○長谷
説明員 それでは私から
事件の
内容を三件、
東京から順序に従いまして御
説明申し上げます。九九〇の
東京地方経済調査局でございますが、この
事件につきましては、当時局員の運転手が銀座におきまして経済違反を種にしまして、恐喝
事件が発生したのでありますが、それに関連いたしまして
東京地方経済調査局の中に何らか刑事上の疑惑がありというふうに警視庁の方から見まして、手が入
つたわけであります。それで
昭和二十六年八月十四日に総務
課長補佐の宇宿と、金野という会計係長が勾引され、同時に局の総務係が臨検、捜査をされました。そして帳簿類も押収されまして、いろいろ調査があ
つたわけであります。その結果八月三十一日に金野、それから九月五日に宇宿の両名は釈放されまして、書類は
東京地検に送付されたわけであります。検察庁におきまして取調べの結果、個人的な横領、着服の嫌疑はございませんでしたので、十二月二十八日に
本件は不起訴の旨口頭の申渡しがありました。そして
会計検査院におかれましてはこの
事件の
報告を聞かれまして、それに基きまして二十七年の三月十六日から三日間、
予算執行
職員の責任に関する法律に基きまして、国損とその弁償の有無を検定いたされるために、実地に
検査されたのでありますが、
昭和二十七年の四月、講和発動による恩赦によりまして不問処理とな
つております。その
事件の
内容につきましては、
報告にもございますように、四百四十一万円の金を浮かしまして、
交際費的なものあるいはレクリエーシヨン
経費のようなものに充当いたしております。はなはだ遺憾にたえない次第でございます。そして責任者といたしましては、その当時の
支出官であります局長の真子伝次につきましては
昭和二十六年十二月十日に戒告を与えております。それから
支出負担
行為担当官であります第一部長の高野武和賀に対しても同日戒告を与え、総務
課長の坂元甚助につきましては、同様同日付をも
つて訓告を与えております。これが
東京局に関する荒筋でございます。
続いて
大阪地方経済調査局の分を御
説明申し上げます。
大阪地方経済調査局につきましては、
昭和二十六年一月十日に同局が失火によりましてその一部が焼失したのでありますが、それにつきましては火災原因が不明でございまして、いろいろ放火ではな
いかというような疑いも発生しました。衆議院の行政監察特別
委員会第二部が現地におもむきまして、この
事件を監察なさ
つたわけであります。それに基きまして不当
経理の事実が発覚いたしました。そうしてその監察
委員会におきましては御調査の結果、
委員長内藤隆様の名をもちまして経済調査庁の次長に対しまして、厳重なる
注意が与えられたのであります。
検査院におかれましては、八月一日から三日間にわたりまして実地
検査を行いました。いろいろ国損とその弁償の有無を検定なされたのでありますが、右と同様二十七年四月講和発動による恩赦により、不問処理にな
つております。
事件の
内容といたしましては
昭和二十五年五月から九月までの間におきまして、
自動車の雇い上げ
経費の
支出という
名義によりまして四十一万二千円を浮かしまして、
交際費的なものに充当いたしております。そうして三百九十円の残金は、二十七年七月八日に国庫に返納いたしております。責任者といたしましては
支出宮の局長林勝寿に対して、二十六年十二月十日戒告を与えております。
支出負担
行為担当官である臼田彦太郎に対しましては、同日付同じく戒告処分を与えております。総務
課長の岸田健市に対しても、同日付をも
つてやはり戒告を与えております。
その次に九九二の鹿児島
地方経済調査局の分でございますが、これは
昭和二十六年におきまして庁舎が落成いたしました。その諸
経費に充当する旨をもちまして、県庁から供米督励費として二十万円を受けたのでありますが、その
使途について疑惑が発生いたしまして、検察庁において不当
経理の事実が摘発されたのであります。検察庁におきましては、九月七日現局長と当時の第一部長及び総務
課長に対して出頭を命じまして、供米督励費の収授
関係について聞き取りを
行つたのであります。次いで翌日九月八日に前局長の宇都栄二に対しまして逮捕状を執行し、十七日には庁舎の臨検、
検査等が行われたのであります。そして九月二十六日には、第一部長の岩元謙雄に対しまして逮捕状を執行しました。十月四日虚偽文書作成同行使及び
業務上横領の罪名によりまして、鹿児島地検に第部長の岩元と局長の宇都栄二が起訴されました。爾後七回にわたります公判によりまして審査を進められまして、二十七年七月二十八日に宇都栄二は懲役一年六箇月、岩元謙雄は懲役一年、三年間執行猶予の判決がありました。岩元は懲役一年、三年間執行猶予にただちに服罪しましたが、宇都栄二は八月十一日に控訴申立てをしました。控訴審は福岡高検宮崎支部で審理されまして、本年——
昭和二十八年五月四日に第一回公判、同月二十日第二回公判を結審といたしまして、懲役一年六箇月、三年間執行猶予の判決がありまして、これに服罪しております。
検査院におかれましてはこれに基きまして、二十七年二月十一日、十二日の二日間真偽の検定のために現地でいろいろ御調査に
なつたのでございますが、
事件が起訴中でございましたので、一応国損の弁償の有無に対する
審議は延ばされておりました。今回の控訴審の判決に伴いまして、
昭和二十八年六月十五日から二十日の六日間にわたりまして現地でいろいろ御調査になりまして、目下国損の弁償の有無を検定
審議中でございます。
事件の
内容は、
昭和二十五年十一月から
昭和二十六年八月までの間におきまして、旅費の
架空支出、
自動車の雇い上げ費の水増し費等におきまして二百五十一万五千円を使いました。主として交際的なもの、
リクリエーシヨン経費等に充当したものであります。残金一万二千八十七円ごさいましたが、これは二十八年三月二十一日に国庫に納付しております。その当時の責任者といたしまして
支出官の局長宇都栄二氏はすでに
事件の当時やめておられましたので処分はいたししおりません。第一部長も同様でございます。その発覚当時の後任局長の二日に対しましては
昭和二十六年十二月十日戒告をいたしました。同じく総務
課長の中嶋英夫に対しましても訓告を与えております。これが
事件の概要でございます。
説明を終ります。