○
田中(
郵政)
委員長 その点は、こういう
国際条約を締結するときにはやはり
各国の、もちろん主権の強力なる部面でありますけれ
ども、
郵便物の
国際的な
交換の円滑という点から、もし次の機会等がありまするならば、そういうものについて
国際間の検閲制度に対し
一つの規正を入れていただくように、これは希望しておきたいと思います。
それから
最後に
一つ、これは事務的な問題でありますけれ
ども、この
条約を
批准して行う
郵便物の
交換に当
つて、
料金は受付けた国の収入というか、それで目的地まで送られて来るその間において配達を受けた国が実際は特別に配達料をとるわけではないだろう、そういうように私は了解するのであります。たまたま私今年の一月、カルカツタで
日本あてに絵はがきで数十通
通信をしたわけなんです。カルカツタの飛行場の外の
郵便局で、飛行機の乗り次ぎの時間中、飛行機の中で書いたやつを持
つて行つて、片言交りの英語で
料金を聞いて、ちやんと受付けてもら
つたのでありますが、それがたまたま私の郷里へ配達されて参りますと、どういう計算の違いであ
つたのか
料金不足ということで、一律に十九円五十銭ずつの超過
料金がとられておるわけであります。絵はがきでたよりを受けたのはよいけれ
ども、三十円罰金をとられたということで、かえ
つてたよりを差出した方面に迷惑をかけたような結果に、実はな
つておるのであります。これは私、国内の場合には、ままあるといたしましても、それは何かのミスで了解できるのでありますが、これは勢い
万国郵便条約に関連したことでありますが、インドで正規の請求されるままの
料金を払
つて出した
航空郵便が、
日本へ配達されて来たときに、どういうわけか、
料金が不足だということで、
日本の
郵便局の方から十九円五十銭――わずかな金額ではあるけれ
ども、はがき一枚五円の
慣例から行くならば、二十円の超過
料金をとられるということで、それだけ印象には残
つたかもしれませんけれ
ども、私
どもから見れば、実はたいへん迷惑を受けておると思
つておるのであります。そういう場合は、先ほど
郵務局長が言われた、その
郵便料金を受取
つたインドの
関係であ
つて、
日本政府の
関係にまで請求をして来ているということになれば、これはおかしな話で、また請求も何もないのに、たまたまそれに貼付してある切手が、いわゆる
条約による規定のものにないから、
日本側の
郵便局が追徴金をと
つたということになれば、これまたおかしな話だと思うのであります。その間の
事情を、
条約の中にも、
料金の未納または不足の
郵便物につき徴収する
料金という規定があるようでありますが、その規定との
関係において、ちよつと御
説明願いたいと思います。