運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1953-07-06 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月六日(月曜日) 午後一時四十四分
開議
出席委員
委員長
關内 正一君
理事
岡田
五郎君
理事
關谷
勝利
君
理事
松井 豊吉君
理事
原 彪君
理事
川島
金次君
理事
鈴木
仙八君 岡本 忠雄君
木村
俊夫君
高橋圓三郎
君
徳安
實藏
君 南條 徳男君 臼井 莊一君 岡部 得三君 正木 清君
松原喜之次
君
山口丈太郎
君 館
俊三
君
出席政府委員
運輸政務次官
西村
英一君
運輸事務官
(
海運局長
)
岡田
修一君 運 輸 技 官 (
船舶局長
) 甘利 昂一君
委員外
の
出席者
専 門 員 岩村 勝君 専 門 員 堤 正威君 ――
―――――――――――
七月一日
委員中居英太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
吉川兼光
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二日
委員中原健次
君
辞任
につき、その
補欠
として館
俊三
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月四日
委員内田信也
君
辞任
につき、その
補欠
として高
橋圓三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
七月一日
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一三七号)
鉄道敷設法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一三八号)
道路運送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三九号) 同月四日
外航船舶建造融資利子補給法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五三号) 同月一日
船舶安全法
に基く
船舶設備規定
並びに
救命器具
試験規定
の一部
改正
に関する
請願
(
安井大吉
君
紹介
)(第二二二七号) 同月二日
西鹿児島
駅の本
駅化促進
に関する
請願
(
池田清
志君紹介
)(第二三七四号) 佐賀港修築に関する
請願
(
長野長廣
君
紹介
)( 第二三七五号) 同月四日
国営自動車
の
運輸区間
を川代まで延長の
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
)(第二五九四号)
国際自動車株式会社
の
一般旅客自動車運送事業
経営免許反対
に関する
請願
(
安井大吉
君
紹介
) (第二五九五号)
参宮線亀山
、
津間等
に
列車増発
の
請願
(
木村俊
夫君紹介
)(第二五九六号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月四日
日本国有鉄道管理局
の
長崎設置
に関する
陳情書
(第七一六 号)
農業協同組合貨物自動車運送事業
に関する
陳情
書 (第七一七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
臨時船舶建造調整法案
(
内閣提出
第四〇号)
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七六号)
臨時船質等改善助成利子補給法案
(
内閣提出
第 一〇一号)
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一三七号)
鉄道敷設法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一三八号)
道路運送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三九号) ――
―――――――――――
關内正一
1
○
關内委員長
これより
会議
を開きます。
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
、
鉄道敷設法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
道路運送法
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
とし、まず
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
西村政務次官
。
西村英一
2
○
西村
(英)
政府委員
ただいまから
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。
日本国有鉄道
が
公共企業体
として発足いたしまして以来おおむね四年をけみしたのであります。この間その設立の
趣旨
を生かし、能率的な
運営
をはか
つて
公共
の
福祉
を増進し得るよう、種種その
制度
に検討を加えて参
つたの
でありますが、今回
管理制度
と
会計
に関する部分を主といたしまして、
日本国有鉄道法
に
所要
の
改正
を加えますために、この
法律案
を
提出
いたすことに
なつ
た次第であります。 最初に
日本国有鉄道
の
管理制度
に関する
改正
についてであります。
日本国有鉄道
については現在その
指導統制
に
任ずる機関
といたしまして
監理委員会
を設けておりますが、その性格が不明確な点がありますので、今回これにかえてその権限をより明確にして、
業務運営
に関する
重要事項
の
議決機関
として
経営委員会
を設けることといたしたいと存じます。また総裁を
内閣
が任命するに際しましては、
現行法
は
監理委員会
が推薦した者につきこれをなすことにな
つて
おりますのを、
経営委員会
の同意を得るにとどめることと改めました。 次に
会計
及び
財務
に関する
改正
についてでありますが、
日本国有鉄道
は同法第一条に明示いたします
通り
、その能率的な
運営
により、
公共
の
福祉
を増進することを
目的
とするものでありますから、その
事業
の
運営
の基盤たる
財務活動
につきましては、十分にその
企業性
を発揮し得るようにいたすべきことはもちろんであります。しかしながらまた
日本国有鉄道
は
全額政府出資
の
公共企業体
として、
一般民間企業
とその本質において性格的に異なるものであり、
公共
の
福祉
の
見地
から、国の特殊の関心と監督に服す必要のあることは申すまでもないことであります。
会計
及び
財務
に関する
改正
の
要点
といたしましては、
日本国有鉄道
の
予算
の形式、
予算
の繰越し、
利益金
の処分、現金の取扱い、資金の
調達等
の諸
規定
につきまして、
企業
にふさわしいよう
所要
の整備を加えますのがその第一であります。次に役員及び
職員
に関する
給与準則
について、
現行法
では
予算
の中で
給与
の額として定められたいわゆる
給与総額
を越えてはならないこととされておるのでありますが一今回特別の
給与
につきましては若干の
弾力性
を与えたことであります。第三に
日本国有鉄道
は
一定
の条件のもとにおいては、
関連事業
に投資し得ることを明らかにしたことであります。 以上が
改正
のおもな点でありますが、これが詳細につきましては
内容
の
説明
を申し上げる際に譲りたいと存じます。以上をもちまして
提案理由
の
説明
を終りたいと存じますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に
鉄道敷設法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
並びにその
概要
を御
説明
申し上げます。 御
承知
のように
鉄道敷設法
は、
日本国有鉄道
の
敷設
すべき
予定鉄道線路
並びに
国有鉄道
に
線路
の
敷設
を
許可
する場合に必要な
手続等
を定めたものでありますが、この
法律
は大正十一年に制定せられたものでありまして、この
法律
の
別表
、すなわち
予定鉄道線路
につきましては、現在に至るまでほとんど
改正
せられておらないのであります。
飜つて
戦後における
わが国
の
産業経済
の事情を考えますると、戦前に比べて著しくその趣を異にして参
つたの
でありますので、この新しい
見地
から
敷設法予定線
を再検討してしかるべきであるという各
方面
からの
意見
にかんがみまして、これを
鉄道建設審議会
に
諮問
いたしましたところ、本年二月十八日、十三の
線路
を
敷設法別表
に追加するを適当と認める旨の御答申をいただきましたので、ここに
改正法律案
として御
審議
を願うことにいたした次第でございます。
別表
に追加する十三
線路
の
内容
につきましては、別に詳細に申し上げることといたしますが、この
線路
を新たに追加することがこの
改正案
の主体でございます。 次に、このほかに
改正
いたします
事項
は、
委員
の
任命等
についての事務的な
事柄
でございまして、その第一は、法第六条第二項第三号中の
委員
「
経済安定本部
副長官」を「
経済審議庁次長
」に改めることでありまして、これは
経済審議庁設置
に伴い
改正
せられることに相な
つたの
でございます。 第二は、法第六条第二項第六号及び第七号の
委員
に対し、
審議会開催
の場合は、手当を支給することができるように改めたことでございます。 第三は、法第七条
関係
でございますが、
委員
の任期の始期、
終期等
につきまして、
現行法
では明確を欠く点がございますので、これを若干
改正
いたしたいと考えた次第でございます。 以上がこの
法律案
の
概要
でございますが、
国有鉄道
の
鉄道網
を整備することによ
つて
、
産業資源
の開発を促進し、も
つて
わが国
の
経済自立
の達成に貢献いたしたい所存でございますので、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決ありますようお願いする次第でございます。 次に
道路運送法
の一部を
改正
する
法律案
の
提出理由
について御
説明
いたします。
道路運送法
の
実施
後、
自動車運送
の
発達
著しく、また諸情勢も変化して参りましたので、運輸省といたしましては同法の
改正
についてかねてから検討しておりましたところ、前国会に
議員提出
として同法の一部
改正案
が
提出
されましたが、解散のため成立に至らなかつたことは御
承知
の
通り
であります。よ
つて
今回、同
法案
の
趣旨
を全面的に取入れました上、
自動車運送事業
に対する
規定
と
自動車運送
に関する
諮問機関
について必要な
改正
をいたしますとともに、諸種の
届出制度
の
廃止等
により、
行政手続
の
簡素化
をはかるため、本
法律案
を
提出
した次第であります。 以下、本
法律案
による
改正
の
要点
について御
説明
いたします。 第一に、
一般自動車運送事業
の
種類ごと
の定義を
改正
いたしまして、
一般乗合旅客自動車運送事業
は定
路線
、
定期
及び
乗合旅客
の三
要件
を、
一般路線貨物自動車運送事業
は定
路線
、
定期
及び
積合貨物
の三
要件
を、それぞれ備えるものと定義いたしますことにより、
実情
に対応させるとともに、両
事業
の
類似行為発生
の防止に資する一とにしたことであります。 第二に、
自動車運送事業
の
免許基準
の一部を
改正
いたしますとともに、その
適用方
について
事業
の
種類
及び
地方
の
実情
に対応させるようにしたことにあります。 第三に、
自動車運送事業
の
運賃
、
料金制度
を
改正
いたしまして、
自動車運送事業
の一部については、
確定運賃制度
のほかに
最高
及び
最低運賃制度
の道をも開くことにより、
実情
に対応させるようにしたことであります。 第四に、
値一路運送審議会
を廃止して、
行政手続
の
簡素化
をはかりますとともに、
適正供給輸送力
の策定その他
自動車運送
に関する
基本的方針
について
陸運局長
の
諮問
に応ずるため、
自動車運送協議会
を設けることにより、
行政
の
民主化
をはかつたことであります。
自動車運送協議会
は、
関係行政庁
の
職員
、
学識経験者
、
自動車運送事業者
及び
利用者
のうちから、
関係者
の
意見
を徴して任命される
委員
九人以内をも
つて
組織され、さらに特定の場合には
臨時委員
を置くことにな
つて
おります。 第五に、
自家用乗用車
の
使用届出制
、軽
車両運送事業
の
届出制等
を廃止し、
行政手続
の
簡素化
をはかつたことであります。 以上によりまして本
法律案
の
提出理由
についての御
説明
を終りますが、
道路運送
の
総合的発達
をはかりますためにはぜひとも
本法
の制定を必要とするものと考えますから、何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに可決されるようお願いいたします。会より行います。
關内正一
3
○
關内委員長
次に
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
、
臨時船質等改善助成利子補給法案
及び
臨時船舶建造調整法案
を
一括議題
とし、質疑を続けます。
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
關谷
君より
修正案
が
提出
されておりますので、その
趣旨説明
を求めます。
關谷勝利
君。
關谷勝利
4
○
關谷委員
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、
修正動議
を
提出
いたします。
修正案
につきましては、お手元に配付いたしました案文により御
承知
を願いたいと存じます。これより
修正
の
理由
を簡単に御
説明
申し上げたいと存じます。 まず第一点は、
政府原案
によりますと、
運輸大臣
は
利用者
の
利益
を阻害している事実があると認めるときに、
保険契約
を締結するよう
命令
ができるように
規定
されておりますが、
事人命
に関するものでありまして、
災害
の事実が発生してから
命令
を出しましても、すでに
災害
を受けた者に対しましては、何らの役にも立たないのであります。かような不合理を是正いたしますため、
旅客
の
利益
を
保護
するために必要があると認めたときは、未然に
命令
を出すことができるように
修正
しようとするものであります。 第二点は、
現行法
におきましては、
総トン数
五トン
未満
の
船舶
は、法の
適用
を受けないことにな
つて
おりますが、
一般
の
船舶
ならばともかく、貴重なる
人命
を預かる
旅客船
を放任しておきますことは、危険きわまりないのであります。しかもこれら
適用外
の
旅客船
は、
燃料油配給時代
の
昭和
二十六年七月当時に、
国内
全
旅客輸送量
の約二割に当る二千三百万人の
旅客
を
輸送
しておりましたが、現在でははるかにこれを上まわるものと予想されるのであります。なおこれら
小型旅客船
は、しばしば
海難事故
を引起しておりますが、この
事業者
は、
資産能力
がきわめて薄弱の場合が多く、従いまして少額な
賠償金
の支払いに甘んじなければならない場合が応々生ずるのであります。以上申し上げました
実情
にかんがみまして、
旅客船
に限りまして、
総トン数
五トン
未満
のものにつきましても、
本法
の
適用
を受けることにいたしまして、
旅客
の
利益
の
保護
について万全を期そうとするものであります。 第三点は、これら
小型船舶
の安全を確保するため、
船舶安全法
及び
船舶職員法
の一部を改めまして、
必要最小限度
の規制を行おうとするものであります。 何とぞ御賛成を賜わりますようお願いいたします。
川島金次
5
○
川島
(金)
委員
この三案について若干念のためにお尋ねをしておきたいのであります。 ただいま
關谷
君によ
つて説明
をされました
海上運送法
の一部
改正法案
に対する
修正案
では、
旅客船
に
限つて
五トン
未満
のものに対しても
保険契約
の締結の
命令
ができるように措置したい、こういう
修正
が出て参
つたの
であります。この
修正
の目途とするところには、別に私も
異議
はないのでありますが、今の御
説明
によりますと、この五トン
未満
の
旅客船
の数はかなり多いようであります。
従つて
この
旅客船
が
輸送
いたしまする
旅客
の数に至りましても、きわめて多いということは
想像
にかたくないのであります。しかしながらこの五トン
未満
の、いわゆる
言葉
の表現は当らないと思いますが、かりに私はこれを
弱小企業者
とも名づけてみたい。こういう
弱小企業者
のいわゆる
旅客船
の
業者
に対して強制的な
保険契約
をさせるという、そのこと
事態
の
目的
は、こういう小さな船に関しての遭難とかあるいは
事故
というものがこれまた多い。それもそうでありましようが、しかしそれだからとい
つて
、強制的にこの
保険契約
をするということはよろしいのであるが、はたしてこの
弱小企業者
にそういう力というか、
能力
というものを常に持
つて
おるかどうか。こういうことによ
つて
、
弱小
の
業者
がこの
法律
の
実施
によりまして、一方的に、強制的に
整理
をされて行くという
事態
も起
つて
来るのじやないかという
懸念
が私にはあるわけです。そういう
懸念
に対して、この
修正案
は何らの
考慮
を払
つて
おらないかのごとくに私には感じられるのでありますが、その点はどういうふうな
考慮
を払われておられますか、その点についての
修正提案者
の明快なお答えを願いたい。
關谷勝利
6
○
關谷委員
この
保険契約
をやらしましても、これは一人当りの
運賃
に計算してみますと、大体
最低
四十銭から
最高
一円程度にしかならないのでありまして、その
旅客運賃
の中からこれだけのものを差引きましても、
船主
に対して厖大な
負担
をさすということにはならないのでありまして、これによ
つて事故
などありました際に、十分な
賠償
もできるということになりますので、そのような
圧迫
をする、そのためにやむを得ずこれが
整理
せられる、このような
事態
は起らない、このように考えております。
川島金次
7
○
川島
(金)
委員
その
保険料率
は非常に低いから、そういう
懸念
はないであろうということを言われるようでありますが、私は必ずしもそうは簡単に感じないのであります。なるほど
保険料率
が低いというのですが、それだけをも
つて
して私は
心配
ないとは言えないのでして、低いものでありますけれ
ども
数多く扱いまする者にとりましては、なかなかこれは大きい
負担
にな
つて
来るということだけは言えるのではないかと思う。そういうことで、たとえば——これは私の認識が違
つて
おりますれば訂正いたしますが、
地方
における河川の中において、いわゆる
渡し舟
というようなことをや
つて
おる連中というものは、御
承知
の
通り
実に弱体の者であります。こういう弱体で、しかも現状においてもまつたく細々としてこれが仕事に携わ
つて
おり、そしてその収入は辛うじて
最低生活
をささえておるというような例をも必ずしも少くはない。こう私は、現実は知りませんが
想像
ができるのであります。そういう
方面
に対してもこの
法律
が
適用
されるということになりますと、なかなか今
關谷
君の
お話
のように、簡単に片づけることではなかろうかとも私には感じられるのですが、その点はどうなんですか。
關谷勝利
8
○
關谷委員
川の
渡し舟
と申しますか、いわゆる
はしけ
で、ろ、
かい
のみでや
つて
おります者はこの
適用外
になりますので、こういうきわめて距離の近い
渡し舟等
は除外いたしております。ろ、
かい
のみをも
つて
運転いたしますものは
対象外
にな
つて
おりますので、この
法律
の
適用
はないのであります。そういうふうなものはあまり危険の度は認められておらないような
状態
でありますので、省いてあります。なおまたいわゆる
渡海船
というような小さい五トン
未満
で
輸送
いたしております者が一たび
事故
を起しますと、各
方面
から
損害賠償
をとられまして、ほとんど倒産いたしまして、次がやれない、こういう
状態
になることはあるのでありますが、わずかの
負担
によ
つて
そういう
事態
を防止することができるのでありますから、
実情
は御
質問
と
ちよ
つと逆のような
状態
にな
つて
おるのであります。
川島金次
9
○
川島
(金)
委員
今のはろ、
かい
だけの問題ではなくして、ろ、
かい
のみをも
つて
しないところの機帆船といいますか、
言葉
の使い方がしろうとでありますからお許しを願いますが、ろ、
かい
以外の小船をも
つて
いたしまする
輸送業者
の中には、かなり零細なものがあると思います。先ほど申し上げますように、この
修正案
の
目的
とするところには私は
異議
はない。しかしそれを強制するために起りまする派生的な若干の
事態
について、どうも
心配
があるような気がする。そういう
心配
の問題に対しましては、また別な道において何らかの措置を講じておく、その親切か何らかの形であ
つて
しかるべきではないか、こういうふうに実は私には考えられる。そこでそういうことの裏づけがないので、実は私は若干の
懸念
を持
つて
この
修正案
をただいま見たのでありますが、そういうことについて、まつたく私
ども
が
懸念
をいたすような
事柄
はないのだという、明確な
修正案提出者
の
お話
が伺えれば、私はまた考えるのであります。その点をもう一ぺん……。
關谷勝利
10
○
關谷委員
これはそのために
圧迫
をするとか、あるいはこれで
整理
がせられるような
状態
は起らないと
確信
をいたしております。むしろ今まで
事故
を起しましたために、陸上における不動産その他まで提供させられるというような、非常に苦しい、そのために船を売
つて
しま
つて
、どうにもならないという
事態
が起きております事実の方が多いと思うのであります。そしてこのわずかな
負担
によ
つて
、そういうことを救済することができ得ますことは、これらの小さい零細な
業者
の
保護
にもなる、このように私は
確信
をいたしております。
原彪
11
○
原彪委員
(改) この問題で
ちよ
つと
關谷
君にお尋ねしたいのですが、五トン
未満
の船に
許可制
を置いたということについて私
ちよ
つと疑問があるので了。
人命
の
安全性
から五トン
未満
までに
許可制
をしいたというのですが、実際五トン
未満
の船ですと、
事故
の
起ざる
のはほとんど
定員
以上乗客を乗せた場合、あるいは悪天候であるのに無理に出た場合、またほとんど
船体
が腐敗しておつたり、あるいはエンジンに大きな故障があるのに出帆したなどということで
事故
が起きて、
人命
に
損害
を与える場合は非常に少い。無理に五トン以下に
許可制
をしたという、その点に多少疑問がある。できるならば、これは
自由党
さんの政策は
自由主義
でありますから、なるべくこういう
許可制
をなくしたいというのが
自由党
の考え方と思うのであります。あまりこういう小さい船までも
許可制
をやると、ことに
はしけ業者
、あるいは港湾の
輸送業者
が非常に苦しい立場に追い込まれる。何でも申請して
許可
する、
手続
は煩雑である、これが今までの
一般大衆
の声なんです。それに五トン
未満
のような船までも
許可制
をしたいということについて
説明
していただきたい。
關谷勝利
12
○
關谷委員
五トン
未満
の
小型船
の
事故
が少いというふうな
お話
でありますが、
瀬戸内海等
におきまする
事故
の大半は、この五トン
未満
の船であるというふうに私
ども
は
承知
しております。
原彪
13
○
原彪委員
(改) 私の言う
許可制
というのは、営業の
許可
でなく、
船体
の
検査
の意味なんですが、統計的にごらんにな
つて
も私はやはり
定員外
を乗せたということと、あるいは天候に支配される場合が統計的に一番多いと思いますが、これは資料を出してもらう必要はありません。 それからもう
一つ
私お伺いしたいのは、
人命
の
安全性
ということについては、
自動車あたり
は
警察
がこれに関与している場合が非常に多いのです。
自動車
の
車体検査
その他一切を
警察
が関与しているのですが、
外航
に出ない。
国内
のそういう小さい船の
輸送
の場合に、
警察
との
関連性
はどういうことになるか、もちろん
警察
も
国内
の
輸送
ですから、ある程度の
つまり水上警察
というのがありますが、それがどういう
関係
を持ちますか。
關谷勝利
14
○
關谷委員
これは
取締
ることになりますると、
水上警察
と申しますよりは、今の
海上
の
取締り警察権
は、一切
海上
保安庁にありますから、保安庁が
取締
る、このように考えております。なお
自動車等
は、いろいろ
警察
でや
つて
おるようでありますが、この点は何といいますか、両県にまたがるというふうな場合もたびたびありまするので、
瀬戸内海あたり
の島々というようなことにな
つて
参りますので、その
地方
庁でということになると、そこに自然に不便が発生して来るのではないか、このように考えております。
川島金次
15
○
川島
(金)
委員
もう
一つ提案者
にお伺いしておきたいのですが、この零細な
旅客船
に対しての
保険等
を
命令
するということは、必然的に例外なしに、ろ、
かい
をも
つて
せざる五トン
未満
の
旅客船
に対しては、いわゆる
船舶安全法
といいますか、この
法律
の
内容
に基いて当然に
検査
が伴う、こういうことになるのじやないかと私は思うのです。そこでこれがまた私
ども
の、
前段
と同様の
一つ
の
懸念
が沸いて来る。なるほど
船舶
に対する
検査
が必要であることは、われわれも
異議
はないが、しかし今までは
検査
がなかつた。それが突如としてこの
法律
の
施行
によ
つて検査
を受ける、しかもその
検査
は随時やられるということでありますから、
一定
の日時も切らないで、役所の都合で臨検などができることでありましよう。そういうことをされるということは、この零細な
業者
にと
つて
大きな問題となるのではないかという気がいたします。しかしこういうことをやるならやるように、その
検査
に基いて悪いところはどしどし直す、あるいは改良させる、あるいは廃棄させるというような問題が起
つて
来るでしよう。しかしその起
つて
来た場合にその零細な
船主
、あるいは
業者
が、それにこたえるだけの力がある場合は問題はありませんが、不幸にしてそういう力がないような場合にもこれを強制するということは、私が
前段心配
をいたしましたと同様な
事態
が起
つて
来て、零細な
船主
がこの
法律
の
施行
によ
つて
必然的に一方的にやむを得ず淘汰される、
整理
されるという
事態
が起
つて
来そうな気がする、そういうことについてはどういうふうに
修正提案者
は考えておられるか。私のこの
質問
が的はずれであれば別でありますが、そうでないとすれば御
意見
を伺いたい。
關谷勝利
16
○
關谷委員
これはいろいろ
船舶
の
検査等
をしていないために、
事故
の起ることが多い。また
定員外
を乗せるということ、さらにこれを
取締
るというような
取締り
の
対象
にするので、その点はお説の
通り
であります。しかしそのために
船質
の
改善
をしなければならぬというようなときに困るのではないかというお説のようでありましたが、従来は五トン
未満
というようなものは船と考えられておりませんので、おそらくこういうふうなものをつくるというので、商工中金とか、中小
企業
金融公庫というようなもののおそらく
対象
にな
つて
いなかつたと思いますが、将来は商工中金あるいは、中小
企業
金融公庫でありますか、そういうものの融資の
対象
になるというふうに考えております。またそうすべきものであると考えております。
川島金次
17
○
川島
(金)
委員
そこなんです。そういうことが起
つて
来ないとは保証できないと思いますので、
心配
をするのでありますが、その場合に融資なり、その他の方法もあろうと思いますが、さしあた
つて
融資の問題が大きく起
つて
来ると思います。それも一方的な
法律
によりまして、提案者の
説明
によれば、そういう問題も考えなければならぬ。個人は思
つて
おりましても、これは
關谷
君自身の政治的な配慮だけでありまして、
關谷
君が思
つて
お
つて
も、
政府
が必ずしも
実施
してくれるとは限りません。有力な
關谷委員
でありますから、
關谷委員
のお
言葉
は相当有力であろうかと思いますが、なかなかそうは参らぬと思う。そういうことについてもやはり明確な見通しというか、法というか、安心感というものを一方に与えておいて、こうした
法律
を
施行
し、かたがた乗客の生命の安全も十分に
保護
して行く政策を行う、こういつた一貫的、総合的な
見地
に立
つて
の完全なものをつくるというのが最も望ましいと思うのです。そこで
修正提案者
にお伺いするのでありますが、さらにそういうことについてももう
一つ
つつ込んだ案文をどこかに入れて、安心感というか、
保護
政策も兼ね備えた
法律
に直して行くお気持があるものかどうか、その点をお伺いいたしたい。
關谷勝利
18
○
關谷委員
私はこれは
取締り
の
対象
になります限りは、そのようなことは、おそらく
行政
的になし得られると考えております。もしそれに対しまして
法律
等が必要であるというのでありましたならば、よく研究をいたしまして、また議員提案として追
つて
皆様方の御賛同を得たいと私個人は考えております。
川島金次
19
○
川島
(金)
委員
それならばこの
法律
の体裁上、技術上、いろいろ研究しなければならぬ問題があろうと思いますが、さしあた
つて
時間のこともありましようし、法文もいじりまわす煩もあるかと思いますが、そういう
心配
があるのですから、この
修正案
につけ加えて、関谷さんの方から附帯決議でもつけられまして、そういうことについての配慮もわれわれが十分にした、こういうことの意思表示をされるような用意があるかどうか。このところくらいまではや
つて
安心させるべきじやないか、こう思うのです。
關谷勝利
20
○
關谷委員
そのようなことが必要であろうかとも考えられまするので、もし皆さん方のそのような御
意見
が強いようでありましたなら、そのような附帯決議でもいたしてもけつこうだと思います。
川島金次
21
○
川島
(金)
委員
どうぞひとつできるだけその方に向
つて
御努力願いたいと思うのです。 それからこの点について最後に念のためにお伺いしておくのですが、先ほど提案者の関谷君の
お話
によりますと、何か五トン
未満
の小さな船の
輸送
の
関係
での保険というものは、一人当り平均すれば四十銭か五十銭、
従つて
船賃との
関係
からいいましてもきわめて僅少なものだ、こう言われたのでありますが、私
ども
はよくわかりません。そういつた僅少な
保険料率
をかけたことによ
つて
、今度は実際に災難をこうむつた側は、どういう形で保険金というものを給付されて行くものか。それからその保険と、
旅客船
を業といたしたおります者が、これならば船に対する保険金の給付というものが完全に行われて、
人命
の安全を確保する意味において保障されるのだ、こういつた観点の
関係
といいますか、そういつた点はどういうふうになりますか、それも数字的にわれわれが簡単にわかるように
説明
を願いたい。
關谷勝利
22
○
關谷委員
それは
政府
当局の方から……。
岡田修一
23
○
岡田
(修)
政府委員
この
定期
航路
業者
に、乗客に対する保険を締結するようにという
命令
をいたしました場合に、その
定期
航路
業者
は、個々に保険
業者
と契約を締結いたしますと、非常に高額のものになるわけであります。しかしそういう
定期
航路
業者
が相当多数一団とな
つて
保険
業者
と契約いたしました場合、先ほど
お話
がありましたような非常に低額のものになるわけでございます。幸いにして現在
定期
航路
業者
が約百十社あまり一緒になりまして、大きな保険
業者
十三社とその
旅客
についての団体契約を結んでおるのでございます。この金額が、大体保険金額十万円について四十銭くらい、こういうことに相なるわけであります。
従つて
政府
から保険に加入するようにという
命令
を出しますと、
業者
は団体に入
つて
、団体として保険
業者
と締結する、こういうかつこうになるのであります。そういたしますと今申しましたその
業者
が、
旅客
にそういう支障が起つた場合に、十万円を限度として払いたいという場合には、十万円について四十銭の料率を払います。これが大体二
種類
くらいと考えております。
最高
二十五万円の品、五十万円の口とありまして、二十五万円の品になりますと、
従つて
大体一円払うということになります。
事故
が起りますと、二十五万円の口に入
つて
おりますと保険会社から一人当り二十五万円の金を会社に渡す。会社はその金を乗客に渡す、こういうことになります。その点の交付状況につきましては、これは保険会社から幾らもらつたかということもはつきりしておりますから、
従つて
最終の乗客といいますか、害を受けた人に幾ら渡るかということもはつきりと観得できるかと思います。
川島金次
24
○
川島
(金)
委員
今の十万円について四十銭というのは平均しての額であるか、あるいは航路の長短といいますか、そういつたもの、あるいは航路の
種類
、こういつたことについて、たとえば火災
保険等
のような区域によ
つて
料率も違うというようなことはないのですか、一律に十万円について四十銭という料金なんですか。
岡田修一
25
○
岡田
(修)
政府委員
今申しましたのは団体として保険会社にかける保険の料率でございます。個々の
業者
は大体その総収入の二・五%くらい、こういうものを団体に出す。その団体は今言つたような率でかける、こういうことであります。
従つて
十万円について四十銭というのは平均的に見た金額でございます。
川島金次
26
○
川島
(金)
委員
それで大体わか
つて
参りました。そこでもう
一つ
お尋ねをいたすのですが、この小さな
業者
がそういう団体保険に加入するということになりまして、
業者
側それ自体が
負担
をいたすことになるのでありますが、結局は四十銭といいましても、まとまれば
業者
としては相当の額になる。その額がまとまりながら、みすみす船賃も上げずに
業者
が自発的にそれをやるということも、実際上はなかなかむずかしくな
つて
来るのじやないか。そうするとそこに必然的に
輸送
賃の値上げなどということもからま
つて
来る。こういうことでありますが、これはやはり
輸送
賃の値上げというものも若干
考慮
して、これが
実施
されたあかつきには
運賃
の値上げもやむを得ない、こういうように考えられておりますか、それとも
運賃
の引上げは絶対に許さぬ、こういうことになりますか。
岡田修一
27
○
岡田
(修)
政府委員
これがために
運賃
をすぐに引上げるということは考えておりません。しかし将来
運賃
の引上げという
事態
が起りました場合は、この保険料も一応
考慮
に入れるべきではないだろうか。将来
運賃
を引上げるという
事態
が起りました場合は、今申しましたように保険の料率を
考慮
に入れなければならぬ。しかし今申しましたように二五%程度でございますので、
運賃
を引上げるのは一割とか二割と
かい
う相当大幅の引上げがあるわけです。その場合二・五%程度ですとごく微弱なものである、さように考えております。
臼井莊一
28
○臼井
委員
本案に関連して当局に
ちよ
つとお伺いしたいのですが、今原君からも御
意見
が出ておりましたように、
小型船舶
で
事故
を起すという場合は、
定員
以上の乗船ということが一番の原因のように思います。ことに季節的に遊覧船等においては、これがために一時混雑する、こういうことのために
事故
を起すようになるのでありますが、
取締り
の衝に当る責任はどこにあるのでありますか。われわれ考えますと、陸上と同じように
警察
が当るように思うのですが、その点
ちよ
つとお尋ねいたしたい。
岡田修一
29
○
岡田
(修)
政府委員
もしこの
修正
の提案が成立いたしました場合の
検査
担当官庁は海運局が当る。と申しますのは
自動車
と違いまして、船の
検査
というものは非常に複雑なんです。特殊の技術を要する。
従つて
普通のしろうと常識の
検査
では十分でないのであります。
臼井莊一
30
○臼井
委員
私の伺うのは、もし
定員
以上に乗船しているのを現場において
取締
るお役人はどなたが当るのですか。
岡田修一
31
○
岡田
(修)
政府委員
海上
におきましては、
海上
保安庁がそういう方の励行を
取締
ることに相な
つて
おります。
臼井莊一
32
○臼井
委員
海上
保安庁が
取締
るとすると、
警察
官は
取締
る権限はないのでございますか。
岡田修一
33
○
岡田
(修)
政府委員
海上
におきましては、現在でも
海上
保安庁が海事諸法規の励行については
取締
つて
おるのであります。しかし湖とか川の船につきましては
警察
がや
つて
おります。
臼井莊一
34
○臼井
委員
そうするとたとえば利根川、印旛沼、潮来あたりでは
警察
で
取締
れるのですが、どうも
取締り
が現場に行
つて
みると十分に行
つて
いないようで、乗る方は一刻も早く、次の船を待つのはまどろつこしいからというので乗る。乗せる方も一ぺんに乗せると商売上有利になるので、どうしても
定員外
に乗せることが多い。しかもこれがために
事故
が起りやすい。これは
意見
になるからあまり申しませんが、乗せる方は
定員
の制限を励行することと、もう
一つ
、乗るお客さんは船は何名が
定員
かということがしろうとでわからないということがある。エレベーターあたりも、日本人は平気で
定員
よりよけい乗るけれ
ども
、外人は
定員
を示してれおろせとエレベーター・ボーイに注意をしたということが新聞に出ておりました。船は
定員
が
許可
証の中に書いてありますけれ
ども
、これは外面から見ただけではわかりませんから、これを外に明示して、だれにでもわかるようにして、
警察
官がそういう点を厳重に
取締
れるようにすることがよかろうと思います。保険金をいくらいただいても、死んでしま
つたの
ではどうにもならぬのですから、この点ひとつ御勘考を願いたいと思います。
岡田修一
35
○
岡田
(修)
政府委員
現在
定員
については
取締り
というものが全然ございませんので、むやみに詰め込めるだけ詰め込んだらいい、こういうことてや
つて
おります。
従つて
五トン
未満
の船についても、これは同名乗せられるかということを十分
検査
いたしました上で乗せる。それを適当なところに掲示させる。
従つて
そういう掲示がありますと、現場でもこれは
法律
に違反しているのではないかということで
取締り
ができると思います。
松原喜之次
36
○松原
委員
関連して——。非常にこま
かい
問題ですが、保険の問題で
ちよ
つとお伺いしたい。十万円について四十銭という
保険料率
であるという
お話
でございましたが、まず第一番にこの料率は自由に許してあるものであるかどうか。それから次に、現在百何本社かと十何社の保険会社との間に団体契約ができておるという
お話
で、その団体契約が四十銭であるという
お話
でありましたが、私
ども
考えますのに、もし現在入
つて
おる
船主
よりもこの
法律
によ
つて
うんとたくさんの
船主
が入るとするならば、
従つて
この
保険料率
は引下げる余地があるものというような問題も起
つて
来るのであります。さらにまたもう
一つ
第三の問題は、せつかく保険を強制するのであるならば、二十万円が適当であるか、あるいは三十万円が適当であるか、それとも百万円つけなくてはいかぬのであるか。これはもちろん船賃との
関係
もにらみ合せなければなりませんが、最も適当な線を引くべきではないかと思いますが、これらの点についてお考えを承りたいと思うのであります。
岡田修一
37
○
岡田
(修)
政府委員
保険料率
につきましては大蔵省の認可を受けるのですが、その前に
旅客
業者
と保険
業者
の間でいろいろ折衝いたします。そうして、こちらの方から言いますと、できるだけ料率の安いことを望みますし、向うはそれで採算がとられるかどうかというそろばんをはじく。その折衝をして一応きめて、それを大蔵省に認可を求める。大蔵省はそれが妥当であればそのまま認可をする、こういう建前にな
つて
おります。これが保険締結の
命令
を出すことによ
つて
加入者がたくさんになりますと、これは保険の方の原則からいいまして、危険分散がたくさんになれば、それだけ料率が下る。
従つて
今申しておる料率もさらに低下し得るもの、かように考えておるのであります。 それから保険の額でございますが、これも私
ども
といたしましては、一人死んだ場合に二十五万円というふうなものは少いのじやないか、あるいはこれを五十万円くらい、また百万円くらい払うようにできれば非常にいいのじやないか。しかしそういたしますと、自然
定期
旅客
業者
の
負担
が重くなり、それが
利用者
の船客の方にかかるというようなことになりまして、一度にそう上げるのは非常に問題を起すであろう。
従つて
先ほど申しましたように、現在の
運賃
にあまり影響を及ぼさない、しかも現在の
業者
が
負担
上得るというところでこれをきめたわけであります。これがもう少しこの
制度
が普及し拡充いたしますと、そういう面を考えるといたしましても、保険金額は上るが、先ほど申しましたように多数が入ることによ
つて
、実際の料率は下るということが出て来るわけであります。
松原喜之次
38
○松原
委員
関連して——。やはり船の数だけでなしに、金額も同じような考え方ができるわけでありまして、たとえば十万円百人入るよりも二十万円百人入る方が、保険技術上いろいろの点から、保険金の一単位金額に対するコストが安くなり得ると思う。であるからいろいろのことを勘案いたしまして、やはりある程度の金額をきめる方が適当ではないかと感ずるわけであります。いずれにいたしましても、この
保険料率
に関して運輸省の方で発言権がおありになるものとするならば、それらの点を勘案されて、できるだけ
業者
の
負担
が軽くなりまするよう、
保険料率
制定にあた
つて
は十分なる御用意を希望したいと思うわけであります。
岡本忠雄
39
○岡本
委員
関連して
政府委員
に
ちよ
つとお尋ねいたします。
船舶安全法
を
適用
することになるわけでありますが、その
検査
の方法は
命令
で別に定めるとありますけれ
ども
、現在の
検査
能力
から考えまして、非常に不便だというのでいろいろの声がある。どの程度の
検査
を考えておられるか、またその
能力
ありやいなやという点につきまして御
説明
願います。
甘利昂一
40
○甘利
政府委員
現在御
承知
のように汽船については四年に一度
定期
検査
をや
つて
おりまして、これは相当やかましい
検査
をや
つて
おります。あと一年ごとに中間
検査
として簡単な
検査
をや
つて
おりますが、このたびの五トン
未満
のものについては、
定期
検査
あるいは中間
検査
をやめまして、むしろ
検査
官のひまを見て随時臨検して、その安全度を証明するというようにやりたいと思います。現在でも
検査
の方は相当手不足でございますので、いろいろ
定員
の増強な
ども
はか
つて
おりますが、しかしこういう船が
定期
的に
検査
をやるということになりますと、非常に忙しいときには、またそういう船がふえることは
検査
の支障にもなりますが、随時ひまを見て適時やるということであれば、
検査
官の方でもそう手不足なくやれると思います。また
小型船
につきましては、
一般
の
検査
と違いまして、先ほど来
お話
がありますように、やはり転覆事件は
定員
の過剰というのがおもなる原因でございますので、船の復元性を船の建造中いろいろ注意を与えて、あとそれに対する
定員
を勘定して、よく見える場所に掲示して、
一般
の注意を引くということであれば、さほど毎年々々
検査
をしなくても、随時の
検査
で十分その安全を保ち得るのではないかと考えております。
川島金次
41
○
川島
(金)
委員
ただいまの
海上運送法
の
改正案
については、私の
質問
はその程度であります。 次に臨時
船質
等
改善
助成利子補給法の問題であります。この間
ちよ
つとお尋ねをしておいたのですが、若干残りがありますので、この際お尋ねしておきたいのであります。と申しますのは、第一に重ねて申し上げますが、この法の
実施
にあたりまして、先般も申し上げましたように、船員並びに直接、間接その解撤の船に携わ
つて
おつた者の
整理
あるいは失業が
懸念
される。それに対する問題は組合と
船主
との間に行われるから、あまり
心配
はないのではないかと言われるのですが、なかなかその
説明
だけをも
つて
いたしましては、私
ども
安心ができかねるのでございます。そこでこの問題については、何とかこの
法律
の中の直接の法文でなくともよろしいのですが、何らかの形で、私といたしましてはそういつた問題に対する補償を明確にしておく必要があるように思えるのでありますが、そういつたことについて
政府
側で何か具体的に、
言葉
の問題でなしに、明確なそういつた補償に関する積極的な意思を打出す具体的な考え方をこの際持たれておるかどうかということをお尋ねいたしたいのであります。
岡田修一
42
○
岡田
(修)
政府委員
E型解体に基きまする船員の失業問題につきましては、私
ども
といたしましては先般お答え申し上げましたように、組合と
船主
の間の交渉をま
つて
、その結果解決できない問題が出て参りましたときに、具体的にその問題を取上げて努力いたす、かように考えておる次第でございます。私
ども
といたしましては、むしろ実際的な解決をはかるのが一番適当ではないか、かように考えておる次第でございます。
川島金次
43
○
川島
(金)
委員
局長は組合々々と、組合を引合いに論議されておりますが、中には組合の未組織といいますか、未加入の者もあるのではないか。そういう未組織もしくは組合への未加入の船員などがおりました場合には、組合のバツク・アツプがどうしても得られない。
従つて
一方的に今度は
船主
の方から合理化の名のもとに、強制的な
事態
に追い込まれて来るということはあり得るのではないか、こういうふうなことも私はあわせてともそれに
懸念
をしております。そこでこれは何か局長の単なる政治的な言明というのでなしに、私は重大なことでございますので、——この臨時
船質
の
改善
については大いに賛成であります。
従つて
この問題をとやかく言
つて
おるのではなくて、それから来る派生的の問題をむしろ重視しておるのであります。その問題のついて、何らかこの際積極的なバツク・アツプをやるだけのものを打出して置く必要があるのではないかという考えを持
つて
おるのであります。この点について私は私なりの
意見
がありますが、さらに当局におきましても慎重にこの問題について研究、
考慮
をしてもらいたいと思うのです。 そこでその次に伺
つて
おきたいのは、この利子補給について、大体私はこういう業界のことはよくわかりませんが、なるほど二つの船を解撤して
一つ
の新造船をつくる、その新造に要する資金の利子補給をする、ここまでは一歩を退いてよろしいといたしましても、その
事柄
をめぐ
つて
悪徳の
船主
がなければ幸いでありますが、そういつた者がかりにあつたといたしますれば、その利子補給だけを受けるために何か書類上の
手続
をし、実際にはなかなかその
事柄
を
実施
しない、そうして融資だけは受け、利子補給だけは受けて、そうしてその間に何らかの形で
船主
は他の
方面
にその資金で稼ぎ出して行くというようなことも、私は悪い人間がおればできるじやないかという感じがいたすわけです。そういつた場合に一体どういうふうに
政府
としては処罰をし、監督をするのか。 それからこの
説明
書にもあるのですが、銀行との
関係
においてこういう問題について反則があつた場合には、返還を一時に求める場合もあるというようなことがあるのです。そういう返還を求める場合があるというような、手ぬるいことであ
つて
はならないと私は思うのであります。それは私の感じだけであるがもしれませんが、そういう反則の場合については、むしろもつときつい断固たる処置をするぞという、やはり一本の筋が通
つて
おりませんと、この問題は不測の場合において悪用されるおそれが断じてないわけではなかろうというような感じが私はするのであります。その点についての御見解はどのようなことでございますか、明らかにしてもらいたい。
岡田修一
44
○
岡田
(修)
政府委員
お尋ねの
趣旨
は、E型を解撤するといいながら、実際は解撤しないで、利子補給だけ受けるというような不届きな者が出て来はせぬかということでありますが、この利子補給の支払いを開始いたします場合には、あらかじめその
関係
の
船主
から、こういう船を解撤しましたという、現地の
海運局長
に解撤をした事実を確認させまして、この
業者
はこういうものを解撤したという、解撤の確認書を
海運局長
にとらす、それを添えて利子補給の開始を申請する。
従つて
利子補給を支払う場合には、必ず船が解撤しておる、こういう事実を認めてからやるわけであります。
川島金次
45
○
川島
(金)
委員
私がこの
法案
を理解するところによれば、その解撤という問題でなくて、解撤に基いて一歩前進する新造船の問題について行われるところの利子補給である、こういうふうに私は理解しておるのです。そういたしますと、解撤だけでは具体的にこの
法律
の
対象
にするにはまだ時期が早いと思われるという感じが私はいたします。そこで私今のような疑問が起り、お尋ねするようなことにな
つて
おるのでありますが、解撤をして、さらに新造船への着手があ
つて
、初めて利子補給の
法律
が活動を開始するというふうに私は理解いたすのですが、今の
お話
では、何か船を解撤するということになれば、もう利子補給の問題が動き出す、こういうふうに私は受取
つて
解釈したのですが、その
通り
なんですか。それともそうでなくて、解撤だけでなくして、新たに造船の計画を立て、それによ
つて
造船の着工が始められた後においてこの
法律
が活用される、私はこういうふうに解釈したいのですが、その点はどういうふうになりますか。
岡田修一
46
○
岡田
(修)
政府委員
御説の
通り
でございまして、新造する
船主
は船を新造して、E型を解体する、
従つて
この利子補給を受ける条件といたしましては、新造するということと古艇を解体するということ、この二つの事実が伴わなければならぬ。ところが解体は
船主
が新造に着手してから、大体三箇月以内に解体しなければならない。
従つて
新造の着手が先になりまして、解体があとになるわけであります。そのあとの解体の事実を見届けてから利子補給を払う、
従つて
不届きな者の発生の余地がないわけであります。
川島金次
47
○
川島
(金)
委員
その点わかりました。それでは先ほど私がお尋ねをいたしました後段の問題です。この
法律
に違反した場合には返還を求める、こういつた問題が起り得るわけです。その問題に対して、ただ返還を求めるだけではどうも手ぬるい、私にはこういう気がいたします。もつと何か厳格な——かりそめにも国の税金でこれをまかな
つて
やろうという親心をも
つて
するのですから、その親心にそむくようなことをした場合に、ただ返せばそれでいいのだ、こういうことであ
つて
はならないと思う。もつと厳格な処置があ
つて
しかるべきではないか。そのことによ
つて
、またこういう反則などを発生せしめる余地を少からしめる、こういうことにもなるのではないかと思いますが、その点はいかがですか。
岡田修一
48
○
岡田
(修)
政府委員
海運会社の方の不届きなものが発生しないような措置は、先ほど言いましたような
事項
で防ぎ得るわけでございますが、たとえば金融機関は、この古船を解体したものについては、
政府
から竣工までは二分、その後は五厘の利子を補給される、その金額だけをまけねばならないわけです。ところが金融機関が
政府
からそれだけの補給を受けておきながら、海運
業者
から、補給を受けざると同じような利子を徴収するという場合がある。そういう場合には金融機関から取上げるなり、あるいは停止するなりという措置を講ずるわけであります。だから海運
業者
の不届きなものの出るのを防ぐだけでなしに、金融機関が不当な利得をするというようなことなきにしもあらず、そういう金融機関に対しては、補給したものを取上げることもこれでなし得るわけであります。
川島金次
49
○
川島
(金)
委員
当な金融
業者
、金融機関から取上げるということは当然です。ただ、すでに支給した利子補給金の全部もしくは一部の返還を求めるだけでなしに、何かもつと強いものがあ
つて
よさそうだという感じが私にはいたしますので、その点をお伺いしておるわけですが、いかがでございますか。
岡田修一
50
○
岡田
(修)
政府委員
実は戦前にもこういう利子補給の
制度
があり、また戦後におきましても、船だけでなしに、ほかに利子補給の
制度
がございますが、いずれもそういう金融機関が、ただいま申しましたような不当な行為をした場合には、すでに支給した利子を取上げてしまうという程度にとどま
つて
おりまして、これは
政府
部内、法制局等においてもいろいろ
審議
をしたのでございますが、これ以上の罰則を科するのは苛酷であるということで、他の先例になら
つて
この程度にとどめたわけであります。
川島金次
51
○
川島
(金)
委員
政府
がこういうことかあるだろうということを
心配
するから、こういう
一つ
の条文が生れて来ておるのだと私は思う。そういうことがあり得るだろうということを予想するならば、ただこれだけでなしに、やはりもつと何か厳重な規則がないと、一層こういう
事態
が起りやすいことになるのじやないか、こういうふうに私は
懸念
をするので、今繰返しお尋ねをしたわけであります。しかしこのことについて私は問答しようという意思はございません。従来もこの程度であつたし、他の例もこの
通り
であるのだから、そういう
心配
をしなくてもよろしいというならば、これは別であります。 そこで私は
船質
改善
の問題はその程度にしますが、臨時
船舶
建造調整法、この問題について一、二わかりませんところがありますので、この際お尋ねしておきたいと思うのであります。 その第一点は、この
法案
によりますと、五百総トン
未満
の内航船は除外してあります。この除外いたしております根拠というものはどこにあるのか、その点をまずお伺いしておきたいと思います。
甘利昂一
52
○甘利
政府委員
本
法案
の
目的
は
外航
船の船腹拡充にありますが、はたしてそれでは
外航
船とはどういうトン数以上のものをいうのかということが問題になると思いますが、一九四八年に
改正
になりました
海上
における
人命
に関する条約というものが、主として船の安全その他を
取締
つて
おる条約であり、それに基いて
わが国
では安全法その他の省令等が出ておるのでありますが、その条約によりますと、この条約は国際航海に従事する
船舶
に
適用
する、われわれも
外航
船舶
とは国際航海に従事する
船舶
というふうに解釈いたしております。この場合の国際航海とは、日本なら日本と外国の間、あるいは外国相互の間に従事する
船舶
の航海をも
つて
国際航海と言
つて
おりますが、その国際航海に従事する
船舶
として、その条約の
適用
にあた
つて
は五百総ドン以上のものを
対象
といたしておりますので、われわれもそういう
見地
から五百トン以上をも
つて
普通の
外航
船舶
、こういうふうに解釈いたしております。
川島金次
53
○
川島
(金)
委員
その
趣旨
は
説明
書にありますので、私にもわからないわけではないのでありますが、ただ私がお尋ねいたしますのは、
政府
がこのたびこういつた統制といいますか、
許可制
をやろうというには大きな
目的
がある、しかしそれはひとりその見解から申し上げれば、国際航路に使われるところの船の問題だけにとどまらないで、内航船においてもやはりいろいろな問題があろうかと思う。内航
船舶
についてもやはり非常な過剰を見るようなおそれもあろうし、またその過剰によ
つて
いろいろな弊害が起
つて
いるに違いないと私は
想像
いたしておるのであります。
従つて
内航
船舶
の建造につきましても、やはり何らかの適切な指導と統制というものが、今日はすでに必要な段階にあるのではないか、こういうふうに考えるのでありまして、その点は
政府
当局としては一体どのように考えられておるか、外国航路
船舶
だけが統制を必要としておるので、内航の
船舶
については建造について何らの統制を必要としない、むしろ自由放任のままにしておいた方が好ましい姿にな
つて
行くのだという見通しでもあれば別ですが、その点はいかがでございますか。
甘利昂一
54
○甘利
政府委員
この
法案
の
目的
は、先ほど申し上げましたように、
外航
船腹に対して非常に大きな財政的補助——非常に困難な市中金融を受けて船の建造をや
つて
おりますので、あるいは損失補償、あるいは利子補給、そういう相当国家的な
見地
からいろいろな補助を与えておりますので、こういうものに対しては、できるだけこれらの資金を有効に、あるいは国民経済に即応ずるように使いたいという
見地
から、そのつくられる船について、国民経済が必要とする方向に持
つて
行くようにやりたい、そういう船をつくりたいという
趣旨
でできておるのでありますが、今
お話
の
小型船
については、なるほどこれも非常に過剰でありますので、そういう過剰船腹を規制するという意味で
許可制
をしくということであれば、これまた必要かと思いますが、
本法
の
趣旨
は、前に述べましたような
趣旨
でございますので、一応これには触れておらないわけであります。
川島金次
55
○
川島
(金)
委員
私はこの
臨時船舶建造調整法案
を出されました目標といたしますところの
趣旨
というものは、よくわかるのてあります。ただ
政府
かこういうことを考えられますると同時に、あわせて内航船の問題も考えるべき必要があるのじやないかということなんであります。そういう点について別に考えておらないように、私
ども
には感じられるのであります。内航船の現状というものが、きわめて今日
心配
すべき現状にあるように私
ども
は承
つて
おるわけであります。
従つて
この内航
船舶
の建造にあたりましても、何らかの調整の必要がある、こういうふうに私は考えるのでありますが、そういう必要を感じておらないのだろうかという点を、もう一ぺん、くどいようですがあらためてお伺いしたい。
岡田修一
56
○
岡田
(修)
政府委員
ただいま
船舶局長
から御答弁申し上げましたように、この臨時
船舶
建造調整法は、主として
外航
船を
対象
としておる、
従つて
内航船の需給調整をこの
法律
に織り込むことは、いささか異種のものを織り込む形になりまするので、
政府
としてはこの次の機会に、さような考えを持
つて
おつたわけでございます。
小型船舶
に対する建造需給調整の問題につきましては、私
ども
非常にその必要性を痛感しておるのでございまして、今回御
審議
願
つて
おりまする戦標船を解体することもその
一つ
でございますが、これにつきましても、先般御
説明
申し上げましたように、たといこれで十万重量トン解体いたしましても、なお十五万重量トンあるいは二十万重量トンもの過剰になる。それから機帆船の点を見ますると、一昨年あたり
海上
の荷動きが、たしか三百四、五十万トンあつたかと思います。それが現在では二百四、五十万トンに減
つて
おります。ところが船腹の方は、一昨年と今年と比べまして、約七万総トンほどふえております。一昨年でも実は機帆船の船腹というのは、むしろ過剰ぎみであ
つたの
でございまするが、なおその後においても、毎年三万トンあるいは四万トン増加しているというふうな状況でございます。従いましてもう少し日本の内航の
海上
輸送
状況が安定するまで、一応
小型船
につきましてもその需給調整をとり得る措置を盛
つて
行きたい、こういう気持が非常に強いのでございますが、冒頭に申しましたように、この臨時
船舶
調整法に盛りますには、やや
種類
の違つたものを織り込むことになるというので、
政府
としては、一応次の機会までというので見送つた次第でございます。
山口丈太郎
57
○山口(丈)
委員
関連して二、三
質問
してみたいと思います。この低能率船の解体によ
つて
外航
船をという構想については、私はこれは
外航
船を増強する意味においても、非常にいい考えのように思うのです。しかしその解撤船の
対象
になるべき船は、現在低能率で使用していないものか、あるいは現在でも内航に使用しているものか、その
対象
船舶
が明らかでないように思いますので、その
対象
船舶
をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
岡田修一
58
○
岡田
(修)
政府委員
この
対象
になります
船舶
は、戦争中につくりましたE型、その中でもいわゆる石炭をたくレシプロ船でございます。それから焼玉機関——機帆船なんかにつけておりますセミディーゼル、こういうものが非常に能率が悪くて、毎月動かしますと、五十万円からそれ以上の赤字が出るという状況です。こういう船が現在約十九万重量トンございます。それから船齢三十年以上——普通の船は大体二十五年以上を老齢船とい
つて
いますが、ことに小型は消耗度が早いのであります。しかしそういう船で船齢三十年以上になりますのが、約十万重量トンございます。合せて三十万重量トン余りそういう船であるわけであります。実際つないでおりますのは、四万重量トン余りございます。あとの船は、これはつなぐにもつなげないという状況です。毎月動かしますと、五十万円の赤字になるのですが、つなぎますとすぐ船員の退職金を払わなければならぬ。退職金に二百万円か三百万円借りるにも借りられない。
従つて
つなぐこともできないし、動かせば赤字が出るしというので、
船主
は非常に困
つて
おります。
従つて
こういうものが動きますと、非常に過剰ですから
運賃
をくずす。
運賃
をくずすと海運全体が困る。それでなくても非常に困
つて
おる。だから内航
船主
の救済というだけでなしに、日本海運として非常ながんにな
つて
おるというようなところから、提案いたしておりますように、十万重量トン程度はつぶしたいというのでございます。
山口丈太郎
59
○山口(丈)
委員
そこで問題になるのですが、そうしてその低能率船は運航しておれば赤字になる。また実質上は繋船にひとしいものであるが、しかしこれをこわすということは、船員の大きな失業問題を伴うおそれがあり、しかも解雇に要する諸経費も捻出することができない。そこで先ほど局長は、組合があ
つて
その組合とよく相談をして行けばいいというような
お話
もありましたが、しかし私の手元にすでにこのことに関して組合の方から
陳情
も参
つて
おりまして、組合の方も必ずしもこの低能率船を高能率船に改造して行く、あるいは新造して行くということに対しては反対はない。しかしそのことによ
つて
労働者が経営の赤字を埋めるために、しわ寄せをされて犠牲になるということは困る。それに対する当局の十分なる対策、それが伴わなければならぬ。応
つて
それについての当局の態度を一層明確にしていただかないと、組合の方は困るのです。それについて明らかにしてもらいたいという要望があるわけですから、それについての対策は一体どのようにお考えにな
つて
おるか、この際明確にしていただきたいと思います。
岡田修一
60
○
岡田
(修)
政府委員
川島
先生から御
質問
がありましたときにお答え申し上げましたように、こういう問題は組合と
船主
の間でいろいろ折衝されておるわけでございます。組合に対しましても、私
ども
はできるだけ失
業者
が出ないようにひとつ骨を折りたい。しかし、まず組合と
船主
の間の折衝の結果を待
つて
、
政府
としてどういう方途を講ずるか考えているわけであります。かように言
つて
おる次第でございまして、あらかじめどうするということよりも、具体的な事実を見て、具体的な解決方策を講ずる、これが一番妥当じやないか、かように考えておる次第であります。
山口丈太郎
61
○山口(丈)
委員
そういう点に関しては、組合と
船主
との協議という
お話
でございますが、実際には今
説明
されましたように、
船主
側においてもこれらに嘱して組合といくら協議をしても、その
能力
がなくて解決のできない問題であるから、
従つて
繋船していても実際には船の解体もようできないし、それで赤字を覚悟して運航させなければならぬという
実情
にあるわけです。それは局長もよくお認めにな
つて
おるわけです。そこで今の
説明
とは非常に矛盾して来るのです。それは組合の方もそれを知
つて
おるのでありますが、その重要な点で組合と
船主
の協議にまかされて、そして当局の方でそれに対しての明らかな対策がないといたしますと、これではよしんば
法律
をつくりましても、これの円満な進捗状況について非常な疑問を持つわけです。そういたしますと、先ほど
川島
委員
が
質問
をいたしましたように、心ならずも結果におきましては、
政府
から
説明
をされておりまするようないわゆる解体の点に至
つて
行き詰ま
つて
、そうして実際にはその
目的
を達することができないような
実情
になりはしないかということを憂えるわけです。さらにこれに対しては私はよほど慎重にされないと、一方的に
船主
の赤字の解消を望み、なお低能率船から高能率船への移行という
目的
だけをも
つて
いたしましては、私はこの対策は片手落ちの感じがいたすわけです。またさらにこれによ
つて
経営に対する犠牲のしわがわれわれに寄せて来たのであるということで、組合の中では非常な混乱を生ずる結果になると思いますが、これについてどのように考え、実際にどのような対策を立てて行かれようとするか。これはよほど明確にしておいていただかないと私はいけないと思いますが、いかがなものでしようか。
岡田修一
62
○
岡田
(修)
政府委員
私としても実際の経過につきましては、先ほ
ども
申し上げましたが、海員組合というのは非常に強い組織と力を持
つて
おりまして、すべての問題で
船主
が非常に弱虫であるというような感を私
ども
抱いておるのであります。
従つて
海員組合と
船主
が交渉することによ
つて
、その辺のことは円満に解決する。先ほど
川島
先生から、組合に入
つて
ない船があるじやないかとおつしやいましたが、私
ども
こういうE型船の程度以上の船はすべて組合に入
つて
おる、かように考えておるのであります。
従つて
今
政府
がなまじつかこういう方針であるというようなことを申しますと、かえ
つて
問題の解決をこじらすのではないか。
船主
の中でも大型船の
船主
は自分のところの船をつぶします場合、これは自分のところの船員でございますから、新造する船に乗らせるということができる。
小型船
につきましても、海員組合と
小型船
主といろいろ交渉した結果、その
小型船
主から船を買い取り、そして新造船の
船主
がその船員をも引取
つて
船に乗せる、こういうような解決方法を講じましようし、また
小型船
の中でも、あとに残つた船員のためには、たとえば今まで持
つて
なかつたが、タンカーを購入して——タンカーの方が多少採算がよいわけであります。そうして乗組員が実際に失業しないような方法をとる、こういう方法を講じまして、
船主
自体も海員組合の圧力その他でいろいろの方法を考えておるわけであります。
従つて
そういう具体的な解決方法によりまして——そこでどうしても解決しない、これは海員組合と
船主
の間の問題になるというような場合には、私
ども
が相談にあずか
つて
行きたいというようにいたしたいと思います。実はこの
小型船
主がこういう解決方法を講ずることは、私
ども
はやはり船員に対する
一つ
の救済策である、かように考えておるのです。このまま内航
船主
がこれを運航いたしますと、船員の給料も払えない。御
承知
かと思いますが、船員の給料が払えないで、そして海員組合に差押えされる。それで一、二件示談で話がつきましたが、現在話合い中のものもあるわけです。こういうものは海員組合あたりでもほとほと困
つて
おるのです。給料自体が払えない。それでずいぶん金をかけて——こういうものはほ
つて
おきますと、今申しましたのは、大手筋に使われておる
船主
はそうではありませんが、
小型船
主のものは軒並そういう
事態
になるであろう。ここで十万トン解体することによ
つて
幾分か緩和されるのでありますが、私
ども
としてはこれだけでは十分でない。あと一年間は動いてお
つて
も給料がもらえない。それで差押えの
事態
が起
つて
、退職金はもとより、元の給料自体も強制手段を講じても取立てることができない船が軒並に出て来るのではないか、こういうふうに考えておる次第です。そういうふうな
状態
でございますので、むしろ現実的に解決するのが適当な解決策ではないか、かように考えております。
山口丈太郎
63
○山口(丈)
委員
私もそういう点で、実はこの小
船主
と
海上
従業員との間におけるいろいろな問題については、ずいぶん
地方
においても手をやいておる問題で、今局長の言われたように、その解決の衝に当つた者としては非常に困つた問題に実は逢着しているのです。そこで一面から申しますと、こういう低能率船を高能率船にかえて行くことは、いい考えであるとは思いますが、しかし憂うることは、そのように手をやいた問題でありますから、問題が問題でありますために、やはりこれも雇用
関係
における解決策としては、せつかく
政府
もこれに手を染めるのでありますから、よほどその人的な解決策については計画を十分に立てておいていただかないと、またまたそこに船がなく
なつ
た、人的問題についての解決は残
つて
、さらに無用の摩擦を生ずる結果が招来しないかということを憂うるのでありまして、そういう点については十分にひとつお考えおきを願いたいし、できればこの
法案
の通過前に、それらの点について海員組合の方にも、もちろん満足の行くような
政府
言明はできないかもしれませんが、しかし何らかの意思表示をしていただく必要があるというふうに痛感をいたすのであります。これについて、そういう御意思があるかないか、もう一応はつきりしておいていただいて、最後に私
ども
の考え方を場合によ
つて
は付したいと思うわけです。いかがでしようか。
岡田修一
64
○
岡田
(修)
政府委員
海員組合の問題でございますが、今まで申し上げましたことは、海員組合に対しましても、これに伴う船員の失業問題については、
政府
も誠意をも
つて
解決に当りたいということを申し上げておる次第であります。しかし具体的にどういう方法を講ずるかということは、海員組合に対しましてただいま申すことはできないわけですが、なお私
ども
といたしましては、十分海員組合の幹部の意向を聞きまして、その希望するところにできるだけの努力を払うようにいたしたいと考えます。
原彪
65
○
原彪委員
(改) きようは大臣がお見えにならないので、政務次官か
海運局長
さんにお伺いしたいと思うのですが、
臨時船舶建造調整法案
、この臨時というのは、この附則にも
昭和
三十二年三月三十一日限りということにな
つて
いますが、そうするとあと四年間にどれだけの計画造船をしようというのか、それを承りたい。
岡田修一
66
○
岡田
(修)
政府委員
運輸省といたしましては本年度、
昭和
二十八年から
昭和
三十一年度までの四箇年間に、毎年三十万総トンずつ
船舶
を建造したいという計画を持
つて
おるのでございます。しかしこれは各年度の
船舶
建造に投資する財政資金の量によりまして、多少の変更があるかと存じます。但しこの臨時
船質
等
改善
助成利子補給法、これは本年度に建造する
船舶
につきまして、一隻に対し二隻のE型船をつぶすという考えであります。
従つて
来年度以降の建造船につきましては、こういう条件がつかないのであります。これの
施行
の年限が三十二年というふうにな
つて
おりまするのは、大体この新造のために市中から借り入れまする金が、本年度以降五箇年に返されるであろう、その返されるまでの間において、この二隻つぶした船の価格の、せんだ
つて
御
説明
申し上げましたように、スクラツプを差引いた残存金額が無利子になるように利子を補給してやる、こういう考えでございまして、この臨時
船質
等
改善
助成の方策は本年度の新造船限りに
適用
する、こういうことでございます。
原彪
67
○
原彪委員
(改) 今の
政府
、特に
自由党
内閣
の
政府
で、
自由党
の海運政策の基本をいかにこの政策によ
つて
表わすかという問題ですが——
政府
としては戦前世界に雄飛した
わが国
の海運、造船を、どのような方向において復帰せしめるかという問題ですが、四年間に百二十万トンの御構想を今承
つたの
ですが、将来に対する大きな構想のいわゆる計画造船の一端を承りたい。
岡田修一
68
○
岡田
(修)
政府委員
今後四箇年間に百二十万トンをつくりますと、日本の保有船腹は約四百二十万トンくらいになるかと思います。そのうち
外航
就航船腹が約三百四十万総トンに相なります。戦前日本の保有いたしておりました船腹は、開戦直前で約六百三十万総トンでございました。従いまして四百二十万総トンになりましても、
ちよ
うど
昭和
十二、三年ごろの保有船腹かと存じますが、
最高
のものに対しまして約七割くらいの回復率になるわけであります。
外航
船腹が三百四十万トンになりますと、
昭和
三十二年に輸入を推定される物資のうち、
一般
貨物につきまして約五〇%、油類につきまして八〇%、日本船で
輸送
ができ、第三国間におきましても、全体の船腹の一割は就航できるという予想であります。それから日本中心の遠洋
定期
航路、これは戦前では五〇%以上を占めておりましたが、現在では三〇%前後、
昭和
三十二年度にはこれを四〇%程度まで回復したい、こういうのでございます。もう
一つ
の目標といたしましては、
昭和
三十二年度の
一般
貿易のバランスを推定いたしますと、六億ないし八億の赤になる。戦前におきましては、御
承知
の
通り
一般
貿易のバランスは海運で見てお
つたの
でありますが、今日海運はそこまで行
つて
いない。
昭和
三十二年度にはその六億ないし八億の差額を、海運で約二億八千万ドル程度補填し得るのではないか、六億の場合は約半分、八億の場合には三割五分くらい、その程度の補填ができる、かように考えているのであります。一応そういう目標のもとに今後四箇年間に三十万総トンずつ回復して行くという考えであります。たびたび申し上げますが、欧州各国の船腹は、戦前の保有量以上にな
つて
おるわけですが、今日日本とドイツだけが戦前に比べて非常に劣勢である。
従つて
ドイツも日本と国情を同じくいたしますが、現在では毎年五十万総トンずつの増加率を示しておる状況でございます。戦争が起ります前には、海運国として日本の海運は六百万トン程度でございましたが、当時の構想といたしましては、一千万トンくらいは数年のうちに拡充したい、
従つて
船腹の保有量においても英国に次ぐ実勢を持ちたい、実際の伸びる力は英国海運をしのぐ状況にあ
つたの
です。そこまでしのぐ勢いには参りませんが、少くとも戦前の七割程度の実力を保有するように
なつ
たというのが今の
実情
であります、
關内正一
69
○
關内委員長
ほかに三案に対する質疑はありませんか。——なければこれにて三案に対する質疑は終了いたしました。 これより三案及び
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
を一括して討論に入ります。討論の通告があります。
川島
金次君。
川島金次
70
○
川島
(金)
委員
海上運送法
の一部を
改正
する
法案
に対しまして賛成を申し上げるものでございますが、ただこの際、
本法
が
実施
されますと、必然的に
船舶職員法
、船客の保険、ことに
船舶安全法
も
実施
されますので、この安全法が
実施
されますと、それに伴いまして当然に五トン以下の
船舶
によりまする
旅客
定期
航路
事業者
の
船舶
に対して
政府
の
検査
が行われることになるのでありますが、その
検査
に伴いましては、場合によると、その
船舶
の大幅な改造を命じなければならぬ
事態
も起るであろうし、あるいはさらに
事態
によりましては、その
船舶
の廃棄を命ずるような
事柄
も必ずしもなきにしもあらずとわれわれは考えるのであります。しかしながらそういつた場合におきまして、これらの航路
事業者
においてその経済的な
負担
にこたえるだけの力がありまする場合には問題外でございますが、なかなかそういう力のある者のみとは限られません。
従つて
やはり
本法
の
実施
に伴いまする、そうした
事態
に対する
政府
としての十分な配慮がありませんと、零細
船舶
航路
事業者
の上に、不測の
事態
に追い込むような
事柄
が起ろうかと思いますることは、われわれ衷心から
懸念
にたえないのであります。そこで私といたしましては、この本案の賛成に先だちまして、附帯決議をつけたいと考えまするので、この決議に御賛成をできるならばお願い申し上げたいと思います。附帯決議の案文を朗読いたします。
本法
の
実施
に伴い、
船舶安全法
及び
船舶職員法
の
適用
、船客保険の
実施
等のため、五トン以下
船舶
による
旅客
定期
航路
事業者
の
負担
の増加を免れない。よ
つて
政府
は、之等中小
業者
の
保護
育成に関し万遺憾なき措置を採られんことを望む。 右決議する。 この附帯決議をつけまして、本員は本案に賛成を申し上げるものであります。
關内正一
71
○
關内委員長
山口丈太郎
君。
山口丈太郎
72
○山口(丈)
委員
私は社会党両派を代表いたしまして、ただいま議題となりました
臨時船質等改善助成利子補給法案
、また
臨時船舶建造調整法案
の一案について賛成の意を表します。但し
臨時船質等改善助成利子補給法案
につきましては、この解撤船を解撤することによ
つて
生じまする海員諸君と経営者との間におきまする諸問題の解決について、非常に憂えられる部面があるのでありまして、この問題に対する円満な解決と適切なる措置を、
政府
並びに経営者に対して要望いたしたいと思うのでございます。しかしその要望は希望
意見
としてこの
法案
通過に際して付するというふうにいたしたいと思いますので、私はその希望として、解撤船解撤にあた
つて
は、
政府
、経営者において、
関係
船員の犠牲を伴わぬよう適切な措置を講ずること、以上の希望条件を付しまして、賛成の意を表したいと思います。
關内正一
73
○
關内委員長
これにて討論は終局いたしました。 これより三案について採決いたします。まず
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。まず
關谷
君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
關内正一
74
○
關内委員長
起立総員。よ
つて
本
修正案
は可決されました。
従つて
政府原案
は本
修正案
の
通り
修正
議決すべきものと決しました。 先ほど
川島
君より、
海上運送法
の一部
改正案
について、附帯決議を付すべしとの動議が
提出
されましたので、
川島
君の動議のごとく附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
關内正一
75
○
關内委員長
起立総員。よ
つて
附帯決議を付するに決しました。 次に、
臨時船質等改善助成利子補給法案
及び
臨時船舶建造調整法案
を一括採決いたします。右二案を原案の
通り
可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
關内正一
76
○
關内委員長
起立総員。よ
つて
右二案は原案の
通り
可決すべきものと決しました。 ただいままで議決しました三案に対する
委員会
報告書については、
委員長
に一任願いたいと存じますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
關内正一
77
○
關内委員長
なければさよう決します。
政府
から答弁がありますので、これを許します。
西村政務次官
。
西村英一
78
○
西村
(英)
政府委員
臨時船質等改善助成利子補給法案
につきまして、E型
船舶
を解撤いたしますことについて、
川島
並びに山口
委員
から、熱心に失業船員のことについていろいろ
お話
がありましたが、さいぜんも御希望
事項
を付せられたようでありまするが、われわれといたしましても、いろいろあつせんの労をとりまして、船員の失業のないように努めたいと思
つて
おります。さようにひとつお含み置きを願いたいと思います。
關内正一
79
○
關内委員長
本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十七分散会 ————◇—————