○
中田吉雄君 先に申上げましたように、とにかく我々が第十三回国会で
審議した際には、ああいう修正をすればそれぞれ二十九億、二十四億減ると言われたのが、まあ殆んど符合さしたように
知事会のと合
つて、結局
政府からお出しになるのは議員の
説明用と実際この税の
徴収に使われるのとが非常に先ず一致しない。これは私は国政の判断を誤らしめるところの重要な問題だと思うので、今後一つそういうことのないようにして頂きたいということをお願いしたいのですが、私はこの
国民経済研究協会から出ている「
府県別現況分析総合図表」によ
つて県民所得を見ても、島根県のほうが遥かに高い、鳥取県のほうが低い、人口は六十万と九十万、それにもかかわらず非常に逆にな
つておるというような点は、鳥取県が特別この映画、演劇の愛好者だというような特殊
事情も
考えられないわけで、それは結局全国の
地方財政に対するしわ寄せが最も弱い県にしわ寄せされて、そうしてそういう所が余儀なく
徴収を強化しているということがあるのではないかということを私は
言つておるわけであります。これは非常に私は人口と
国民所得というようなことと、県民所得というようなことと
関係があると思うのです。こういうことは単に
実績というようなことでなしに、どんなに
考えて見てもこれを人口にしますならば、逆にならねば甚だ妥当でないと思うのです。それが更に遊興飲食税においても我々としては非常に
財政窮乏な鳥取県が、遊興飲食を盛んにやるというようなことはこれはどうしても
考えられない、私が特に鳥取県と島根を挙げて言うのは、そういうふうなものが積み重な
つて遊興飲食税や入場税ができている、それが非常に例えば遊興飲食税と入場税も鳥取県が七千四百万、島根県が六千九百万で、人口が六対九なんです、これはどんなに
考えても、こういう
補正で
平衡交付金の計算をやり、それが積み重
つて全体の入場税や遊興飲食税が出ては、私は信憑性が十分でない、勿論一万近いところの
地方公共団体を集計されるのですから、なかなか多くの困難はあると思うのですが、特に鳥取は火災で、遊興飲食税の三分の一を持つ鳥取が壊滅しているのに、島根県と鳥取県の
補正が七百万ずつで同額であるというようなことでは、てんで我々をして、全然
数字を見ない議員ならともかくも、頂きました
資料を丹念に検討してみると、そういうふうなしわ寄せが
地方財政にあり、税の
見積りは極めて厳重にし、そして
財政需要のほうから非常にプレシアーがかけられているということに私はな
つていると思うわけで、ですから先に申しましたように、
知事会が申しています百七十億、
地方自治庁が八億の調整をやられたのを見て、私たちは若干の考慮を払いながらも
知事会の要請は十分
考えていいのではないか、それは先に申しましたように、主要産業の経営収益の動向と、遊興飲食税等を見て私はそういうふうに思わざるを得ないわけであります。この点は各県別のアンバランスについては一つ十分考慮して妥当な線を打出してもらいたいわけであります。
荻田さんがおいでにな
つたのでお伺いいたしますが、我々
国家財政と
地方財政との調和のとれた発展を希うものとしまして、
地方財政委員会のなく
なつたことを非常に今更のように思うわけであります。例えば労使双方が相対立しておる際に、中労委というものが中立的な立場に立
つて、そうして或る線を打出して、それによ
つて労使双方の要求をそれを鏡として比較検討して妥当な線を出すということがとられると同様に、
国家財政と
地方財政との両者からと、中立的な立場から、
地方財政の規模はどうあるべきかということの勧告ができた
地方財政委員会がありますならば、私は問題の所在は非常にはつきり出て来ると思う。それが現在におきましては
自治庁設置法によ
つてその中の
地方財政審議会ということにな
つてしまいましたために、問題の所在が捕捉できない、よほど気をつけて見んと、どこに問題があるかわからんということにな
つて、結局それが
地方財政が防衛できないという結果に私はなると思うのです。そこでお伺いいたしますが、荻田
委員は、九月四日の産業経済新聞には、今
年度の
地方財政計画を修正して、先ず
自治庁で案をお立てにな
つて、そして
地方財政審議会の承認を得て閣議と折衝をする態度を御決定に
なつた、こういうふうに出て、その際の赤字は四百三十億である、而もこれは
地方公務員の
給与改訂費、及び改正
地方税法実施後における減税というものは全く見込んでいないのに、四百三十億の赤であると、こういうふうにな
つておるわけであります。新聞の記事ですから信憑性の点についてはどうかと思いますが、そういうふうにな
つておるにもかかわりませず、最終決定におきましては、
地方財政の赤は三百二十億である、
平衡交付金二百億、起債が百二十億ということが
地方財政審議会の承認を得て
なつたというふうにありますが、
地方財政審議会がどういう機能を果されるかということは、今後の動向に関しても非常に重大なるときだと思
つたわけでありますが、荻田
委員は、これに対して
自治庁設置法の十八条には、
自治庁の長官に勧告したりする権限もありますが、そういうことをせんでも大体この額は了承できる額であるというふうに
結論が達したのでしようか。当初四百三十億、ベース・アツプと。改正
地方税法による
減収を見込まんでも四百三十億だというのに、そういう結果に
なつたことに対して、
財政審議会の持つ重要性からどういう態度をおとりに
なつたでしようか。この点をお伺いいたします。