○
参考人(
白鳥義三郎君) お許しを頂きまして、
町村の
財政実情等について
皆様がたに是非お聞き届けをお願いしたいと
考える次第でございます。なお、
予算委員会におかれましては、
町村の
財政実情について、特に本
年度は私
たちの
意見を御聴取下さる
機会をお設け下さいましたことを厚く
御礼を申上げる次第でございます。
かねて
地方財政平衡交付金等の額につきまして、
自治庁側が国会のほうに御提出になられました
資料となお私のほうで
財源不足をするべきものを
調査いたしました
資料と多少の食い違いがございますので、その食い
違つた点について御
説明を申上げておきたいと存じます。お
手許にすでに
昭和二十七
年度新規財政需要に基く
財源不足額調という
印刷物がお配りしてございますが、それによ
つて御
説明を進めて参りたいと存じます。そのうちのこの事項は、大体
自治庁のほうでも同じような
方式をおとりにな
つているようでございますが、そのうちの第一項の
給与単価調整額及び
給与引上げによる
給与関係費の増というのがございますが、そのうちの
給与費の増が、私
たちのほうではどうしても今回の
国家公務員の
ベースの
引上げにつきまして、
町村関係で二十二億
財源の
不足することと推算をいたしたのでございます。この額につきましては、
自治庁のほうでは多少
見解を異にしておりまして、
町村吏員は
国家公務員に比べて一人
当り百八十九円すでに賃金が高いから、それだけをさつ引いてそしてあとは
国家公務員と同じように
算定したらよかろうということで
財源を御
算定にな
つているそうでございます。実はその点につきまして特に
皆様がたの御
了解を頂き、御
同情に訴えたいと思うのでございます。と申しますのは、私のほうで先般約一千の
町村に
調査を依頼いたしまして、その結果八百六十五の
町村から
報告が参
つておりますが、その
報告によりますと、現在
吏員の
平均給与は七千二百四十円に過ぎないのでございます。これは勿論いろいろの事情があると
考えるのでございますが、こういうように
本俸が低い、
町村吏員の
本俸が低いので、決して
国家公務員よりも
待遇がいいということは到底申せないのでございますが、それならばどうして
国家公務員のほうよりも百八十九円
町村吏員は高いという
結論が出たかと申しますと、恐らくその
調査の方法に基くものだろうと
考えておる次第でございます。で、
国家公務員のほうでは、小
学校を出て、或いは中
学校を出て、それから、どこどこにどのくらい勤務してお
つたというように、その出身
学校なり、学歴なり、或いは
勤続年限等によ
つて俸給を
算定して捗るのでございますが、その場合に
民間に勤めておりました者につきましては、その
経験年数を六掛にしてあるのだそうでございます。そうなりますと、これと同じような
基準を以て
町村吏員を測りますと、或いは
国家公務員よりも高いという
結論が出ない限りではないというふうに
考えておる次第でございます。と申しますのは、
国家公務員のほうは、
学校を卒業なさいますとすぐに
官庁にお入りになるかたが多いのでございまして、
民間のほうから
官庁の勤めのほうに転身したというようなかたは極めて少いのでございます。それに反しまして、
町村吏員のほうでは、
学校を出てすぐに
役場に入るという人は極めて稀でございまして、或いは非常に年若い人のほかはそうい
つたことはないのでございまして、
中堅吏員と申しますと、これは殆んど全部が
民間の会社にお
つたとか、或いは
事業をしてお
つたとか、そういうかたがたが
吏員として採用されて来るのでございます。そうなりますと、ごこに
国家公務員と同じ尺度で
吏員の
俸給を調べたら、それはどうも
町村の
実情に副わない問題がここに発生して来ることは、これは言うまでもないことだろうと
考えておる次第でございます。勿論
町村吏員の
給与の絶対額が、
国家公務員に比しまして遥かに高い、或いは現在の
俸給生活者の
俸給が
生活費に比べまして非常に余力がある、そういうようなやさしい世帯でございましたならば、或いは
自治庁のほうでお
考えになられましたように、
国家公務員と同じ
基準で調べたら百八十九円高いから、それだけさつ引いて
増俸したらよかろうという御
見解も或いは成り立つかも知れませんが、併しここにお示ししましたように、
町村吏員の
本俸の
平均は僅か七千二百四十円という低い額に過ぎないのでございまして、そうしてこの少額を以て
物高の今日の
生活を維持しなければならんという場合に、
国家公務員では
かく画の
方式によ
つてや
つて、それを準用すると、お前のほうが百八十九円高いから、それを引いて
増額をするというようなことは私
たち任命権者といたしましては、到底これはできないことなんでございまして、この点とくと
皆様がたの御良識に訴えたい、御
同情に訴えたいと
考える次第でございます。是非この点を
国家公務員と同じように、せめて
吏員にも
増俸の
機会を恵んで頂きたいと心からお願い申上げる次第でございます。
その次は口のほうの項目でございますが、これは実は昨年の
ベース・アップの場合に同じような筆法で、
市町村の
吏員は
国家公務員に比べて五百八十円高いのだ、そういう
前提の下に
財政計画を
立てられて、現在に及んでおる次第でございます。
従つて市町村の
財政計画の全体がすでに
吏員一人
当りでは五百八十円高い、それだけさつ引いて
増俸するのだ、こういう
前提の下に
計画されましたために、その私のほうで
算定いたしますところによりますれば、
町村関係で三十一億六千万円の
つまり財政の逼迫を告げておる次第でございます。で、この際、この三十一億六千万円の
財源の
不足を是非追加して、
町村の
財政窮迫を緩和して頂きたく特にお願い申上げる次第でございます。
ハの年末
手当が
増俸による分と、それから〇・五カ月分の増が
国家公務員のほうで
計画されておるようでございますが、それと同じような歩調で
町村吏員のほうを
算定いたしますと、その
財源が十四億三千万円、共済或いは保険の
掛金等が
給与が上りますと
従つてそれだけ殖えて参りますし、又
勤務地手当にいたしましても、或いは
超過勤務手当にいたしましても、
日直料、
宿直料にいたしましても、
本俸が上りますと、それだけ
増額にな
つて参りますので、それらを合算したものが九億四千万円以上、合計いたしまして七十七億三千万円という額が私のほうでは推算されておる次第でございます。
その次に
勤務地手当の区分が改訂になりまするので、それによる増が約一億見込まれるわけでございますが、これは
自治庁のほうで一億九千万円かを
算定しておると聞いておるのでございますが、
市町村の
町村分がどのくらいか実は私のほうではつきりした
資料がございません。誠にお恥しい次第でございますがこの際市と
町村と半々ぐらいじやないかというような仮定の下に、ここに一億円を計上したような次第でございます。
3が
物価騰貴による
一般物件費の増、これは
交通費にいたしましても、その他にいたしましても、相当
増額に相成
つて参つておりますので、この際それらを、二十七
年度の当初
計画に盛られていない分をここに三億五千万円と推算したのでございます。
その次は
町村の
教育委員会の
設置の
費用でございます。これが私のほうの
算定によりますと二十億四千万円という額に相成るのでございますが、聞くところによりますと、
自治庁のほうでは
町村分は九億何がしだということに相成
つているそうでございます。それにつきまして実は私
たちのほうでは、これもお
手許に
印刷物を配付してあると存じますが、そういうような積算の
方式をとりまして、二十億何がしかを算出いたしたのでございます。そこで
自治庁のほうの
計算とどこが狂
つておるかと申しますと、そのうちの大きなものは
事務局の
費用が相当ございます。
事務局員につきましては
自治庁のほうでは、これは
町村にもかねて
学事主任とか或いは
教育係というのがあ
つたのだから、それを
事務局のほうに廻せばいいのじやないか、
従つて経費の増は見込まれないということで、横すべりをすればそれでたくさんだというお
考えで
算定なさ
つたそうでございますが、さて、私
たちが希望しておらなか
つた地方教育委員会が突如として施行され、私
たちは
教育委員会を
設置してみますと、なかなか今までのような、
町村で今までや
つておりましたようなことだけでは、
事務はそうい
つた簡単なものではないのでございます。
調査資料等につきしても、いろいろなものが
調査資料が必要になりますし、到底今までの
事務局員だけではや
つて行かれないという
実情に立至
つております。
従つて多くの
町村におきましては、従来の
学事主任のほかに、その
補助員を一名或いは二名を増員しておるというのが
実情でございます。なおこの
事務局員につきましては、文部省のほうでは、標準の
町村で五、六名の
事務局員を使うのが至当であるというような、そういうお勧めまで頂いておる次第でございまして、
従つて教育委員会のほうからは
事務局員の増員をたびたび請求されているよう次第でございます。
事務局員の構成につきまして、是非それらの
町村の
実情を御承知おき頂きまして、是非それらに対する
費用を追加計上して頂きたいと
考える次第でございます。なおもう一つ大きく響いておりますのは
指導主事の
設置の問題でございます。これはもう私からとやかく申上げるまでもなく、はつきりしていることでございますが、
地方教育委員会が
人事権を掌握したのでありますが、その
人事の
権限と
指導の
権限とはこれは全く裏はらのことでございまして、
指導権を持
つていないで
人事権を発動する、そうい
つたようなことは到底
考えられないことなんでございまして、
従つて現在都道府県の
教育委員会に設けております
市町村分の
指導主事、これを是非私
たちは
市町村の
教育委員会に持
つて来たいという
考えを持
つている次第でごいます。勿論貧弱な
町村が単独で
指導主事を
設置する、雇うということは到底これは不可能でございますので、せめて一郡に五名
程度の
指導主事をおいて参りたい。折角設けられた
地方教育委員会の活動を、これによ
つてできるだけ活発な運営を図
つて参りたいというような
考え方から
指導主事、各部五名ずつの
費用を積算している次第でございます。そういうようなわけで、
自治庁が
考えておりますものよりも約倍の額にな
つてしま
つたわけでございますが、二十億三千八百万円が私のほうの
資料では
計算が出たのでございます。
その次に違いますのは、法令の改正によ
つて経費の
増額されたものが約五千万円と、
地方税の減収が私のほうでは三億二千万円と推算したのでございます。これが実は
自治庁のほうとは非常に
見解が異なりまして、
自治庁のほうでは、承わるところによりますと、約四十四億ばかりの増と推定しているそうでございますが、
自治庁のほうで
増収を、二十七
年度の当初
予算に比べて更に
増収になるというような部門を拾い上げてみますと、その一留大きなものは
電気ガス税約十一億、それから
旧法による税約二十四億、これが一番大きく響いておるわけでございます。それで
電気ガス税の
増徴をどういう
方式で
自治庁は
算定したのかと調べてみますと、当初
予算を組みます場合に、二十五
年度の
実績その他によ
つて推算したものだ、
補正予算の場合には二十六
年度の
徴収の
実績がわかりましたためにその二十六
年度の
実績によ
つて計算し直した、その結果当初
予算に比べるというと十一億の
増徴という結果にな
つた、こういうわけでございます。なお
電気料が
値上げになりましたのは、多分今年の五月からだ
つたと
考えておるわけでございますが、その
電気料値上げによるものが、元の
料金に比べて約二八%の増にな
つておるわけでございます。丁度それと符節を合せるがごとく、昨
年度の
電気ガス税の二八%増をここに見込んでおるのでございます。
一体そうい
つたようなことがすぐに、
電気料金が二八%に
上つたのだから
電気税が又二八%に上るというふうにお
考えになりますことは、少くとも
町村に関する限りこれはいささか早計ではないかというふうに私
たちは
考えておる次第でございます。と申しますのは、いずれの農村に参りましても、
電気料が
値上げになりますと、これは
農家はいずれも
電燈をつけないのであります。それだけ
電燈を節電することになります。これが大都市におきまする
事業等において
収益が伴う場合は、
電気料金が多少
値上げにな
つてもそれによ
つて収益が上
つて来るのでございますから、そして
事業費の全体につきましては比較的少い
経費でございますから、特に節電しなければならんというようなことはないかも存じませんが、
町村の
住民におきましては、大
部分農家におきましては
電気料が高くなると、今まで五十燭つけてお
つたものも燭光を減らす、或いは今までつけてお
つたものも消してしまうというようなことで節電を余儀なくされて参ります。
従つて電気料金が二八%
上つたからすぐにそのまま
電気ガス税が二八%増加になるというようなことは、
町村に関する限り期待ができないことだと
考える次第でございます。
それから
旧法による
税金でございますが、
旧法による
税金は二十四億という厖大な
金額が突如として
増額されたわけであります。この算出の基礎を承わりますと、こういう
算定をしたそうでございます。二十四
年度以前の
税金は、すでに税法が
変つて現在ではもう
町村で
徴収しておらない
税金、例えば
事業税の
附加税とか
遊興飲食税とか
入場税とか
地租税、
家屋税、元の
町村民税こうい
つたものの
滞納分が今
年度約八十億、
従つてその
徴収率は大体三〇%と見て二十四億が今年
徴収できるだろう、こういうようなことでこれを今
年度の
財政収入の中に加箕されたそうでございます。併し昨
年度もこうい
つたことをやられまして、昨
年度におきましては百三十五億の
滞納があ
つて、そしてそのうちの四〇%の
徴収ができて五十五億の
徴収が実際に
町村の
収入にな
つたということから、今年は四〇%でなしに三〇%ぐらいは取れるだろうというので三〇%をここで見込んだそうでございます。
一体二十四
年度或いはそれ以前の
税金をここで
整理しようとしても、なかなか思うに委せないわけでございます。殊に
事業税等につきましては、県においても
滞納整理をやる
関係上、今まで
幾ら幾らと査定しておりましても、非常に仕切
つてしまうとか、或いは減額してしまうというようなことでどんどん
整理して行
つております。
従つて町村の
事業税の
附加税も、その本税が
免除になり、或いは大幅の減税になりますと、それだけ当然低くな
つて来るわけでございます。なお
町村民税等につきましては、その間、今年でもう五年、六年、七年と三年或いは三年近くも、或いはそれ以上にも経過しておるのでありまして、
従つて相当移動が起
つて参ります。そういうような場合、元私のほうの町にお
つて町村民税を
滞納してそのまま
九州に移転したというような場合において、一々
九州のほうまで行
つて徴収することはできませんし、新らしい
居住地の
市町村の
役場にお願いして
徴収して頂くわけでござい事が、なかなかその
実績は挙らないわけでございます。
従つてごこに三〇%の
徴収率を見込みましても、果してそれがその
通り上
つて来るかどうか、これは非常に大きな疑問だと
考える次第でございますが、それよりもむしろ問題は別の点にあるのじやないかと
考えるわけでございます。と申しますのは、
滞納の
整理によ
つて収入になる
金額をその
徴収された
年度の
収入に見越すという、そういう
財政計画をお
立てになる以上は、どのような
税収におきましても、或いは如何なる
年度におきましても、
滞納がかくかくあるという場合には、それだけ
財政収入から減額しておいてもらわなければならないのじやないか。それが若しも減額にならずに、元、二十四
年度以前において
財政計画をお
立てにな
つたとしますと、ここに昨
年度のように百三十五億の
滞納があ
つたと申しましても、結局それは二十四
年度以前においてそれだけの
税収がなか
つた、
赤字にな
つてお
つたというだけのことでございます。
従つてそれから二年、三年かか
つてそれを
整理をいたしましても、結局それは当時生まれた
赤字を補填するだけのことでございまして、決してそれが新らしい
財政収入として見越されるべき
金額ではないというふうに、私は
考える次第でございます。
こういうふうにいろいろと
自治庁側と私
たちのほうと
見解が相違いたしまして、その累計が私
たちのほうでは、
町村分だけでも百五億の
財源が
不足するというふうに見ておるわけでございますが、
自治庁のほうではなかなかそういうふうにはお
考えにな
つて頂けない。誠にその点遺憾だと
考える次第でございます。毎年のように
地方の
財源が逼迫して参りまして、
給与の
関係にいたしましても、或いはその他の
事業費等にいたしましても、
税収等の見込にいたしましても、国のほうでお
考えにな
つておるところが相当
自治行政を担当しておる者から見ますと、無理な点が以上申上げましたように起
つて参りますので、
従つてその結果どういう事態が現在
自治体の
財政の上に起
つておるかと申しますと、
町村におきましては義務的な
行政費を捻出するのに追われまして、
自治体として当然なすべき
住民の
福利増進のための施設が何らできないという結果に相成
つておる次第でございます。私
たち国のほうでどのような
財源措置をとられましても、できるだけ
費用を節減し、そうして
赤字決算にならぬように特に
財政の運用については留意いたすつもりではございますが、結局減らすところはどこになるかと言えば、
事業費の打切り、或いは今
年度計画した
事業を翌
年度に繰延べるというようなことをするよりほか途がなくな
つてしま
つておりますので、
従つて自治体が当然なすべき
事業が、
住民に重い
税金をかけていながら、それだけの
サービス行政ができない。これは誠に
住民に責任を負
つている私
たちといたしますと、つらい
立場に追込まれてしま
つている次第でございます。勿論町によりましては、
赤字決算の止むなきに立ち至
つている所も相当ございますし、又一部にはすでに
事業費の節約ももう底をついてしま
つた。結局
吏員の
待遇を、
国家公務員並から比べますと、遥かに劣悪な
条件で
待遇をしているというような
町村もある次第でございます。これにつきましては、私どこへ参りましても申上げるのでございますが、例を、この東京の極く近くの千葉郡椎名村という村に参りますと、そこでは
吏員の
昇給等が、
国家公務員のほうでは六カ月に一回とか、或いは九カ月に一回とかというふうな
昇給をしているにもかかわらず、そこの村では年に一回しか
昇給はできない。又
家族手当等にいたしましても、法の命ずるように、
国家公務員と同じように
妻君のほうも当然
扶養手当を出さなければならないにもかかわらず、なんかかんか
収入があるだろうというようなことで、村会の議決で
妻君はもう全部
扶養家族の中からオミツトしてしまう、そういうようなことで、漸く
財政の辻褄を合わせている、そういうような村さえもできている次第でございます。
一体町村吏員が
役場に入りますときのことを
考えますと、決してこれは私がかく申上げましても、誇張の言葉ではないのでございまして、いや、あそこはどこどこの
三男だが、あそこの家はもともと田地何反持
つているし、どのくらいの
収入があるのだから、或いはあそこの
三男坊ならこれくらいでよかろうというようなことで、非常に
初任給を打切
つて支給しているというのが、これがまあ普通のところでございます。勿論自分で田畑を持
つているような人が、
町村役場へ入
つて来ます場合には、勿論そういうようなことで、なに
役場の金で食
つているのじやないのだから、これくらいでよかろうというようなことで、大ざつぱに非常に劣悪な
条件の下に採用しているというのが
実情でございます。この点をとくと御勘考下さいまして、私
たち自治体が
住民の副
利増進のためにできるだけの
事業ができますように、特に御
同情ある御支援を賜わりたいと
考える次第でございます。
誠に尽しませんが、以上を以て私の話を終ります。