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1953-02-28 第15回国会 参議院 予算委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年二月二十八日(土曜日) 午前十時五十五分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
岩沢
忠恭
君 理事
高橋進太郎
君 森 八三一君 内村 清次君
委員
泉山 三六君
大矢半次郎
君 川村 松助君 郡 祐一君 山本 米治君 小野 哲君
加藤
正人君
新谷寅三郎
君
佐多
忠隆
君
高田なほ子
君
加藤シヅエ
君 曾祢 益君 棚橋 小虎君
堂森
芳夫君 西田 隆男君 鈴木 強平君
深川タマヱ
君 堀木 鎌三君 千田 正君
政府委員
自治庁財政部長
武岡
憲一
君
自治庁税務部長
後藤 博君
大蔵省主計局次
長 正
示啓次郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
野津高次郎
君
常任委員会専門
員 正木 千冬君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
昭和
二十八
年度
一般会計予算
(
内閣
送付
) ○
昭和
二十八
年度
特別会計予算
(
内閣
送付
) ○
昭和
二十八
年度
政府関係機関予算
(
内閣送付
)
—————————————
岩沢忠恭
1
○
委員長
(
岩沢忠恭
君)
只今
より
予算委員会
を開会いたします。 前日に引続きまして各省、庁の
説明
を聴取いたします。
自治庁
につきまして、
武岡財政部長
の
説明
を求めます。
武岡憲一
2
○
政府委員
(
武岡憲一
君)
自治庁
の所管いたしておりまする
予算
のうち、
平衡交付金
の
関係
につきまして、その
算定
の
基礎
と
なつ
ておりまする
地方財政計画
の
概要
を御
説明
申上げたいと存じます。
昭和
二十八
年度
の
地方財政計画
につきましては、先に
資料
を提出してございまして、
計画
の
内容
並びにその
算定
の
基礎等
につきましては、詳細は
資料
の中にございまするので御検討頂きたいと思うのでございまするが、その
概要
をここで御
説明
申上げたいと存じます。
昭和
二十八
年度
の
地方財政計画
におきましては、その全体の
財政規模
は八千四百十七億六千五百万円ということになる
見込
でございまして、この額は
昭和
二十七
年度
、即ち前
年度
に比べまして大体一千億円ほどの
増額
となる
見込
でございます。その
内容
でございまするが、先ず
昭和
二十七
年度
の
財政規模
といたしまして七千四百三億二百万円というものを
前提
といたしておりまするが、この二十七
年度
の
既定財政規模
と申しまするのは、
昭和
二十七
年度
のいわゆる
修正財政計画
において
策定
をいたしました
地方財政規模
でございます。この
規模
を元にいたしまして、二十八
年度
に更にそれにどの
程度
の
新規
の
財政需要
があるかということを、各項目に従いまして
計算
をいたしたのでございますが、これが
只今
申上げました積上げますと大体一千億
程度
に相成るわけでございますが、
新規財政需要額
の主な
内容
を申上げますと、第一は
給与
に関する諸
経費
の
増額
でございます。これは昨年の十一月から行われました
給与改訂
に伴いまする
給与費
の
増額分
を、二十八
年度
におきまして平
年度
化することに伴いまして殖えて参りまする
増額
でございまして、その
計算
のやり方といたしましては、二十七
年度
の
財政計画
の
算定
に用いました
地方公務員
の
給与単価
、これに昨年十一月行われました
給与改訂
による
増額
を認め、更に二十八
年度
における所要の
昇給財源等
を
算定
いたしまして、新たな
給与単価
を求め、この
単価
に
人員
の数を掛けて
総額
を先ず
算定
をいたしまして、それから従来の
規模
において見ております額を
差引
いて二十八
年度
の
新規需要額
を計上する、まあこういうような
方法
によつておるわけであります。この基本給の
計算
のほか、これに伴いまする
各種
の
手当等
の諸
給与
につきましてもそれぞれ
計算
をいたしまして、結局
給与関係
の
経費
といたしましては、二十八
年度
に三百二十二億一千百万円
新規
の
増額
がある、かような
計算
に
なつ
ておるのでございます。 それからその次には
教育委員会
の設置に伴いまする
経費
の
増額分
がございます。御
承知
の
通り
昨年の十一月一日から各
市町村
に
教育委員会
が設置せられたわけでございまして、これに要しまするところの
経費
は、昨
年度
の
修正財政計画
におきまして
新規
の
需要額
を計上いたしたのでございまするが、二十八
年度
におきましても、大体
計算
の
方法
といたしましては、前
年度
計算
をいたしましたのとほぼ同じような
内容
で
算定
をいたしております。ただ異
なつ
ておりまするのは、前
年度
におきましては各
都市
の
教育委員会
の
事務局
に設置せられまする
事務職員
といたしまして、
指導主事
一名、
事務職員
一名という
計算
に
なつ
ておりましたが、本
年度
におきましては
都市
の
教育委員会
の
事務局
におきましては、
指導主事
を一名増員いたしまして、
指導主事
二名、
事務職員
一名と
なつ
ておるのでございます。なお、そのほか
給与
の
単価等
につきましては、勿論
給与改訂
に伴いまする
単価
の
改正
をいたしまして
算定
をいたしたのでございまするが、それによりますると、
昭和
二十八
年度
におきまするこの
関係
の
経費
は、
総額
大体二十五億円
程度
になる
見込
でございます。そのうち約十一億円
程度
は、
昭和
二十七
年度
の
財政計画
の中に
算定
しておりましたので、
差引
二十八
年度
における
新規
の
増額分
といたしまして十四億一千三百万円というものを計上いたしたのでございます。 それからその次は、いわゆる
人口等
の
自然増
に伴いまする
行政経費
の
増額分
を
計算
いたしてあるのでございます。これは
平衡交付金
の
算定
の
基礎
となりまする
基準財政需要額
の
計算
の場合に、
測定単位
といたしまして、例えば
人口
でございますとか、或いは
生徒数
、
児童数
というようなものを取つておりまするが、これらの
人口
なり或いは
児童数
、
生徒数
というものが自然に
増加
して来るのに伴いまして
財政需要額
が殖えて参りますので、これらを
推定
をいたしまして
計算
をいたしてみますると、
明年度
大体四十二億九千四百万円
程度
殖えるという
見込
に
なつ
ております。 それから次には、恩給の
特例措置
に関する
法律施行
に伴います
経費
でございまして、これは
昭年
二十八
年度
の
新規
の
経費
として計上いたしております。昨年この
法律
を御制定頂きましたのでございまするが、これが本年の一月から
実施
になりまして、これに伴う
地方
の
負担
がこの四月から、即ち
昭和
二十八
年度
から新たに殖えて参りまするので、この
計算
をいたしますると、大体これによりまして十億七千四百万円
程度
の
新規
の
財政需要
があるということに
なつ
ておるのでございます。 次に
公債費
の
増加
でございますが、これは二十八
年度
の
新規分
といたしましては七十五億七千二百万円を計上いたしております。即ち従来からの各
地方
におきまして
起債
をいたしました分の元利の
償還金
並びに二十八
年度
において
新規
に
起債
いたしまする
予定額
、これの利子の
支払分
、そういうものを逐一
計算
をいたしまして従来の
計画
に
見込
んでおりましたものを
差引
きまして、
新規
に入る分といたして
計算
いたしたものでございます。 次は、国の
行政施策
に伴いまして
地方
の
負担
が殖えて参りまするものでございますが、そのうち
国庫
の
補助金
を伴わないで
地方
限りの
負担
と
なつ
ておりまする
関係
のものにおきましては、これは
計算
上前
年度
よりも約十億八千万ほどの
減少
と
なつ
ております。これは
各種
の
物資統制
に関しまするいろいろな業務が
廃止
になりましたために、その
関係
の
職員
が不要になりますために費用が減つて来るというような
関係
のもの、それから又いま一つ大きな問題といたしましては、前年の
計画
におきましては、
教育委員会
の
委員
の選挙に関する
経費
約十三億円ほどを計上いたしてお
つたの
でございますが、二十八
年度
におきましてはこれらの
経費
が不要になりますので、これを
差引
いております。なお、
半面
、若干国の
施策
に伴いまして殖えて参ります
経費
がございまして、
差引
いたしますと、全体としては約十億八千三百万ほど
減少
になる
計算
が出ておるのでございます。
半面
、この国の
補助金
の
増加
に伴つて殖えて来る
経費
の
計算
でございますが、そのうちのいわゆる
普通補助金
、
一般
の
補助金
に伴つて殖えて参りますものは約四十億八千二百万円ございます。この中には
明年度
から新たに
実施
せられまする
児童福祉関係
の
国庫負担
、八割を
国庫
が来
年度
から
負担
をすることになるわけでございますが、その
関係
に伴いまする
新規
の
増額分
が約十八億
程度
ということで
算定
されておりまするし、その他の
各種
の
補助金
の
関係
におきまして二十二億三千八百万円ほど殖える、こういう
計算
に
なつ
ておるのでございます。これは
普通補助金
に伴う分でございますが、なお
臨時事業費
の
関係
といたしましては、全体で約
公共事業費
におきまして三百四十八億一千七百万円、
失業対策事業費
におきまして十六億五千万円、これらがいずれも国の
補助金
の
増額等
に伴いまして
地方負担
の殖えて参りますものでございます。 そのうち、
公共事業費
の
関係
でございますが、これは
一般
の
公共事業費
におきましては、
国庫
の
補助金
が前年に比べまして百七十四億二千七百万円
増額
になるのでございまして、それに伴います
地方
の
負担額
といたしましては、
直轄事業分並び
に
補助事業分
を合せまして二百八億一千六百万円殖えて参るのでございます。合せまして
経費
の
総額
といたしましては三百八十二億四千三百万円というものが
一般公共事業費
として殖えて参る分でございます。
半面
、
災害復旧事業費
におきましては、これは
国庫
の
補助金
におきましては十億六千六百万円
増額
に
なつ
ておりますが、他面、
地方負担額
におきましては四十四億九千二百万円の減と
なつ
ております。これは昨年
法律
の
改正
によりまして、
土木災害復旧
並びに
農林災害復旧事業等
におきまして、
国庫
の
負担
を若干それぞれ
引上げ
られておりまして、そのために
地方負担額
の
減少
が見られることになりました。
計算
をいたしますると、そういうことから
差引
、全体といたしましては、
災害復旧事業費
では三十四億二千五百万円が
経費
の減になるのでございます。そこで
一般公共事業費
と
災害復旧事業
を
差引
いたしますと、
公共事業費
全体といたしましては、先ほど申上げました三百四十八億千七百万円というものが
事業費
の
増加分
という
計算
に相成るのでございます。 次に
失業対策事業
におきましては、これは
明年度
におきましては、
国庫
の
補助金
が前
年度
よりも十五億円ほど
増額
に相成ります。一方これに伴いまする
地方負担分
は、前年に比べまして一億五千万円ほど殖えまするので、
事業量
と申しまするか、
経費増額
といたしましては、全体で十六億五千万円の増ということに相成るのでございます。 次に、
単独事業
、各
地方団体
がそれぞれ独自に行
なつ
ておりまする
単独事業
の
関係
でございまするが、
単独事業費
は、前年に比べまして二十八
年度
新規
に殖えて参りまするものが百五十億九千七百万円でございます。この
計算
は、従来も
地方財政計画
の
策定
の際に
計算
をいたしておりまする
方法
でございまするが、
考え方
といたしまして、大体
地方
の
単独事業
というものも、国の
公共事業
に関する
予算額
の殖えて来る
割合
で
地方
でも殖えて来る、こういうような
考え方
。
公共事業費
が伸びて来る
割合
で
地方
の
単独事業費
の
割合
も伸ばして参つておるのでございまして、こういう
考え方
で二十七
年度
から二十八
年度
の国の
一般公共事業費
の
増加割合
を
算定
いたしますると、大体二割四分八厘ほどに
なつ
ておるのでございます。この比率を用いまして
計算
をいたしますると、
明年度地方
の
単独事業
は、
只今
申上げました大体百五十億ほど
増加
をするという
計算
が出て参るのでございます。 以上は大体
明年度
において殖えて来まする
経費
の
概略
を申上げたわけでございまするが、
半面
におきまして、前
年度
より若干減つて参りまするものは、不要に
なつ
て参りまするものの一つといたしまして、
行政整理
に伴う
不用額
というものを掲げてございます。これは二十七
年度
の
財政計画
を
策定
いたしまする際に、
一般職員
につきまして五%の
行政整理
をするという
前提
で計上いたしてお
つたの
でございまするが、この
行政整理
も
年度
内に逐次行われるという想定からいたしまして、二十七
年度
におきましては、この
整理人員
の大体四カ月分の
人件費
並びに
物件費
というものを
計画
の中に算入いたしてお
つたの
でございます。この分が二十八
年度
からは不要に
なつ
て参りまするので、これを
計算
して落して参りますると、これが約十八億四千九百万円の
減少
という
数字
に
なつ
て参るのでございます。 それから今一つは、
自治体警察
の
廃止
に伴いまして
需要額
が不要に
なつ
て参る分でございまするが、これは昨年の六月一日から
廃止
になりました
自治体警察
に関する
経費
の中で、二十七
年度
に計上いたしておりました分及び本年の一月一日から新たに
廃止
になりました
自治体警察
の
経費
の不要になる分でございまするが、これを合せまして一億三千三百万円の減額を立てておるのでございます。以上、全部を集計いたしまして、
昭和
二十八
年度
に、結局
新規
に殖えて参りまする
財政需要額
を一千億四千五百万円と
算定
をいたしたのでございます。 それから更に、このほか
明年度
における
税収
の
変動等
に伴い、或いは又
児童福祉事業
の
国庫負担制度
が新たに
明年度
から行われるという
関係等
に伴いまする、いわゆる
財源
の
偏在額
、即ち
収入額
が
支出額
よりも超えておるような
団体
に、余計な
財源
の幾分を毎
年度
計算
をいたしまして、これを
歳出
に立てておるのでございまするが、その
計算
をいたして見ますると、これは
明年度
よりの十四億一千八百万円
程度
、まあ何と申しまするか、いわゆる
超過額
が殖えて来るという
計算
が出て参りますので、この分も
歳出
の中に加えて
計算
をいたしているのであります。以上のようなものを全部集計いたしますと、結局
昭和
二十八
年度
の
地方財政
の
歳出
の総
規模
といたしまして八千四百十七億六千五百万円というものを
算定
いたしたわけでございます。 次に、
歳入
の
関係
をあらまし申上げますると、先ず
地方税
でございまするが、
地方税
は昨年、
昭和
二十七
年度
の
最終地方計画
におきまして
見込
んでおりました額は二千九百三十四億六千万円であ
つたの
でございます。これに対しまして二十八
年度
におきましては、
地方税
の
収入見込額
を三千八十六億五千六百万円と
算定
をいたしておりまして、即ち前
年度
よりも百五十一億九千六百万円の
増額
を
見込
んでいるのであります。この中には勿論自然の見積りの増、又昨
年度
行われました
地方税
の
改正
によりまする税率の低減による
減収分等
を
見込
んでおりまするほか、
明年度
におきまして
地方税法
を若干
改正
いたしまして、
地方税収
を若干確保いたしたいという考えを持つておりますので、それらに伴いまする
増額分等
も
見込
んでいるのでございます。 それからその次の
地方財政平衡交付金
でございまするが、これは
地方財政平衡交付金
といたしましては、
明年度
八百億円ということに相成つているのでございまするが、
明年度
から
実施
する
予定
でございまする
義務教育国庫負担制度
、この
制度
が
実施
をせられますると、それに伴います
国庫負担金
として九百二十億円が
地方団体
に交付せられることになるのでございまするが、二十八
年度
に関しまする限りにおきましては、この九百二十億円という
国庫負担金
の
算定
は、八百億円の
平衡交付金
と合せまして全体の
地方財政
の調整ができるような
計算
に相成つているのでございます。で、
地方財政計画
といたしましては、一応それと合わせまして、仮に千七百二十億円ほどを
財政計画
上の
平衡交付金
の額といたしますると、これは前
年度
に比べまして二百七十億円の増という
計算
に相成るわけであります。即ち前
年度
におきましては千四百五十億円の
交付金
が計上せられたのでございまするが、本
年度
は、それに対しまして二百七十億円ほど増して千七百二十億円の
平衡交付金
という
計画
になるのでありますが、そのうちから、
只今
申上げましたように
義務教育国庫負担制度
の
実施
に伴いまして九百二十億円がまあ分割されて
国庫負担金
として交付せられるということになるわけでございます。なおお
手許
に差上げております
地方財政計画
におきましては、この千七百二十億円の
平衡交付金
を
道府県分
、それから
市町村分
というものに一応割振
つて計算
をいたしてございまするが、これは勿論
只今
の段階におきまして一応予想されまする
計算
から仮に
推定
で以て出しているのでございまするから、実際に
明年度
におきまして
平衡交付金
の配分を行います場合には、必ずしもこの
計画
に載せておりまするような
数字
で配分せられるわけではございませんので、あらかじめ御
了承おき
を頂きたいと思うのでございます。 それから
国庫支出金
におきましては、
明年度
におきましては、前
年度
の千五百七十一億七千六百万円に対しまして、二百三十一億二千八百万円を
増加
し、結局
総額
といたしましては千八百三億四百万円となる
見込
でございます。で、その
内訳
といたしまして、いわゆる
普通補助負担金
、それから
児童保護
に対する国の
負担金制度
の
実施
に伴いまする
新規
の
国庫負担金
、それから
公共事業費
のうち、
一般
並びに
災害事業費
に充てられまするところの
国庫
の
補助金
、それから
失業対策事業
に対する
国庫補助金等
の
内訳
につきましては、
資料
に
内容
をお示ししてございまするので、御覧を頂きたいと思うのであります。 それから
地方債
の
計画
でございまするが、
地方債計画
も、別途
地方債計画
として
数字
をお示ししてございまするが、
概略
を御
説明
申上げますると、
昭和
二十七
年度
の
地方債計画
は、
普通会計
と
企業会計
を合せまして八百億円であ
つたの
でございます。そのうち
普通会計分
が六百二十五億円、
企業会計分
が百七十五億円でございまして、これを
資金別
にいたしますと、
資金運用部資金引受
のものが七百二十億円、
一般公募
に充てましたものが八十億円ということに相成つてお
つたの
でございます。これが
昭和
二十八
年度
の
計画
におきましては、
地方債
の全体の
起債計画
を千百四十七億円と
算定
をいたしております。これは
総額
におきましては、前
年度
よりも三百四十七億円が殖える
計算
でございます。そのうち
普通会計分
が九百十二億円、
企業会計
が二百三十五億円と
なつ
ておりまして、これを
資金別
に申上げますると、先ず
普通会計
のうち、七百五億円が
資金運用部資金
の
引受予定
のものでございます。それから
公募債
に出そうといたしまするものが百十億円、そのほか九十七億円の
交付公債
というものを
計画
上
予定
をいたしております。これは国の
直轄事業
に伴いまする
地方団体
の
分担金
を、
明年度
におきましては
地方財政
の
状況等
にも鑑みまして、
公債
を売
つて団体
から
国庫
に納入をするという
制度
を設けたいと考えておりまして、従来のような
現金支払
でなく、或る条件下における
公債
を以て納付をするという
制度
にいたしたいと考えておるのでございまして、別途これに関する法案も提出をいたしまして、御審議を煩すことに相成つておるのでございます。その額が九十七億円、合せまして
普通会計分
が九百十二億円ということになるわけでございます。これは
普通会計
の分で申しますると、前
年度
よりも二百八十七億殖えるという
計算
に
なつ
ておるのであります。次に、
企業会計
におきましては、
資金運用部資金引受
のものが百六十五億、
公募債
に充てまするものが七十億ということでございまして、それぞれ前
年度
に比べますると、
政府資金
におきましては二十億円、
公募公債
におきましては四十億円の
増加
ということに
なつ
ておるのでございます。以上申上げましたような
内容
で、結局
明年度
の
地方債
は、全体といたしまして三百四十七億円の
増加
という
計画
に
なつ
ておるのでございます。 最後に、雑収入の
見込
について申上げますると、これは前
年度
の
最終計画
におきまして八百二十一億六千六百万円の
収入見込
でございますが、
明年度
におきましては七十四億三千九百万円を
増加
いたしまして、八百九十六億五百万円と
予定
をいたしております。そのうち
使用料
、
手数料関係
で五十二億三千五百万円の
増収
、
一般
の
雑入
におきまして二十二億四百万円の
増収
を期待いたしております。これらの
増収
の
見込
は、それぞれ従来の実績なり、或いは又
明年度
における
給与改訂
の
割合
なり、或いは
授業料
の
計算
におきましては
児童数
、
生徒数
の
増加割合
というようなものを用いましてこの
授業料
を
計算
いたしておりまするし、又そのほか例えば
水利使用料
の
引上げ
その他の
各種手数料等
につきましても、やはり
地方公共団体手数料令
の
改正
によりまして、それぞれ実情に即する
限度額
の
引上げ
を
見込
んでおりまするので、それらによりまする
増収
を期待いたしまして、これらの
増額
を計上いたしたものでございます。これらを合せまして
明年度
の
歳入
の
総額
は八千四百十七億六千五百万円という
計画
に相成つておるのでございます。 以上
概略
でございますが、
明年度
の
計画
を御
説明
申上げました。
岩沢忠恭
3
○
委員長
(
岩沢忠恭
君) 御質疑ございませんか。
佐多忠隆
4
○
佐多忠隆
君
義務教育学校職員
の現在の標準における
給与総額
は大体どれくらいですか。
正示啓次郎
5
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答えいたします。千百五十五億。
佐多忠隆
6
○
佐多忠隆
君 それでは現員現給で千百五十五億ですか、或いは
定員定額
でそう
なつ
ておるのですか。
正示啓次郎
7
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答えいたします。いわゆる
実質額
ではございませんで、私どもの用いまする言葉での
定員定額
でございます。従いまして
只今
御
説明
を申上げました
地方財政計画
上の額と御
了承
をお願いいたします。
佐多忠隆
8
○
佐多忠隆
君 すると、今の御
説明
の
地方財政計画
の
自治庁
のほうの
計画
上の
数字
もそれと同じなのですか。そういうようなことに。
武岡憲一
9
○
政府委員
(
武岡憲一
君)
地方財政計画
の中に
見込
んでおりまする
義務教育職員
の
給与
の
総額
は、
只今主計局
から申上げました
通り
であります。
佐多忠隆
10
○
佐多忠隆
君 そうすると、それは員数にして幾らに
なつ
ているのか。それから
給与
の
ベース
をどれだけと考えての
計算
ですか。
正示啓次郎
11
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) 詳しい
資料
を
数字
でお
手許
に差出したいと思いますが、一応概数だけ申上げます。いわゆる
義務教育職員
全体で五十三万七百三十一人ということに
なつ
ております。それから
給与
の
単価
でございますが、昨年十一月の
ベース・アツプ
後の
単価
で申上げますと、
小学校
の
教員
が、
本俸
が一万一千七百九十四円、これが十一月直後の
ベース
であります。二十八
年度
といたしましては、更に先ほど御
説明
のありましたような
昇給
を
見込
みまして、一万一千九百七十一円と
見込
んでおります。それから
扶養手当
は、二十七
年度
が六百七十九円、これがやはり二十八
年度
も同じく六百七十九円と
見込
んでおります。それから
勤務地手当
は、二十七
年度
千十九円、これを二十八
年度
におきましては千三十三円と
見込
んでおります。従いまして、二十七
年度
の
小学校教員
の
給与
は、全体といたしまして一万三千四百九十二円、これを二十八
年度
におきましては一万三千六百八十三円と
見込
んでおります。次に
中学校
の
先生
でございますが、
中学校
の
先生
の
本俸
は、二十七
年度
は
ベース・アツプ
後一万二千八百七十七円、これを二十八
年度
におきましては一万三千七十円と
見込
んでおります。
扶養手当
は、二十七
年度
九百六十一円、二十八
年度
も同じく九百六十一円と
見込
んでおります。それから
勤務地手当
は、二十七
年度
九百三十五円、二十八
年度
九百四十八円、総計で
中学校
の
先生
が二十七
年度
におきましては一万四千七百七十三円、二十八
年度
におきましては一万四千九百七十九円、かように
見込
んでおります。なお、これは
義務教育
と申しました場合はに、御
承知
のように
盲聾唖学校
の
先生
も入りますので、御参考に申上げます。
盲聾唖学校
の
先生
は、二十七
年度
におきましては
ベース・アツプ
後
本俸
一万二千七百十二、二十八
年度
は一万二千九百三円、
扶養手当
は、二十七
年度
七百四十四円、二十八
年度
も七百四十四円であります。
勤務地手当
は、二十七
年度
二千百三十六円、二十八
年度
二千百六十六円、合計では二十七
年度
一万五千五百九十二円、二十八
年度
一万五千八百十三円と、かように相成ります。
佐多忠隆
12
○
佐多忠隆
君 これは至急に一つ
資料
を出して頂きたいのですが、今の御報告の中の五十三万人というのは、定員ですか。
正示啓次郎
13
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答えいたします。さようでございます。
佐多忠隆
14
○
佐多忠隆
君 現員はどれくらいですか。
正示啓次郎
15
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答えいたします。我々の
承知
いたしておりまするところでは、約五十一万人ということでございます。
佐多忠隆
16
○
佐多忠隆
君 そうすると、その五十一万という現員は、二十八
年度
には五十三万に満たすということを
予定
して、今の千百五十五億を
算定
されたのかどうか。
正示啓次郎
17
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答えいたします。二十八
年度
の
地方財政
の
財政計画
上の定員といたしまして、先ほど申上げた五十三万余人というものを
見込
んでおるわけでございます。さように
見込
みまして、一応いわゆる
平衡交付金
の
総額
の
算定
基準を確定いたしました。それから
義務教育
国庫負担
の、御
承知
のような特別の措置がなされることになりましたので、これを別途に計上することにしたわけでございます。
佐多忠隆
18
○
佐多忠隆
君 だから別途に計上されているのでしようが、そうすると現員はそのままで、現員は五十一万のままで二十八
年度
も措置するという考えなのか。
予算
算定
基準に
なつ
た五十三万までには満たすのだというふうにお考えに
なつ
ているのか。これは特に
自治庁
のほうにも一つ御
説明
願いたい。この点はどういうふうに
なつ
ているのか。
正示啓次郎
19
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) 五十一万人と五十三万人の間には
関係
はございませんのでして、私どもといたしましては、御
承知
のように、二十八
年度
に関しましては、
定員定額
の建前で必要なる額を見る、こういう
考え方
で五十三万人というものを
基礎
にいたしまして、先ほど申上げましたように所要額を
算定
した。御参考までに昨年五月の現員を申上げれば、五十一万というふうに御
了承
を願いたいのであります。
佐多忠隆
20
○
佐多忠隆
君 現員をね、現員は五十一万であるにかかわらず、定員として五十三万をお認めに
なつ
ているんだから、それならば
人員
としてそれだけ補充することを
予定
してお
見込
にな
つたの
かどうかということです。
正示啓次郎
21
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答え申上げます。これは、
佐多
先生
はもうすでによく御
承知
の
通り
でありまして、いわゆる
実質額
主義で行くか、
定員定額
で行くかということの問題なのでありますが、私どもはどこまでも定員五十三万と、先ほど申上げましたところの額、こういうもので
算定
をいたす。併しそれは単なる架空のものではないのでありまして、御参考にその実員を申上げれば、昨年五月が五十一万でございます。又、
給与
の実質のほうも、御
承知
のように、昨年末に約三百五十円近い開きがあるわけであります。これは
平衡交付金
の
算定
のときに縷々御
説明
申上げたわけでございますが、そういう実員と、実質という建前を二十八
年度
に関する限りはとつておらないのでございまして、どこまでも定員と定額で
算定
をいたしている。かように御
了承
をお願いいたしたいと思います。
佐多忠隆
22
○
佐多忠隆
君 そうすると、もう一遍聞きますが、実員実額で
算定
をすれば幾らになるのですか、現員現額で若し
算定
する場合には。
正示啓次郎
23
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答え申上げます。その点は、私どものほうには
資料
はございません。
佐多忠隆
24
○
佐多忠隆
君
自治庁
。
武岡憲一
25
○
政府委員
(
武岡憲一
君)
地方財政計画
の
策定
上に
定員定額
を用いております趣旨は、先ほど大蔵省からもお話がございましたように、
定員定額
で以て、大体この
財政計画
上の
需要額
を
算定
するという趣旨で計上いたしているのでございます。現員現給の額につきましては、私ども
承知
いたしておりませんから、文部省のほうからお答えいたしたいと思います。
佐多忠隆
26
○
佐多忠隆
君 文部省。
岩沢忠恭
27
○
委員長
(
岩沢忠恭
君) 文部省は、今衆議院のほうの
予算委員会
に行つていますから、後に。
佐多忠隆
28
○
佐多忠隆
君 それではこの問題は他日に留保しておきますから、もう一遍質問の機会を是非作つて頂きたいと思います。
岩沢忠恭
29
○
委員長
(
岩沢忠恭
君) わかりました。
佐多忠隆
30
○
佐多忠隆
君 それでは、この問題は留保しておきますが、今の
定員定額
で千百五十五億、そのうちに
国庫
では幾ら
負担
するというふうにお考えに
なつ
ているか、伺いたい。
正示啓次郎
31
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答え申上げます。 最初に申上げました千百五十五億から東京、大阪のごとき
平衡交付金
の全然配分されておりませんところの都及び府をこれは全額
差引
くわけであります。その他いわゆる富裕
団体
と通称私ども呼んでおりますが、富裕なる府県につきまして
平衡交付金
で出しておりました金額と、今回の全額
国庫負担
の方針の下に
算定
をいたしましたところの
負担
金との差額は、これ又
差引
くのでございますが、そういうふうにして出しました金額が、その
職員
の
給与費
が九百一億円ということに相成つておりまして、これだけのものを
国庫
が全額
負担
する、かように
予算
は作成しておるわけであります。
佐多忠隆
32
○
佐多忠隆
君 そうすると、今の
国庫負担金
九百一億というのは、先の千百五十五億から富裕都道府県、八都道府県ですか、それの分を引いたもの、従つてそれの分は今の
計算
で言うと二百五十四億ですか、そういうふうに了解していいのですか。
正示啓次郎
33
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答え申上げます。さようであります。
佐多忠隆
34
○
佐多忠隆
君 特に、そのうちに基本給だけは幾らになりますか。
正示啓次郎
35
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答えいたします。
職員
基本給だけで申上げますと、八百九十九億に相成ります。
佐多忠隆
36
○
佐多忠隆
君 九百一億の中に基本給がそんなにあるのですか。
正示啓次郎
37
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) 補足して申上げますと、八百九十九億は、最初に申上げました千百五十五億のうちでございます。富裕府県分をこれは
差引
きまして……ちよつと今
手許
に
数字
がございませんです。すぐ調べまして申上げます。
佐多忠隆
38
○
佐多忠隆
君 そうすると
国庫負担
分の基本給とそれから現員現給との差額、或いは現員現給そのものは幾らになるかは
自治庁
のほうにはおわかりになりませんか。
武岡憲一
39
○
政府委員
(
武岡憲一
君) お答え申上げます。現員現給と、
定員定額
で計上をいたしておりまする
財政計画
上の
数字
との差額につきましては、
只今
ちよつと
資料
を持合せておりませんので……。
佐多忠隆
40
○
佐多忠隆
君
資料
がなかつたら至急に一つ作つて頂きたい。これは政府で最も重要な法案としてお出しに
なつ
ていて、而も最も論議の中心に
なつ
ている問題でありますから、今申上げた点は早急に一つ
資料
にしてお出しを願いたい。それからもう一つ、
義務教育学校職員
の国家公務員としての
職員
と、
地方公務員
としての
職員
との
給与
の間には差額があるかどうか。あればどの
程度
のものがあるか。
正示啓次郎
41
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答えを申上げます。二十七
年度
の
ベース・アツプ
の際にこの点は申上げましたように、同じ経歴なり、経験なりを持つておりますところの国の
職員
との比較におきまして、三百四十九円という開きがあることを申上げたのであります。その後御
承知
のように
ベース・アツプ
もあり、更に
昇給
その他があるのでありまするから、従来の
制度
のままで参りますと、この間差は放任いたしておきますと或る
程度
増加
いたすものと考えるのが自然かと思うのであります。併しながらこの点につきましては、いろいろ御議論もございましたが、私ども
ベース・アツプ
の際に、すでにいわわゆる調整をいたしまして、
平衡交付金
を計上いたします際に、大体その
程度
の差をいわゆる調整をする建前で
算定
をいたしたことは、すでに
佐多
先生
も御
承知
の
通り
であります。なお、今回特別の法的措置を講じまして国家公務員ということに相成りまする以上は、これはできるだけ近い機会におきまして、この間差を解消して行くように努めて行くことは、これは当然のことかと思います。即ち重ねて申上げますと、従来も間接的ではございますが、
平衡交付金
を計上いたす際に、そういう努力がなされて来たのでございまするが、今回はますます国家公務員というはつきりと同じ立場に立つことになるのでございまするから、政府におきましては極力この間差を早急に縮めるべく努力して行きたい、かように考えておる次第であります。
佐多忠隆
42
○
佐多忠隆
君 間差を縮めて頂くのは非常に結構ですが、同時に政府の今度の
義務教育
費
国庫負担
の御
説明
によると、既得権は侵害をしないのだという御
説明
でありますから、間差をなくするということは、高いほうにアップして間差をなくするということだと思うのですが、そういうふうに了解しておいてよろしいですか。
正示啓次郎
43
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答えを申上げます。
佐多
先生
おつしやられました
通り
に、いわゆる既得権を侵害しないということに相成るのであります。即ち現在の受けておられるところの
給与
を直ちに引下げるというふうなことはもとより考えていないのでありまして、現在私ども、先ほど申したように、幾らに
なつ
ておるかという
資料
を実は大蔵省としては
手許
に持ち合せがございません。速急にいわゆる
給与
の実態調査を重ねていたしたいと存じております。これはもとより大蔵省ひとりでやる建前ではございません。文部省、
自治庁
、大蔵省というふうに、すでは前回もやりましたような三者協力の下にやつて参りたいと考えております。その上でこれらの実情がよくわかりましたならば、
先生
方の既得権をできるだけこれを尊重いたしながら、併しながら一方新らしい国家公務員という立場に置かれるのでございまするから、国家公務員全体の
給与
体系の中においてよく均衡のとれたものにするには如何なる
方法
をとるべきかというふうなことを早急に立案をいたしまして、一方既得権はこれを尊重いたしながら、全体のバランスをとつて行く、かような建前におきまして適切なる措置を講じたい、さように考えておる次第であります。
佐多忠隆
44
○
佐多忠隆
君 これから適切な措置をとつて、これから
資料
を御提出、或いはこれから御調査になるのでなくて、
義務教育
費
国庫負担
法はすでに出ている。その
実施
はちやんと一応もうおきめに
なつ
たはずです。その
予算
の審議を今やつている、これからの問題じやない、ただ
資料
の技術的な調整上一両日暇を欲しいとおつしやるのならば、それで結構ですが、そうでないのならば
予算
も、法案も審議ができない。その点は一つ事務当局のほうではつきりどの
程度
出ているのか、そのお答えによつてあとの問題を大臣にお尋ねします。その点だけ一つはつきりして頂きたいと思います。
正示啓次郎
45
○
政府委員
(正
示啓次郎
君) お答え申上げます。先ほど申上げました
定員定額
の
総額
並びにそのうちの富裕
団体
を
差引
いたものということは、はつきり私ども掴んでおるわけであります。併しこの実態並びに実員というものについては実はしつかりした
資料
がございません。これははつきり申上げます。そこで私どもとしましては、昨年の五月の実員というふうなものは、先ほども申上げました
通り
にあるわけであります。最近におきましても、私どもとしてできる限り正確なる
推定
の
資料
はお
手許
にまでお出しできるかと思うのであります。こういうものを早急にお出しいたしたいと思います。この点は
佐多
先生
すでに御
承知
のように、
地方財政
に関しまして、実は我々としてはもう少し本当の実態を把握すべく、つとに努力をすべきであつたかと思うのでありますが、
資料
が、先ほども御
説明
がありましたように、一応既定
財政計画
というものを
ベース
に置きまして、その上に当該
年度
の
新規
事業というふうなものを
推定
を加えて行くというふうなやり方で、毎
年度
々々々雪だるま式にやつて来ておりますために、非常に実態の把握において欠けておるのであります。この
義務教育
の問題にいたしましても、そういう点につきましては或る
程度
正確な
推定
はできるかと思うのでありますが、然らばはつきりとどこどこ県の
義務教育
の
職員
は幾らであるか、どこどこは幾らであるかということを出せとおつしやられましても、これはちよつと私どもの
手許
に目下ないので、これははつきりそう申上げる以外にありません。併しながら、おつしやる
通り
に、これは非常に重要な問題でございまするから、私どもといたしましても、一方先ほど申上げた、各
先生
方の受けておらるる現在の
給与
の額、これからあるべき国家公務員としての
給与
と両方の建前に忠実に、できるだけ適切な措置を講ずべく、これから三者協力いたしまして、速かにこれは
推定
でないところの本当の実態を把握いたしたい。その
基礎
の上に適切な措置を講じて参りたい、かように考えておるのでありまして、この点は事務当局といたしまして、これ以上のお答えはできないので、誠に残念でございますが、率直に申上げまして御
了承
を得たいと思います。
佐多忠隆
46
○
佐多忠隆
君 今の
資料
の整備について
自治庁
のほうも御答弁を願います。
武岡憲一
47
○
政府委員
(
武岡憲一
君)
只今
大体のところ正示次長から申された
通り
でありまして、
地方財政計画
の
策定
上、勿論御指摘のような
給与
の実態に関する
資料
等は非常に重要な
資料
でございまして、年々調査をいたさなければならんのであります。一昨年二十六
年度
におきまして、二十六
年度
の
地方財政計画
を
策定
いたした際に、
佐多
さん御
承知
の
通り
、
給与
の調整を行いましてこの際大蔵省並びに
自治庁
、文部省等の
関係
機関が集まりまして、
給与
の実態の調査を行な
つたの
でありますが、更に二十六
年度
、それから二十七
年度
に亘りまして、調査を行いました結果、一応の結論を得ておるのでございまして、最近のものといたしましては、大体これが私どもの
手許
にございまする一番実態に近いと考えておる
資料
でございます。これを基にいたしまして、
計画
策定
の
資料
に使つておるのでございまするが、各
地方団体
におきましては、
給与
の自主性の建前から、その後もいろいろ
昇給
或い昇格等の
関係
、或いは
新規
採用、退職等の
関係
がございまして、
職員
の構成なり、或いは実際の支給いたしておりまする
給与
額なりというものは必ずしも一律一体でございませんし、又
給与
の引上等によります
給与改訂
等によります実際の支給の額の
変動等
につきましても、まあ極端に申しますると、時々刻々変つていると申してもいいような状態でありまして、各
団体
必ずしも一様でございまんので、これをそのとき、そのときの実態を捉えて参ることはなかなか困難であろうかと存じますが、勿論これは我々事務当局としての努力如何の問題でございますので、できる限り努力をいたしまして、これらの正確な
資料
の把握に努めたい、かように考えている次第でございます。なお御質問、又御要求頂きました
義務教育職員
の
給与
の実態に関する
資料
等につきましては、でき得る限り私ども
手許
でまとめ得る限り正確な
資料
を調製いたしまして提出いたしいと考えます。
佐多忠隆
48
○
佐多忠隆
君 どうも今の御両所のお話を聞いていると、何らそういう的確な
資料
が準備もされていないし、調査自体がなされていないように思うのですが、にもかかわらず、政府は
義務教育
国庫負担
に関する
法律
を敢然として出されて、どうもその点何もそういう現状もはつきりわからないし、実情もはつきりしない。にかかわらず
負担
してやるというようなことを勇敢にやつておられるのですが、
資料
その他も不整備である。従つて時期的に今出せる代物でないというような問題も起きて来ると思いますが、この点はもう少し若干の
資料
はあるということだから、その
資料
を全部一つお出しを願つて更にこの文部省が中心的な問題だと思いますから、文部省と大蔵省と
自治庁
と三者一つ全部揃えて頂いて、その上で質問をいたしたいと思います。留保いたしておきます。
岩沢忠恭
49
○
委員長
(
岩沢忠恭
君)
佐多
君に申し上げますが、この問題は非常に重要問題ですから、今お話の
通り
、文部省に
関係
したことですから、文部省、
自治庁
、それから大蔵省と、こう三者が揃つた上で今の御質問を続行してもらいたい、こう思いますから……。
佐多忠隆
50
○
佐多忠隆
君 ただ今度集まつて頂くときは、この次に
資料
を持つて来ますというようなことでなくて、あるだけの
資料
を揃えて、今問題にしているようなことがはつきり掴めるような
資料
だけは是非前にお配りを願いたいと思います。きつく御要求を申上げておきます。以上で私の質問は終ります。
岩沢忠恭
51
○
委員長
(
岩沢忠恭
君) 次に
地方税
に関しまして後藤税務部長から御
説明
願います。
後藤博
52
○
政府委員
(後藤博君) 先ほど
武岡財政部長
から、二十八
年度
の
財政計画
中の
地方税
の
税収
を三千八十六億五千六百万円を
見込
んだということを申上げましたので、この見積につきましてのそれに伴う又
地方税
の
改正
について簡単に申上げたいと思います。二十七
年度
の
地方税収
の見積りの
総額
は二千九百三十四億だ
つたの
であります。現行法で参りますると、それが
自然増
収がありまするので三千七十五億に相成ります。百四十一億の
自然増
収があるのであります。併しながら
内容
を見ますると、府県の
税収
は若干二十七
年度
よりも
減少
いたします。六億ばかり
減少
いたしまして、
市町村
の
税収
のほうが伸びる傾向があるのであります。併し一方
財政計画
上から見ますると、府県の
財政需要
が五百八十億も伸びまして、実
財源
でありまするところの
税収
が減るという結果に相成るのであります。こういう財政状況にありまするので、この際
地方税
の一部を
改正
いたしたいと考えまして、
改正
案を別に国会に提出しておるわけであります。かたがた附加価値税の
実施
を如何にするかという問題がございまして、附加価値税の
実施
をもう一年延期するということにきまりましたので、それに伴う
改正
案も同時に出したいと思つております。
改正
いたしますると、先ほど申しました三千八十六億という
数字
になるのでありまして、現行法によるよりも十億の
増収
が期待されるわけであります。
改正
案の
内容
を
税収
の見積りの一番下のところに簡単に書いてありますが、極く
概略
を申上げたいと存じます。 第一は、附加価値税を一年延期することにいたしますると、現行の事業税を存置することに相成るのでありますが、現行の事業税を存置いたしますると、
基礎
控除を引上をしなければならないという問題があります。
基礎
控除を国税に併せまして、現在の三万八千円を五万円に
引上げ
ます。それに伴いまして約三十億ばかりの減収に相成ります。その減収をカバーしつつ多少の
増収
を図りたいというのが今度の税法の
改正
の要点であります。税法の
改正
の要点を申上げますと、今申しました、第一は附加価値税を延期いたしまして、事業税を存置いたしまして、その際
基礎
控除の額を三万八千円から五万円に
引上げ
たい。先ほど申しましたように、それに要する
減少
額は大体三十億であります。第二点は、入場税、遊興飲食税及び広告税の徴収の強化を図りたいと思つております。これに伴いまして二十一億ばかりの
増収
を期待いたしております。第三点は、現在定額税でありますところの幾つかの税のうちで、自動車税及び入場税の若干の引上をいたしまして、これに伴つての
増収
を約十四億ばかり期待しております。これが第三点であります。それから第四点は、現在の
市町村
民税の所得割の課税標準の問題でありますが、現在の実情を申上げますと、所得割と申しますのは、第一の方式は所得税を課税標準にするものであります。第二の方式は所得税の
基礎
に
なつ
ておりますところの課税総所得金額を課税標準にする。第三の方式は所得から税を引きましたいわゆる税引所得を課税標準にするものであります。現在の実情は、漸次第一の所得税を課税標準といたしまする方式から第二の方式に移つております。第一、第二、第三の方式は勿論選択は各
市町村
の自由でありまするが、実情は漸次第二の課税総所得金額を課税標準にいたしまするところの方式に移つて参りまして、全
市町村
のうち大体八二・三%が第二方式をとつております。第一方式、つまり所得税を課税標準といたしまするものは、大体一二%くらいに
なつ
ております。これは年々
減少
しております。
市町村
の要求といたしましては、第一方式を
廃止
して第二方式を原則にしてもらいたいという要望があるのであります。併し第一方式、所得税に乗つかつておりまするところの所得割の算出の
方法
は非常に簡単でありまするし、又所得税のかかつていない者に対してはかからない方式でありますので、下級の所得者に対する
関係
からいたしましても非常にいい方式であるのであります。従つて私どもは第一方式を残しまして、ただ第一方式の現在の二〇%の制限税率が無意味に
なつ
ておりますので、第二方式の制限税率を第一方式に移して参りたい、こういう
改正
をいたしたいと考えておるのであります。勿論これは
税収
全体には
関係
ございません。所得税を課税標準とする場合の方式に若干の
改正
を加えたい、こういう意味であります。さような
改正
法案を別途に国会に提出しておるわけであります。これによりまして、全体として現行法による場合よりも十億の
税収
の
増加
を期待しておるわけであります。以上簡単でありますが……。
岩沢忠恭
53
○
委員長
(
岩沢忠恭
君) 御質疑ございませんか。
佐多忠隆
54
○
佐多忠隆
君 お配り願つた表の二十七
年度
補正
収入見込額
千六百六十一億、これは当初の
計画
のときはどれくらいに
見込
まれていたのですか。
後藤博
55
○
政府委員
(後藤博君) これは二十七
年度
の
数字
でありまして、これは補正のときの
数字
で、大体
市町村
税は余り変つていなかつたと思いますが、私
只今
数字
を持つておりませんと、あとからお答えいたします。府県税が非常に減つておるのであります。
佐多忠隆
56
○
佐多忠隆
君 昨日でしたか、一昨日でしたか、衆議院の
予算委員会
での質問によると、
地方税
の収入は
計画
と実収の間には三〇%くらいさばを読んでいるんだというようなお話があつたと思うのですが、それは実際なんですか。
後藤博
57
○
政府委員
(後藤博君) お答えいたします。どういう根拠から申されるのかわかりませんが、個々の税目につきましては多少私どもの
財政計画
と異
なつ
たものがあります。例えば遊興飲食税等におきましては、二十六
年度
の決算を見ますると、私どもの
財政計画
との間に四十億ばかりの差がありまして、これは府県税全体として見ますると、我々の
計画
よりも勿論
増収
に
なつ
ております。府県税全体を、二十六
年度
を見ますると千百億ばかりありまして、それが千二百四億で、百億ばかりの
増収
に
なつ
ております。全体としては勿論さばを読んでおるわけではございませんが、個々の税目について徴収成績の悪かつた場合もあると思います。併し、二十六
年度
のその遊興飲食税の穴と申しまするのは、法人事業税が非常に
増加
いたしましたがために多少徴税のほうが遅れておる、こういう結果だろうと思つております。
佐多忠隆
58
○
佐多忠隆
君 それじや過去の三、四年の
年度
に亘つて、当初の
予算
を出されたときの見積と実収と対比して簡単にわかるような
資料
を一つ御提出願いたいと思います。
後藤博
59
○
政府委員
(後藤博君) お答えいたします。先ほど申上げました点で少し
佐多
さんのおつしやることと食い違つておるかと思いますが、
平衡交付金
の基準になります基準財政収入の場合には、私ども
財政計画
の十分の七を
見込
んでおるわけであります。従つて三割だけは
財政計画
上から落しておる、
平衡交付金
の
計算
の場合には
財政計画
の七割しか見ていない、こういうことではないかと思います。これはまあ我々の
財政計画
の全部を見まするということは非常に酷になりまするので、七割だけ見て
計算
をしておるわけであります。そういう意味の三割という穴があるということではないかと思いますが、それは穴ではないのであります。我々の、
財政計画
を一応立てました場合に、個々の府県に、
市町村
に当てはまります場合に、三割だけ低いところで見て
平衡交付金
の基準にしている、こういうことであります。
佐多忠隆
60
○
佐多忠隆
君 そうすると、その三割の余裕といいますか、それは例えば今度の
予算
の問題として
義務教育
費の問題が、
国庫
から
負担
する分が現給或いは現額から見れば不足な場合には、それで補填ができる、その三割の余裕から補填ができるという性質のものかどうか、その点を一応伺いたい。
武岡憲一
61
○
政府委員
(
武岡憲一
君)
只今
御
説明
を申上げました
基準財政需要額
に
税収
入の七〇%を
見込
んでいると申上げましたのは、
平衡交付金
の配分の
算定
をいたします際に、
基準財政需要額
と基準財政
収入額
を
算定
いたすわけでございますが、その場合の基準財政
収入額
の
算定
は、
法律
によりまして標準税率の七〇%を以て基準税率とするということに相成つているわけでございます。と申しますることは、御
承知
の
通り
基準財政需要額
で
算定
をいたしまする
地方
の
財政需要額
というものは、その
団体
が行政を行いまする最小限度の必要の
経費
という
考え方
でやつているわけでございまして、従つて
税収
入の七割と、それから
平衡交付金
総額
の九二%、その範囲内で以て基準の
財政需要額
を
算定
いたしておるわけでございます。そこで
地方財政
全体として申上げますならば、雑収入とか、
一般
の
国庫
補助金
という
関係
を除いて申上げますと、特別
交付金
として交付されまする全体の
平衡交付金
の中の八%分、
税収
入の中の三〇%分というものは、
基準財政需要額
の
算定
外にあるその
団体
の、いわば自由
財源
ということに相成つているわけでございます。そこで
基準財政需要額
の中で
算定
をいたしておりまする各行政項目の行政費につきまして、それ以上の
負担
分につきましては、その税の三〇%と特別
交付金
、これを以て賄つて行く、こういう仕組で以て
財政計画
が立てられているわけでございます。そこで
各種
の行政費、例えば土木にいたしましても、或いは従来の
関係
で言いまする教育費とか、衛生費その他の各費目につきましても、
基準財政需要額
ではぎりぎり最低の線だけを
見込
んでおりますので、あとは各
団体
の
税収
入の状況だけが非常に違いまするので、それぞれの
財源
の状態に応じまして、或る
程度
団体
間に差のあるような行政
規模
がとられているというのが実情なんでございます。
平衡交付金
の建前自体がさように相成つておりまするので、余裕
財源
というのは言葉が悪いかも知れませんけれども、要するに税の三〇%というものが各
団体
の自由
財源
だというふうな
考え方
でいるわけであります。
佐多忠隆
62
○
佐多忠隆
君 そうすると、
平衡交付金
の
算定
の基準の場合にそういうことをやられるならば、
平衡交付金
が現実において各
市町村
、各
地方団体
で少なかつたために足りなければ、今のような
財源
で実際上措置もできる。併し今度
義務教育
費は性格が変つて来た。それが仮に現給現額から見て足りないとすれば、それを補給する
財源
には理論上はならないわけですか。
武岡憲一
63
○
政府委員
(
武岡憲一
君) お答え申上げます。
義務教育
費の
国庫負担制度
が
実施
に相成りました暁の問題でございますが、この法案によりますると、
昭和
二十八
年度
に関しまする限りは暫定措置といたしまして、この国家公務員に身分の切替えの行われまする
義務教育職員
の
給与
というものは、府県の
負担
とするということに相成ることに
なつ
ているわけでございます。そこでその
負担
は各
地方団体
、まあ府県がこれを
負担
いたすのでございまするから、この府県の持つておりまするところの
財源
で以て支払つて行く、こういう
関係
に相成るわけでございます。
佐多忠隆
64
○
佐多忠隆
君 そうすると、その限りにおいては
国庫
は
負担
しないということなんですか。
武岡憲一
65
○
政府委員
(
武岡憲一
君) お答え申上げます。
国庫
は先ほど御
説明
がございましたように、
定員定額
で
計算
をいたしましたところの
財源
を各府県のほうに交付をするわけでございます。そこでその
負担
金として受けまするところの
財源
と、それから
一般
のそのほかの
団体
が持つている
財源
があるわけでございまするが、
地方団体
といたしましては、そういう
平衡交付金
もございまするし、それから
国庫
からもらうところの
義務教育
の
負担
金、それから
各種
の
負担
金等もございまするので、それらを併せまして支出をして行く、こういう
関係
になろうかと思います。
佐多忠隆
66
○
佐多忠隆
君 入場税、遊興飲食税は相当税率は下つたと思うのですが、併しこの税率を下げられるときのお話では、税率は下つたけれども、税の実収額は殆んど
減少
しないのだ、むしろ今までに非常に手心を加えて取つていたので、それを文字
通り
に取れば税の実収額は減らないのだというようなお話でしたが、その点の実情はどういうふうにお考えに
なつ
ておりますか。
後藤博
67
○
政府委員
(後藤博君) お答えいたします。理論的に申しますれば、お話の
通り
であります。併し私どもはさような税率は下つた場合でもやはり現在の税額を確保できるということは申上げなかつたと思うのでありますが、業者のほうでそういう要求をたびたびいたしております。併し現実の徴収の実情を見ますると、やはり税率の下つた場合には多少やはり下げざるを得ないというのが実情でありまして、必ずしも税率が下つたから、下つてもやはり前と同じように取れるということは言えないのじやないかと思います。私どもの
計算
の
方法
は、入場税は大体二十八
年度
の場合は二十七
年度
の徴収
見込
額を
基礎
にして参つております。それから遊興飲食税の場合は、二十六
年度
の所得税を
基礎
にして伸ばして参つております。従いましてそれを
基礎
にして参りますると、お
手許
にありますような
数字
になるわけであります。
佐多忠隆
68
○
佐多忠隆
君 入場税は現行法で行くと百九十六億、それが
改正
法で行くと二百八億、従つてその限りにおいてはむしろ殖えているのですね、その点はどういう……。
後藤博
69
○
政府委員
(後藤博君) お答えいたします。先ほど申しましたように、現行法で参りますと入場税百九十六億でございますが、徴収を強化いたしまして、納期を、現在一回でありますのを二回にいたしまして、そうして翌
年度
に入る分も本
年度
に多少入つて参りますので、その分で約十二億ばかりの
増収
を期待しております。その十二億、一番右の
数字
の十二億という
数字
が殖えて来るわけであります。
岩沢忠恭
70
○
委員長
(
岩沢忠恭
君)
佐多
君ありませんか……。もう質疑がなければ、本日はこれを以て散会いたします。 午後零時二十一分散会