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山崎垣君(山崎垣)
○
山崎垣
君
只今議題
となりました
農林関係
三
法律案
につきまして、
農林委員会
におけるところの
審査
の
経過
及び結果御
報告
申上げます。重要な
農業資材
であるところの
肥料
及び
農薬等
につきましては、これが
品質
の保全に対して、すでに
肥料取締法
及び
農薬取締法
が
実施
せられているのでありまするが、
畜産
におけるところの
基礎資材
であるところの
飼料
に関しましては、これが
品質
の
改善向上
について従来しばしば、問題となりましたが、未だ何らの
措置
が講ぜられることなく今日に至
つて
おるのであります。然るに、戦時戦後に
亘つて飼料不足
の下において不正又は不適当な
飼料
が横行いたしまして、
需要者
に対しては不測の損害を与え、又善良な
供給者
に対しては多大の迷惑を及ぼして来たのでありまして、
飼料
の
品質
の
向上
と
均質化
を図ることが
畜産振興
のため緊急不可欠の要件であるとの
見解
を以て、本
法律案
が
提案
ざれたのでありまして、その
目的
とするところは、
飼料
の
登録
、
検査等
を行うことによ
つて
、その
品質
を保全し、以て
飼料
の公正な
取引
を確保すると共に、
家畜家禽
の
飼料管理
の
合理化
に資せんとするものあります。 而して本
法律案
の主な
内容
は
大要次
のようであります。第一は、
飼料
の
製造業者
又は
輸入業者
に対して
届出
の
義務
を課し、第二は、
届出
をした者の
希望
によ
つて
その
製造
又は
輸入
した
飼料
について
登録
を行わしめ、第三は、
登録
を受けた
飼料
にはその容器又は包装の外部に
保証票
を添付せしめ、第四ば、
飼料
にその
品質
が低下するような
異物
を混入し、又
飼料成分
又は
効果
に関し虚偽の宣伝をなすことを禁止し、第五は、
農林大臣
は
飼料
の
取締
上必要があるときはその
職員
をして必要な場所に立入
検査
を行わしめ、又
都道府県
においても所定の
方法
によ
つて取締
の
措置
をとることができることとなし、第六は、
登録飼料
の
製造業者
又は
輸入業者
の違反の場合の
行政処分
について
規定
し、第七は、以上いろいろな
事項
を励行するため必要な罰則を設けんとするものであります。 なお
本法施行期日
は原案においては「
昭和
二十九年四月一日」ということにな
つて
おりましたが、
衆議院
において
施行期日
を「公布の旧から起算して九日をこえない期間内において、
政令
で定める。」と修正されて、当院に送付せられたのであります。
委員会
におきましては
提案者
及び
政府当局
との間に、
検査取締
の
機構
及び設備、
検査
の
方法
、必要な
経費
及びその
予算的措置
、
本法
による
措置
と
肥料取締
との
関係
及びその
調整
、
本法
の
対象
となるべき
飼料
の種類及び
成分量
、
希望登録
或いは
強制登録
の
適否
、
異物混入
の認定及びその当否、
飼料用輸入とうもろこし
の
醗酵原料
の
横流れ防止
、
甘藷
の
飼料化
、その他
諸般
の
事項
について
質疑
を行い、各方面から
検討
が加えられたのでありまして、これが詳細は
議事録
によることに御了承願いたいのでありますが、取りわけ、本
法律案
に
規定
せられておるように
登録飼料
の
製造
又は
輸入
の
届出
を行な
つた者
の
希望
による
希望登録制
にすることについての
適否
について関心が払われ、この点について、
提案考
及び
政府当局
から、「
飼料事情
の現
段階
において今直ちに
強制登録制
をとることは尚早であうて、行過ぎと思われ、
却つて飼料
の流通の円滑を阻害する等の反作用が憂慮せられ、
需要者
に対しては
登録飼料
の
優位性
を、又
供給者
に対しては
登録
の
必要性
を指導普及せしめることに
まり
て、
強制
によらないでも大
よそ登録
に向
つて
進み、申請が
実行
せられるものと認められる」との
趣旨
の
見解
が述べられたことを一言申上げておきます。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、三橋
委員
から、
本法
の
運用
の適正を期して
畜産農家
を保護すると共に、
飼料
の
供給者
を萎縮せしめて
飼料
の円滑な流通阻害することを防ぐため、
大要次
のような
附帯決議
を付することの
提案
がありました。即ち、 一、
本法
案に見るような
希望登録制
によるときは、
本法
が所期する
飼料
の
品質改善
に関する成果はその一半を失う憾みがある。よ
つて政府
は、
本法施行
後において、常時その
実行状況
を精査し、その結果によ
つて
は速かにこれを
改正
するよう遺憾なく
措置
すること。 二、
政府
は、
本法
第十五条の
異物混入禁止
の
規定
の
適用
を誤
まり
、徒らに無事の者をして法に触れしめるがごときことのなきよう、これが
運用
に万全を期すること。 三、
政府
は、
分析検査
及び
板締機構
を整備して、本決の
運用
に遺憾なからしめること。 次いで
岡村委員
からは、今後事態の推移に即応して
制度
に
改善
を加えること
希望
して
賛成
があり、
小林委員
からは、
本法
案には遺憾の点が残されておる淡、
附帯決議
が
誠意
を以て励行せられることを
条件
として
賛成
があり、
飯島委員
からは
附帯決議
の
実行
に
政府
の
誠意
と責任を期待して
賛成
があり、又
宮本委員
からは、本
法律案
こそ真に
実情
に即しても最も適例なものであるとして
賛成
があり、続いて
採決
の結果、
全会一致
を以て三橋
委員
の
提案
にかかる
附帯決議
を付して原案通り可決すべきものと
決定
いたしました。右御
報告
いたします。 次に、同じく
衆議院議員中馬辰猪
君ほか二十四名の
提出
にかかる
主要農作物種子法
の一部を
改正
する
法律案
について
報告
いたします。 稲及び
麦類
の
主要農作物
の優良な
種子
を確保する
目的
を以て、第十三回
国会
において
主要農作物種子法
が制定せられたのでありまするが、
国会
におけるところの
当該法案審議
の
経過
に鑑み、且つその際の
要望
に応えんとする趣意を以て本
改正法律案
が
提出
せられたのでありまして、本
改正法律案
の主な
内容
は次のようなものであります。即ち、第一は、
本法
の
対象
となる
主要農作物
は、
現行法
においては、稲、大麦、裸麦及び小麦とな
つて
おりまするが、これに新たに大豆を追加し、第二は、優良な
種子
を
生産
するため行う
審査
は、
現行法
においては
圃場審査
に眠られておるのでありまするが、今後はこれに引続いて
生産物審査
をも行うこととなし、第三は、
主要農作物
の優良な
種子
を
生産
する用に供するため、
都道府県
においてこれら
種子
の原種及び原々種の
生産
を行うこととなし、第四は、
都道府県
はその管内に普及すべき
主要農作物
の優良な品種を
決定
するため必要な試験を行うこととなし、第五は、以上諸
施設
に対する国の助成について
規定
せんとするものであります。
委員会
におきましては、
提案者
及び
政府当局
との間に、国の
補助金
及び
補助率
の実相、
本法
の
対象
となるべき
主要農作物
の拡大、優良な
種子
の
普及対策
の
確立
及びその
実施方法
、
本法
を
実施
するため必要な
経費
の国と
都道府県
との
負担区分
及び
都道府県
における
負担能力
、
種子
の
検査
に関して
本法
と
農産物検査法
との
関係
及びその
調整
、国における
主要農作物種子
の
更新計画
その他の問題を中心として、
質疑
か行われ
審査
が進められたのでありまして、これが詳細は
会議録
に譲ることを御了承願いたいのであります。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入りましたこころ、三橋
委員
から、「
本法
を一段こ整備して
主要農作物
の
種子
の
改良普及
の完璧を期し、差当
つて
は
本法
の
適用
を、更に菜種、
とうもろこし
、馬鈴薯及び
甘藷
にまで及ぼすと共に、
優良原種子
の
普及対策
を
確立
し、その
効果
を促進すべきである」との
趣旨
の
希望
を付して
賛成
があり、続いて
採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと
決定
いたしました。 右御
報告
いたします。 続いて
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
について
報告
いたします。
農林漁業金融公庫法
は、本第十五回
国会
において成立し、昨年十二月二十九日公布せられ、
公庫
は来たる四月一日発足する
予定
にな
つて
いるのでありますが、
公庫
の円滑な
運営
に資するため、ここに二、三の
改良
を加えんとするものでありまして、
改正
の主な点を申しますと、第一は、
公庫
の
貸付資金
の
資金源
の一部として、
昭和
二十八年度において
一般会計
から百億円を追加出資するため、これに必要な
規定
を設けんとするものであり、第二は、
公庫
の
役職員
に対する
退職手当
について、これを
一般職
の公務員に対するものと同様に坂扱うことは不適当であるとの
見解
を以て、
主務大臣
の
承認
を受けて特別な
基準
を設けられることとし、第三は、
農林漁業金融公庫法
及び
農山漁村電気導入促進法
が制定せられたことによ
つて
、これら
両者法律
に対してそれぞれ必要な
改正
を行わんとするものであります。
委員会
におきましては、
政府当局
との間に
農業金融
の
疏通
、既往において
土地改良
のため融通せられた
米国
対日援助見返
資金
の
貸付条件
と
農林漁業金融公庫法
によ
つて
貸付
けられる
同種資金
の
貸付条件
の
調整
、
公庫
における
農山漁業電気導入関係資金
の
貸付
及びその
貸付条件
、
公庫
の
役職員
の
退職手当
の
支給基準
の
承認方針
、
農山漁村
に対する
電気導入事業
の
合理化
並びにこれが一環としてこれら
事業
に対する融資の
調整
その他の問題について、
質疑
を行い、
検討
が遂げられたのでありまして、これが詳細ば
会議録
によ
つて
御了承願いたいのであります。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、三橋
委員
から、
農業金融疏通
に関する
対策
の
確立
並びに
土地改良事業
に対する
米国
対日援助見返
資金
及び
農山漁村電気導入促進法制定
前におけるこれら
事業
に対する
農林漁業資金
の
貸付条件
の
調整改正等
の
希望
を付して
賛成
があり、又
岡村委員
から、
農業協同組合連合会
における
医療施設
に対する
農林漁業資金
の融通を、
災害復旧
に限定することなく、
造成改良
にまで拡大することを
希望
して
賛成
があり、続いて
採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと
決定
いたしました。 右
報告
いたします。(
拍手
)
kokalog - 国会議事録検索
1953-03-13 第15回国会 参議院 本会議 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年三月十三日(金曜日) 午前十時三十四分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十三号
昭和
二十八年三月十三日 午前十時
開議
第一
航空業務
に関する
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第二
道路整備費
の
財源等
に関する
臨時措置法案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第三
飼料
の
品質改善
に関する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
第四
主要農作物種子法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第五
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
社寺等
に
無償
で貸し付けてある
国有財産
の
処分
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第七
金管理法案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第八
小額通貨
の
整理
及び
支払金
の
端数計算
に関する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第九
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第一〇
統計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
1
○
議長
(
佐藤尚武
君)
諸般
の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。
文部委員長
から、
義務教育学校職員法案
ほか一件の
審査
に資するため、長野県に、末村守江君、
木内キヤウ
君、
岩間正男
君を本月十五日から二十四日までのうち三日間、長崎県に、
高橋道男
君、
矢嶋三義
君、
相馬助治
君を本月十五日から二十四日までのうち五日間の
日程
を以て派遣されたい旨の
要求書
が
提出
されております。
委員長要求
の
通り議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
3
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて委員長要求
の
通り議員
を派遣することに決しました。
—————
・
—————
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
4
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第一、
航空業務
に関する
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求あるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長徳川頼貞
君。 〔
徳川頼貞
君
登壇
、
拍手
〕
徳川頼貞君(徳川頼貞)
5
○
徳川頼貞
君
只今議題
となりました
航空業務
に関する
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
と結果を御
報告
申上げます。
政府
の説明によりますと、
我が国
は、
日本国
との
平和条約
第十三条司の
規定
により、
連合国
の要請があつた場合に、
当該連合国
との間に
国際民間航空運送
に関する
協定
を
締結
するための
交渉
を開始することにな
つて
おりますが、
連合王国
はこの
条項
に基き
協定締結
の
交渉
を開始する意向を示して参りましたので、
両国政府代表者
間の
交渉
の結果、
航空業務
に関する
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
協定案
が作成され、昨年十二月二十九日に署名が行われたのであります。この
協定
は
日英両国
間の
定期航空業務
の開設を
目的
とするものでありまして、前文、本文十九カ条、末文、
附表
及び
附属交換公文
から成り、
附表
に
両国
の
航空企業
が
航空業務
を
運営
する
路線
を定め、その
運営
の権利を相互に許与すると共に、
運営開始
の手続及び
運営
の
条件
を
双務的基礎
において定めております。而してこの
協定
は、先に本院で
承認
を与えました
日米
間の
民間航空運送協定
と殆んど同一のものでありまして、ただ、
国際民間航空条約
、いわゆる
シカゴ条約遵守
の建前から
シカゴ条約
の
規定
と重複することを省いた点、運賃の
決定方法
、
統計表
の提供、
路線
の
変更
、
批准条項
の有無について異なるのみであります。又この
協定
では、
附属交換公文
において、沖縄に対する
日本
の
残存主権
について
日本国
が有する
請求権
を害するものでない旨を明記しておる点は、
日米
間の
協定
と異なるのであります。ところで
連合王国
は、
平和条約
第十三条(b)に基き、
我が国
との
航空協定
が
締結
されるまで、
平和条約
の
効力発生
後四年間、
我が国
において
航空業務
を
運営
する一方的な特権を有しております。
従つて
、この
協定
の
締結
により、
我が国
は
連合王国
との
関係
でこの片
務的状態
を解消することができると同時に、
我が国
の
航空企業
も又
英国航空企業
と平等の
条件
で
連合王国
に乗入れを行うことができるようになるわけであります。
外務委員会
は、三月三日、十日及び十二日の三回に
亘つて審議
を行いましたが、
質疑応答
は
議事録
に譲ることといたしまして、その際、
政府
から「
航空計画
としては、来年度中にロンドンまで乗入れることは困難であろうが、シンガポール乃至はカラチまでは延ばしたい
計画
である」旨の返答がございました。又「濠州までの
路線
は
事情
によ
つて東京——ジヤカルタ
間にとどめたこと、
国際路線
に就航する
我が国
の会社は、競争上、一社として強力なものとし、更に
国内幹線
はこの
国際路線
一本にする
予定
であること」等が
政府
の答弁により明らかとなりました。
かく
して三月十二日
討論
を経て
採決
を行いましたところ、
全会一致
を以て
承認
すべきものと
決定
いたしました。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
6
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本件
の
採決
をいたします。
本件
を問題に供します。
委員長報告
の
通り本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
7
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本件
は
全会一致
を以て
承認
することに決しました。
—————
・
—————
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
8
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
の順序を
変更
して、
日程
第三、
飼料
の
品質改善
に関する
法律案
、
日程
第四、
主要農作物種子法
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
衆議院提出
)
日程
第五、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
9
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員長山崎恒
君。 〔
山崎垣
君
登壇
、
拍手
〕
山崎垣君(山崎垣)
10
○
山崎垣
君
只今議題
となりました
農林関係
三
法律案
につきまして、
農林委員会
におけるところの
審査
の
経過
及び結果御
報告
申上げます。重要な
農業資材
であるところの
肥料
及び
農薬等
につきましては、これが
品質
の保全に対して、すでに
肥料取締法
及び
農薬取締法
が
実施
せられているのでありまするが、
畜産
におけるところの
基礎資材
であるところの
飼料
に関しましては、これが
品質
の
改善向上
について従来しばしば、問題となりましたが、未だ何らの
措置
が講ぜられることなく今日に至
つて
おるのであります。然るに、戦時戦後に
亘つて飼料不足
の下において不正又は不適当な
飼料
が横行いたしまして、
需要者
に対しては不測の損害を与え、又善良な
供給者
に対しては多大の迷惑を及ぼして来たのでありまして、
飼料
の
品質
の
向上
と
均質化
を図ることが
畜産振興
のため緊急不可欠の要件であるとの
見解
を以て、本
法律案
が
提案
ざれたのでありまして、その
目的
とするところは、
飼料
の
登録
、
検査等
を行うことによ
つて
、その
品質
を保全し、以て
飼料
の公正な
取引
を確保すると共に、
家畜家禽
の
飼料管理
の
合理化
に資せんとするものあります。 而して本
法律案
の主な
内容
は
大要次
のようであります。第一は、
飼料
の
製造業者
又は
輸入業者
に対して
届出
の
義務
を課し、第二は、
届出
をした者の
希望
によ
つて
その
製造
又は
輸入
した
飼料
について
登録
を行わしめ、第三は、
登録
を受けた
飼料
にはその容器又は包装の外部に
保証票
を添付せしめ、第四ば、
飼料
にその
品質
が低下するような
異物
を混入し、又
飼料成分
又は
効果
に関し虚偽の宣伝をなすことを禁止し、第五は、
農林大臣
は
飼料
の
取締
上必要があるときはその
職員
をして必要な場所に立入
検査
を行わしめ、又
都道府県
においても所定の
方法
によ
つて取締
の
措置
をとることができることとなし、第六は、
登録飼料
の
製造業者
又は
輸入業者
の違反の場合の
行政処分
について
規定
し、第七は、以上いろいろな
事項
を励行するため必要な罰則を設けんとするものであります。 なお
本法施行期日
は原案においては「
昭和
二十九年四月一日」ということにな
つて
おりましたが、
衆議院
において
施行期日
を「公布の旧から起算して九日をこえない期間内において、
政令
で定める。」と修正されて、当院に送付せられたのであります。
委員会
におきましては
提案者
及び
政府当局
との間に、
検査取締
の
機構
及び設備、
検査
の
方法
、必要な
経費
及びその
予算的措置
、
本法
による
措置
と
肥料取締
との
関係
及びその
調整
、
本法
の
対象
となるべき
飼料
の種類及び
成分量
、
希望登録
或いは
強制登録
の
適否
、
異物混入
の認定及びその当否、
飼料用輸入とうもろこし
の
醗酵原料
の
横流れ防止
、
甘藷
の
飼料化
、その他
諸般
の
事項
について
質疑
を行い、各方面から
検討
が加えられたのでありまして、これが詳細は
議事録
によることに御了承願いたいのでありますが、取りわけ、本
法律案
に
規定
せられておるように
登録飼料
の
製造
又は
輸入
の
届出
を行な
つた者
の
希望
による
希望登録制
にすることについての
適否
について関心が払われ、この点について、
提案考
及び
政府当局
から、「
飼料事情
の現
段階
において今直ちに
強制登録制
をとることは尚早であうて、行過ぎと思われ、
却つて飼料
の流通の円滑を阻害する等の反作用が憂慮せられ、
需要者
に対しては
登録飼料
の
優位性
を、又
供給者
に対しては
登録
の
必要性
を指導普及せしめることに
まり
て、
強制
によらないでも大
よそ登録
に向
つて
進み、申請が
実行
せられるものと認められる」との
趣旨
の
見解
が述べられたことを一言申上げておきます。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、三橋
委員
から、
本法
の
運用
の適正を期して
畜産農家
を保護すると共に、
飼料
の
供給者
を萎縮せしめて
飼料
の円滑な流通阻害することを防ぐため、
大要次
のような
附帯決議
を付することの
提案
がありました。即ち、 一、
本法
案に見るような
希望登録制
によるときは、
本法
が所期する
飼料
の
品質改善
に関する成果はその一半を失う憾みがある。よ
つて政府
は、
本法施行
後において、常時その
実行状況
を精査し、その結果によ
つて
は速かにこれを
改正
するよう遺憾なく
措置
すること。 二、
政府
は、
本法
第十五条の
異物混入禁止
の
規定
の
適用
を誤
まり
、徒らに無事の者をして法に触れしめるがごときことのなきよう、これが
運用
に万全を期すること。 三、
政府
は、
分析検査
及び
板締機構
を整備して、本決の
運用
に遺憾なからしめること。 次いで
岡村委員
からは、今後事態の推移に即応して
制度
に
改善
を加えること
希望
して
賛成
があり、
小林委員
からは、
本法
案には遺憾の点が残されておる淡、
附帯決議
が
誠意
を以て励行せられることを
条件
として
賛成
があり、
飯島委員
からは
附帯決議
の
実行
に
政府
の
誠意
と責任を期待して
賛成
があり、又
宮本委員
からは、本
法律案
こそ真に
実情
に即しても最も適例なものであるとして
賛成
があり、続いて
採決
の結果、
全会一致
を以て三橋
委員
の
提案
にかかる
附帯決議
を付して原案通り可決すべきものと
決定
いたしました。右御
報告
いたします。 次に、同じく
衆議院議員中馬辰猪
君ほか二十四名の
提出
にかかる
主要農作物種子法
の一部を
改正
する
法律案
について
報告
いたします。 稲及び
麦類
の
主要農作物
の優良な
種子
を確保する
目的
を以て、第十三回
国会
において
主要農作物種子法
が制定せられたのでありまするが、
国会
におけるところの
当該法案審議
の
経過
に鑑み、且つその際の
要望
に応えんとする趣意を以て本
改正法律案
が
提出
せられたのでありまして、本
改正法律案
の主な
内容
は次のようなものであります。即ち、第一は、
本法
の
対象
となる
主要農作物
は、
現行法
においては、稲、大麦、裸麦及び小麦とな
つて
おりまするが、これに新たに大豆を追加し、第二は、優良な
種子
を
生産
するため行う
審査
は、
現行法
においては
圃場審査
に眠られておるのでありまするが、今後はこれに引続いて
生産物審査
をも行うこととなし、第三は、
主要農作物
の優良な
種子
を
生産
する用に供するため、
都道府県
においてこれら
種子
の原種及び原々種の
生産
を行うこととなし、第四は、
都道府県
はその管内に普及すべき
主要農作物
の優良な品種を
決定
するため必要な試験を行うこととなし、第五は、以上諸
施設
に対する国の助成について
規定
せんとするものであります。
委員会
におきましては、
提案者
及び
政府当局
との間に、国の
補助金
及び
補助率
の実相、
本法
の
対象
となるべき
主要農作物
の拡大、優良な
種子
の
普及対策
の
確立
及びその
実施方法
、
本法
を
実施
するため必要な
経費
の国と
都道府県
との
負担区分
及び
都道府県
における
負担能力
、
種子
の
検査
に関して
本法
と
農産物検査法
との
関係
及びその
調整
、国における
主要農作物種子
の
更新計画
その他の問題を中心として、
質疑
か行われ
審査
が進められたのでありまして、これが詳細は
会議録
に譲ることを御了承願いたいのであります。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入りましたこころ、三橋
委員
から、「
本法
を一段こ整備して
主要農作物
の
種子
の
改良普及
の完璧を期し、差当
つて
は
本法
の
適用
を、更に菜種、
とうもろこし
、馬鈴薯及び
甘藷
にまで及ぼすと共に、
優良原種子
の
普及対策
を
確立
し、その
効果
を促進すべきである」との
趣旨
の
希望
を付して
賛成
があり、続いて
採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと
決定
いたしました。 右御
報告
いたします。 続いて
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
について
報告
いたします。
農林漁業金融公庫法
は、本第十五回
国会
において成立し、昨年十二月二十九日公布せられ、
公庫
は来たる四月一日発足する
予定
にな
つて
いるのでありますが、
公庫
の円滑な
運営
に資するため、ここに二、三の
改良
を加えんとするものでありまして、
改正
の主な点を申しますと、第一は、
公庫
の
貸付資金
の
資金源
の一部として、
昭和
二十八年度において
一般会計
から百億円を追加出資するため、これに必要な
規定
を設けんとするものであり、第二は、
公庫
の
役職員
に対する
退職手当
について、これを
一般職
の公務員に対するものと同様に坂扱うことは不適当であるとの
見解
を以て、
主務大臣
の
承認
を受けて特別な
基準
を設けられることとし、第三は、
農林漁業金融公庫法
及び
農山漁村電気導入促進法
が制定せられたことによ
つて
、これら
両者法律
に対してそれぞれ必要な
改正
を行わんとするものであります。
委員会
におきましては、
政府当局
との間に
農業金融
の
疏通
、既往において
土地改良
のため融通せられた
米国
対日援助見返
資金
の
貸付条件
と
農林漁業金融公庫法
によ
つて
貸付
けられる
同種資金
の
貸付条件
の
調整
、
公庫
における
農山漁業電気導入関係資金
の
貸付
及びその
貸付条件
、
公庫
の
役職員
の
退職手当
の
支給基準
の
承認方針
、
農山漁村
に対する
電気導入事業
の
合理化
並びにこれが一環としてこれら
事業
に対する融資の
調整
その他の問題について、
質疑
を行い、
検討
が遂げられたのでありまして、これが詳細ば
会議録
によ
つて
御了承願いたいのであります。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、三橋
委員
から、
農業金融疏通
に関する
対策
の
確立
並びに
土地改良事業
に対する
米国
対日援助見返
資金
及び
農山漁村電気導入促進法制定
前におけるこれら
事業
に対する
農林漁業資金
の
貸付条件
の
調整改正等
の
希望
を付して
賛成
があり、又
岡村委員
から、
農業協同組合連合会
における
医療施設
に対する
農林漁業資金
の融通を、
災害復旧
に限定することなく、
造成改良
にまで拡大することを
希望
して
賛成
があり、続いて
採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと
決定
いたしました。 右
報告
いたします。(
拍手
)
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
11
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより三案の
採決
をいたします。三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
12
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
三案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
13
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第六、
社寺等
に
無償
で貸し付けてある
国有財産
の
処分
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
金管理法案
、
日程
第八、
小額通貨
の
整理
及び
支払
金の
端数計算
に関する
法律案
、(いずれも
内閣提出
) 以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤尚武君)(佐藤尚武)
14
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長中川以良君
。 〔
中川以良君登壇
、
拍手
〕
中川以良君(中川以良)
15
○
中川以良君
只今議題
となりました三
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について
報告
を申上げます。 先ず
社寺等
に
無償
で貸し付けてある
国有財産
の
処分
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。
本案
の概要を申上げますと、
社寺境内地処分審査会
及び
社寺保管林処分審査会
は、 〔
議長退席
、副
議長着席
〕
昭和
二十二年以来、
政府
が
社寺等
に
無償
で貸し付けてあつた
国有財産
を当
該社非等
に対し
無償譲渡
又は半額売払いの
処分
を行う場合の
諮問機関
として、大きな役割を果して来たのでありますが、現在の
段階
におきましては、すでにその
設置
の
目的
を達成したものと認められるに至りましたので、この際これらの
審査会
に関する
規定
を削除しようとするのであります。
委員会
の
審議
におきましては、種々熱心なる
質疑応答
が交わされたのでありまするが、その詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
を願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了し、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 次に
金管理法案
について申上げます。 従来、
政府
は、金につきましては全面的に
価格
及び配給の統制を行い、新
産金
はすべて
強制
的に買上げると共に、
加工用金
は
政府保有金
のうちかし割当売却することとし、又
政府
の買入
価格
、
払下価格
及び
業者
の
販売価格
は、すべて
政府
が公定をいたしてお
つたの
であります。併し、最近における
金生産
及び金に対する実需に鑑み、
対外決済準備
に必要な金以外の金につきましては自由な
価格
で自由に
取引
できるようにし、以て
金鉱業
を育成しようとするのであります。その
内容
は、
政府
が
強制買上
をする金は、新
産金
のうち
政令
で定める割合のもののみとし、これに伴う
割当制度
、
加工用金
の
売捌き業者等
の
監督制度
を廃止し、金の
取引
を自由にいたそうとするのであります。ただ、
自由取引
の
実施
に伴い、
国内
及び
国際事情
を考慮して、金の
取引
の
実態把握
に必要な
報告
表徴することができることにいたそうとするものであります。
本案審議
に当りましては、種々熱心なる
質疑応答
が交わされたのでありますが、その詳細は
速記録
において御
承知
を願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了し、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと
決定
をいたした次第であります。 最後に、
小額通貨
の
整理
及び
支払金
の
端数計算
に関する
法律案
について申上げます。
本案
は、最近における
取引
の
実情
に即応し、
一円
以下の
臨時補助貨幣
並びに
一円未満
の
貨幣
、
小額紙幣
及び
日本銀行券
を
整理
すると共に、
一円未満
の
通貨
の
発行
を停止することとし、これに伴い、
現金
の
支払
の場合における
支払金
の
端数計算
の
基準
を定めて、
取引
の
円滑化
に資そうとするものであります。その
内容
について申述べますと、第一に、
一円
以下の
補助貨幣
、
一円未満
の
貨幣
、
小額紙幣
及び
日本銀行券
は、本年七月三十一日限り、その通用を禁止し、翌日以降明年一月三十日までの間に
日本
銀行及び
郵政官署
において他の
通貨
に引換えることとし、引換えに当
つて
は、五十銭以上
一円未満
の
端数
は
一円
と引換えることとしたのであります。第二に、
一円未満
の
通貨
の
発行
は、当分の間、行わないこととしたのであります。第三に、債務の弁済を
現金
の
支払
により行う場合には、当事者間に特約がない限り、五十銭
未満
の
端数
は切捨て、五十銭以上
一円未満
の
端数
は
一円
として計算することとしたのであります。
本案
の
審議
に当
つて
は熱心な
質疑応答
が交わされましたが、その詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
願いたいと存じます。
かく
して
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
木村委員
より、この際、速かに
貨幣制度
について根本的な
検討
を加え、経済の
実態
に副うような
制度
を
確立
せられたいとの
要望
を付して
賛成
の意見が述べられ、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 以上御
報告
を申上げます。(
拍手
)
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
16
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより三案の
採決
をいたします。三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
17
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
三案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
18
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第九、
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律庁案
、
日程
第十、
統計法
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 風上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
19
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長竹下豐次君
。 〔
竹下豐次君登壇
、
拍手
〕
竹下豐次君(竹下豐次)
20
○
竹下豐次君
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 先ずこの
法律案
の
提案
の理由と
改正
の要旨を説明いたします。
本案
の主旨は、
少年院法
第二十一条第二項の
規定
による
経過措置
として、従来
少年刑務所
の一部を特に区別して
特別少年院
に充ててお
つたの
であります。然るに本年四月一日以降この
措置
を継続することができなくなりまするので、
政府
はかねてその
対策
につき
準備
を進めておりましたが、
準備
も整いましたので、四月一日を以て新たに
少年院
を
設置
し、
少年刑務所等
を
少年院
に転用し、又分院を本院に昇格させることといたしまして、
少年院
の増設を行おうとするものであります。 これを個々の
施設
について御説明申上げますると、
奈良少年院
、
大分少年院
、
盛岡少年院
、
千歳少年院
及び
松山少年院
は、いずれも新たに
施設
を設けて新設いたすのであります。又現在その
施設
の一部を
特別少年院
に充てております
久里浜刑務所
、
石切刑務支所
、
愛知少年刑務所
及び新
光学院
は、
少年
の
矯正教育
に適当な
施設
でありまするので、これを
少年院
に転用して、それぞれ
久里浜少年院
、
河内少年院
、
愛知少年院
及び新
光学院
を
設置
するものであります。
神奈川少年院
は先に
工事未了
のため一
応分院
として
設置
いたしたのでありまするが、その完成も近くなりましたので、これを本院とすることとし、又、
和泉少年院
は、現在の
浪速少年院
の分
院共善学寮
を拡充して、これを本院に昇格させると共に、この際その名称を改めんとするものであります。なお、
右改正
のほか、
少年院
の位置について
行政区画名
の
変更
による所要の
改正
をいたしておるのであります。
内閣委員会
は、
本法
案について、
法務委員会
との
連合委員会
を一回、
内閣委員会
を一回開きまして、本
法律案
の
審議
に当
つたの
でありまするが、その
審議
によ
つて
明らかになりました点は、先に説明いたしました
少年院
の新設、分院の本院への昇格、
少年刑務所
の
転用等
に要する
営繕工事費
、
備品費等
の
昭和
二十八年度
予算額
は九千二百 二十五万円であ
つて
、定員には何らの変動がないということであります。
内閣委員会
は一昨日の
委員会
におきまして
本案
につき
採決
いたしましたところ、
全会一致
を以て可決すべきものと議決いたしました。 次に
統計法
の一部を
改正
する
法律案
について、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。先ず
本案
の
内容
を説明いたします。昨年八月の
行政機構
の改革に伴いまして、
統計委員会
が廃止せられ、その
所管事務
は
行政管理庁
に移管されたのでありまするが、昨年八月二十一日
統計報告調整法
の
実施
に伴いまして、
統計法
中
字句
の
改正
を行うべき点が二カ所、即ち
統計法
第八条
但書
中「
統計委員会
」を「
行政管理庁長官
」に改める点、及び同
但書
中、
統計報告調整法
の
字句
の下に
法律番号
を加える点、並びに
統計法
第十桑中、
整理
漏れによる
字句
の削除等、数点につき
整理
を要するのでありまして、この
法律案
はこれら法文の
整理
に関するものであります。
内閣委員会
にお寺ましては、前後二回
委員会
を開き、
本案
を
審査
いたし、一昨日の
委員会
におきまして
採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと議決いたしました。 右御
報告
いたします。(
拍手
)
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
21
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
22
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
23
○副
議長
(
三木治朗
君) 参事に
報告
させます。 〔参事朗読〕 本日
委員長
から左の
報告
書を
提出
した。放送法第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件議決
報告
書
—————
・
—————
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
24
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
に追加して、放送法第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求むるの件(
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
25
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。電気通信
委員長
溝淵春次君。 〔溝淵春次君
登壇
、
拍手
〕
溝淵春次君(溝淵春次)
26
○溝淵春次君
只今議題
となりました放送法第三十七条第二項の
規定
に基き
国会
の
承認
を求むるの件について、電気通信
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。
本件
は、
日本
放送協会の
昭和
二十八年度の収支予算、
事業
計画
及び
資金
計画
について、
国会
の
承認
を求めんとするものでありまして、その
内容
といたしまするところは、先ずその収支予算におきましては、収支総額はおのおの八十二億八千一百余万円でありまして、前年度に比べて約六億円の増加とな
つて
おります。その内訳は、ラジオ放送
関係
七十六億四千七百余万円、テレビジヨソ放送
関係
六億三千四百余万円とな
つて
おりまして、この両者の
経費
の彼此流用はできないことにな
つて
おります。ラジオ放送
関係
の資本収入は十億六千四百万円、
事業
収入は六十五億八千三百余万円とな
つて
おりますが、この
事業
収入の殆んど全部が受信料収入でありまして、その算定の基礎とな
つて
おりまする受信契約者数は、年度初頭において一千三十万、年度内の増加六十万と見込み、受信料月額は二十七年度同様五十円としております。次にテレビジヨソ放送
関係
においては、資本収入六億四百余万円、
事業
収入二千九百余万円でありまして、受信契約者数は、年度初頭二千百、年度内の増加二万三千二百と見込み、受信料月額は二十七年度と同じく二百円として算出しております。次に
事業
計画
におきましては、ラジオ放送については、受信困難な地区の
改善
、地域別放送及び放送番組の充実に主眼を置き、テレビジヨン放送については、大阪及び名古屋における放送開始及び将来建設しようとする都市における必要なる調査をいたすことを主眼といたしております。又
資金
計画
においては、本
事業
計画
に基きまして、年度中における
資金
の出入に関する
計画
をいたしておるのであります。 以上の協会の収支予算、
事業
計画
等につきまして、郵政大臣は、放送
事業
の
運営
上妥当であると認めるとの意見を付しておるのであります。 電気通信
委員会
は、
本件
につきまして、郵政省当局は勿論のこと、
日本
放送協会会長並びに理事者について詳細綿密な
質疑
をいたし、慎重
審議
をいたしましたのでありますが、今その主なる点を申上げますると、大電力放送局の周辺における小電力地方放送局の廃止問題、国際放送に関する
政府
の交付金の問題、ラジオ放送の費用とテレビジヨン放送の費用との彼此流用禁止問題、放送
施設
の減価償却費問題及びテレビジヨソ受像機の
輸入
の問題等であります。その他各般の
事項
について熱心な
質疑
が行われたのでありますが、その詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
を願いたいと存じます。
かく
いたしまして、本三月十三日
質疑
を終え、
討論
に入りましたところ、
日本
社会党第二控室を代表して山田
委員
、自由党を代表して鈴木
委員
、労働者農民党の水橋
委員
、緑風会を代表して新谷
委員
及び緑風会の尾崎
委員
から、それぞれ
希望
を付して
賛成
の意見を述べられました。
討論
を終え、
採決
に入りましたところ、
全会一致
を以て原案通り
承認
すべきものと議決いたした次第であります。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
27
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本件
の
採決
をいたします。
本件
を問題に供します。
委員長報告
の
通り本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
28
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
、
本件
は
全会一致
を以て
承認
することに決しました。 議事の都合により、本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(三木治朗君)(三木治朗)
29
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。次会の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十八分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、議員の派遣の件 一、
日程
第一
航空業務
に関する
日本国
と
グレート
・
ブリテン
及び
北部アイルランド連合王国
との間の
締結
について
承認
を求める件 一、
日程
第三
飼料
の
品質改善
に関する
法律案
一、
日程
第四
主要農作物種子法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
社寺等
に
無償
で貸し付けてある
国有財産
の
処分
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
金管理法案
一、
日程
第八
小額通貨
の管理及び
支払金
の
端数計算
に関する
法律案
一、
日程
第九
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第十
統計法
の一部を
改正
する
法律案
一、放送法第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件