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1953-02-25 第15回国会 参議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年二月二十五日(水曜日) 午前十時二十六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十五号
昭和
二十八年二月二十五日 午前十時
開議
第一
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案
(
趣旨説明
) 第二
医師会
、
歯科医師会
及び
日本医療団
の
解散等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第三
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第四
三陸沿岸縦貫鉄道完遂促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五
小本線鉄道延長工事施行
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六 猪谷駅、神岡町
間鉄道敷設促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第七
大畑鉄道敷設促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第八 遠
信鉄道敷設
に関する
請願
(
委員長報告
) 第九
只見線鉄道敷設工事促進
に関する
請願
(三件)(
委員長報告
) 第一〇
野岩羽線鉄道敷設促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一一
赤穂線鉄道敷設促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一二
橋場線鉄道復活
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一三
三陸鉄道石柳新線
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一四 直江津、
越後湯沢両氏間鉄道敷設促進
に関する
請願
(二件)(
委員長報告
) 第一五
青森漁港臨港鉄道敷設
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一六
青森港中央ふ頭臨港鉄道整備
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一七
釧勝線鉄道敷設
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一八
国鉄
新
線敷設
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一九
越美北線秩道敷設計画
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二〇
大宮
、
仙台
両
駅間鉄道電化促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二一
鉄道嘱託医
の
往診用バス復活
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二二 長崎県若宮島燈台しよく
光増加
に関する
請願
(
委員長報告
) 策二三
八丈島大越ケ鼻
に
燈台等設置
の
請願
(
委員長報告
) 第二四 秋田県に
測候所設置
の
請願
(
委員長報告
) 第二五 大間港
国営修築工事促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二六 小名浜港
修築工事促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二七 静岡県下田港の避難港
工事促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二八 岡山県
味野
港
改修工事施行
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二九
水難救済
に関する
法律制定
の
請願
(
委員長報告
) 第三〇
三陸沿岸縦貫鉄道完遂促進
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三一
大宮
、
仙台
両
駅間鉄道電化促進
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三二 東北、北海道両地方に
気象官署増設
の
陳情
(
委員長報告
) 第三二
港湾等
の
整備費国庫補助増額等
に関する
陳情
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
三木治朗
1
○
議長
(
三木治朗
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
三木治朗
2
○副
議長
(
三木治朗
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。
法務委員長岡部常
君から
常任委員長
を辞任いたしたい旨の申出がございました。これを
許可
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
3
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
許可
することに決しました。
—————
・
—————
三木治朗
4
○副
議長
(
三木治朗
君) つきましては、この際、
日程
に追加して、
常任委員長
の
選挙
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
5
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。
赤木正雄
6
○
赤木正雄
君
只今
の
常任委員長
の
選挙
は、
成規
の
手続
を省略いたしまして、
議長
において指名されんことの
動議
を提出いたします。
木村守江
7
○
木村守江
君
只今
の
赤木
君の
動議
に
賛成
いたします。
三木治朗
8
○副
議長
(
三木治朗
君)
赤木
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
9
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議長
は、
法務委員長
に
中山福藏
君を指名いたします。(
拍手
)
—————
・
—————
三木治朗
10
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第一、
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案
。(
趣旨説明
)
本案
につきましては、特に本
会議
において
政府
よりその
趣旨説明
を聴取する必要がある旨の
議院運営委員会
の決定がございました。 これより
労働大臣
の
趣旨説明
を求めます。
戸塚労働大臣
。 〔「
総理
はどうした」と呼ぶ者あり、その他
発言
する者多し〕 〔
国務大臣戸塚九一郎
君
登壇
、
拍手
〕
戸塚九一郎
11
○
国務大臣
(
戸塚九一郎
君) このたび
提案
いたしました
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び大体の
構成
を御
説明
申上げます。 昨冬行われました
電気事業
及び
石炭鉱業
の両
ストライキ
は、幸いにして
最後
の段階におきまして収拾されましたが、この
二つ
の
ストライキ
が、
国民経済
、
国民生活
に与えた脅威と
損害
とは、実に甚大なものがあ
つた
のであります。
労使関係
の
事項
につきましては、法を以てこれを抑制規律するよりは、
労使
の
良識
と健全な
慣行
の
成熟
に待つことが望ましいことは言うまでもないことでありますが、
政府
としても、
基本原則
のみを固執し、徒らに手を拱いて、当面の緊急の問題に対して対策を怠ることは許されないのであります。かかる
見地
よりいたしまして、
電気事業
及び
石炭鉱業
の
特殊性
及び
重要性
並びに
労使関係
の現状に鑑みまして
争議権
と公益の調和を図り、以て
公共
の
福祉
を擁護するために、両
産業
における
争議行為
の
方法
について必要な
規制
をなす必要があるのであります。
公共的性質
を有する
産業
は、
ひとり電気事業
及び
石炭鉱業
に限るものでないことは申すまでもないところでありますが、種々
検討
の結果、今回はいわゆる
基礎産業
中最も基幹的な
重要産業
であり而も昨年問題とな
つた
電気事業
及び
石炭鉱業
につきまして規定いたすこととした次第であります。 以上の
見地
より今回本
法案
を
提案
いたしたのでありますが、本
法律案
の作成に先立
つて
、二月十四日、十六日の両日、東京、大阪及び福岡におきまして
公聴会
を開催し、
労働者
、
使用者
、
学識経験者
の
意見
は勿論、
電気事業
及び
石炭鉱業
の
公共性
に鑑みまして、特に
一般消費者
の
意見
も聴き、
検討
の結果、成案を得まして今回
提案
の運びに
至つた
次第であります。 以下本
法律案
の大要について御
説明
申上げます。 本
法案
は三カ条から成るものでありますが、 先ず第一条におきましては、以上申上げ
たこ
とく、
電気事業
及び
石炭鉱業
の
特殊性
及び
重要性
に鑑み、
公共
の
福祉
を擁護するため、
争議行為
の
方法
について必要の
措置
を定めるという本
法案
の
趣旨
を語
つた
ものであります。 次に第二条につきましては、
電気事業
について、いわゆる
停電スト
、
電源スト
その他
電気
の正常な供給の停止乃至直接の障害を生ぜしめる
争議行為
の
方法
は禁ぜられるものであることを明かにいたしたのであります。
スイツチ・オフ等
の
行為
は従来とも
政府
として正当ならざるものと
考え
たのでありますが、更に、これと同様の結果を生ずる
行為
であ
つて
、昨年の
経験
にも鑑み、
社会通念
上、非とされるものについても、この際これを明確にし、正当ならざる
行為
の範囲を明かにしたものであります。けだし、
停電スト
、
電源スト等
は、これに携わる人員は、全
電気産業労働者
中、
少数
に過ぎないと同時に、
労働者
の失う賃金及び
使用者
のこうむる
損害
は、これによ
つて需要者
が不可避的にこうむる
物質的精神的損失
に比較いたしますと、極めて僅かなものであります。この点、他の
争議行為
の
方法
と全くその類を異にし、
電気事業
の
公共性
に矛盾すること甚だしき
争議方法
といわなければならないのであります。よ
つて本条
は、かかる
争議手段
が行い得ざるものなることを明かにしたものであります。 次に第三条につきましては、
石炭鉱業
について、
鉱山保安法
に規定しております
保安業務
の正常な
運営
を停廃する
行為
でありまして、溢水、落盤、
自然発火
、
有害ガス充満等
を来たして、人命に危害を及したり、
石炭資源
を滅失し、乃至炭鉱の破壊を招いたり、第三者に鉱害を与えるごとき
保安放棄
の
行為
は、
争議行為
として
正当性
を逸脱するものであることを規定いたしたのであります。このことは昨年の
炭労スト
に対する
政府声明
におきましても明かにいたしたところであり、極めて明白の事柄でありますが、此の際、特にこの旨を明文を以て明かにしたものであります。 以上、本
法律案
の
提案理由
と大体の
構成
を御
説明
申上げたのでありますが、本
法律案
は決して不当に
労働者
の
権利
を抑圧いたすものではなく、
電気事業
及び
石炭鉱業
の
特殊性
、並びに
国民経済
及び
国民生活
に対する
重要性
に基く両
産業
における
争議行為
の
方法
の制約を明かにし、
公共
の
福祉
を擁護せんといたすものであります。何とぞ御審議の上、速かに可決せられんことをお願い致します。 ———
—————
—————
三木治朗
12
○副
議長
(
三木治朗
君)
只今
の
労働大臣
の
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。順次
発言
を許します。 〔
相馬助治
君
発言
の
許可
を求む〕
三木治朗
13
○副
議長
(
三木治朗
君)
相馬
君、何ですか。
相馬助治
14
○
相馬助治
君
議事進行
について
発言
いたしたいと思います。
三木治朗
15
○副
議長
(
三木治朗
君)
相馬
君。
相馬助治
16
○
相馬助治
君 私はこの際、
議長
に、
吉田首相
の本
会議欠席
について
質問
します。二十三日に
義務教育学校職員法
という
重要法案
が
提案
されて、自由党初め各党から、全部、
首相
を
要求
して二日間に
亘つて質疑
が行われた。その際において
首相
は
出席
をしなか
つた
。而も二十三日には
議運
において
所労
及び病気のために
休むということをおつしやつたが
、
緒方
副
総理
はこの本
会議
において
所労
のために休むという
説明
をしておる。大体
理由
が違う。而も今日
只今
、
労働大臣説明
の
通り
に
重要法案
が上程されて、私どもの党においては我が党を代表して原君が
質問
をいたし、
首相
を
要求
をしている。
首相
がいないので、これに対して
議長
より納得の行く
説明
がない限り本人は
登壇
しないと思うのであ
つて
、この際、
議長
より、それらの経緯を明かにされるように
要求
します。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり、
拍手
)
三木治朗
17
○副
議長
(
三木治朗
君)
本案
の
重要性
に鑑みまして、
議長
より
総理
に
厳重出席
を
要求
いたしましたところ、
首相
は
所労
のため
出席
いたしかねる旨の
答弁
があ
つた
のであります。 〔「
総理
やめろ」「
議長
々々」「
了承
」と呼ぶ者あり、その他
発言
する者多し〕 〔
矢嶋三義
君
発言
の
許可
を求む〕
三木治朗
18
○副
議長
(
三木治朗
君)
矢嶋
君、何ですか。
矢嶋三義
19
○
矢嶋三義
君
議事進行
について。
三木治朗
20
○副
議長
(
三木治朗
君)
矢嶋
君。
矢嶋三義
21
○
矢嶋三義
君 本
重要法案
の
提案
に当
つて
連日
所労
の故を以て
総理大臣
が小
議場
にお見えにならないことは、
我他
の承服できないところである。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)
従つて総理
が
本元議場
に
出席
されるまで本
会議
を休憩されんことの
動議
を提出いたします。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり、
拍手
)
三木治朗
22
○副
議長
(
三木治朗
君) 申上げますけれども、原君の
出席大臣
の
要求
の中には
総理大臣
が含まれておらないようであります。 〔「それは
要求
してあります、恐らく
事務局
の手落ちでしよう」「そんなことはない」「
議事進行
」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
23
○副
議長
(
三木治朗
君)
原虎一
君。 〔「はつきりして下さい」「
登壇登壇
」と呼ぶ者あり、その他
発言
する者多し〕
原虎一
24
○
原虎一
君 一身上の弁明をいたします。
三木治朗
25
○副
議長
(
三木治朗
君) 静粛に願います。 〔「
総理
が来ないことを
議運
でも小
委員会
でも言わないじやないか」「本
会議場
での
動議
の出し方はわか
つて
いるだろう」「加藤さん
考え
なさい」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
26
○副
議長
(
三木治朗
君)
原虎一
君、
登壇
願います。(「
登壇
」「参議院を軽視するな」「
採決
」「暫時休憩せい」「
動議
をどうした」「
動議
が成立しております」と呼ぶ者あり)
原虎一
君の
登壇
を
要求
いたします。 〔「
登壇
」「
動議
を提出しておる」「
動議採決
」と呼ぶ者あり、
原虎一
君「今の問題が解決しなきや
登壇
できない」と述ぶ〕
三木治朗
27
○副
議長
(
三木治朗
君)
動議
は出ましたけれども、
賛成
のお
言葉
がありませんでした。
賛成
のお
言葉
があれば
動議
は成立いたします。(
拍手
) 〔「その
通り
」「
賛成
」「
登壇
」「
動議
をどうした」「
採決
」「
総理
が来るまで休憩」と呼ぶ者あり〕 〔
相馬助治
君
発言
の
許可
を求む〕
三木治朗
28
○副
議長
(
三木治朗
君)
相馬
君、何ですか。
相馬助治
29
○
相馬助治
君 私は
只今
の
矢嶋三義
君の
動議
に
賛成
いたします。(「
賛成
」と呼ぶ者あり、
拍手
)
三木治朗
30
○副
議長
(
三木治朗
君)
矢嶋
君の
動議
に
賛成
ですか。(「
議長
何をしておる」と呼ぶ者あり)
矢嶋
君の
動議
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕 〔「
記名投票
せよ」「
発言
を許しておいて
動議採決
とは何だ」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
31
○副
議長
(
三木治朗
君)
少数
と認めます。(
拍手
) 〔「
異議
あり」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
32
○副
議長
(
三木治朗
君)
原虎一
君の
登壇
を求めます。(「
記名投票
で願います」と呼ぶ者あり)
原虎一
君の
登壇
を求めます。 〔「こつちのほうが多い」「
記名投票
の
動議
を出せ」「
会議
を知らないのか」と呼ぶ者あり〕 〔
原虎一
君
登壇
〕
原虎一
33
○
原虎一
君 私は
只今戸塚労働大臣
によ
つて説明
をされました本
法案
に対して、
社会
党第二控室を代表いたしまして、
総理大臣
並びに
関係
各
大臣
に
質問
をするものであります。 その冒頭に、
吉田内閣閣僚
全部に
反省
を促したいと存ずるものであります。今、
労働大臣
によ
つて
本
会議
で
説明
されまし
たこ
の
法案
は全く重要なるものであ
つて
、
議院運営委員会
が
成規
の
手続
によ
つて総理大臣
の
出席
を
要求
したにもかかわらず、(「
要求
していないよ」「
要求
した」と呼ぶ者あり)
出席
いたしておりません。(「
議院運営委員会
で
要求
したか」と呼ぶ者あり)よし
要求
がなくても、真に労働問題に対する誠意を有する
総理大臣
でありますならば、(「それは又別だ」「そう言え」と呼ぶ者あり)みずから進んで
出席
して
答弁
に答えるべきである。(「その
通り
」と呼ぶ者あり、
拍手
)然るに
所労
を
理由
に本
会議
に
出席
いたさないがごとき
内閣自体
の
態度
、
総理大臣自体
の
態度
が、今回のごとき
反動
にして
労働組合
を弾圧する
法律
を提出せざるを得なくせしめたと断ぜざるを得ないものであります。(
拍手
) 先ず
吉田総理大臣
の十九
世紀的労働政策
について
総理
の有する
基本的理念
を
質問
いたしたいものであります。過去四年間に亘り
総理
のとり来た
つた労働政策
は、飽くまで
労働者
を
資本家
の
従属物
と
考え
、常に
法律
と権力によ
つて労働者
を抑圧することを目的としていると断言せざるを得ません。即ち、
曾つて
は
労働者
を不逞のやからと罵倒し、過日は
ストライキ
のごときものは贅沢な
国民
のすることであると暴言を吐かれているのであります。これは明かに右の
精神
を裏書するものであります。今日
欧米各国
においては、
国家
並びに
産業
の興隆には
労働者
の
協力
を欠くことのできないものとして、
労働者
の人格と
権利
を尊重し、
産業協力者
として
労働政策
が樹立されているのでありまするが、
吉田総理
はこの
基本的理念
について如何なる
考え
を有するのでありまするか。先ずお伺いいたしたいものであります。 第二は、本
法案
は
憲法
第二十八条による
労働者
の
基本的権利
を甚だしく侵害するものと言わなければなりません。即ち、
政府
の
提案理由
の
主要点
は、
公共
の
福祉
を擁護する
理由
の下に
ストライキ
による如何なる
停電行為
も禁止するものでありまして、
電気産業労働組合
にと
つて
致命的な
弾圧法
と言わなければなりません。
公共
の
福祉
のために
基本的人権
を抑制する場合は、その
被害者的立場
にある
労働者
の
基本権
は他の
立法
によ
つて最大限
に保障されなければならないのであります。
非難
の多い
公共企業体等労働関係法
が不完全ながらその体系をなしておるのに反して、本
法案
は
労働者
の
基本権
を剥奪し放しであり、公労法より一層
反動的立法
と断ぜざるを得ないのであります。右について私は
労働大臣
並びに
犬養法務総裁
の見解を質すものであります。 第三は、本
法案
は
労働者
を一方的に弾圧し、
総理
の側近の参加する
電力資本家
を露骨に擁護するものであることを指摘するものであります。即ち
政府
は、
労使関係
の
事項
については、
法律
を以てこれを抑制するよりは、
労使
の
良識
と健全なる
慣行
の
成熟
に待つことが望ましい云々と
説明
をしながらも、一方的に
労働者
の
権利
を
法律
を以て抑圧しながら、他方、
資本家側
を放任しておることは、不公平も甚だしいものであります。過般の電産
争議
の悪化したる
原因
の中には、
政府
の無策と、
電力
の
資本家
の
経営
の不明朗と、
団体交渉
を極度に拒否したところにあることを、
政府
は
反省
しなければなりません。今回
政府
が
電源スト禁止
を
法制化
せんとするならば、当然に
労働組合法
に反して
団体交渉
を拒絶した
資本家
の不当なる
態度
を取締る
法案
を提出することが先決問題であります。然るに、この不公平なる
措置
は、
総理
並びに
戸塚労働大臣
は如何なる
考え
によ
つて
なされたのであるか。明快なる御
答弁
を願いたいものであります。 第四は、
政府
に対して、電産
労働組合
を「
たこ
」にも等しい骨なし
労働組合
化しようとしておる底意を指摘しなければならないのであります。
政府
は、本
法案
は
公共
の
福祉擁護
のため必要なる
最小限度
の
措置
をなすものであると言
つて
おるのでありまするが、電産
労働組合
から
電源スト権
を剥奪することは、
資本家側
を絶対有利の
立場
に置くものであ
つて
、
労使
の力の
均衡
は全く失われてしまうのであります。
労働大臣
は、
電源スト権
を禁止しても、
労働者
には、なお、まだ
集金スト
であるとか或いは
事務スト等
の
罷業権
は認めてあると強調されるでありましよう。併しこの
権利
は何ら
電力資本家
にと
つて痛痒
を感じない名目上の
スト権
にほかなりません。即ち、
集金スト
はただ
会社
の収入が一時的に延期されるだけのことでありまして
経済
上の
損失負担
にはならないのであります。一方、
労働者
は
スト
によ
つて給料
不払にな
つて
、
経済
上の苦痛を嘗める結果となり、
集金スト
はむしろ
会社側
の望むところでありましよう。
かく
のごとき
資本家側
の
痛痒
を感じない
スト権
を以て
労使
の力の
均衡
が保持されているとするならば、滑稽至極であります。労働問題を解せざるも甚だしいものと言わなければなりません。
労使
の間の力が法的にも
経済
的にも
均衡
が保持されておるところに、
中労委
のごとき
調停機関
の公平にして妥当なる
調停
が成立するのであ
つて
、始めから力の
均衡
が破壊されておるところに
労使関係
の円滑を期待することは絶対に不可能であることは、歴史の立証するところであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、
拍手
)角を矯めて牛を殺すと申しまするが、本
法案
は、骨を抜きと
つて
「
たこ
」にも等しい電産
労働組合
とするものであ
つて
、
戸塚労働大臣
は、
本法成立
後、電産の
労使関係
が正常なる途を歩み得ると何を以て保証されるのであるか。明快なる御
答弁
を承わりたいのであります。又
かく
のごとき無謀なる
労働立法
が是認されますならば、次には、
私鉄
、海運、
ガス産業等
の
労働関係
に対して続々と適用されることが明かに予想されるのであり、重ねて
労働大臣
の所見を質すものであります。 第五には、
中央労働委員会
を
盲腸的存在
として軽視し、これを弱体視した
政府
の
責任
を追及するものであります。
社会
に重大なる影響を与えるところの大
罷業
を事前に防止せんとするには、
政府
が常に細心の注意を
払つて
、公正にして適切なる
施策
が行われて行かなければならないのであります。
政府
は昨年の
炭労ストライキ
において労組が
保安要員
の引上げを決議し
たこ
とを以て今回
かく
のごとき
行為
を不法なりと
規制
しようとしているのでありますが、すでに
現行法規
によ
つて
、
かく
のごとき
行為
は不当なものとして明かなところであります。肝要なる点は、
罷業
が
かく
も悪化する
原因
がいずこにあるかを究明して、その
原因
を除去することが先決であります。一昨年二月の
炭労スト
が十一日間に及び、
石炭
八十数万トンの
生産減
を来たして漸く解決したのでありまするが、当時、
労使とも
に
中央労働委員会
を
信頼
せずして、その
調停
を婉曲に拒否した事実につきましても、
政府
は深く
反省
をしなければならないところであります。にもかかわらず、
政府
は
中労委
の
拡充強化
を図ることなく、これを放任しておき、遂に昨年の秋の電産
炭労
二大
罷業
の勃発を見るに
至つたの
であります。若し
政府
が
中労委
の
拡充強化
を図り、
労使
はもとより全
国民
の
信頼
を受けるに足る
中労委
に育成されてお
つた
ならば、かの二大
罷業
は
かく
まで悪化することなく解決を見ることができたのであろうと想像いたしますときに、
政府
の怠慢を追及せざるを得ないものであります。今日の
全国的組織
の
労働組合
の多くが
中労委
の斡旋を嫌う傾向にあることは事実であります。その
理由
とするところは、
争議調停期間
が極端に長引き、而も非
科学的結論
が出されることにあるのであります。
政府
は、速かに、
中労委
をして
労使
は勿論、全
国民
の
信頼
を博するに足る権威ある
機関
とするために、
予算的措置
と、機構の改革と、必要なる
法制化
をする決意があるか否かをお伺いいたしたいのであります。 第六は、
罷業
を悪化せしめる重大なる
原因
は、国におきましては
政府
みずからが
法律
を蹂躙するところにあり、
私企業
においては不明朗なる
経営
によるものであることは、多くの事実によ
つて
明かであります。即ち、
吉田総理
は、
昭和
二十四年第一回の
国鉄仲裁裁定
以来、数回に亘る
仲裁裁定
を忠実に履行せず、その都度、
争議
が悪化した事実は、
政府
の弁解できないところでありましよう。又、
私企業
においては、電産
争議
によ
つて
明かであります。
政府
は、西ドイツにおいて行われているごとく、
労働者
の
企業参加権
を認め、
経営
の
明朗化
と
労働者
の
権利
と
責任
とによ
つて産業
の発展を企図すべきであります。然るに
政府
の
産業計画
は、全くこの重要なる
労働政策
は等閑にされているというよりも無視されているのであります。
総理
並びに
通産大臣
、
経済審議庁長官
の
所信
を質すものであります。
最後
に、以上六点によ
つて
明かな
通り
、本
法案
は、
吉田内閣
が、
日本
の独立を機会にその
反動性
を暴露し、
日本民主化
の支柱である
労働組合
を弾圧する第一歩であると諸外国の
非難
を受けても、弁解の辞に窮するものと断ぜざるを得ません。
総理
は速かに
本案
を撤回し、先ず
政府
の
責任
においてなさねばならない諸
施策
を断行して、然るのち
徐ろ
に趨勢を見て善処すべきであると信ずるものでありまするが、
総理大臣
の
所信
を伺いたいのであります。 以上
質問
をいたしまして再
質問
の
権利
を留保いたしまして、私の
質問演説
を終りたいと存ずるものであります。(
拍手
) 〔「
総理大臣
はどうした」「
議事進行
」「退場々々」と呼ぶ者あり〕 〔
国務大臣緒方竹虎
君
登壇
、
拍手
〕
緒方竹虎
34
○
国務大臣
(
緒方竹虎
君) 原君の御
質問
に対しお答え申上げます前に、一言申上げます。(「定足数あるか」と呼ぶ 者あり)
総理大臣
は、月曜日以来、
所労
と軽微の風邪のために国会に
出席
できませんでした。今日なお
所労
が回復いたしませんので、
議長
に御了解を得まして本日
欠席
をいたしました。その点、何とぞ御
了承
を願いたいと思います。(「
了承
できない」「いつもじやないか」「
了承
々々」「定足数のないときや
つた
つて
無効じやないか」と呼ぶ者あり) 原君の御
質問
に、
総理大臣
並びに今の
政府
は、新
憲法
に盛られた
基本的人権尊重
の
趣旨
を軽視するものではないかというお話でありましたが、
政府
といたしましてはそういう所存は毛頭ございません。今日再軍備に関連して、
憲法改正
の
議論
が相当世上に行われておりまするが、
総理
は、
憲法
の
改正
のごときは最も慎重にやるべきものであるとして、今日の
憲法改正論
に強く反対している者の一人でありますることは、御承知の
通り
でございます。で、ここに
提案
いたしました
スト制限
の
法案
に関しましても、世間には、昨年の電産並びに
炭労
の
スト
の
経験
から、今御指摘になりました
私鉄
或いは
ガス事業
というような
公共
的の
事業
のすべてに、総合的に相当強い
国家的規制
を加うべしとの
議論
もあるのでありますが、
政府
といたしましては、昨年の
スト
の
経験
から、最小限に、
公共
の
福祉
と申しまするか、
消費者
の
立場
を擁護したいという
考え
から、今度の
法案
を
提案
したような次第でありまして、
争議
が
労使双方
の自主的の
交渉
によりまして解決することは最も望ましいのでありまするが、昨年の
二つ
の大きな
スト
の
経験
に鑑みまして、こういう場合には何としても
政府
の
立場
として
消費者
並びに
社会
一般の
福祉
を守る
方法
を講じなければならない。そういう観点から、公益と
争議権
の調整を
考え
まして
提案
いたしましたのが、今回の
スト制限
に関する
法案
でございます。この段、何とぞ御
了承
をお願いいたしたいと思います。(
拍手
)
三木治朗
35
○副
議長
(
三木治朗
君) 暫時休憩いたします。 午前十一時七分休憩
—————
・
—————
午後零時三分
開議
三木治朗
36
○副
議長
(
三木治朗
君) 休憩前に引続き、これより
会議
を開きます。 議事の都合により、本日はこれにて延会いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
37
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。次会は明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は決定次第、公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
常任委員長
辞任の件 一、
常任委員長
の
選挙
一、
日程
第一
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律案
(
趣旨説明
)