運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1953-02-25 第15回国会 参議院 法務委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年二月二十五日(水曜日) 午後一時三十六分
開会
—————————————
委員長
の
補欠
本日
岡部常
君
委員長辞任
につき、その
補欠
として
中山福藏
君を
議長
において
委員長
に指名した。
委員
の異動 本日
議長
において
須藤五郎
君を
委員
に 指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
中山
福藏
君 理事
長谷山行毅
君 伊藤 修君
委員
小野 義夫君 加藤 武徳君 郡 祐一君
油井賢太郎
君
岡部
常君
須藤
五郎
君
政府委員
法務政務次官
押谷
富三
君
法務大臣官房調
査課長 位
野木益雄
君 検 事 (
法務省矯正局
長
事務代理
) 高橋 孝君
法務省人権擁護
局長 戸田 正直君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
常任委員会専門
員 堀
眞道
君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
委員長就任
の
挨拶
○
判事補
の
職権
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) ○
人権擁護委員法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) ○
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
少年法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付) ○
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
) ○
連合委員会開会
の件 ○
政府
に対する
申入れ
に関する件
—————————————
中山福藏
1
○
委員長
(
中山福藏
君)
只今
より
委員会
を開きます。 議事に入るに先立ちまして御
挨拶
を申上げたいと存じます。このたび図らずも
法務委員長
に就任いたしましたにつきましては
万事不行届
の私でありますから、お気に召さない点も多々ございましようが、何とぞ従来の各
委員長
に寄せられました御好意、御
協力
、御支援を給わりますよう、御
挨拶
に代えまして幾重にも御願い申上げます。 本日は先ず
判事補
の
職権
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
人権擁護委員法
の一部を
改正
する
法律案
、以上本
院先議
の二案を便宜一括して
議題
に供します。先ず
政府
の
説明
を聴取いたしたいと存じます。
押谷富三
2
○
政府委員
(
押谷富三
君)
只今議題
となりました
判事補
の
職権
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を申上げます。 この
法律
は御
承知
の
通り判事補
の
職権
の
特例
と
裁判官
の
任命資格
の
特例
とを定めたものでありますが、今回の
改正案
の
要点
は次の六点であります。 第一点は、旧
裁判所構成法
による
判事
又は
検事
たる
資格
を有する者が、旧
陸海軍
の
法務官
の職にあ
つた
ときは、その
在職年数
を
裁判所法
に定める
最高裁判所
の
裁判官
、
高等裁判所長官
、
判事
及び
簡易裁判所判事
の
任命資格
に関する
職歴年数
及びこの
法律
の第一条に定める
職権
の
制限
を受けない
判事補
として指定されるのに必要な
職歴年数
に通算することができるようにしようとするもので、第二条第二項の
改正規定
及び第五条の
改正規定
の前半の
部分
は、この
趣旨
から立案したものであります。 第二点は、旧
裁判所構成法
による
司法官試補
たる
資格
を有し、旧
陸海軍
の
法務官
の
在職年数
が三年以上になる者については、その三年に達したときに旧
裁判所構成法
による
判事
又は
検事
たる
資格
を得たものとみなして、そのとき以後の
法務官等
の
在職年数
を
裁判官
の
任命資格
に関する
法定
の
職歴年数
に通算することができるようにしようとするもので、新たに第二条の二、第二項として加えました
規定
は、この
趣旨
から立案したものであります。 第三点は、旧
裁判所構成法
による
判事
又は
検事
たる
資格
を有する者が、
公正取引委員会事務局
に置かれる
審判官等
の職にあ
つた
ときは、その
在職年数
を
裁判官
の
任命資格
に関する
法定
の
職歴年数
及び
職権
の
制限
を受けない
判事補
として指名されるのに必要な
法定
の
職歴年数
に通算することができるようにしようとするもので、第二条第三項の
改正規定
及び第五条の
改正規定
の後半の
部分
は、この
趣旨
から立案したものであります。 第四点は、
司法修習生
の
修習
を終えた者が右の
公正取引委員会事務局
の
審判官等
の職に在
つた
ときは、その
在職年数
を
裁判官
の
任命資格
に関する
法定
の
職歴年数
及び
職権
の
制限
を受けない
判事補
に指名されるのに必要な
法定
の
職歴年数
に通算することができるようにしようとするものでありまして、第三条の二の
改正規定
は、この
趣旨
から立案したものであります。 第五点は、
弁護士試補
として一年六月以上の
実務修習
を終え
考試
を経た者については、その
考試
を経た時に旧
裁判所構成法
による
判事
又は
検事
たる
資格
を得たものとみなして、その時以後の満
洲国
の
審判官等
の
在職年数
を
裁判官
の
任命資格
に関する
法定
の
職歴年数
に通算することができるようにしようとするものでありまして、新たに第二条の二第一項として加えた
規定
は、この
趣旨
から立案したものであります。 第六点は、
弁護士
たる
資格
を有する者が、満
洲国
の律師の職にあ
つた
ときは、朝鮮、
台湾等
の旧
外地弁護士
の場合と同じように、その
在職年数
を
裁判官
の
任命資格
に関する
法定
の
職歴年数
及び
職権
の
制限
を受けない
判事補
として指名されるのに必要な
法定
の
職歴年数
に通算することができ、又
判事補
の
任命資格
についても同様の
取扱
ができるようにしようとするものでありまして、第三条の
改正規定
は、この
趣旨
から立案したものであります。 以上申上げました各職は、その
職務
の性質上、その
在職年数
を
裁判官
の
任命
又は
職権
の
制限
を受けない
判事補
の指名に必要な
法定
の
職歴年数
に通算することが極めて適切であると考えるのでありましてこれによりまして、
裁判官
に
任命
できる者の
範囲
及び
職権
の
制限
を受けない
判事補
として指名できる者の
範囲
を拡張し、以て
裁判官
の充実に資すると共に、人事の交流を一層円滑ならしめようとするものであります。 以上簡単にこの
法律案
の
提案
の
理由
を申上げました。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。 続いて
只今議題
となりました
人権擁護委員法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の
説明
を申上げます。
憲法
に保障された国民の
人権擁護
の
重要性
に鑑み、
人権擁護委員会
は、
全国
の
市町村
の
区域
に
人権擁護委員
を設け、
人権侵犯
の予防とその
救済
並びに
基本的人権思想
の
普及高揚
に当らしめて参りましたことはすでに御
承知
の
通り
でありますが、同法の
施行
後今日までの
実績
に鑑みまして、この
法律
の本来の
目的
を達成するため必要な
改正
をなすことが本
法律案
の
趣旨
であります。次にその主たる
要点
を御
説明
申上げます。 まず第一点は、
人権擁護委員
の
推薦手続
におきまして、
現行法
第六条において、
市町村長
が定員の倍数の
人権擁護委員
の
候補者
を
推薦
しなければならないと
なつ
ておりますが、
市町村長
において、その
市町村
の議会の意見を聞いて
推薦
したものが
法務大臣
の
委嘱
に際し、常にその
半数
が
委嘱
より落されるということは、運用上
支障
が多いので、この欠点を取除きまして、
市町村長
は単に
人権擁護委員
の
候補者
を
推薦
すればよいという
規定
に改めたわけであります。従いまして
市町村長
の
推薦
が殆んど
人権擁護委員
を
決定
することになりますので、若し
市町村長
の
推薦
が誤
つた
場合、例えば法第七条の
欠格条項
に該当するものとか、法第十五条に
規定
する
解嘱条項
に当てはまるものが
推薦
された場合には再
推薦
をさせる
救済規定
を設けたのであります。 第二点は、
市町村
と
人権擁護委員
との
関係
の
緊密化
を
図つた点
であります。
人権擁護委員
は、その
推薦
せられた
市町村
の
区域
において、その
職務
を行うのでありまして、その
市町村
の
協力
なくしては、その
目的
を達成することが容易でないのであります。従いまして
本案
におきましては第六条におきまして
人権擁護委員
の
委嘱
があ
つた
場合は
市町村長
は、
法務大臣
か
人権擁護委員
の氏名、
職務等
を
関係住民
に周知せしめるため適当な
措置
をとることに
協力
しなければならないという
規定
を設けることといたしております。 第三点は、
人権擁護委員
の
任期
の延長であります。従来二年の
任期
でありましたが、
人権擁護委員
が、この仕事を習熟した頃は
任期
が到来して十分に
人権擁護委員
としての
活動
を期待し得ない実情にありますので、その
任期
を一年延長いたしまして、
人権擁護委員
の
能力発揮
を十分ならしめようとするものであります。 第四点は、
全国人権擁護委員連合会
の
規定
を設けて
人権擁護委員
の
全国的団結
の基礎を置こうとするものであります。
現行規定
におきましては、都道府県毎に
人権擁護委員連合会
を組織致しまして、
人権擁護委員
の
職務
の自治的な
連絡調整
及び研究をいたしておるのですが、
人権擁護活動
の
普及化
に伴い
人権擁護委員
の
自主的全国的統一活動
が是非とも必要となりましたので、第十八条の二として
全国人権擁護委員連合会
の組織及び任務に関する
規定
を設けたのであります。 以上が本
法律案
を
提案
する
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
下さいますよう願います。
中山福藏
3
○
委員長
(
中山福藏
君) 両案に対する
質疑
は次回より行うことといたして、次に
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
、
少年法
の一部を
改正
する
法律案
、
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
、
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
、以上四案を便宜一括して
議題
に供します。なお四案はいずれも
予備審査
でございます。四案について
政府
の
説明
を聴取いたしたいと存じます。
押谷富三
4
○
政府委員
(
押谷富三
君)
只今上程
に相成りました
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
本案
は大別して二つの事項をその内容といたしておるのでありまして、その第一は
司法試験
第二次
試験科目
の
調整
、第二は
受験手数料
の増額であります。 先ず第一の点から御
説明
いたします。御
承知
のように
昭和
二十四年五月第五回国会において旧
高等試験令
に代えて
司法試験法
が制定
施行
されまして以来、逐年
受験者
の増加を見、
昭和
二十七
年度
第二次
試験
においては約五千五百人が受験し、本
年度
においては
受験者
数七千人に達するものと推定せられる状況と相成
つて
いるのでありまして、かように多数の
法律学徒
がこの
試験
を目標に
研鑚
に努めておりますことは
国家
のため喜びに堪えないところであります。併しながら、これら
受験者
のうち第二次
試験選択科目
として
商法
を選択する者の数は、その
半数
に満たない有様でありまして、
司法試験
に合格して
司法修習生
を経て
裁判官
、
検察官
、
弁護士
と
なつ
た場合に、
刑法
、
民法
、
訴訟法
と共にその
必要性
を認められる
商法
の学識において著しく欠ける者が多く、過去四年間の
実績
を検討した結果、第二次
試験
の
試験科目
の
調整
を図るため第六条第一項及び第二項を
改正
して、従来の
必須科目
に現在
選択科目
とされておりまする
商法
を加えることといたしたのであります。従いまして
試験科目
の数は
現行通り
七
科目
でありますが、そのうち六
科目
が
必須科目
となり一
科目
が
選択科目
ということになりますので、
受験者
にとりまして若干の負担が加重せられることになりますが、
裁判官
、
検察官
、
弁護士
の
取扱事件
のうち
商事関係事件
の占める
割合等
を考えますと、この
措置
は必要止むを得ないものがあると考えるのであります。 又第六条第一項及び第二項の
改正
に関連いたしまして
附則
第四項を
改正
して、
高等試験行政科試験
に合格している者に対しても、
試験科目
を整理し、
憲法
、
刑法
並びに
民法
及び
商法
のうち
受験者
のあらかじめ選択する一
科目
、
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
のうち
受験者
のあらかじめ選択する一
科目
、合計四
科目
を受験せしめることといたしました。 なお、この
試験科目
の
改正
を
本年度施行
の
試験
から実施いたしますことは
受験者
に
準備期間
を与えないこととなりますので、
本案
の
附則
におきまして本
年度
は
従前通り
の
科目
で
試験
を行うことといたしております。 次に第二の点でありますが、
司法試験受験手数料
は現在第一次
試験
が二百円、第二次
試験
が五百円と
なつ
ております。
昭和
二十四年
司法試験法制定
当時の
物価事情
と今日のそれとを比較いたしますと、各位御
承知
の
通り
諸
物価
は著しく上昇いたしておりまして、
各種国家試験
、例えば
公認会計士試験
、
弁理士試験
、
税理士試験
、
医師国家試験
及び
薬剤師国家試験等
においても
物価事情
に対応して
受験手数料
を五百円乃至千円といたしておりますので、第十一条第一項を
改正
して、第一次
試験
を五百円に、第二次
試験
を千円に改めることといたしました。併しながら
本年度施行
の第一次
試験
につきましてはすでに
試験公告
もいたしております
関係
上、
従前通り
の
受験手数料
とし、
改訂額
は
本年度施行
の第二次
試験
から適用することにいたしております。 なお、第十三条第二項中「
弁護士会
」を「
日本弁護士連合会
」に改めておりますが、これは
司法試験法
が制定せられました後に
弁護士法
が
改正
せられましたので両法の
関係
を整理いたしたものであります。 以上大略でありますが、
提案理由
の御
説明
を終ります。何とぞ慎重御
審議
をお願いいたします。 次に
只今上程
になりました
少年法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 御
承知
のように、
少年院法
第二十一条第一項の
規定
による
経過措置
として、従来
少年院
又は
拘置監
の一部を特に区別して
少年鑑別所
に充てておりましたが、本年三月三十一日を以てこの
制度
が廃止されますので、四月一日からは、
家庭裁判所
において、
観護
の
措置
をと
つた
少年
を
収容
するところは、本来の
少年鑑別所
だけに依存することとなるのでありますが、この
少年鑑別所
の
所在地
からかなり離れた所にある多くの
家庭裁判所支部
の
事件等
につきまして、
家庭裁判所
が
少年鑑別所送致
の
観護
の
措置
をと
つた
場合において、
交通
の
事情等
の
理由
から、直ちに
少年鑑別所
に
収容
することが不可能であるか、または著しく困難である場合が少からず生ずるものと考えられるのであります。従いまして、この
法律案
において、かような場合に、
家庭裁判所
が
決定
を以て、
少年
を最寄の
少年院
又は
拘置監
の特に区別した
場所
に一時仮に
収容
する
措置
をとることができるものといたしたのであります。併しながら、その仮
収容
の
期間
につきましては、
鑑別少年
の性格に鑑みまして、
少年院
又は
拘置監
に
収容
した時から七十二時間を越えてはならないものとして
制限
し、且つ、本人の利益のために、この
期間
を
観護
の
措置
によ
つて少年鑑別所
に
収容
した
期間
として計算するものとしておるのであります。なお、これに関連いたしまして、第二十六条を
改正
してこの仮
収容
の
決定
の執行に関する
規定
を置くことといたしました。 その他本
改正
に伴う
経過措置
として、この
改正法律
の
施行直前観護
の
措置
を受けて
少年院
又は
拘置監
に
収容
せられている
少年
であ
つて少年鑑別所
へ移送するいとまのない者をこの仮
収容者
とみなす旨の
規定
を置いておるのであります。 以上が、本
法律案
の
提案
の
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、速かに御可決あらんことを希望いたします。 次に
只今上程
になりました
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 この
法律案
の要旨は、
医療少年院
は、必ずしも
男女別
に
施設
を設ける必要がないものとすること、並びに
少年院
又は
少年鑑別所
に
収容
中の者を同行する場合において、止むを得ない事由があるときは、これを最寄の
少年鑑別所
若しくは
少年院
又は
拘置監
の特に区別した
場所
に仮に
収容
することができるものとすることの二点であります。 先ず、
医療少年院
の
施設
のことについて申上げますと、御
承知
の
通り
、現在は
少年院法
第二十一条第三項の
規定
により、この三月
末日
までの
経過措置
として、男子の
医療少年院
の一部を特に区別して女子を合せ
収容
することができるものとされているのでありますが、元来
医療少年院
は、従来の経験に徴しますと、
男女別
に各独立の
施設
を設ける
必要性
も少く、且つ、同一
施設
内であ
つて
も
男女
を分隔することができれば十分であると考えられるのであります。従いまして、この際、必ずしも
男女
の別に従
つて
別々に
医療少年院
を設置する必要がないものといたしたのであります。 次に、
少年院
又は
少年鑑別所
に
収容
中の仮
収容
のことについて申上げます。御
承知
の
通り
、
少年院法
第二十一条第一項の
規定
による
経過措置
として
少年院
又は
拘置監
の一部を特に区別して
少年鑑別所
に代用していたのでありますが、この三月
末日
を以てこの
制度
が廃止されますので、四月一日からは、
家庭裁判所支部係属事件
の
少年
で従来代用の
少年鑑別所
に
収容
されているような者も、すべて本来の
少年鑑別所
に
収容
されることとなるのでありますが、
家庭裁判所
の
支部
は、
少年鑑別所
の
所在地
からは、それぞれ遠隔の地にありますので、調査、
審判等
のため
少年
を
家庭裁判所
の
支部
に同行した際、
交通事情
その他のため、その日のうちに帰
つて
来ることができない等のやむを得ない
事情
が生ずることもあるものと考えられるのでありまして、これらの場合に、これを最寄の
少年院
又は
拘置監
の特に区別した
場所
に一時仮に宿泊させることができるようにするとともに、又、
少年院
に
収容
中の者の移送の場合につきましても、やはり同様のことが考えられますので、この際、
少年鑑別所
に
収容
中の者についてと同様な
措置
をとり得るようにする旨の
規定
を置いたのであります。 その他四月一日からその効力がなくなります
経過規定
の整理をいたしております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
理由
であります。何とぞ、
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。 次に
只今議題
となりました
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
現行
の
外国人登録法
の第十四条によりますと、
外国人
が
登録証明書
の
交付
、
引替交付
若しくは再
交付
を申請するとき、又は
有効期間
が満了した
証明書
の切替を申請するときは、それぞれ
必要書類
に
指紋
を押
なつ
しなければならない旨
規定
されております。この
規定
の
目的
は、要するに
外国人
の
日本
における適法な居住を証する唯一且つ最も基本的な文書である
登録証明書
が、従来しばしば偽造、変造される事例が発生いたしましたので、これを防止するための効果的な方法として
指紋押なつ制度
を設けることを意図しているものであります。 併しながら、
登録
の申請に当りまして
一般外国人
に強制的に
指紋
を押
なつ
させるということは、我が国の
制度
としても初めての試みであるため相当の
準備
を要し、
かたがた一般外国人
に対してもその
制度
の
趣旨
を周知徹底させる必要がありましたので、
外国人登録法
の
附則
において、これに関する
規定
の
施行
につき一年という
猶予期間
が置かれた次第であります。ところが、その後この
指紋押なつ制度
に関する一部
外国人
の誤解は未だ払拭されておらない
折柄
、その
施行
を強行いたしますときは、最近その好転が期待される
日韓両国
の
関係
に無用な
支障
を与え、
両国
の
友好的交渉
の障害をなす虞れもあろうかと存ぜられます。 かような情勢から判断いたしまして、現段階においては、この際、
外国人登録法
第十四条の
規定
を
施行
する
猶予期間
を更に一年延期いたすことが妥当と考えられ、そのためこの
法律案
を
提案
いたしました次第であります。何とぞ
愼重御審議
のほどを願います。
中山福藏
5
○
委員長
(
中山福藏
君) 四案に対する
質疑
も次回にいたすことといたします。
—————————————
中山福藏
6
○
委員長
(
中山福藏
君) 次に、
連合委員会
の
開会
についてお諮り申上げます。
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
青少年問題協議会設置法案
、この二案が
内閣委員会
に
只今
付託されておりますが、両案はいずれも当
委員会
と
関係
のある
法律案
でございますので、
内閣委員会
と
連合委員会
を開きたいと存じますが、さよう
決定
して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中山福藏
7
○
委員長
(
中山福藏
君) それではさよういたします。
—————————————
中山福藏
8
○
委員長
(
中山福藏
君) 次に
漁船拿捕
並びに
漁夫射殺事件
についての
政府
に対する
申入れ
に関する件を
議題
に供します。
速記
を止めて。 〔午後二時五分
速記中止
〕
—————
・
—————
〔午後二時三十六分
速記開始
〕
中山福藏
9
○
委員長
(
中山福藏
君)
速記
を始めて。本日はこの程度で散会いたします。次回は公報でお知らせいたします。 午後二時三十七分散会