○国務
大臣(岡野
清豪君) それでよく御
質問の趣旨がわかりました。この立法化ということにつきましては、恐らくこういうことが伝えられたと思います。補助金で危険
校舎を直すということは今までの慣例並びに法的根拠がないから、若しこれが
大蔵省との
話合いでできるならばそのままでよろしいが、併し若しできないとなればこれは法律でも作
つて補助金を出さなければならん。こういうことでございます。それから今ほかでお触れになりました災害復旧の例とか、文部
関係でなくて全般の政務といたしまして災害復興のために特別会計を
一つ作
つて、そうしてやろうじやないかというような
意見も折々出ました。どうも併し閣内におけるいろいろな利害
関係とか、又財政の
状況からそれは沙汰止みに
なつております。併し私の
考えといたしましては〇・七を一・二六とか何とかということに直すということは、これは法的根拠は要らないのじやないかと思います。今までのところでは、これは
大蔵省とか何とかというところと
話合いに
なつておるのでございます。併しこれを法律でも作
つたらどうかというようなことを
事務当局で
考えておるらしいのであります。併し、私はこういう
考えでおるのですが、法律でも作るということが果して本当に成果を挙げるかどうかということには少し疑問を持
つておる。と申しますることは、御承知の
通りに地方財政で今非常に完全無欠のような法律はできておるのです。と申しますことは、地方の公共団体が財政需要と財政収入というものをちやんと割出してそして差引しまして足りない点は平衡交付金で出すという、実はその立派な法律的根拠を持
つておるのです。然るにもかかわらず、やはり国家財政というものは事情によりましてはその法律によ
つた通りの金が出せない場合が出て来るのです。そういたしますというと、まあ
話合いがスムースに行
つておるときならば非常に有利に
予算がもらえることもあるのですけれ
ども、法律でありますというと限度が確定しますから、その限度以上は
要求ができない。それで限度までくれればそれに越したことはございません。限度を下廻るということになりますものですから、私はやはりどうしても止むを得ない。只今の補助金のごときは何十年、開聞以来の何をぶち壊すのですから、この際法律でも出して補助金とか若しくは助成金とかいうような、名前は違いますけれ
ども、ことにして
是非獲得するということも
一つのこれは政治的手段として必要でございます。何もかにも法律できめるということになりましては、今度は法律をきめるときに内輪な限度のきめ方を法律でやられると思います。そうしますと、それ以上はとれないで、而もいつも国家財政の都合によ
つて限度以下に切下げられるというような危険もございますから私は重点主義によ
つてやり、同時に
予算の取り方を上手にと
つてや
つて行
つたほうが効果があるのじやないか。これは、私の只今の私見でございますけれ
ども、そういう
考えを持
つております。併し御趣旨を尊重しましてよく
一つ法律を作
つたら役に立つだろう、こういうようなことがございますれば
事務当局に頼みましてそんなふうなことも成案を得て見たいと思うのでございます。