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1953-03-09 第15回国会 参議院 農林委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年三月九日(月曜日) 午後三時二十一分開会
出席者
は左の
通り
。
委員長
山崎
恒君 理事
瀧井治三郎
君 三橋八
次郎
君 東 隆君
委員
池田宇右衞門
君
石原幹市郎
君
小串
清一
君 宮本 邦彦君
島村
軍次
君
小林
亦治君
衆議院議員
寺島隆太郎
君
中馬
辰猪
君
政府委員
農林省農業改良
局長
塩見友之助
君
農林省畜産局長
長谷川
清君
事務局側
常任委員会専門
員 安
樂城敏男
君
常任委員会専門
員 中田 吉雄君
説明員
農林省畜産局飼
料課長
花園 一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
政府
に対する
申入れ
に関する件 ○
有畜農家創設特別措置法案
(
衆議院
送付
) ○
主要農産物種子法
の一部を改正する
法律案
(
衆議院送付
) ○
飼料
の
品質改善
に関する
法律案
(衆
議院送付
) —————————————
山崎恒
1
○
委員長
(
山崎恒
君) では
只今
から
委員会
を開きます。
小林亦治
2
○
小林
亦治君
さつき
の
連合委員会
での問題なんですが、
農林委員会
として
水産委員会
に
申入れ
をして頂きたい。それは先ほどの
議論
の
内容
なんですが、第一条の二行目の「左に掲げる」という
五つ
の
文字
、それと第一項の一、二、三というものを削除する。それから二頁の3とあるところを、これを全部一行だけ削除する、その
意見
を
申入れ
てもらいたい。結局
一般
の
損害賠償
、
権利者
の
権利
を制限するようなかかる
例示
を用いるなと、そういうお計らいを
農林委員会
としてお願いしたい。
山崎恒
3
○
委員長
(
山崎恒
君) お諮りいたしますが、
只今小林委員
から、先般
農林
、
水産
の
合同委員会
を開きました際に、
日本国
に駐留する
アメリカ合衆国軍隊
の
行為
による
特別損失
の
補償
に関する
法律案
の
内容
につきまして、当
委員会
から
只今小林委員
から申されました一部削除の件を
農林委員会
として
申入れ
てくれというような御
意見
でありますが、如何が取計らいますか。
小串清一
4
○
小串清一
君 今の削除する
趣旨
を……。
小林亦治
5
○
小林
亦治君 先ほどこの点について
政府側
と
相当議論
を戦わしたんですが、いやしくもこの
駐留軍
の
行為
によ
つて損害
を受けた者は、誰でも
当局
に対して
損害賠償
の
請求権
があるわけです。ところが
政府
が今回出したところの案によりますると、たくさんの
実例
をその中に載せまして、たくさんではありません、極く僅かの
実例
が載
つて
おる。例えば「
防潜網
その他の
水中工作物
の
設置
又は
維持
」「
防風施設
又は
防砂施設
の除去又は損壊」と、こういうふうにな
つて
おる。そのほかに「その他
政令
で定める
行為
」、こういうふうにな
つて
おりまして、
政令
で定めざる
事項
に関しては
損害賠償
の
請求権
がないという結論に帰する。そうなりますると、かかる
例示
がなければ、如何なる場合でも
損害
を受けた者は、
賠償
の
請求権
があるのに、これを設けられたためにそれらのものが除外せられると、こういうことになりますので、結局かかる
例示
は無用であり、
一般権利者
の
権利
を圧縮する結果になるのであるから、これを取
つて
もらいたいという
意見
を
さつき
述べたのです。
政府側
はしどろもどろで、結局
循環論
で以てこの案の
維持
を主張せられるのだが、それは更に
理由
がない、聞くところによりますと、
沿革
上の
理由
があるようなんです。
防潜網
に関して非常に
水産
のほうに
議論
が高ま
つて
、それらの
議論
に刺戟せられてこの
法律案
が出るように
なつ
たと聞いておりまするので、
沿革
上の
理由
で以て
一般
の
権利
を、而も民法上与えられた
基本権
というものを減縮するのはけしからん、かようなものは取
つて
もらいたいという
申出
をしたいのであります。原則的に何らそれに対する有力な
反対理論
というものはお持ちでないようなんです。それならばあ
つて
有害、なきほうが却
つて
勝るようであるならば、余計なものを取
つて
もらえということを主張したのであります。その
趣旨
を
農林委員会
として
水産委員会
に
申入れ
てもらいたい。
島村軍次
6
○
島村軍次
君
小林
さんに伺いますが、第一条の第三項を取るのとそれから……。
小林亦治
7
○
小林
亦治君 この第一条の本文の二行目の「海軍又は空軍」、これの下に「左に掲げる」とございます、「左に掲げる」という
五つ
の
文字
を削るのです。この一項のおしまいに一号、二号、三号がございます。この全部と、裏面の
算用数字
の3とある、この一行全部を削るのです。
島村軍次
8
○
島村軍次
君 それだけですね。
小林亦治
9
○
小林
亦治君 そうであります。なお釈明を落しましたが、結局私
ども
の
考え
は、こんなものがなくても当然国が
賠償
しなければならない、ただこういうものをもう
一つ
附加えることによ
つて
、従来等閑に付せられたところの
損害賠償
の履行というものが国によ
つて
早められるということになるならば、あえて邪魔でも賛成して通そうと、そういう妥協的な
考え
に立
つて
さつき意見
を申上げたのであります。
島村軍次
10
○
島村軍次
君 私は実は
欠席勝ち
でありまして、本日の
小林
さんと
政府委員
との間の応答を聞きましたが、今日の申入の決定に対しては次回に
一つ
して頂きたいと思います。もう少し
検討
を加えてみたいと思いますから……。
山崎恒
11
○
委員長
(
山崎恒
君) それでは
小林委員
のほうにお諮りいたしますが、明日の
委員会
までに
一つ皆さん
に研究して頂いて、そういうことで如何でございましようか。
小林亦治
12
○
小林
亦治君 結構です。御
検討願つて
、
検討
すればするほどそういうふうな結果になると思うのであります。
山崎恒
13
○
委員長
(
山崎恒
君) それではその問題は明日の
委員会
で決定するように取運びたいと思いますので、お含みを願いたいと思います。
山崎恒
14
○
委員長
(
山崎恒
君) 次に
有畜農家創設特別措置法案
を
議題
に供します。本
法律案
は一昨七日
衆議院議員寺島隆太郎
君外二十四名によ
つて予備審査
のため提出せられ、即日当
委員会
に付託せられたものであります。
提案理由
の
説明
を求めます。
寺島隆太郎
15
○
衆議院議員
(
寺島隆太郎
君)
提案理由
の
趣旨
を御
説明
申上げます。
農家
に積極的に
家畜
を導入して
有畜営農
を普及奨励して参りますることは、一方におきましては土地の
生産力
の
維持
、増進に資すると共に、
農業経営
の
改善
と安定を図ることになり、又他方におきましては、
動物蛋白質
並びに
脂肪資源
の供給を増大することによ
つて
、国民の食生活の
改善
に寄与することができるのでありまして、このためにすでに御
承知
のように
農林省
におきましては、
米麦等
の
主要食糧
の
増産計画
と並んで
家畜
の飛躍的な増加を図ると共に、我が国の
農家
の約半数に及ぶ無
畜農家
に速かに
家畜
を導入するため、取りあえず
昭和
二十七
年度
より「
有畜農家創設要綱
」によ
つて家畜導入資金
の
融通
と、これに対する国の
利子補給
を行いまして、
有畜農家創設事業
を推進いたして来ているのであります。この点につきましては、一昨年衆、
参両院
におきまして無
畜農家解消
に関する決議が行われておりますることはすでに御
承知
のことと思います。併しながら元来
有畜農家創設要綱
におきましては、専ら
農業協同組合
の
系統金融
による
融資
が
中心
とな
つて
おりまする
関係
上、
金融機関
の
信用力
の低い
組合
につきましては思うように
融資
が受けられない
事情
が出て参ることは疑いのないところでありまして、これらの障害を除去いたしまするためにも、国が
有畜農家創設事業
に必要な
資金
の
確保
に努めますると共に、現在行われておりまする
利子補給
のほかに、
家畜導入資金
を
融資
する
金融機関
に対して
損失補償
を行うことによりまして
金融機関
が安んじて
融資
することができるようにする必要があると信ずるのであります。かくすることにより
融資
が円滑に行われ、
右畜産農家創設事業
が更に強く進められることは間違いのないことと思うのであります。 併しながらこのような
損失補償
を行いましてもなお
融資
を受けることが困難な
組合
の出ることも避けがたいことと思われまするので、さような場合には、すでに多数の
都道府県
で
実施
されておりまするように
地方公共団体
である
都道府県
が
家畜
を購入してこれを貸し付ける制度を奨励いたしますることがより適切な
措置
であると
考え
るのであります。なおこの際、例えば高度の
集約酪農地区
を建設いたしまするために、新
品種
の乳牛を集団的に導入する必要があるような場合におきましては、単に
都道府県
に対する国の補助のみに任せておくのみでは十分にその成果を期待することが困難でありまするので、特に国で
家畜
を購入してこれを貸し付けることができるようにすることが必要とな
つて
参るのであります。以上のような諸施策が行われますならば、この
有畜農家創設事業
も制度的には一応完備いたしまして、最近
成立
いたしました
飼料
の
需給
並びに
価格
の
安定措置
の
確立
と相待
つて
必ずや十二分に実効を挙げることができるものと信じて疑わないのであります。 なお、
本法
の
重要点
を要約いたしまするならば、一、国が
有畜農家創設事業
に必要な
資金
の
融通
の斡旋に努めること。二、国がこの
融資
について
利子補給
をすること。三、国がこの
融資
についての
損失補償
を助成すること。四、
都道府県有家畜
の貸付を奨励すること。五、特に必要があるときは国有の
家畜
を貸し付ける途を開くことであります。 以上のような
理由
によりまして、この
法案
を提出いたしました次第でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、速に御可決賜らんことを切に御願い申し上げる次第であります。
山崎恒
16
○
委員長
(
山崎恒
君) 本
法律案
の
審査
は後日に譲ります。 —————————————
山崎恒
17
○
委員長
(
山崎恒
君) 次に
主要農作物種子法
の一部を改正する
法律案
を
議題
に供します。本
法律案
は一昨七日、
衆議院議員中馬辰猪
君外二十四名にな
つて予備審査
のため提出せられ、即日当
委員会
に付託せられたものであります。
提案理由
の御
説明
を願います。
中馬辰猪
18
○
衆議院議員
(
中馬辰猪
君)
主要食糧
の
国内自給度
の向上という
国家的要請
に応えんとする意図の下に、稲及び
麦類
の優良な
種子
の
確保
を図るため、第十三回
国会
ににおいて
主要農作物種子法
が制定され、
採種圃
の
整備助成
、
圃場審査制度
の
確立
、
原種
の
生産助成等
の
措置
が
規定
されましたことは御
承知
の
通り
であります。 その際の
国会
の
審議過程
におきまして、一、
対象農作物
を稲、麦以外の
主要農作物
にまで拡大すること、二、
圃場審査
ばかりでなく
生産物審査
をも系統的に行うこと、三、
育種対策
の
刷新強化
を図ること、四、
優良種子普及
の
措置
を講ずること等が指摘され、これらの点については速かに
調査研究
を進め、できるだけ早い
機会
にこの不備を改正するよう
希望条件
が附せられたのであります。 以上のような
国会
の要望を極力尊重いたしますと共に、
明年度予算
をも勘案いたしまして、ここに
主要農作物種子法
の一部を改正する
法律案
を提出した次第であります。 以下
改正法律案
の
内容
について概略御
説明
申し上げます。先ず第一は、
対象農作物
として、稲及び麦に次ぎ重要な作物である大豆を追加いたしたのであります。第二は、
圃場審査
に引き続き
生産物審査
を行うことにいたしたのであります。立毛中の他
品種
の
混入
、病虫害の
発生等
は
圃場審査
により判定されますが、発芽の良否、
圃場審査後
に発生する
病害種子
、
異物
の
混入等
は、収獲、
乾燥
、
脱穀等
の際の指導及び
生産物
の
審査
により初めて避けられるのでありますので、
圃場審査
に引き続き
都道府県
の
技術吏員
により
生産物審査
を行わせる必要があるのであります。このような
措置
によりまして完全に保証された優良な
種子
が
確保
され、
農家
が安心してこれを使うことができる次第であります。第三は、
指定種子生産圃場産種子
の
純正度
を保持するため、
都道府県
が原々種及び
原種
の
生産施設
を
整備
することを明文化したことであります。御
承知
の
通り
、
種子
の
純正度
を
確保
するためには高度の
技術
を要するものでありますので、
都道府県
が原々
種圃及び原種圃
の
設置等
によりその
生産
を行うものといたしまして、
都道府県
が
生産
した純正な
原種
を
指定種子生産圃場
の
種子
として使用させることが極めて肝要なのであります。第四は、新
品種
の
適応地域
を決定するため
都道府県
をして
品種適応試験
を行わせることにしたことであります。現在新
品種
の
育成
については国の
機関
が組織的、系統的に
実施
しておりますが、新しい
品種
を
都道府県
が
奨励品種
として決定するには
品種
の
適応試験
を行い、
適応地域
を決定する必要があります。即ち
育種事業
と
採種事業
を密接な関連を持たせる必要があるのであります。最後に、これら
事業
を
実施
いたしまする
都道府県
に対し
事業実施
に
経費
の一部を国が負担することといたしたのであります。 以上のような
措置
を新たに加えますことによりまして、一層強固に
本法
の
目的
の
達成
を図ろうとするものでありますので、何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに御賛同を得られますよう切望する次第であります。
山崎恒
19
○
委員長
(
山崎恒
君) 本
法律案
の
審査
も後日譲ります。 —————————————
山崎恒
20
○
委員長
(
山崎恒
君) 次に
飼料
の
品質改善
に関する
法律案
を
議題
といたします。本
法律案
は去る三月六日、
提案理由
の
説明
を聞きましたから、本日は先ず
提案者
及び
政府当局
から本
法律案
の
内容
及び
配付資料
について参考となるべき主要な事柄について
説明
を聞きまして、時間の都合で逐次
質疑
に入りたいと存じます。
長谷川清
21
○
政府委員
(
長谷川清
君)
只今議題
とな
つて
おりまする
飼料
の
品質改善
に関する
法律案
の
要綱
につきましては、過日
提案者
の
中馬代議士
より
提案理由
の
説明
がありましたので、私のほうからあえて特に付加えるものはないのでありまするが、特に
お話
がありますので、若干この
法律
に関しまする
考え方
を
提案者
に代りまして私のほうから申上げてみたいと思います。 この
法案
の第一の狙いは、
飼料
、特に
配合飼料
を
中心
といたしまして、その
製造業者
又は
輸入業者
の
希望
に
上つて飼料
の
登録
を行い、
登録
をいたしました
飼料
につきましては必ずその
名称
及びその含んでおりまする
蛋白
、
脂肪
、
水分等
の
成分量
を明らかにいたしました
保証票
をその
飼料
に添付させると、こういう
登録
及び
保証票
によりまして、
消費者
でありますところの農民が安んじて
飼料
を購入し得るという
建前
に相成
つて
おるのであります。で、御
承知
のように
飼料
以外の
重要農林資材
でありますところの
肥料
、
農薬等
につきましてはすでにそれぞれの
検査法
、
取締法
が古くより
実施
いたされておるのでありまするが、
ひとり飼料
につきましては今まで全く放任せられておつたのでありまして、特に終戦後
飼料
の
需給事情
が不円滑でありました際におきましては、かなり何と申しまするか、いかがわしい
飼料
が
一般市場
に出て参りまして、
農家
に不測の
損失
を与えたという事例が非常に多いのであります。幸い昨年
国会
の御
審議
によりまして
飼料需給安定法
が
成立
をみまして、お蔭を以ちまして本
年度
の
飼料
の
需給状況
は
例年
にない極めて順調なる経過を辿り、
価格
のごときも
例年
に比較いたしまして
相当
安価なる
飼料
が出廻
つて
おりますことは、誠に御同慶に堪えないと思うのでありまするが、この際更に一歩を進めまして、その
飼料
の持ちますところの
成分
、その
飼料
の
名称
なり或いはその
飼料
の
成分
でありますところの
脂肪
、
蛋白
、
水分等
に偏りのない適正なる
飼料
が流通をするということが保証されますならば、更に一層
畜産農家
の安心を期待し得ることに相成るのでありまして、我々
当局
といたしましても、この
法案
が速かに
成立
をいたしますことを期待しておるような次第でございます。 ただ一言申上げておきたいと思いますることは、この
法案
の
趣旨
は、成るべく
強制力
を避けまして、自治的に
本法
の
目的
とする
趣旨
を
達成
をしたいというお気持であるようでありまして、
登録
は自由に
業者
の
申請
によ
つて
行うということに相成
つて
おるのであります。この点はこの
飼料
に関する
法律
が今回初めてできますことでもありますし、又現在の
状況
からいたしましても、先ずこの
程度
において出発をいたし、更に漸次
内容
を
整備
する必要がありますれば
整備
をして参るというふうな行き方が適当ではないかというふうに
考え
られるのであります。自治的な
建前
に相成
つて
おりまするが、併し実質的にはこれによりまして大部分の
飼料
が
登録
をせられ、
従つて
その
品質
が保証せられるということになるであろうということを期待しておるのであります。その点を申添えまして御
説明
に代えたいと思います。
山崎恒
22
○
委員長
(
山崎恒
君)
畜産局長
から
只今法案
の
重要点
を御
説明願
つたんですが、
質疑
に入ることにいたしましてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山崎恒
23
○
委員長
(
山崎恒
君) じや
質疑
に入ります。
島村軍次
24
○
島村軍次
君 先般
説明
があつたことと
考え
まするが、この取扱い、
登録
を受けるところは
畜産局
のどこでお扱いになるかが
一つ
。 それから
登録
の
申請
については
登録手数料
を二千円ということのようでありますが、これらの
予算関係
はどうな
つて
おるか。 それから実際の
登録
は
農林省
一本でやられるわけですか、例えば全国的に県の
段階
、
県庁あたり
で取扱いできるのか、或いはこの法文の中にあるかも知れませんが、先ずそういう点から
伺つて
みたいと思います。
長谷川清
25
○
政府委員
(
長谷川清
君)
登録
を受けますところは現在のところ
農林省畜産局
において
実施
をいたしたいと
考え
ております。それから、この
法案実施
に要しまする
予算関係
でございまするが、大体この
法案
が
成立
をいたしました場合に
予定
いたされまする
登録
の
申請件数
は大体千二百件
程度
と
考え
ておりまして、
従つて手数料収入
は大体二百四十万円ばかりに見込むことができると思うのであります。併し一方この
法案実施
に要しまする
経費
につきましては、大体千二百件
程度
の
登録件数
を
前提
にして
考え
ますると、所要の
検査員
その他の係官は大体十八名
程度
によ
つて
処理できるのではないかというふうに
考え
られるのでありまして、その
人件費並び
に
検査
、
従つて分析等
に要しまする備品、
消耗品等
を合わせますると、大体一年間に二千万円
程度
の費用があればできるのではないかというふうに
考え
ております。この
法案
が
成立
をいたしますれば、その
程度
の
支出金額
は成るべく早い
機会
に又
皆さん
の御協賛を得まして
予算
化することに努力をいたしたいというふうに
考え
ておる次第であります。 それから
登録
の
事務
はすべて
農林省
で一括するのかという
お話
でございまするが、
登録
に関しましてはその
通り
に
考え
ております。ただ先ほどの
説明
に申し落しまして恐縮でございましたが、実はこの
法案
の第二の
措置
といたしまして、
登録
のほかに、
飼料
に
飼料
として不適当なる
異物
が
混入
しておりますようなものについては、その
異物
の
混入
をさせないように
取締
る
規定
が十五条にございます。それから又
飼料
の
製造業者
、
輸入業者
又は
販売業者
は、その
飼料
に関しまして虚偽の宣伝をいたしましたり、或いは誤解を招く虞れのあるような
名称等
を用いることを禁止する
規定
が十六条にございます。こういうものの
取締
に関しましては二十五条の
規定
によりますると、
都道府県
をして条例によりましてそれらの
取締
に必要なる
措置
を行わしめるというふうにな
つて
おるのでありまして、従いまして
登録等
のことにつきましては
農林省
、それから
異物
の
混入等
の具体的実際的な
取締
につきましては
都道府県
にお願いをして
取締
りをしてもらう、こういう
建前
にな
つて
おります。
島村軍次
26
○
島村軍次
君
肥料検査
、
農薬検査等
の場合には
相当
設備
があり、且つ又現
段階
においても従来から
相当
の
技術者
もお
つたよう
でありますが、十八名の
職員
を配置するということは、これは
本省
へ一本でお置きになる
予定
であるかどうか。それから又
蛋白
、
脂肪等
の
検査
は
分析
もこれは
相当
設備
を要すると思いまするが、
肥料検査
との
結付き
の問題をどういうふうに
考え
ておられますか。むしろこれは
肥料
の
検査
と併せてやらせたほうがいいというような
考え方
も出るのではないかと思いますが、そういう問題について一
応伺つて
みたいと思います。
長谷川清
27
○
政府委員
(
長谷川清
君)
飼料検査
に従事いたしまする
本省
の十八名の
職員
は、これは
本省
に置くつもりであります。大体先ほ
ども
申上げました千二百件
程度
の
登録
を数量に直して見ますると大体七十万トン前後が予想せられるのでありまして、勿論十八名の中には
検査員
でなしに
事務職員
もおりまするが、仮に七十万トン
程度
の
登録飼料
ということを
前提
にいたしますれば、大体一人
当り
四万トン
程度
の
検査
は行い得る。現在
肥料
の場合につきまして見ますると、大体一人
当り
の
検査受持量
が四万三千トン
程度
でありますので、一応この
程度
で賄えるのではないかというふうに
考え
ておるのであります。なお、この
検査
につきましては、
お話
のように一応随時抜取
検査
をいたしまして、必要なものにつきましてはこれを
分析
するということに相成るのでありますが、その場合
肥料
の
検査
との
関係
が当然出て参るのであります。ただ御
承知
のように、
肥料
につきましては
肥料取締法
で
油粕類
や
魚粉等
につきましては
肥料取締
が
適用除外
にな
つて
おるというような
状況
でありますので、実際問題といたしまして
肥料取締
の
適用検査
にな
つて
おりまするものにつきましてはこの
飼料
の
取締
を受けるということになろうかと思います。併しいずれにいたしましても、どちらも
分析検査
でありますので、その間に
技術
的にも実際的にも関連する
事項
が多々あると
考え
られますので、十八名の
飼料検査官
は
肥料
の
検査官
と密接に連絡をするということは勿論、その
施設等
につきましても十分利用し合いまして、
両々検査
の実を挙げたいというふうに
考え
ておる次第であります。
島村軍次
28
○
島村軍次
君
議員提案
の
法律案
につきましては
予算
の裏付けのないものがだんだんあることは誠に我々は遺憾に存じておるところでありますが、これは
提案者
にお聞きしたほうがいいかも知れませんが、この
法案
の
提案
に当
つて大蔵省
との間にこの問題に関する
折衝
を進められたかどうか、これは
畜産局長
からでもよろしいが、或いは又この問題に関して今
お話
にな
つたよう
な二千万円
程度
で果してこの
法案
の
目的
が
達成
し得るかどうか、なかなかこの
取締
の問題は私は
相当
困難じやないかと思うのでありまして、その点に関しての御所見を承わ
つて
おきたい。
中馬辰猪
29
○
衆議院議員
(
中馬辰猪
君) この
法律
を
提案
いたしまする
相当
以前から
大蔵省
に対しましては、
農林省
においても又私
ども
におきましても
相当
な
折衝
を繰返して来たのであります。その結果この
法律
が制定をみたならば、我々の
意見
を尊重してもらえるという自信を得ましたので
提案
いたした次第であります。 なお二千万円で足らないのではなかろうかという御心配でございますが、私
ども
といたしましては国費を節約しなくちやならんという大きな意味から
考え
まして、極力この線で抑えまして、できるだけの
措置
を講じたいと
考え
ておるわけであります。 なお附加えて申上げますが、最初の
予定
では、一年間の準備をおきまして、来年の四月一日より施行いたしたいという方針でございましたけれ
ども
、
衆議院
におきまして九カ月以内でこれを施行するように
一つ
努力せよということでございましたので、十二月末までにこの
法案
を施行し、一月一日からはこれを実行いたしたいという
考え
でございます。
三橋八次郎
30
○三橋八
次郎
君 この
法案
は誠に
有畜農家育成
上重要な
法案
でありますが、今この
法案
をざつと見ただけではなかなかこの
肥料
或いは
農薬
の
取締
のようにきちんとは行きがたいと思うのでございますが、以下数点につきまして質したいと思います。 先ず第二条におきまして「
農林大臣
の指定するもの」とありまするのは、何を指定する
予定
でございますか。
中馬辰猪
31
○
衆議院議員
(
中馬辰猪
君) 第二条において「
農林大臣
の指定するもの」というのは、私
ども
におきましては第一、ふすま、第二、大豆粕、第三、
亜麻仁油粕
、第四、
椰子油粕
、第五、
魚粉
、第六、
脱脂米糠
、第七、
麦糠
、第八、
ひき割りとうもろこし
、第九、
乾燥澱粉粕
、第十、
配合飼料
、以上の十種類の
予定
をいたしております。
三橋八次郎
32
○三橋八
次郎
君 第二条の2におきまして、「「
成分量
」とは、
飼料
が含有している
たん白
、
脂肪
その他の
成分
」とありますが、「その他」というのはどういうものを指しておるのですか。
中馬辰猪
33
○
衆議院議員
(
中馬辰猪
君) 「その他」と申しますのは、
雑繊維
、水分、灰分でございます。
三橋八次郎
34
○三橋八
次郎
君
肥料
のほうにおきましては、保証
成分
は第二条の第三項におきまして
農林大臣
が指定をして表示しておるのでございますが、本案は保証
成分
というものは明確にな
つて
おらんようでありますが、これでいいのでありますかどうか。
中馬辰猪
35
○
衆議院議員
(
中馬辰猪
君) 実は私
ども
におきましても
只今
御指摘のございました保証
成分量
というのを
肥料
の場合と同じように、例えば
蛋白
が一七%以上とかいうような
規定
を設けたほうがいいのか悪いのかというような
議論
もあつたのであります。又
衆議院
におきましてもこの
議論
がございまして、保証
成分量
というものを明確に
規定
したらどうかという
相当
強い
意見
もあ
つたよう
でございますけれ
ども
、私
ども
といたしましては、
肥料
の場合と違
つて
、
飼料
の場合におきましてはその地方々々の特色といいますか、或いは立地条件等がございまするので、明確にこれを
規定
するということは現在においては
考え
ておりません。例えばまあ
蛋白
が一七%以上あれば、鶏の場合でございますれば卵を幾つ生むというようなことが学者の定説にはな
つて
おるようでざごいますけれ
ども
、私
ども
の
考え
では、中味と表示とが一体にな
つて
おるということに重点をおきまして、例えば
蛋白
が一二%であ
つて
も、海岸地方におきましては安い
蛋白
資源を得られるというような
状況
もございまするので、あながち保証
成分量
を明確に
規定
するということまでは実は
考え
ておりません。
三橋八次郎
36
○三橋八
次郎
君 第三条に、「但し、省令で定める
製造業者
は、この限りでない。」ということが書いてありますが、この「省令で定める
製造業者
」とはどういうものですか。
中馬辰猪
37
○
衆議院議員
(
中馬辰猪
君) これは非常に小規模のものを我々は意味いたしておるのでございまして、例えば自家用とか或いは委託加工等の極めて小規模のものを指しておるつもりであります。
三橋八次郎
38
○三橋八
次郎
君 更にこの第三条、六条、第十一条の
関係
を見ますると、
取締
という点におきしては非常に遺憾な点があるのではなかろうかと思います。即ち
肥料
と
農薬
はこれは強制
登録
でありますけれ
ども
、この
法案
につきましては
登録
は任意にしておるということは、これは一体どういう
理由
に基いてや
つて
おるのでございますか。
長谷川清
39
○
政府委員
(
長谷川清
君) この点は先ほ
ども
私ちよつと申上げたのでありますが、
只今
提案者
からも
お話
がありましたように、例えば保証
成分量
のごとき、余り窮屈なものにするよりも、むしろ実情に即したものにしながら行政的にこれを指導いたしまして
品質
の
改善
を図ろうという
趣旨
でございます。
飼料
に今度初めてこういう
法律
ができるのでありますので、これをいきなり強制的
登録
にすることが現在の情勢では少し早いのではないかというお
考え
があるのではないかというふうに思うのでありますが、私たちも成るほど
建前
は自由でありますけれ
ども
、いやしくも
政府
に
登録
を
申請
し
政府
がこれを許可して
成分量
を保証するということになりますれば、恐らく
相当
部分或いは大部分の
飼料
は
登録
をせられるであろうというふうに
考え
るのであります。ここは
考え方
の相違であるかも知れませんが、非常に厳格に全部
登録
するというふうな
建前
にいたしまして、それが抜けるというよりも、むしろ成る
程度
自由にいたして、おきまして、実際にはいろいろの指導によりまして、成るべく
登録飼料
が多く
一般
に流通するようにするほうがいいのではないかというふうな気持でおる次第であります。
中馬辰猪
40
○
衆議院議員
(
中馬辰猪
君) 実は
肥料取締法
におきましては勿論強制
検査
でございますけれ
ども
、
本法
におきましてはそれほどと厳格に実は
考え
ていない、ということは
本法
の
目的
が
肥料
の場合と違いまして、
取締
のために
登録
をいたしておるのではなくて、飽くまでもこれは私法上の
飼料
の流通過程におきまして、国が保証することによ
つて
品質
の保全とそれに伴う取引の安全を図る、いわゆるより私法的な色彩が強いのであ
つて
、飽くまでもこの
登録
は
製造業者
、
輸入業者
のみずからの責任において決定すべき問題である。即ち任意
登録
が正しいという私
ども
の根本の
考え方
であるのであります。最初はこの
法律
の
名称
につきましても
飼料
取締法
というようなことも最初のうちは
考え
られましたけれ
ども
、そこまで行くということは少し行過ぎではないかということに我々のほうで結論を出しまして、名前をかくのごとく
飼料
の
品質改善
に関する
法律案
といたして皆様がたに
審議
をお願いいたしたような次第であります。即ち
飼料
取締
ということに重点をおくのではなくて、飽くまでも法の根本の思想が
肥料取締法
とは異
つて
おるということを申上げたいと思います。
三橋八次郎
41
○三橋八
次郎
君 勿論そうではありましようけれ
ども
、法の
目的
としましては、
消費者
並びに
農家
が
品質
不良の
飼料
をつかまされるということは非常に迷惑なことで、そこに大きな
目的
があると思うのでございますが、その
目的
を達するためには、任意
登録
でありますると非常にそこに抜けがたくさんできるというような懸念があるのでございますが、一体今ありますもので任意
登録
にしてどのくらい、
登録
をせぬものはどのくらいという予想でございますか。
長谷川清
42
○
政府委員
(
長谷川清
君) 先ほど
本法
の施行の場合に
登録件数
が千二百件
程度
ではないかということを申上げましたのは、大体
配合飼料
につきまして七百五十件、ふすま百件、
麦糠
百件、米糠油粕十件、
乾燥澱粉粕
十件、大豆粕五十件、
椰子油粕
十件、
亜麻仁油粕
十件、魚粕百件、輸入
飼料
十件
程度
を一応予想して申上げたのでありますが、その総数量は先ほ
ども
申上げましたように大体七十万トン
程度
と
考え
ますると、現在流通
飼料
として
考え
られまするものが百七、八十万トンというのに比較いたしますると、大体四〇%ぐらいになるのではないかというふうに
考え
ております。勿論これは
本法
が
成立
いたしました当初の予想でございまして、御
承知
のように
肥料
等につきましても、これは随分古い
法律
でありますけれ
ども
、
相当
長い準備期間を要して、逐次法制も改正せられ、準備が完了するに
従つて
その
取締
件数も殖えておる実情でありますので、
飼料
につきましても、この
法律
ができましてその
趣旨
が
一般
に了解せられるに従いましてこれらの件数なり数量は増大をして来る、又そういうふうに我々は指導いたしたいというふうに
考え
ておる次第であります。
三橋八次郎
43
○三橋八
次郎
君
提案者
のほうも
政府
のほうといたしましても、恐らくこの法の
目的
を達しますには強制
登録
のほうがよろしいとお
考え
にな
つて
おると思うのでございますが、
予算
その他の
関係
で任意
登録
というようなふうにしておいて、将来件数が殖えると同時に
予算
も殖やして漸次拡充して行くというような、こういう
予算
が少いために、実際は強制
登録
がいいのであるけれ
ども
、今いろいろそういう
予算
的
関係
によりまして任意
登録
にしておくのだという、そういう意思はございませんですか。
中馬辰猪
44
○
衆議院議員
(
中馬辰猪
君)
只今
の御指摘でございますけれ
ども
、私
ども
といたしましては、現在
予算
が少いから任意
登録
にしておいて、将来
予算
が取れたならば強制
登録
にするというようなことは今日においては
考え
ておりません。私
ども
の
考え
は、いやしくも
相当
な
業者
であるならば、こういう制度が設けられて、
農林省
におきまして
登録
を受付けるというような
段階
にな
つて
来ると、恐らくまじめな
業者
は競
つて
登録
をするのではなかろうか、大体我々の
考え
ではそういうふうに
考え
ておるのであります。自分の会社は
相当
な自信があるから
農林省
の
登録
を受けなくてもや
つて
行けるというような気持は、或いは気持としては持
つて
おられるかも知れないけれ
ども
、この
法案
が
成立
をいたした暁におきましては、よほど自信のある
業者
であ
つて
も争
つて
登録
を受けるであろうというのが私
ども
の予想でございます。
従つて
今日においては
予算
が少いから任意、多くなれば強制ということは現在においては
考え
ておりません。
三橋八次郎
45
○三橋八
次郎
君 その問題はそのくらいにしておきまして、果して先ほど
島村
委員
からも
お話
がありましたが、二千万円の
予算
を以ちましてこの法の
目的
を達するような
分析
その他というものは、これは恐らくでき得ないと思うのでございますが、
分析
方法などにつきましても、
肥料
分析
などは公定
分析
法というものができておりますが、あれに準拠するような
蛋白
質、
脂肪
の
分析
の公定法というものができておるのでございますか、どうでございますか。
花園一郎
46
○
説明員
(花園一郎君)
只今
の
分析検査
方法でございますが、
飼料
課におきましては議員側の御
提案
の
趣旨
に副いまして、一応の
検査
方法を策定してございます。若し御必要でございますれば、資料で差上げたいと存じます。
三橋八次郎
47
○三橋八
次郎
君
検査
の機構も先ほど
お話
が出てお
つたよう
でございますが、
飼料検査
のほうとの関連をどうこうと言
つて
おりましたが、あれくらいの関連の計画では本当の仕事はできて来ないと思うのでございますが、更にもつと何か人を増して県にも駐在させるというような、そういうお
考え
はあるのでございますか、ないのでございますか。
長谷川清
48
○
政府委員
(
長谷川清
君)
登録飼料
につきましては、現在のところ
農林省
で直接やりたいというふうに
考え
ております。ただ
販売業者
の店頭等におきまして
異物
の
混入
、或いは誇大宣伝というようなことに関しまする現業的
取締
につきましては、府県の
職員
においてや
つて
頂くというふうに
考え
ておる次第であります。
三橋八次郎
49
○三橋八
次郎
君 任意
登録
にした場合に、
登録
をせんものが横行いたしまして、
農家
に迷惑をかけたという場合におきまして、それを
取締
ると申しますか、そういうような
取締
の手段というものはあるのでございますか。
登録
ですね、任意
登録
ですが、
登録
をしないものは従来
通り
売れるわけですね。その場合に
登録
しておらんものは証紙も何も貼らずにや
つて
おる、それが非常に
品質
が悪いという場合に
取締
るということはできるのですか。
長谷川清
50
○
政府委員
(
長谷川清
君) 法の
建前
は一応
登録
をいたしたものについて抜取
検査
をいたし
分析
をする、こういう
建前
にな
つて
おるのでございますが、併しいやしくも
飼料
を製造し、或いは輸入し、或いは販売をいたしまするものは、すべてその事実を
政府
に届出る義務を負わしておるのであります。これによりまして、必要に応じて
業者
から報告を徴し得ることにしておりますし、なお御指摘の
飼料
として有害なるものを
混入
しておりますような
飼料
につきましては、第十五条の
規定
等によりまして、これを
取締
るというふうな処置が講ぜられておる次第であります。
三橋八次郎
51
○三橋八
次郎
君 有害なるものの
混入
しておる
飼料
の
取締
りはこれは当然だと思うのでございまするが、
品質
を低下するようなものを混合し、而もそれが
登録
をしておらん
飼料
であるというような場合におきましては、折角この
法律
によ
つて
消費者
の迷惑を少くしてやろうというように
考え
ておるときに、それができなくなるように思うのでありますが、それについてはどういうようなお
考え
を持
つて
おりますか。
長谷川清
52
○
政府委員
(
長谷川清
君) 第十五条にございまする
品質
が低下するような
異物
を
混入
してはならないということの具体的な判断がどういうふうになるのかという点が
一つ
の問題になろうと思うのであります。これはなかなか具体的にどうこうという点が非常にあいまいでありまするが、併し例えば搗砂であるとか或いは籾殻等のごとく何ら
家畜
、家禽の栄養に供されない、むしろ有害であるというようなものを
混入
しておりまする場合には、これは十五条に違反するものであるというふうに
考え
て差支えないと思うのであります。先ほど来いろいろ
お話
がございましたが、我々といたしましてはこの
法案
は自主的な
登録
制度ではありまするけれ
ども
、いやしくもこういう
法案
が
成立
いたします以上は、その
趣旨
を
一般
業者
によく普及徹底いたしまして、成るべく
登録
をせしむるように、そうして先ほど申上げましたような問題を起さないような処置を行政的にも強く
実施
をいたしたいというふうに
考え
ておる次第でございます。
三橋八次郎
53
○三橋八
次郎
君 私の一番気になりますのは、この任意
登録
の点なのでございますが、商標で堂々と売れるような、別に
検査
をしてみなくても
品質
の低下もないような大会社は、これは別に
登録
の必要はないし、又そういうものを買いましても
消費者
は迷惑はいたしません。併し
品質
が非常にむらがあつたり低下したりしておるような
飼料
というものは、多くはその商標の通
つて
おらんものがやる場合が多いのでございますが、そういうような小さなものにおきましては、むしろ
登録
をせずに抜けて売
つて
おつたほうが有利である。又大会社のようなものは
登録
する必要がないというふうなことになりますと、結局任意
登録
というようなことになりまして、
登録
する数というものは却
つて
私らは減ると思うのでございますが、その点はどうお
考え
でございますか。
中馬辰猪
54
○
衆議院議員
(
中馬辰猪
君) 本
法律案
を提出いたしますすでに一年以上前から、いわゆる
畜産農家
、
業者
のかたがたから、
本法
はまだできていなかつたですけれ
ども
、現在
本法
に盛られておるような
趣旨
を是非実現してもらいたいという非常に大きな運動があつたのであります。現にここにはちよつと持合せはございませんけれど、そういうような団体のかたからの正式の陳情書を
国会
も、又
農林省
も受けておるような状態であります。
従つて
私
ども
は、こういう非常になまぬるいというような感じも持たれるのは止むを得ないと思いますけれ
ども
、我々はこの
程度
でも、この
法律
が制定されたあかつきにおいては、
相当
な
登録
の申込みがあるだろうということを
本法
提案
の以前から確信をいたしております。
長谷川清
55
○
政府委員
(
長谷川清
君) 私附加えることはないのでございまするが、実は抜き取り
検査
をやりまして
分析
の結果のごときは、二十一条の第四項の
規定
によりまして、その概要を新聞その他の方法によ
つて
公表するというような
規定
もございまするので、大メーカー等のものにつきましても、やはり
登録
をするということが勧奨せられるのではないかというふうに
考え
ます。それから逆に、非常に不良なる
飼料
の
業者
につきましては、先ほど申上げましたように届出制度の
規定
がございまするので、これによりましてそれに注意を与えるというような
措置
は
事務
的にとり得るであろうと
考え
まするし、更に昨年の暮に
成立
を見ました
飼料需給安定法
の
規定
の中に、必要なる合は
政府
が持
つて
おりまする
飼料
を
業者
に払下げるときに、一定の条件を附することができるというような
規定
もございまするので、必要がありますれば、
登録
を受けた
飼料
にこれを使うようにという条件で原料の払下げをするというような場合も
考え
られるかと思うのであります。あれこれ
考え
ますると、一応この
程度
の
法律
で
相当
の成果を挙げ得るのではないかというふうに
考え
ておる次第であります。
三橋八次郎
56
○三橋八
次郎
君 なかなかこの
登録
の問題につきましては、納得は行きませんが、私はもう少し研究をしてみたいと思うのです。 次に第十三条でございますが、「但し、
農林大臣
の許可を受けた場合は、この限りでない。」とこう書いておりますが、これはどういう場合に
農林大臣
が許可をなさるのでございますか。
長谷川清
57
○
政府委員
(
長谷川清
君) これは例えば
登録飼料
が何か天災等によりまして、水をうんとかぶつたというような場合に、例外的に水分が保証
成分量
よりも多くなる、併しそのまま廃棄してしまうのも勿体ないという事例があり得るかと
考え
まして、そういう場合を
予定
して書いてあります。
三橋八次郎
58
○三橋八
次郎
君 第十五条でございますが、これは先ほどから再々
説明
を承わ
つて
おるのでございますが、「その取り扱う
飼料
にその
品質
が低下するような
異物
を
混入
してはならない。」と、こうありますが、例えば米糠ですね、米糠などで精白度をだんだんに増して行きますと、
蛋白
質が減
つて
、今度は逆に炭水化物が殖えるというようなことになりますが、その場合の米糠は炭水化物、澱粉が入
つて
いるときに
異物
混入
ということになりますかどうか。
長谷川清
59
○
政府委員
(
長谷川清
君) 今の
お話
のような場合だけではなかなかここの
異物
とは言えないと思いますが、それらと併せてほかの土砂を入れるというようなことになりますると、これの適用を受けるということになろうかと思います。実際問題といたしますと、なかなかここはむずかしい問題があろうかと思います。
中馬辰猪
60
○
衆議院議員
(
中馬辰猪
君)
只今
局長
が御
説明
申上げたのですけれ
ども
、何ら
家畜
の栄養に供せられないのみならず、むしろ有害であるようなものを故意に
混入
することは、これは
登録
の如何を問わず禁止すべきものであると
考え
ておりますが、その他の場合につきましては、まあ例えば製造工程において自然に土砂が少し入
つて
来たというような場合におきましては、これは少しむずかしい問題でございますけれ
ども
、少し砂が入
つて
おつたからすぐに
異物
混入
だというのは少し行き過ぎではないかと思います。我々の
考え
では有害なものを主にして
考え
なければならんと思います。
三橋八次郎
61
○三橋八
次郎
君 今の米糠の場合におきましても、やはりこれは米糠として
検査
なさいますと、当然
蛋白
質の量がずつと減
つて
おるのでございますから、
品質
低下するような
異物
というようなことでありますれば、精白度の高い米糠は
蛋白
質、
脂肪
という点においては
検査
をされた場合においてはこれは当然
異物
として扱うということになるわけでございますか、そういう場合の取扱というものは非常にむずかしいと思うのでありますが、どういうふうになりますか。
花園一郎
62
○
説明員
(花園一郎君)
只今
のお説の米糠の例におきましては、例えば精白度を最大限度に高めましても、それは一応米糠としては限界があるはずでございます。従いまして、その限りにおきましては、米糠の中に含まれます澱粉質につきましても、一応許容せられるものというふうに
考え
ております。
三橋八次郎
63
○三橋八
次郎
君 それから第二十一条でございますが、「
農林大臣
は、
飼料
の
取締
上必要があると認めるときは、」とありますが、
取締
りという意味はどういう意味を含んでおるのでございますか。
長谷川清
64
○
政府委員
(
長谷川清
君) 例えば十三条の
規定
で保証
成分量
と異なる
飼料
の譲渡の制限がございますが、具体的に製造、或いは販売されておりますところの
飼料
が、果して保証
成分量
と合致しておるか違
つて
おるかというようなことを
取締
る必要がある場合というふうに
考え
られると思います。
三橋八次郎
65
○三橋八
次郎
君 まだ質問が残
つて
おりますが、この次にさして頂きたいと思います。
山崎恒
66
○
委員長
(
山崎恒
君) この
法案
の
質疑
は次回に又続行することにいたしまして、本日はこの
程度
で散会することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山崎恒
67
○
委員長
(
山崎恒
君) 御異議ないと認めます。よ
つて
本日は散会いたします。 午後四時三十八分散会 —————・—————