○
政府委員(
小倉武一君) 提案理由につきまして補足的なことを少し御説明いたします。
法案でございますが、農山漁村の電気導入につきましては御承知の
通り終戦後これがいろいろ実際上、行政上の軌道に乗
つて参
つたのでありまして、最初は御承知の
通り昭和二十五年に見返
資金から
金額は僅かでありますが七千三百万円、この小水力発電のために融通されたのであります。その
あとは、只今議題とな
つておりました
公庫の前身となります
融通法によりまして昭和二十六年度におきましては四億九千万円の
資金の枠で融通いたしてお
つたのであります。本年度になりましてからは、本年この枠が七億五千万円と相成
つております。なおこの小水力につきましては、
相当の
資金の需要がございまして、この需要の希望がどの
程度であるかということも参考
資料のほうに載
つてございます。そういうようにこの電化のための
資金の需要がだんだん殖えて参りますし、それから未電燈部落の解消ということとが農民生活ばかりでなく、
生産力の拡充にも非常に役立つということでありますので、今回の
法案提出に
なつたものと思います。そこで
融通法について申上げますと、初めの一条は、
目的でありますが、二条、三条で電気導入を一層計画的にするという
意味において府県知事と
農林大臣が電気導入の計画を立てるということにいたしております。それによりましてこの必要な
資金の融通ももつと計画的にしようという条文であります。
資金の
貸付につきましては、只今のところ小水力の発電だけに限
つておるのでありますが、四条におきまして若干それが拡大されておるのであります。
即ち四条の一項を御覧にな
つて頂きますと、発電
施設にな
つております。理窟を申上げますと、火力も入ることにな
つております。それから送電、配電、それから需用者に対する負担金ということにつきましては、従来は融通をしていなか
つたのでありますが、最近この送電、発電にもいたすことになり、更にこの
法律によりまするというと、工事負担金につきましても融通するということに
事業の
資金の
目的が拡大することに相成
つたのであります。
第五条の「国の補助」でありまするが、これは現在のところ開拓地につきまして国が助成をいたしております。従来どの
程度助成をしておつたかということにつきましては
資料の十七頁にございます。昨年が一千七百万円余り、本年が二千八百万円余りということにな
つております。尤もこの開拓地の補助は、発電
施設は含んでおらないのであります。
法律ではその点が別に
制限はしてございませんが、今までの国の補助は四条の二号、三号に考えているのであります。
その次に特に補足的に申上げたいことは第九条でございまして、小水力発電いたしまする場合に、この余剰電力を電気
事業者に買
つてもらうとか、或いは余剰ばかりでなくて、全部とにかく一遍電気
事業者に買
つてもらう。それから配電を受けるといつたようなことのために電気華冑いろいろ折衝しなければならなか
つたのであります。ところがその折衝につきまして従来特別の法規がございませんでしたので、若干不備な点もあ
つたのでありますが、その点につきまして今回新らしく
規定が入りまして、電気導入につきまして発電
施設を造るとか、或いは発送電の
施設の利用をするとか、或いは電気の、只今申しましたような売電といつたようなことにつきまして電気
事業者と話合いをするということを
法律上認め、そうしてこの話合いがつかないときに通産
大臣の裁定を求めることができるといつたような
規定をおいているのであります。
それから十一条でございまするが、これは
土地改良の
関係でございますが、これは当然のことでありますけれ
ども、
土地改良事業に附帯いたします
事業といたしまして発電ができるといつたようなものがありますので、そういうときにはこの灌漑排水の
施設が同時に又発電の
施設にもなり得るようにという
趣旨におきまして特別の
規定がおいてあるのであります。
それから十二条の
規定は
ちよつと
趣旨がこの文だけではわからないのでありますけれ
ども、
趣旨はこの電気
事業につきまして保安
関係の仕事があるわけでありまするが、この保安
関係の仕事はこの
法律によ
つて特別の変更を来しておらないということであります。
それから附則に参りまして、
融通法の利率が、現在は共同利用の
施設の中に入
つておりまして、それが他の共同利用と同じような
貸付利率、それから、償還期限、据置期間とに
なついているのであります。ところがこの電気に関する
施設に要する
資金、特に発電
施設につきましては
相当多額の
資金も要しますし、
相当長期的に
回収しなければならんということでありますので、利率の点、それから債還期限等の点につきまして現在の
融通法を改正しよう、かようなことであります。概略でございまするが、以上を以て補足的な説明に代えたいと思います。