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衆議院議員(青木正君) 私から簡単に御
説明申上げたいと存じます。
昨日
提案理由につきましては一応御
説明申上げた
通りでありますが、御承知のごとく我が国の水田三百万町歩のうち八十万町歩近くというものがすでに湿田のために単作を余儀なくされておる、こういう状態でありますので、現下の食糧自給態勢確立の面から見ましても、急速に湿田を解消しなければならん、かように存ずる次第でございます。そこで御承知のごとく雪害のために単作にな
つておる地方に対しましては、すでに立法措置が講ぜられておりますが、湿田のために単作の状態にある土地に対しましては、何らの立法措置が講じられてないのであります。そこで大体の法案の構想といたしましては、積雪寒冷地帯の単作地帯の振興法案、あれに準拠いたしまして、湿田のための単作地帯に対しましても同様な立法措置を講じたい、これが本案の骨子であります。この問題につきましては、勿論近く予想されておりまする食糧自給促進の法案との関連ということも当然起
つて来ると思うのでありますが、現在すでに積雪寒冷地帯に対して特別の立法措置が講ぜられておりまする以上、やはりこうした特殊地帯に対しましては特殊立法の必要が当然考えられますので、こうした立法をいたすべきであると、かような見地に立
つて立案いたしたようなわけであります。
そうして法案の骨子は先ほど申上げましたように積雪寒冷地帯の立法、大体あれに準拠しておるのでありまして、審議会を設けて、これによ
つて地区の指定等を行い、そうして地区を
決定し、これに基いて
農林大臣、下の
段階になると府県知事が指定する、そうしてその土地につきまして総合的に土地の
生産力を上げるような
改良計画を立て、これに基いて
計画を進めて行く、かような行き方をと
つておるわけであります。
なお詳細な点につきましては、御
質問によりまして御答弁申上げ、なお又いろいろこれに関連する
事務的の問題につきましては、
農林省の
事務当局から補足的に御
説明を申上げることをお許し頂きたい、かように存ずる次第でございます。
なお補足的にこの
法律を
提案するに至りました経過を、内部的な問題になりますが、御
説明申上げておきたいと思います。それは積雪寒冷地帯の振興法案が成立いたしましたその後におきまして、やはり湿田に対するこうした立法措置の必要があるのじやないかということで、
衆議院側におきまして当初主として湿田地帯
関係の人から話が持ち上り。又
農林省当局ともいろいろ打合せいたしまして、第十四国会にできることならば各派共同
提案を以て提出しようという機運が、すでに十四国会の前に実は醸成されてお
つたのであります。十三国会に間に合いませんので、十四国会の劈頭
提案すべく、それぞれ準備を進めて参
つたのでありますが、解散となりましたのでその実現に至らず、第十五国会を迎えるに
当りまして、継続的な、継続的と申しまするか、この機会にどうしても解決すべきであると、かような考えの下に各派共同を以て
衆議院側に
提案された、こういういきさつにな
つておるのであります。
関係の府県は大体まあ三十二県ほどありますが、尤も一万町歩以上の湿田を持
つておるという府県が十九府県、こういうことにな
つております。