○
政府委員(
三橋則雄君)
只今の
委員長からのお指図によりまして、先般
恩給法特例審議会におきまして
政府に
建議いたしました
建議の
内容と、それから従来の
審議会の
経過につきまして御
説明を一
通り申上げたいと思います。
恩給法の
特例審議会は去る六月に設置せられまして、六月二十七日に第一回の
委員会を開いたのでございます。それ以来殆んど毎週小
委員会或いは又総会を開きましてそうして
審議を続行いたしまして、去る十月二十二日に
政府に対しまして
建議すべき案を決定して即日
政府に
建議いたしましたのであります。
建議の
内容につきましてはお手許に配付してありまする
書類の
通りでございます。
審議会におきましては
審議の
勢頭におきまして、巷間旧
軍人、
軍属及び
遺族の
かたがたに対しまして
恩給を給すべきかどうかにつきましていろいろの
議論のあるところでございまするので、
審議会といたしましても旧
軍人及びその
遺族の
かたがたに
恩給を給するかどうかにつきまして篤と慎重に
検討されたのでございます。その結果
恩給を給すべきものであるという
結論に到達いたしました。その到達いたしましたにつきましてはいろいろの
議論があ
つたのでございまするが、結局その
議論をせんじつめて
考えてみますると
建議の
前文のところに書いてありまするところと大体同じでございまして、これは御覧頂けばわかりますることで、特に私から御
説明を申上げるほどのことはなかろうかと存じます。
次に旧
軍人軍属及びその
遺族のかたに
恩給を給するといたしまして、その給する場合においてそれならば如何なる
内容の
恩給を給するか、どういうような
条件の下においてどういうような
金額の
恩給を給するかと、こういう
恩給の
内容の問題になるのでございまするが、この
恩給の
内容がどうきめられるかということは、結局
国家の
経済力に非常に影響するところでありまするし、又民の感情その他
国家の諸
政策等のことも
考えなければなりませんのでそういうようないろいろなことを勘案いたしました結果といたしましては、
軍人軍属に関する
恩給が廃止せられましたときの
軍人軍属に給せられておりました
内容と同じ
内容の
恩給を給するということは困難なことであ
つて、従来
軍人軍属に給されておりました
内容の
恩給に対しまして
相当変つた内容の
恩給を給されるべきものであるという
結論に到達いたしたのでございます。このことはやはり
建議の
前文の第二段目のところに掲げておるところでございまして、これも私から特に御
説明を申上げることもなかろうと思います。
そういたしまして結局
軍人軍属に
恩給は給すべきものであるが、併しその
内容というものは現下の諸般の情勢に鑑みまして、従来
軍人軍属に給された
内容の
恩給とは
違い相当の改善を加えたものでなければならないということで
検討を加えたのでございまするが、限られたる
国家の財政の下において給することでございまするので、先ず
遺族、
傷病者、
老齢軍人というように重点をおきまして
恩給を給することにいたしまして構想を練ると同時に、
終戦の前後から今日まで
軍人軍属に関しまするところの履歴につきましては
整備十分ならざるものがございます。而して
恩給を給するということになりますれば、何と申しましても人事に関する記録が
整備されておることが
前提条件でなければならないのでございまするので、今申上げまするように
書類の十分
整理されていない点もあるというようなことも
考えまして、現在の
書類の
整備の状態をも
考え、実際に
恩給を給する場合における
事務を
考慮して現実に即する施策を講ずる、こういうことでこの旧
軍人軍属及びその
遺族に給する
恩給の
要綱を決定されたのでございます。その
要綱はこの
建議の
先書きのところにございます。
次に
先書きのところにつきまして御
説明を申上げます。細かいことは成るべく省きまして大まかに申上げまして、そうして御
質問に応じましてお答えをすることにさして頂きたいと思います。御
承知の
通り恩給は
一定の期間在職したことによ
つて給される
恩給と、
公務傷病にかかり
退職したことによ
つて給される
恩給と、
公務員の
遺族に給される
恩給とに大別されるのでございます。
一定の期間在職したことによ
つて支給されまする
恩給は、
年金たる
恩給と一時金たる
恩給とに分れておるのでありまして、
年金たる
恩給はつまり
普通恩給、一時金たる
恩給はつまり一時
恩給でございます。この
建議によりますると旧
軍人軍属に対しましては
普通恩給が給されることに
なつております。而して
軍人でこれを受けるに必要なるところの
在職年は従来の
恩給法の
規定通りにされておるのでございます。即ち
昭和八年に
恩給法が改正されたのでございまするが、その改正される前に
退職された人々につきましては十二年、その後に
退職された者につきましては、
准士官以上の
軍人にありましては十三年、それから
下士官以下の
軍人にありましては十二年以上の
在職者に
限つて普通恩給を給すると、こういうことに
なつておるのでございます。
在職年の
計算につきましては一時
恩給の場合も同様でございまするが、実際の
在職年によ
つて計算されることに
なつておるのでございます。ただ
軍人恩給が廃止せられました際にすでに
恩給を給せられておりました者に限りましては、実際の
在職年が
普通恩給の
所要在職年に達しない場合におきましては
普通恩給を給付して、そうしてその
金額につきましては実際の
在職年が
所要の
最短在職年に不足する年数血応じて若干減額されることにされておるのでございます。この点を少し言葉を換えて申上げまするならば、御
承知のごとく
加算年というのがございます。
加算年と申しまするのは実際の
在職年に対し、ふして想像上の
在職年とでも申すべきものでございまして、実際に在職しなか
つたが在職してお
つたと同じように取扱われる架空の
在職年でございます。例えば一年在職した者に対して三年の
加算年をつけると申します場合には、その人は一年しか実際には在職しなか
つたのでありますが、三年在職したものと想定いたしましてそうして三年の割増をつけて四年の
在職年を
計算する、こういうのであります。こういうふうに
在職年を
計算いたしましてそうして十二年の
在職年があるとして
恩給をもら
つてお
つた人があるといたします。そうして実際は四年が
在職年であ
つたといたしますれば八年は即ち
加算年でございます。そういうような人につきましては従来
通り普通恩給を給する一といたしましても、八年の
在職年に対する
加算年の分に対しましては若干
恩給の
金額を減額する、こういうような
措置を講じておるのでございます。
それから
普通恩給の
金額につきましては、
軍人恩給の
廃止制限当時に
退職されました
文官の
恩給受給者の
恩給金額と不均衡のないように
考慮して
措置されております。
普通恩給を受ける者が五十歳
未満である場合におきましてはその一部を停止することに
なつております。それから停止の割合は四十五歳
未満は全額、四十五歳から五十歳までは半額、五十歳から五十五歳までは十分の三と
なつておるのでございます。
普通恩給を受ける人が
恩給外に多額の所得がありまする場合におきましては、
文官の
恩給受給者の例にならいましてその一部につきまして停止することに
なつております。
一時
恩給につきましては、その最後の
退職に引続きまして実
在職年が七年以上の
在職者に限り給することに
なつておるのでございますが、
軍人恩給が廃止せられました際におきましては、この一時
恩給は兵には支給されないことに相成
つておりましたのを、今度のこの
建議によりますると兵にも給されることに
なつておるのでございます。又その
金額は
退職当時の
恩給金額を
計算の
基礎として
計算するのではなくして、
退職当時の
恩給金額計算の
基礎俸給を
現行の
公務員の
給與別の
俸給の
金額の
程度まで引上げたものを
基礎として
計算されることに
なつておるのでございます。
次に
公務傷病にかかり
退職したことによ
つて給する
恩給について申上げますると、この種の
恩給は従来
年金と一時金とがございました。大まかに申上げますると、
年金は
不具廃疾者に給されるものと
機能障害者に給されるものとの二種類に分れてお
つたのでございます。これは大変大まかな
説明でございます。一時金は
下士官以下の
軍人で兵役を免ぜられました者に給されてお
つたものでございまして、
傷病の
程度も極めて軽微なものに給されてお
つたのでございます。
不具廃疾者に給される
年金は
増加恩給でありまして、常に
普通恩給を併給されることに
なつておりましたが、この
建議におきましても従来
通り不具廃疾者に対しましては
増加恩給を給し
普通恩給は併給することに
なつております。
機能障害者に給される
年金は従来は
傷病年金と称するものでありまして、
建議によりますると
増加恩給の中で第七項症の
増加恩給を受ける
傷病者の、
傷病年金を受ける
傷病におきましては
年金制度を全然廃止いたしまして一時
金制度に改変されてしまいました。又
傷病賜金の中におきましても
軽度の、
傷病の
程度の低い
傷病についてはこれを廃止するという
措置を講じております。今申上げました
軽度の
傷病に対しまする
傷病賜金の廃止されますことと、
傷病年金の
制度が
傷病賜金の一時金の
制度になりましたことと、それから
増加恩給の第七項症の
恩給を受ける
傷病の
軽度の者に対しまして一時金たる
恩給が給されることになりましたことにつきましては、すでに
軍人恩給が廃止せられまして以来今日までとられている
措置でございまして、現在と同じような
措置でございます。この
増加恩給の
建議につきましてはいろいろと
議論ございまして
検討に
検討を加えたのであります。即ち一律に
金額を給すべきものであるか、或いは又
現行恩給法のごとく
退職当時の
条件、即ち
退職当時の
俸給でありますが、それに応じて
一定の率によ
つて金額を寡出する、即ち
退職当時の
俸給の多い者ほどたくさんの
増加恩給を受ける、こういう
措置をする。或いは又
軍人恩給が廃止されました際における
増加恩給の
金額のきめ方でいたしまするかについていろいろ
議論があ
つたのでありますが、結局
軍人恩給が廃止されました際におけるごとき
増加恩給のきめ方によ
つて恩給の
金額をきめるということになりました。階級、即ち
退職当時の
条件のよか
つた者はその当時に比較しまして
条件の悪か
つた者と比べますると割の悪くならないようなふうに
金額はきめられております。又この階級によりまして若干の差はついておりますが、その差は非常に従来に比較して小さく
なつておりますが、重傷者と軽傷者との間におきましてはその差がかなり大きくされております。要するに重傷者のほうに対しましては軽傷者よりも重く取扱うような趣旨を以て
金額をきめられ、又従来の秩序を
考えつつ
金額の調整を時代に即応するように
考慮されていると申しても差支えないのじやないかと思います。
それから従来もそうでございましたが、現在の
恩給法におきましても
増加恩給の
金額は戦争又は戦争にも類すべき、今まで特殊公務と言
つておりますが、そういう特殊な公務によりましてけがをした場合と、普通の一般の公務によ
つてけがした場合と
金額に差別がついております。前者のごとき場合には
金額が多く
なつておりますが、この
建議の案におきましてはその差別を撤廃いたしまして、公務による
傷病につきましては一律に同じような
金額が給されることに
なつております。
次に
公務員の
遺族に給される
恩給については扶助料と一時扶助料とございます。一時扶助料については特に御
説明を申上げる必要はございませんが、扶助料の中におきましては、
普通恩給を受けてお
つた者が平病死いたした場合に給されるところの普通扶助料というのがございます。これについても特に申上げることもございません。公務のために死亡したそれの
遺族、及び
増加恩給を給されておりました者が死亡した場合に、その
遺族に給されるところの扶助料、これは私たち俗に普通公務扶助料と申しておるのでございますが、この公務扶助料について申しますると、
建議によりますると、戦死によ
つて死亡した場合であるとその他の公務によ
つて死亡した場合でであるとによ
つて区別せず
金額を定め、そうしてそれからもう
一つは、
増加恩給を受けてお
つた者が、その
傷病以外の原因で死亡した場合における
金額とに分れておるのでございます。その扶助料の
金額は普通扶助料を
基礎といたしまして、
一定の率で算出されることに
なつているのでございます。その算出率は、公務の
退職時における
俸給の少い者ほど率がよくなるように、従
つて扶助料の
金額も公務
退職当時の
俸給に比較して
考えますると、
俸給の少い者ほど割高になるように、
考慮されてきめられておるのでございます。
次に
軍属及びその
遺族の
恩給につきましては、こういう人たちが従来
文官及びその
遺族の
恩給と同じように取扱われておりましたことにかんがみまして、
文官及び
遺族の
恩給に準じて取扱うことにきめられているのでございます。
次に
軍人、
軍属の
恩給の
措置と関連いたしまして、二つの
措置が
審議されて
考えられているのでございます。その
一つは戰
傷病者戦没者
遺族等援護法による援護に対する
措置でございまして、この法律の対象と
なつている者の中で、旧
軍人軍属で
恩給を給せられることになる者以外の者に対しましては、旧
軍人軍属及びその
遺族に対しまして
恩給が給せられることになることを
考慮し、この
建議の
措置を
考えて
恩給法以外の法律において別途算出すべきものであることに定められております。
次はいわゆる戦犯者の
恩給に関する
措置でございます。連合国の最高司令官の命によりまして有罪の刑に処せられた者及びその
遺族の
恩給につきましては、いろいろと巷間におきましても
つております。
審議会におきましても愼重にいろいろな角度から
検討されたのでございますが、結局この問題につきましてはいろいろと
検討を要する問題が少くない。一般
軍人軍属その他一般公務及びこれらの者の
遺族の
恩給の取扱に準じまして、
政府において適当な時期に適当な
措置をするように、
政府におまかせするほうがいいというような
結論にな
つたのでございます。大変大まかでございますが、大体今申上げましたところが
措置案なんでございましてこまごましいことは又御
質問においてお答えすることにいたします。
そこでこの
建議によりまして
措置をいたしました場合におきまして、まあどれくらいの
恩給の
金額が毎年いることになるか、又一時金としてどれくらいの
金額がいるかということになるのでございますが、
普通恩給につきましては受給者が大体十九万五千ぐらいになる
予定でございまして、その
金額は四十七億千万円、
増加恩給につきましては四万五千人の受給者で
金額にいたしまして三十億九千二百方円、公務による死亡者、專ら戦死者でございますが人員にいたしまして百四十三万三千人で
金額にして五百五十六億七百万円、一般の扶助料におきましては人員が十六万一千人で
金額にいたしまして十七億六千四百万円、合計いたしまして人員におきまして百八十三万四千人で
金額で大百五十一億七千三百万円の毎年
年金を要する見込でございます。勿論この
金額は
昭和二十三年六月三十日以前に給與の事由の生じた
恩給の特別
措置に関する法律が実施されましたものといたしました場合の
昭和二十七年十月現在の
公務員の
俸給、給與水準を標準としたものでございます。
ところでそれならばこの戦死者の
遺族に給せられる
恩給即ち公務扶助料、或いは戰病者に給ぜられる
恩給その他の
恩給は、全部の
恩給の中でどういうような割合を占めておるか、こういうことについて調べてみますると、
普通恩給受給岩は全受給者の中で一一%でございます。
増加恩給の受給者は全受給者のうちの二%でございます。又戦死者を主としますこの戦死、公務のために死んだ人の
遺族に給せられるいわゆる公務扶助料の受給者は七八%であり、普通の平病で死んだ人の
遺族に給せられる扶助料は九%でございます。
金額について
考えてみますると、
普通恩給の
金額は
老齢軍人なんかに給せられるのでございますが、これは
恩給増額のうちの七%でございます。
増加恩給の
金額について調べますと五%、公務扶助料の
金額について調べますと八五%であります。普通扶助料の
金額について調べますと三%でございます。受給者の人員の点から
考えますると、公務扶助料いわゆる戦死者の
遺族の七八%、それから老齢者その他に給せられる
恩給は一一%であり、又戰
傷病者に給せられる
恩給は二%であります。
金額の点におきましては、戰死者に給せられるところの
恩給のほうが八五%という数字の割合になり、又
傷病者は人員の割合は二%でございまするが、五%という率に上がる。又
普通恩給即ち老齢その他元気のいい生存者に給せられる
恩給の
金額は、人員が一一%であり
金額七%に下がる。平病のために死んだ人に給せられるところの扶助料は、人員などにおきましては九%でございまするが、
金額においては三%になる、こういうのが実情でございます。でございまするから旧
軍人及びその
遺族に
恩給を給すると申しましても、殆んど大幣分の
恩給といいますものは戦死者の
遺族、戰
傷病者に対するものでございまして、その他の
軍人及び一般の平病で死んだ
遺族に給する
恩給は極めて微々たるものでございます。従いましてこの
措置というものは一番劈頭に私が申上げましたごとくに、
審議会におきまして
国家の財政その他諸般の事情を
考慮いたしまして、
遺族、
傷病者、老齢者という順序で、それからその地の一般の受給者のことを
考えるという構想の下に
考えられた結果がこのケースに現われておるものであると想定しておるものであります。
次に公務
普通恩給の受給者の数について
考えてみますると、この加算の
制度を仮に認めましてそうして従来
恩給法の
内容通りに
恩給を給しました場合に、大体どれくらいになるかと
考えまするとこの数字を出すことはなかなかむずかしいことでございます。これは
軍人恩給が廃止されましたときにおきまする
恩給の最低を受取
つたものの金につきましては大体わかるのでありまするけれども、
軍人恩給廃止の際に資格を持
つてお
つた人の人員につきましては推定することは困難でございます。従
つてなかなか、今申上げますることくにこれらの数字を推定いたしますることは困難でございまするが、今回復員局におきましていろいろと調べてもらいました結果によりますと、大体のところが百六十五万四千くらいではなかろうかということでございます。勿論この数字よりも或いは多いかと思います。仮にこのくらいだといたしまするとこの百六十五万四千の数が
先ほど申上げましたごとく十九万五千という僅かな数に圧縮されている。即ち
普通恩給を受けるべき人は従来の
恩給法の
規定によりまして
考えますならば、
相当あるにかかわらず、
相当我慢をしてもらうような
措置に
なつているということが言えるのでございます。その割合は大体一二%くらいに
なつているのじやないかと思
つております。
それから次に
先ほど申上げましたごとくに、
公務傷病の
年金を受ける人の中には
増加恩給を受ける者と
傷病年金を受ける者とがあると、こういうことを申上げ、そして
増加恩給の第七項症とか
傷病年金を受ける者につきましては今後これを廃して一時金に換えられたということも申したのでありますが、従来の
恩給法の
通りに七項症の人に対しましても
増加恩給を給し、
傷病年金を受けるような
傷病人に対しましては従来
通り傷病年金を給するといたしますると、人員が大体どれくらいになるかと申しますると、これも一応の推計でございまするが十三万七千人前後になる見込みでございますが、今度の
制度におきまして四万五千人という数即ち三三%に減ずる
措置をいたしております。こういうことでございますために
軍人恩給の
軍人及びその
遺族に対しまする
恩給の問題につきましてもいろいろとやかましく論議せられ、又この
審議会におきましてもいろいろな角度から
検討されまして、そうしてでき得ることならば従来
恩給法によ
つて給せられてお
つたごとき
内容の
恩給を給し得ないものかどうかということについていろいろと具申されたのでございまするが、いろいろの事情からいたしましてどうしてもそれができがたいような事情でございまして、本当に心苦しい思いをしつつ
遺族、
傷病者、
老齢軍人に重きをおきそしてその他の人の
恩給を
考えるという方向の下に大体今申上げましたような
内容のものが決定された次第でございます。