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政府委員(
石原武夫君)
只今或いは私のお答えが悪かつたのかも知れませんが、私は今の九
電力会社に対応ずるというか、同じような
電力会社を新らしくこの二十六條とかいうような
規定で設けて行くというようなことには大体ならないだろう、ただ
お話のように現在は九会社の独占供給でございますが、これについて或る
程度の例外を置くという問題は、これは議論として非常に重要な議論だろうと私も思いますし、この点は
相当検討の余地があろうと思います。ただ現在問題にな
つております独占供給の例外を設けるということでありますのは、成る
程度の例外を設ける、完全独占供給を全く否定して、全く自由競争の
電力供給をやるという議論はこれは余りないのじやないかと思いまして、現在の完全独占的な形態について何らか例外を設ける、これは公営について非常に御
希望がございます。各府県で、少くとも現在建設中のものは
相当の数に上りまするが、それらのものについては、今の独占供給の例外にして作
つてくれという御
希望が
相当ございますので、かねて独占供給に対する例外という問題は議論の対象にな
つておりますので、この際その点は十分検討いたしたいというふうに考えております。
それからなお
お話がございました復元の問題は、これは我々の
事務当局としてはまだ勿論何とも御返事をいたしかねますが、前
国会に議員提出として御提案にな
つておつたように私も伺
つておりますが、これは前にありました再
編成の問題と同じような一時的の問題でございますので、いわゆる
電気事業法とか或いは
ガス事業法というのとは別途に考えるといたしましても、形態なり法的にもさような構成になるだろう。丁度たまたま再
編成令と同じような形に相成るのじやないかというように考えるわけであります。それで復元法の問題を一体どう扱うのだということを実は私卒直に申しましても、これは全くきま
つておりません。仮に
委員会でさような御議論が出れば、而もそれについての何らかの
結論が出れば、これは
政府としてその
審議会の御
意見を承わるということになると思います。ただ先ほどから私が申上げましたのは、
事務当局としてさような案を作
つてこの
審議会に掛ける意思があるのかないのかということになると、今のところは全くそういうことは考えておらんというふうな
趣旨でございますので、さように御了承願いたいと思います。