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1953-03-11 第15回国会 参議院 地方行政委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年三月十一日(水曜日)    午後一時五十四分開会   ━━━━━━━━━━━━━  出席者は左の通り。    委員長     菊田 七平君    理事            石村 幸作君            館  哲二君    委員            西郷吉之助君            高橋進太郎君            加賀  操君           小笠原二三男君            岩男 仁藏君   衆議院議員    公職選挙法改正    に関する調査特    別委員長    大村 清一君   政府委員    法務政務次官  押谷 富三君   事務局側    常任委員会専門    員       福永與一郎君   ━━━━━━━━━━━━━   本日の会議に付した事件 ○消防施設強化促進法案内閣送付) ○公職選挙法の一部を改正する法律案  (衆議院提出)   ━━━━━━━━━━━━━
  2. 菊田七平

    委員長菊田七平君) それでは只今から委員会を開会いたします。  先ず第一に、消防施設強化促進法案説明を求めます。
  3. 押谷富三

    政府委員押谷富三君) 只今提案いたしました消防施設強化促進法案提案理由並びにその内容につきまして御説明申上げます。  この法律案提案いたしました理由は、消防施設を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を国において補助する途を開きまして、消防施設強化促進を図るためであります。  御承知ごと昭和二十二年消防組織法制定され、消防市町村責任において管理されることになつたのでありますが、同法はその制定頭初から第二十五条におきまして、「市町村消防に要する費用に対する補助金に関しては法律でこれを定める」旨の規定を設け、補助金法制定の途を開いていたのでありますが、現在まで未だその運びに至らなかつたのであります。一方消防財源措置につきましては必ずしも十分ではなく、あまつさえ市町村財政状態は窮迫いたしております関係上、消防施設整備強化される術もなくして極めて劣弱な状態のまま今日に及んでいるような次第であります。翻つて火災による損害の状況を見ますに、逐年増加の一途を辿り、昭和二十七年の年間統計によりますと、火災件数二万二千余件、焼失坪数約七十二万坪、損害見積額は実に三百八十六億円の多きに及んでいるのであります。  右のような事情にありますので、この際速かなる消防施設強化を図る必要がありまして、今回国庫から補助金市町村に交付する措置を講じ、その消防施設整備を促進し、火災による損害の軽減に万全を期するため本法案提出した次第であります。  次にこの法律案内容について御説明申上げます。この法案は、本文七条及び附則一項から成つております。先ず第一条においてこの法律目的について定め、第二条におきましては消防施設を購入し又は設置しようとする市町村に対し国はその費用の一部を補助することができる旨を定めております。  次に第三条におきましては、補助すべき対象を消防の用に供する機械器具及び設備とし、政令で定めることとしたのであります。  第四条は、補助基本額及び補助率について定めております。即ち消防施設の種類及び規格ごと内閣総理大臣基準額を定め、予算の範囲内でその三分の一以内を補助することといたしました。  次に第五条は、補助申請について規定してあります。即ち、市町村長都道府県知事を経由して内閣総理大臣申請書提出することとし、申請書の様式、添付書類等総理府令で定めることとしたのであります。この場合都道府県知事は必要な意見をつけることができることといたしました。  次に第六条でありますが、これは補助金の使途を適正ならしめるために、正当な理由がなくて施設の購入又は設置の全部又は一部を行わないこととなつたとき、補助目的以外に使用したとき、又は内閣総理大臣指示違反したと認められるときのいずれかに該当しますときは、内閣総理大臣補助金の交付を取り消し、停止し又は交付した補助金を返還させることができる旨を規定しました。この場合、市町村長に事前に釈明の意見を述べ、証拠を提出する機会を与えることとしております。  次に第七条におきましては、更に一層補助金を有効適切に使用するため、内閣総理大臣目的達成のため必要な限度において市町村長に対し必要な指示を行い、報告書提出を命じ、又は職員に実地検査させることができるように定めたのであります。  最後附則においてこの法律は公布の日から施行することといたしました。  以上がこの法律案提出理由及びその内容の大要であります。  何とぞよろしく御審議のほどをお願い申上げます。
  4. 菊田七平

    委員長菊田七平君) 次に公職選挙法の一部を改正する法律案について、去る三月十日附を以て衆議院より提出され、本委員会に付託されましたので、改めて衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員長より提案理由を伺います。
  5. 大村清一

    衆議院議員大村清一君) 只今議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由とその要旨を御説明申上げます。  衆議院におきましては、昨年十二月に委員二十五名よりなる特別委員会を設置し、公職選挙法改正に関する調査を進めて参つたことは御承知通りであります。特別委員会におきましては、発足当初数回に亘り委員間の自由な意見の交換を行い、関係各方面から寄せられました資料意見をも参酌いたしまして、慎重に改正点を選択し、次いで各派の委員より構成せられた小委員会を設け、前後十数回に亘り極めて熱心且つ慎重に審議を重ねました結果、去る三日委員会において改正案要綱の作成を得、これに基いて法文化を行い、六日に委員会の成案を決定し、本案の提出を見るに至つた次第であります。  本改正案の眼目といたしまするところは、昨年十月の衆議院議員の総選挙の経験に鑑み、選挙運動適正化を図り、選挙運動費用に関する規定を実情に即せしめ、その他選挙管理執行に関する規定及び罰則整備をいたしたのでありまして、本改正案提案理由はここにある次第であります。以下簡単に改正案の主要な部分について、その要旨を御説明申上げます。  改正の第一は、選挙運動に関してでありまして、先ず国会議員等選挙におきましては、選挙事務所を表示するために当該選挙管理委員会又は中央選挙管理委員会が交付する一定の標札を常に選挙事務所の入口に掲示しなければならないものとし、これに違反するときは閉鎖を命ずべきものといたしました。  次は飲食物の提供についてでありますが、選挙運動員及び労務者に対し、選挙事務所において、又は街頭演説及び連呼行為に従事する場合において、弁当料の支給に代え一日につき三十人分九十食を超えない範囲内で現物給与ができるものとして、併せて現行法の湯茶を茶菓に改めることといたしました。  次に、選挙運動のために使用する自動車拡声機又は船舶についての証明書と表示のうち証明書はこれを必要としないことと改め、自動車についての警察許可もまた必要としないように法定いたしました。  次は文書図画掲示についてでありますが、衆議院選挙の特例として公営により交付される個人演説会告知用ポスター枚数現行千二百枚から三千枚に増加すると共に、これを他の一般選挙運動用ポスターにも転用することができるようにいたしました。  次は新聞紙雑誌報道及び評論に関してでありますが、法定以外の新聞紙雑誌及び法定以外の政党その他の政治団体機関新聞紙雑誌であつて選挙運動期間選挙期日その他選挙執行、棄権及び違反の防止に関する記事を掲載することができるように緩和いたしますると共に、一方、法定以外の新聞紙雑誌に対する規制選挙の当日にも及ぼすことといたしたのであります。  次は立会演説会についてでありますが、演説者便宜を図るため、従来の方法以外に班別編成によつても実施することができる旨の規定を新設いたしました。  次は個人演説会についてでありますが、その使用施設として新たに公民館を加えますと共に、個人演説会制限につきましては、六十回の回数制限はそのままといたしましたが、その外、次の条件を具備する場合には個人演説会演説を含む)を開催することは自由といたしました。その条件は、標旗を掲げその場所に駐つて演説すること、公営施設以外の施設を使用する場合に限ること、演説会場外における文書図画掲示ちようちん一個及び選挙運動用ポスター又は個人演説会告知用ポスター以外は認めないこと、夜間の時間制限等については屋内において開催する場合を除き街頭演説と同様に取扱うこと、以上であります。このようにいたしました結果、おのずから婦人会青年会等の集会、映画、演劇等幕合又は会社、工場等の休憩時間等を利用して行う演説についても前述の条件を具備した場合には自由と相成る次第であります。但し、これは標旗を掲げて戸別訪問禁止に該当する行為を許す趣旨ではないので、その旨を明定することといたしました。  次に、立会演説会におきましては、録音盤を使用して演説をすることを禁止し、個人演説会については従来通りとし、街頭演説におきましては新たにこれを認めることといたし、又、街頭演説の際必要な標旗及び証明書のうち証明書は廃止することといたしました。なお、連呼行為に使用される諸車につきましては、その台数について疑義を生ずる向もありましたので、一台に限られている旨の規定を設けることといたしました。  次に、選挙運動用船舶を使用して行う街頭演説及び連呼行為につきましては、船舶の運行に従事する船員は選挙運動に従事する者の制限即ち十五人から除外することといたしました。  次に、立会演説会開催当日その演説会場から三町以内の区域における他の演説会等制限につきましては、立会演説会開催時間中及びその前後二時間の間に限り禁止するように緩和いたしましたが、一方、連呼行為及び演説についても新たに同様の禁止をすることといたしました。  次に、一の選挙選挙運動期間が他の選挙選挙期日にかかる場合におきまして、選挙当日、その投票の終るまでの間は投票所から三町以内の区域におきましては、演説会演説を含む)の開催街頭演説及び連呼行為禁止することといたし、又、地方公共団体が所有し又は管理する建物については現行法では選挙運動のための演説禁止されておりますが、このうち公営住宅を除外することといたしました。  次に、衆議院議員の総選挙においてはその選挙運動期間中、政党その他の政治団体政治活動に関して規制をいたしておりますが、今回これを参議院議員通常選挙にも及ぼすこととし、その場合における有資格政党等所属候補者数全国選出及び地方選出を通じて十人以上とし、政談演説会開催回数衆議院議員選挙ごとに一回とし、街頭演説連呼行為を含む)は衆議院の場合と同様自動車上とし、自動車台数につきましては、候補者が十人以上五十人未満の場合は三台以内、五十人以上百人未満の場合は五台以内、百人以上の場合は八台以内とし、ポスター枚数は、衆議院議員選挙ごとに千枚としこの政党等政治活動規制は、選挙の当日にも行うこととし、なお候補者所属につきましては、一の党派に限る旨を明確にすることといたしました。追つて政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌に関する制限も、又参議院通常選挙にも及ぼすこととすると共に、これらの報道及び評論は、一般新聞紙及び雑誌に関する法定条件に該当すると否とにかかわらず、すべて本条の要件に該当する機関新聞紙及び機関雑誌、各一に限り認めることといたしたのであります。  改正の第二は選挙運動に関する収入及び支出に関してでありまして、先ず出納責任者の選任及び職務代行者の就任の届出については発信主義を採用することとし、又職務代行者職務権限出納責任者と同一であることを明確にすると共に、その違反行為に対しても出納責任者と同様の罰則を科することといたしました。選挙運動に関する支出金額の算出の基準額につきましては、経済事情に即せしめるため、衆議院議員選挙につきましては現行四円から五円に引き上げ、参議院議員選挙につきましても衆議院議員の引上率の程度に応じて、地方選出定数一人の場合は一円を一円三十銭に、定数二人以上の場合及び全国選出は一円五十銭を一円九十銭にそれぞれ引き上げることとし、これを法定することといたしました。  次に選挙運動のための船舶に要する支出自動車同様選挙運動に関する支出とみなさないことといたしました。又選挙運動に関する実費弁償及び報酬の額の基準につきましてはこれを法定することとし、弁当料現行二百四十円を三百円に引き上げ、労務者基本日額は三百五十円以内、超過勤務手当はその五割以内、弁当を提供したときはその相当額を差引くことと改めた次第であります。  改正の第三は、選挙犯罪当選無効についてでありますが、いわゆる連座制に関しましては、特に熱心且つ慎重に論議を尽しました結果、免責規定は一応従来通りとし、新たに出納責任者買収に関する罪を犯し、刑に処せられたときも、免責条項に該当しない限り当選人当選を無効とする規定を加えると共に、候補者選挙運動を総括主宰する者として、選挙事務長一人を選任しこれを届け出ることとし、そのほか事実上選挙運動を総括主宰した者が買収に関する罪を犯し、刑に処せられた場合については従来通りとすることといたした次第であります。その他罰則につきましては、禁止規定の新設に伴い所要整備をいたしました。  改正の第四は、選挙管理執行に関してでありますが、先ず候補者選挙の当日には立候補を辞退することはできないものとし、次に立候補制限を受けている公務員が立候補した場合には、その届出と同時に何らの手続を要せずして当然に退職したものとみなすこととし、又兼職禁止の職にある者が当選告知を受けたときもその告知と同時に当然その職を辞したものとみなしてその当選を有効とすることとし、その他各般の規定の整理を行うと共に、選挙公営に関する規定改正に伴う選挙管理費用について所要改正を加えたのであります。  最後に、本改正法施行期日につきましては、本年六月一日から施行することといたしましたが、衆議院議員選挙に関しましては、同日前に総選挙の公示がなされたときはその総選挙から施行し、参議院議員選挙に関しましては、次の通常選挙から施行することといたしました。その他本改正に伴う所要経過措置を定めた次第であります。  以上が本改正案要旨でありますが、その詳細はお手許に差上げてありまする改正案要綱によつて承知を願いたいと存じます。  何とぞ慎重御審議上速かに御可決あらんことを切望する次第であります。  なお私の説明の不十分な点につきましては、法制専門家三浦衆議院法制局部長に立案に参画をして頂いておりますので、御質問等によりましてお答えいたしたいと、そのように考えておるのであります。御了承を願います。
  6. 菊田七平

    委員長菊田七平君) 御質疑があれば、どうぞ御質問をして頂きたい。
  7. 福永與一郎

    専門員福永與一郎君) お手許資料として公職選挙法の一部を改正する法律案資料が差上げてございます。前書にもありますように、法文は御覧通り何々を何々と改めるというようなことで、非常に読みにくい個所がございますので、御覧になる上に便宜のようにと思いまして書直し、改正すればこうなるという結果の形をとりまして、書流し風に条文を改めて書いて見たのでありますが、御参考までに御利用願います。
  8. 菊田七平

    委員長菊田七平君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  9. 菊田七平

    委員長菊田七平君) 速記を始めて下さい。  本日はこの程度を以て散会いたします。    午後二時三十九分散会