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1953-03-04 第15回国会 参議院 地方行政委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年三月四日(水曜日)    午後二時三十分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     菊田 七平君    理事            石村 幸作君            館  哲二君            中田 吉雄君    委員            西郷吉之助君            岡本 愛祐君            加賀  操君           小笠原二三男君   委員外議員            下條 恭兵君   政府委員    自治庁次長   鈴木 俊一君    自治庁行政部長 小林與三次君    自治庁財政部長 武岡 憲一君   事務局側    常任委員会専門    員       福永與一郎君   説明員    自治庁税務部府    県税課長    柴田  護君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○道路交通取締法の一部を改正する法  律案下條恭兵君外八名発議) ○地方行政の改革に関する調査の件  (昭和二十八年度地方財政計画に関  する件)  (昭和二十八年度地方税収入見込額  に関する件)   —————————————
  2. 菊田七平

    委員長菊田七平君) 只今より委員会開会いたします。  先ずお諮りいたしますが、三月三日法務委員会に付託されました伊藤修君外四名発議にかかる売春等処罰法案については、当地方行政委員会にも関係があると存じますが、連合委員会を開くよう申入れますかどうかでございます。如何いたしたものですか。
  3. 館哲二

    館哲二君 今の法案につきましては、この委員会との関係も相当あると思いまするので、連合委員会を申込むことにして頂きたいと思います。
  4. 菊田七平

    委員長菊田七平君) さようですか。それじや連合委員会を申込むことにいたします。   —————————————
  5. 菊田七平

    委員長菊田七平君) 次に、二月二十五日付託されました道路交通取締法の一部を改正する法律案議題といたします。この法案発議者下條恭兵君に提案理由説明して頂きます。
  6. 下條恭兵

    委員外議員下條恭兵君) 只今議題となりました道路交通取締法の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  現在、道路交通取締法は、自動車の運転については、免許制度を採用し、厳重な試験を行う外、特別の欠格條件を定めて、道路交通安全確保を図つていることは、皆様御承知通りであります。ところで、不幸にして交通事故が起きた場合において、運転者故意過失がある等、所定の帰責事由があるときは、免許取消停止その他の行政処分がなされることとなつているのでありますが、併し、交通事故が起つた場合に、すべて、運転者責任があるのだということはできないのでありまして、その責任運転者に帰すべきものであるかどうかは、十分に慎重に調査しなければならないのであります。然るに、現行道路交通取締法は、運転免許取消停止その他の行政処分をする場合において、制度上は、聴聞会を開催して当該被処分者意見を聞く等の手続を経ることを必要としていないために、ややもすれば、慎重を欠き、その結果、運転者故意過失その他の帰責事由がないのにかかわらず、運転免許取消停止その他の行政処分を行い、そのために、運転者に不当の損害を与えた事例があるのであります。かくては、運転者人権擁護上由々しい大事であるばかりでなく、行政庁の威信をも失墜することとなりますので、このような不幸な事態の生ずることを防止するため、運転免許取消停止その他の行政処分を行うには、公開の聴聞会を開いて、被処分者意見を聞き、且つ、被処分者に証拠を提出する機会を与え、その他有識者の意見を聞く等、慎重な手続を経て行うように道路交通取締法改正しようとするものであります。  何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。
  7. 菊田七平

    委員長菊田七平君) この法案につきましては追つて質疑応答をいたすことにいたしまして、今日は説明の聴取だけにいたしたいと思いますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 菊田七平

    委員長菊田七平君) じやそういうふうにいたします。いろいろお世話でございました。   —————————————
  9. 菊田七平

    委員長菊田七平君) それでは次に、昭和二十八年度地方財政計画説明武岡財政部長からして頂きます。
  10. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) それでは私から昭和二十八年度財政計画につきまして御説明を申上げたいと存じます。昭和二十八年度地方財政計画につきましては、お手許資料を提出してございますので、これによりまして御覧を頂きたいと存じます。  先ず昭和二十八年度地方財政の全体の規模でございますが、これは八千四百十七億六千五百万円となる見込でございまして、即ち前年度昭和二十七年度に比べまして、約一千億円の増加と相成る見込でございます。以下先ず歳出から各項目につきまして内容の御説明を申上げたいと存じます。  歳出の第一に、既定財政規模、七千四百三億二百万円というのがございまするが、これは昭和二十七年度修正地方財政計画財政規模でございまして、即ち二十七年度財政計画における最終の財政規模をとりまして、先ずこれを既定財政規模として、これに二十八年度新規にどれだけの財政需要増加があるかということを算定して参つたのでございます。昭和二十八年度において新規増加すると考えられまする諸経費は、これを積算いたしますと、大体一千億四千五百万円となる見込でございまして、そのうちの先ず第一は、給与改訂に伴う給与関係費増加分、これが三百三十二億一千百万円と相成つております。これは昨年の十一月から実施せられましたいわゆる給与改訂に伴いまする増加分を、二十八年度において平年度化することによつて殖えて参りまする経費でございまして、その算定基礎資料の第四頁にございまするが、即ち基本給、そのほか各種手当等給与関係の諸経費をそれぞれ項目ごと計算をいたしまして積算いたしたものでございます。  先ず給与費につきましては、昭和二十七年度財政計画に用いました各職種別給与単価、この給与単価に、昨年行われました給与改訂によりまする増額分引上げを行いまして単価更正をし、それに二十八年度における所要昇給率見込みまして、新たなる単価計算いたしたのでございます。これに人員を乗じまして二十八年度給与所要額を出しまして、これから二十七年度既定財政規模に含まれておりまする額を控除いたしまして、差引き昭和二十八年度増加所要額、これを算定いたしたのでございまして、これが二百五十八億一百万円ということになつておるのでございます。それから期末手当及び勤勉手当につきましては、前年、昭和二十七年度同様夏期手当、それから年末手当及び勤勉手当、それぞれ〇・五カ月分、合せまして年間一・五カ月分というものを基本給に乗じまして算出いたしたものでございます。なおそのほか共済組合費、或いは恩給費その他の各種手当につきましてそれぞれ計算をいたしました結果、全体といたしまして三百三十二億一千百万円の増加、かように算定をいたしたのでございます。  それから次に行政整理に伴う不用額といたしまして十八億四千九百万円を控除いたしております。これは御承知のように昭和二十七年度財政計画におきましては、一般職員の五%について行政整理を行うという計画に相成つておつたのでございますが、もとより行政整理年間を通じて逐次行われるという想定の下に、二十七年度財政計画におきましては人件費並びに物件費、それぞれ四カ月分だけ計上をいたしておつたのでございまして、この分が二十八年度計画におきましては不用となりまするので、これを控除いたしたものでございます。その算定基礎資料の五頁から六頁にかけてございまするが、その五頁の資料の下の欄を御覧頂きますると、その人員も書いてございまするが、そこにちよつと印刷のズレがございまするから訂正をいたしまするが、人員道府県職員が七千五百六十人、市町村が八千百七十二名、合計して一万五千七百三十二名、こういうことでございます。この人員をそれぞれ給与単価に掛けまして、不用額算定いたしたのでございます。その給与単価算出根拠は六頁の上の欄に示してございます。  次は教育委員会設置に要する経費でございまするが、この教育委員会設置に要する経費算定基礎資料の第六頁から七頁にかけて示してございます。大体この計算のやり方といたしましては、二十七年度修正地方財政計画におきましてこの経費算定いたしましたのとほぼ同じ考えでございまして、ただ前年度と異なりまするのは、都市の教育委員会事務局経費といたしまして、前年度におきましては、この事務局に配置されまする職員指導主事一名、事務職員一名ということで算定いたしておりましたが、二十八年度計画におきましては、指導主事を一名増員いたしまして、指導主事が二名、事務職員が一名ということにいたしております。その他は、それぞれの給与単価等につきまして給与改訂による更正を行つているのでございまして、その資料にございますような積算をいたして見ますると、昭和二十八年度におけるこの関係所要経費は、全部で二十四億九千七百万円と相成るのでございまして、このうち昭和二十七年度分として十億八千四百万円が先に計上せられておりまするので、これを控除いたしました十四億一千三百万円、これが昭和二十八年度新規需要額ということに相成るわけでございます。  その次は自治体警察廃止による不用額でございまして、これは資料の七頁に書いてございまするが、昭和二十七年の六月一日以降廃止になりました分、これは警察吏員にいたしまして六百四十四名おりまするが、この分につきましては、二十七年度において四月分、五月分の二カ月分だけが前年度計画に入つておりましたので、この二ヵ月分を先ず落すわけであります。それから本年の一月一日から廃止になりまする分、これを警察吏員の数にいたしまして九百九十八名おるわけでございまするが、この関係のものにつきましては、その年間所要額計算いたしまして、これを不用額として控除いたすわけでございます。これを合せまして二億三千三百万円がこの関係不用なつて来る、こういう計算をいたしておるのでございます。  次は人口等増加に伴う経費自然増加額計算でございまするが、この算定は、資料の八頁を御覧頂きますると内容を示してございまするが、要するに平衡交付金算定基礎に用いまする基準財政需要額計算をいたしまする際の各行政項目についての測定単位数値増加伴つて需要額が殖えて来る分を計算いたしておるのでございます。その増加数値は、お示ししてございまする資料の中に各行政項目ごと人口が殖え、或いは生徒、児童数が殖えて来る、この分を各項目につきまして算定をいたしまして、先ず増加数値を挙げ、それに全体的な総合補正係数をかけまして、その数値補正を行いまして、これに単位費用を乗じて、新規の殖えて参りまする財政需要額計算いたしたものでございます。これが合計いたしますると四十二億九千三百万円、一般的な行政費自然増加分として計算をいたしたものでございます。  それから第六番目は恩給特別措置に関する法律施行に要する経費でございまするが、これは昨年この法律成立をいたしまして、本年の一月から施行されておるわけでございまするが、これによりまする地方恩給支払がこの四月から始まるという関係で、これに要しまする新規経費を二十八年度財政計画に計上いたしたものでございます。その内訳資料の九頁にございまするが、要するに全体といたしまして十億七千四百万円、これが新規経費として殖えて参るのでございます。  次は公債費の増でございます。この公債費の増の計算は、資料の十頁に内訳を示してございますように、従来から借入れておりまする地方債に対する元利償還金をそれぞれ計算をいたしまして、更に昭和二十八年度地方債といたしましては、後ほど地方債計画として別に御説明申上げますが、一般会計におきまして、政府資金引受けのものは七百五億円、公募に出しまするものが百十億円、合せて八百十五億円という計算をいたしております。これで計算をいたして見ますると、昭和二十八年度における償還元金が百四億円、それから利子が百四十二億五千一百万円、合せまして昭和二十八年度元利償却金は二百四十六億八千四百万円と相成りまするが、すでに既定規模の中に入つておりまする百七十一万一千二百万円がございまするので、差引き七十五億七千二百万円を明年度新規増ということで計上いたした次第でございます。  次は国の行政施策に伴いまして経費の殖えて参ります分でございまするが、そのうち先ず国庫補助金を伴わないもの、即ち従来地方平衡交付金によりまして地方負担をいたしておりまする諸経費でございまするが、その分の新規増減計算いたしてみますると、資料十一頁を御覧頂きまするとその内容を示してございまするが、極くかいつまんで申上げますると、各種物資統制等に関しまする行政廃止に伴いまして、人員等が不要になつて参りまする分がかなりあるわけでございます。それから又減少になりまする大きなものといたしましては、前年度行われました教育委員会選挙費、これが約十三億ほど前年度において計上いたしておりましたが、これが不用なつて参るのでございまして、半面、若干そこにございまするように殖えて参りまする経費もございまするが、差引きをいたしますると十億八千三百万円が減になつて参るのでございます。それから半面国庫補助金を伴つておりまするいわゆる普通補助金増加或いは新設等に伴いまして地方負担の殖えて参りまするものでございますが、この内容は、資料の十二頁に示してございまするように、明年度におきまして児童保護に関する事業についての国庫負担制度が創設されることになりましたので、この関係におきまして負担金が殖えて参るのであります。その他の普通補助金におきましては、前年度よりも国庫補助金の額としては減少、十二億二千四百万円も減少して参りまするが、一方その地方負担のほうにおきましては三十四億六千二百万円の増となつております。これはこの普通補助金の中で補助率の引下げになりまするものがありましたり、或いは比較的補助率の高い補助金において補助金の額が減つて来ましたり、或いは又補助率の比較的低いような新規国庫補助等が殖えて参つておりまするような関係で、前年度に比べますると国庫補助金は減りまするが、地方負担のほうが殖えて来る、まあこういうような計算に相成つているのでございまして、これを差引きをいたしますると、結局全体といたしましては、地方経費はこの関係で四十億八千二百万円の増、こういう計算が出て参つておるのでございます。  それから次は臨時事業費に関する関係でございますが、先ず公共事業費について申上げますると、公共事業費は、一般災害と合せますると、前年度よりも三百四十八億一千七百万円が地方経費の増として出て参ります。で、その内訳資料の十二頁にございまするが、先ず一般公共事業費関係におきましては、前年度に比べまして国庫補助金におきましては百七十四億二千七百万円が増加をいたすのでございまして、それに伴う地方負担額は二百八億千六百万円が殖えて参ります。合せましてこの関係では、一般公共事業といたしまして地方経費は三百八十二億四千三百万円、これだけが増になるのでございます。半面、この災害復旧費におきましては、国庫補助金といたしましては、前年度よりも十億六千六百万円殖えるのでございまするが、地方負担額は四十四億九千二百万円の減になつておりまして、結局地方の総経費といたしましては、三十四億二千六百万円が減少なつております。これは御承知のように、昨年土木災害復旧事業並びに農林災害復旧事業に関するこの法律改正によりまして、それぞれ地方負担割合が引下げられる関係となりましたので、明年度計画をみますると、補助金の増がありますのにかかわらず、地方負担のほうが減りまして、全体の需要量が減つて来る、こういう関係なつておるのであります。それから失業対策事業でございますが、これは資料の十三頁にございまするが、国庫補助金といたしましては、前年度の八十億に対しまして昭和二十八年度は九十五億、差引十五億の増になつております。これに対しまして地方負担分といたしましては、前年度の七十五億一千四百円に対しまして二十八年度は七十六億六千四百万円、約一億五千万円ほどの増になつております。これはこの補助基本額が本年度、二十八年度から改正になりまして、労務費事務費資材費、それぞれ引上げられたので、その結果をみますると、大体労務費並びに事務費におきましては、地方の実際の負担状況に鑑みまして、大体この程度の負担で間に合うようでありまするが、ただ資材費におきましては、今回二十八年度にあきまして、国庫補助単価を四十五円というふうに、これは前年度の二十円に対しまして大幅な引上げが行われたのでございまするが、なお実績を調べてみますると、この資材費地方負担は大体八十四円十四銭というような数字が出ております。そこでこの増加分は、なお地方超過負担分ということで計算をいたしまして、その分十八億四千九百万円というものを地方負担に差加えて計算をいたしております。その結果、全体といたしましては十六億五千万円が前年度よりも失業対策事業費における増加、こういう数字に相成つておるのでございます。次に単独事業費内容を御説明申上げますると、単独事業費算定は、従来の財来の財政計画における計算と同じような方法を用いております。即ち大体この公共事業費に関する国の予算額が殖えて来るのと同じ割合で以て地方単独事業も殖える、こういうような考え方で従来計算をいたして参つておりまするが、二十八年度計画におきましても、そのような考え方で以て計算をいたしておるのでございます。先ず国の予算額というものが、公共事業費においてどれくらい殖えておるかということを計算いたしてみますると、公共事業及び失業対策事業を合せまして二割四分八厘の増加に相成つております。そこでこの比率を昭和二十七年度既定財政規模の中にある単独事業費五百十三億、これに掛けまして、それだけの割合単独事業のほうも殖えるという計算をいたしますると六百四十億二千二百万円、こういう数字に相成るのでございます。なおこれに、後ほど収入のほうで御説明申上げまするが、明年度計画におきまして雑収入に若干の増収が期待されまするので、その分をこれは一般財源に引当てるべき財源ではなくて、各地方団体がそれぞれ単独事業に引当てておるものである、こういう考え方で、その分を単独事業費増加に充てまして、それを二十三億七千五百万円と計算をいたしますると、明年度単独事業の総経費が六百六十三億九千七百万円、即ち前年度に比べまして百五十億九千七百万円の増、こういうふうに計算をいたしたのでございます。以上の各項目を合せますると、明年度における新規財政需要額が一千億四千五百万円ということに相成るのでございます。  なお、そのほか国庫負担制度拡張等に伴いまして地方における財源の偏在、いわゆる超過団体における収入増減というものがございまするので、これを府県並びに市町村につきましてそれぞれ推計をいたしますると、資料の十四頁にございまするように、前年度に比べまして、府県分では十一億三千三百万円ほどその関係経費が減つて参りまするが、市町村におきまして二十五億五千百万円、これだけいわゆる超過財源の増がございまするので、差引きまして十四億一千八百万円というものをこの関係増加額としてここに掲げたのでございます。  以上全部を合せまして、昭和二十八年度における歳出の総規模を八千四百十七億六千五百万円と推計をいたしたのでございます。  次に歳入について御説明を申上げます。先ず地方税でございまするが、これは昭和二十七年の修正財政計画におきまして想定をいたしました地方税収入見込額は二千九百三十四億六千万円であつたのでございますが、二十八年度見込額は三千八十六億五千六百万円と見込んでおるのでございまして、その間百五十一億九千六百万円の増額を期待いたしておるのであります。これは別にお手許昭和二十八年度地方税収入見込額という資料を提出してあると思いまするが、なお内容につきましては、後ほど御説明を申上げまするが、現行法のままで以て一応推計をいたしますると、前年度に比べまして、前年度の二百九十三億四千六百万円に対しまして三千七十五億六千百万円という数字が出て参るのでありまして、これは前年度よりも百四十一億百万円の増ということになるのでございます。なお、今回地方税法につきまして若干の改正をいたす所存で近く御審議を頂くわけでございまするが、この改正案成立をいたしますると、結局明年度における税収見込は全体で三千八十六億五千六百万円ということになる見込でございまして、結局差引、本年度よりも百五十一億九千六百万円の増、こういう数字を用いまして財政計画を立てておるのでございます。  次に地方財政平衡交付金でございますが、この明年度におきまして義務教育国庫負担制度が実施をせられますると、義務教育国庫負担金として七百二十億円が地方に交付されることになるのでございますが、一応お手許に差上げてありまする財政計画におきましては、この分も含めまして仮にこれを地方財政平衡交付金といたしますると、その総額が千七百二十億円、即ち前年度に比べまして二百七十億円の増ということになるのでございます。で、この千七百二十億円を一応そこに道府県並びに市町村別に区分けをして書いてございまするが、一応明年度単位費用等につきまして、或いは又基準財政収入額見込等につきまして、推計を用いまして大体の計算をいたしてみますると、ほぼこれくらいの見込になるという見込額を御参考までに掲げてあるわけでございまして、明年度単位費用等につきましては、なお後ほど別途に法律の御審議を願うのでございまするが、その法律の確定によりまして計算をいたしますると、必ずしもこの通りには行かないかと思いまするが、一応の数字として御了承頂きたいのであります。  それから国庫支出金関係におきましては、昭和二十八年度は一千八百三億四百万円となるのでございまして、前年度の千五百七十一億七千六百万円に比べ二百三十一億二千八百万円が殖えて参るのであります。その各種補助金別増減につきましては、この資料によつて御覧を頂きたいと存じます。  次に明年度地方債について御説明を申上げます。これは資料の三頁の地方債計画というのに示してございまするが、普通会計で六百二十五億、企業会計で百七十五億、合せて八百億の起債が行われたのでございます。これを資金別に申上げますると、資金運用部資金引受のものが七百二十億、公募資金を以て引受けましたものが八十億ということに相成つておるのでございまするが、昭和二十八年度におきましては、全体の起債計画を千百四十七億と計画をいたしております。そのうち普通会計は九百十二億、企業会計が二百三十五億、普通会計資金運用部資金引受となる見込のものが七百五億円、一般公募に待ちまするものが百十億円、なおそのほかに交付公債として九十七億という数字を掲げてございまするが、これは明年度におきましては国の直轄事業に対する地方団体分担金を、現在の地方財政状況等にも鑑みまして、明年度はこれを公債の形で以て各団体から国庫に納入をするという制度を施行いたしたいと考えまして、これを計上いたしておるのでございます。なおこれにつきましては、別途法律案を提出いたしまして御審議を頂くことに相成ると思うのであります。企業会計におきましては、総額二百三十五億でございまするが、資金運用部資金引受のものが百六十五億、公募の予定をいたしておりまするものが七十億ということでございまして、結局これを合せますると、二十八年度におきましては、二十七年度に比べて資金運用部資金引受のものが百五十億の増、公募資金に充てまするものが百億の増、そのほか交付公債として新規に出て参りまするものが九十七億円、かような数字に相成つておるのでございます。  最後に、雑収入について申上げますると、昭和二十八年度に予定をいたしておりまする雑収入は八百九十六億五百万円でございまして、これは前年度の八百二十一億六千六百万円に比べまして七十四億三千九百万円の増加を期待いたしておるのであります。その算定の根拠は、資料の十五頁にございまするが、使用料及び手数料におきまして五十二億三千五百万円、その他の一般雑入におきまして二十二億四百万円の増加なつておりまするが、そのうち使用料及び手数料におきましては、先ず水利使用料でございまするが、これが前年十一億五千五百万円のものを明年度におきましては、十五億千八百万円と見込んでおります。これは現在水利使用料の単価を百七十円と見込んでおりますが、明年度におきましては、この単価引上げを行いまして大体二百十五円位にしたい、そういう前提を以て計算をいたしておるその増収分を計上いたしておるのであります。その他の使用料、手数料等につきましては、それぞれニ割或いはニ割七、八分の増加見込まれておりまするが、これは大体この従来の実績なり、或いは又明年度における、二十七年度に比べて二十八年度における基本給の上つて参りまする割合とか、或いは授業料等につきましては児童数の殖えて来ます割合でありまするとか、そういうものによりまして、この増加率を計算いたしまして数字を掲げておるのでございます。それから雑収入におきまして、前年度よりも二十二億の増加見込んでおりまするのは、二十六年度の決算見込額をもとにいたしまして推計をいたしました結果、二十七年度の最終の見込額に比べてこの程度の増収が期待できるという見込でございまするので、これを掲げたものでございます。  以上概略でございまするが、計画の大体を御説明申上げました。
  11. 菊田七平

    委員長菊田七平君) それでは次に柴田府県税課長から税収について一つ。
  12. 柴田護

    説明員(柴田護君) 明年度地方税収見込につきまして大体の御説明を申上げます。お配りしてあります資料昭和二十八年度地方税収入見込額という一覧表を先ず御覧願いたいのであります。  明年度地方税収入見込額は、道府県法定普通税は千二百七十四億、市町村の法定普通税は千八百一億、法定外普通税と目的税を合せますと、地方税総計が三千八十六億、そのうち府県分が千二百七十六億、市町村分が千八百九億でありまして、本年度補正予算の補正地方財政計画見込額に比べまして、総額は百五十一億増であります。その内訳は、府県分で三億三千万、市町村分で百四十八億六千万の増収ということに相成るわけであります。税目別には事業税につきましては、本年度の八百十六億に比べまして、明年度は八百二十五億と積算され、差引いて九億三千万の増収であります。この八百二十五億円の基礎は、事業税を附加価値税に変えまして、もう一年存置することになりまして、事業計算をしておるわけであります。その場合に、個人につきましては、基礎控除額を三万八千円から五万円に引上げ計算をいたしております。後刻御審議願います地方税法の一部改正法律案の中で、さような改正をいたしておりますので、それを見込んでおるわけであります。基礎控除を三万八千円から五万円に引上げますと、財源的には約二十九億円の減収と相成ります。  それから個人事業税、法人事業税の中で、医療法人分、それから特別所得税、これらにつきましては、社会保険関係法律に基きます療養の給付につきまして支払を受ける金額は、事業税並びに特別所得税の課税標準から除外されることになつておりますが、その範囲を拡大いたしまする改正案を考えておりますので、その分の減収を差引いております。大体それによります減収は一億三千万であります。従いまして事業税の特別所得税につきましては、それだけが税収でありますが、そのほかに昭和二十五年度分以前の事業税につきましてまだ残つておるものがあるわけでありますが、ぞの未賦課分のものにつきまして、昨年度税法改正で認めて頂きました仮徴収の制度をば更に採用いたしまして、決定が遅れるものをば促進をいたしまして、本年度中に処理してしまうというような改正案を考えておりますので、その分によります増約五億円を差引計算いたしまして、差引九億三千万の増、かような形になるわけでございます。  次は場税でございますが、入場税は本年一月一日から税率半減の政令が公布されまして、それが来年度におきましては平年度化されるわけでありますが、それでその計算の方法でございますが、先ず二十七年度におきます計数を基礎にいたしまして、それが税率が半減されない場合の基礎を先ず取りまして、それから税率半減をされました場合に、料金は余り変らないという推定を取りまして、それによります増、それから消費の増、徴収強化の増というものを見込みまして、更に納期を原則として二回にするという改正案を考えておりますので、それによります徴収率の増二%、それから二回にいたしますことに伴いまして、明年の三月の入場税収入は、本来ならば明後年の収入になるわけでありますが、納期を二回にいたしますと、三月分の半分だけが明年度収入になるわけであります。その収入計算いたしまして、二百八億、本年度見込額二百二十三億に比べまして十四億の減ということになつておるわけでございます。  遊興飲食税につきましては、これも入場税とほぼ同様の計算をいたしておりまして、二十七年度補正の計数を基礎にいたしまして、税率を半減いたしません場合を想定いたしまして、それから税率を半減されましたために課税準標の捕捉率が上つて行くという計算で、課税標準の捕提率を八五%、昭和二十七年度の所得税におきまする売上見込額を推定いたしまして、これを大体千二百十五億と推定いたしております。二十七年度におきましては千八億でありますが、それを千二百二十五億と推定いたしまして、それから課税標準の捕捉率を八五%、昭和二十七年度に比較いたしまして五%上げまして、そしてそれに対して税率を適用して行く。で、改正法によりましては、やはり入場税と同じように、納期を原則として二回にする、特別の事情のあるものを除きまして、原則として二回にするという改正を考えておりますので、これは料理店、席貸、芸妓につきましては月二回という徴収は、事実におきまして困難な場合が想定されますので、この分につきましては、半分だけを月ニ回の計算をいたしまして、その他のものにつきましては月一回の計算をいたしまして、入場税と同様の計算方法で収入額を弾き出したのでございます。結論といたしましては本年度の百七十七億一千八百万円と比較いたしまして百七十七億三百万円、千五百万円の減でありますが、余り変りないということになつております。  自動車税につきましては、最近の自動車台数を計算いたしまして、その自動車台数に二十八年度中の新造車見込、それから二十八年度中の改善車見込計算いたしまして、差引計算いたしまして税率を適用しているわけでありますが、ただ自動車税につきましては、定額課税の補正という意味におきまして、五割引上げを考慮いたしておりますので、税率を五割引上げた場合の計算をいたしまして四十一億二千九百万円と相成つておるのであります。従いまして本年度見込額に比較いたしまして十七億七千六百万の増となるわけであります。  鉱区税につきましては、これは同じく定額課税でありますが、炭価の引下げということから考慮いたしまして定額課税の補正は取りやめまして、その代り鉱業権の得喪、税の滞納というものとを或る程度結び付ける態勢といたしました。そのために今まで非常に徴収に困難をいたしておりました試掘鉱区税につきましてその捕捉歩合を上げまして従来の六〇%から八五%に各徴収率を上げまして九千百万の増加を見たのであります。  狩猟者税につきましても、昨年の十一月の狩猟者免許件数を捉えまして、それを基礎にして弾いております。昨年課税を行われました時に比較いたしまして案外狩猟者の狩猟免許の総数が多いのでございますが、その多い数に従いまして計算したのでありまして、六千三百万円の増となつておるのでございます。  市町村民税につきまして、先ず均等割でございますが、均等割は最近の数字によりまして推計をいたしたのでありますが、納税義務者数につきましては、ほぼ本年度分の計算と同じであります。ただ滞納繰越分、それから昭和二十七年度中に個人から法人に切替わるものがあるわけでありまして、その切替わるものをば差引きまして計算をいたしております。滞納分につきましては、ほぼ同じであります。滞納分の基礎の取り方が新らしい基礎に立つておりますために若干殖えておるわけでありますそれから所得割でありますが、所得割につきましては、所得税額並びに課税総所得金額は昭和二十七年度分につきましては二十六年度分の調定乃至は実績から推定をいたしたのでありますが、大蔵省の新らしい数字がありますので、二十七年度の大蔵省の所得税調定見込額によりまして推定をいたしまして、オプシヨン、ワン、オプシヨン・ツウの採用率は昨年の通り、税率も昨年の通りでありまして、ただ徴収率の率をば平均昨年は八七%でありましたのを、昭和二十八年度におきましては九一%に引上げておるのであります。法人税割につきましては、国税をやはり基礎にしまして計算しておるのでありまして、これも昨年と基礎数字が変りましただけで殆んど変らないのであります。  それから次は固定資産税でありますが、固定資産税は、先ず土地につきましては、二十六年の課税台帳の記載によりまして計算をいたしておりますが、その場合に平均価格の見方といたしまして、田及び畑につきましては五%、宅地は平均一六%の平均価格の値上りを見込みまして、それから徴収見込額は、二十七年度の八八%から九〇%に引上げまして計算をいたしました結果、三十四億の増加ということに相成つております。家屋につきましては、同じく二十六年の課税台帳地積に二十七年中の増加分見込み、二十八年におきます滅失家屋の見込額差引きまして、従来の平均単価と見合つて弾き出しました。なお滞納繰越分につきましては、基礎を変えましたために若干の増加を来たしております。償却資産につきましては、在来分につきましては、総額八千八百三十六億円、それから増加分をば二千四百九十億円見込みまして、総額一兆三百二十六億円、これを基礎にいたしまして調定見込額を出し、徴収率を出しておるのでありますが、調定見込額、徴収率等につきましては、二十七年度分と同様であります。ただ基礎が違つて参つたその主なる理由は、二十六年度以降に行われました設備の増加分というのが漸く来年あたりからはつきりと固定資産税収入の上に現われて来る、かようなことに相成るのであります。  自転車税、荷車税につきましては、いずれも昨年と大差ございません。自転車につきましては、自転車台数を検査いたしまして、検査の結果千五百万円の減になつております。  電気ガス税につきましては、二十六年度の実績を基礎にいたしまして、それに二十六年度及び二十七年度におきます値上り率を乗じまして、平年度における売上額を出しまして、更に経済審議庁の見込による来年度におきまする生産増の増加見込を、電気につきましては四%、ガスにつきましては二四%の増加見込を加えまして、課税所得の総額を出し、それから非課税分を差引きまして、この非課税分を差引きます場合に、昨年の国会の修正におきまして新たに加えれられました非課税分を平年度化いたしまして差引きまして、徴収見込額を立てたのであります。結局七億七千万円の増加なつておるのであります。  鉱産税、木材引取税は、いずれも通産省並びに農林省の基礎数字を使いまして、昨年度収入見込額をつかまえまして、それによりまして昨年と同様の徴収歩合をかけまして積算いたしております。ただいずれも滞納見込額につきまして、若干の実績等を勘案いたしまして、新らしい数字を使い、又徴収率を実績に近いものにいたしまして、若干変化を持たしましたために、その辺の数字が違つているわけでございます。  入湯税につきましては、二十六年度の実績を基礎にいたしまして積算いたしておりますが、税法の改正におきまして、入湯税の税率補正を考えておりますので、この倍額を増加分といたしまして、差引き一億五千五百万の増になつおります。ただ税制改革による増として一億三千八百万が見込まれているにもかかわらず、結論的には一億五千五百万になるというのは、滞納の殖え方の相違であります。  旧法による税収入、目的税につきましては、いずれも二十七年後の収入見込額基礎にいたしまして、府県分につきましては、二十八年度におきまして目的税の設定を取りやめることになりましたのでその分を落しました。又法定外普通税につきましては、現在ありますところの法定外普通税の中で、来年度やめになるもの、来年度廃止されるものは差引きまして計算をいたしておるのであります。その結果、地方税総額が最初に申上げましたように改正法の場合は三千八十六億、改正いたしません場合においては三千七十五億六千百万円、差引き改正による増が十億九千五百万、こういうことに相成るのであります。
  13. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 二十八年度地方財政計画についてお尋ねする前に、二十七年度の跡始末の問題ですが、〇・二五につきましてはどういうふうに措置されているでしようか。各県別にです。一体その〇・二五の支払はどういうふうにやつているか。自治庁とされては参衆両院の決議に鑑みてその後どういう措置をおとりであるか。知事会議はどういう要請をしておるかというようなことについてお伺いしたい。
  14. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 年度末に行われました給与改訂に伴いまする地方団体に対する財源措置の問題につきましては、たびたび本会議等におきましても大臣から御説明申上げておりまするように、政府といたしまして、これに対して何分の措置をするということでいろいろ検討を続けて参つておるのであります。事務的にも自治庁及び大蔵省の間におきまして折衝を続けて参つておりまするが、具体的な措置につきましては、近々のうちに決定をいたしまして措置をする段取りにまで相成つております。なお各団体ごとに、この措置に伴いまして具体的にどういうような支出の状況なつておるか、又実際の措置がどういうふうにとられておるかということにつきましては、自治庁におきまして只今調査をいたしておりまして、大体の調査の結果が只今まとまりつつあるというところでございます。近くその結果等につきましては資料にして御提出をいたしまして御説明ができるかと思つております。この政府としてとりまする具体的な措置、その方法等につきましては、先にも申上げましたように極めて近い機会におきまして決定する段取りになつておりまするので、今暫らく御猶予を願いたいと存ずるのであります。
  15. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 そうすると、まあ大体各県とも支払できるような措置がして頂けると了承していいわけですか。
  16. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 前の、昨年の暮におきましてこの問題が起りましてときに、自治庁長官から政府を代表して御説明を申上げておりまするように、こういう措置を今度とりましたのに伴いました、地方財政昭和二十七年度においてどういうことになるか、その財政状態の推移に鑑みまして考慮するということに相成つておるわけであります。そこで私どもの手許におきましては、この措置の分も併せまして昭和二十七年度末に一体どのような地方の財政状態になるであろうかということについての調査をいたしておるのでございまして、その結果に鑑みて、とにかく何らかの措置は講じて行く、これははつきり申上げてよろしいと存じます。
  17. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 次に、まだ会期末まで大分あるのですが、その問題が片が付かんとなかなか法案が通らんのじやないかと思いますので、その心がまえで促進方をお願いいたします。
  18. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) かしこまりました。
  19. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 この昭和二十八年度地方財政計画について御説明を受けたのですが、約一千億財政規模が拡大しておる。それにもかかわらず平衡交付金の増は、あれは千七百二十億ですか、それからまあ九百二十億引くということになつて、その財政規模の拡大に比例して平衡交付金が殖えていないところに大きな問題があるので、特に只今地方税収入見込額説明を課長さんから受けて、誠にこれは天才的な徴収技術だと思うわけであります、遊興飲食税、入場税を半減いたしましたにもかかわりませず、殆んど減収がない。或いはさしてない。それは単に遊興飲食税、入場税だけでなしに軒並みにそういうふうになつておるのでありますが、こういうふうに徴収率が非常に大になつておりますのは、経済情勢の好転に基くものですか。或いはシヤウプ勧告以来附加税制度がなくなつて、自分の県で使うものは自分で取立てるというような税務機構がだんだん確立されて来たものによるもであるのかどうかという点と、地方財政委員会がありましたときには、政府の財政収支の規模と、地財委のとは差がありまして、我々としては問題がどこにあるかということがよくつかめたのですが、財政審議会になりましてからそういうことがなしで、いつも財政収支がきちんとまあなつて出て、問題の所在をつかむのになかなか困難するのですが、新聞にも、こういう財政計画ができるまでには、私も持つておりますが、それぞれ相当財政欠陥を来たすようになつていましたが、そういうものが一体なぜそういうふうにきちんと財政収支の辻褄が合うようになつたか。まあ結局財政需要を叩き、財政収入を十分見るというところにあるのですか。その主な点はこういう財政計画ができるまでの過程で、新聞に出ているのとはかなり違つておるようですが、どういうところからこういうふうに財政収支のバランスが合うようにしてあるのですか。そこは大体どこなんですか。そこを武岡部長にお尋ねをし、それからこの税の伸びにつきましては課長さんのほうからお伺いしたいと思います。
  20. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 地方財政計画を策定いたしますに当りまして、勿論中間的と申しますか、その経過におきましては、いろいろな数字が、或いは世上の噂にも上つているかと思いますが、勿論そのいろいろな過程におきまして、財政需要額の見方におきましても、或いは需要の算定等におきまして、検討を続けて参つた段階のことでございまするので、これはまあ一つそういう中間的のものとして、若しそういう数字が出ておるとしますれば、その数字御覧を頂きたいと思うのであります。その後いろいろ検討をいたしました結果、財政需要額の見方におきましても、当初考えておりましたものと、いろいろ計数の根拠或いは数字の把握の仕方等において異なつて来たところもございまするし、又収入見込等につきましても、国の予算が固まつて来るのに伴いまして、経過的にその数字というものは勿論動いて参りまするし、又その段階におきましていろいろ決算の見込でございますとかというような、いろいろな資料がだんだん整つて来るに従いまして計画の策定もだんだん軌道に乗つて、最終的にこういう結論に達した、こういうように一つ御了解を頂きたいと思うのであります。
  21. 柴田護

    説明員(柴田護君) 税に関しましてお答え申上げます。税収入の見積りが非常にきつ過ぎるんじやないかということではないかと思いますが、先ほどお尋ねの中で税制が落付いて来たからということを申されましたが、現在までの実績を考慮いたしますと、地方団体の徴収の実情というものは逐年よくなつて来ております。そしてその徴収実績の内容というものは必ずしも我々が期待しておるほどのものではない。で、税収見積りから言いますと、税制が落付いて参つて地方団体の徴収吏員がそれに馴れて参りますと、それに従つた徴収歩合の引上げということは事実問題として出て来ます。従いまして税制が或る程度安定し徴収吏員がその税制の運用に習熟して参つたというような点を勘案いたしまして上げて参つておるわけであります。又入場税、遊興飲食税につきましては、税率が下つたにもかかわらず、殆んど収入見込が変らないのはおかしいじやないかというお尋ねでございますが、私が申上げるのは、むしろおかしいようにお感じかも知れませんが、率直に申上げまして入場税、遊興飲食税につきましては、高税率であつたために非常に徴収に困難を来たしておつたわけであります。それが税率が半減いたしますとその困難がやわらいで来る、従いまして、当初この委員会で修正案が審議されましたときに、税法通りの徴収を期待するということが論議せられたのでありますが、その御趣旨に従いまして、我々も税法通りの徴収を期待いたしまして積算いたしたのであります。この積算が決して生ぬるいものであるというようなことは申上げませんけれども、地方団体の徴収吏員が一生懸命にやりますならばこの程度の税収入は確保できるんじやないかというように私は考えております。
  22. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 遊興飲食税については、私もかなり脱税があると思うのですが、入場税についてはそうないと思うんですが、半減したために観覧者が多くなつてこうなつたんですか。而もまだ入場税を下げたことが料金に対して響いている点は非常に少い。そのことが今問題になつているぐらいなんですが、税率を下げたこととそれらとの関係はどうなるんですか。遊興飲食税については下ることによつて把握率を高めてかなり行けるという点も予想されるんですが、実際入場税についても、そう脱税というものが技術的にできるんですか、その点を一つ。
  23. 柴田護

    説明員(柴田護君) 先ほど御説明申上げましたのですが、はつきりした計数を申上げなかつたので誤解があるんではないかと思いますが、改正法におきまして原則として納期を二回にするという改正を考えておるわけであります。従いまして本来ならば明年の三月分というものは昭和二十九年度収入になるわけであります。併し納期を二回にいたしますと、そのうちの半分というものは二十八年度収入になるわけです。そのために入場税につきまして九億二千万、遊興飲食税を五億一千万、合計十四億三千八百万というのが、本来このまま放つておきますならば二十九年度収入になるものが、納期を二回にする改正をいたしますために二十八年度収入になる。  それからいま一つの料金問題でございますが、料金の問題は最近本格的な調査をいたさしておりますが、従いましてまだ正確なところはわかりませんが、大体近郊を調べたところによりますと、一月分はむしろ料金は上つておりますが、二月分になりまして若干下げております。入場税を計算いたします場合には、税率が半減いたしましても旧料金をそのまま据置きますと約三割三分ぐらいに返つて来る、その点の計算が入つているわけであります。それと今の十四億何がしといつたようなものをかれこれ加えますと、結果的には余り去年の見込とは変らないということになるわけであります。
  24. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 そういうような三割ぐらい返つて来たり、いろいろなことはわかるのですが、実際入場税の脱税の率というものはどのくらいあるものと認められますか。
  25. 柴田護

    説明員(柴田護君) 正確に積算したことはございませんからわかりませんけれども、大体入場税は都会地府県で非常にいいわけでありまして、田舎に行くほど悪い。まあ大まかに積算いたしまして一割ぐらいは悪いのじやないか。田舎にいたしまして……主としてこれは臨時興行の場合、それから田舎の映画館の濫立しているところ、こういつたところにあるのでありまして、都会地におきましては殆んど脱税はございません。
  26. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 遊興飲食税なんですが、これが先に申されたように、生やさしいものではないということはお認めなんですが、そういうことのために大衆飲食というものは、この間国会で改正しました意図が殆んどくまれない。例えばうどんやそばのようなものが一品五十円、一人一回百円未満は税を課さないということが、たまたまそういうところでコツブ酒を飲んだりするようなものを引つくるめてしまつて課税されて、大衆飲食に対しては社会政策的な見地から免税するということが実際適用されぬじやないかということが各地の麺類業者から陳情が来ているのでありますが、何とかこれをこの間参議院で修正いたしましたような趣旨がくめるように、税を取立てることに急であつて、その方面まで波及することにならないような措置はないものですか、その点を伺いたい。
  27. 柴田護

    説明員(柴田護君) 税法の解釈になりますと専ら麺類ということになつておりまして、お尋ねのような場合はややごんがらがるわけでありますが、併しながら税法改正の趣旨を見まして、実際の徴収指導におきましては、専ら麺類を売つておつて、そうして客の求めに応じてたまさか酒を出すといつたようなところは、この税法の非課税の適用を受けるように運用して欲しいということを私どもからは指導いたしているわけであります。ただお尋ねのような声を私どもも聞きますが、現在地方団体の実際につきまして調査中でありまして、若し非常に国会の修正の趣旨を体していない、と申しますか、改正された税法の趣旨に反したような運用がありますれば、必要な措置をとらなければならんと考えております。まだ調査中でありまして結論は出ておりません。
  28. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 まあうどんやそばは、これは一体賛沢で食うわけでなしに、家庭の延長ですからね、あれに税がかかるということであれば、家で飯を食つておつても遊興飲食税がかからなければいかんと思うのですが、これは専らは幾らですか。専らは幾らで、その自治庁の解釈は。何とかその別に、両方やつておつても、麺類は麺類で分けて課税して、その辺が濫用されぬような課税方法はないものですか。その点お伺いします。
  29. 柴田護

    説明員(柴田護君) その点は、現実の課税問題としては非常にむずかしゆうございます。一応我々といたしましては、法文の解釈等について法制局等の意見を聞きまして、その結果、専らというのは大体八割くらいのところでございます。ただお尋ねのように、はつきり脱税に使われない、悪用されないというような保証がつきますれば、その辺ははつきりさしたらいいと思いますが事実問題としてはなかなか困難があります。
  30. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 専らが八割としましても、これは非常に問題じやないかと思う。酒はまあうどんより値段が割合かさみますからね、ちよつとやつてももう二割のところを超しちやつて、その辺の趣旨は、まあうどん屋で飲むほいうようなのも、これはそう遊興するというのでなしに、全く疲労の恢復というような意味もありますし、何とかこれを技術的にうまく分離するか何とかして、或いは専らの解釈をもう少し高めて行くか何かして、至急にこれは実情を一つ調査して頂きたいと思う。各地からやはりいろいろこの制度が悪いとか言つても、遊興飲食業者が集まつて、力の関係で、弱いほうに押付けたりなんかして、どうしてもそういうところに行きやすいので、至急にこの点は、私なんか相当いろいろの例を聞いていますので、一つ是非至急に善処して頂きたいと思います。
  31. 柴田護

    説明員(柴田護君) とかくこれは遊興飲食税というのはむずかしい税金でございまして、税の本旨から言いますと、この税をやめる手はないと考えるのでありますが、ただ、その実際の課税におきまして、とかく大きなものに風当りが弱くて、弱いものに風当りが強くなり勝ちなんでありまして、従いまして、今改正政令の施行の結果を調べておりますが、その調べた結果によりましていろいろこれを検討して行きたいと考えております。
  32. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 私も二、三伺つておきたい点がありますが、先ず第一に平衡交付金ですが、義務教育費の国庫負担の分を入れて二十八年度は千七百二十億になつた、そのうちの九百二十億が義務教育費の国庫負担のほうである、こういうわけですね。そこで、それでは二十七年度の千四百五十億の中には義務教育費国庫負担金に当るものはどのくらいありますか。
  33. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 二十八年度財政計画で、義務教育費の国庫負担制度が行われた場合には、全体として九百二十億円の国庫負担金が行くという計算をいたしておりまするが、これは勿論千七百二十億円を仮に平衡交付金総額といたしまして、その上でこの義務教育をやるということになりますれば、平衡交付金制度が本来持つておりまする調整的な機能を活かす意味で以て、義務教育のために実際に要る実額を計算いたしておるのではございませんで、それに若干の控除を加えましてこの計算をいたしておるのでございます。千四百五十億円という昭和二十七年度の額の中で、若し二十八年度と同じような前提でやればどのくらいになるかということであるが、これはまだ具体的な計算はいたしておりませんので、只今お答えはいたしかねます。ただ、お尋ねもございまするので、然らばその九百二十億円というものをどういう考え方で以て分けておるかということを申上げますると、二十八年度平衡交付金というものを仮に千七百二十億円という総額で施行した場合に、或る種の団体、例えば東京、大阪のごときにおきましては、いわゆる収入が需要額をオーバーするような超過団体になります。その他の若干の県におきましてはこの千七百二十億円という額全体で以て交付金制度をやれば、交付金がもらえる団体でありますけれども、義務教育国庫負担制度が施行される関係で、この関係のものが別途に負担金で賄われるということになれば、平衡交付金制度の建前から申しますれば、いわゆる超過団体なつて交付金がもらえなくなる、こういう種類の団体がございまするので、その計算をいたしまして、これに当るだけの金額を控除する、こういう方法で計算をいたしております。従いまして二十七年度のものについても、丁度これに匹敵するような計算をいたしまするためには千四百五十億円で以て計算をいたしました交付団体並びに不交付団体のそれぞれの額と、それから二十七年度に若しこの義務教育の関係の教育費が地方で要らなくなつた場合の状態というものを両方計算いたしまして差引きいたしてみませんとその数字が出ませんので、只今ここにはその数字を持合せておりませんので御了承願います。
  34. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 その点ちよつと納得できないのですが、やはり二十八年度において義務教育全額国庫負担なつたときにはそこへ持つて行く金が九百二十億ということにはつきり計算して出るならば、二十七年度において仮に千四百五十億の中で持つて行く金は幾らだということはできそうであるが、それができないところにどうも我々としては腑に落ちないところがあるが。
  35. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 計算ができないと申上げておるのではなくて、計算をすれば出て参ります。何でございましたならば、別途に資料として計算して差上げたいと思います。
  36. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 それではそれを今ここでなくて、又我々のわかるように計算をして出して頂きたい。ということは、これは地方財政平衡交付金が義務教育費全額国庫負担制度によつて、義務教育費の国庫負担金のほうと分離するときに当つて、そのほうへ割高と言いますか、多く持つて行かれ、そうして残るものが損したのでは非常におかしいことになつて来る。たまたま皆さんの努力によつて二十八年度平衡交付金総額が増したからいいようなものの、余り問題にならないが、これが同じであつたならば大問題であるという。こういう点があるので計算して頂きたいと思います。  それからもう一つお尋ねしておきたいのは、地方債計画、その次の頁におきまして、公募資金が合計八十億、こうなつておるようであります。これはたしか本多国務大臣が、八十億の予定であつたけれども百億、大蔵大臣がいいじやないかというので百億になつたというふうにこの委員会説明されたように思うのですが、この点はどうですか。
  37. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 二十七年度起債計画をお手許にお示しをいたしておりまするように、公募債は八十億でありまして、只今御指摘になられましたように、本年度においてなお、公募債を増額する見込があるのではないか、こういう前に国会でお尋ねがございました際に大臣から申上げましたのは、なおそれはまあ地方財政の全体の推移等も見合いまして、状況によつては或いはそういうように計画を変更するかも知れない、変更する可能性があるというように或いは申されかと思いまするが、ただ計画は当初に立てておりまする二十七年度計画をそのまま掲げてあるわけでありまして、別に二十七年度計画只今のところ、政府として特に八十億の公募債を百億に殖やすというような計画の訂正は今のところはいたしておりません。
  38. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 その八十億の公募公債は、たしか私の記憶では、初めにはそういう計画ではなくて、平衡交付金が千二百五十億であつた、それじや足らんからもつと平衡交付金を増せというので、政府は二百億増した。われわれは二百億じや足りない、四百億に増さなければいかんということを主張し続けて来たのですが、その対応策とし、てそれでは公募資金を百億増そう起債の枠もそのほかに百二十億増して、そのほかに公募公債は百億増すのだというふうに本多国務大臣が答弁せられたと思うのです。その点どうですか。
  39. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 昭和二十七年度補正予算の際におきまして、この当初の地方財政計画を修正いたしたのでございますが、その結果、地方になお財源措置をいたさなければならん数字として出して参つたのは三百二十億でございます。そのうちそれに対する政府の措置といたしましては、二百億円は平衡交付金増額、それから百二十億円は起債の増枠ということで処理をいたしたのでございます。なおそのほかに公営企業等につきましては、なお当初の、全体で八十億、給与改訂におきまして三十億程度の公募債の枠ではどうも少いように思うというような御意見もございましたので、これらはなお将来の問題として増額する見込があるようであれば増額したいということを申上げたかと思うのでありまするが、この二十七年度財政計画としての地方債計画は、只今お示しをしておるように、なお今のところ八十億ということになつておるのでございます。ただこの問題につきましては、只今御指摘にございましたように、政府におきましても、実際の本年度末等の状況等から見まして、地方団体がこの公営企業等の実情から見て、起債の増枠をして欲しいというような希望が非常にございまするので、これは何とかいたしたいということで只今考慮をいたしております。
  40. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 つまらんことを念を押すようですが、補正予算の交付金二百億の増額、そのほか起債を百二十億枠を多くする、そのほかに公募資金を八十億乃至百億増すというんじやなかつたのですか。
  41. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) その点は私ちよつとよく記憶いたしておりませんが、私の理解いたしておりまするところでは、さような意味ではなくて、特にその当時問題になつたように聞いておりまするのは、公営企業の起債の枠の問題であつたと思うのであります。それらにつきましては、只今申上げましたように、地方団体としての要望も非常に多うございまするので、これを今の枠を更に二十億殖やしたらいいのか、或いは三十億でも殖やす必要があるのかというようなことにつきましても、地方からの資料も徴しまして只今検討いたしております。何がしか増枠をいたしたいと考えて只今措置を研究いたしておる段階であります。
  42. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 そうすると、自治庁としては、百二十億の起債の枠の拡大という中に八十億の公募公債が入つているという見方ですか。
  43. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 百二十億の起債の枠の拡大を行いましたのは、政府資金引受のものを百二十億殖やしたのでございまして、そのほかに公募債をもつと殖やす必要があるのではないかというような御意見でございましたので、その点につきましては、なお只今申上げましたように、検討いたしているのでございまして、できれば何がしかこれに追加をいたしたい、かように考えております。
  44. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 その点はつきりしないのですが、百二十億の枠の拡大の中に、ここに書いてある公募資金というものも入つているんですか。
  45. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 百二十億の起債の枠の拡大というものの中には、その公募資金の問題はございません。全部資金運用部資金の引受のものだけでございます。
  46. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 そうすると非常に、公募資金とこう挙げておりますね、資金運用部資金のほかに公募資金と挙げてありますね、これが合計八十億になつていますね。その中に当初のやつは幾らであり、補正予算に伴つて増したやつは幾らありますか、公募資金だけで。
  47. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 公募資金関係地方債の枠については、補正予算に伴つては動かしておりません。当初から八十億でございます。
  48. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 それでは我々は大きな考え違いというか、誤認を与えられたことになつているのであつて、そのほかに、百二十億のほかに八十億の公募資金を拡大するというふうに私は聞いておつた。それは大いに本多国務大臣として努力されたというので、ここで私は本多氏に対して称讃をしておいた記憶があるのですが、非常な考え違いだつたと思うんです。この点は速記録を調べて見てもう一度検討しますから、専門員のほうで速記録をよく調べて頂きたいと思います。私は確かに聞いており、そう説明されたと私は思つておる。
  49. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 只今の点で私からも念を押しておきたいのですが、その公募債の問題につきましては、この前の補正予算のときには、特に具体的にこの数字を動かしておりませんけれども、そのとき大臣から或いは御説明申上げたのはそういう意味でないかと私推測いたすのでございまするが、とにかく年度内において主として企業会計のものを中心に公募債の枠を拡げる必要があるということは認めておりまするので、それをどの程度に拡大をするか、又具体的にどういうように措置をするかということは只今検討いたしているのでございまして、年度内は先ずこの八十億で通すというようにきめているわけでもないのでございます。只今のところは、当初計画通り一応八十億と考えておりますが、これはなお事情によつて年度内にも拡大いたさなければならんのではないかというふうには考えております。
  50. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 それじやもう一度お尋ねします。このほかに、八十億の公募資金のほかに短期融資を五十億くらいは何とかするつもりだということを本多国務大臣が答弁せられた、こういうふうに記憶しているのですが、その点はどうなりか。
  51. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) これは主として、問題としては例の年末に行われましたまあいわゆる〇・二五の措置と申しますか、公務員の給与改訂に伴います国でそういう措置をやつたことによつて、地方団体のほうでも差当り国に準じたような措置をするのについて資金がないのではないか、まあそういうような問題もございましたので、それに対しましては短期融資というものも考えて行かなければならんということでございまして、この点は各地方団体のほうにも別に五十億とか、或いは三十億とかいう枠を示したわけではございませんが、年末において具体的にそういう措置をするのに当面の資金に困つているというような団体につきましては、自治庁と大蔵省が協議をいたしました結果、その要求に応じまして具体的に融資を行なつているわけでございます。
  52. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 次に地方税のほうでお尋ねするのですが、中田委員からもお尋ねがありまして、この表を見て感ずるのですが、狩猟者税の三千六百円を二千四百円に下げた。これは陳情があつたからそういうふうに下げたのでありますが、陳情者が言うには、そういうふうに下げて頂ければ今まで脱税者がたくさんある。その脱税者によく諭して、税もこういうふうになつたのだから脱税しちやいかん、皆税を納めなければいかんということを必ず猟友会のほうでやりますということを約束したのであります。そのことは修正案を作るときにここで私も申したのでありますが、果して猟友会のほうでは約束を守つてこういうふうに三分の一と税金を下げたにもかかわらず、収入は却つて殖ええる。即ち脱税者が少くなるということになつて来ると私は思うのです。ところが遊興飲食税のほうの陳情者は、半減して頂ければ税は決して減らない。捕捉が楽になるのだから決して減りませんということを口を極めて我々に約束的にしておつたのであります。ところが一旦そういうふうに半減ということにきまると、口を拭つたように、そんなことを言つた覚えはない、そんなことは減るにきまつております。というようなことで、その不徳義に私は呆れたのでありますが、これで見ますと、中田さんが指摘なすつたように、多少は捕捉が殖えておるからまあこういう千五百万円の現在でおさまつたと、こういうことになると思うのです。併しもつと捕捉できるのじやないか。伺いたいのですが、その点はどうですか。
  53. 柴田護

    説明員(柴田護君) 国税の収入見込額基礎になりました遊興飲食関係業者の所得額、これから平均所得について逆算して今の捕捉率を出したのであります。その捕捉率を八五%に見たわけです。これは相当きついのであります。現在大体遊興飲食税の地方税になりまして以来の経緯を考えて見まして、すぐ料飲禁止になつて而も一五〇%といつたような高い税率で以て始めた。非常に徴収に困難でしたが、漸次軌道に乗りかけて来たのでありますが、なお岡本さんのおつしやるように、今急に上げるということは現実問題としては私は無理じやないか、相当これできつ過ぎるほどきついのじやないかと思います。それから先ほどの狩猟者税について、御参考までに御報告したいと思います。昭和二十七年度の十二月末の府県収入実績を見ますと、地方財政計画による見込額が二億五千万円であります。地方団体の調定済額が三億一千万円であります。収入済額が二億八千万円、大体計画以上の数字が出ておるわけであります。
  54. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 私なぜ遊興飲食税についてそういうふうに言うかといいますと、うどん屋とかそういうところをいじめろというのではない。我々旅行する機会が多いのですが、宿屋へとまると、受取は要りませんかというようなことを言う。それから受取を差上げなければ税は要りませんというようなことを言つたところもある。非常に奇々怪々なんですね。で、まあ県によつてはこの遊興飲食税が非常によく不公平なくとついるところがある。ところが山口県、島根県なんかに行つて見るとそうでもない。併しこれはそういう旅館とか料理屋、高級料理屋なんというこれは相当私は脱税していると思います。これを何とかうまい工夫があつて、徴収する工夫があれば、こんなうどん屋なんかをいじめる必要はなかろうと思うのです。なお研究して頂きたいと思います。それから固定資産税が非常に上るのはこれはどういうわけですか。これは単に規則を変えるわけじやないのですね。
  55. 柴田護

    説明員(柴田護君) 固定資産税の増加の点について単簡に申上げますと、固定資産税増加におきまして八十三億増になつております。そのうちで土地が三十四億三千三百万円、家屋の増加が二十二億六千八百万円、償却資産の増加が二十六億八千五百万円であります。土地の増加は、この土地の価格というものは一般の物価に遅れて変動して参るものであります。昨年から今年にかけまして、今年も後半でありますが、特に後半が著しいのでありますが、地価が非常に上つております。そこで固定資産税の課税標準は時価であります。そこでその実際の値上りに対応いたしまして、田畑については昨年に比べて五%、宅地については平均一六%、大都市は二〇%、都市が一五%、農村が一〇%程度の平均価格の値上り分を見ているわけでございます。それから家屋につきましては、二十七年度中に新築されました新築家屋の価格の増、それから二十八年中に滅失するものそれを落しまして、そうして弾いているわけでございます。これは課税標準、なかんずく課税客体の増加によつているわけでございます。償却資産につきましては、これは経済審議庁の計数等を基礎にいたしまして弾いているわけでありますが、これは全く償却資産の増加を見ております。それから来年度におきまする減価償却費の増、これを落しまして弾いているわけでございます。これは先ほどちよつと御説明申上げましたが、昭和二十六年、二十七年以降の設備の増加、これが現実の償却資産として来年あたりから現われて来る、かように考えております。
  56. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 もう一つお尋ねしておきますが、固定資産税の土地、家屋に対するところのものについては、町村合併がある、そうして市になる。そうすると土地又は家屋に対する固定資産税というものは変つて来るということはございませんか。それから山口市というのは、御承知通り市の中央部とそれから附近に農村部を抱えている。その市の中の農村部とそうして隣村と比べて見ると非常に違うということがある。そこで御承知通り、山口市は元山口市であつた中から小郡町が特に独立して小郡町になつた。そうすると小郡町のほうがむしろ人家が櫛比しており、土地、家屋が高くなければならないのに、それよりもむしろ山口市の農村部のほうが高いというようなことで不平があるのです。そういうようなのはどういうわけでそうなるのですか。市になつたためにそれで大きな矛盾がありませんか。
  57. 柴田護

    説明員(柴田護君) それは私初めてお聞きするのでありますが、合併前の評価と合併後の評価というものが、一応その課税主体を異にしておりますために、そのためにそういうような変化が出て来たのでありまして、それからもう一つは、平均価格制度による課税をやりましたのは昨年、二十七年度からであります。二十六年度はもう少し複雑なもので、二十五年度は賃貸価格の九百倍を取つた。その辺に評価関係の混乱があつたのであります。今後におきましては平均価格を指示しておりますから、さようなことはないと考えております。
  58. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 今山口市とそれから小郡町の例をとりましたのですが、その例について調べて頂きたいと思います。この間この委員会から派遣されて山口県へ行きましたとき、山口市のほうから訴えられたのでありまして、何かやはり自治庁のほうの指示といいますか、標準というか、そこに矛盾があるようなことを言つておりました。それをよく調べて御報告願いたいと思います。
  59. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 千七百二十億のうちで九百二十億ですか、義務教育関係を除いてあとその配分が妥当なものかどうかという、カ関係できまつたようなことがないかどうかはあとで検討したいと思うのですが、富裕県で不交付団体或いは減額される団体の総計は二百五十四億とか聞いているのですが、そうですが。そして各府県別の内訳を一つ承わつておきたいと思います。
  60. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 義務教育の国庫負担金平衡交付金総額、いわゆる平衡交付金法の総額と見積つておりました千七百二十億円から分けまする際に調整を加えました額についてのお尋ねでございまするが、その制限をいたしました額は、御指摘の通り全部で二百五十四億、その内訳は、東京都が八十二億円、大阪が五十二億円、これは全然不交付団体でございます。そのほかのいわゆる制限をいたしました団体分でございますが、神奈川が二十五億円、静岡が七億円、愛知が三十二億、京都が十三億、兵庫が二十三億、福岡が二十億、以上であります。
  61. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 わかりました。まだいろいろ尋ねたいと思うのですが、今岡本さんから税の問題があつたので、遊興飲食税の各府県別の割当は、これは税務署の遊興飲食業者の所得ですか、どういうふうにして弾き出していますか。遊興飲食税の各府県別の割当ですね、毎年割当てられるでしよう。それの基準ですね。何をもとにして弾き出しているか。
  62. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 国税の所得税をもとにいたしまして、それから計数を用いて計算をいたしております。
  63. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 一つ各府県別の昭和二十八年度のその国税をもとにして、国税の所得税ですか、遊興飲食税を一つ出してみてもらいたいと思う。それは各府県別で非常に不平等なんです。これはまあ税が重いということより、軽いということも大事なんですが、釣合がとれるということが非常に問題で、遊興飲食業者の国税である所得税を課税の基準にして弾き出すというその一本の方法は、たまたま遊興飲食業者の所得税が軽かつたら又こちらも軽くなるという二杯儲けるのです。これは私なんか各県に出てみて、手厳しい税務署長が来たらおしまいだと言つておるのです。アイドルの税務署長が来た場合は、国税のほうで一杯儲け、そうして遊興飲食税でもう一杯儲けて平衡交付金が余計来るからどうにもならんと言つておるのですが、これは実際困るのです。いつも申上げるように、島根県は非常に軽い。島根県を重くしてくれとは言いませんが、よその県もそれに釣合のとれるような課税をやつてもらわんと、これはあとでも平衡交付金の今度の決定について質問いたしますが、とにかく鳥取県の岩崎一軒と玉造全部との遊興飲食税が匹敵するというようなことは、これは何としてもとにかく話にならんのです。いつも問題になつて来る。それが結局遊興飲食業者の国税たる所得税ですか、それを基準にして簡単に弾き出されるから、それも一応の標準にはまあ大いになると思いますが、よほどこれを調整される、多角的に把握されんと、非常に問題があると思うのです。そういう問題はこれは交付金のうちで特別分で考慮されているのですか。大体各県ともそういうものはどうなんですか。
  64. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 特別交付金の算定の際におきまして、若し普通交付金の算定基礎として用いました基準財政需要額が過小であつた、或いは基準財政収入として算定された額が事情に即しないで実態に比べて非常に過大であつたというような事態がございますれば、これは特別交付金の算定の際に考慮をして調整を図つております。
  65. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 一つお願いしておきますが、今度の委員会のときには、各府県の遊興飲食税を課する課税基準についてお示しをお願いしたいと思います。  それからもう一点お伺いしますのは、昭和二十七年度平衡交付金府県分について全部決定したわけでありますが、これを昭和二十六年度との比較においてみますると、昭和二十七年度府県分は九百二十億、昭和二十六年度は七百八十一億で、その伸びは大体一七%平均して伸びているわけなんです。ところがそれを各県別に昭和二十七年度分と二十六年度との比較を見ますると、その伸びが非常に変化があるわけであります。まあそれが平衡交付金の妙味だとも思いますが、簡単にお伺いしたいのは、福岡県は、全国平均して一一七になつているのに、一〇八になつています。それから富山県は一四三に殖えている。福井県は一二七、それから岐阜県が一三七、滋賀県が一七五、徳島が一二五、愛媛が一三五、宮崎が一三八というふうに、こういう府県だけが非常に今年度分の一般分ですが伸びているのです。面倒臭いのですが、弾き出してもらつたのですが、一般は一一七で一七%しか殖えないのに四〇%近くにもなつているというのは、これはどういう意味なんですか。
  66. 武岡憲一

    政府委員武岡憲一君) 本年度地方財政平衡交付金の配分に関しましては、なお御要求によりまして資料を提出いたしたいと考えておりまするが、只今御指摘のように、平衡交付金の額だけ比べて見ますれば、或いは県によりまして前年度との比較の関係で非常に多く伸びている所、又それほど伸びておらない所、或いは又前年度よりも相当減少している所というふうに様々あるわけでございますが、これは基準財政収入額の伸び方、或いは又基準財政需要額の伸び方、それぞれがどうなつているか、県なり或いは各団体の事情によりましてそれぞれ違いまするので、一概に私ここでどこの需要がどういうふうだということを御説明申上げる資料はございませんので、なお具体的な資料によりまして或いは御説明を申上げたいと思いまするが、これは殊に税収入の変動がありますれば、当然交付金の額には動きが生じて来るわけでございまするし、又基準財政需要額の見方におきましても、県によりましては、前年度に比べて二十七年度は特に法律改正を行いまして、測定単位なり、或いは単位費用等におきまして相当変つた所もございますので、或いは県によりまして相当な相違が出て来ているというような所もあろうかと思います。まあ、普通交付金の配分におきまして、前年に比べて法律或いは規則が変つたことにより非常に、何と申しますか、財政規模の激変があつた。そういうことのために、非常に不利になつたというような団体等につきましては、特別交付金配分の際に相当考慮は加えたつもりでいるのでございまするが、なおその各団体の個々の事情等につきましては、別途資料によつて具体的な御説明を申上げたいと思います。
  67. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 私計算してみた際には、ただ一般交付金の分だけで、特別分のきまらないときに弾き出してみたので、財政需要収入とをからみ合せて見ねばならんと思いますが、非常に変動があつたところがありますので、一つ検討してみて御説明を今度の機会にお願いしたいと思います。
  68. 菊田七平

    委員長菊田七平君) それでは今日はこの程度で散会いたしたいと思います。    午後四時三十四分散会