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説明員(柴田護君)
明年度の
地方税収入
見込につきまして大体の御
説明を申上げます。お配りしてあります
資料の
昭和二十八
年度地方税収入見込額という一覧表を先ず
御覧願いたいのであります。
明年度の
地方税収入見込額は、
道府県法定普通税は千二百七十四億、
市町村の法定普通税は千八百一億、法定外普通税と目的税を合せますと、
地方税総計が三千八十六億、そのうち
府県分が千二百七十六億、
市町村分が千八百九億でありまして、本
年度の
補正予算の
補正用
地方財政計画の
見込額に比べまして、
総額は百五十一億増であります。その
内訳は、
府県分で三億三千万、
市町村分で百四十八億六千万の増収ということに相成るわけであります。税目別には
事業税につきましては、本
年度の八百十六億に比べまして、
明年度は八百二十五億と積算され、
差引いて九億三千万の増収であります。この八百二十五億円の
基礎は、
事業税を附加価値税に変えまして、もう一年存置することになりまして、
事業税
計算をしておるわけであります。その場合に、個人につきましては、
基礎控除額を三万八千円から五万円に
引上げる
計算をいたしております。後刻御
審議願います
地方税法の一部
改正法律案の中で、さような
改正をいたしておりますので、それを
見込んでおるわけであります。
基礎控除を三万八千円から五万円に
引上げますと、
財源的には約二十九億円の減収と相成ります。
それから個人
事業税、法人
事業税の中で、医療法人分、それから特別所得税、これらにつきましては、社会保険
関係の
法律に基きます療養の給付につきまして支払を受ける金額は、
事業税並びに特別所得税の課税標準から除外されることに
なつておりますが、その範囲を拡大いたしまする
改正案を考えておりますので、その分の減収を
差引いております。大体それによります減収は一億三千万であります。従いまして
事業税の特別所得税につきましては、それだけが
税収でありますが、そのほかに
昭和二十五
年度分以前の
事業税につきましてまだ残つておるものがあるわけでありますが、ぞの未賦課分のものにつきまして、昨
年度税法
改正で認めて頂きました仮徴収の
制度をば更に採用いたしまして、決定が遅れるものをば促進をいたしまして、本
年度中に処理してしまうというような
改正案を考えておりますので、その分によります増約五億円を
差引計算いたしまして、
差引九億三千万の増、かような形になるわけでございます。
次は場税でございますが、入場税は本年一月一日から税率半減の政令が公布されまして、それが来
年度におきましては平
年度化されるわけでありますが、それでその
計算の方法でございますが、先ず二十七
年度におきます計数を
基礎にいたしまして、それが税率が半減されない場合の
基礎を先ず取りまして、それから税率半減をされました場合に、料金は余り変らないという推定を取りまして、それによります増、それから消費の増、徴収強化の増というものを
見込みまして、更に納期を原則として二回にするという
改正案を考えておりますので、それによります徴収率の増二%、それから二回にいたしますことに伴いまして、明年の三月の入場税
収入は、本来ならば明後年の
収入になるわけでありますが、納期を二回にいたしますと、三月分の半分だけが
明年度の
収入になるわけであります。その
収入を
計算いたしまして、二百八億、本
年度の
見込額二百二十三億に比べまして十四億の減ということに
なつておるわけでございます。
遊興飲食税につきましては、これも入場税とほぼ同様の
計算をいたしておりまして、二十七
年度の
補正の計数を
基礎にいたしまして、税率を半減いたしません場合を
想定いたしまして、それから税率を半減されましたために課税準標の捕捉率が上つて行くという
計算で、課税標準の捕提率を八五%、
昭和二十七
年度の所得税におきまする売上
見込額を推定いたしまして、これを大体千二百十五億と推定いたしております。二十七
年度におきましては千八億でありますが、それを千二百二十五億と推定いたしまして、それから課税標準の捕捉率を八五%、
昭和二十七
年度に比較いたしまして五%上げまして、そしてそれに対して税率を適用して行く。で、
改正法によりましては、やはり入場税と同じように、納期を原則として二回にする、特別の事情のあるものを除きまして、原則として二回にするという
改正を考えておりますので、これは料理店、席貸、芸妓につきましては月二回という徴収は、事実におきまして困難な場合が
想定されますので、この分につきましては、半分だけを月ニ回の
計算をいたしまして、その他のものにつきましては月一回の
計算をいたしまして、入場税と同様の
計算方法で
収入額を弾き出したのでございます。結論といたしましては本
年度の百七十七億一千八百万円と比較いたしまして百七十七億三百万円、千五百万円の減でありますが、余り変りないということに
なつております。
自動車税につきましては、最近の自動車台数を
計算いたしまして、その自動車台数に二十八
年度中の新造車
見込、それから二十八
年度中の改善車
見込を
計算いたしまして、
差引計算いたしまして税率を適用しているわけでありますが、ただ自動車税につきましては、定額課税の
補正という意味におきまして、五割
引上げを考慮いたしておりますので、税率を五割
引上げた場合の
計算をいたしまして四十一億二千九百万円と相成つておるのであります。従いまして本
年度の
見込額に比較いたしまして十七億七千六百万の増となるわけであります。
鉱区税につきましては、これは同じく定額課税でありますが、炭価の引下げということから考慮いたしまして定額課税の
補正は取りやめまして、その代り鉱業権の得喪、税の滞納というものとを或る程度結び付ける態勢といたしました。そのために今まで非常に徴収に困難をいたしておりました試掘鉱区税につきましてその捕捉歩合を上げまして従来の六〇%から八五%に各徴収率を上げまして九千百万の
増加を見たのであります。
狩猟者税につきましても、昨年の十一月の狩猟者
免許件数を捉えまして、それを
基礎にして弾いております。昨年課税を行われました時に比較いたしまして案外狩猟者の狩猟
免許の総数が多いのでございますが、その多い数に従いまして
計算したのでありまして、六千三百万円の増と
なつておるのでございます。
市町村民税につきまして、先ず均等割でございますが、均等割は最近の
数字によりまして
推計をいたしたのでありますが、納税義務者数につきましては、ほぼ本
年度分の
計算と同じであります。ただ滞納繰越分、それから
昭和二十七
年度中に個人から法人に切替わるものがあるわけでありまして、その切替わるものをば
差引きまして
計算をいたしております。滞納分につきましては、ほぼ同じであります。滞納分の
基礎の取り方が新らしい
基礎に立つておりますために若干殖えておるわけでありますそれから所得割でありますが、所得割につきましては、所得税額並びに課税総所得金額は
昭和二十七
年度分につきましては二十六
年度分の調定乃至は実績から推定をいたしたのでありますが、大蔵省の新らしい
数字がありますので、二十七
年度の大蔵省の所得税調定
見込額によりまして推定をいたしまして、オプシヨン、ワン、オプシヨン・ツウの採用率は昨年の
通り、税率も昨年の
通りでありまして、ただ徴収率の率をば平均昨年は八七%でありましたのを、
昭和二十八
年度におきましては九一%に
引上げておるのであります。法人税割につきましては、国税をやはり
基礎にしまして
計算しておるのでありまして、これも昨年と
基礎の
数字が変りましただけで殆んど変らないのであります。
それから次は固定資産税でありますが、固定資産税は、先ず土地につきましては、二十六年の課税台帳の記載によりまして
計算をいたしておりますが、その場合に平均価格の見方といたしまして、田及び畑につきましては五%、宅地は平均一六%の平均価格の値上りを
見込みまして、それから徴収
見込額は、二十七
年度の八八%から九〇%に
引上げまして
計算をいたしました結果、三十四億の
増加ということに相成つております。家屋につきましては、同じく二十六年の課税台帳地積に二十七年中の
増加分を
見込み、二十八年におきます滅失家屋の
見込額を
差引きまして、従来の平均
単価と見合つて弾き出しました。なお滞納繰越分につきましては、
基礎を変えましたために若干の
増加を来たしております。償却資産につきましては、在来分につきましては、
総額八千八百三十六億円、それから
増加分をば二千四百九十億円
見込みまして、
総額一兆三百二十六億円、これを
基礎にいたしまして調定
見込額を出し、徴収率を出しておるのでありますが、調定
見込額、徴収率等につきましては、二十七
年度分と同様であります。ただ
基礎が違つて参つたその主なる
理由は、二十六
年度以降に行われました設備の
増加分というのが漸く来年あたりからはつきりと固定資産税
収入の上に現われて来る、かようなことに相成るのであります。
自転車税、荷車税につきましては、いずれも昨年と大差ございません。自転車につきましては、自転車台数を検査いたしまして、検査の結果千五百万円の減に
なつております。
電気ガス税につきましては、二十六
年度の実績を
基礎にいたしまして、それに二十六
年度及び二十七
年度におきます値上り率を乗じまして、平
年度における売上額を出しまして、更に経済
審議庁の
見込による来
年度におきまする生産増の
増加見込を、電気につきましては四%、ガスにつきましては二四%の
増加見込を加えまして、課税所得の
総額を出し、それから非課税分を
差引きまして、この非課税分を
差引きます場合に、昨年の国会の修正におきまして新たに加えれられました非課税分を平
年度化いたしまして
差引きまして、徴収
見込額を立てたのであります。結局七億七千万円の
増加と
なつておるのであります。
鉱産税、木材引取税は、いずれも通産省並びに農林省の
基礎数字を使いまして、昨
年度の
収入見込額をつかまえまして、それによりまして昨年と同様の徴収歩合をかけまして積算いたしております。ただいずれも滞納
見込額につきまして、若干の実績等を勘案いたしまして、新らしい
数字を使い、又徴収率を実績に近いものにいたしまして、若干変化を持たしましたために、その辺の
数字が違つているわけでございます。
入湯税につきましては、二十六
年度の実績を
基礎にいたしまして積算いたしておりますが、税法の
改正におきまして、入湯税の税率
補正を考えておりますので、この倍額を
増加分といたしまして、
差引き一億五千五百万の増に
なつおります。ただ税制改革による増として一億三千八百万が
見込まれているにもかかわらず、結論的には一億五千五百万になるというのは、滞納の殖え方の相違であります。
旧法による税
収入、目的税につきましては、いずれも二十七年後の
収入見込額を
基礎にいたしまして、
府県分につきましては、二十八
年度におきまして目的税の設定を取りやめることになりましたのでその分を落しました。又法定外普通税につきましては、現在ありますところの法定外普通税の中で、来
年度やめになるもの、来
年度廃止されるものは
差引きまして
計算をいたしておるのであります。その結果、
地方税総額が最初に申上げましたように
改正法の場合は三千八十六億、
改正いたしません場合においては三千七十五億六千百万円、
差引き改正による増が十億九千五百万、こういうことに相成るのであります。