○
衆議院議員(
木村清一君) 次を
説明申上げます。次は現在は晩の九時から翌日の六時までは連呼行為それから街頭演説はできんとな
つておりますが、一時間繰下げまして午前六時を七時に繰下げしようというのが
委員会の多数
意見でありました。これに対しましてはやはり現行
通り六時のほうがいいという
委員もございましたが、多数は七時にきまると思いますが、
採決まではしておりません。七時に変ると思います。
それからその次は細かい点でありますが、公営によ
つて交付された
個人演説会告知用ポスターは、立候補者が辞退した場合、その返還義務及び譲渡禁止の規定が今落ちておりますから、これを入れようということだけの問題であります。
それからその次に出納責任者は出納責任者の選任をいたしまして、届出するまでは
選挙運動の費用の取扱は禁止されます。これに
違反すると、大分重い処罰を受けることにな
つておるのでありますが、その届出をします場合におきまして、書面を以て管理
委員会に
行つて管理
委員会に届いてからでないと効力が発生せんということになりますと、田舎のほうの立候補者では大分そこに不便があるわけでありますから、郵便で出す場合におきましては、郵便局に出したらばその効力が発生するということにして、どこにも支障がないようでありますから、発信主義によることを明らかにしているというのが第一点であります。
それから出納責任者の規定のところでは、出納責任者が欠けた場合の職務代行者のことを規定しそありまするが、規定の各条を見ますると、その職務代行者を含むというようなことを特に明示した場合があり、明示していない箇条もありまして、
解釈上いろいろ疑議を残しておりますから、職務代行者をすべての場合に含むというように
条文を整備しようというのが第二点であります。
それから職務代行者が代行をした場合の責任が罰則上明瞭でございませんので、代行者も出納責任者と同様の刑罰責任を負担しておるということを明定しようというのが第三点であります。この点につきましては、格別大した議論も
衆議院でございませんでした。
それから次には
選挙運動のために、船を使つた場合におきまして、
自動車の場合は、
選挙運動の法定
制限の費用の外に、
自動車の費用があるのでありますが、船はそのうちに入
つておる。ところが島の多い
選挙区におきましては不公平だ。だからその船も
選挙運動の
制限額の外にしようというのが第三十の
趣旨であります。
それからその次は、これは
参議院に
関係のあることでありますが、
参議院の場合には街頭演説及び連呼行為の場合に、標旗は全体で十五本使える。そうして各府県には一本ということに、
参議院ではつきりそのところを明定をして規定を追加されたわけであります。ところが二本使つた場合の罰則が落ちておるのであります。これも一本ということに明定いたしましたら、それに
違反した場合の罰則を規定したほうがよかろうというのであります。
それからその次も同様の規定でございますが、不在者投票の場合の罰則が抜けておりまするが、これは代理投票における罰則と同様な罰則を適用をしたらいいというのが三十二であります。これも細かい……。
それからその次は大分問題のところでありますが、
選挙犯罪による処刑者に対する
選挙権及び被
選挙権の停止の問題でありますが、現在は情状によりまして全然
選挙権停止を適用しないという判決も認められているのでありますが、これは裁判所は情状によ
つて期間の短縮が宣告し得るということで、停止の適用を排除するというようなところまでは少し行き過ぎだから、その
程度にとどめようというのが第一点であります。
それから第二点は
選挙権、被
選挙権を停止された者は、その期間中
選挙運動ができないということにしようというのが第二点であります。
これは
委員会では一応こういようなことに大体の
意見がまとま
つてお
つたのでありますが、その後文これに対しては反対
意見がありまして、むしろ(1)(2)共に現状
通りにしておきたいという
意見も出ております。これは今明日のうちに、もう一遍相談をしなければならないと思
つております。一応
委員会でこうきま
つたのですが、それに異論が出ております。
それからその次の三十四の罪の時効、これは逃亡したときは現在は一年でありますが、これを二年に延ばそうということです。これも一応きま
つたのでありますが、これも三十三と同様に現行
通りでいいではないかという説が出ておりますので、もう一度協議をしなければならないということであります。
それからその次に未
決定のもの、これは
参議院のほうでも御研究をよく願いたいと思うのでありますが、
選挙運動の支出の費用の
制限でありますが、これは現在は候補者一人につき四円ということにな
つておるのでありますが、これは
衆議院の場合それを五円に上げようと、いうことに一応
意見が一致した。そうしてこの上げるのは大体二割
程度上げるのでありますが、二割
程度上げるのをやはり
参議院にも適用したほうがいいのではないか、又
参議院のほうは
法律に規定されんで、政令できめられておるのですが、これを
法律できつぱりきめたほうがはつきりするのではないかというように
考えておりますけれども、これは
参議院側の御
意向を
一つ伺いたいと思うのであります。
衆議院のほうでは一応二割
程度、五円に上げる。
それからその次に
選挙運動の実費弁償と報酬額のことでありますが、現在の規定では基準額を自治庁長官の告示で出してりおるのでありますが、これは
法律の上に基準額を次のようにきめたらどうか、これはこのうちで(1)、(2)、(3)は自治庁告示
通りであります。それから(4)の宿泊料もそうでありますが、その次に(5)
弁当料を一日につき三百円以内、現在は二百四十円であります。それを三百円以内に引上げる。それから(6)としまして、茶果料として五十円以内、そこのところをはつきりしよう。
茶菓料は現在は三十円でありますが、これを五十円に引上げよう。その
趣旨は、現在余りにこれらが低過ぎるために、少し法定額よりも余分に出したというようなことで、
選挙違反に、
買収犯に問われるというようなことがあり得るので、実際に合うように少し上げたほうがいいだろうというのが狙いであります。
それからその次には
労務者に対しましては、現在はこれは
地方によ
つて違うのでありますが、二百数十円から三百円内外くらいまで、これは北海道とか或いは又……、北海道は一番高いようでありますが、岩手県辺りは一番低い、大体の基準があるのでありますが、それを基本日額三百五十円
程度にしまして、超過勤務があつた場合には、五割
程度以内の加給ができるということに引上げております。ここも非常に問題が始終起
つておりますから、この
程度に緩和をして問題を少くしようという狙いであります。これは大分いろいろと議論があるのですが、昨日になりまして、大体この
程度に
意見が一致したわけであります。それからこの基本日額三百五十円ですが、先に
弁当を
現物給付した場合におきましては、その分だけを三百五十円から差引かなければならぬ。報酬の
支給に代えて
弁当をやるのですから、そこに差引きをするということがあるのであります。
それからその次は、これは又
参議院の問題でございますが、
衆議院議員の
選挙における政党等の政治活動の特例が現在の
法律に加えられておるのでありますが、この特例を
参議院の
選挙に及ぼすかどうかという問題があるのでありますが、これも
参議院側の御
意向も待
つておつたわけでありますが、一応
衆議院側のほうでも、この問題を
考えてみようではないかというので、昨日の
委員会で一応こういうようなめどを立ててみておるのであります。それはこの(2)の場合でございます。現在二十五人以上の所属候補者を持
つておりますところの政党又は政治団体は政談演説会ができる、一定の
自動車が使える、又一定のポスタ一を掲示することができるというのでありますが、それを
衆議院の場合には立候補者も多いことでありますから二十五人以上の政党とな
つております。ところが
参議院のほうは立候補者が少ないのでございますからこれを十人くらいに切り下げて、十人以上の政党又は政治団体は政談演説会等ができるというように
制限をしたらどうかと思います。
それからその政談演説会は、
衆議院の場合には一
選挙区において一回ということにな
つておるのですが、そうすると、これは
参議院の場合におきましては
選挙区がそのくらいにな
つておりませんから、一府県区ごとに一回ということでは少し
制限が酷に失しはせぬが、むしろこれは
衆議院の
選挙区ごとに一回ぐらいというようにしたはうがいいのじやないか。それから
自動車の数でありますが、
自動車の数は十人から五十人の候補者の政党では三台、五十人から百人の候補者の政党では五台、百人以上の場合は八台、これは
衆議院の場合の
制限をみまして、この
程度がまあ一応の目安じやなかろうかということでございます。
ポスターは千枚くらい、これは
衆議院の場合もこのくらいならばどうだろう、併しこの点につきましてはこれは
参議院のほうでよく御研究を願いまして、一応気持を、昨日目安を立ててみたというところでございますから、
参議院のほうで御研究を願いたいと思います。
それから(3)の点が異存のない点でございますが、これは
選挙の当日も
選挙運動の規制はやると、今までは
選挙運動の期間中できま
つておるのですから、当日は皆抜けておりますから、これを当日も及ぼそうというのであります。
もう
一つの点は、十人以上の候補者のある政党という場合の十人を勘定する場合におきまして、
現行法では
一つの党派に限ると、この候補者の所属は方々に
関係のあるようなものは認めないで、どこか一ヵ所に限定をするという
趣旨で、
衆議院の場合も立法されたのですが、この適用の場合におきまして、それが厳重に行われていないので、いろいろ問題を起しておりますから、今度は
一つ法律のほうに、候補者の所属については
一つの党派に限る旨をはつきりしよう、この点も
衆議院の場合については、そう直そうということに一致しておるわけでございます。これはこういうことになるのでございます。標準は別といたしまして、或る政派がある、例えば全経連があ
つて、全経連が甲、乙、丙、丁と十人の名前を挙げて、これを推薦するんだという政治団体を作れば、これは
自動車の運動ができるわけでございます。ところがその十人の場合に、大村
清一を方々の政治団体に算えて推薦するわけです。そうな
つて来ますと、そこに十人の
制限というのがおかしい。そこで大村
清一はどこか一カ所に顔を出したら、次に顔を出せぬように勘定をしようということでございます。
それから機関紙の特例、これも
ちよつと今問題にな
つておるのでございますが、
新聞の記事は、特定の
新聞、一定条件を持
つておる
新聞以外には、
選挙の報道乃至評論が書けないというふうに一般はな
つております。ところが政党の場合はどうかという場合におきましては、政党はその
制限に当ると当らないとにかかかわらず、要するに現在の規定では、
新聞紙又は機関紙のいずれか
一つに限
つて、本部から発行する場合には、その
新聞紙の規制に該当せざるものでも出してよろしい。その代りその政党の支部から出しております
新聞の
制限にはまらない、自由に書けるという種類のものも報道ができないということに現在の
法律は規制をしておるのでありますが、この
解釈につきまして、立法の
趣旨通りに運用されていない問題が起
つて参りまして、そこも丁度前の場合と同じようにもう少し
法律ではつきり、その
趣旨を規定しなければならないという問題にな
つたのでありますが、
委員会におきましていろいろ
論議をしました結果、機関紙又は機関雑誌のいずれか
一つに限るというのを、これはどちらも認めてやつたらどうか、その代りこの
解釈は政党本部から出すものだけに限定して、
地方のものは否認するという従来の方針は支持しようということに、昨日の
委員会で大体
結論を得た次第であります。これは
現行法では、
参議院のほうには適用がないのでございますから、
参議院のほうに適用しますにつきましては、この三と四は特別に
法律を書き換えなければならないということになります。
それから次に連座制でございますが、この連座制も今まだ
衆議院側ではいろいろ
論議をしておりまして
結論に達しておりませんが、現在のところ大体のところを申上げますと、この書き物は問題の
説明をするためにだらだらと書いてありますが、
問題点はこの(ハ)の所になるのであります。現在は総括主宰者が或る罪を犯した場合には候補者がそれに連座をして当選無効になるという場合が起るのでありますが、出納責任者についてはその規定がないのであります。併し出納責任者は腐敗行為に対して最も責任を負
つてもらわなければならない人でありますので、出納責任者を総括主宰者と同等の
法律責任を負うように規定を改めようという問題が(A)でありますが、この(A)の点につきましては、
委員会におきまして出納責任者を総括主宰者同等に扱うということにつきましては
意見が大体一致いたしまして、こうしようという方向であります。それから世間には総括主宰者が
買収犯を犯したというような場合には、当然当選者の当選が無効になるということにして、免責規定は除けという議論があるのでありますが、免責規定はこの(ロ)の所に書いてありますような免責規定でありますが、
委員会におきましては、当選者の全然知らない、責任のないところに、当選無効ということに連座することは、法理論としても疑義があるし、この免責規定を全削するという点については、もう大体皆な反対である。そこでそれならば、免責規定は現行でいいかという点につきましては、まだ
結論に達しておりませんが、現行よりも、もう少しいい免責規定が設けられるならば、これは研究をして案をみんなで
考えてみようじやないかということで、本日の
委員会におきまして、
一つ免責規定の
改正案を持ち寄るということにな
つております。併しまあこれはどうなりますか、なかなかむずかしい問題でありまして、名案が出なければ、現状維持ということに落ちつくと思います。免責規定が……。
それからもう
一つの問題は、
選挙運動の総括主宰者というのは、
法律の上に何ら明定されておりません。そこでこれは事実によ
つて判定を下すよりほかないのでありますが、この点にいろいろ
論議がありましたが、
委員会におきましては、出納責任者と同様に総括主宰者を選任して、これを届出でろということに、届出制にしよう、併しそうなりますと、ロボツトの総括主宰者を届出でて、事実上の総括主宰者をほかに作るということが起りますると、大きな抜け穴になりますから、法の適用におきましては、事実上の総括主宰者については、届出をすべき総括主宰者と同一の責任を負わせる、事実上の……。そういうところまで昨日話が出たのです。届出制にしたほうが少しはつきりするのじやないか。要するに総括主宰者を選任して届出ておる者を、本当の総括主宰者として相手にしておれば、免責規定の適用におきましては、候補者は総括主宰者を相手にや
つておれば、先ず間違いがない。そうして事実上の総括主宰者が候補者の知らざるところにおいてやつたときには、その責任が引つかぶらないということにしますれば、現在よりも少し問題が的確になるだろうという
意向であります。この免責規定では、結局まあ(ロ)の(A)、(B)のところに、代るる名案があるかどうかということが
一つ残
つておりますが、それ以外は、大体
只今申上げますようなところで
結論を得ておるわけであります。
時間がございませんで、丁度いいときに時間が参りましたのですが、これ以降はまだ
衆議院のほうでも評議がきま
つておりません。本日これ以降のところを評議することにな
つております。
なお前回、一から九まで
説明を省略いたしましたが、これは甚だ失礼でありますが、御一覧下さいますと、大して問題のない、従来の欠陥をただ是正したという
程度のものであります。大変長く失礼でありましたが……。