○
政府委員(
石田正君) 先ず
金管理法でございますが、第一条には
目的が記してあるのでございます、これは前後二段に分れておりますが、
前段で申してありまするところの
趣旨は、従来金を全面的に集中いたしておつたのでございますが、これを改めまして、
政府は
対外決済の
準備として必要な量のみ
買上げることといたしました。それ以外のいわゆる
加工金につきましては、その
取引を自由にしようということが
前段に書いてあるわけでございます。それから
後段は、新
産金の
一般的取引の
実態を調査するために、そのことができますような
措置を講じたいという
趣旨でございます。
それから第二条でございまして、この
定義が従来の
金管理法と違つておりまするところは、従来
金鉱物という
定義と
金地金というものだけの
定義を下しておりまして、その間におきまして、若干疑義の生じやすい部分がございましたので、新たに第二項に
粗金という
概念を加えまして、そうして
金鉱物、
粗金、
金地金、こういう
三つのカテゴリーに分けることにいたしたのでございます。
金鉱物とは金を含有するところの鉱物及びそれから製錬で得られるところのものを
意味するのでございますが、それが
相当の金を含有することになりまして、その品位が千分中一以上九百九十九
未満の場合におきましては、これを
粗金と言い、その純分が千分の九百九十九以上でありまする場合には、
金地金という、というふうに
規定いたしておるのでございます。
第三条は、以上のような
定義に基きまして、
金鉱物の製錬又は採取によりまして新たに
粗金を取得いたしました者は、これは主として
金鉱業者になるのでございますが、そういう
人たちが
粗金を採取いたしました日の属する月の末日から三カ月以内に、その取得いたしました
粗金中に含まれるところの
金量の中で、
政令で定める
金量を
金地金に精製いたしまして、
政府に売却するということでございます。尤もその
金鉱業者の中で、
金地金に精製するところの
設備等を有しない
関係上、
造幣局に委託いたしまして、
金地金といたしまして、
政府に売却するということも勿論認められるという
趣旨が
但書において書いてあるのでございます。それから第二項は今のように三カ月以内という
期間が書いてございますが、災害その他止むを得ない事由がありまする場合におきましては、その
申請によりまして
売却期間の延長をすることができることといたしてある次第でございます。そこで第一項、第二項に関連いたしまして、新らしい、
政府に売却いたしますべきところの金の
地金の量というものはどのくらいかと申しますると、極く大ざつぱに申しまして、三分の一ということを予定いたしております。これは従来でも、現在のところでは三分の一だけ
政府に保留いたしまして、そうして三分の二は
加工金として還元するという建前をとつておるのでありまして、実質的から申しますならば、その点は変りがないわけでございます。それではその一項、二項でありまするところの三分の一を除いた三分の二はどうするかということにつきましては、何らの
規定がないのでございまするが、これは要するに
粗金又は
金地金に精製いたしまして、
金鉱業者が
産業用として他に売却することを一切自由にするということを、その裏に含んでおるわけでございます。
それから第
四条の買入
価格でございますが、これは今申しました大体三分の一のものを
政府が買取りまするところの場合の
価格、これの
基準を示してあるのでございまして
前回の場合におきましては、まだ
国際通貨基金協定への加入が確定いたしておりませなんだので、その
基準をこういうふうな
意味では
規定いたさなかつたのでありますが、現在
我が国は
国際通貨基金協定に加入いたしておりますので、その第
四条の
規定によりまして、その
価格の
範囲内で
主務大臣が定めるということにいたしたのでございます。更に砕いて申しまするならば、今アメリカのドルの値段というものは、一オンス三十五ドルということに相成つておりますが、この三十五ドルから一ドル三百六十円というもので
計算をいたしますると。一グラムは
日本の円で四百五円九銭に相成るわけであります。その一考の
範囲内で以て
政府が売買を高いところ、低いところでやつてよろしいという
規定になつておるのでございまして、大体
政府といたしましては今申しました四百五円九銭というような数字の九銭を切捨てまして、四百五円で依然
買上げて参りたいと思つているのであります。これは従来と同じことでございます。第
四条は第三条に対応するものでございまして、第三条の
説明の場合に今の三分の一を除きました三分の二のものにつきましては、何ら三条に
規定がないのでありますが、
四条におきましても同様それに見合う
規定がないのでございまして、これはその
価格を自由にしようとする
趣旨でございます。
それから第五条は、これは
政府に
金地金を売却すべきところのもの、
義務のあるところのものから、即ち主として
金鉱業者がその
売却義務を正確に履行しているかどうかということを確認いたしますたにめ、必要な
報告を徴することができるというのが第一項でありまするし、第二項はその
検査が行えるということを
規定しておるのでありまして、第三項は第二項によるところの
検査の場合におきまして、
当該職員が身分を明らかにするところの
関係を
規定いたしておるのでございます。それから第四項は、これは
犯罪捜査という
意味で以てやるのではないという念のための
規定を盛つてあるわけでございます。
第六条はこれは
金鉱業者から
金地金又は
粗金を買受けました向に対しまして
報告を求めることができる
規定でございます。即ち
政府といたしましては、
政府が
買上げる金以外の金につきまして、その
取引の
状況を明らかにしておくことが
通貨基金に対するところの
関係、及び今後の施策上からいたしまして、必要を生ずる場合が考えられまするので、
金鉱業者から、
金地金又は
粗金を買いましたものから
報告を徴することができるようにいたしておる次第でございます。
第七条は、
主務大臣及び
主務省令の
所管区分を明らかにするため
所用の
規定を設けたものであります。
八条、九条及び十条はこれは
罰則の
規定でございまするので、省略させて頂きたいと思います。
附則の点でございますが、
附則の中で主な点を申上げますると、第三項におきまして、例えば
本法施行前に取得されましたところの
金地金でまだ
政府に納入されていないものにつきましては、やはり
改正前の
金管理法の
規定によりまして従来
通り政府に売却させるということを
規定いたしましたところの
経過規定でございます。それから第四項は、これは
所管事務の
範囲及び権限につきまして、
大蔵省設置法及び
厚生省設置法に
所用の
改正を加えたのでございますが、これは要するに
大蔵省におきましては
金地金の
配給ということがなくなりましたのでそれを削るということ、それからして
厚生省につきましてはやはりそういう
配給関係の点につきまして削除を行おう、かような次第でございます。一応
金管理法につきましてはこの
程度にとめさせて頂きます。
次に
小額通貨の
整理及び
支払金の
端数計算に関する
法律に移らして頂きたいと思います。
第一条は、
法律制定の
目的を示しておるのでございますが、その主眼といたしまするところは、最近におけるところの
取引の
実情に即応い為しまして、すでに
発行いたしました
一円未満の
通貨を
整理し、今後
一円未満の
額面の
通貨を
発行しないということを先ず第一条に
規定いたしておるのでございます。ところでこの第
一行目に「
一円以下」と言いまして、
臨時補助貨幣だけにつきまして
一円というのが入つておりますが、これは現在
通用しておりますところの
一円黄銅貨につきまして、
前回議員立法によりまして
補助貨幣損傷等臨時特例というものが制定されまして、そうしていわゆる
実質価値が
名目価格を超えておりまするようなものにつきましては、その鋳潰をいたしましても、
罰則を適用しないという特別の
法律が制定せられておるのでございます。こういう恰好の
法律を長く残しておくことは如何かと思われまするので、この際併せてこの
一円黄銅貨につきましても
発行を停止することにいたしました。従いまして
整理いたしまするならば、
補助貨幣損傷等取締法それ自体の対象たるところの
貨幣でなくなります。従いまして
臨時特例は要らない、こういうことに相成りまするので、その点を併せて
整理いたしたいというので、
臨時補助貨幣だけにつきまして
一円以下という
一円を含めた次第でございます。それから第一条の
後段でございまますが、
一円未満の
通貨の
整理に伴いまして、それは
発行も停止するのでございまするから、今後
現金支払の場合におけるところの
端数をどうするかということが問題になるのでありまして、その
基準を定めようということが
後段に記してあるわけでございます。
それから次に
定義でございますが、これは今度
整理いたしますところの
小額通貨というものの
内容を明らかにすることを
目的といたしまして、大体四つの
概念を用いております。第一は
小額補助貨幣でございまして、これは第一項にありまするように、二つの
法律に基くところの
一円以下のものを記してあるのでありまして、この第三番目にありまするところの「
臨時通貨法の
規定により
政府が
発行した
臨時貨幣のうち
額面価格が
一円以下のもの」ということでここに
一円というものを含ませて書いてございますが、これは第一条において
説明いたしたものが含んであるわけでございます。それから第二項では、
小額紙幣といたしまして、
政府が
発行いたしますところの第一項にありまするところの
硬貨ではない、即ち
紙幣のほうの分を示しておるのでございます。第三は
発行主体が
日本銀行でありますところの
小額日本銀行券の
規定を設けたのであります。この
政府の
発行いたしまするところの
硬貨と、それから
紙幣と
日本銀行の
発行しますところの
紙幣、この
三つのものを合せまして、第四項に全部含めまして、これを
小額通貨という、というふうに
定義をしたわけでございます。
そこで第三条以下が
実態的な
規定と相成るわけでございますが、第三条におきましては、この
小額通貨を本年の七月三十一日以降、その
通用を禁止いたしまして、そうしてそれからあとは八月一日からはその引き換えを行うということの
原則を
規定しておるのでございます。通過後の
禁止規定につきましては、
本法施行後或る
程度猶予期間を設けることが必要であると考えられまするので、大体これは四月に仮に
施行いたしたといたしまするならば、大体四カ月の
猶予期間を置こうということが第一項の
趣旨でございます。それから第二項以下、
四条から六条に至りますところの
引換に関する
根拠規定をここに設けた次第でございます。
第
四条でございますが、これは
引換請求に関するところの
規定でございまして、
原則的に
引換期間につきましては、第一項に、本年の八月一日から来年の一月三十一日まで六カ月間を定めたのでございます。それから引揚者がこれから帰つて参りますことが考えられますが、その場合に
持帰り金等につきましては、特段の
規定を設ける必要があろうかというふうな
意味で、第二項におきまして、その第一号でその
規定を設けました。
それから、第二項に更に例外を設けましたのは、これは
刑事裁判の
証拠品として押収したものなど、或いは
警察官署に
拾得物といたしまして保管されているもの等につきまして、澗宜例外的な
規定を設けたい、かように考えて第二号を置いておるわけでございます。それから、この第三項で「
通用を禁止したる
貨幣紙幣の
引換に関する件」というのがございますが、これは
貨幣紙幣の
通用を禁止いたしました場合には、大体五年間の間に
引換えを行うというふうな
基本原則を書きましたところの
法律でございますが、これは以上の一項、二項のような
規定を設けたのに伴いまして、この
規定を排除しようという
意味で、更に三項をかかげた次第でございます。それから、なおこの第一項の
但書のところで、五十銭
未満の
端数額につきましては、これは
引換え
請求権がないというふうな一応形にいたしておりますが、この五十銭
未満につきまして、どういたしますかということにつきましては、更に第六条に
規定があるわけでございまして、そこへ参りまして御
説明をいたしたいと思います。それから、第五条でございますが、これは
引換えの
事務の
実施を
日本銀行に依頼しよう、こういうわけでございます。なお
日本銀行の店舗も限られておりますので、
郵政官署におきましても、その
事務を扱つて頂きたいというのが第二項に相成つておるわけでございます。
第六条でございますが、これは
小額通貨の
引換えを行う場合に、その
合計額に
一円未満の
端数がある場合にはどうするかということでございます。これは
一円未満の
端数金額につきましては、
国庫出納金等端数計算法におきまして、五十銭
未満は切捨てる、五十銭以上は切上げるという
規定もございますが、その
処理方法を勘案いたしまして五十銭以上については、一回限りこれを
一円として
引換えるということを
規定いたした次第でございます。
第七条は、これは
日本銀行が今のような
引換えをいたしますると、第六条との
関係で、五十銭以上の
端数のつきますのについて
一円を渡します
関係上、
日本銀行といたしまして損失を生ずる場合がございまするので、その場合につきましては、その差額損失に
相当する額を
政府が交付するということにいたした次第でございます。
第八条は、これは
報告に関する
規定でございます。
第九条は、これは
小額通貨の未回収残高につきましては、その
準備金にいわゆる債務がなくなりますところの部分につきまして、
政府に納入を命ずるというところの
規定でございます。なおこの
小額紙幣につきまして、「
大蔵大臣が定める金額」ということが第一項に書いてございますが、これはいわゆるこの引揚げとか、或いは先ほど申しましたような
関係で例外を認めまする
関係上、そういう金額を差引いた額だけ納入するというふうにいたした次第でございます。それから第二項は、これは
日本銀行券関係でございまして、その点につきましては、
日本銀行券の
発行高から一応未回収残額を落しますると同時に、第三項におきましては、特別の勘定を設けて区分
整理する。そ為から又毎本銀行はその金額の中から引揚者等の場合におきまするところの例外の金額を除きましたものにつきまして
政府に納入させる、かようなことにいたしておるのでございます。それから第五項につきましては、四項できめるもののほか、いわゆる第二項の
規定によりまして除去いたしましたものに
相当する財産の処理に関しまして、又
政令で削除
規定を設ける、こういう
趣旨でございます。
それから第十条は、
小額通貨を
整理いたしまするということの当然の帰結でありまして、
政府は今後そういう
一円未満の
通貨を
発行しないということを明らかにいたした次第でございまして、又
日本銀行も
一円未満の
日本銀行券を
発行しないということにいたした次第でございます。
それから第十一条でございますが、これは債務の
支払いを
現金でやりまする場合に、
小額通貨がございませんで、その
端数額の
支払いを
現金で行うところの
基準を定めたわけであります。これは要するに特約がない場合には、第六条及び
国庫出納金等端数計算法の例にならいまして、四十九銭までは切捨て、五十銭以上は切上げという
原則を
規定いたしたのであります。それから第二項で国と公社とにつきまして適用を除外しておりますが、これは
国庫出納金等端数計算法によりまして
規定せられまするので、その
関係をここに示した次第でございます。
次に
附則でございますが、
附則の第一項はこの
法律は公布の日から
施行するのに対しまして、十条、十一条及び雑則の第二項以下の
規定は
小額通貨の流通禁止に伴う
措置でございますので、八月一日から
施行するということにいたしたのでございます。
附則の一項、三項、四項、この
三つの項のものにつきましては、
一円以下の
小額通貨を
整理するのに伴いまして、
補助貨幣損傷等取締法臨時特例、これは先ほど申しました
通り、その必要がなくなりましたので、これを廃止する、それからこの
附則の第四項のところで、併しこれは
施行前に行われましたところのもの、これの
罰則の適用の疑義をなくするために、第四項が設けられてあるわけであります。二項の一のほうの
小額紙幣整理法でございますが、これは靖国神社のしるしがついたもので、大体すでに過去におきまして
整理されましたところの
小額紙幣に関する
整理法でございまするが、その対象となりました五十銭、二十銭、十銭という
三つの種類のものがあるわけでありますが、その中で以て引揚者の持帰り分等の
引換えにつきましては、この新しい
法律の対象たる
小額紙幣と同様に取扱うというようなふうにすることが適当と認められましたので、先ず二項におきまして、
小額紙幣整理法を廃止いたしますと同時に、第三項におきましてそれに伴うところの
措置を記したというような次第でございます。
附則の第五項でございますが、これは簡易生命保険の保険料の中には、
一円未満の
端数がある場合がありますので、その場合を如何にするかという処置を示したのでございます。
昭和二十一年の九月三十日以前の契約におきましては、十銭二十銭というような小額のものを月掛けでめ納るというような例があるのでございまして、これについては一応の
措置は講じておるのでございますが、その中でその処理がきまつてないところのものにつきましては保険料を一年分、即ち前金で出してもらうというふうなことにいたしたいということを記してあるわけでございます。それから、この
但書のほうは、要するに、団体保険その他で一括して持つて参りまする場合には、一件一件でなくして、そのまとめて持つて来た
総額について合算したところで四十九銭は切捨て、五十銭以上は切上げということをしようというのでございます。それから、第六項は、今の第五項の
但書と合せて、そういう
意味で一体をなすわけでございます。
第七項のところは、これは先ず第一条から
四条まで二つの行に分れて書いてありますところの部分は、これは公団とか、商船管理
委員会とか、閉鎖機関
整理委員会というふうなものが廃止されたり、或いは清算結了をいたしましたのに伴いまして、この際条文の
整理を行おうという
趣旨でございます。それから、五条と書いてありますところのものでございますが、これは、入場税など税率の
関係上課税標準のほうで
一円未満の
端数額が生ずる間接税がございまして、そういう場合におきまして、
端数を切捨てるということをいたしますると、徴收
義務者に非常に不当な利得を得させるということが起り得まするので、そういう場合に別な
規定を設け得るという余地を残そうというのが同条の
趣旨でございます。それから、六条の二でございますが、これは、益金につきましては
一円未満を切捨てる、それから欠損補填金については
一円未満を切上げるということでございまして、要するに、国に対するところの益金のほうでは儲けておるのでありますから、益金のほうの場合につきましては
一円未満を切捨てます。と同時に欠損補填金といたしまして損をしておるものに国が交付する場合には
一円未満は切上げてやろうというふうなことで、まあ四十九銭切捨、五十銭以上切上げの例外を作ろうという
趣旨でございます。それから、第七条の
改正は、
一円未満の
端数額受払いの例外
規定を削除したものでございます。
附則の三項及び
国庫出納金等端数計算法の一部を
改正する
法律の
附則第二項を削除いたしましたのも、銭以下の
支払いを認めていた
経過規定を削除しよう、こういう
趣旨でございます。
次に、
附則の第九項のところでございますが、
小額通貨の
整理に伴いまして、国、地方団体等、特定の団体におきまして郵便貯金の一部払戻しに
一円未満の
端数のつくことを認めていたのでございますが、その元となつておりますところの郵便貯金法第三十六条第一項
但書を削除しよう、こういうのが第九項でございます。
それから、
附則の第十項は、
政府契約の
支払遅延防止等に関する
法律の第八条、第二項によりますれば、
政府契約の
支払い遅延による遅延利息は特約ある場合においては銭位まで
支払うことを認めておるのであります。ところが、実際問題としてはそういう実例もないのでございます。又大体同法の制定の
趣旨が駐留軍
関係等の巨額の契約の
支払い促進を図ることを
目的といたしたというような事情も考えまして、「特に定めのない限り、」ということで、例外
規定がありまするのを削除いたしまして、百円
未満切捨乏いう同法の
原則のみを残すということにいたした次第でございます。
なお証券
関係の二つの
法律案につきましては、これは証券
課長からそれぞれ逐条的に
相当長くなりまするので、
説明させて頂きたいと思います。