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衆議院法制局参事(
浜中雄太郎君)
只今提案者から御
説明がありました
衆議院においてなされました本
法案に対する
修正の
法文上の点につきまして御
説明いたしたいと思います。
最初の第十条第二号の
修正でございますが、これは次の第十二条第二号及び第十四条第二号の
修正に伴う、いわば
法文上の
整理でございまして、便宜上第十二条第二号の
修正点について申上げたいと思います。第十二条は、
酒類の
製造免許の
取消の
規定でございまして、各号に
取消の基準が掲げられておるのでございますが、
只今の御
説明の
通りに「
国税もしくは
地方税の
滞納処分を受けた場合」、これを「
酒税に係る
滞納処分を受けた場合」、こういうふうに改めた次第でございます。又第十四条第二号におきましては、「
国税若しくは
地方税の
滞納処分を受けた場合」、これを削りまして、これに伴いまして条文上の
整理をいたしまして「若しくは」を「又は」に改めた次第でございます。それから前に帰りまして第十条の第二号の
修正でございますが、
原案の第十条第二号のこの
括弧内でございますが、これは
法人が第十二条第二号又は第十四条第二号の
規定によ
つて免許を
取消されました場合には、その
法人が
原案の第十条でございますが、その六号と七号とに該当するに
至つた場合に限ることとしているのでございます。そこで第十二条第二号と第十四条の二号で
修正がなされたのでございますが、第十二条第二号の
規定によ
つて免許を
取消された場合におきましては、
国税若しくは
地方税が
酒税に直
つたのでございまして、依然として第六号の場合が該当することができますし、又第七号の
規定にも該当することができるのでございます。ところが第十四条の二号の
規定によ
つて免許を
取消された場合におきましては「
国税若しくは
地方税の
滞納処分」によ
つて免許を
取消された場合というのがなくなるのでございますから、第六号の
規定に該当する場合ということが起きて来ないわけでございます。そこで第十四条第二号の
規定によ
つて免許を
取消された場合につきましては、第六号を削りまして第七号に
規定する者に該当することと
なつた場合、これに限定した次第でございます。
それからその次に行きまして、
附則の九項及び第十七項でございますがこれを「第二十五項」を「第二十八項」に改める、これはいわば
法文上の
整理でございます。これはあとで出て参りますが、三項加わ
つたのでございます。
それから
附則第九項及び第二十一項中の
修正でございますが、これは
指定販売業者の
販売場へ移出する場合における
酒税額の
特例でございますが、これを
原案では「この
法律施行の日から
昭和二十九年二月二十八日までの間に」と
規定してあるのを、一年更に延ばしまして「
昭和三十年二月二十八日」というふうに改めたのでございます。
それから
附則二十四項でございますが、これは
特殊用に
酒類の
製造場から移出される場合における
酒税額の
特例でございますが、これにつきましても先ほど御
説明がありました
通りに「
昭和二十八年三月一日から
昭和二十九年二月二十八日までの間」、これを「当分の間」というふうに改めたのでございます。
二十三項の次に新らしく二十四項を加えまして、これは
指定販売業者が納付すべき
酒税がこの
期間中にあるわけでございますから、その
滞納処分を受けました場合には、
税務署長は、
酒類の
販売業免許を
取消すことができる、こういうふうにしたのでございます。又その
規定によりまして
免許を
取消された場合におきましては、十四条二号の
規定によりまして
免許を
取消されたものとみなすわけでございます。この場合においては九条の二号の
適用でございますが、これは第十四条二号の場合におきまして、
法人につきまして
免許を
取消された場合におきましては、第七号だけの
適用に限られて参
つたのでありますが、これを
販売業者につきましても
酒税の
滞納処分によ
つて免許を
取消された場合が起り得るのでございますから、これを「第六号又は第七号」というふうに読替えたのでございます。
それから二十六項でございますが、これはこの
法律の
施行の日から一年間を限りまして、
酒類製造業者が
製造いたします
雑酒のうちで、ここに掲げてあるものにつきましては、その
税率を特にかように一石について一万一千二百五十円というふうに二十二条の
特例を布いたのでございます。
それから
酒税の
保全及び
酒類業組合等に関する
法律案の
修正点でございますが、第五条、第十九条の
修正は、第三十八条の
修正に伴いますのでございまして、第三十八条の二項といたしまして三分の二以上の多数による
議決につきまして、更に
製造場から移出した
石数の
制限を設けたのでございます。この
括弧内の「(
当該酒造)
組合の
組合員たる資格に係る種類の
酒類に限る。」というふうな
規定を置きましたのは、これは第九条の
関係がございまして、その
要件たる
酒類というものは
定款で定められておりますので、それ以外の
酒類を
製造している場合には、それ以外の
酒類は合計されないんだということを
規定しているのでございます。
それから第五条の
規定の
修正でございますが、これは三十八条二項におきまして、言わば
議決権を実質的に
制限するような
規定でございますので、特に
法律に
規定ある場合を除くほかに次の
要件を備えなければならない、こういうことを
はつきりさせるために
修正した次第でございます。
第十九条も同様でございます。
それから第九十条第一項の
修正でございますが、これも十九条の
修正に合せまして
修正いたしたのでございます。