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衆議院議員(小山
長規君) 衆議院の
大蔵委員会において可決せられましたところの本法案に対する修正の内容並びにその理由を御
説明申上げます。修正は次の
通りであります。
第一項を次のように改める。
1
昭和二十七
年産米穀につき、米穀の生産者がその生産した米穀をその生産者の名をも
つて政府に売り渡した場合において、当該生産者が受けるその売渡に対する代金の
金額が早期
供出奨励金、
供出完遂奨励金又は超過
供出奨励金の
金額に
相当する
金額を含むものであるときは、その代金の
金額のうち、当該早期
供出奨励金、
供出完遂奨励金又は超過
供出奨励金の
金額に
相当する
金額は、当該生産者の
昭和二十七年分又は
昭和二十八年分の所得の計算上、
所得税法(
昭和二十二年
法律第二十七号)第九条第一項に
規定する総収入
金額に算入しない。
第二項中「
政府買入数量の米穀を
政府に売り渡した米穀の生産者又は
政府買入数量を定められなか
つた」を削り、「食糧管理法」の下に「(
昭和十七年
法律第四十号)」を加える。
こういうのでありまして、これは超過
供出の奨励金に対して免税をしようというのに対しまして、早場米の奨励金並びに
供出完遂に伴うところの奨励金、これもいずれも
所得税法上の所得に算入しない、つまり免税にすることが妥当である。こういう
考え方でありますが、早場米は御承知のように
日本の端境期における食糧の逼迫を緩和するために、特に早期の
供出を農家にお願いをし、そのためには農家は非常な苦労をして出しておるのであります。でありますからして、超過
供出奨励金に対して免税の取扱いをする理由と同じように早場米の
供出農家に対してもこれをやるのが妥当であろうというのがその理由であります。
又
供出完遂の奨励金は、これは
供出農家に対しまして
政府が特に
供出の完遂をお願いし、そうして
日本の食糧事情の緩和に役立たせんがために特に設けたところの奨励金でありますからして、これ又所得として
考える必要はあるまい。こういうのが修正案を出した理由であります。
なお、これによりますところの減税の
政府の減収額がどの
程度になるかということは、これは
政府当局を招いてお聞き願いたいのでありますが、大体のところを申上げますると、早場米のほうがすでに
政府が出しました奨励金は約百十五億であります。この百十五億の中に
所得税の対象になる農家はざつと三分の一見当であろう。
従つて所得計算上所得に編入されるべき数字は三・十五億見当、これの先ず二〇%見当と見まして、
政府の減収になる分は七億見当ではなかろうかというように推定をいたしております。それから
供出完遂奨励金のほうは二万四百万石
程度でありまして、二十四億でありますが、これがやはり三分の一見当が課税対象になるものと見まして、その数は八億円であります。それの二割見当が減収になるものと見ますれば一億六千万円見当ではなかろうか。それから最後の超過
供出のほうは、まだ
供出数量が終
つておりませんので、どの
程度になるかわかりませんが、仮に三百万石見当あるものといたしますれば、その総額が一石当り二千五百円でありまするから七百五十億円、この七百五十億円の所得は殆んど
所得税の対象となるべきものと見て差支えないかと思いますので、この分が約十五、六億円はあるのではなかろうかというふうに推定をいたしておる次第であります。
以上を以ちまして修正の理由の
説明並びに修正の案文を御報告申上げます。