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1952-12-18 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年十二月十八日(木曜日) 午後二時十九分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
中川
以良君
理事
大矢半次郎
君 伊藤
保平
君 木内
四郎
君
委員
岡崎 真一君 黒田 英雄君
西川甚五郎
君
小林
政夫
君
小宮山常吉
君
杉山
昌作
君 大野 幸一君 菊田 七平君 堀木 鎌三君
政府委員
大蔵省主計局長
河野
一之君
大蔵省主計局法
規課長
白石 正雄君
大蔵省銀行局長
河野
通一君
食糧庁長官
東畑
四郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
常任委員会専門
員 小田 正義君
説明員
水産庁漁政部協
同
組合課長
浜田
正君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○本
委員会
の
運営
に関する件 ○
中小漁業融資保証保険特別会計法案
(
内閣送付
) ○
造幣局特別会計法等
の一部を改正す る
法律案
(
内閣送付
) ○
食糧管理特別会計法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
連合委員会開会
の件
—————————————
中川以良
1
○
委員長
(
中川以良君
) それでは
只今
より
委員会
を
開会
いたします。
最初
にお諮りを申上げたいと存じまするが、実は昨日付を以ちまして、
只今
お
手許
に差上げております
よう
に、
農林委員会
より当
委員会
の
委員長宛
お
申入れ
の文書を受けております。これは朗読を省略いたしまして、
只今
この
委員会
に付託にな
つて
おりまするところの米穀についての
超過供出奨励金等
に対する
所得税
の
臨時特例
に関する
法律案
に対しまして、
農林委員会
といたしましては、この
法律案
の
超過供出
に対する
免税
の
措置
のほかに、早場米並びに
供出完遂奨励金
に対しても同様に
免税
の
措置
をとれと、こういうことに
修正
をせよというお
申入れ
でございます。これを
如何よう
に
一つ
本
委員会
として取扱うかにつきまして御協議申上げたいと存じます。
杉山昌作
2
○
杉山昌作
君 これは、
農林委員会
からの
申入れ
の取扱いよりも、むしろ
法律案そのもの
をまだ全然
審議
もしていない。その
審議
をしながらこれをどう取扱うかということにしなければならんかと思いますので、先ず
審議
を或る
程度
進めてからということでは如何でございまし
よう
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
3
○
委員長
(
中川以良君
) それでは
只今杉山委員
より御
発言
のごとく、先ず本
委員会
におきましてこの
法律案
の
審議
をいたしまして、その過程において
一つ
今の
修正案
についても検討を加え、必要があればここに
農林委員長
のおいでを
願つて
更に御
説明
を願う、こういう
よう
なことでいたしたいと存じますが、それでよろしうございまし
よう
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
中川以良
4
○
委員長
(
中川以良君
) それではさ
よう
に取計うことに
決定
をいたします。
—————————————
中川以良
5
○
委員長
(
中川以良君
) 次に
中小漁業融資保証保険特別会計法案
を議題といたします。これに関して御
質疑
をお願いいたします。
小林政夫
6
○
小林政夫
君 私の先般の
要求
によ
つて資料
が出ておりますが、一応その
資料
の
説明
をお願いしたい。
浜田正
7
○
説明員
(
浜田正
君) お
手許
に差上げました
資料
につきまして御
説明
いたします。 この
中小漁業融資保証法
に基く
漁業信用基金協会
というものがどういうふうに
運営
されて行くかということにつきましてお話するのですが、この
基金
は各県にそれぞれできるわけでありまして、各県はそれぞれの
特殊性
を以て
運用
されるのでありますが、この
計算
としましては
全国
各県の
状況
を
一つ一つ
はなかなか詳細にはわかりませんので、仮に
全国
一本と考えた場合どうなるか。
つまり
平均
的な
数字
といいますか、そういうことが前提になるわけであります。 そこで
最初
の表には結論的に
貸借対照表
、
損益計算書
が附いておりますが、そのそれぞれにつきまして二枚目から
説明
を書いてございます。それでこの
基金
は、
想定
としましては常時廻転して行く、
平均年次
において常時廻転して行く姿というものを頭に描いて
想定
しておるわけであります。そこで第一点は、この
基金協会
の
出資額
の問題でございます。これは主として
漁業権証券
、これが
出資
の大きな要素になるわけでありますが、それに都道府県の
出資
も加わ
つて
来る、こういう構成になりまして、
全国
としては先ず固く踏んで二十億と、こういうふうに考えております。それから次にこの二十億を
基金
といたしまして、然らばどの
程度
の
融資
を
保証
するかと、こういう点であります。それはこの
基金
の五倍、
つまり
二十億の五倍で百億というものを
保証
をし得る能力を持
つて
おる。そうしてその百億が年に二
回転
する、
平均保証期間
は六ヵ月を考えておる、こういうことであります。 そこで次は
基金協会
が
保証
するにつきましては
保証料
を
徴収
する。その
保証料
は
幾ら
になるかといいますと、
日歩
七厘五毛と考えた。こういうことであります。これは後からの何と申しますか、
収支
をとつた逆
計算
でそうなるのでありますが、この七厘五毛は何のためかと申しますと、
政府
に対して
保険料
を払わなく
ちや
ならんということが
一つ
と、それから
基金協会
の
事務人件費
を賄わなく
ちや
ならないということが
一つ
と、それから
基金
が
代位弁済
をいたしますというと、
求償権
を取得して、それに基いて
債権
の
回収
を図るが、全面的にこれが取れる……、我々の
計算
では三ヵ年かかると考えておりますが、全面的に取れるというふうに
想定
するのはいささか無理でありますので、
最後
に
幾ら
焦げ付くかということを
想定
しまして、その分を賄う。
つまり
政府
に対する
保険料
の支払、
基金協会
の
事務人件費
、それから
求償権
の
最後
の焦付き、こういうものを
計算
して逆に
計算
して行きますというと、
日歩
七厘五毛
程度
の
保証料
を取ればこの
基金
としては円滑なる
回転
ができて行く、こういう
考え方
であります。そうしますと百億の七厘五毛についてそれが年に二
回転
しますから二億七千三百万円という
保証料
の
収入
になる、これは
全国
的の形であります。 そこで今度はこの
特別会計
に
関係
する点でありますが、この
中小漁業融資保証保険特別会計
によりましてこの
協会
が
保証
したものについて七割の
保険
をする、こういうことであります。そうして
保険金
に対して年三分の
保険料
を支払う、そうしてこの
保証
したものについて全部
保険
にかける。かように考えますと、百億に対してその七割、それにつきまして年三分、これが
平均保証期間
が六ヵ月でありまして、それが二
回転
いたしますから二億一千万円、
つまり
三のところで御
説明
しました
保証料収入
二億七千三百万円の中から
政府
に対して二億一千万円の
保険料
を支払う、こういう
関係
になるわけであります。 それから次は
説明
の五でありますが、この
協会
の
保証料収入
から
保険料
を支払い、その残額の四分の一を未
経過保険料
として翌
年度
に繰越す、
つまり
保険保証
をして行くときに先取りしておるのでありますから、未
経過保険料
として計上しなく
ちや
ならん分が出て来るわけであります。 次はこの
基金協会
が
代位弁済
をする
関係
でありますが、この
基金
が
保証
をしておる限りは理論的に申しますれば、
保証融資期間
が
平均
六ヵ月、而も六ヵ月た
つて
そのときに返
つて
来なかつたら、直ちに
保証債務
を履行しなく
ちや
ならん、こういうことになるのでありまするが、直ちに履行するのでなくして、やはり従来
通り金融機関
も取立てを実行してもらいたい、そうして三ヵ月後
代位弁済
をするのだ、こういう
考え方
になるわけであります。そうしてその
代位弁済額
は然らばどういうふうになるかと申しますと
保証総額
の一割、こういうふうに見込んだということであります。そうしますと百億につきまして一割の二
回転
でありますから、二十億の
代位弁済
になる、こういう
計算
になるわけであります。 次は、七の問題は、
代位弁済
をしたならば当然に
債務者
に向
つて
、
銀行関係
はこれで零になりますが、
基金協会
が
債務者
に向
つて求償権
を取得することになるわけであります。そこでこの
求償権
を取得したものがどういうふうに
回収
されるかと、こういう点であります。それから先ず
代位弁済
をしてから……、
漁業
の場合におきましては漁、
不漁
の
関係
がありますが、大体
代位弁済
したときから三年たてば
回収
はでき得るのじやないか、かように考えまして、その
回収
につきましても、初めのほうは金額を多く、
あと
のほうが金額が少くなる、こういう
考え方
で、前の一
年間
に先ず六割が返る、続く二
年間
に四割のものが
回収
できるのたと、こういう
考え方
に立
つて
おるわけであります。
漁業
におきましてはほかの
債務
と違いまして、漁、
不漁
ということがありまして、
金融機関
に対しましてその漁、
不漁
の調整をやれということは困難でありますからして、
基金協会
というものをこしらえて、
金融機関
に対して
代位弁済
をすることによ
つて責任
を果し、内部におきましてその漁、
不漁
の調整をやり、漁の場合はどんどん
回収
する、
不漁
の場合はその点は
回収
が延びる、そういうふうに
基金
の内部でや
つて
、
金融機関
に対してその
融資
を促進しよう、こういう点はこの前御
説明
した
通り
でありまして、そういうことで
代位弁済
して以後、総
平均
しまして三年以内に返
つて
来るだろう、こういう考えであります。そうしてこの
求償権
につきましては、
政府
が
保険金
を
支払つた
場合は
特別会計
が七割の
保険金
を支払う、七対三の
割合
で
特別会計
とこの
基金協会
がこの
求償権
を共有すると、こういう
関係
になるわけであります。 そこで、次は
政府
に対する
保険金
の
請求
の
関係
でありますが、この
基金協会
が
代位弁済
をしたら、直ちに
政府
に対して
保険金
を
請求
するということではなくして、先ず全面的に
基金協会
が
求償権
を取得するというとその
回収
を図らなくてはならん。そうして、三ヵ月で
回収
したところで
政府
に対して
保険金
を
請求
するのだ、
つまり
銀行
との
関係
と同じように、パラレルに考えておりますが、
債務不履行
に
なつ
たら直ちに
代位弁済
するのでなくて、
銀行
も三ヵ月
程度
はみずから
回収
してもらいたい。そのときに
代位弁済
するのだ。それからそこで
基金協会
が
求償権
を取得するわけでありますが、直ちに
政府
に
保険金
を
請求
するわけでなく、
基金協会
みずからも三ヵ月
程度
は
回収
してその残りについて
保険金
の
請求
をするのだ、こういう
考え方
であります。そうして
保険金
を
請求
しても、
政府
としましては直ちに払えるわけではなくて、やはり書類の
内容
を精査して、検討して払いますので、一定の
請求期間
が当然必要とな
つて
参りますので、特別の理由のない限りは一ヵ月かかるであろう、その
期間
に
保険金
を払うのである、こういうふうに考えたのであります。そうしてその
保険金
の額が然らばどうなるかと言いますと、次の三頁にありますように、
平均
的に十億の
代位弁済
になりますので、三ヵ月分は当然
回収
いたしますからして、その残りの七割について
保険金
を
政府
から頂くと、こういうことになりますからして、平常
年度
の
計算
におきましては十一億九千万円、約十二億円の
保険金
が
政府
から払われる、こういうことになるわけであります。で、残つた問題は、
基金協会
が
求償権
を取得し、
保険金
を支払われると直ちにそれでもう
債務
を打切るわけではないので、飽くまで
求償権
に基いての
請求
を続けるわけであります。それが平
年度
におきましてその
求償権
を行使して
回収
する額は
年間
に八億一千万円、こういう
計算
になります。で、この
計算
は
算術計算
で書いてありますが、
現実
の問題といたしましては、こういう
算術
を書かなくても、各
基金
々々の
年度
末の決算で
幾ら
その
年度
に
回収
されたかということはわかりますが、
全国
的に
平均
的に考えた場合は
一つ
の
想定
の下に立たざるを得ないので、こういう
算術
の
計算
に
なつ
たわけであります。で、八億一千万円というものが
年間
に
回収
され、
残高
というものが次の十の問題で、
残高
が十一億一千六百万円という
残高
にな
つて
来るわけであります。これは先ほど
説明
いたしましたように、
代位弁済
をいたしましても、
回収
までに三年かかると、こういう
計算
に基いておりますからして、平常
年度
で考えますと、前から続いて来ました
求償権
の
回収
並びに
残高
、それからその
年度
の新らしい
求償権
というふうに錯雑して参りまして、常時
残高
がこの
程度
あると、こういうことになるわけであります。 それから今度はこの
求償権
につきまして
違約金
を
徴収
する、これはどこでも
普通金
を貸した場合
約定期間
に返らなかつたら
違約金
を
徴収
するわけでありますが、
基金
はこれで
代位弁済
をしたわけでありますからして、丁度
金融機関
が
債権
を持
つて
いたのを
基金
が
代位弁済
をしましたから、
基金協会
のほうに振替
つて
来た、こういうことになりますからして、当然その
違約金
を
徴収
する、こういう形にな
つて
参ります。若し
違約金
を
徴収
しなければ、
債務者
のほうは払わなければ払わないほうが得だ、こういうことになりますので、普通の
金融常識
に基きまして
違約金
の
徴収
を考えておる。併しながらそういう
違約金
の
徴収
も
完全無欠
に全部取れるかということは問題でありまして、
現実
の
水産金融
から見ましても、全部取れるというふうな
計算
をするのは、
基金協会
としては経営が危い、こういう点がありますので、その六割
程度
までは取れるだろう、
あと
は取れないであろうという固いところで見込んで
計算
をしたほうがいいじやあるまいか、かように考えます。
日歩
四銭の
違約金
を
徴収
することになるのでありますが、その
徴収
の困難を勘案しまして、先ず六割
程度
が
収入
ができるものだ、こういうふうに
計算
をしたわけであります。 それから次は先ほど
説明
いたしましたように、
政府
が
保険金
を支払いますと、その
割合
に応じて
求償権
を
政府
も取得しまして、共有するという
関係
になるのでありますが、
政府自体
も手足を持
つて
おりませんから、或る
一つ
の
求償権
に対して
政府
と
基金
とが共有しておるのでありますので、要するに
政府
も手足を持
つて
おりませんので、この
基金協会
に
回収
を委託するのだ、そうして
回収
されもたのは逐次七対三の
割合
で、七は
政府
、三が
基金
のうち、こういうことで分けるのでありますが、その
回収
の
委託手数料
を支払うのだ。その
委託半数料
の額としまして二千三百万円を
年間
に見込んだわけであります。 それから次に
基金協会
の
事務取扱費
、これはこの
基金
の
運営
に当
つて
それぞれの人間がいるわけでありますが、極力簡素に考えたい。中心的の
保証
の
決定
というふうな
事務
は
基金
が当然やるべき問題でありますが、その他の
申請書
の
事務
とか
計算
とか、簡単な
事務
的なことは、
水産関係
には
信用漁業協同組合連合会
とか或いは
漁業協同組合連合会
とか、そういうものがありますからして、そういう
事務
的のものは極力そういうものにや
つて
もらうことにして、
基金協会
の経費としては、できるだけ圧縮してかかりたい、かように考えまして、北海道から鹿児島の果てまで、
基金
の大小はありますが、
平均
五人
程度
、こういうふうに考えておるわけであります。 それから次はその
基金協会
は今申しましたように二十億の
フアンド
を、まあ
信用基金
は持
つて
おるわけでありますが、これを
運用
と言いますか、
代位弁済
をするときに要る金でありますので、それまでは
金融機関
に預け入れておいて、
金利
を稼いでおくということを考えておるわけであります。
金利
を稼いでおけば、それだけ
基金協会
の経理としては健全化するわけでありますので、
金利
を稼ぐ。
従つて
その
余裕金
を農林中央金庫の
預金
として管理する。そうして
幾分
かは
定期預金
に、そうして
幾分
かは
代位弁済
をせざるを得ないという事態が発生しますから、
幾分
かは
当座預金
に分けて、まあできるだけ
定期預金
に入れるほうが資金の
金利
を稼ぐ
状況
から見れば有利でありますが、そうかとい
つて
定期預金
だけに入れると
代位弁済
のときに困る。そういうことになればおのずから
信用
を失墜するということになりますので、かれこれ勘案しまして
一定部分
を定期に、その他の
部分
を
当座預金
に預けて
金利
を稼ぐ、こういうことで考えておるわけであります。で、そういうふうにして、四頁の
説明
の十五でありますが、そういうふうにして
基金
の
収支
を
想定
いたしますと、一億三千三百万円の余剰が生ずる、こういうことになるわけであります。 そこで
最後
の問題は、この
剰余
でありますが、これを
保証法
によれば、全部この
準備金
として積立てるのだ、こういうことにな
つて
おります。ところでこの
剰余
はどういうふうになるかと言いますと、
最初
に申上げましたように
求償権
に基く
請求
、これが全部取れるとは限らないと申上げたわけであります。でこの
剰余
の殆んど大
部分
というものは、その焦付くであろう
求償権
の
消却
に見合うものだ、かように考えておるわけであります。然らばその
消却
は
幾ら
かという点でありますが、これは全然
資料
も何もありませんので、およそ見当が実はつかないのでありますが、まあ
大蔵省
の
銀行
局とも相談しまして、
専門的知識
も借りまして、
代位弁済額
の二割、言い直しますれば当初の
融資額
の二%、こういうふうに考えたら先ずいいのではないだろうか、かように考えまして、その一億三千三百万円のうち一億二千万円というものが
消却準備金
でありますが、
求償権
がそういう率で帰
つて
来ないであろうという
想定
に基いてこれを
消却
に充てる。こういう形にな
つて
来るわけであります。 以上で大体
内容
を御
説明
したわけでありますが、そういう
政府
に対する
保険料
の支払い、それから
事務人件費
、それから
消却
を考え、片方においては、
収入
におきましては
預金
の
利子収入
、大きなものは
預金
の
利子収入
、そういうものを考えて逆に
計算
をして行きまして、
融資
されたものから取る
保証料
を七厘五毛と、こういうふうな
押え方
をしたわけであります。 次の頁はこれを受けての
特別会計
の
内容
を一応
想定
したのであります。
特別会計
につきましては、これは平常
年度
の
計算
をしておりますからして、二十八年、二十九年以降の問題になるので、まだ定員の問題なり或いは更に
フアンド
を、
特別会計
に対する
基金
を更に二十八年、二十九年
幾ら大蔵省
のほうから入れて頂くか、まだ次の予算の問題になりまするので、一応我々だけの皮算用でや
つて
おるわけでありますが、
基金
のほうはこういう
計算
で先ず行けるのじやないだろうか。で今
説明
をしましたのを、一番初めの表に遡
つて
見て頂くと、
数字
として
貸借対照表
と
損益計算書
がこういうふうに現われて来た、こういうわけなのであります。
小林政夫
8
○
小林政夫
君 今の十六ですね。一番
最後
の、これは
ミス
・
プリント
じやないですかね。「
保証総額
二百億に対する二%(
代位弁済額
二十億円に対する二〇%)の二億円」というのは、四億円じやないですか。
浜田正
9
○
説明員
(
浜田正
君) 一番
最後
というのは
消却
の所ですか。四億円の
ミス
・
プリント
であります。どうも失礼いたしました。四億円であります。でこれを
政府
に七割、七、三の
割合
で
政府
のほうも同じ
よう
な率で
消却
する、こういう
考え
であります。
小林政夫
10
○
小林政夫
君 それから五号の未
経過保証料
が四分の一であるということはどういう
計算
によるのですか。
浜田正
11
○
説明員
(
浜田正
君) 年に二
回転
で
考え
ますと、
年度
末で見た場合は
平均
的に見て三ヵ月先の
保証
の分まで取
つて
おると、こういうことになりますから、それで四分の一というふうに
数字
的に出したわけであります。
小林政夫
12
○
小林政夫
君 わかりました。
中川以良
13
○
委員長
(
中川以良君
) ほかに御
質疑
ございませんか。
小林政夫
14
○
小林政夫
君 根本的な問題としては、
保証協会
は
全額
債務
保証
するわけですか。
浜田正
15
○
説明員
(
浜田正
君) それは
基金協会
にその点は任せてあります。ただ我々の
考え方
としましては、この
考え方
は
通常
の
金融ベース
に乗
つて
おるものは
保証
するという
考え方
は持
つて
おりません。
通常
の
金融ベース
以下の
人たち
のものを
保証
することによ
つて融通
をつけて行こうという、こういう
考え方
でありますので、これが
保証融資
のほうにもぐり込んで来るということになりますれば、それだけ
ベース
に乗せる人が迷惑するわけでありますので、例えば漁船の
建造
なら
建造
で
考え
た場合、仮に百万円した場合は、その五割が
金融機関
で
通常
貸してもらう、
あと
の五割についてはその五割分の
全額
ですね、それを
協会
が
保証
する。その五〇%の
保証
、これに対しての七〇%の
保険
、こういう
よう
な
考え方
でや
つて
おります。又人によりましては初めから
通常
の
金融機関
から今まで借りた例がない、こういうものにつきましては
全額保証
してやらなければ
融通
がつかない、こういうことになれば、これはその場合は又別に
考え
る、それは
基金
の
運営
に任せてやりたい、実情に合う
よう
にやりたいと、か
よう
に
考え
ております。
小林政夫
16
○
小林政夫
君 おおむね
中小企業
よりもなお
信用
の悪い
中小漁業者
ですから、本来今おつしやつた普通の
コマーシヤル・ベース
に乗るものはこれの必要がないとすれば、
協会
として
保証
するのはまあ
全額
でなくては、
金融機関
から貸出せないという
ケース
のほうが多いと思うのですが、そういう点が各
協会
の扱いに任せてあるということであ
つて
、別にこちらから、
中央
からは何分の指示はなく、具体的な
運用
は
協会
でやるということですね。
浜田正
17
○
説明員
(
浜田正
君) 勿論そういうふうに抽象的には申上げましたが、
現実
の問題としては、
業務方法書
の規定の場合にいわゆる
業務方法書令
という
よう
なものをこしらえまして、或る
程度
、
全額
というふうなことでなくして、
金融機関
にも
責任
を持たせる
よう
な形で以て行きたい、か
よう
に
考え
ております。
小林政夫
18
○
小林政夫
君 いや、それはあなたのほうの
特別会計
を扱う
中央
のほうとしてはそういうことは望ましいのだが、実際の
信用力
の薄弱な
中小漁業者
を
対象
とする
協会当局
としては、もう殆んど私の推測するところでは、まあ見通しでは
全額
債務
保証
しなければ恐らく
銀行
が出さない、
金融機関
が……、そういう
よう
な場合にまあ
検査等
において、君の
協会
は少し放漫過
ぎるじやないかというような指導方針
で行かれるか。これはまあ
ケース
・バイ・
ケース
で十分そういう場合は肚に持
つて
考え
るということなら、まあ言うまでもなく御存じかも知れないが、いわゆる
中小漁業者
を
対象
とした、而もその中でも、特に
中小漁業者
の中でも
コマーシヤル・ベース
に乗らない、いわゆる
信用状態
の不確定な者を
対象
とするのだから、
協会
としては
全額保証
の目標で進まなければ本来の目的を達しないだろうということを私は
考え
る。その点についてあなたのほうでもそういう
よう
な肚を以て臨んでもらわないと動けないだろうと思う。動きにくいのじやないか、その点はどうですか。
浜田正
19
○
説明員
(
浜田正
君) これは何と言いますか、両刃の刀でありまして、
基金
というものをこしらえまして、これが
保証
することによ
つて融資
を促進したいということが一方にあります。同時に
余り放漫
にやり過ぎて、これがぶつつぶれてしまつたということに
なつ
たのでは、折角の
制度
が意味がないと、こう思いますので、これは一方の
要求
は固くやりたい、
片方
の
要求
は一〇〇%
保証
でどんどんつけて行きたいという二律背反が行われておりますので、その中の
運用
はこれは
信用基金協会
が、府県が殆んど一〇〇%出しておるのと違いまして、大体
会員制度
と言いますか、それぞれの
協会
から出ておるので、その
出資額
に応ずる
相互牽制
と言いますか、
相互牽制
と、それから
公共団体
の
出資
によるその
発言
を通じてのバランスを取るということを
考え
ながら両方の要望を充して行きたい、か
よう
に
考え
ておるわけであります。
小林政夫
20
○
小林政夫
君 その点はその
程度
にしておきます。一年に二
回転
ということで、これは成るほどノーマルな
漁場
と言いますか、絶対に採算が合うという
漁場
はこれは年二
回転
でいいでし
よう
。私は網屋で
漁業者
を相手に取引をや
つて
いるからよく知
つて
おるのですが、とにかく
コマーシヤル・ベース
に乗る
漁場
は一年に二
回転
でいいでし
よう
。
コマーシヤル・ベース
に乗らない所は五年或いは十年を
一つ
の
期間
として見て、勿論これは
定置漁業
の場合ですが、そうして初めてペイする。こういうことになる例が多いと思います。これは又
定置
と底曳
漁業者
とは違
つて
来るが、二
回転
なんということを見ることはちよつと無理があるということと、それから
回収
も三
年間
でや
つて
しまうということも少し無理がある。この
よう
なことでやるならば、今あなたから
説明
を受けたこの
運用
内規的な見積りですね。こういうことでその
協会
を動かそうとすれば、やはり大体こういう構想は前から水産
委員会
等で私提唱した構想で、その点については賛成するけれども、折角やるんだつたらもう少し
回収
期間
を三年と言わず、五年或いは十年くらいに見なければ十分なる目的を達成しないのでないか、こう思います。
浜田正
21
○
説明員
(
浜田正
君) 一年二
回転
の問題がありますが、これは大体今までの
金融機関
の総実績で見ますと、二・三回ということにな
つて
おりますので、この辺で押えるのがいいところじやなかろうか、か
よう
に
考え
たのであります。このくらいのところで押えたらというのでいろいろ相談をしてきめたのであります。
回収
の点もいろいろ意見がありましたが、総
平均
して三年以内で、その間に漁期にはいいときもあり悪いときもあるので、三年以内で返せなかつたらこれは大体駄目だと、こういう観点で押えるのが先ず
全国
的にいいところではないだろうか、こういういろいろの人の意見を総合して、そこでこしらえたわけであります。
小林政夫
22
○
小林政夫
君 そうすると、これは水産
委員会
で
審議
されておるわけですが、水産
委員会
においては今お話に
なつ
た
よう
な意見は出なかつたのですか。
浜田正
23
○
説明員
(
浜田正
君) そういう意見は出ませんでした。
小林政夫
24
○
小林政夫
君 これで満足しておるのでし
よう
か。
浜田正
25
○
説明員
(
浜田正
君) そうだろうと思います。(笑声)
小林政夫
26
○
小林政夫
君 私の気付きの点を申上げますと、この
程度
の三年
回収
、一年二
回転
の
保証
をや
つて
行くということは、大体全然
漁業
金融をや
つて
おらない
金融機関
は別として、長崎の
よう
な
漁業者
を相手としての取引をしておる
金融機関
ならば、私は
コマーシヤル・ベース
に乗らない
漁業者
だとは言えないと思うのです。勿論今の状態においてこういうものができれば、或る
程度
疏通にはなります。或る
程度
なるが、むしろこれよりももつと悪い線のものをこういう
基金
で救う必要があるのじやないか。これは私見ですが、一応こういうところでスタートしてくれてもいいが、相当又ここの線に……、一応申込むときはこういう計画を立ててやるかも知らんが、相当滞りができて、なかなか三年やそこらで
回収
はむずかしい、こういうわけです。
浜田正
27
○
説明員
(
浜田正
君) その点につきましては我々も慎重に
考え
ておるわけでありまして、先ほど言いました
よう
に
小林
先生も御専門家ですから、当然お気付きになります
よう
にいろいろの
想定
があります。
代位弁済
率一〇%とか、三年とかいろいろあります。これは全く
資料
がありませんからいろいろの人に話を聞いての
想定
であります。それから五倍の倍率につきまして、これは日銀の統計
資料
による理論
数字
に過ぎないのであります。
従つて
その
通り
問屋が卸すかどうかはこれも又
想定
に近いものではないか。ただ
最初
の
運用
につきましては、初めから五倍とかそういうでかいことを言わないで、
融資
の
保証
の何と言いますか、倍率につきましても締めたところから
考え
て、そうして又
保証
そのものにつきましても、
小林
先生の言われる
よう
に初めからうんと下の所まで持
つて
行かないで、だんだんと体験を通じながら固めて行きたいという
考え方
を持
つて
おりますし、これを受けて立
つて
おる漁連、信連のかたがたも、その点はこういう
制度
をここでなくしたら、まさに
水産金融
は絶望になるというので、漸進的に体験を通じながら固くや
つて
行こうという決意でや
つて
おる
状況
でありますので、体験を通じながら漸次今までの
想定
を改善しながら行きたいという気持を持
つて
おります。
小林政夫
28
○
小林政夫
君 大体そういうことで、これは一応この点から踏出して見て、逐次実状に合わして行く、そういうふうにや
つて
頂きたい。
浜田正
29
○
説明員
(
浜田正
君) そういうふうにいたします。
小林政夫
30
○
小林政夫
君 それからこれは大蔵当局にお尋ねしたいのですが、九条の第二項で、損失が出た場合には、積立金がある場合は繰越し、それを差引いて更に損失が出れば、「繰越として整理するものとする。」こういうことでありますが、一応規定としてはこう書いておかなければならないのかも知れないが、肚としては、農業共済
保険
等につきましても、損失があつた場合は一般会計から補填する、こういうことをや
つて
おるので、その損失を繰越されたのじやそれだけ
保証
基金
が減ることになるわけですが、少くとも損失額だけはその出た
年度
において一般会計から補償する、こういう肚を持
つて
や
つて
もらいたいと思うのだが、その点は如何ですか。
白石正雄
31
○
政府委員
(白石正雄君) 一応これは
保険
経済として成り立つ
よう
に経理をして頂く、こういう
考え
でおりまするので、損があつた場合においては繰越整理をして、後
年度
で
保険料
率の改正その他によ
つて
その損を埋めるという
よう
な方途を講じて行くという
考え方
の下に法を作
つて
おるわけです。ただその損失が非常に特殊の場合でありまして、この
保険
会計のみでまかなうことが適当でない、一般会計からやはり補填する必要があるという特殊の事態が将来において起らないとも限りませんので、そういう場合におきましては他の
保険
経済においても一般会計から繰入れておるという例もありますので、そういう例がないということは申上げかねますけれども、一応建前といたしましては独立採算の建前でや
つて
頂くということで法案を作成しておるわけであります。
小林政夫
32
○
小林政夫
君 これは恐らく水産庁当局は言いたくても
よう
言わなかつたのだろうと思うのだが、やつとこの
程度
のものが発足するということは非常に業界のためにはめでたいことでいいのですが、農業方面についてもそういう例のあることでありますから、将来において損失が発生した場合には又余り渋らないで気前よく補填する、気前よくとまでは行かないでし
よう
が、補填するという覚悟は持
つて
お
つて
もらいたいと思うわけです。今の三%の
保険料
だ
つて
、若しこれで引合わなければ上げて行くと言つた
つて
、上げられたら又
協会
がペイしなくなる。そこで又それをペイし
よう
と思えば
漁業者
に対して
信用
協会
の
保証料
というものを上げて行かなければならない。又そういう
保証
を受ける
よう
な
漁業者
という者はその負担に堪えられない。そういう高額の
保証料
を払
つて
おつたのでは、
銀行
金利
のほかにいろいろ
金利
を払うわけですから採算上ペイしないということになるので、そこの兼合いは相当むずかしいし、大体三%なんということはすでに最高料率だと我々は
考え
るわけです。それを上げるということはちよつと我々としては
考え
られないのじやないかと存ずるので、特にその辺の肚を持
つて
おいて頂かないと、だんだん
基金
が尻つぼめになるという心配がありますのでちよつと申上げておきます。 それからこの前法
規課長
にちよつと
資料
を
要求
したわけですが、過誤納の
保険料
の見積りが、一般の
保険
を扱
つて
おる
特別会計
の過誤納の見積りに比べて多いのじやないかということで非常に問題に
なつ
たのですが、本
年度
この補正予算の
関係
においては非常に額は小さいが、その点はどうですか。
白石正雄
33
○
政府委員
(白石正雄君) 印刷物が間に合いませんので口頭で誠に恐縮でございますがお答えいたします。 賠償償還及び払戻金でございますが、これは
内容
といたしまして各
特別会計
に計上せられておりまするものは、種類別にしまして大体三種類ほどあるのであります。その
一つ
は償還金と申上げていいかと思いますが、小切手が一年を経過いたしますと日本
銀行
は一応
支払
をやめる。その金は歳入に上げる、小切手の持参人が日銀から
支払
を受けないために支出官のところへ持
つて
来たという場合には、改めてそれに対して
支払
をする、その場合に償還金という科目から
支払
をするわけであります。こういうものは滅多にないわけでありまするが、各会計とも一応予定しなければなりませんので、名目的に千円とか或いは一万円という
よう
な金を計上しておるわけです。これが例えば輸出
信用
保険
特別会計
、
中小企業
信用
保険
特別会計
、こういつたところに「賠償、償還及払戻金」として一万円計上にな
つて
おるというのは、こういうものを予定しておるわけです。その次は払戻金でありますが、例えば食糧管理
特別会計
あたりには一億円ほどの払戻金を予定しておりますが、これは食糧代金の
支払
が過払に
なつ
たと、
支払
が間違つたという
よう
な場合におきまして、その払戻金をやらにやならんという
よう
な事態とか、それから
保険金
の
収入
であるとか、過誤払があつたという
よう
な問題の起つた場合におきまして払戻金が生じて来るわけであります。こういつたものはそれぞれの会計の実績等を見込みまして、そしてまあこの
程度
あるであろうという
よう
な見込から計上にな
つて
おりますので、その点が各会計を通じて御覧になりますと、少しまちまちじやないかという
よう
な御意見が生ずるかと思います。その点は誠にお説の
通り
で、もう少しその実態を究めるなり、或いは統一をとるなりする
よう
な検討をする。或いは厳密な意味においては必要であるかもわからないと思うのでありますが、それぞれの
特別会計
の今までの算定の方法等に則りまして
収入
金の百分の一を計上するとか、或いは場合によりましては誠に何でありますが、千分の一を計上するという
よう
なことをや
つて
おりまして、その線に御指摘の
よう
な少しアンバランスが出て来ておるのだろうと思います。それで問題の中小
漁業
金融、この場合におきましては
収入
金の百分の一ということで五十二万ほどのものを計上しておりまして、これを一応計上しておる、こういうことにな
つて
おるわけであります。 それから第三のほうといたしましては賠償金、これはいろいろの原因で賠償金を
支払
わにやならんという
よう
なことも予想せられますので、これもまあ五十万とか百万とかいうふうに各会計ごとに計上しておる。こういう事情にな
つて
おるわけであります。
小林政夫
34
○
小林政夫
君 今言われた
通り
に、
中小漁業融資保証保険特別会計
においての百分の一なり千分の一のものもあるという
よう
なことで、又漁船再
保険
のほうだと、それがやはり百分の一強なんですね。
漁業
関係
は特にパーセンテージが多い。 それで今度は水産庁のほうへの質問になるが、水産庁のほうはどうも相手が
漁業者
だということでそういう点過誤納が多いだろうという見積りに立
つて
いるのか。それにしても直接
漁業者
を相手にするのでなくて、今の
信用
協会
であるとか漁船
保険
協会
とかいう
よう
なものを相手としての
保険料
の過誤納であれば、そう他のものと抵触する……他のものと著しくそういつた過誤を多く比率において見る必要はないのじやないかと思うのですが。
浜田正
35
○
説明員
(
浜田正
君) 水産のほうは特別間違いが多いというふうにみずから感じてや
つて
おるわけではありません。この
関係
におきましても全く見当がつきませんから、いろいろの前例によつたという意味に過ぎません。
小林政夫
36
○
小林政夫
君 まあその点はそうだろうと思
つて
いるのだけれども、もう少し
数字
が細かいが、予算編成の際にもうちよつと緻密にや
つて
もらいたいという要望です。
中川以良
37
○
委員長
(
中川以良君
) ほかに御
質疑
ございませんか。本日の本案に対する
質疑
は一応これを以て打切りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
38
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━
中川以良
39
○
委員長
(
中川以良君
) それでは次に
造幣局特別会計法等
の一部を改正する
法律案
を議題に供します。ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
中川以良
40
○
委員長
(
中川以良君
) それでは速記を始めて下さい。
只今
の
法律案
に対して先般
要求
した
資料
が出ておりますので、先ず
資料
の御
説明
をお願いいたします。
白石正雄
41
○
政府委員
(白石正雄君) 公共企業体等労働
関係
法の参照条文をお
手許
に配布しておりまするので、それによりまして
造幣局特別会計法等
の一部を改正する
法律案
につきまして御
説明
を申上げます。 この公共企業体等労働
関係
法の第二条の第二号を御覧頂きますと、「左に掲げる事業を行う国の経営する企業」ということにな
つて
おりまして、そこにイ、ロ、ハ、ニ、ホと各企業が掲上せられております。これはこの第二号に掲げておりまする五つの企業は、去る十三国会におきまして新らしく挿入に
なつ
たのであります。公共企業体等労働
関係
法は従来日本国有鉄道、日本専売公社にこれが適用にな
つて
おつたのでありまするが、十三国会の改正によりましてこれらの企業に対して適用になるということに
なつ
たわけであります。ただその施行の期日は、その
資料
の一番
最後
の所に附則が挙
つて
おりますが、この附則で「昭和二十八年三月三十一日以前の日であ
つて
政令で定める日までは、適用しない。」と、こういうことにな
つて
おりまして、施行の期日は政令で定めるということに相成
つて
おるわけであります。
政府
といたしましては
只今
のところ昭和二十八年の一月一日を目途として施行したい。か
よう
に予定しておるわけであります。そういたしますと、今度は前のほうに帰
つて
頂きまして、第四十条でありますが、四十条で、「左に掲げる法律の規定は、第二条第二項第二号の職員については、適用をしない。」と、こうな
つて
おりまして、この「第二条第二項第二号の職員」と申しますのは、先ほど申上げました五つの企業に従事する国家公務員であります。だからこれらの企業に従事する国家公務員につきましては以下に掲げられておりまする
よう
な法律が適用しないと、こういうことになるわけであります。その法律は第一号に国家公務員法の大
部分
の規定が掲上されておるわけであります。それから第二号、第三号、第四号、第五号、第六号と、こうありますが、そのうちでも重要なのは四号でありまして、一般職の職員の給与に関する法律の規定、これが全部適用が排除せられると、こういうことになるわけであります。そういたしますと、今までこれらの五つの企業に従事しておりました職員は一般職の職員の給与に関する法律の規定によ
つて
給与が支給せられておつたわけでありますので、それが全部適用を排除せられる、そういたしますと何ら給与に関する法律上の規定が存在しないと、こういうことになるわけであります。そうしますと給与支給について何の法律の規定もないということになりまして、一応法律上規定が不備であると、こういう
よう
になりますので、何か給与の支給に関する規定を整備する必要があると、こういうことで本
法律案
を提出した次第であります。そこでその場合に公共企業体等労働
関係
法がこの
よう
に給与に関する法律の適用を除外いたしましたのは、これは公共企業体等労働
関係
法の適用によ
つて
、給与はすべて団体交渉その他同法の定める手続によ
つて
その
内容
をきめ
よう
と、こういう趣旨によつたわけでありまして、法律で微細な細部の規定がなされておるということは、同法の適用との
関係
において矛盾を来たすと、こういう点で法律の規定を排除したという趣旨から
考え
ますというと、給与の支給についてはその
内容
は法律以下の形式によ
つて
定めるということが適当であるということが
考え
られますので、そういう点から
特別会計
においてその給与が支給せられることになりますから、その
特別会計
を主管しておる主務大臣が給与準則をきめると、こういう手続の規定を整備し
よう
ということで本法を提出した
よう
な次第であります。
中川以良
42
○
委員長
(
中川以良君
) 御
質疑
ございませんか。
堀木鎌三
43
○堀木鎌三君 まだこの案をよく見ていないからわからないのですけれども、これは率直に申しますと、私が
一つ
の原因を作
つて
いるのですよ。前には専売公社及び日本月有鉄道
特別会計
法にこういう給与準則を定めて予算総額で縛るという規定は何もなかつた。ところが例の公労法第十六条の第二項との関連において
政府
が裁定を下さなかつたために、実際はそこにここで縛らなく
ちや
ならないという論理的欠陥を
政府
が発見したわけですね。それでこういうふうな規定を設けてそうして予算総則に給与総額をきめると、こういう歴史的発展の規定なんです。で、一体この団体交渉でものがきまるというものについて給与総額をきめなく
ちや
いけないとか、どうだとか、その労働条件についての予算上の総額をきめて縛るというふうなことはどうもおかしいので、各会計自身で、無論これは
一つ
の企業体ですから、この企業体の給与のいろいろ職階制とかそういうものは一応きめるが、それ自身が又団体交渉にかかる、そういうふうなものを
考え
ると、公共企業体等労働
関係
法以外に各
特別会計
法で管理者としてそういうものをきめなく
ちや
ならないというふうなことは
考え
られるが、それで以て額までこの予算で縛ろうというのはめ
ちや
く
ちや
だ、反動的な立法なんですよ。これを国鉄及び専売公社に入れること自体もこれは非常に反対です。大体そういう労働条件に関して公社の
責任
者が団体交渉の能力を奪う
よう
な規定を平然として作
つて
いる。これがためにもう公社の総裁は
政府
がきめた予算額以上に団体交渉に応ずる能力がなくな
つて
来る。殊にそういう
よう
な問題についてや
つて
行こうという理由がわからないのです。この点に関しては今出ていられる
政府委員
から実は答弁を受けることは無理であり、申訳ないと思うので、して頂こうとは思わない。併し少くともこの問題に関しては
政府
自身の
責任
ある人が今後どう取扱
つて
行くのかということをはつきり
説明
してくれぬとこれは困る。それでまあ予備審査だからこれ以上のことは言いません。言いませんが、この問題に関してはどうか
政府
の当局の
責任
ある人の御出席を求めて、そうしてそういう方針をどう思
つて
おるのか、方針を明かにする、これだけを希望しておきます。
白石正雄
44
○
政府委員
(白石正雄君) 私からの御答弁を求めておいでになりませんの工、申上げるのはどうかと思いまするが、一応
事務
的の答弁としてお聞き願いたいと思うのでありますが、今お話の
よう
に一応
事務
的なものとしましては、今公社法に同じ
よう
な規定があるから同じ
よう
なことを
特別会計
法にも規定したんだということが一点、それから然らば公社法も含めたところの実体的な理由如何、こういうことになるわけであります。それにつきましては公労法十六条との
関係
におきまして、
つまり
公社或いは
特別会計
の主管大臣が両方からの板挾みになる。と申しますのは一方において公労法によ
つて
団体交渉の結果に拘束される。他面においてその予算というものは国会の議決によ
つて
きまるわけでありますから、その国会の議決によ
つて
きめられたところの予算に拘束される。この二つの拘束されるところのものが、一方の国会の議決と団体交渉その他公労法の定めるところによ
つて
決定
されたところのものが一致をすれば結構でありますけれども、場合によ
つて
一致しない場合においてどちらに
従つて
いいかわからなくなる。こういうために公労法の十六条が出て来ておるわけであります。そういたしました場合におきまして問題の給与の問題でありまするが、これは予算の議決の一環として給与費というものはやはり国会の議決によ
つて
きまる。そういたしますればこの国会の議決によ
つて
きまつたところの給与費を一応明確にしておこう、それについて争いがあるということであ
つて
は非常に問題が生じますので、その意思を明確にしておくという意味におきまして特に予算総則のほうに給与総額をきめる、こういう
措置
をと
つて
おるわけであります。従いましてこの給与準則を定りその給与準則は予算の範囲内においてきめなければならないという規定は、この両方の橋渡しを一応している
よう
な規定でありまして、その間において一応
事務
的には筋の通つた規定だという
よう
に
考え
るわけであります。それ以上のことにつきましては、又追
つて
然るべき人から御答弁をいたすと思います。
堀木鎌三
45
○堀木鎌三君 ちよつと文句を言わなければたらないが、今
説明
されたが、
事務
的に筋が通
つて
ないのです。本当を言えば、
事務
的に筋が通つたのは、裁定があつたら服さなければならないので、公社総裁というものはちつとも困らない。それを
政府
がただ別な方法で以てその額を制限して行こうとするから問題がある。それははつきりしている。それでこれは制定の沿革から見た
つて
明らかで、初めはなかつた。それ々僕が仲裁
委員
で五日間国会に参考人にな
つて
来て、そうして
政府
が何とかいい加減に労働条件を予算額で押え
よう
とした。ここへ欠陥が来たものだから、その次から出したことは確かなんであります。これは沿革的に君が
幾ら
言つた
つて
、それから出て来た問題は確かなんです。池田君がこぼしたのです。池田君や増田官房長官が困つた、それで出て来たことは確かです。沿革からい
つて
もそうです。それで強いて裁定を尊重しないから起
つて
来る問題なんで、裁定を尊重すれば決して
事務
的に矛盾は起らない。
政府
が反民主的なことをやつたときに初めて
事務
として困つた状態が起る、こう見ればいい。だから
政府
が反民主的にやつたときに矛盾が起るということは、これはほかの場合だ
つて
みんなそうです。それを
事務
官がそれでも
つて
矛盾が起るからこうしなく
ちや
ならんと
考え
ることは、反民主的なやり方に加担するものである。それ以外に何もない、僕はそう思う。併し細かい法律をよく見ていませんから、細かい法律的な議論は余りしたくないのですが、今あなたのほうとしては、
事務
官としては、日・本国有鉄道法それから専売公社法、電電法に出ているからそれに倣つたという答弁なら私は満足しない。それについて
政府
が
事務
的な
調整
の法律だと言われることについては反対です。それだけ言
つて
おきます。今日は予備審査ですから……。
中川以良
46
○
委員長
(
中川以良君
) それでは本
法律案
に対する本日の
質疑
はこれで打切
つて
よろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
47
○
委員長
(
中川以良君
) ではさ
よう
に
決定
いたします。ちよつと速記をとめて。 午後三時三十三分速記中止 —————・————— 午後三時五十五分速記開始
中川以良
48
○
委員長
(
中川以良君
) それじや速記つけて。暫時休憩をいたします。 午後三時五十六分休憩 —————・————— 午後四時八分
開会
中川以良
49
○
委員長
(
中川以良君
) それでは休憩前に引続き
開会
をいたします。
食糧管理特別会計法
の一部を改正する
法律案
を議題に供します。御
質疑
をお願いいたします。
木内四郎
50
○木内
四郎
君 いろいろ伺うところによりますと、この会計の金繰り上この
法律案
を成るべく早く通さなければならんことはよくわか
つて
おるのですが、それにつきまして東畑
食糧庁長官
から、こういうふうに
修正
しなく
ちや
いかん理由をもうちよつとわかりやすく、言葉を換えれば、金繰りの困難な
状況
を今どうや
つて
金繰りをや
つて
いるかということを
説明
して頂きたいと思います。
東畑四郎
51
○
政府委員
(東畑
四郎
君) お答え申上げます。現在千七百億が最高限度にな
つて
おるのでありますが、本年は御承知の
よう
に産米の価格が予算上認められましたものより相当率は上
つて
おりまして、七千五百円が基本米価でございますが、そのほか
超過供出
奨励金、早場米奨励金、
供出完遂奨励金
等が相当出まして、相当単価が上
つて
おります。もう一点は、早場米奨励金等の影響或いは作付等がよかつたために、又米の供出が従来になく今年は早い等のために、食糧会計千七百億の借入限度では到底越せない、この計画で参りますと、
収支
差引きまして二千百六十億というのが一月の最高限度、ピークでありますが、差引で一応これをまるくしまして二千二百億の限度にお願い申上げておるのであります。
只今
のところを申上げますと、
現実
は
超過供出奨励金等
にももう若干出ておりますために、千七百億では相当不足をいたしまして、三百億も実は
中央
金庫から立替払をして頂いておる
よう
な
関係
でございまして、これの財源等は、供出時期でございまして、中金の歩留り等も相当ありますが、たんだん不足して参りまして、実は国庫の預託を
願つて
おる
よう
な始末でございます。これは短期に早く返さなければならんという点もありますし、食糧庁としても自前で二銭の立替払の
金利
を払
つて
おる
よう
な次第でございます。これはコストにかか
つて
来る
よう
な金でありますので、相成るべくは一銭五厘の安い糧券発行を一日も早くして頂くことが、国民経済にと
つて
も重要であると思うのであります。 以上簡単に申上げましたが、そういう
よう
な実情でございまして、ここに充てますのは単価の値上りと量の把握、こういう点であります。
木内四郎
52
○木内
四郎
君 今
金利
のお話がありましたけれども、どんな
金利
を払
つて
おられますか。
東畑四郎
53
○
政府委員
(東畑
四郎
君) 普通糧券を発行いたしました場合
金利
一銭五厘でございます。それを中金に前渡して一銭五厘五毛を払
つて
おります。五毛の差を実は取
つて
それが
収入
になる。中金に立替払をしてもらいますときは二銭を食糧庁が
中央
金庫に払
つて
おります。中金の立替払をする
金利
コストはちよつと私わかりませんですが、国庫
預金
等から預託で相当安い
金利
ということで借りてや
つて
おる。
中央
金庫としては二銭で食糧庁に貸しましても、利廻りとしては余りよくないので、これは本当の短期の
措置
であります。法律的に申しますと、一時借入金その他の借入金を通じて千七百億を超えることを得ず、こういうことにな
つて
おるのを立替払は借入金でないということで実はや
つて
おるのでありまして、これは実は曲解に属するので、こういうことは成るたけ実はやめたいと思うのでありますけれども、農民に払う金でありますので、こういう緊急の
措置
をしております。相成るべくは限度拡張を一日も早くやるのが好ましいことである、こういうふうに
考え
ております。
木内四郎
54
○木内
四郎
君 今のお話よくわかりましたが、農林中金のほうには
政府
資金を預託してもら
つて
、
割合
に安い
金利
で預託しておるだろうと思うのですが、そういう場合にはたとえ短期の立替払でもそれを安くするということはできないですか。
東畑四郎
55
○
政府委員
(東畑
四郎
君) これは
金融機関
のコストの問題でございますけれども、
中央
金庫全体としては食糧庁に二銭でやりますことは、そう楽ではないのでありまして、私のほうも相当無理をお願いしておる
よう
な
関係
でありまして、これ以上やりますことはちよつと私どもとしてもできかねるのじやないかと存じております。
小林政夫
56
○
小林政夫
君 食管
特別会計
についてはいろいろ
質疑
したいことはあるのでありますが、他にもう一法案、食糧管理
特別会計
の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する
法律案
というのがありますから、その際にしまして、本日は
質疑
をいたしません。
中川以良
57
○
委員長
(
中川以良君
) 他に御
発言
ございませんか……、他に御
発言
もない
よう
でございまするから、
質疑
は終了いたしたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
58
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。ちよつと速記をやめて。 〔速記中止〕
中川以良
59
○
委員長
(
中川以良君
) 速記を始めて。それでは
質疑
はこれを以て終了いたしたものといたします。これより討論に入ります。御意見のありまするかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
60
○
委員長
(
中川以良君
) 格別御
発言
もない
よう
でございまするから、討論は終了したものと認めまして、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
61
○
委員長
(
中川以良君
) それでは討論は終了いたしたものと認めます。それではこれより採決に入ります。
食糧管理特別会計法
の一部を改正する
法律案
、
衆議院送付
通り
可決いたしますることに賛成のかたの御挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
中川以良
62
○
委員長
(
中川以良君
) 全会一致であります。よ
つて
本法案は
衆議院送付
通り
可決すベきものと
決定
をいたしました。 なお本会議におきまするところの
委員長
の口頭報告の
内容
は、本院規則第百四条により本
委員会
における
質疑
応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することにいたしまして、あらかじめ御承認を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
63
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それから本院規則第七十二条により
委員長
が議院に提出する報告書に附しまする多数意見者の御署名をお願いいたします。 多数意見者署名
小宮山常吉
木内
四郎
菊田 七平 伊藤
保平
大野 幸一
大矢半次郎
小林政夫
西川甚五郎
杉山
昌作
中川以良
64
○
委員長
(
中川以良君
) それから明日は午前十時より
開会
いたしたいと存じまするが如何でございまし
よう
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
65
○
委員長
(
中川以良君
) 速記をとめて。 〔速記中止〕
中川以良
66
○
委員長
(
中川以良君
) 速記を始めて。本日通商産業
委員会
より織物消費税法の廃止に伴う特別
措置
に関する
法律案
につきまして、大蔵
委員会
と連合
委員会
を開くことを
申入れ
て参りました。連合
委員会
を開きますことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
67
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。よ
つて
連合
委員会
に応じますることを通産
委員会
のほうに回答いたすことに
決定
いたします。 それから明日は農林
漁業
金融公庫法案につきまして御
審議
を願いまして、次いで……大体午前中でございますから、それだけで以て御
審議
の時間が大体一杯になると思います。午後は専売裁定につきまする連合
委員会
を開催いたしたいと思います。 それでは本日はこれを以て散会といたします。 午後四時二十一分散会 —————・—————