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政府委員(白石正雄君) 公共企業体等労働
関係法の参照条文をお
手許に配布しておりまするので、それによりまして
造幣局特別会計法等の一部を改正する
法律案につきまして御
説明を申上げます。
この公共企業体等労働
関係法の第二条の第二号を御覧頂きますと、「左に掲げる事業を行う国の経営する企業」ということにな
つておりまして、そこにイ、ロ、ハ、ニ、ホと各企業が掲上せられております。これはこの第二号に掲げておりまする五つの企業は、去る十三国会におきまして新らしく挿入に
なつたのであります。公共企業体等労働
関係法は従来日本国有鉄道、日本専売公社にこれが適用にな
つておつたのでありまするが、十三国会の改正によりましてこれらの企業に対して適用になるということに
なつたわけであります。ただその施行の期日は、その
資料の一番
最後の所に附則が挙
つておりますが、この附則で「昭和二十八年三月三十一日以前の日であ
つて政令で定める日までは、適用しない。」と、こういうことにな
つておりまして、施行の期日は政令で定めるということに相成
つておるわけであります。
政府といたしましては
只今のところ昭和二十八年の一月一日を目途として施行したい。か
ように予定しておるわけであります。そういたしますと、今度は前のほうに帰
つて頂きまして、第四十条でありますが、四十条で、「左に掲げる法律の規定は、第二条第二項第二号の職員については、適用をしない。」と、こうな
つておりまして、この「第二条第二項第二号の職員」と申しますのは、先ほど申上げました五つの企業に従事する国家公務員であります。だからこれらの企業に従事する国家公務員につきましては以下に掲げられておりまする
ような法律が適用しないと、こういうことになるわけであります。その法律は第一号に国家公務員法の大
部分の規定が掲上されておるわけであります。それから第二号、第三号、第四号、第五号、第六号と、こうありますが、そのうちでも重要なのは四号でありまして、一般職の職員の給与に関する法律の規定、これが全部適用が排除せられると、こういうことになるわけであります。そういたしますと、今までこれらの五つの企業に従事しておりました職員は一般職の職員の給与に関する法律の規定によ
つて給与が支給せられておつたわけでありますので、それが全部適用を排除せられる、そういたしますと何ら給与に関する法律上の規定が存在しないと、こういうことになるわけであります。そうしますと給与支給について何の法律の規定もないということになりまして、一応法律上規定が不備であると、こういう
ようになりますので、何か給与の支給に関する規定を整備する必要があると、こういうことで本
法律案を提出した次第であります。そこでその場合に公共企業体等労働
関係法がこの
ように給与に関する法律の適用を除外いたしましたのは、これは公共企業体等労働
関係法の適用によ
つて、給与はすべて団体交渉その他同法の定める手続によ
つてその
内容をきめ
ようと、こういう趣旨によつたわけでありまして、法律で微細な細部の規定がなされておるということは、同法の適用との
関係において矛盾を来たすと、こういう点で法律の規定を排除したという趣旨から
考えますというと、給与の支給についてはその
内容は法律以下の形式によ
つて定めるということが適当であるということが
考えられますので、そういう点から
特別会計においてその給与が支給せられることになりますから、その
特別会計を主管しておる主務大臣が給与準則をきめると、こういう手続の規定を整備し
ようということで本法を提出した
ような次第であります。