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説明員(
広田しげる君) お答えいたします。
只今御
質問のありました
韓国側にある
拿捕の
状況でありますが、
講和発効後の
拿捕につきましては八月に一隻、九月に二隻、十月に入りまして二隻、
合計五隻と
なつております。
講和発効後の
拿捕隻数は
合計二十一隻でございますが、そのうち十四隻がすでに帰
つておりまするので、帰らないのが
只今申しました五隻、未帰還のものが五隻でございます。これに対しましては
外務省からそのつど
韓国の
代表部に対してその
不法行為である点を抗議しまして船舶の返還、漁夫、
乗組員の
即時釈放、それからそれによ
つて与えられました損害の
請求等を
口上書を以ちまして抗議しております。ただ
韓国側は八月の一隻、九月の二隻につきまして我が方がいろいろ
資料を出して、これは公海上であるということを抗議しているにもかかわらず、
向うはいわゆる
領海侵犯であるということを主張いたしまして、最近
韓国の
国内法を作りましたが、いわゆる
領海侵犯令によりまして、これらの
船員を
裁判にかけまして、
漁船、漁具の没収、それから
乗組員に対しましては
罰金等を科しておるのであります。これにつきましては、我が方から又重ねて要求しておりますけれども、現在のところまだ解決がついてございません。それから十二月の二隻につきましては、これはこの前の土曜日、十三日の問題でございまして、今詳しい
資料を取寄せまして、
韓国側にこれも抗議しようとしております。