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片柳眞吉君
水産庁当局の
意見としては、甚だ私はむしろ不満に思うのでありまして、過去の例がどうかということは言わないで、
法律をそのまま見れば、私は当然、私が裁判官であるとすれば、そういう
解釈を私はするだろうと思う。すつかりその例ではありませんが、例えば
米価なら
米価を
決定する場合においては、必ずしも一本できめない、
生産費とその他の
経経上のことを参配してきめる、勿論
生産費は出て来ますけれ
ども、その他のフアクターを入れて、ほかの物価との
均衡その他を見てきめるという、何かそこにニュアンスがあるのですが、これは
さつき言つたように「その
事業の
経営上
損失をこうむ
つた」場合は、「その
損失を
補償する。」、而もそれは「通常生ずべき
損失」だというふうに明文化されておれば、私はどうも
水産庁当局の
説明も少しおかしいと思うわけでありますが、併しこれは
水掛論であるので、幸いには第五条で「訴をも
つてそ一の
増額を請求」とありますから、これは
最後は裁判所の
決定に待つほかないと思いますから、この問題はこの
程度で打切るよりほかないと思いますが、
解釈としては、私は
調達庁、
水産庁のいずれの
解釈にも賛成いたしがたい、納得しがたいということを
はつきりさせておきます。それに関連して参りますと、
水産庁長官もおいでにな
つておるのでお聞きするのであります。これは
農業の場合と
違つて、
農業の場合には、
農業上の
補償という以外に、
農地が取上げられれば他に移住をするとか、そういう
転業と言いますか、そういうことを実際はみておるわけです、
作離れに相当する場合もたしか五年間のあれをみておる。これで行けば、若し私の
解釈のごとく一〇〇%の
補償をするという場合、仮に
政府の言うように八割で
行つても、それがいつまでもや
つていると、果してこれは
日本の大きな
国民経済の
見地から見て、大して
仕事をせんでも大体の
所得が保証されるという態勢がいつまでも続くということは、私はやはり大きな
見地からはどうだろうかという
感じがするのですが、そこで
水産庁当局は、
駐留軍のこういう
施設がいつまで続くか
見通しはなかなか困難だ思いますが、私はやはり相当期間続くものとみなければいけませんし、特に現在の
政府においては当分の
簡単備は持たないということを言
つておれば、
駐留軍の
駐留期間というものは、相当長いものとみなければなりませんが、そうな
つて来ると、
水産庁がいつまでも
損失補償だけで甘んずるか、
農業方面のようにむしろ他の
漁業に転換するとか、或いは
漁業が不可能であれば
農業その他の他の
産業に転換して行くというようなことを指導して行かなければ、いつまでもこれに安んじて行くことはいかんと思う。そういうお
考えがあるのかどうか。若しこれでいいのだということになれば、
積極性を欠くのじやないかという
感じを持つのですが、その点如何でありますか。