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政府委員(川田三郎君) お手許に差出しました資料に「
漁業補償算定方式概要」とな
つております。これはこの提案にな
つております法律の補償につきましても準用する。同じ方法で計算をするという趣旨で
参考資料としてお出しした次第であります。
現在御承知の通り
漁業補償につきましては、漁区が駐留軍の演習等のための
制限がございまして、その
制限がありました場合に、損害を受ける
漁業を如何に計算して補償するか、これにつきまして
漁業補償算定規準というものを調達庁において作
つておりますので、その算定方式をここに出したわけでございます。では
特別損失の補償法とこれとの繋りはどうなるかということにつきまして、前回の
委員会の際に
委員長からも、庁議を開いてその方針を確認せよ、私は思想統一はすでにできておりますと、当時その席上で申上げてあるわけですが、折角のお言葉でありますから、昨日まじめに庁議を要請しまして、この
特別損失補償の場合においても現在の
漁業補償と同様の計算方式をとるという方針を調達庁としてはとりたいという趣旨でここに出したわけです。それで初めてこの資料が本法案の資料として
意味をなす次第であります。ただここに御了解を願
つておきたいことは、この
特別損失を補償いたしまする場合に、その基準としてこういう方式でやるということについては本日ここで御審議をお願いすることにな
つたわけでありますが、先ず
政府部内におきましても、各省の協議会にかけまして、それから初めて
政府全体としての方針が定まるわけであります。総理府調達庁としての案に過ぎないということは御了承願いたいと思います。
さて内容に入りますが、この式は何か英語を使
つてありまして、妙にくどい
ようでありますが、結果は一番簡単な方法を選んだ次第でありまして、このRでありますとかEでありますとか、そういう字の下に出ております字と置き換えて頂けば文章で書いた式になるわけであります。
第一番、「
漁業者二対スル補償」、これは平年の純益から
制限を受けました期間の純益を引いたものの八割額を補償額とする、こういう趣旨でございます。これは前回において大変問題になりましたが、「通常生ずべき損失」というのは、その八割額が「通常生ずべき損失」の全額であると見るという趣旨でございまして、起
つた損失の八割だけしか補償をせないという趣旨ではございません。
従つて見るところによりましては、八割と押えることが少な過ぎはしないか、九割でもいいじやないか、こういう御議論の出ることも私
どもも議論としてはそれはあり得るという段階で御
説明を申上げるわけであります。先ず私
どもといたしましては、計算されました収入の差の八割
程度を見ることが補償額として
相当のところではないかと存じております。これは争いのあり得るところでございまするから、その
意味でこう申上げます。
二番は、「
漁業労務者二対スル補償」でございましてしと書いてありますのは
説明にもございます
ように平年の場合の平均賃金であります。結局この式の持
つております
意味は、いつでも平年の平均賃金の八割までを補償する、結局全部計算しました結果は平年平均賃金の八割が補償されるという結果にります。
三は、「水中養殖物二対スル補償」、即ちこれは二つの場合に分けて、ございまして、移転を要する場合は移転費とそれから移転に伴
つて生ずる減収の予想額との合計を補償額といたします。次の場合は移転しない場合でありまして、これは平年粗収入と提供後の収穫までに要する経費との差をとりましてそれを補償いたします。又水中養殖物の中にもう
一つBの欄が謳
つてありまして、荒分けの次の欄では、「当該収穫年度ノ翌年度以降ノ補償」はどうするか、これは継続する場合でありまして、これは「
漁業者二対スル補償ト同様トスル」、その場合片々によりまして一定の推定の収穫の収入減をそれから見まして補償するということにいたします。
以上でやり方についての御
説明は終
つたわけであります。
あとここに
説明と書いてありますことにつきましては一応省略さして頂きまして、御質疑に際してこれを
参考に供しながら
説明を申上げることができるかと考えております。