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政府委員(川田三郎君) 国連軍につきましては、現在行政
協定ができておらんためにこの法律によ
つては処理できない
関係になります。併し現在までの段階といたしましては、
一般の陸上の不動産について同じ補償問題があつ場一たわけでございます。それが約九カ月『「を経まして漸く昨年零、不備的な覚書によ
つて国連重が使用しておる不動産について
日本が予備金から立替払をやります。連国軍はこれに対してその費用を
日本政府に償還するという一つの坂極めが成立いたしました。そこでそのほうを第一段といたしまして、現在
漁業についてのいわゆる覚書を…、
漁業についても一つの国連軍が現在使
つておりまする地区を先ず
向うに認定させまして、
向うはそこを一やはり依然として使いたいんであるという意思を明らかにしてもらいましてそれならばこれに対する国際間の償還をどうするか、こちらは国連軍が
日本政府に償還一をするならば国民に対して立替えよう、これが渉外的な交渉でございます。又調達庁といたしましては対国民の問題としてたとえ英濠軍が償還するしないは別の財政問題である、国民に対しては先ず不動産と同様に立替の補償をすべきであるという
議論を現在展開て
関係者とも折衝中でございます。いずれにいたしましても不動産問題が解決いたしましたら今度は
漁業の問題をやる、こう
考えます。又それだけで解決できない英濠軍の問題がございますが、それはアメリカに対してでも制限地区でもない、接収区域でないものに対してはまだ補償の塗が開かれておりません。従
つてそれが英濠軍であればなお更
方法がないということでありまして先ず不動産をやり、その一次に
漁業を、やり、今度はアメリカの地区外の、いわゆる間接補償をやる。それを一つの段階といたしまして、今度は美濃軍の地区外の問題をやる、こういう一つの段取でございます。