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政府委員(倭島英二君) 実はこの
関係を詳しくこれから申上げたいと思いますので、秘密会をお願いいたしまして、先般の衆議院のときにも秘密会をお願いいたしまして約一時間に亘
つて申上げました。実は甚だ勝手でございますが、五時に今日はどうしても私自身が会わなければならん、そしてその
関係は賠償の
関係なんですが、どうしても処理しなければならん件がございますので、更に私今日は大体一時間くらいに亘
つて御
説明を申上げようかと思
つておりますが、その
あとでいろいろ又御
質問がございましたら又明日のときにでもそういう恰好で御
質問をあれするということにして頂きまして、私できれば五時十分前くらいに
一つ今日は退席さして頂きまして、次の機会更にいろいろ御
質問がございますればお答え申上げようと思います。今日は十分最初からお話を申上げます。こう
考えております。
この朝鮮との
関係では、実は筋の通らんことがもう重な
つておりまして、
関係の皆様もそうでございましようが、直接
交渉に当
つております我々も微力の点は重々承知しておるのでありますが、どれくらい
努力をいたしましても、筋の通らん問題、腑に落ちん問題がたくさんございます。その腑に落ちんその結果を申上げればおわかり頂くかと思いますが、この水産の問題も同様でございます。先ず第一に、筋の通らん問題として、我々があらゆる
努力を続けております問題は、李承晩ラインの問題でございまして、これが結局は現在
防衛水域の問題とからんで、むしろそのほうがうるさい問題にな
つております状況であります。従
つて、先ず最初に李承晩ラインの問題を一口我々の従来の
交渉の
関係、現在の問題というのを申上げたいと思います。御承知の
通り、李承晩ラインは今年の一月十八日に向うが声明をいたしまして、而もこの声明はまあいろいろな
関係はございましたでしようけれども、当時日韓
交渉をやろうということで、その
関係で
漁業問題を取上げようということがすでに日韓双方にわか
つておりました。そうしてそういうのを見越しまして、韓国側が
一つの
自分の権利擁護をやろうということを
考えた、当時又このマツカーサー・ラインの問題、あれが取除かれるかどうかといういろいろな問題がございまして、それで結局はそういうことにヒントを得たものだろうと思います。けれども、要するに李承晩ラインというものの宣言をやりまして、勿論当時この李承晩ラインというものは、例えばアメリカの例だとか南米なんかの諸国の例を引いて、これが国際先例があるのだということを先方は申しましたのであります。けれども、これは実際の現在の国際
関係から申しますれば、こういうようなこれにぴたつと合うような先例は
一つもありません大陸棚というようなものに対する韓国の主張というものは、海底の資源、鉱物資源等の問題のみならず、その大陸棚の上を浮浮遊する魚族というものに対しても主権を及ぼそうというようなそういう国際法上の試みはこれが最初であります。従
つて、
政府といたしましては、この李承晩ラインにつきましても、当時そんなものが国際法上認められるものではないし、又
日本政府としてもこれを認めるわけには行かないということをすぐさま抗議をいたしました。そういうことをいたしました
あと、向うもどうせこういうようなものは相談ずくでなければできないということを承知しております。従
つてまあ希望の表明と申しますか、政策の表明と申しますか、その
程度にまあ取扱
つた模様であります。而もその後二月から四月にかけましての日韓間の
漁業の
交渉におきましては、何とかこの李承晩ラインに書いたようなことを
日本側に認めさせるという気持でお
つたことは確かであります。併しながらその案の中には、李承晩ラインの一方的な宣言が
日本との間で効力を生ずる、或いは国際法上これが支持し得るものであるということは一回も申しておりませんし、又こちらのほうがしよつちうこれを打倒しておりましたから問題にはなりませんでした。従
つてまあ向うはそういう希望を持
つてお
つたのでありますけれども、日韓会談のときの
漁業関係では勿論そういう問題は問題にならない。李承晩ラインをこれを実際認めるということは問題にならない。従
つてまあそのことも
一つの原因とな
つて漁業関係の話
はつかなか
つたわけであります。その後今年の李承晩ラインを声明しまして
漁業関係の日韓会談は話がつかなか
つたのでありますが、暫く鳴りをひそめておりました。それで
日本のほうの各漁船もその漁期に従
つて朝鮮近海に出ておられたようでありますが、最近その後問題になりましたのは、八月の中頃と九月の初めに
日本の漁船が二、三隻向うに臨検を受けまして、で、そういうことがありまして、結局は向うは臨検をするのに実は済州島の或る港に連れて
行つてひどく取調べた。而もそれは普通国際間に認められておる領海三浬以外の地点でそういうふうにつかまえて行
つた。こちらもそれに抗議いたしますし、向うも最初返すつもりでお
つたようであります。ところが実はその後そういう船が二、三つかま
つたということで、これは何か業界の御希望もあ
つて、
政府のほうでは何か
現地で
一つ保護しようじやないかという案が進みまして、
水産庁の船、それから海上保安庁の船、これは何ら武装をしておりません、武装していない船をまあ現場にや
つて、何か朝鮮側の監視船その他が変なことをやるならば現場で話をつけるように、保護するようにしようじやないかということが
政府の案で大体固まりました。九月の半ば過ぎにはそういう船を出そうということにな
つてお
つたわけであります。ところがその監視船がまあ大体こういう
方向で船を航行さして歩かしたらいいだろうというような恰好で、
日本側で
考えておりました監視船の歩く
航路というものは、地図に示しますと
一つの線をなすわけでありまして、その線がたまたま向うが
言つております李承晩ラインというものの中を通
つて、済州島と朝鮮半島との間を通
つて行くようなことにな
つてお
つたわけであります。従来の
水産庁の船はしよつちうマツカーサー・ラインがあ
つたときにもそれを通
つてお
つたわけでありますけれども、それを通るということが向うに知れますと、
あと大変朝鮮側のほうで憤慨をしたものでありまして、九月に入りましてからその問題を中心にして大分わあわあ云
つて、もうそういうことで
日本の船が来るからもうその近所にいるその他の船でぶつ放して、大げんかするなり、もう撃
つたつていいじやないかということで、大変いきまいたということが当時の空気であります。まあそういう恰好でその李承晩ラインの問題があ
つたわけであります。ところがたまたま朝鮮戦線で又俘虜の問題について
現地のいろいろな問題が動いて、そういう当時クラーク大将が
現地に行かれたのが九月の二十日過ぎであります。向うヘクラーク大将が
行つてそういう
軍事状況なんか話をされて帰
つて来られての話に、どうも俘虜の問題についてどうしてもいろいろ調べて見ると、朝鮮半島の南のほうに二つ三つの小さな島に俘虜を置いておくらしいのでありますが、その俘虜が北鮮を通じていろいろ騒ぐのが漁船のような恰好でいろいろ通じて陸のほうに持
つて来る。どうしても軍としては今後の俘虜の問題を処理する上において、一度あの近所を広く取締
つて行かなくちやならんという
意向を持
つておるというような話を聞いたわけであります。それでそれは取締るといえばどういうことになるか。あの近所には当時
日本の船が三百隻くらい出てお
つたときでありますが、大変な
日本の
漁業の利益
関係があるわけだから、変なことになるとまあ大変なことになるということで、いち早くそういうことを耳にしました我々としましては、
水産庁のほうにもお願いして、如何にこれが
日本の
漁業に
関係が深いかということを
説明をしたわけであります。そしてこの現在の国連軍に対する連絡というものは、アメリカの
政府を通じ、アメリカの
政府機関と申しますとここの大使館でありますが、大使館を通じて話をするということにな
つておりますので、我々は国連軍への話というものは現在アメリカ大使館を通じてや
つておる。そのアメリカの大使館にいろいろ事情を話をし、
日本のアメリカの大使館には丁度
漁業の専門家のネヴイルという人もいたわけでありまして、従来からよくいろいろなことを
日本の
漁業の
関係を知
つているその人も、まあ
日本の利益ということが十分考慮に入れられるように
一つそれはしようじやないかということが、最初の米国の大使館の係官等と我々との話だ
つたのであります。それで間もなくそういうことになるかなと思
つて我々も
説明をして十分
了解を求めてお
つたのでありますが、突然に、突然と言いますともう我々が予期したよりも早く、九月の二十七日に釜山の
現地のほうで何か
防衛水域というものが宣言せられたということがこちらのほうの二十八日の朝の新聞に出ました。これはもう大変なことだ、一体どういうことに
なつたのだということで、一体我々が話を受けたのが二、三日の間ですから、そこで初めて何か軍の
措置がとられたということを
政府は又承知し、実はここのアメリカの大使館もそれでびつくりしたような状況であ
つたのであります。併しとにかく何か新聞に出た
程度ではさつぱりわからない。一体どういう性質のどういう根拠に基いて、どういう性質のことが行われるのか、それからその近所にはたくさんの
日本の船が
行つているのだけれども、その船がその地方に入
つて行
つた際にはどういう取扱を受けるのか。これも至急に知りたいということで、
政府は二十九日の朝長い第一の書簡をアメリカ大使館に出しました。それには今申上げましたような本件発表の正式の写しをほしいとか、或いは本件
措置の法的
関係はどういうことにな
つているか、それから立入禁止区域の設定であるのか或いは危険区域ということであるか、或いはそこへ入
つた船舶にはどういう処置をつけるか、それからその
範囲はどういうことにな
つているかということを尋ねました
あとで、
日本に更にどういう利害
関係が生ずるかということを地図その他資料等を整えまして添附しまして出すと同時に、更にこの言い方の如何によ
つては、この防衛海域の
やり方如何によ
つては、これは従来、従来と申しますか、最近韓国のや
つている李承晩ラインというような問題とこんがらが
つてしま
つて、大変面倒な問題を起すと思われるからして、この
関係についても承知したいということでお尋ねを出したわけであります。それを出しました
あと、実は書面のみではございませんので、何回もそれについて口頭の
説明なり連絡をいたしまして、一日も早くこの
返答がほしい、そうして何とかその
返答の内容は、要するに
日本の
漁業に余りへんな影響を及ぼさんようにしてもらいたいという希望を申述べてお
つたのでありますが、結局それに対する返事というものが約二週間かか
つて来たわけであります。この二週間かか
つたということが、その間にはこの問題について
現地の連絡もや
つたでありましようし、又
日本側から数回に及ぶその書面のみならず口頭でもいろいろ希望の表明なり
交渉をいたしましたので、この問題については米国の本国にもいろいろ
報告され、本国の
意向も伝えられなどいたしました結果が、十月の十三日に最初にアメリカ側から
返答が参りました。その
返答の要領はこれも大体従来から
関係の業界等には申上げておりますし、皆様にもこの前も或る
程度御
説明を申上げましたので御存じのことと思いますけれども、アメリカ側の手紙には先ず国連軍の発表文がついておりまして、この発表文は、今日はちよつと発表文そのものを持
つて来ませんでした。この前の衆議院水産
委員会の秘密会ではそれを差上げたわけでありますが、この次持
つて参ります。この発表文の大体の要旨は新聞に出た
通りでございます。その発表文だけでは実は意を尽さんこと多々ございますので、それに対しアメリカの大使館から
説明を数点加えております。その
説明は要するに向うの発表がありました
あと、
日本政府が文書並びに言葉を以ていろいろ
交渉し明らかにしてもらいたいという点のうちの或るものについての
説明を加えて来たわけであります。それによりますと、まあ
範囲は大体新聞等に出ました
範囲でございます。
それからこの区域の性質でありますが、その性質の書き方が甚だぼんやり書かれております。それは実はいろいろ
交渉の結果なんでありますが、つまり封鎖区域というものについて最初の司令官の発表には防衛海域ということが書いてあ
つて、それの性質ということが
はつきり書いてありません。
軍事上こういうものを引くのだということが書いてある。それで
日本側としましては、そういうことならば
軍事上差支えない
範囲において入
つていいのじやないかという
交渉を続けて来たわけであります。ところがその性質の問題について尋ねたのでありますけれども、余り
はつきり書き過ぎると、結局は
軍事上ということになれば立入禁止ということに結論が来て参るということで、これは警戒区域だということに持
つて行こうというのが我々の
交渉の主眼点であ
つたのでありますけれども、それは
はつきり書けない。それで結局アメリカ側の返事といたしましては、その性質の問題では二つの言い方をして参りました。
一つは無害又は統制された交通のためには船が入
つてよろしいという言い方でありまして、ちよつとそれを読んでみますと、
説明を簡単にしますためにその要領を読みますと、「友好国又は中立国船舶の同海域の無害又は統制された通過に干渉することは国連軍の下に行動している海軍の意図ではない。但し陸海
軍事行動が附近に行われる場合その必要上又は慎重な配慮として当該船舶の針路
変更を行わしめることはある。」、つまりこの問題は無害で統制された
航路、これはどういうものをいうかということで、更にこれを
質問したのでありますが、要するに
はつきりした目的を持ちまして
日本から軍需品を運んで釜山に行くとか、或いはほかのほうの
関係で或る目的を持
つてそこをほかの
関係の船がどうしても通行するとか、その
一つの目的を持
つて歩く船については、
軍事上差支えがあるときには
変更してもらうが、そうでないときは通
つてよろしいというのが
一つの書き方であります。
それから第二の書き方は、「併し乍ら、前記以外の船舶で」、ここは漁船等が入るわけでありますが、「併し乍ら、前記以外の船舶で同海域に立入り又は海域内において発見され、その存在が国連軍の陸海
軍事行動の遂行を阻碍する要素になると認められるものは退去するよう警告される。」、この書き方は持
つて廻
つた書き方でありますが、先の統制された航海をする船以外の船、つまり漁船はこれに入る、そういう漁船がその海域内においで発見され、又その存在が
軍事上、俗な言葉で言えば邪魔になるときには出てもらうことにするぞという書き方、それで実はこれならばしめたということで、実は我々喜んだわけであります。それでその存在が
軍事上邪魔にならなければ出ていいというそれならば我慢ができるということで喜んだのでありますけれども、更にそれじや船を出そうということに一時は大変喜んだわけであります。ところがこれがそう簡単には行かんということにその後な
つて参りまして、困
つておる状況であります。もう少し詳しく申上げますけれども、そういうような書き方でありますけれども、実は入
つてもらうというのが
建前でない、入
つて来るというのが
建前である。併し誤
つて入
つたりなんかした際に、
軍事上邪魔になるときは出てもらう。ところがそれについていろいろ
日本側の理由を
説明いたしましたところが、その近所をうろうろしてや
つている、やれれば入
つていいじやないかというところまで話は又持直して参りました。ただ書き物としてそれが書けない。それでそういうところまでその後の
交渉で持
つて来たわけであります。それで実際上追出されることがあるぞということを
了解の上で出たらいいじやないか、それを
一つや
つてみたらどうかというところまで持
つて来たわけであります。それから更にその次の向うの
説明に附け加えますと、ここへ入
つてお
つても、どんな船でも拿捕されることはない。つまり無茶に暴力を以て抵抗したり、或いはこうしろというのに暴力を以て抵抗するというような場合には、何所か連れて
行つて、そんなことをしちやいかんということで連れて行くかも知れませんが、拿捕されることはしないということを
言つております。その
程度で最初の手紙の返事が参りましたそれではやはり我我のほうとしては余り
はつきりしない。併しながらこちらでいろいろ
交渉いたしました結果、追い出されるのを覚悟で出て行
つたらいいじやないかということでありましたので、
政府はそれではもう大体その辺に出られるという
建前で
一つ協力方針を
考えようというのがこちらの
態度でありまして、実はそういう恰好ですぐ第二の
日本政府の手紙を書いたのでありますが、その
日本政府の手紙の要点は、趣旨として国連軍の作戦に
日本は
協力しておるのであるから、この問題についても方針としては
協力をする。それで
協力をしますということ、それからその
協力をするについて、問題の海域へ船が出る際には、誤解を受けたり、或いは不審な行動があるというような疑いを受けないために船にいろいろしるしをしたり、或いは身分証明書のようなものを持たせたりします。それから更にあらかじめこういう
軍事上の行動がある、或いはこういうような
演習があるということの警告を受けるならば、その地方には或る
一定の期間出ないようにしてもよろしい。成るべくそれは
協力する意味においてそういうふうな
措置をと
つてもよろしい。併しあらかじめこれは通知してもらいたいということ、それから更にこの監視という問題について、韓国側の船は一体どういう立場に立つか、これは監視をする際に韓国側の船がやるのではいろいろな面倒を起す場合、誤解を起す場合があるからして、
米軍が直接や
つてもらいたいということを申入れました。それから勿論
日本側と韓国側との船が無差別なように取締りを受けるものと思われるが、そうかということで、
協力するという
建前にいたしたのでありますが、そういうふうに更に念押しをしたわけであります。それに対して米国側としては又更に大分研究をしまして第二回の返事が十一月の四日に参りました。その十一月四日の返事も実はこれは余り
はつきりした返事にはな
つておりません。但しその十一月の四日の返事と、それから最初の我がほうからの第二番目の手紙の間に、マーフイー・アメリカ大使がいろいろ我がほうのこともよく
考えて
了解をし、そうして結局
現地の軍と話をして、なんとかこの
事態を少し緩和するように
努力するからということで、マーフイー大使が十月の二十八日から三十日にかけて
調査に行かれたわけであります。その結果
先ほど申しましたような書きものの
建前として、その
防衛水域ということが、なんと申しますか、立入禁止でないのだということを
はつきり書くことはこれはできない、軍の
建前としてできない。併しながらその
建前を
はつきりしないままにしてなんとか
日本側の
漁業関係にも余り害がないようにするためにや
つてみようじやないかというところまでは話を持
つて行つてもら
つたわけであります。従
つて米国の第二の手紙においては、我がほうから尋ねておりました無差別にこれを適用されるならば無差別に適用されるという点と、それから成るべくこの
防衛水域というものは短期間にしてもらうという点、それから
関係国の利害を成るべく害しないように施行してもらうというようそうな点を、そういうふうなアメリカ側の
意向、国連軍側の
意向をアメリカ側を通じて第二の手紙で我々承知したわけであります。それで実際問題としましては、最初の
防衛水域というものは全然立入ができないかどうかという問題については、まあ
行つてみて、そうして出ろといわれたら又出ることにして出たらいいじやないかというところまで話が来まして、或る
程度骨が抜けて来た。で更に実は、軍の上のほうの話としましては、十月の末頃にその辺まで話が行
つたのでありますが、何しろ軍の命令、それが実際に艦船に乗
つておる兵隊或いは米国側の兵隊或いはその米国側の兵隊の監視の下に、或いはコントロールの下にある韓国側の船というものにそういうことが徹底するのは暫らく時間がかかる。従
つてどういう状況にな
つておるか、その状況を見ながら更にこの
事態の緩和をして行こうじやないかというのが、十月末から十一月現在までにかけての本当の
了解であります。
ところが実はその後の発展でありますけれども、一方韓国側といたしましては、この
防衛水域の宣言せられたということに便乗をいたしまして李承晩ラインというものの宣言がこれは正当化されたのだ。更に我々はこれを今後や
つて行くのだということに
態度を
はつきりいたしまして、そういう通牒を九月の二十六日に
日本政府にしておりますし、
日本政府といたしましては九月の二十九日に、そういう韓国側の
態度というものは従来も
言つているように到底
日本としては認められないということはすぐ反駁はしております。申し落しましたが、米国の最初の手紙の
あとに、この
防衛水域は何ら李承晩ラインのこととは
関係がないと書いてあります。口では決してそういうものを正当化したり、実証するのを助けるつもりは毛頭ないということを
言つております。併しながらとにかくだんだんまあ実際問題として、少くともアメリカの大使だとか、それから軍の上のほうとの話の
関係では
防衛水域もそう長くやるつもりはないし、それから更にその実施の仕方も全然入れん、入
つたら厳罰に処する、或いは拿捕する、或いは射つというようなことは毛頭ないのだから、できれば発表せずにおいてもらいたいということであ
つたわけであります。
関係の向き並びに議会並びに業者の
関係には、大体こういうような
交渉の内容にな
つておる、こういうところへ来ておるというふうにあらゆる機会で
説明をしておるわけであります。多少順序がごたごたしましたけれども、右のような次第でありまして、特に何かこの
関係につきまして、更にお尋ねがありますれば、
説明を付加えたいと思います。