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1952-12-04 第15回国会 参議院 人事委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年十二月四日(木曜日)    午前十時五十三分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     門田 定藏君    理事      カニエ邦彦君    委員            北村 一男君            千葉  信君            紅露 みつ君   国務大臣    内閣官房長官  緒方 竹虎君   政府委員    内閣官房長官 菅野 義丸君    総理府事務官    (内閣総理大臣    官房審議室長事    務代理)    久田 富治君   事務局側    常任委員会専門    員       川島 孝彦君    常任委員会専門    員       熊埜御堂定君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○一般職職員給与に関する法律の  一部を改正する法律案内閣送付)   —————————————
  2. 門田定藏

    委員長門田定藏君) 只今より委員会開きます。  本日の議題一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案予備審査であります。先ず政府から提案理由説明を求めます。
  3. 緒方竹虎

    国務大臣緒方竹虎君) 只今議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びにその要旨を御説明申上げます。  政府職員現行給与は、御承知通り昨年十月から実施されたものでありますが、その後における民間給与及び家計費等の上昇の事情に鑑みまして、政府におきましては、この際、政府職員給与引上げの必要を認め、本法律案を提出した次第であります。  御承知通り、本年八月人事院からその研究の結果に基きまして、政府職員給与改訂につき国会及び政府に対しまして勧告がなされたのであります。  申すまでもなく、政府といたしましては、本案作成に当つて右人事院勧告に示されました給与改訂案につきまして慎重な検討考慮を重ねたのでありますが、目下の財政経済等の諸事情を総合的に勘案いたしました結果、遺憾ながらこれをそのまま実施できないとの結論に達したのであります。  即ち政府は、本法律案作成に当りましては、最近における民間給与家計費その他諸般の事情を総合的に勘案いたしました上、財政の許す限度におきまして、努めて人事院勧告を尊重する建前の下に、職員給与改善を図ることを以て基本方針といたした次第であります。  次に本法律案要旨を御説明申上げます。  第一に、この法律案は、一般政府職員に対しまして昭和二十七年十一月以降における職員平均給与額月額約二割程度引き上げて、おおむねこれを一万二千八百円程度とすることといたしたものでございます。  なお、この給与改訂に伴う所要経費の増加は、本年度分総体といたしまして、一般会計百二十八億、特別会計八十億、計二百八億でありまして、別途今期国会に提案いたしました昭和二十七年度補正予算に計上いたしております。  第二に、俸給につきましては、従前に比しまして平均おおむね二割程度増額いたしますると共に、一般俸給表の職務の級四級に新たに八号俸を設けることといたしました。  第三に、扶養手当につきましては、なお当分の間、現行の六百円、四百円をそのまま据え置くことといたしました。  第四に、勤務地手当につきましては、本年十一月二十四日付人事院勧告通り、その支給地域区分を改訂することといたしました。  第五に、管理又は監督の地位にある職員に対しましては、その特殊性に基き、超過勤務手当を支給しないこととし、別に給与につき調整を行うことといたしました。  第六に、宿直勤務及び日直勤務超過勤務と分かち、新たに定額による宿日直手当を支給することといたしました。  第七に、年末手当及び臨時手当を統合して期末手当制度を設け、毎年六月及び十二月にそれぞれ俸給扶養手当及び勤務地手当月額合計額の百分の五十を支給することといたしました。  第八に、勤勉手当制度を新たに設け、職員には毎年十二月に、その勤務成績に応じて手当を支給することとし、その支給総額は、俸給扶養手当及び勤務地手当月額支給総額の百分の五十を超えないものといたしました。又、近く公共企業体等労働関係法の適用を受けることとなる現業職員につきましては、昭和二十七年においてはおおむね勤勉手当に準じまして、奨励手当を支給することといたしました。  なお、これらのほか、昇給期間に応ずる昇給間差額俸給支給方法非常勤職員手当の額、休職者給与等につきそれぞれ所要改正を加えることといたしたのであります。  以上本法律案提案理由並びに要旨を御説明申上げました。  何とぞ速かに御審議の上御賛成下さるようお願いいたします。
  4. 千葉信

    千葉信君 お尋ねいたしますが、特別職に対する給与改正に関する案件はいつ頃お出しになるお見込ですか。
  5. 緒方竹虎

    国務大臣緒方竹虎君) 今大蔵省で研究中でございますが、来週になるそうであります。
  6. 千葉信

    千葉信君 それから今御説明にありましたように、一万二千八百円程度にするということですが、政府のほうでは現行平均賃金をどれくらいに押えておられるか。切替え以前における平均給与の額はわかるのですか、推定額で結構ですが……。
  7. 菅野義丸

    政府委員菅野義丸君) お答えいたします。現在の平均給与でございますが、昭和二十七年十一月一日というのが一番新らしい数字でございますが、それが平均給与一万七百十四円という数字なつております。これを更に分けて申上げますと、俸給が八千二百八十二円、扶養手当九百十一円、勤務地手当一千百八十五円、それに特殊勤務手当三百三十六円、合計いたしまして一万七百十四円という数字になります。  なお先ほど官房長官より申上げました大よそ一万二千八百円程度になるという数字内訳を御参考までに申上げますると、この法律通りまして、現在の公務員にこれを当てはめますと、月平均給与が大体一万二千八百二十円という数字になると思います。その内訳を申上げますが、俸給が九千九百十七円、扶養手当は九百十一円、勤務地手当は今回改正されまするので千六百二十六円という数字になります。それに特殊勤務手当が三百六十六円加わりまして、一万二千八百二十円という数字になると思います。
  8. 千葉信

    千葉信君 人事院勧告しました勧告案を見ますと、人事院の主張としては本年五月現在で切替えて幾らになるという、こういう計算になつておりますが、政府のほうでは、本年五月現在の平均給与はどれくらいになつておるというお考えに立つておられるか、それも承わりたい。
  9. 菅野義丸

    政府委員菅野義丸君) ここに五月現在のものがございませんが、これは後ほどでも調べてお答え申上げます。昨年十月に現在のべースに切替えましたときは一万六十一円でございますが、その後昇給等がございますので、これより相当多くなつておると思いますが、ここに数字がございませんから後ほど調べて……。
  10. 千葉信

    千葉信君 本年五月現在の平均給与から人事院勧告通り切替えた場合の金額というものと、それから本年五月現在以後における自然昇給等を見込んだ場合の十一月の平均給与は相当これは変つておると思うのです。従つて政府のほうから仮に一万二千八百二十円という程度引上げるということになりましても、この間に明らかにされなければならないことは、本年五月現在で人事院勧告は、切替えて一万三千五百十五円程度平均給与ということを主張しておると思うのです。本年五月現在で切替えた場合ならば、それで簡単に政府の提案しておる平均給与人事院勧告との開きがわかるわけですが、これが若し政府原案通りの形で十一月ということになりますと、十一月現在における平均給与引上げた場合に、人事院勧告との開きが、本年五月現在の平均給与というものが明確になつておらなければ、その差額人事院勧告政府案との差額というものは明瞭にならないと思うのですが、是非一つ政府のほうで五月現在の平均給与を的確に把握せられて、この次の委員会で御答弁願いたいと思います。
  11. 菅野義丸

    政府委員菅野義丸君) 御尤もでございますので、早速調べまして提出いたします。
  12. 門田定藏

    委員長門田定藏君) それでは本日はこの程度にしておきたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 門田定藏

    委員長門田定藏君) それでは委員会はこれで散会いたします。    午前十一時六分散会    ——————————