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1952-12-04 第15回国会 参議院 人事委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年十二月四日(木曜日) 午前十時五十三分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
門田
定藏君 理事
カニエ邦彦
君
委員
北村 一男君
千葉
信君
紅露
みつ君
国務大臣
内閣官房長官
緒方
竹虎
君
政府委員
内閣官房
副
長官
菅野
義丸
君
総理府事務官
(
内閣総理大臣
官房審議室長事
務代理
) 久田 富治君
事務局側
常任委員会専門
員 川島 孝彦君
常任委員会専門
員
熊埜御堂定
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
門田定藏
1
○
委員長
(
門田定藏
君)
只今
より
委員会
を
開き
ます。 本日の
議題
は
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
予備審査
であります。先ず
政府
から
提案理由
の
説明
を求めます。
緒方竹虎
2
○
国務大臣
(
緒方竹虎
君)
只今議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
並びにその
要旨
を御
説明
申上げます。
政府職員
の
現行給与
は、御
承知
の
通り
昨年十月から実施されたものでありますが、その後における
民間給与
及び
家計費等
の上昇の
事情
に鑑みまして、
政府
におきましては、この際、
政府職員
の
給与引上げ
の必要を認め、本
法律案
を提出した次第であります。 御
承知
の
通り
、本年八月
人事院
からその
研究
の結果に基きまして、
政府職員
の
給与改訂
につき
国会
及び
政府
に対しまして
勧告
がなされたのであります。 申すまでもなく、
政府
といたしましては、
本案作成
に当
つて
、
右人事院勧告
に示されました
給与改訂案
につきまして慎重な
検討考慮
を重ねたのでありますが、目下の
財政経済等
の諸
事情
を総合的に勘案いたしました結果、遺憾ながらこれをそのまま実施できないとの結論に達したのであります。 即ち
政府
は、本
法律案作成
に当りましては、最近における
民間給与
、
家計費
その他諸般の
事情
を総合的に勘案いたしました上、
財政
の許す限度におきまして、努めて
人事院
の
勧告
を尊重する建前の下に、
職員
の
給与改善
を図ることを以て
基本方針
といたした次第であります。 次に本
法律案
の
要旨
を御
説明
申上げます。 第一に、この
法律案
は、
一般政府職員
に対しまして
昭和
二十七年十一月以降における
職員
総
平均
の
給与額
を
月額
約二割
程度
引き上げて、おおむねこれを一万二千八百円
程度
とすることといたしたものでございます。 なお、この
給与改訂
に伴う
所要経費
の増加は、本
年度分総体
といたしまして、
一般会計
百二十八億、
特別会計
八十億、計二百八億でありまして、別途
今期国会
に提案いたしました
昭和
二十七年度
補正予算
に計上いたしております。 第二に、
俸給
につきましては、従前に比しまして
平均
おおむね二割
程度
増額いたしますると共に、
一般俸給表
の職務の級四級に新たに八号俸を設けることといたしました。 第三に、
扶養手当
につきましては、なお当分の間、
現行
の六百円、四百円をそのまま据え置くことといたしました。 第四に、
勤務地手当
につきましては、本年十一月二十四日
付人事院
の
勧告
の
通り
、その
支給地域区分
を改訂することといたしました。 第五に、管理又は監督の地位にある
職員
に対しましては、その
特殊性
に基き、
超過勤務手当
を支給しないこととし、別に
給与
につき調整を行うことといたしました。 第六に、
宿直勤務
及び
日直勤務
を
超過勤務
と分かち、新たに定額による
宿日直手当
を支給することといたしました。 第七に、年末
手当
及び
臨時手当
を統合して
期末手当
の
制度
を設け、毎年六月及び十二月にそれぞれ
俸給
、
扶養手当
及び
勤務地手当
の
月額
の
合計額
の百分の五十を支給することといたしました。 第八に、
勤勉手当
の
制度
を新たに設け、
職員
には毎年十二月に、その
勤務成績
に応じて
手当
を支給することとし、その
支給総額
は、
俸給
、
扶養手当
及び
勤務地手当
の
月額
の
支給総額
の百分の五十を超えないものといたしました。又、近く
公共企業体等労働関係法
の適用を受けることとなる
現業職員
につきましては、
昭和
二十七年においてはおおむね
勤勉手当
に準じまして、
奨励手当
を支給することといたしました。 なお、これらのほか、
昇給期間
に応ずる
昇給間差額
、
俸給
の
支給方法
、
非常勤職員
の
手当
の額、
休職者
の
給与等
につきそれぞれ
所要
の
改正
を加えることといたしたのであります。 以上本
法律案
の
提案理由
並びに
要旨
を御
説明
申上げました。 何とぞ速かに御
審議
の上御賛成下さるようお願いいたします。
千葉信
3
○
千葉信
君 お尋ねいたしますが、
特別職
に対する
給与
の
改正
に関する案件はいつ頃お出しになるお見込ですか。
緒方竹虎
4
○
国務大臣
(
緒方竹虎
君) 今大蔵省で
研究
中でございますが、来週になるそうであります。
千葉信
5
○
千葉信
君 それから今御
説明
にありましたように、一万二千八百円
程度
にするということですが、
政府
のほうでは
現行平均賃金
をどれくらいに押えておられるか。切替え以前における
平均給与
の額はわかるのですか、
推定額
で結構ですが……。
菅野義丸
6
○
政府委員
(
菅野義丸
君) お答えいたします。現在の
平均給与
でございますが、
昭和
二十七年十一月一日というのが一番新らしい
数字
でございますが、それが
平均給与
一万七百十四円という
数字
に
なつ
ております。これを更に分けて申上げますと、
俸給
が八千二百八十二円、
扶養手当
九百十一円、
勤務地手当
一千百八十五円、それに
特殊勤務手当
三百三十六円、合計いたしまして一万七百十四円という
数字
になります。 なお先ほど
官房長官
より申上げました大よそ一万二千八百円
程度
になるという
数字
の
内訳
を御参考までに申上げますると、この
法律
が
通り
まして、現在の公務員にこれを当てはめますと、
月平均
の
給与
が大体一万二千八百二十円という
数字
になると思います。その
内訳
を申上げますが、
俸給
が九千九百十七円、
扶養手当
は九百十一円、
勤務地手当
は今回
改正
されまするので千六百二十六円という
数字
になります。それに
特殊勤務手当
が三百六十六円加わりまして、一万二千八百二十円という
数字
になると思います。
千葉信
7
○
千葉信
君
人事院
の
勧告
しました
勧告案
を見ますと、
人事院
の主張としては本年五月現在で切替えて幾らになるという、こういう計算に
なつ
ておりますが、
政府
のほうでは、本年五月現在の
平均給与
はどれくらいに
なつ
ておるというお考えに立
つて
おられるか、それも承わりたい。
菅野義丸
8
○
政府委員
(
菅野義丸
君) ここに五月現在のものがございませんが、これは後ほどでも調べてお答え申上げます。昨年十月に現在のべースに切替えましたときは一万六十一円でございますが、その後
昇給等
がございますので、これより相当多く
なつ
ておると思いますが、ここに
数字
がございませんから後ほど調べて……。
千葉信
9
○
千葉信
君 本年五月現在の
平均給与
から
人事院
の
勧告
通り
切替えた場合の金額というものと、それから本年五月現在以後における
自然昇給等
を見込んだ場合の十一月の
平均給与
は相当これは変
つて
おると思うのです。
従つて政府
のほうから仮に一万二千八百二十円という
程度
に
引上げ
るということになりましても、この間に明らかにされなければならないことは、本年五月現在で
人事院
の
勧告
は、切替えて一万三千五百十五円
程度
の
平均給与
ということを主張しておると思うのです。本年五月現在で切替えた場合ならば、それで簡単に
政府
の提案しておる
平均給与
と
人事院
の
勧告
との
開き
がわかるわけですが、これが若し
政府
の
原案通り
の形で十一月ということになりますと、十一月現在における
平均給与
を
引上げ
た場合に、
人事院
の
勧告
との
開き
が、本年五月現在の
平均給与
というものが明確に
なつ
ておらなければ、その
差額
、
人事院勧告
と
政府案
との
差額
というものは明瞭にならないと思うのですが、
是非一つ政府
のほうで五月現在の
平均給与
を的確に把握せられて、この次の
委員会
で御答弁願いたいと思います。
菅野義丸
10
○
政府委員
(
菅野義丸
君) 御尤もでございますので、早速調べまして提出いたします。
門田定藏
11
○
委員長
(
門田定藏
君) それでは本日はこの
程度
にしておきたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
門田定藏
12
○
委員長
(
門田定藏
君) それでは
委員会
はこれで散会いたします。 午前十一時六分散会
—————
・
—————