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1953-03-05 第15回国会 参議院 厚生委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年三月五日(木曜日) 午前十時五十七分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
藤森
眞治
君 理事
大谷
瑩潤君
藤原
道子
君
委員
草葉
隆圓
君
小杉
繁安
君 常岡
一郎
君
谷口弥三郎
君
一松
定吉
君
国務大臣
厚 生 大 臣
山縣
勝見
君
政府委員
厚生省社会局長
安田
巖君
厚生省児童局長
高田 正巳君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
説明員
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長
楠本
正康君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
麻薬取締法案
(
内閣提出
) ○
大麻取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○未
帰還者留守家族等援護法案
(
内閣
送付
) ○
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
消費生活協同組合資金
の
貸付
に関す る
法律案
(
内閣提出
) ○
食品衛生法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
・
衆議院送付
) ○
連合委員会開会
の件
—————————————
藤森眞治
1
○
委員長
(
藤森眞治
君) それでは
只今
から
開会
いたします。 日程に従いまして、
麻薬取締法案
、それから
大麻取締法
の一部を
改正
する
法律案
、未
帰還者留守家族等援護法案
、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
、以上の四案につきまして
政府
の
提案理由
をお願いします。
山縣勝見
2
○
国務大臣
(
山縣勝見
君)
只今議題
となりました
麻薬取締法案
につきまして
提案
の
理由
を御説明申上げたいと存じます。
麻薬
によりまする
保健衛生
上の危害を防止いたしますることが社会的人道的に極めて重要でありますることは申すまでもないことであり、これが
取締
につきましては
終戦
以来特に厳格に行な
つて参
つて
おるところでありまするが、
現行麻薬取締法
は
昭和
二十三年に制定されたものであり、当時の
社会情勢
と現在とにおきましては
麻薬取締
の面におきましてもかなりの相違があるのであります。即ち
取締
の
趣旨
が周知徹底するに伴いまして、
麻薬取扱者
である者の
違反行為
は逐年減少しつつあるのでありますが、この
半面国際交通
の
頻繁化
に伴いまして、組織的な密輸入、不正取引等悪質な事犯が特に顕著に現われて来ているのであります。
従つて
この際実態に即しました効果的な
取締
を強化することが必要であると
考え
まして
現行
の
法律
を廃止いたしまして新たに
麻薬取締法
を制定いたさんとするものであります。
現行法
におきましては
麻薬
の
輸出
は一切禁止されているのでありますが、新たに
麻薬輸出業者
を設けまして、これが
厚生大臣
の許可を受けて
麻薬
を
輸出
する途を開くと共に、
現行
の
家庭麻薬
を
麻薬
の
範囲
から除外いたし、広く
国民医療
に供し得るようにいたさんとする等のものでありますが、その他の
麻薬取扱者
の種類を調整することが先ず第一に必要であると
考え
られるのであります。 次に現在
麻薬
の
取締
に関する
事務
は、すべて国が直接行な
つて
いるのでありますが、
麻薬取扱者
の
免許
その他
取締
に関する
事務
の一部は、これをこの際
都道府県知事
に委任いたしまして国の
麻薬取締官
に対応する
職員
として
都道府県
に
麻薬取締員
を置き、それぞれ必要な
取締
を行わせますることが
実情
に即し、且つ効果的であると
考え
るのであります。 更に
現行制度
におきましては、
麻薬取扱者
に対しまして帳簿の記載、
報告
の提出等繁雑な
手続
を要求いたしている点も少くありませんので、この際これらの義務を
必要最小限度
に軽減いたしまして、
医療
及び
学術研究
のために使用する
麻薬
の入手を容易にすると共に、これらの用途につきましては、成るべく広
範囲
の使用を認め、
国民医療
及び
学術研究
の万全を期したいと
考え
る次第であります。 その他
取締
に関する
規定
の整備を図る等のことが必要と
考え
まして
所要
の
改正
を行う所存であります。 以上がこの
法律案
を提出いたしまする
理由
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに御可決あらんことをお願いいたしまする次第であります。 次に
大麻取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
提案
の
理由
を御説明申上げます。
大麻
の
取締
は
大麻取締法
の定めるところによりこれを行な
つて参
つて
いるのでありますが、最近の
事情
は
法律制定
の当初とかなり相違しておりますので、この際この
取締
を緩和したいと
考え
るのであります。 即ち
大麻草
の種子は、従来
大麻
として
取締
の
対象
とな
つて
いるのでありますが、これを
取締
の
範囲
から除外し、これに伴い、
大麻
の
譲渡譲受手続
に関する
制度
を廃止することが
改正
の第一点であります。 又、従来
大麻取扱者
の
免許
その他
大麻取締
に関する
事務
はすべて国が行な
つて
いるのでありますが、これをこの際
都道府県知事
に委任することが
改正
の第二点であります。 その他、
取締緩和
のため各
規定
の整理を行う必要があると
考え
、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 以上がこの
法律案
を提出する
理由
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに御可決あらんことをお願いする次第であります。 次に
只今議題
とな
つて
おりまする未
帰還者留守家族等援護法
の
提案理由
について御説明申上げます。 従来未
帰還者
のうち、
もと
の
陸海軍
に属していました者で、まだ復員いたしていない者、即ち未
復員者
に対しましては、未
復員者給与法
が適用され、又
ソ連
及び
中共地域
内の
邦人
でありまして
ソ連地域
内の未
復員者
と同業の
実情
にありまする者、即ち特別未
帰還者
に対しましては、特別未
帰還者給与法
が適用いたされまして、これによ
つて本人
に対しまする
俸給月額
千円と
扶養手当
を
一定
の
親族
に支払うことによ
つて留守家族
の
援護
が行われて参
つて
いるのであります。 又未
帰還政府職員
に対しても
留守家族援護
の
見地
から、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
規定
に
基ずく人事院規則
が適用されまして、これに基いてその
扶養親族
には
月額
二千四百三十八円から一万八百八円までの
俸給
に加えて
扶養手当
が支払われているのであります。併しながら
終戦
後すでに
相当
の
年月
を経過した今日におきましては、このような
俸給支給
の建前は極めて不自然な姿とな
つて
いるのであります。のみならず種々不都合も生じておりますので、この際むしろ今日の
段階
におきましては端的に
留守家族
を
援護
するという
見地
から
措置
いたしますることが妥当であると思料いたすのであります。よ
つて
この際これらの
法令
を廃止いたしまして
留守家族そのもの
を
対象
とし、より
実情
に即した
援護
を行いますと共に、従来未
復員者給与法等
によ
つて
行われていた各種の
給与
と同様の
援護
を行うことを目的とする未
帰還者留守家族等援護法
を新らたに制定しようとするものであります。 次にこの
法律
の
大要
について御説明申上げます。 先ずこの
法律
で
規定
する未
帰還者
の
範囲
でありますが、第一は、
もと
の
陸海軍
に属しまだ復員していない者、第二は、
昭和
二十年八月九日以降
ソ連中共地域
内において生存していたと認められる
資料
がありまする
一般邦人
であ
つて
、自己の意思によ
つて
帰還しないと認められる者以外の者、第三には
平和条約
第十一条に掲げる裁判によ
つて
拘禁されている者を含むのであります。 次にこの
法律
による
援護
を受けますることができる
留守家族
の
範囲
は、未
帰還者
が
本邦
に残しておりまする妻、
不具廃疾
の夫、十八歳
未満
又は
不具廃疾
の子、六十歳以上又は
不具廃疾
の
父母
、
配偶者
がなく、且つ、扶養する
直系血族
のない父又は母、十八歳
未満
又は
不具廃疾
の孫及び六十歳以上又は
不具廃疾
の
祖父母
でありまして、未
帰還者
が帰還しているとすれば、主としてその者の収入によ
つて生計
を維持していると認められる者であります。 而してこれらの
留守家族
のうち
先順位
の者に対しまして、
留守家族手当
といたしまして
月額
二千百円を支給し、なお他に前述の
留守家族
があります場合には一人
当り月額
四百円を加給することといたしているのであります。 なお、この
法律
にいう未
帰還者
のうちには
状況
不明とな
つて
いる者をも含んでいるのでありますが、長
年月
に亙
つて
その
状況
が判明しない未
帰還者
につきまして無期限に
留任家族手当
を支給するということは必ずしも当を得た
措置
とは申されませんので、この
法律
においては、
留守家族
が
留守家族手当
を受けることができる
期間
を
一定期間
に限定いたしているのであります。併しながら
もと
より
政府
といたしましては、未
帰還者
の
状況
の
調査究明
につきましては今後とも努力いたさなければならないところでありますので、特にこの
法律
におきましては、国は未
帰還者
の
状況
について
調査究明
に努めなければならない旨の
規定
を設けている次第であります。 以上のほか、この
法律
によりまする
援護
といたしましては未
帰還者
が帰還いたしましたとき、
帰郷旅費
として一人につき千円から三千円までを支給し、但し十八歳
未満
の者にはその半額を支給いたさんとしているものであります。未
帰還者
のうち未
復員者
及び
ソ連
におきまする未
復員者
と同様の
実情
にあ
つた者
が、帰還いたしました後必要がある場合には、
一定
の
条件
を具える者につき
療養
の給付を行い、或いは身体に
障害
を残している場合には、
最高
三万八千円から千六百円までの
障害
一時金を支給し、又外地において右に述べた状態にあつた未
帰還者
が死亡いたしました場合には、その
遺族
に対し
遺骨埋葬経費
として三千円、
遺骨引取経費
として二千七百円を支給することにいたしております。 これらの
措置
の
施行
に要する
経費
は
全額国庫負担
でありまして、
留守家族手当
の
所要経費
九億六千万円、
帰郷旅費
の
所要経費
三千万円、
遺骨埋葬経費
及び
遺骨引取経費
の
所要経費
六千万円、
療養費
、
障害
一時
金等
に要する
経費
四億九千万円、廃止した旧
法令
に基く未
支給分
の
給与
及び旧
法令
からこの
法律
への切替に当
つて
の
実績保障
に要する
経費
四億九千万円、
事務費
その他七千万円、計約二十一億円を計上いたしている次第であります。 なお、
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
におきましては、未
帰還公務員
のうち、
普通恩給
の
最短在職年
に達した者について
普通恩給
を給することとし、その者の
親族
で
本邦
にあるものが
本人
に代
つて
これを請求することができる
制度
を樹立し、
留守家族援護
の
趣旨
の一端を実現しようとしているのであります。
恩給法
における右の
措置
は、この
法律
の
援護
と相待
つて
留守家族援護
に
齟齬
なきを期しているのであります。 以上がこの
法律案
の
大要
であります。慎重御
審議
の上、速かに御可決あらんことを切望する次第であります。 次に同じく
議題
となりました
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御説明申上げます。
戦傷病者
、
戦没者遺族等
の
援護
につきましては、第十三
国会
において
戦傷病者戦没者遺族等援護法
が成立し、昨年四月一日から
施行
され、十全とは申せないにしましても、
国家補償
の精神に基く処遇が従来行われて参りましたのでありまするが、今回
援護
の
措置
を更に強化するためこの
法律
の一部を
改正
することにいたしましたが、ここにその
理由
及び
内容
の
大要
につき御説明いたします。 第一に太平洋戦争中旧
国家総動員法
に基いて設立された
船舶運営会
の運航する
船舶
の
乗組船員
は、戦時中
軍人軍属
と同様の戦争危険にさらされて、兵員、
軍需物資等
の輸送に
当り
、又
前線作戦
に参加する等全く
軍人軍属
と同様の任務に服していたものであり、その危険の
程度
は、
軍人
のそれに比肩し、或いはそれ以上に及んでいたのであります、これらの
事情
に鑑み、右の
船員
をこの
法律
の
援護
の
対象
とすることが極めて緊要と存じますので、新らたにこれを
軍属
の
範囲
に加えた次第であります。第二に
年金額
を、本
国会
に
提案
されています
恩給法
の一部を
改正
する
法律
による旧
軍人
の
増加恩給
、
公務扶助料
の額とも睨み合せ、現在の
国家財政
の許す限りにおいて引上げまして
援護
の強化を図ることにいたしました。即ち
障害年金
につきましては、
不具廃疾
の
程度
に応じ、九万円から二万四千円でありましたのを、十八万一千円から二万四千円に、
遺族年金
につきましては、
配偶者
、子、
父母
、孫、
祖父母
の順序により、
先順位者
とその他の
遺族
に区分し、一人につき二万五千二百円、五千円にいたそうとするものであります。 その他この
法律
の円滑な
施行
を期するため、必要な二、三の点につき併せて
所要
の
改正
をいたすことにしたのであります。 なお旧
軍人恩給
の復活に伴い従前この
法律
により
援護
しておりました旧
軍人
又はその
遺族
につきましては、原則として
恩給法
に転移することになりますが、これに伴う本法との関係につきましては、別途
所要
の調整を行い、
そり間齟齬
、間隙の生じないよういたすことにしております。 次にこれらの
措置
を講じますのに必要な
経費
につきましては、
障害年金
及び
遺族年金支給
に要する
経費
約二十八億円、
遺族国庫債券
の
元利金支払
に要する
経費
約百三十億円、
更生医療等
に要する
経費
約五億円、その他必要な
事務費
が
昭和
二十八年度
予算
に計上されているのであります。 以上
提案理由
につきまして御説明申上げましたが、何とぞ慎重に御
審議
の上、速かに議決あらんことを切望する次第であります。
藤森眞治
3
○
委員長
(
藤森眞治
君) 以上四案の
質疑
につきましては次回にいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤森眞治
4
○
委員長
(
藤森眞治
君) それではさようにいたします。
—————————————
藤森眞治
5
○
委員長
(
藤森眞治
君) それでは
消費生活協同組合資金
の
貸付
に関する
法律案
、これにつきまして御
質疑
を願います。 それでは私から……。これは国が二分の一、
都道府県
が二分の一出すようにな
つて
おりますが、その
都道府県
の二分の一の
負担
についてこの
都道府県
の財政的の
裏付方
はどういうふうにな
つて
いるでしようか。
安田巖
6
○
政府委員
(
安田巖
君) 別に
考え
ておりません。
藤森眞治
7
○
委員長
(
藤森眞治
君) これで併し何も別に
裏付
がないとして、
都道府県
のほうでこれはいい工合に
予算
を組んでくれる見込がございますか。
安田巖
8
○
政府委員
(
安田巖
君) 現在でも
都道府県
の独自の
予算
で
相当
の県ではやはり
予算
を組んでおりまして、何か国のほうでそういうものを出してくれるなら組みたいという要望があるところがたくさんございます。それと
消費生活協同組合
の分布が必ずしも
全国平均
に行
つて
おりませんで、結局こういうような
資金
の
貸付
を受けるような堅実な
組合
の多いというところは、県としてはやはり限られて来るのじやないかというように
考え
ております。その点は私
ども心配
をいたしておらんのであります。
藤森眞治
9
○
委員長
(
藤森眞治
君) それからこれの全体の
予算
はどういうようにな
つて
おりますか。
安田巖
10
○
政府委員
(
安田巖
君) 二千五百万円だけでございます。
藤森眞治
11
○
委員長
(
藤森眞治
君) 第三条の「
厚生省令
で定める
基準
に適合する
消費生活協同組合
」、この
基準
はどういうものでございましようか。それからこれの実施に当
つて
の
経費
について伺います。
安田巖
12
○
政府委員
(
安田巖
君) 第二条の「
厚生省令
で定める
基準
」と申しまするのは、現在のところでは次のようなことを
考え
ておるわけであります。 第一は、役員が
組合
の
運営
に熱意を有し且つ
組合員
の団結が強固であること。第二は、
組合員
一人
当り
の
組合事業利用高
が
月平均
千円以上であること。第三は、
出資金
の
払込総額
が二十万円以上であること。大体そういうようなことを
考え
ておるのであります。 なお、
地方
における
事務費
でございますが、大体国から三分で借りまして、
地方町村
は四分乃至五分以内の
利率
で貸すわけであります。従いまして合計五千万円として四分の利子でありますと三百万円、国のほうは二分の一でございますから、それから
国庫納入分
が七十五万円でございますので、残り百三十五万円が
府県
の
事務費
と
危険負担
に当てられるという計算になりますが、大体これで足りるのじやないかと
考え
ております。
藤森眞治
13
○
委員長
(
藤森眞治
君) もう一点伺いますが、
未亡人団体等
で
生活協同組合
を作
つて
おるところがありますが、こういうものも
対象
にされるお
考え
でしようか。
安田巖
14
○
政府委員
(
安田巖
君) 私
ども
そういう話を
承知
いたしておりませんけれ
ども
、別に
組合
といたしましても区別をいたしません。先ほど申上げたような
基準
に合えば、それに対しては貸出すように指導いたしたいと
考え
ております。
藤森眞治
15
○
委員長
(
藤森眞治
君) 他に御
発言
ございませんか……。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
藤森眞治
16
○
委員長
(
藤森眞治
君)
速記
を始め て。
藤原道子
17
○
藤原道子
君 この頃
貸付法案
というのができても、結局は
地方財政
が逼迫しているときに、これがこちらの
政府
で予定しているように、
地方
がやはりこれを受けて立つだけの用意ありというお
見通し
ですか。
安田巖
18
○
政府委員
(
安田巖
君) 先ほど
委員長
に対するお答えで申上げたんでありますが、
母子福祉資金貸付法
にもそういう問題がありますし、それから私
ども
のほうにも問題がありますので、
自治庁
と今起債の問題については交渉いたしておるのでありますけれ
ども
、大体現在
貸付金制度
をすでに設けている県が
相当
ございまして、例えば北のほうから申しますと、北海道が二千万円、それから宮城が五十万円、福島五百万円、千葉が二百五十万円、東京三千万円、長野が二百五十万円、京都が六百万円、大阪百五十万円、兵庫一千万円、広島五百万円、愛媛百万円、山口八百万円、この十二
都道府県
では大体
利率
が最低一分八厘、
最高
一割ぐらいで約一億円ぐらいの金を自前の
資金
で実は貸しておるわけです。それだけでは足りませんものですから、私
ども国
のほうから援助しようという
考え
でこの
法案
が出たわけです。必ずしも
金額
は満足なものではございませんけれ
ども
、まあ今年
一つ頭
を出しましてだんだん殖やして行きたい、こういう
考え
です。
藤原道子
19
○
藤原道子
君 私
ども
としては本当にこの
金額
の点からい
つて
も、又
地方
へ何でもあれする点で満足すべきものではございませんけれ
ども
、まあ一応頭を出したというところに
一つ
の希望を持つという
程度
の
法律
ですね。で
政府
はこの
運営
の如何によ
つて
は今後もつと強化して行くという
見通し
は持
つて
おるんですか。
安田巖
20
○
政府委員
(
安田巖
君) 私
ども
はそれを切望いたしておるわけです。
大谷瑩潤
21
○
大谷瑩潤君
これは
地方
の自治体からの申出によ
つて金額
を按分されたんですか。その
金額
を定められた
基準
はどこにあるんですか。
安田巖
22
○
政府委員
(
安田巖
君)
只今
のところはこの
法律
が
通り
ましてから二千五百万円をどういうふうに分けるかということをきめるわけですが、先ほど申上げましたような
条件
に合うものを選びますには、
府県
からやはりあらかじめ
申請
を必要としますので、
府県
から
申請
を取
つて
いる
段階
でありまして、それが出まして、
内容
を見まして、私
ども
のほうからそれではどの
府県
に幾らという割当をいたしたいと思
つて
おります。
藤森眞治
23
○
委員長
(
藤森眞治
君) 他に御
発言
ございませんか。
藤原道子
24
○
藤原道子
君 今全国的に見て
消費生活協同組合
の
状況
はどんなふうでございますか。
安田巖
25
○
政府委員
(
安田巖
君) この
資料
をお手許に差出してあるかと思いますけれ
ども
、
組合
の数が千四百七十二でございます。行
つて
おるでありましようか……
資料
の六ページというところを御覧になりますと、「
消費生活協同組合
の概況」というのがございます。
組合
の数は千四百七十二
組合
、
地域組合
が千百二十七
組合
、
職域組合
が三百四十五
組合
、
組合員
の数が二百八十四万千三百十二人、
組合員
の
家族数
が八百三十二万二十二百六十五人、
出資口数
五百五十八万四十二口、
出資払込額
が三億七千二百二十万五千九百三十二円、一
組合当り平均
総
出資払込金額
が二十五万二千八百五十七円、
一口当り出資平均額
六十七円、
組合員
一人
当り平均出資金額
が百三十一円、こういうところであります。
藤原道子
26
○
藤原道子
君
消費生活協同組合
が、現
段階
において非常に切望しておりますところの
信用事業
を
組合
でやることができるようなふうに
改正
するお
考え
はございますか。非常な熱望でございますが、
政府
においての御見解をちよつと伺いたい。
安田巖
27
○
政府委員
(
安田巖
君) お説の
通り
でございまして、この
信用事業
が行われますことによりまして、
資金面
の融通がつきますから、
組合
の本来の仕事のほうに伸びて行くと思います。昔は御
承知
のように、
産業組合法
のときは実はそういう
系統
の
金融機関
があつたわけであります。現在は
産業組合法
が廃止されまして、
農業協同組合
と
中小企業協同組合
と、それから
消費生活協同組合
と三つに分れました。ところが
農業協同組合
のほうは御
承知
のように農林中央金庫がございます。
中小企業協同組合
は
商工中央金庫
がある。更に現在
国会
で
審議
されておりますが、
中小企業金融公庫
ですか、残りますのは
生活協同組合
だけが残る、こういうことになります。私
ども
この
法案
ができました当初から、実はこのことをいろいろと折衝いたしてお
つたの
でありますが、まあまあまだ数も少いことであるし、
基礎
もしつかりしていないから、
国民金融公庫あたり
で借りたらどうだということで追つ払われてお
つたの
であります。大体
国民金融公庫
と申しますと、
全額
で一千万円ぐらいしか融資してもら
つて
おりませんから、自然に高い金利のものを借りる、そうなりますというと勢い固定した施設なんかに投資することはとてもできんということになります。そういうような欠陥をこれで少し補
つて
行きたい。どうも今のこの御
質問
の
信用事業
をやるかどうかということにつきましては、もう少し
一つ
研究
さして頂きたいと思います。その
系統
の
金融機関
がほしいということは実は痛切に感じております。
藤原道子
28
○
藤原道子
君 私
ども
のほうでも
消費生活協同組合
のこの
改正
というようなことを今
研究
中でございますけれ
ども
、結局この
法案
ができるときに、この問題について随分問題に
なつ
たわけでございまして、私も随分主張した者の一人なんです。結局こうした面を許可しなければしつかりした
基礎
は築けない。又当然
農業協同組合
でも
中小企業協同組合
でもなされているのに、
ひとり消費協同組合
があらゆる方面からの圧迫でこれができないということを非常に遺憾だと思いますので、
一つ
これが実現できますよう我々も努力いたしますが、なお一層の折衝をお願いしたいということを希望しておきます。
谷口弥三郎
29
○
谷口弥三郎
君
質問
ももうないようですから、この辺で
質問
を打切りまして、
討論
を省略して、採決されんことの
動議
を提出いたします。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
藤森眞治
30
○
委員長
(
藤森眞治
君)
只今谷口委員
から、
質疑
を
打切つて
、
討論
を省略して直ちに採決することの
動議
が提出されました。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤森眞治
31
○
委員長
(
藤森眞治
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
質疑
を打切りまして、
討論
を省略して採決いたします。
消費生活協同組合資金
の
貸付
に関する
法律案
、原案
通り
可決することに御
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
藤森眞治
32
○
委員長
(
藤森眞治
君)
全員挙手
、原案
通り
可決されました。 それでは
委員長
が議院に提出する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、本案を可とされましたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
大谷
瑩潤
藤原
道子
草葉
隆圓
小杉
繁安
常岡
一郎
谷口弥三郎
一松
定吉
藤森眞治
33
○
委員長
(
藤森眞治
君) 御
署名漏れ
はございませんか……御
署名漏れ
ないと認めます。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤森眞治
34
○
委員長
(
藤森眞治
君) 御
異議
ないと認めます。
藤森眞治
35
○
委員長
(
藤森眞治
君) 引続きまして、
食品衛生法
の一部を
改正
する
法律案
、御
質疑
を願います……。 私から一、二点伺いますが、米の入
つて
来るのは大体どういうようなルートから主として米が入
つて
来るのでありましようか。
楠本正康
36
○
説明員
(
楠本正康
君) 主として
南方アジア地域
から入
つて参
りますが、稀に他の
地域
からも入
つて
おります。他の
地域
から少量入りまするのはこれは非常に各国に亘
つて
おりまして、総計十七カ国から現在日本に米が入
つて参
ります。
藤森眞治
37
○
委員長
(
藤森眞治
君) これはずつと前からそういう国の米には有害性があるということはわか
つて
おりましたか。
楠本正康
38
○
説明員
(
楠本正康
君) 米に有害性のものがありますことは古くからわか
つて
おりました。現に南方の米の消費地におきましても黄変米等につきましては食用に供さずに適宜処置しているように聞いております。
藤原道子
39
○
藤原道子
君 ちよつとお伺いいたしますが、不正な食品というようなもので今まで問題にな
つたの
にどういうものがありますか。
楠本正康
40
○
説明員
(
楠本正康
君) 従来まで問題になりました最も大きな事例を二、三拾
つて
みますと、
昭和
二十二年に東京を中心として全国的に患者を四千名出しました大豆粉の事件がございます。次いで翌年の
昭和
二十三年には大阪等を中心といたしまして、患者約千名を出しましたビルマ米の事件がございました。それから二十六年に至りましては長野県或いは秋田県等の学校給食用の脱脂粉乳の事件が起りまして、これは患者を二千名出しております。なおこれは主なものでございますが、現在まで輸入食糧の事故といたしましては総計三千五百件、大小取り混ぜまして総計三千五百件、患者数は約十万名に達しております。
藤原道子
41
○
藤原道子
君 輸入したときにこういう不良な食品であつた場合には、相手国には損害のあれはできないのですか。
楠本正康
42
○
説明員
(
楠本正康
君) この問題は商取引の契約の問題になりまするが、現在は一応この責任は輸入業者の責任と相成
つて
おります。従いましてその損害は現状におきましては輸入業者が負うことに相成
つて
おります。併しながら今回かような不良食品を輸入禁止するような
措置
を講じますれば、勢い買付のときにもそれだけ注意が払われますし、又上手に契約いたしますれば相手方に対しましてクレーム等をつけることもできますので、この点は却
つて
有利にな
つて
来るのではなかろうかと
考え
ております。
藤原道子
43
○
藤原道子
君 私はその点を聞きたか
つたの
です。実は南方諸
地域
を廻りまして、農林省等から派遣されておる何というのですか、買付に行
つて
おる役人が、向うにおります業者等との間にしばしば不正なる問題が起
つて
おるということを耳にいたして聞いております。それから実態を見てみましても、徒らな業者間の競争、そうして相変らず内地で行われているような待合取引というようなものに終始されて、真剣に職務を行な
つて
おると言いがたい状態は、むしろ向うの人たちの間においてすら顰蹙を買
つて
おる、日本の名誉を傷つけておるというようなことを見たり聞いたりいたしてみましたので、こういう厳重なあれをされることは非常に好結果を来たすのではないかというふうに
考え
ますので、ちよつとお伺いしてみました。
一松定吉
44
○
一松
定吉
君 今そういうような一体毒のある食糧を需要者に配給する前に、厚生省その他の検査官において、これは毒のあるとかないとかいうようなそういう十分な検査はしないのかね。
楠本正康
45
○
説明員
(
楠本正康
君)
終戦
直後におきましては対GHQの関係等もありまして、これは検査をしなかつたわけであります。ところが事故が先ほど申上げましたようにかなり発生いたしましたので、
昭和
二十六年九月以来
政府
の食品衛生監視員の手によりまして検査を始めたわけであります。従いまして現在は輸入食品は抜取り検査をいたしております。併しながらたとえその結果悪いものと判定されましても輸入そのものには差支えないというのが現在の
法律
の建前であります。従いまして今回は更に一歩を進めまして、検査の結果悪いものにつきましては輸入禁止の
措置
をとることといたしたわけであります。
一松定吉
46
○
一松
定吉
君
終戦
前までは連合国その他に対して何か遠慮でもして調査しなか
つたの
か、
法律
で調査ができんとかいう
規定
があ
つたの
ですか。
楠本正康
47
○
説明員
(
楠本正康
君)
只今
申上げましたように
終戦
直後は検査をいたしませんでしたが、二十六年以来検査を実施いたしております。ただ厖大な品目が輸入されますので、全品検査をいたすことは理想ではありますが、
職員
の関係、
経費
の関係等からこれは不可能でありますので、現在は止むを得ず抜取り検査を実施しておるのであります。なお農林省のほうにおきましては品質検査という建前で、これは自衛的な
措置
として検査をいたしております。これは品質検査でございます。
一松定吉
48
○
一松
定吉
君 今
藤原
委員
が御発表に
なつ
たように買付に行
つて
いる日
本人
が向うで御馳走になる、そうして向うの業者と結託して品質の良否の判断をせずに、そして不良なものをどんどん買込んで、そうして待合取引をや
つて
おるというようなことは、これは私もたびたび噂に聞いておつたが、実にけしからん話であると思う。そういうようなことについては厚生省若しくは農林省として十分な
取締
とかいうことは行な
つて
おるのですか、おらんのですか。
楠本正康
49
○
説明員
(
楠本正康
君) 現地買付の問題につきましては、厚生省はこれは一応関係のないことに相成
つて
おります。従いまして厚生省といたしましては、日本の港に着きましたものにつきまして厳格な検査をいたしまして、その結果悪いものに対してはそれぞれ農林省当局と連絡をいたして適当な処分を行な
つて
おるというのが現状であります。
一松定吉
50
○
一松
定吉
君 今あなたの御
報告
にあつたように非常な有毒であ
つて
、その食糧によ
つて
多数の人命に悪影響を生じたとかいうようなその事実のあつたことに対して、買付の任に当つたとかいうような方面の厳重な取調でもして、そうしてそこに手落ちがあつたとかいうようなことでも確かめたのですか。それはそのまま放つたらかしておいて、爾来輸入するものだけを抜取検査ということでお茶を濁しておるということかね。
楠本正康
51
○
説明員
(
楠本正康
君) 厚生省といたしましては、農林省にかような結果と相成
つて
おるから、できるだけ現地買付について十分な注意を払
つて
くれということをお願いをいたしております。又農林当局におきしましても、当然現地買付が立派に行えますように従来も指導をして来られたことと存じております。たた今回不良食品の輸入が禁止される
措置
が講じられますれば、恐らく一層現地におきましてはかような十分な注意をして買付をするということに相成るだろうと
考え
ております。
一松定吉
52
○
一松
定吉
君 それは、農林省にそういう警告を発したということは結構だけれ
ども
、警告を発した結果、農林省のほうからそういうようなことの将来ないように十分に警告を発したというような
報告
でもあ
つたの
ですか、ただ警告をあなたのほうから発しただけで、発し放しそのままか、それはどうだね、結末は……。
楠本正康
53
○
説明員
(
楠本正康
君) 農林省といたしましては、十分厚生省の申入れを了解いたしまして、総領事館に対しましていろいろ連絡をいたしましたり、或いは代行商社の選定、或いはその指導等を十分実施しておるというように聞いております。
一松定吉
54
○
一松
定吉
君 そういうようなことが、農林省が外地の買付をすることについて、総領事等を使
つて
調査したその結果、そういう不良なものを輸入し、不都合なことで取引したというような者がわか
つて
、それを処分でもしたという事実はありますか、ありませんか。
楠本正康
55
○
説明員
(
楠本正康
君) 現地の
職員
の処分の点につきましては何ら聞いておりません。
一松定吉
56
○
一松
定吉
君 そういうようなことは、あなたのほうがやはり衛生方面を受持
つて
れる厚生省としては、ただ農林省にそれを警告をしただけで、その結果どうな
つて
おるかというようなことは、やはり突止めてちやんと結末をつけておかないとよくないのじやないのかね。厚生省として
保健衛生
を担当しておる省としてはね、そこまでや
つて
おくことが私はいいと思うのですが、ただ警告だけして、あとはどう
なつ
たかわからんということでは、将来輸入食糧についての
取締
とか
保健衛生
とかいうことに落度があるのじやないかね。
楠本正康
57
○
説明員
(
楠本正康
君) 現地買付の問題は何分にも農林省の責任において実施しているわけでありますので、厚生省としては遺憾ながらこれに対して注意を与える
程度
で、それ以上突き進んでやることはちよつと無理かと存じます。一方本来これを徹底いたしまするためには、やはり厚生省といたしましても現地に衛生担当官を駐在させましてこの仕事に当らせるということが一番徹底する
措置
だと
考え
ております。なお戦前におきましては支那から大量の食肉が内地に輸入されておりましたが、その当時は日本の衛生担当官を支那に駐在させまして、食肉検査に当らせておつたというわけであります。
一松定吉
58
○
一松
定吉
君 今あなたのおつしやるようなことでは、将来、厚生省として本当に完全に
保健衛生
のために意を用いるということにはならんね。こういうような不良食品が輸入されたために、これだけの多数の患者ができたというような事実がある以上は、その患者の出た根源を確かめて、将来再びかくのごときことのないようにということにまで
相当
の注意を払うということでなければ、将来再び三度こういうことが起らんとも限らない。それが
一つ
。今まであなたのほうでやらなかつたことをかれこれ言うのじやないが、将来は
一つ
そういう点に十分注意して、再びこういうような不祥事の起らないようにして頂くということが厚生省の本当の任務と私は思うのだが、それはどうだい。
楠本正康
59
○
説明員
(
楠本正康
君) お手許に差上げました
資料
を御覧頂きましてもわかりますが、
終戦
直後は私
ども
は輸入食品の検査をいたさなか
つたの
でありますが、二十六年九月以来検査を始めました。ところが二十六年九月以来は
資料
にありますように著しく事故が減少して参
つて
おります。又一方
只今
御
審議
を願
つて
おりますようなふうに輸入食品の検査を実施いたしまして、不良の場合これを輸入させない方法をいたしますれば、恐らくこれが最も大きな刺戟となりまして、現地の買付に十分注意されることになると
考え
ております。従いまして今後の推移を見なければ勿論わかりませんが、恐らく今後かような従来のような事例は皆無と行かんまでも、著しく減少するものと信じております。
一松定吉
60
○
一松
定吉
君 今あなたのおつしやるようなことは最も注意して頂かねばならんことであるが、
藤原
委員
の言うようりに、買付の任に当る者が酒食の饗応金銭の収受をして、そうして不良食品を買付けて平然としておる。自分さえ儲けたら、それを食
つて
人が病気にかかろうともかまわんというような不都合な買付業務に従事する者もあり、又検査をする者が、検査の結果これは不良食品であると思うけれ
ども
、やはり酒食の饗応、金銭の収受等をしてこれを大目に見ておるというようなことがあれば、今のような不祥事は撲滅することはできないのだから、そういう点について十分に、今まで済んだことはいいけれ
ども
、将来注意して、再びそういうことのないように御考慮願いたいということを、私は
委員
として、国民の一人として厚生省にお願いするのだが、あなたからでもそのことを
厚生大臣
によくお話をして、
厚生大臣
からも、農林大臣や若しくは法務大臣にも連絡をと
つて
、そういうことの再びないように
一つ
して頂くことを特に御注意申上げて私の
質問
を終ります。
藤原道子
61
○
藤原道子
君 私は今
一松
さんの言われた点はお互いに十分衝かなければならないことだと思
つて
いたのでございますので、その点は済んだことは仕方がないと言えばそれで済むわけでございますけれ
ども
、なお念のために私は農林省の関係者を呼びまして、どうな
つて
おるか、今後どういう方法でやるか、どういう決意を持
つて
これを実行するかということを本院において質すべきだと思いますので、そういう手配をして頂きたい。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)それから私が聞いたところでは、日
本人
としてあるまじきことも耳にいたしておりますので、幸いそれが誤りであることを希望いたしますが、その点についても十分質したいと私は思います。 それからもう
一つ
お伺いしたいのは、仮にこの輸入の際に検査をするとしても、荷揚げ後行な
つて
不良品であるということがわかつたときは、これを返品することができるのですか。
楠本正康
62
○
説明員
(
楠本正康
君) これは商取引の契約の問題と関連いたしますが、併し最も大量を占めております輸入食品の中の米麦等の主要食糧について見ますと、これは農林省の責任におきまして輸入をいたしております。従いましてその結果、たまたま不幸にして検査の結果悪いものが混入いたしておりました場合には、これは国の責任におきまして他の用途に転用する等の
措置
を講じまして、衛生上の危害を除去する
措置
をとることとな
つて
おりますから、従いましてこの点は発見いたしますれば心配はないものと
考え
ております。
藤原道子
63
○
藤原道子
君 大切な国民の血税を以て結局買
つて
おるのですね。そうして商取引だからと言
つて
、ただ単に買
つて
来たものをほかへ転出して、国民の生命の危機を脱するというだけでは私は足りないと思うのですがね。それでただ輸入したものが幸いに食糧にしないでほかに転用したということだけでは、この国民の損失はどうなるのですか。
楠本正康
64
○
説明員
(
楠本正康
君) かような損出補填の問題につきましては農林省の
措置
するところでございまして、私よく
承知
をいたしておりません。ただ例えば味噌用或いは醤油用、或いはアルコール用というようなふうに転用いたします場合には、勿論損失はございますが、まるまる損と相成るわけじやございません。
藤原道子
65
○
藤原道子
君 私はそういう言い抜けはいやなんですよ。味噌用、醤油用、酒用のものならその
基準
で買つたらよろしい。主食として買つた場合に、不良品であつたからこれをほかに転用したら済むというような
考え
方だから不祥事が改まらないのです。この点をはつきりしておかなければ私は了承できません。 それから不良食品の輸入禁止に関する
基準
というものは如何ですか。
楠本正康
66
○
説明員
(
楠本正康
君) 厚生省の立場といたしましては、不良なものを国内に入れない、つまり輸入させないということ以外には困難でありまして、御
質問
の点はよくわかるのでございますけれ
ども
、御意見の点はよくわかりますが、なかなかむずかしい点と
考え
ております。厚生省の立場としてはむずかしい点であると、かように
考え
ております。 それから次に不良品の
基準
の問題でありますが、現在の
法律
によりましても、食品として適正なるものにつきましてはそれぞれ
基準
ができております。併しながら勿論これは今後更に
研究
しなければならんものでありまして、特に今後輸入食糧品の検査をいたすことと相成りますれば、当然又その観点から正しい合理的な
基準
を設けまして、これを農林省の出先の官吏にも十分徹底させる要があろうと存じております。
藤森眞治
67
○
委員長
(
藤森眞治
君) お諮りしますが、この
只今
一松
先生並びに
藤原
先生の御
質疑
等につきまして、次回に農林省の関係当局を呼びまして、十分御疑問の点をお尋ねすることにいたしまして、本日はこの問題は……。
一松定吉
68
○
一松
定吉
君 ちよつと
一つ
、例の輸入された食品が不良食品であつたときには「必要な行政処分」をするとあるね。その「必要な行政処分」というのは具体的に言うとどんなことをするのか。
楠本正康
69
○
説明員
(
楠本正康
君) これは国内の不良食品に対する行政処分と同様でございまして、そのそれぞれのケースによ
つて
違
つて参
りますが、例えば廃棄処分であるとか或いは転用処分であるとか、いろいろな
措置
を講ずるわけございます。
一松定吉
70
○
一松
定吉
君 廃棄処分、転用処分、それから向うに契約を解除して送り返すというようなことはしないのかね。或いは損害賠償をとるとか……。
楠本正康
71
○
説明員
(
楠本正康
君) 損害賠償の点、或いは
只今
御指定の送り返すような点につきましては、これは厚生省としては食品衛生の立場ではこれは実施はできませんが、
食品衛生法
によりまして輸入禁止の
規定
がありますれば、これは商取引の建前で当然さような契約で返品することはできると存じます。
一松定吉
72
○
一松
定吉
君 そういうことは厚生省の仕事ではなくて、それはどこの仕事ですか、その行政処分をする省はどこの省がやるのかね。
楠本正康
73
○
説明員
(
楠本正康
君)
只今
行政処分と申上げましたのは、
厚生大臣
の行う行政処分としては、衛生上有害なものが発見されました場合には、廃棄処分とか転用処分とかというものを行政処分として実施するわけでございます。併しながら
只今
御指摘の返品とか或いは損害賠償というような点につきますと、これは
食品衛生法
の権限外の問題でございます。
一松定吉
74
○
一松
定吉
君 その権限外はどこでするのか、厚生省は権限外であるが、権限外であるとして厚生省は知らん顔をできるわけではない。それはおれのほうではやらん、例えば農林省でやるのだとか、通産省でやるのだとか、外務省でやるのだとか、とにかく厚生省以外に行政処分をする場所は。
楠本正康
75
○
説明員
(
楠本正康
君) 厚生省といたしましては輸入禁止或いは不良品の処分ということに尽きるわけでありまして、損害賠償であるとか或いは返品ということにつきましては、これはそれぞれの輸入食品を担当しておるところにおいて行われるものと存じております。例えば主要食糧であるならば農林省、或いは他の品物であれば通産省というようなふうにそれぞれの品物によ
つて
差が出て参ると存じます。なおこの場合といえ
ども
恐らくこれは商取引の関係上となりまして、その契約如何によ
つて
かような
措置
が行われるものと
考え
ております。
一松定吉
76
○
一松
定吉
君 ほかの物品のことを聞くのではない。食料品のことを聞くので、食料品が
保健衛生
上に非常に大なる影響があるということで、厚生省は食品を輸入することについて、その売買ということについては農林省、それだから厚生省の行政処分は行うが、厚生省以外の、損害賠償とか返品とか、或いはそういうような取引を禁止するとかいうようなことについて、厚生省の行政処分以外に、ほかに行政処分をする省があれば、その省はどういう省でしようかと聞くんだよ。
楠本正康
77
○
説明員
(
楠本正康
君) これは主要食糧その他大部分が農林省所管だろうと存じます。なお缶詰その他一部のものは通産省の関係のものもございます。
一松定吉
78
○
一松
定吉
君 それでは聞くが、この缶詰その他については何か非常な毒物で健康を害したとか、衛生上問題に
なつ
たとかいう品物があつたかね、その通産省所管の品物だね。それを、僕がこういうことを聞くのはなぜかというと、農林省、通産省をここに招致して、我々の了解のできるように聞きたいためにその省を確かめるのだ。缶詰その他の通産省の管轄に属する品物で
保健衛生
の上で非常に害毒を流したような実例はあるかと聞くのだ。
藤森眞治
79
○
委員長
(
藤森眞治
君) ちよつと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
藤森眞治
80
○
委員長
(
藤森眞治
君)
速記
を始めて下さい。
楠本正康
81
○
説明員
(
楠本正康
君) ジュース或いはチヨコレート、菓子、そういつたものでも若干不良品を発見したことはございます。これらのものの所管は通産省です。
一松定吉
82
○
一松
定吉
君 それでわかつた。もうよろしいです。
大谷瑩潤
83
○
大谷瑩潤君
これは人命にかかわる問題で私は非常に重大じやないかと思うのですが、先ほどから戦争後事件が三千五百件、中毒にな
つた者
が十万人からあるということを承わ
つて
私たちは驚いておるのです。この中毒のために死亡した人というようなものは何名ぐらいですか。
楠本正康
84
○
説明員
(
楠本正康
君) それは五名死亡いたしております。
大谷瑩潤
85
○
大谷瑩潤君
あとは中毒ですね。
楠本正康
86
○
説明員
(
楠本正康
君) そうです。
大谷瑩潤
87
○
大谷瑩潤君
もう
一つ
伺いますが、そういう死んだ者に対して、国家が責任を以て輸入したものに対しては
国家補償
をしたのですか。
楠本正康
88
○
説明員
(
楠本正康
君) それは
国家補償
はしてないと
承知
をいたしております。
大谷瑩潤
89
○
大谷瑩潤君
そうすると死んだ者は死に損ということになるのですね。
楠本正康
90
○
説明員
(
楠本正康
君) そういうことにも相成ります。
藤原道子
91
○
藤原道子
君 もう
一つ
伺いたいのですが、
昭和
二十六年以後、検査するようにな
つて
からは大変よく
なつ
た。その後は日本の責任ですね。併しその前には我々には権限がなかつたとして、そのときのほうがたくさん中毒しているのですね。たくさんでもないけれ
ども
、死んでいるのですね。こういう場合に、一方的の命令みたいなものであの腐つたような玉蜀黍、豆の粉を食べさせられたわけですね。そういうときには占領軍のほうから何らかの補償というようなものはもら
つたの
ですか。
楠本正康
92
○
説明員
(
楠本正康
君) 何らさような
措置
は講じてございません。
藤原道子
93
○
藤原道子
君 併し抗議はしたのですか。
楠本正康
94
○
説明員
(
楠本正康
君) ただそういつた賠償その他の
措置
は行いませんでしたが、脱脂大豆が大量の中毒をし、死亡者も出したような関係で、これは厳重に当時のGHQに日本
政府
として抗議を申しまして、その後脱脂大豆の輸入は一切中止してもらつたわけであります。
藤原道子
95
○
藤原道子
君 私このことを聞くのは、厳重に抗議をしたのは、私たちも一緒にな
つて
農林省へわんさわんさや
つたの
で、これは十分記憶しておるのですけれ
ども
、何ら損害賠償はもらえなかつた。而もこれらの輸入品が今度、何と申しますか、対日援助費等を今度払わなければならなく
なつ
たわけですね。これは重大な問題だと思うので私お伺いしているわけなんです。幾ら敗戦国だ
つて
泣き寝入りする手はないと思います。
楠本正康
96
○
説明員
(
楠本正康
君) おつしやる点はよく理解できますが、どうも私の
範囲
ではお答えできかねます。
藤森眞治
97
○
委員長
(
藤森眞治
君) それではこの問題は、先ほど申上げたように、次回に関係の当局を呼びまして十分お聞きを願います。
藤原道子
98
○
藤原道子
君 そのときに、私ではわからないというようなことのないように、しつかりとした責任者を呼んで頂きたい。お願いいたします。
藤森眞治
99
○
委員長
(
藤森眞治
君) 次に生活保護法の一部を
改正
する
法律案
について御
審議
を願います。御
質問
を願います。ちよつと
速記
をやめて。 〔
速記中止
〕
藤森眞治
100
○
委員長
(
藤森眞治
君)
速記
を始めて。それでは
只今
生活保護法の一部を
改正
する
法律案
を
議題
にしましたが、
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
のほうを先にお願いします。御
質疑
を願います。本案は衆議院の修正が参
つて
おります。衆議院では修正議決されておりますから……。お手許に修正案が参
つて
おりますか。
高田正巳
101
○
政府委員
(高田正巳君)
改正
案の要点を申上げます。 極く
事務
的な技術的な
改正
でございます。第一点は、児童福祉施設に子供を入れました場合に、それの
措置
費を支弁いたしまする
地方
公共団体が
府県
の場合と市町村の場合とございます。これは児童福祉施設の種類によりまして区別いたされておるわけでございます。そのうちで
府県
が支弁をいたしまする費用につきまして、従来は者の生活保護法と同じように、その父兄乃至は保護者が
負担
能力を持
つて
おりまする場合には徴収をいたしておるのでございますが、その徴収をいたす、幾ら徴収ができるかというミーンズ・テストをやるという機関を、昔の生活保護法の場合と同じに全部市町村長にいたしてお
つたの
でございます。ところが支弁団体が市町村でありまする場合には何ら不合理がございませんけれ
ども
、支弁団体が
府県
でありまする場合に、そのミーンズ・テストをやりまする機関が市町村長でございましては、若干そこにいろいろと不合理もございまするので、これを今回
府県
のほうにミーンズ・ナストをやる権限を引上げるというのが
改正
の
一つ
の点でございます。幸いに福祉
事務
所というものができまして、生活保護法の運用等も福祉
事務
所で行な
つて
おりまするので、
府県
知事もミーンズ・テストの力を持
つて
おるわけでございまするが、さようにいたしたいというのが第一点でございます。 それからそれに関連をいたしまして、
府県
が支弁をいたしました場合に八割は国から参るわけでございます。一割を子供の住所地の市町村から吸い上げてお
つたの
でございます。従来その吸い上げは過去三カ年間の平衡交付金の時代に事実上や
つて
おりませんでした。
事務
も煩瑣になりますので、この点は
改正
をいたしまして、吸い上げをいたさないということに
改正
をいたしたいと、かように
考え
ておるのでございます。以上が第一点でございます。 第二点は、児童
委員
に要する
経費
について国が
予算
の
範囲
内で補助することができるという
規定
を挿入をいたしたわけでございます。これは従来の
児童福祉法
の児童
委員
に関する
経費
につきましては国が
負担
をするという
規定
に相成
つて
おりましたけれ
ども
、その
規定
が残
つて
おりまするけれ
ども
、これは
昭和
二十五年度以降、その
経費
が平衡交付金に入りまして別に
法律
的な
措置
を講じまして、その
負担
規定
は今日空文にな
つて
おる
規定
でございます。それで本来ならこの際全部それを削除すべきでありまするけれ
ども
、児童
委員
に関する
経費
につきましては補助をいたしたいという希望を持
つて
おりまするので、その
負担
規定
を変えて奨励補助的な
規定
を残しておくわけでございます。それが第二点でございます。 第三点は、児童福祉
審議
会に要する費用でありまするとか今の児童
委員
に関する費用でございまするとか、その他こまごましたものが一、二
負担
規定
が残
つて
おりまして、それは他の
法律
的な
措置
によ
つて
今日働いておらない死んだ
規定
が残
つて
おるわけであります。さようなものをこの際
事務
的に条文の整理をいたしたい、これが第三点であります。 私
ども
がお願いを申上げました
児童福祉法
の
改正
は、その
内容
は以上の
通り
でございまするが、それに衆議院のほうで附則の修正がございましたので、その点も便宜御説明を申上げますれば、それは御
承知
の昨年の暮にいろいろ御尽力によりまして成立をいたしました母子福祉
資金
貸付
等に関する
法律
の中で、修学
資金
、学校に上る
経費
、高等学校に上りまする
経費
につきまして五百円以内ということに
法律
で書いてございます。これは当時の
状況
では、大日本育英会のほうが五百円以内でございましたので、それと歩調を取りましてきめられたわけでございまするが、少し少な過ぎるのじやないかというような御意見がほうぼうれでありましたことは御
承知
の
通り
でございます。大日本育英会のほうが二十八年度から七百円になる予定に相成りましたので、それに合わせて五百円以内を七百円以内ということに
改正
をいたしましてこの
金額
を増加をしよう、こういう
趣旨
の修正でございます。以上でございます。
藤森眞治
102
○
委員長
(
藤森眞治
君) 御
質疑
がございましたらどうぞ。……別に御
発言
ございませんか。
大谷瑩潤
103
○
大谷瑩潤君
大体
質疑
も尽きたようでございますから、
討論
省略の上、採決せられんごとの
動議
を提出いたします。
藤森眞治
104
○
委員長
(
藤森眞治
君)
只今
の
大谷
委員
の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤森眞治
105
○
委員長
(
藤森眞治
君)
異議
ないと認めます。 それでは
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
、
政府
提出、
衆議院送付
の
通り
御
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
藤森眞治
106
○
委員長
(
藤森眞治
君)
挙手
全員、よ
つて
本案は
政府
提出、
衆議院送付
の
通り
決定すべきものといたします。 それから
委員長
が議院に提出する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、本案を可とされましたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
大谷
瑩潤
藤原
道子
草葉
隆圓
小杉
繁安
常岡
一郎
谷口弥三郎
一松
定吉
藤森眞治
107
○
委員長
(
藤森眞治
君) 御
署名漏れ
はございませんか。……
署名漏れ
はないと認めます。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤森眞治
108
○
委員長
(
藤森眞治
君) 御
異議
ないと認めます。
藤森眞治
109
○
委員長
(
藤森眞治
君) 次に
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
、青少年問題協議会設置
法案
につきましては
内閣
委員
会から、又売春等処罰
法案
については法務
委員
会から、いずれも連合
委員
会を開くことについての申入れがございました場合は、これを承諾することにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤森眞治
110
○
委員長
(
藤森眞治
君) 御
異議
ないと認めます。ちよつと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
藤森眞治
111
○
委員長
(
藤森眞治
君)
速記
を始めて。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後零時二十二分散会