○
井上なつゑ君 それではこの際
医務局次長の御
意見を伺
つておきたいのでございますが、この
業務従事証は運営の面でどういうふうにお
考えに
なつて運営しておられるかということが伺いたい。と申しますのは、これは非常に私の例を引いては申訳がないのでございますけれ
ども、私一人の問題じやなさそうでございまして、あつちこつちを聞いてみますと、なかなかみんな
保健婦なる
助産婦なり
看護婦なりが
業務従事証につきまして、何と言いますか、面倒と申しますか、迷惑だと言つちやおかしいのでございますが、そういうような感じを持
つているらしいのであります。でございますけれ
ども、これを言い出しますと、いろいろな点に差障りを来しますし、泣き寝入りしてお
つたほうがよかろう、それこそ事なかれ主義、その場限りにしてお
つたほうがよかろうというふうに
なつているように見受けられるのであります。私
どもは非常に
保健婦、
助産婦、
看護婦の
業務従事証を正直に
考えまして、本当に
業務に従事しておる者がこの
業務従事証をとるべきであると
思いまして、その
業務に従事しておる
業務の
範囲が非常に
厚生省では何と言いましようか、あんまり
はつきりないのじやないかという点に憾みがございます。それで実は私も少し病院に
関係をいたしておりましたし、自分で
開業助産婦の
登録をいたしておるものでございますから、これも
業務従事の
範囲に入るのかと
思いまして、実は過般
保健婦、
助産婦の
免状の切替と同時に、
保健所へ持
つて参りましたのでございます。ところが
保健所の
窓口が申すのには、私の
免状には
参議院議員とも何も書いてはございません。住所、氏名、生年月日を書いて持
つて行つたのにもかかわらず、
保健所の
窓口は、
井上さんは
参議院議員だろうということを
使いの者に申したのであります。
使いの者はそうでございますと申しますと、
参議院議員はこんな
仕事はできないだろうと
言つて、やめてから持
つて来いということを
言つたそうでございます。返されたのでございます。一回は書類が不整備だということで突き返されました。二回目は、
参議院議員は
仕事ができないということで突き返されました。そこで
参議院の二百五十人の
かたがたの御
職業やら何やらかにやらを見ておりまして、非常に不思議だと存じましたから、いつそういうような
改正があ
つたかということで、当時
医務局へ聞き合わしたら、そういうような
改正はしていないということでございます。そういうことでございましたから非常に結構だと思
つておりましたら、翌日
保健所から係官のかたが見えまして、大変申訳ないことをした、私は
悪気で
言つたのではないと
言つて、とにかく
業務従事証を受付けますからということで、私の
業務従事証を受付けて頂いたわけであります。そこに私非常に大きな疑問を持
つたのであります。そうした問題を
悪気で言うの、言わないのというのは、私非常におかしいと
思います。それから二、三の近所の
人たちに私聞きましたら、
皆さんがそう言うのです。うるさくてしようがないから、とにかくそうした
保健所の
窓口に憎まれるということではうるさいから、これは
助産婦、
看護婦だけではない、
開業のお
医者さんでもそうです。憎まれるとしようがないから泣き寝入りしているというようなことで、それで私そういうことでとにかく
業務従事証を下げると申しますものですから、一応持
つて行つて下さいと
言つて持
つて行つて頂きました。そういたしますと、今度は数日経ましてから、私の
関係しているところから、あなたはそれじや
顧問をいろいろと頼んでおりましたけれ
ども、この
顧問は任期満了いたしましたから解消いたしますという通知が参りました。これ又おかしいと思うのでございまして、何とこの
業務従事証が関連があるのだろう、非常にこの
業務従事証が政治的に使われるというのか、何に使われるのか、非常に面白いと
思います。少くとも
参議院議員が
仕事をしていけないということになりますと、恐らく現在
参議院に議席を持
つておられるかたは、
皆さんがいろいろな御家庭では商売しておると
思いますが、そういう点にもかかわりましようし、随分そうした面にも影響いたしましようし、いろいろそうした
職業であるとか、そうしたものに対して
保健所が
差別待遇をするということは、非常に私
憲法にも触れる点があるんじやないか、
人権にも触れる点があるんじやないかと
思います。正直に
業務に]事している者が
登録するのが
業務従事証か、それととも、どういうわけで
業務従事証を交付なさるか。それで私は
医療関係者から、お
医者さんがちつとも
業務従事証をお出しにならない、ところが
看護婦、
助産婦は百円という
お金をつけて
業務従事証を
登録する、それも一年なり二年ごとに切替えをする、そのときに
お金を納める、誠にそこに不合理がある。
厚生省は
統計調査をと
つております。去年も
医療センサスをなす
つておるはずであります。お
医者さんも
看護婦もちやんとわか
つておるはずなんでございますけれ
ども、
看護婦、
助産婦、
保健婦だけに
お金を出させて
従事証をとらせるということは、誠に不合理だと
思います。実は私、
看護婦の
規則は大正四年でございましたか、制定されましたときに、
看護婦規則の制定と同時に非常にいやな
思いをいたしました。あのとき、
看護婦は
接客婦と同じように、
警察の裏のほうに持
つて行つて、
看護婦の
免状をとるかということで、非常に私
どもは不都合を感じておりましたのでございます。非常に
警察行政というものはいやだということを感じて、いやな
思いをするので
看護婦の
免状をとらなか
つたことがある。長い間とらなか
つたら、あなた
がたは法規に違反するということを
警察から言われたのですが、この頃の
保健所の
窓口がちつとも民主的に
改正されないというのか、民主的に
改正されるという
根本がわからない。どこに
業務従事証の
根本があるのかわからないのじやないかと
思いますが、過般も
医務局次長さんにもお目にかか
つて話をしたのでございますけれ
ども、これも必要がなければ
撤廃するとおつしや
つておりますが、未だに
撤廃にならないということがございます。
業務の
範囲がどの
程度になるか、それを明確にして頂きたいと
思います。