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1953-03-10 第15回国会 参議院 建設委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年三月十日(火曜日) 午前十時三十四分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
下條
恭兵
君 理事
赤木
正雄
君
委員
石坂 豊一君
深水
六郎
君
飯島連次郎
君
前田
穰君
三浦
辰雄
君
田中
一君
政府委員
建設省河川局長
米田
正文
君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
法制局側参事
(第三部長)
松尾
金蔵
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
海岸保全法案
(
深水六郎
君外十一名
発議
)
—————————————
下條恭兵
1
○
委員長
(
下條恭兵
君) それでは
只今
から
建設委員会
を開会いたします。
海岸保全法案
を議題に供します。先ず
発議者
から第四章の
説明
をお願いします。
深水六郎
2
○
深水六郎
君 それでは第四章の御
説明
をいたします。 第四章の第二十六条は、
海岸保全区域
が国民の
権利義務
にも
関係
して、又
海岸保全
の
基礎条件
をなすものでございますので、その
範囲
、その他の
関係事項
を明確にして置く必要がございますので、本条はその
台帳調製
、保管及び
閲覧
に関する
規定
でございます。
道路法
や
河川法
にもそれぞれ
道路台帳
、
河川台帳
に関しで表示の
規定
がござ六ますが、それと同様な
趣旨
でございます。 第二十七条はこの
法律
の
目的
を達成いたしますために
主務大臣
、都道府旧
知事
及び
海岸管理者
の長に対して
報告徴収権
・
立入検査権等
を認めようししておるのでございます。
立入検査
つきましては第八条及び第二十条の
佃定
の一部を準用することにいたしまして、その手続を慎重にいたしますと共に、損失を補償することとして、
土地等
の所有権者及び
占有者
の利益を保護することにいたしたのでございます。 第二十八条は
行政処分
の適正を確保し、そうして被
処分者
の不利益を救済するため、
本法
におきます主な
行政処分
について訴願の途を開いたのでございます。第二項におきまして、不服の
理由
が鉱業又は
採石業
との
調整
に関するものであります場合は、その
処分
について
土地調整委員会
の
裁定
を求めることができることといたしましたのは、これらの
産業
と他の
産業
、その他
公益
との
調整
を使命といたします
土地調整委員会制度
の
趣旨
に鑑みまして、その
裁定
に付するのが適当である、うういうふうに認めたからでございます。 第二十九条は
占用料
、
採取料
及び
加算金
について他の
公益
上の
金銭債権
の例になら
つて強制徴収
の途を開き、
公益
を確保せんとするものでございます。
規定
の内容は
道路法等
におきます
負担金等
の
強制徴収
の
規定
と大体一致しておるのでございます。 第三十条は
海岸保全区域
内にある
土地
については第七条の
規定
によります
公用制限
などの
事情
がありますことに鑑みまして、
固定資産税
の
課税
に関まして、
地方税法
第六条による
課税
の免除又は不
均一課税
の要件を有することを明確にいたしたのでございます。 第三十一条は
主務大臣
の問題でございますが、これは主として
農地
の
保全
を
目的
とする
海岸保全区域
については
農林大臣
といたしまして、その他の
海岸保全区域
につきましては、
建設
六日を
原則
として、第二項において若干の
例外
を認めております。大体「主とて
農地
」とこの
法律
で申しますのは、私
たち
の考えではいわゆる
干拓埋立等
で生じたその
干拓堤防
で囲まれて去る、
保全
されておる
農地
というふうに
理解
をして頂きたいと考えております。併しこの
法律
の
施行
に関しまして、特別の必要がありますときは、第一項、第二項の
原則
にかかわらず、
建設大臣
と
農林大臣
との協議によりまして、別に
主務大臣
を定むることができる、そうしてその場合には
府県知事
の
意見
を聞くということによ
つて実情
に即した運営を期することといたしております。 それから第五章でございますが、これは
罰則
でございまして、三十二条から三十五条まで、この
罰則
に関する
規定
は他の
法律
との権衡を考慮いたしまして、第七条第一項の違反につきましてのみ
懲役刑
を認めて、他は
罰金刑
にとどめることにいたしたのでございます。 それから
附則
でございますが、
施行期日
は、
本法
の
周知徹底
に相当の
準備期間
を必要といたしますために、公布の日から六カ月を越えない
範囲
において政令で定める、こういうふうにいたしたのでございます。
附則
の第二項及び第三項は、この
法律
における
主務大臣
は第三十一条で
規定
いたしておりますが、併し現に
工事施行
中の
海岸保全区域
におきまして、どういうふうに取扱うか、
現状
のままを当分の間適当と認めましたので、その
現状
に沿つた経過的な特例を設けることにいたしたのでございます。
附則
の四は
海岸保全法
の
制定
に伴いまして、
海岸保全区域
について
地方行政庁
が
河川
の
区域
の認定又は
変更
をしようといたしましたときに、
当該地方行政庁
は
当該海岸管理者
に協議すべきものとしてあるのに鑑みまして、
河川法
の一部を改正せんとするものでございます。
附則
第五項は、
海岸保全法
の
制定
に伴いまして、
海岸保全区域
について
漁港区域
の
指定
をしようとするときは、
当該海岸管理者
に協議すべきである、こういう
事情
も考えられます。そういう
事情
に鑑みまして
漁港法
の一部を改正せんとするものでございます。
附則
第六項は、
港湾区域
につきまして前二項と
只今
申しました四項、五項と同
趣旨
で
港湾法
を改正しようとするのでございます。
附則
第七項は、
保護水面
の
区域
について四、五、六項のこの三項と同
趣旨
一で
水産資源保護法
を改正せんとするものであります。 第八項は
所管事務
の
変更
に伴いまして
建設省設置法
を改正せんとするものでございます。 又第九項は
所管事務
の
変更
に伴いまして、
農林省設置法
を改正しようとするものでございます。 それから第十項は、第二十八条二項において、
一定
の
処分
につきまして
土地調整委員会
の
裁定
を求めることができることといたしまして、
土地調整委員会
の
権限
を拡大いたしたのでございますので、
土地調整委員会設置法
の一部を改正しようとするものでございます。 以上でございます。
下條恭兵
3
○
委員長
(
下條恭兵
君) 御
質疑
のあるかたはどうぞ順次御
質疑
をお願いします。
田中一
4
○
田中一
君 第二十六条の二項の「
海岸管理者
の長は、前項の
台帳
の
閲覧
を求められたときは、正当な
理由
がなければこれを拒むことができない。」正当の
理由
でないということはどういう場合のことを指しておるのですか。
深水六郎
5
○
深水六郎
君 特別に具体的な場合ということを考えておりませんが、大体
閲覧
を濫用して……いろいろなことがないとも限らないというようなことで、大体よく
法律
に使われる文句でございますが、具体的な例として
はちよ
つと私今何いたしませんが……。
田中一
6
○
田中一
君
法制局
に伺います。今の問題について……。
松尾金蔵
7
○
法制局参事
(
松尾金蔵
君)
只今提案議員
から御
説明
ございましたように、こういうふうに
閲覧
を拒むことができないというふうに、
はつ
きりと
一般
に
閲覧権
というものが認められておるわけでありますが、その際に、仮にこういう
規定
が拒むことができないという
理由
のために、濫りにこれを濫用して、或る
一定
の悪い
目的
のために使うというようなことの事態が極めて明白でありまするとか、或いは恐らく
海岸管理者
の側におきましても、
一定
の
執務
時間その他通常の常識の
範囲
内における
執務
時間その他があるはずであります。仮に非常に火急の用事でもない場合に、深夜に
閲覧
を求められたというような場合には、これも
海岸管理者
の長がこれを拒むことができないというようなところがあれば困るというようなことを普通に予想いたしまして、
法令
では普通拒むことができないというような場合には、万一の場合を予想して、正当な
理由
があることを
前提
として拒むことができないというように書くことが例であるようであります。その例以上に
はちよ
つと……。
田中一
8
○
田中一
君 了解しました。第二十七条の
報告
の提出、
立入検査
、これは大体私はこれでいいと思います。第二十八条の、今
提案者
からの
説明
で、鉱区その他の
権利
のために
土地調整委員会
がその
裁定
をするということにな
つて
おりますが、「次項の
規定
により」云々と書いてある。これはこの一項にだけ適用されるのですか。それとも全部に
関係
するのですか。
土地調整委員会
の
裁定
というものは二十八条一項だけの問題ですか。
深水六郎
9
○
深水六郎
君 一号から三号までの
処分
に
関係
のあるものでございます。それは第二項に書いてございます。
田中一
10
○
田中一
君
土地調整委員会
の
職務権限
と言いますか、これを
附則
で改正しております。そうして例えばここにありますところの
占用料
とか、
採取料
とかも
土地調整委員会
の
裁定
を求めるということになりますのですか。前にはそうしたものは長がきめるということにな
つて
お
つたよう
に考えておりますが。
深水六郎
11
○
深水六郎
君 一号及び三号です。
三浦辰雄
12
○
三浦辰雄
君 これは
台帳
を今度新たに作るようになるわけですが、これは
一体
どうなるのですか。これは
議員立法
ですけれ
ども
、実際
上台帳
を作るために必要な
経費
とい
つたよう
なものは、これは
予算
か何かにあらかじめ組んであるのでしようか、これらの
事務費
は……。その点をお伺いいたします。
深水六郎
13
○
深水六郎
君 これは
管理者
の本来の
義務
でございますので、国の
予算
には組んでいないのです。
三浦辰雄
14
○
三浦辰雄
君 それは
管理者
の本来の
義務
ということの御
説明
ですけれ
ども
、若しこの
法律
なかりせば、
一体
何かこういつた
種類
の
台帳
は、特に
保全地区
としての
台帳
ですね、こういうものは作るのは何によ
つて
作る
義務
があるのですか。
深水六郎
15
○
深水六郎
君 それは
海岸管理者
に
地方公共団体
がなれば、その
管理
をする
責任
がございますので、そのためにこの
台帳
を作るということが必要にな
つて
来ると思います。
三浦辰雄
16
○
三浦辰雄
君 そこを私
はつ
きりまだわかりませんのですが、第二章に、
市町村長
は、この
法律
の
目的
を達成するため必要があると認めるときは、
海岸保全区域
というものを
指定
することが
出発点
で、この
台帳
の問題が出て来るわけですな。ですからこの
法律
がなければそれは
市町村長
さんとしての現行における
土地台帳
、そういつたものの
整備
のあれは当然今あるわけでしようけれ
ども
、
保全地区
だということによ
つて
、この
法律
による新たな
台帳
の
意味
だと思うのです、この
台帳
というのは……。そうだとすれば
一体
それに対、する
事務費
はどうするのだとか、或いはそのために非常に面倒な
海岸線
を持
つて
おるところの町村或いは
府県
というものに対して、その
事務
を取扱5ところの人間に対してはどうしてくれるのだとか、こうい
つたよう
なこの
法律施行
に伴うところの新たな
経費
というものは当然考えられなければならない一ところだと思うのです。ですから今の御
答弁
では私
ちよ
つと
はつ
きりわかりませんのですが、重ねてお伺いをいたしたい。まあ今まででも大分なお
研究
を重ねるべき点が、私幾つか
指定
もしてありますが、これもこの場でどうということでなければ、
あと
で御
研究
の上御返事頂いても結構です、先を急がないなれば。ただこれは明らかにしてもらわなければいかんということだけを申上げます。
赤木正雄
17
○
赤木正雄
君 大体同じような
目的
を以てする仕事に対して、これを
所管
する役所が、
一つ
にまとま
つて
ないで二つ以上あるということは、非常に
事務
の複雑を来たして、これは
行政
の面からもよくないと思うのです。そこで第三十一条を見ますと、この
法律
において
主務大臣
は、
農地
の
保全
を主として
目的
とする、こういう場合には
農林大臣
、その他の
海岸保全区域
に対しては
建設大臣
と、こういうふうにな
つて
おります。
一体海岸保全施設
の
設置
或いは
管理
は、現在
建設省
の
設置法
によ
つて
一般
的に
建設大臣
の
所管
にな
つて
いる。こんなことは
提案者
御承知でしようか。
深水六郎
18
○
深水六郎
君 大体それを承知しております。
赤木正雄
19
○
赤木正雄
君 若しもそれを十分御
理解
ならば、その
背後
の
土地
が
農地
であろうと、或いはその他のいろんな
関係
の
土地
であ
つて
も、
所管大臣
を異にするということは、
海岸
の
管理
を適切にするという
観点
から
言つて
、又これに関する先ほど申した
行政
を複雑にするといつた
観点
から
言つて
、やはり
一つ
の官庁の
建設大臣
に属させる。これが適当のように思うのです。丁度この
関係
は
河川法
における
河川
の
管理
と同様に考えることができます。
従つて海岸保全
の
主務大臣
は
原則
として
建設大臣
とすべきである、こう思います。尤も主として
農地
の
保全
を
目的
とする、こういう
海岸保全区域
につきましても、
一体
その主として
農地
の
保全
という
概念
は、これはどれまでが
農地
の
保全
の
概念
か、これは非常に疑義が生ずるのでありますからしてなぜこれを
建設大臣
の
所管
にするということになさらなか
つたの
でしようか。
深水六郎
20
○
深水六郎
君
只今赤木先生
からの
お話
御尤もでございますが、実はこの三十一条がこの
法律
を作わますときに一番問題に
なつ
た問題でございまして、できますならば、この点につきまして
はちよ
つと
速記
をとめて、いきさつを話させて頂ければ結構でございます。
下條恭兵
21
○
委員長
(
下條恭兵
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
下條恭兵
22
○
委員長
(
下條恭兵
君)
速記
を始めて。
赤木正雄
23
○
赤木正雄
君 ものにより
妥協
も結構でありますが、併し
妥協
をしたためにその
禍い
がいつまでもある。これは非常に警戒すべきことなんであります。特に
立法措置
についてはそれはなお注意すべき我々の
責任
だと思います。従いまして
海岸保全
、こういうことを
一般
的の
概念
に持つならば、後ろに
農地
があろうとどうあろうと、それは第二の問題だろうと思う。又実際現に
農地改良法
に基く
埋立
或いは
干拓工事
を
施行
している
区域
につきましては、これは別といたしまして、その
当該工事
の
施行
中とか或いは完成後の
一定期間
は
土地改良事業
の
主務大臣
といたしましても、その
期間
が経過した後の、
土地改良
並びに
保全
の
目的
が達しました後には、これは
一般
の
背後地
と何ら異るところがありません。その
観念
からいたしまして
原則
として
建設大臣
に
海岸保全
の
責任
を持たせる、これは私は当然だと思います。修正には同意しますけれ
ども
。
深水六郎
24
○
深水六郎
君 私
たち
としては、
只今赤木先生
から御尤もな御
説明
がございましたけれ
ども
、
立案者
としましては、現在の段階においてはこういうふうに
主管大臣
を挙げたほうが最も妥当であるという見地に立
つて
出しております。御了承願います。
田中一
25
○
田中一
君 私も
赤木
さんの
意見
に同感なんです。そこで
赤木
さん並びに我我がそれを
はつ
きりとつかみたいのです。
従つて
今現在あなたが
説明
したような、両方で並行してや
つて
おる
個所
、
農林省
が将来
海岸
となるべき
干拓堤防
というものを築造している
個所
、それから
建設省
が現在や
つて
いる
個所
、そういつたものがわか
つて
いるはずですから、その
資料
を我々の意思を裏付けるために御提出願いたい。 それから次に、
海岸
というものは
只今
では
市町村
並びに
都道府県
が
維持管理
をしておる
現状
だと承知しておりますけれ
ども
、そうでない場所、新らしく
海岸
を作る。例えば
干拓
その他、それ以外の誰も
管理
をしていない
海岸
というものが若上わかればその
資料
もお出し願いたいと思うのです。そうして同時にそうしたものがあるとするならば、無論あると思いますが、そうしたものが
指定
する
区域
に入るものかどうか、或いは相当大幅に入らなければならないというような
考え方
をこの
法律
ができた暁に持つかどうかの問題について
河川局
から御
意見
を伺いたい。というのは我々はどこまでも
海岸
の
主務大臣
というものは
建設大臣
でなくちやならんという
前提
の下に話しているわけですから、その点
河川局長
から大体
農林大臣
が現在や
つて
いるもの、それから
建設大臣
がや
つて
いるもの、将来この
法律
ができた場合に誰が
海岸
として、
一般
的な主として
農地
を
目的
とするのではなくて、全体の
海岸
として
指定
すべきものという
考え方
をお聞きしたい。
前田穰
26
○
前田穰
君
只今
の
赤木委員
の
質問
に関連してでありますが、この三十一条を私は読んでお
つて
、どういうことが書いであるのだか
一つ
もわけがわからなか
つたの
でありますが、今の
お話
を
伺つて
お
つて
ぼんやりわかりかけて来たような気持がするのでありますが、それは
海岸保全法
というのが
海岸線
を消極的に
現状
で保
つて
行くという
意味
に私は解釈してお
つたの
でありますが、
干拓
ということはむしろ積極的に
土地
を新らしく作
つて
行くということの
観念
が強いように思うのですが、
従つて干拓
をするために
土地
を作ることは、これは
海岸保全
の私が考えてお
つた観念
とは違つたことのように思うので、それで三十一条がよくわからなかつたわけなんですが、この
海岸保全
という
言葉
は消極的の
現状
を保持して行くということでないので、そのほかにむしろ積極的に
土地
を作
つて
行くことまで含めた
観念
なんでしようか。
深水六郎
27
○
深水六郎
君
只今
の
前田先生
の御
質問
だけに
お答え
申上げますが、まあ三十一条に関する
主管大臣
の問題における
干拓
の
堤防
につきましては、でき上つたこの
干拓
の
堤防
を維持
保全
するということが主たる
目的
でございます。
田中一
28
○
田中一
君
ちよ
つと
河川局長
の
答弁
を願います。
三浦辰雄
29
○
三浦辰雄
君
ちよ
つとその前に関連して。
答弁
が簡単になるようにします。私
前田
さんの
質問
に対する今の
お答え
について私まだ二項との
関係
が
はつ
きりしないのですが、
田中
さんが
河川局長
の
答弁
をさつきの
赤木
さんと共に要望のようですから、その
答弁
をされるに当
つて
、私は更に言及してもらいたいことがある。附加えて申しますが、
範囲
を拡げて十分考えた
答弁
を願いたい
意味
で関連してお願いを申上げたい。 それは前回も、その前も、いつも問題にな
つて
おりますように、
一体
としての
海岸保全
ということになれば、例の
森林法
による
施設地区
という問題があります。これは何も木の生》ていない所だけじやない、
森林法
を御覧になればわかるように、それをも含めた
意味
で
一つ
御
答弁
を願いたいと思います。
米田正文
30
○
政府委員
(
米田正文
君)
海岸保全
に関しましては、現在
予算措置
を
以つて処置
をいたしておりますので、早急にこういう
海岸保全法
という
法律
の裏付けが欲しいというのは、かねがねから我々の念願でございました。そこで今日
建設省
として
海岸保全
の
施設
をいたしておりますのは、
海岸堤防
の
修築費
という名目で各
都道府県
に亙
つて実施
をいたしておりますから、今の基準は
予算
の
関係
上、現在
都道府県
の
管理
をいたしておる
区域
について
施設
を
実施
いたしておる次第でございます。我々としては
市町村管理
の
施設
にまで
補助対象
を拡張いたしたい方針は持
つて
おりましたけれ
ども
、
現実
に
予算
の面から制約を受けまして、現在
都道府県
の
管理
をいたしておるもののうちの一部を
実施
をいたしておる次第でございます。そこでそのほかに
海岸
の
地盤沈下
による
保全事業
といたしては、
地盤沈下対策
として
実施
をいたしております。或いは
高潮対策
としての
保全事業
もいたしております。そこで今申上げましたように、
都道府県
の
管理区域
を現在のところは
立案対象
として
処置
をいたしております
現状
でございます。我々としてはかねてから主張いたしておりますのは、
日本
の
海岸
についての今まで
責任者
が明確でなか
つたの
であります。そこで
終戦
後初めて、辛うじて
予算措置
によ
つて
この
海岸
の
保全
という
事業
を取上げて来たのでございます。その以前はいろいろな形で
地盤沈下対策
一或いは
高潮
の
対策
とか、或いは
公有水面埋立法等
の
法令
の下において
事業
はほかの部門において
実施
を頂いてお
つたの
でありますが、正式に
海岸堤防修築
と名前を打
つて実施
をせられたのは
終戦
後のことであります。実はこの
海岸
に関する
調査
を現在いたしておるのでございますけれ
ども
、なかなか正確な
数字
がまだつかまえられない
現状
でございます。ここで
ちよ
つと簡単に申上げますのは、非常にラフな
数字
でございまして、今後補正を要する問題でございますので御了承をお願いいたしておきたいのですが、
海岸
で
都道府県支弁
の設施をいたしておる
延長
は約千七百九十八キロでございます。それから
市町村支弁
の
施設
をいたしておる
延長
が約千三百五十四キロ、
公有水面埋立法
によ
つて
造成せられた
土地
の
保全
をしておる
施設
が六百八キロという数が一応
調査
で出ておりますが、これらについてはなお今後
調査
を続ける予定のものでございます。我々といたしましては、
公共性
の面から現在のところ
都道府県
の
管理
のものを先ず
予算
の
対象
にいたしておる、次に
予算
が許す限りにおいて
市町村支弁
の
施設
にまで及ぼしたい。なお先ほどの
海岸
の植林による
砂防
の問題でございますが、これは別途に
法的整備
もせられる
準備
が進んでおるようでございますので、我々といたしてはその面は
海岸砂地
の
保全対策
というようなものはこの
法案
とは別に考えておる次第でございます。なお
砂防法
その他そういう別の
法律
のあるものについてはこの
法案外
に考えておるのでございます。そういう
実情
でございますが、
一般
的に申上げまして、
日本
の
海岸保全
を
一般
的にする
管理者
は、
管理
の国の機関としては
建設大臣
といたしたい。というのは、広い
意味
で
国土保全
の
責任
を
建設大臣
が持つことが最も適当である、こういうふうに考えておるのでございます。
国土
の中には勿論
農地
がございますし、
工場地帯
もございますし、或いは
港湾
の
区域
もございます。区分けをして参りますと里の中にいろいろな
種類
の
土地
がございますけれ
ども
、ひつくるめて申しますと
国土
でございまして、
農地
なら
農地
と
はつ
きり申しましても、
農地
であるか、
農地
が主となるか主とならないかというような判定も、
現実
の問題になると非常に困難になる場合が多いのでございます。或いは
港湾等
に関しましても、
港湾
の現在の
港湾区域
というものになりますと、非常に広汎の
区域
にな
つて
参りまして、現在我々一のところですでに
事業
をいたしておりますものが
港湾区域
の中に非常にたくさん入
つて
おるのでございます。そんな
関係
で我々としては
港湾
に関しては
港湾
の
施設
に関連のある
区域
は除きますが、その他のものはこの
法案
で
建設大臣
の
所管
として一元的に
実施
をするほうが
実情
に合うのではないかと考えておる次第でございます。
前田穰
31
○
前田穰
君 私の
質問
に対する
お答え
がまだよくわからないのですが、この「
農地
の
保全
」という
言葉
を
一つ
もう少し詳しく御
説明
願いたいと思うのです。その
干拓
をするためならば、それは
海岸保全
をするのではなくて
農地
を新しく作るという
意味
になるのじやないかと思うのです。そうすると「
農地
の
保全
」というのは現在
海岸
が
農地
である場合、その
農地
を壊れないように
保全
するために
施設
をする、こういうことにこれは解釈できるので、
従つて
何が故にそういうものだけを
農林大臣
の
所管
にしなければならないかということがわからないので、結局この三十一条は私にはよくわからないという結果になるのです。
米田正文
32
○
政府委員
(
米田正文
君) 三十一条については私
ども
の
考え方
から申上げますと、今申上げましたように、
一般
的に申しまして
国土保全
という
意味
から三十一条の書き方について我々は異議がございますので、実は私
ども
の
建設省
としての
考え方
としては、この
主務大臣
は
建設大臣
とすると、
一般主管
の立場を
はつきり語
つて
頂いて、それから特に
農地
の
関係
で必要のあるものは
農林大臣
とすると、こういうふうに書いて頂くことを非常に熱望いたしておる次第であります。今の御
質問
の
趣旨
がよく私
ども
わかりませんでしたが、私
ども
の
考え方
としてはこの
主管大臣
、
管理
の
大臣
を
一般
的に
建設大臣
として行きたい、こういう
趣旨
でございます。
三浦辰雄
33
○
三浦辰雄
君 今
局長
さんの
お話
を聞いても、恐らく
質問者
の
前田
さんもまだわからない、私も聞いていてわからないです。そのことは同じことになるかも知れませんけれ
ども
、第二項のように、いわゆる
埋立
をする、
海岸
の
埋立
をして行く、こういうところのいわゆる
農地増反
といいますか、
農地
を殖やして行く、殖やした
あと
における
海岸
に当る部分のものまでも普通の
海岸
として処理して行くのかどうか、こういう問題が基本的にあ
つて
、そうして第二項では
農林大臣
が
主務大臣
となるべき
海岸保全区域
が
埋立
の
関係
でできて、そうしてそれが今は
都道府県
のほうの
維持管理
の
責任
にな
つて
いる所は
例外
として
建設大臣
が持つ、こういうことに
意味
しているのだと思うのですが、この辺もわからない……。
前田穰
34
○
前田穰
君 私が先刻からお尋ねしていることは、どうも三十一条を通覧してみると、
原則
として
海岸
に
農地
があ
つて
、その
海岸
を
保全
する場合には
主務大臣
が
農林大臣
だということが
原則
のようでありまして、その
理由
がよくわからないのですが、こういうことにな
つて
おるから、運輸
委員
会からは
港湾
内は運輸
大臣
の主管にしろということも当然これは出て来るだろうと思う。先刻
提案者
の御
説明
に、
農林省
と
建設省
との両方の言い分を聞いてやつたと言われますけれ
ども
、これは同時に運輸省の言い分というものはどういうものかという問題がすぐに三十一条を見ればそういう疑問が起ると思うのですが、もう少し三十一条について正確な詳しい御
答弁
を願わないと、この条文はさつぱりわからない。
田中一
35
○
田中一
君 関連してですが、私が
説明
するのもおかしいけれ
ども
、先ほどの
提案者
の
説明
は、自分としては
建設大臣
が持つべきものだろうけれ
ども
、いろいろほかのほうとの関連があ
つて
、一応この面だけは
農林大臣
の主管にした、こういうことになると思うのですが、
前田
さんの
お話
は、こういうことになると、
港湾
のほうは運輸
大臣
でなければならない。
港湾
だけは除外してあるのじやないかということが疑点だと思うのです。私ここで三十一条の問題について第二項のような場合は、例えば私
ども
のほうの郷里岩木川の河口に囲繞堤という
堤防
を作
つて
いる。これはどこまでも
農地
改良のための
堤防
を築いているのです。
干拓
しておりません。ただ河口に廻つた
堤防
を築いている。これは
堤防
と言いながら
海岸
に違いない。
海岸
ということになるかどうか
はつ
きりしませんが、少くとも
農地
改良のために作
つて
いるものである。そうするとこういうものは第二項に当るべきものだろうと私考えるのですが、そこで
農地
というものが、
干拓
地を閉め切つた場合
農地
ができる。併しその海面と
干拓
地との境にあるところの
海岸
、いわゆる
海岸
という定義から言われている
海岸
ですね、これが道路であつた場合には何というか、これが道路である場合がたくさんあります。この場合には閉め切りがシート・パイプで以て鉄板一枚でやつたところもあるでしようし、そこのところにコンクリートでや
つて
車の通れるようなものをやつた場合がある。その場合には
道路法
で
規定
する村道とか町村道とか、こういうところで、それまでも
農林大臣
が持たなければならんということはあり得ない、私はこう考えるのです。
従つて
現場によ
つて
判断はいろいろ違
つて
来ます。違
つて
来ますが、少くとも第二項にあるように
埋立
地
保全
区域
というものに
なつ
た場合は、これはシート・パイプで以て閉め切
つて
いる場合には、これは完全に
海岸
でありながらシート・パイプというものだけで一部のものが
埋立
地
保全
区域
とみなさざるを得ないと思うのです。ただ児島湾といいましたか、あそこのように上が通路にな
つて
いる。これもどこまでも
埋立
地
保全
区域
というみなし方はいけないのじやないかと思う、道路ですからね。こういう場合にはこれは当然
建設大臣
が主管しなければならない。
一つ
のものが
目的
が多
目的
にな
つて
いる場合、それは誰が監督するかということになると、これはやはり先ほど言
つたよう
に、
河川局長
が言
つたよう
に、
国土保全
という
意味
から見れば、これは
原則
的には
建設大臣
が持
つて
、
例外
は
農林大臣
が持ち得ることもある、或いは協議してそれを
埋立
地
保全
区域
として
農林大臣
にお任せするという
考え方
が正しいのじやないかと思うのです。
前田
さんの御
質問
もその辺じやないかと思うのです。
前田穰
36
○
前田穰
君 私の
質問
若干或いは誤解を招く虞れがあるかと思うのですけれ
ども
、
干拓
をする、
埋立
をするということは、これはむしろ
海岸保全
という
観念
からは別の
観念
ではないか。そうしてでき上つたものは普通の
海岸
とどう違うのか、同じじやないか。何が故に
埋立
てたところの
保全
の
施設
だけは
農林大臣
の主管にしなければならないか。それがそもそも私の不思議に思
つて
いる点なんであります。だから第二項についていろいろ御
質問
がありましたけれ
ども
、二項の問題でなくて一項の問題なんです。二項の
例外
はなぜ置かなければならないか、こういうことに対しても直接に御
質問
申上げれば御
質問
申上げられるわけなんであります。でき上つたものを
保全
するのは、そうでない自然にある
海岸
を
保全
するのとどう違うのか。何が故に
農林大臣
の主管に
例外
的に置かなければならんのか、こういう
意味
が同時に含ま
つて
いるわけであります。
深水六郎
37
○
深水六郎
君 さつき
田中
さんのおつしやつたことを、
ちよ
つと私の
言葉
が足りなか
つたの
かどうか知りませんが、
立案者
としてはこう考えておるのだろうけれ
ども
というようなお
言葉
があつたかと思いますが、そうじやなくして、
立案者
としては
建設省
で言われてお
つたよう
な道路
保全
という立場から見ればその通りであるかも知れんし、又
農林省
が言う
農地
保全
という立場から言えばそれもそうだし、そこに非常に我々としては両方ともなかなかその
理由
は通
つて
おるようだから、この際はなかなかいずれか一方にきめかねて、現在の状況を、
現状
というものをよく頭に置いて、そうしてそれを基礎にしてこういう
規定
を作つた、そうしていろいろな又その実状をなお詳細に当てはまるようにするために、特別の必要があるときは両
大臣
が協議して、その協議にも
都道府県
知事
の
意見
を聞いて、最もよく現地の
事情
に妥当するようにするということを申上げたのであ
つて
、私は
田中
さんがおつしや
つたよう
に、これが妥当であるけれ
ども
というようなことでなくして、両方ともどうも理窟がある、併し
現状
ではこうするほうが、一番、現在の段階ではこの両
大臣
を並立したほうがいい、こういうことを申上げたような次第でございますので、どうかその点は誤解のないようにお願いいたします。 又
前田
さんが言われたように、それじや運輸
大臣
のことはどうだとおつしやいましたが、これはやはり運輸省の御
意見
も詳細聞いて参りましたが、併し
ちよ
つと前々回でございましたか触れましたように、これはとにかく
港湾区域
内のほうは協議はや
つて
も、実際上及び
法律
上も妥当だという見地から実は運輸
大臣
のほうは除いたようなわ叩けでございますので、その点はどうぞ誤解のないようにお願い申上げます。
赤木正雄
38
○
赤木正雄
君 いろいろと
提案者
おつしやられますが、これはこの第一条を見れば
はつ
きりわかるのです。「この
法律
は、
高潮
、強風、浸しよく、漂砂又は地盤の沈下に因る災害から
海岸
を防護し、」とあるのです。この一事を見れば万事は解消するのです。但しこれはこの前も申上げました通り、この漂砂に対しては私は多くの疑問を持
つて
おります。それから「防護し、も
つて
国土
を
保全
し、公共の利益を図ることを
目的
とする。」これはその防護した結果、
国土
の
保全
或いは公共の利益を図るのでありまして、要するに今申した
高潮
、強風、浸蝕或いは地盤の沈下から
海岸
を防護する、この一事を見れば万事は尽きるので、
農地
云々ということは第二の問題です。
前田穰
39
○
前田穰
君 私の
質問
に対する直接の
お答え
がないように思うのですが、どうなんでしようか。その何が故に
農地
が
海岸
にある場合にはその部分だけは
農林大臣
の
所管
にしなければならないかという私の
質問
に
お答え
がないように思いますが。
深水六郎
40
○
深水六郎
君 何が故にというなかなかむずかしい御
質問
でございますが、たびたび申しましたような
関係
から、現在
予算措置
でも
農林大臣
がこれを非常に広汎にや
つて
おりますし、又その
農地
の保護という
目的
から見ましても、ここに
農林大臣
を持
つて
来るのが私
たち
は妥当だというふうに考えてや
つて
おる次第でございます。
前田穰
41
○
前田穰
君 今の御
説明
で
はちよ
つとわからない。それならばその裏を返すと、私は運輸
大臣
をここへ是非入れろということが
前提
で
言つて
おるのではないのですが、併し筋途としては、現に
港湾
内の
保全
については運輸
大臣
が
予算措置
をや
つて
仕事をたくさんや
つて
おる。そうして
港湾
施設
と密接な
関係
を以て
施設
をしなければならないのだから、やはり
港湾
内のことについては運輸
大臣
を
主管大臣
にすればいいじやないか、こういうことになるわけなんで、
予算措置
がそうだからということでは、特に
農林大臣
を
主務大臣
にした理窟が
ちよ
つと私にはわかりかねるのですが、それでまあ仕事の分量でも非常に違うのじやないかと思
つて
、昨日も運輸
関係
、農林
関係
、それから
建設
関係
の
予算
の
現状
でも
一つ
参考に御提出を願いたいということをお願いしたわけだ
つたの
ですが、どうもこれは三十一条は私には今の御
説明
ではどうもよくわかりませんです。
下條恭兵
42
○
委員長
(
下條恭兵
君)
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
下條恭兵
43
○
委員長
(
下條恭兵
君)
速記
を始めて。 それでは三十一条以外の点で若し御
質疑
のあるかたは御
質疑
を願います。それから
附則
の二、三は三十一条と関連する形で御
質疑
を願うことにいたしまして、残余の部分で御
質疑
のおありのかたは
一つ
御
質疑
を願います。
三浦辰雄
44
○
三浦辰雄
君 だんだん終りに近づいて来て、まだ併し私としては保留した点は三カ所くらいあるわけなんですが、
一体
これを通覧して行
つて
、この
法律
というものは、第一条の
目的
は書いてある通りでわかるのですが、
一体
何をこの
法律
というのは狙
つて
いるのだろうか、本当のところ……。又逆な
言葉
で言えば、この
法律
が
施行
されたことによ
つて
、どういう国民として得する、というとおかしいが利益になるのか。どうも徒らに疑問のみ多くて、何かこれによ
つて
得るところの効果というものがなかなか危ぶまれるのです。例えばこれを通せば
予算
が非常に多くな
つて
やりたいことの仕事がうんと殖えるのだ、これもいいですが、実際どうも
法律
というものは成るほど袴羽織を着せれば第一条に書いてある通りでしようが、併しその袴は先ほど来私が保留している点だけだ
つて
随分ずたずたに破れているようなところもあるわけです。この
法律
というものを一口に言えば、どういう何かききめとか、俗な
言葉
で
言つて
効果というものがあるのかということが、どうも今更のごとくわからないのですが、どうなんですか。
赤木正雄
45
○
赤木正雄
君 私この前は
質問
する機会を逸したのですが、一言
質問
したいのですが、よろしうございますか。
下條恭兵
46
○
委員長
(
下條恭兵
君) どうぞ。
赤木正雄
47
○
赤木正雄
君 第一条に「(政令で定める湖沼の沿岸を含む。)」こういうふうにありますが、これについて私非常に疑問を持つのです。
一体
その湖沼というものを、これはどなたかの御
質問
にもあ
つたよう
に思いますが、
海岸
というものの
概念
を以て律することはできるか。これは私は大きな問題だろうと思うのです。第一現在といたしましては、湖沼というのはむしろ
河川
の一部として現に大部分の湖沼は
河川法
によ
つて
準用
河川
に編入されております。そういうふうな
観点
からして湖沼というものをこの初めの第一条に含んでいいか悪いか、これは私はむしろ疑点を持
つて
いるのです。これはいずれ又討論のときに修正もお願いしますが、そういうことに疑問を持
つて
いるのですが、湖沼に対するどういう
観念
をお持ちか、
河川法
との
関係
もどういうふうにな
つて
いるか、
提案者
の御
説明
を願いたい。
深水六郎
48
○
深水六郎
君 湖沼についてはこの前のときも申上げましたように、大体
海岸
と同様に考えられるようなところ、或いはこの
干拓埋立等
によ
つて
農地
を保護するための
堤防
ができているような所というようなものを大体私
たち
は想像しておりまして、その政令のきめ方は、そういうような
観点
からいろいろ内閣においてきめてもらいたいと思
つて
おります。又政令で同様にみなすというのは、漁業法のやつぱり政令において定めるというのがございまして、大体立法例はこれと問題は違いましようけれ
ども
、政令で定める湖沼というような
言葉
で漁業法か何かにもあると私は思
つて
おります。それと、
ちよ
つとついでに済みませんけれ
ども
一言、昨日のところで補助のことが問題にな
つたの
でございますが、実はあの二分の一の補助ということを作りますときまでは、北海道その他に対しての十分の六という特例はなか
つたの
でございますが、そういう特別を北海道についてほかの
法律
、或いは実際の問題としてできておるといたしますならば、北海道だけについての補助ということは又適当に考えられる余地もあるのではないかというふうに考えております。
赤木正雄
49
○
赤木正雄
君 今
提案者
の御
説明
をずつと聞いておりますと、やはりその
土地
の情勢ということを非常に重くお考えにな
つて
いるように思うのです。そこでこの
海岸
法の
海岸
を保護するということは非常に違つた線がありはせんか。
従つて
それが又三十一条にも大きな
関係
を持つ、こういうふうに私は思うのです。その点は又討論のときに申上げます。
田中一
50
○
田中一
君 大体これで
質疑
も重要な点だけは残して、終
つたよう
ですから、次回には、かねて要求してあるところの
政府委員
をお呼び願
つて
継続して頂きたいと思います。今日はこれでやめて頂きたいと思います。
三浦辰雄
51
○
三浦辰雄
君 私、今これでやめることは結構ですけれ
ども
、その
関係
の
政府委員
といいますか、
関係
各省ですね、来られるときにかねてからこの席で
委員
各位からそれぞれ
資料
を要望してあるのです。その
資料
をその際までに是非お出し頂きたいということを併せてお願いします。
下條恭兵
52
○
委員長
(
下條恭兵
君) 承知しました。それでは本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十七分散会