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説明員(
伊藤大三君) 先ほどもちよつと御意見がありましたので、その点も一緒に私のほうの意見を……。
我々のほうとして前に
考えておりました、例えば
海岸保全の場所の問題でございまするが、我々といたしましては全
海岸線をその
保全区域に入れようという
考えはなく、結局背後の国土
保全という点を主力といたしまして、そういう問題からしてよく
保全区域の
指定を
考えて行きたいと思いますので、全
海岸線という
考えでなく、特にまあ差しずめの問題といたしまして、現在
海岸保全は、背後地の防禦のためにせられておるところの
施設のある
区域はこれを維持
管理、並びにその補強、又は修築というような問題もありまするから、こういう
区域は入れて参りたい。なお今後におきましても、そういう
施設をや
つて国土を
保全するというような
区域は
一つ考えて参りたい、こう存じておるわけでございます。
それから先ほど、もう
一つお話がございました御註文でございますが、
民有地と
国有地とがどれくらいあるか、こういう
お話でございます。大体
海岸線は
国有地が多いのでございまするけれども、
民有地がどれくらいあるかというような問題につきましては、なかなか調査困難かと存ずるわけでございます。ただ
民有地の
指定の場合におきましては、先ほど
深水先生からも
お話のありましたように、いろいろとこういう
制限をするという場合について、これを許さない場合には必ず
補償をするというような
規定を設けまして、
民有地の問題の緩和を図
つておるわけでございます。
それから
只今のこの五十メートルの
区域の問題でございまするが、これも今
深水先生から
お話のありましたよう
に、
海岸線はまつすぐな場所もありますれば非常に入り組んでおりまする場所もありますので、必ず五十メートルという所で切るのも如何かと存ずるのでございまするので、そういう場合におきましては或いは六十メートル出るところもある、百メートルにする場合もあると存ずるわけであります。なおそこにあるまする或いはいろいろの地形、地質の
関係、
土地の高低の
関係などから
考えまして、
保全上
区域を五十メートルでは不得策と
考える場合においてはこれを拡げたい、こう
考えておるわけで、こぎいます。問題は又
施設の問題もございまして、
施設をする場合に、
海岸線に直結してすぐやれる場合もありますれば、相当引込んで
施設をしなければならんという地質のところもございますので、そういうような点も又
考えなければならんというような点から五十メートルという問題も
考えたいというふうに
考えております。