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1953-03-04 第15回国会 参議院 経済安定委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年三月四日(水曜日) 午後二時五十三分開会
—————————————
委員
の異動 二月六日
委員境野清雄
君
辞任
につき、 その
補欠
として
三好始
君を
議長
におい て指名した。 二月十六日
委員清澤俊英
君
辞任
につ き、その
補欠
として
羽生
三七君を
議長
において指名した。 二月十八日
委員加賀操
君
辞任
につき、 その
補欠
として
西郷吉之助
君を
議長
に おいて指名した。 二月二十四日
委員
兼
岩傳
一君
辞任
につ き、その
補欠
として
須藤五郎
君を
議長
において指名した。 二月二十五日(水曜日)
委員西郷吉之
助君及び
須藤五郎
君
辞任
した。 二月二十五日(水曜日)
議長
において
岩沢忠恭
君を
委員
に指名した。
—————————————
委員長
の
補欠
二月六日
境野清雄
君
委員長辞任
につ き、その
補欠
として
議長
において
三好
始君を
委員長
に指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
三好
始君 理事 山田 佐一君
委員
山川 良一君
羽生
三七君
永井純一郎
君
政府委員
経済審議政務次
官
小川
平二
君
経済審議庁計画
部長
佐々木義武
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
国土調査法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
三好始
1
○
委員長
(
三好始
君) 只今より
経済安定委員会
を開会いたします。
国土調査法
の一部を
改正
する
法律案
(
予備審査
)を議題にいたします。先ず
政府
より
提案理由
の御
説明
を願います。
小川平二
2
○
政府委員
(
小川平二
君) 只今提案されました
国土調査法
の一部を
改正
する
法律案
につきその
提案理由
を
説明
いたします。
国土調査法
は、
国土
の
開発
、
保全等
に資するため、
国土
の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とし、
昭和
二十六年六月一日から施行されましたが、爾来
関係機関
、特に
地方公共団体等
の本
事業
に対する
積極的熱意
は次第に高まり、又本
年度補正予算
に
国土調査
の
補助金
が計上せられる等各般の態勢が整備されて参
つたの
であります。 然るところ、本
事業
の進展に伴い、且つ又過去一箇年半の実績に鑑みまして、
補助金
の
交付
及び
国土調査
の
実施
の
手続
に関し、
現行
の
規定
を改める必要が痛感されるに
至つたの
であります。 この
法律案
により
改正
をいたしたい第一の点は、
補助金交付
に関する
規定
でありまして、
現行法
においては、
国土調査
の
補助金
が
交付
される者は、
国土調査
を行う者のみでありますが、
国土調査
を行う者に対して
補助金
を
交付
する
都道府県
に対しても
交付
し得るように改めることであります。これによ
つて国
と
地方公共団体等
とが相協力して本
事業
の完遂を図ることができるようにいたすと共に、併せてこのような
間接交付
の
方法
によ
つて事務手続
の
簡素化
の一助にいたそうとするものであります。 第二の点は、
都道府県
の行う
国土調査
の
実施計画
及び
作業規程
についての
調査審議
は、
現行法
においては中央に設置されている
国土総合開発審議会
において行われることと定められておりますが、これを
都府県総合開発審議会
において
調査審議
が行われるように改めることであります。これによ
つて国土
の
開発
、
保全等
の
事業
と
国土調査
との
関係
は一層緊密になることが可能であるばかりでなく、
関係官民
による
国土調査
の
審議
は一層容易に且つ実体に即するものと期待し得るものであります。 第三の点は、
国土調査
の成果の
閲覧
の場所について実際上の
便宜
に即するよう改めることであります。 本
法律案
の
内容
は以上の
通り
でありますので、何とぞ慎重に御
審議
の上、速かに御可決下さるよう切望いたします。
三好始
3
○
委員長
(
三好始
君) 次に本
法律案
の
逐条説明
を
経済審議庁計画部長佐々木義武
君よりお願いいたしたいと思います。
佐々木義武
4
○
政府委員
(
佐々木義武
君)
国土調査法
の一部を
改正
する
法律案
の
逐条
に関しまして御
説明
を申上げます。 この法案の
内容
としまして
国土調査法
を
改正
いたしたい点は四条ございまして、それは次の諸点でございます。 第一番目には、第九条の
補助金
の
交付
に関する
規定
の
改正
でございます。
現行法
によりますと、国は
当該調査
、即ち
国土調査
を行う者に対し
補助金
を
交付
することができるとな
つて
ございますが、これを
当該調査
、即ち
国土調査
の意味でございますが、「
当該調査
を行う者又は
当該調査
を行う者に対して
補助金
を
交付
する
都道府県
に対し」
補助金
を
交付
することができると改めることといたしたいのでございます。
現行法
によりますと、
国土調査
の
補助金
の
交付
の相手方は、
国土調査
を行う者のみでございまして、
市町村
、
土地改良
区等にも国から直接
補助金
を
交付
することとな
つて
おりますが、
市町村
、
土地改良
区等が
国土調査
を行います際に、これらの者に対して
補助金
を
交付
する
都道府県
に対して国から
補助金
を
交付
し、いわゆる
間接交付
でございますが、
間接交付
の
方法
をとることもできるようにいたしますと、
国土調査
の
実施
に関しまして国と
都道府県
との協力を一層強めることができ、同時に又
補助金交付事務
の
簡便化
を図ることができるというふうになりますので、そういうふうに
改正
いたしたいと、こういうふうに考える次第でございます。 次は第十二条と第十五条の
改正
でございますが、
便宜
第十五条の
改正
のほうからお話申上げたいと思います。
都道府県
が
国土調査
を行います場合における
関係者
の
審議
は、国の
段階
において行いますよりも、むしろ
都道府県
の
段階
で
審議
したほうが、
却つて現実
に即し、実際的でございますので、第十五条の各号に掲げております
都道府県総合開発審議会
の
審議事項
の第一号といたしまして、
都道府県
が行う
国土調査
の
実施
に関する
計画
及び
作業規程作成
に関する
事項
を加えまして、以下一号ずつ繰下げることといたした次第でございます。これに伴いまして第十二条に返りますが、第十二条の第一項各号に掲げる
国土総合開発審議会
の
審議事項
中、第三号の
都道府県
が行う
国土調査
に対して
主務大臣
が勧告、助言を行い、又は
国土調査
としての指定をする場合に
内閣総理大臣
の承認を得る際、
国土総合開発審議会
の
審議
を経る旨の
規定
を削りまして、そうして以下一号ずつ繰上げることといたした次第であります 最後に第十七条第一項の
改正
でございますが、第十七条は、
国土調査
の結果に基いて作成いたしました
地図
或いは
簿冊
の
閲覧
の
規定
でございまして、同条第一項によりますと、「
地図
及び
簿冊
の
閲覧
」は、
当該調査
が行われた
市町村
の
事務所
、即ち
市町村
の役場でございますが、
事務所
において行わなければならないとありますが、
国土調査
にありましては、その性質上何も町村の
事務所
で
閲覧
を行わなければならないというのは必ずしも適当でないのでありまして、むしろ
当該調査
を
行つた者
の
事務所
で
関係者
に原簿を
閲覧
させたほうが却
つて
適当でありますし、又
事務
の
簡便
を図る上からいいましてもそのほうが
事務
的に都合がよろしうございますので、「
当該国土調査
が行われた
市町村
の
事務所
において、」とあります原文を「
当該調査
を
行つた者
の
事務所
(
地籍調査
にあ
つて
は、
当該調査
が行われた
市町村
の
事務所
)において、」と
改正
いたしたいと存じます。 以上四点に関しまして
逐条
の
説明
を終りたいと思います。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。
三好始
5
○
委員長
(
三好始
君)
国土調査法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、本日は
説明
を聴取することにとどめて、質疑は次回にいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三好始
6
○
委員長
(
三好始
君) それでは本日の
委員会
はこれで閉会いたします。 午後三時三分散会