○山田節男君 今の
小笠原君の
質問に関連してですが、この
憲法第五十四条第二項、やはり国に緊急の必要がある場合にこれは
緊急集会を開くので、そうして
緊急集会でなした
措置は、これは飽くまでも臨時的なものであります。次の
国会において十日以内においてこれを
衆議院が否決する場合は
効力を失うという、そういうことがちやんと明記してありまして、今日まで
参議院として
緊急集会は第二回目なのです。第一回目はこれは御
承知のように昨年あ
つたのですが、今度のようにこういう
法律の施行の
期限の問題にしても非常に多岐多般に亘
つたものなんです。今
小笠原君が指摘されたような、今問題にな
つておる
租税特別措置法ですか、第二十六条の第一項の問題でございますが、これなんかも
法制局としたら、これはもう将来これが
一つの何といいますか、例になるわけです。であるだけに
法制局としてはこの
憲法の第五十五条の第二項、第三項のこの
趣旨からすれば、これは私はあなたがむしろこの場合には裁判的な形で以てこの
法律の選択についてやるべきものだと思う、ですから今
小笠原君も恐らくそうだろうと思うが、
一体この
緊急集会に臨時
措置として国の緊急必要があるために出すのだということに対して、
一つの
基準というものを置かないと、今後もでたらめになる。そこに我々が
立法者として非常に危惧を抱く。ですから今あなたのおつしやることは、
法律だから
政府が出せばこれはやる必要があるのだから、今朝
一松委員の
質問に対して緊急という裏には必要ということが裏付けされておるのだという御
答弁がありましたのですが、それじや私はいけないと思う。少くとも
憲法の番人であり、
立法者である、殊に行
政府の
法制局長官としてそういう
基準をはつきり第二回の
緊急集会においてこれを出された場合には、相当これはスクリーンしなければいけない。然るに今あなたのおつしやることは、
法律であれば各官庁が出せばこれは皆緊急性があると言う。これでは
法制局長官としての任務を果していない。我々
立法者として憂うるところはそこなんです。ですからこれは私は今ここでそれじやどれどれが緊急性がありまして、その他はございませんということは、これはあなたおつしやられんと思いますが、少くとも
法制局長官としてそういう
一つの
解釈をおかないと
国会は迷うのです。ですからこの点は私は希望として、なおこれ以上
答弁を求めませんが、私はそういう
意味において
小笠原君の今
質問された点が究明されてない。これは
一つの宿題として、私は後日その他の機会において
質問することを保留します。
それから今の問題にな
つている
租税特別措置法の第二十六条第一項、これは日本航空は非常に経理状態が悪いということをおつしや
つておる。併しこれは
ちよつと見ますと、株の値段から見ましても七十円から百十円にな
つておる、百二十円ぐらいにな
つておる、配当があるかないか、これは私知りませんが、少くとも
一般市場において株価が払込額の五割乃至二十割というようなことにな
つて、二十割以上にな
つておれば、これは経営状態が悪いということは
ちよつと素人考えには考えられない。それからもう
一つ、これは日本みたいなまだ非常に貧弱な国であれば、こういう航空機、これはタイにおいて、インドにおいて或いはビルマにおきましてこれは
一つの公社でして、完全な国営じやありません。完全な国営のもありますが、公社であります。国家が
一つの行政権を与えておる。そういうようなときに日本のようなこんな非常に貧弱な国が
一つの民間航空株式会社としてや
つておる。そうして今の航空用の揮発油を免税する、これは私は税金を免除するという以外にまだ助成の
方法があるのじやないか。然るに今のような免税によ
つて年間日航に対しても六千万金円の
一つの助成というか、そういう結果にな
つておる。この点が私はさつきの
質問者と同じように非常に不満に思うのですが、この日航が六千万円としまして、他の新聞社とかその他こまごました航空用の燃料ですね、これが日航を入れまして総額どのくらいな免税額になるか、おわかりになればお答えを願いたい。それから航空会社、日航の経営状態が悪いとおつしやいますが、
一般市場の株の値段から見て必ずしも悪くない。こう思うのですが、配当なんかもしているのかどうか、この点どうです。