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曾祢益君 先ほど大分伺つたんですが、もう一点明らかにしておきたいのは、やはりこの附表なんですが、結局この
沖縄が、こう一応これを素直に読めばですね、
日本から
沖縄に、
沖縄から
東京へというのは、まあ普通国際
航路だから
路線に載せたんだ。こういうふうにとられても仕方のないことにな
つておるのですが、まあその場合
日本として、
外務省としては、こう書いてあ
つても、やはり
日本から
沖縄へというのははつきりした国際
航路ではない。同時にそうかとい
つて沖縄、
日本航路はカボタージとしての完全な主張はできなかつた、こういう御主張のように思うのですが、その点はどうかということ。で、今度は逆に
沖縄が完全に
日本の主権下にあるという観点に立
つて考えた場合に、いや、
沖縄から
アメリカに行くというような
航路がここに若し書いてあつたとすれば、
アメリカとしてはやはり
沖縄は自分の事実上の領域なんだから、
沖縄から
アメリカに行く
航路を書かれたのでは、それはおれの
国内航路の侵害だから書けない。仮にそういう
航路を書いた場合には、いや、そうは書いておいても、その注によ
つて、実質的の領土権は持
つておるのだということを、この注のようなものに是非入れてくれというような
アメリカの要求ならば、これは話がわかる。そうではなくて、むしろ被害を受けるとい
つてはおかしいけれども、
日本、
沖縄間というものを国際
航路の事実上の扱いにしておいて、その
意味では一方的に困つたほうは
日本だけなんだ、そういう
意味で、カボタージ扱いにしたんではないかという責を問われなければならないのは、
日本ではなく
アメリカだ、この
航路によると……。だからむしろ注を書くならば、いや、こう書いてあるけれども、
平和条約第三条においては
日本は主権は捨ててございません、こういう注を
日本から入れるというのならば、これは筋が通るわけなんだけれども、全然それは逆にな
つておるんじやないですか。さつきどなたかに対する、
高良委員に対する返答か何かにありましたが、ほかの国との
航空協定の
関係においても、
沖縄の問題はこの
協定の
関係上別に差支えないというようなお話があつた。
アメリカとして見ればですね、いわゆる軍事基地の
沖縄に入れたくない、仮にそういう意見があつたとすれば、それを国際
航路のために開くと、
現実的に、まあ事実上は開いておりまするが、
協定上
沖縄への中継ぎといいますか、着陸を許したり或いは
貨客を乗せることを許す、単なるテクニカル・ランデイングではなくて、これは
アメリカは
一つの軍事基地として
考えておるから、それだけでも
一つの譲歩かも知れない。それだけに
沖縄のステイタスを譲る、譲り渡さないという問題は全然別だ。その
意味ではこの書き方は、
日本が完全に譲
つておるのだ。
アメリカはこんなことを書くまでもなくて、これを書いたからとい
つて一つも
アメリカのほうにプラスにもならんことを、又こつちから言うと、いやなことをもう一遍確認させられたようなことになる。むしろ
日本が領土はいや主権は失
つてはいないのだ、
外国航路扱いに
ちよつとしてあるけれども……、そういうことを入れるべきではなかつたんですか、その点はどうですか。