運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1953-03-09 第15回国会 参議院 運輸委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年三月九日(月曜日) 午後三時二十八分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
小泉
秀吉
君
理事
岡田
信次
君 高田 寛君
委員
入交 太藏君 植竹 春彦君 仁田 竹一君
一松
政二
君
前之園喜一郎
君 高木 正夫君 内村 清次君
政府委員
運輸省海運局長
岡田
修一君
運輸省海運局海
運調整部長
国安
誠一
君
海上保安庁長官
山口
伝君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
常任委員会専門
員
田倉
八郎
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
海上保安官
に
協力援助
した者の
災害
給付
に関する
法律案
(
衆議院提出
) ○
水先法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
)
—————————————
小泉秀吉
1
○
委員長
(
小泉秀吉
君) それではこれより
運輸委員会
を開会いたします。 先ず
海上保安官
に
協力援助
した者の
災害給付
に関する
法律案
を
議題
といたします。御
質疑
のおありの方は御
質疑
を願います。
一松政二
2
○
一松政二
君 第一条の
協力援助
というのを具体的に
一つ
説明
して下さい。
山口伝
3
○
政府委員
(
山口伝
君) この法案の
目的
といたしておりますことは、本来
海上保安庁
が
海難救助
に当り、或いは
犯人
の
逮捕
に向うわけでありますが、
四囲
の
状況
で
部外
の方、即ち
職務
によ
つて
行うのでない方の
応援
を求める場合が出て参ります。そういつた場合に
海難救助
、或いは
海上
における
犯人
の
逮捕等
に
部外
の方の
応援
を求める、
職務執行
上外部の方にお手伝いを
願つた
場合、そういうことから起るそういう人に対する死傷に対する補償というものは従来の法令では欠けておりましたので、丁度陸上にある警察官或いは
消防官等
に
民間
の方が
協力
された場合にかような先例ができておりますので、それに
倣つて
さような
応援
の場合にそれぞれの
救助
を国として見ようということでできておるわけでございます。
前之園喜一郎
4
○
前之園喜一郎
君 私が今
質問
しているのは、
協力援助
の
内容
を具体的な点について聞いているのです。趣旨はよくわか
つて
おりますけれども……。
山口伝
5
○
政府委員
(
山口伝
君) 例えば
犯人逮捕
の場合には、その附近にありました
民間
の漁船その他の船に
応援
を求めなければならんような場合があるわけでございますから、そういう場合に
保安官
のほうで
協力
を求める場合、又
海難救助
につきましても、
巡視艇
だけで不十分な場合に最寄りの船に
応援方
を頼む、そうして
海上保安庁
の
職務
である
海難救助
或いは
犯人
の
逮捕
とかそういつた
職務執行
の
援助
を頼むわけです。
前之園喜一郎
6
○
前之園喜一郎
君
協力援助
ということは具体的の場合は、私は非常に複雑にな
つて
来るんじやないかと思うのですがね、例えば
海難救助
のために或る町村などの
消防団等
に
援助
を求める場合があるのですな、現にそういうことはあつたと思うのですが、そういう場合に
団長そのもの
は実際において現場には行かなかつた、途中までしか行かなかつたというような場合ですね、これは具体的の問題です、ところがたまたまそれが
災害
を受けた、実際にその
協力援助
はしていないが、具体的にはしていないが、その道程において或いは精神的な
協力
をしたとか何とかいうような場合はどうなのですか。
山口伝
7
○
政府委員
(
山口伝
君) まあこの
原案
にありましたところでは、
海上保安官
が電話でとか或いは口頭で
応援
を求めたということが第一の
要件
であるわけでありますが、その他
四囲
の
状況
で
協力
することが相当と認められる場合までは含めたのでございます。従いまして
お話
のような場合に、その船が
救助
に出発しました途中で
事故
が起きたような場合、その出る動機が何らかの形で
海上保安官
のほうからの
連絡
によ
つて
出たのであれば、それはまあ
救助
に出たと認めざるを得ないと思います。
前之園喜一郎
8
○
前之園喜一郎
君 そうすると結局途中で遭難に
会つて
、実際においては
協力
をしなかつた場合でも、やはり
協力援助
という範疇に入るという、こういうことなんですか。
山口伝
9
○
政府委員
(
山口伝
君) 問題のその
船号
とくほかに本職があるでありましようが、その場合に
海上保安官側
かつ何らかの
連絡
があ
つて
、その
救助
の品的で出港してその途中で不幸にして
事故
を起したという場合であれば、やはりそれは
応援
に、求めに応じて出たしいうことに考えなく
ちや
ならんと思います。
前之園喜一郎
10
○
前之園喜一郎
君 今の
協力援助
という
範囲
が非常に私はあいまいにな
つて
来るのではないかという気持がするわりなのですが、これは
修正案
にも出るだろうと思いますが、やはり
修正案
の三条にも多少あいまいな点があると私は思うのですが、
援助
に出る途中、或いは
援助
に出る準備中に
災害
を受けたような場合にもやはり
協力援助
に入るのでしようかね。
山口伝
11
○
政府委員
(
山口伝
君) 今のように
連絡
があ
つて
、そのためにその船が行動しておれば途中であ
つて
もそれはやはり
救助
に
向つた
、
応援
してくれたということに考えなく
ちや
ならんと思います。
前之園喜一郎
12
○
前之園喜一郎
君 その点はそれだけにしておきましよう。私は第三条に大分疑問があるのだけれども、
修正案
のほうに……。
小泉秀吉
13
○
委員長
(
小泉秀吉
君) ほかに
質疑
はございませんか。
質疑
が、ございませんようでしたら
質疑打切り
ということでよろしうございますか。
ちよ
つと
速記
をこめて下さい。 午後三時三十八分
速記中止
—————
・
—————
午後四時一分
速記開始
小泉秀吉
14
○
委員長
(
小泉秀吉
君)
速記
を始めて下さい。
海上保安官
に
協力援助
した者の
災害和付
に関する
法律案
は
質疑
を次回に譲ります。
—————————————
小泉秀吉
15
○
委員長
(
小泉秀吉
君) 次に、
水先法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。これはこの前大臣からの
提案理由
の
説明
があつただけで、まだ
政府
のほうから詳しい
説明
はなか
つたの
ですが、
質疑
に入る前に一応
政府
から
説明
を求めたほうがいいと思いますが、如何でしよう。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小泉秀吉
16
○
委員長
(
小泉秀吉
君) それではどうぞ。
国安誠一
17
○
政府委員
(
国安誠
君)
水先法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
を少しく詳細に御
説明
申上げます。 本
改正案
の先ず第一は、これはお
手許
に
逐条説明
という書き物がお配りしておると思いますが、それを御覧願いまして、お聞き願うと便利かというふうに考えます。 最初に、この目次の
改正
というようなのがございますが、これはこの前の
法律案
のときに
字句
の間違いがありまして、
条文
に一条ズレがありましたので、それを訂正するだけのものであります。 次にこの十三条の
改正
でございます。十三条の
改正
は、
強制水先制度改正
に関する問題でありまして、この中に問題が
二つ
ございます。第一が、
水先
を
強制
される
船舶
の
範囲
を改めること、その次が
水先強制免除資格者
であることにより、
水先強制
を
免除
される場合を改める。それから第三が、附随的なことでございまするが、
水先強制免除資格
の
附与方法
を改める。この三
つて
ございます。 〔
委員長退席
、
理事岡田信次
君
委員長席
に着く〕 第一の
水先
を
強制
される
船舶
の
範囲
を改める問題でございますが、ここに
外国船
と
日本船
と
二つ
に分けて御
説明
をいたしたいと思います。第一の
外国船舶
につきましては、
現行規定
におきまして、すべての
外国船舶
が
水先
を
強制
されるようにな
つて
おります。本
改正案
におきましては、従来からの
実情
に即するように、
総トン数
三百トン
未満
のものを除外することにいたしたのであります。次に
日本船舶
でありまするが、
日本船舶
の中で
国際航海
に従事する
船舶
、それと
国際航海
に
従事しな
い、それ以外の
船舶
、この
二つ
に分けまして、先ず
国際航海
に従事する
船舶
についてでございまするが、
現行規定
におきましては、
外国
の港へ出航し、又は
外国
の港から来航するすべての
船舶
が
水先
を
強制
されておるのでございますが、本
改正案
におきましては、
外国船
と同様に、
総トン数
三百トン
未満
のものは
強制
の
対象
から除くことにいたしたのであります。で、次に
国際航海
に従事する以外の
日本船舶
についてでございますが、
現行規定
におきましては、
日本国
の各港間において、
旅客
又は
貨物
の
運送
に従事する
総トン数
五百トン以上の
船舶
が、すべて
水先
を
強制
されておりますが、本
改正案
におきましては、
総トン数
千トン
未満
のもの、これを全部
強制
の
対象
から除外することにいたしたのであります。 次に、
水先強制
の
免除
の
資格
を持つことによりまして、
水先
の
強制
を
免除
される場合を改めたのでございますが、それにつきましては、先ず
現行規定
におきまして、
船長
が
水先強制免除
の
資格
を有する者であることによりまして
強制
を
免除
される場合は、
日本国
の各港間におきまして、
旅客
又は
貨物
の
運送
に従事する
船舶
、及び(
強制水先
)
港こ省令
で定める
外国
の港との間における
連絡船
であ
つて日本国民
、又は
日本国法人
の経営に係るものに限られてお
つたの
でありますが、本
改正案
におきましては
国際航海
に従事する
日本船舶
の
船長
であ
つて
も、
水先
の
強制免除
の
資格要件
を充たす
航海
の
実歴
を有する者というのがございますので、この
制度
を
国際航海
に従事する
日本船舶
にも適用することにいたしたのでございます。その次に
日本船舶
を所有することができる者が、これは船を借りた場合の問題でございますが、その船を借りました場合におきましても、仮に
外国船舶
を借入れました場合におきましても、特にいわゆる
期間傭船
と称されるものを除きましたならば、その
乗組員
が
日本
の
船長
であるとかということがございますので、その場合にも同様
資格
ある者は
強制水先
を
免除
するという
規定
を入れたのでございます。 更に本
改正案
におきましては、
現行規定
においてこの
水先強制免除
の
資格要件
を充たす
航海
の
実歴
を有するところの
航海士
が
船舶
を導く場合にも、
水先強制
を
免除
したのでございますが、本
改正案
におきましては、この
航海士
というのがその
資格
を持ちましても
免除
しないことにいたしたのでございます。 それから第三の
改正点
でございますが、これは
水先強制免除資格
の
附与
の
方法
を改めたい。
現行規定
におきましては
水先強制免除
の
資格要件
を充たす
航海
の
実歴
というものを認証するために、
海技免状
に裏書をすることにいたしておるのでございまするが、これは
船舶職員法
によりまして、
海技従事者
の免許の
更新制
、及び
免状
の
携行義務制
を
規定
しておるのでございまして、現在の
規定
はいろいろと不便がありますので、本
改正案
におきましては
海技免状
に裏書することをやめることにいたしました。これに代るものといたしまして。
海技免状
とは別個に、
海運局長
の
認定
によるところの
認定書
を交付することにいたしたのでございます。以上が十三条の
改正
の
要点
でございます。 次に第十四条及び第十五条の
改正
でございますが、この点は従来の
規定
の不要の個所を削除いたしたのでございます。 次に第三十条の
改正
でございますが、これは
水先業務
の現況を調査するための必要な
規定
を挿入いしまして、
規定
の整備を図つたものでございます。即ち
現行
の
規定
におきましては、単に
水先
に関する
事項
の届出を
規定
しておりまするが、この「
水先
」という
字句
では多少
範囲
が狭くなりますために、不明確になりますために、この「
水先
」という
言葉自体
を、「
水先
の
業務
」に関する
事項
というふうに改めることと、更に第二項では、特別の必要がある場合には、組合又は
水先人
に対しまして、
帳簿
その他の必要な
書類
の
提出
を求めることができるというふうに
改正
をいたしまして、適正な
水先料
の設定、
水先サービス
の向上、その他
水先業務
の適正な運営を確保する措置を講じることにいたしたのであります。以上が
条文
によりまするところの
改正
の
要点
でございます。 更に
別表
の
改正
がございまするが、この
別表
の
改正
はこの
水先
の区域の変更に伴
つて
自動的に
改正
したものでございます。これは留萌及び新潟更に佐世保、この
三つ
につきまして地域を合わすためと
水先人
の乗下船の位置を合わすためにそれぞれ
改正
いたしたのであります。大体以上が本
改正案
の
要点
でございます。
岡田信次
18
○
理事
(
岡田信次
君)
只今政府
のほうの
説明
がございましたが、続いて
専門員
のほうで調べた
事項
が多少あるようでございますから先にそれを聴取することにいたしたいと思いますが。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田信次
19
○
理事
(
岡田信次
君) それでは
田倉専門員
。
田倉八郎
20
○
専門員
(
田倉八郎
君) この
法律
は、聞くところによりますると、
水先審議会
の
答申
を基にして所要の
改正
を加えたもののようですが、若干の疑問がなくはないのであります。つまり十三条によりますると、同じ
日本船
でも、それが
外航船
、つまり
外国
と
日本
との間を航行する場合は三百トン以上の船は
強制水先
を付けなければならんし、ところが内
航船
は一千トン以上のものというふうになりまして、そこに七百トンの開きがあるんですが、これは恐らく内
航船
は
国内
の港に慣れておるから、習熟しておるから、強いて
強制水先
にしないでもよろしい、こういう
意味
かと思われます。併しながらもつと具体的に考えてみますと、同じ内
航船
でもその船が往復する港というものはおのずからきま
つて
おるので、例えば横浜と名古屋の間だけを往復しておる内
航船
は先ず
門司
なら
門司
という
強制水先
には入ることはないと、そういう船もあるわけです。それから同じ
外航船
でも例えば台湾の
基隆
と
門司
の間を往復している場合だと、
外航船
ではあるが、
門司
の
航域
には非常に習熟しているということになるのでありまして単に
外航船
、内
航船
というふうな形式だけではその
水先
区に習熟しておるかどうかという
区別
にはならんように思うのであります。従いまして内
航船
と
外航船
ということだけでこういう
区別
を付けるのは理論的にはおかしいじやないか。若し
当該船長
がその
水先
区に習熟しておる場合には
強制水先
が要らんというなら第十三条の
但書
で処理すれば済むことじやないか、こんなふうにも思えるのであります。同様な
理由
でこの十三条の
原案
によりますると、
海上保安庁
の船、
国有鉄道
の船、そういうものは常に必ず
強制
から免がれておりますけれども、これも
船長
が変つたばかりのときには、船はしよつちゆう出入りするかも知らんが、その
船長
は必ずしも習熟しておるとは限らん、まだほやほやであるという場合もあるだろうし、若しその
船長
が
当該水先
区に習熟しておるから
強制
はしないんだというなら、これ又第十三条の
但書
で処理してもいいのじやないか、こんなふうに思われますので、その点が若干の疑問を存するわけであります。それから
改正
の第三十条の二項ですが、これも今更改めて新らしくこの
帳簿
その他の
書類
の
提出
を求めるというまあいわば
行政的干渉
をする必要がどこにあるのか、こういう点も相当疑問があるように思われました。以上であります。
岡田信次
21
○
理事
(
岡田信次
君)
水先法
の一部を
改正
する
法律案
に御
質疑
のおありの方は御
質疑
を願います。
小泉秀吉
22
○
小泉秀吉
君 今
専門員
からも疑問の点を
指摘
されたのですがね、船の大きさを主にして、
従つて船長
の熟知ということが考えられないようにも思えるわけなんだが、この
専門員
の疑問は私の疑問でもあるのですが、この点一応
提案者
の御見解を伺いたいと、思います。
国安誠一
23
○
政府委員
(
国安誠一
君) 大
体外航船外国船
を含めて、それから内
航船
との
トン数
のバランスがとれていないという御
指摘
がございましたが、その点誠に御尤もなんでございまするが、実は内
航船
につきましても、先ほど
専門員
から
ちよ
つと申上げましたように、この
水先審議会
というのがございまして、これはお
手許
の
参考資料
の中にその
答申案
というのが入
つて
おりまするが、この
答申案
ができるまでにいろいろ
議論
をいたしました。
日本
の
船主
からはいろいろと注文が出まして、その中に特に内
航船
については全部この
強制水先
を廃止してもらいたいという強い
要望
が実はあ
つたの
であります。その点はいろいろ
外国
の例を見ましても、国によりましては
強制
の
程度
も
対象
の
船舶
もおのおの非常に異な
つて
おります。内
航船
は全部
強制
を
免除
するこいうところも例えばソヴイエトの、ごときものは、そういうところがございます。併し諸
外国
の例を見ましても、余り
外国
の船と
日本
の船とを
差別待遇
をする国はそうない。その
差別
の
程度
につきしても
いろいろ程度
がございますが、皆或る
程度
適当な均衡をと
つて
いるというのが例でございますが、
我が国
においても全然内
航船
を
強制
の
対象
から外すということは如何かと考えられますので、適当な基準を置いて成るべく実は
船主
の希望に副うようにいたしたいという二とを考えました結果、一応千トンという線で
切つたの
でございます。この千トンにつきまして、なぜそれじや千トンにしたかという点でございますが、これは必ずしも千トンということにはつきりとした
理論的根拠
があるわけじやございませんで、大体千トン以下の船が
日本
の
国内沿岸
を航行している船の大
部分
でありますので、これをのけることによりまして
日本船主
の
要望
の殆んど大
部分
が満たされるのではないかという点から、一応千トンということにいたして、これ以下のものは
免除
するということにいたしたのであります。このくらいの
程度
でありますれば、
外国
の例を見ましても、そう
外国船
と
日本船
を
差別待遇
したというほどのことではないし、
日本船主側
の
要望
を満たし得るという点から、一応こういう線を出してみたのであります。
小泉秀吉
24
○
小泉秀吉
君 そういたしますと、これは
水先法
の精神の一部とでも言いますか、
運航能率
の
増進
だとか、
水先業務
の円滑な
遂行
を図る
目的
で、この
改正
は出ているというのが第一の
理由
なんだが、
水先人
と船・主の間の
妥協
をするのに都合がいいように、
水先業務
の円滑なる
遂行
のためにという理窟には副わないけれども、内
航船
は千トンにし、
外航船
は三百トンにしたんだと、そう了解すればいいのでしような。
国安誠一
25
○
政府委員
(
国安誠一
君) 今の内
航船
はもう少し後ほど申上げますが、
外航船
につきましてこの三百トンという数字をとりましたのは、これは従来からの
外国船
並びに
日本船
にしましても
外国
の港との間の
強制水先
をとりました
実績
をと
つたの
でございます。これによりますると、三百トン
未満
のものは殆んど従来と
つて
いないという
実績
がございますと同時に、大体
我が国
の
港則法
によりましても、五百トン
未満
、或いは
関門
におきましては三百トン
未満
でございます。そういうものは錨地の指定を受ける必要もないというような
規定
がございますので、その点は三百トン以下であればおおむね従来の
実績
に徴し、或いは
港則法
の
実績
に徴しましてもまあこれは
水先
をとる必要はなかろうというので、この点は三百トンをと
つたの
でございます。それから内
航船
の千トンでございますが、これは
只今
申上げましたのは、おおむねこの結果だけを実は事実をと
つて
申上げたのでありまするが、千トン以下の船でありますると、
船長
もおおむね
日本国内
の港をあつちこつち
行つて
、ほぼ大体の港の
状況
にも習熟しておるということも従来からの
実績
でも、
実情
でもあります。と同時に
国内沿岸
を航行しておりまするならば、その港或いはこれから入らんとする港の最近の変つた模様なり、或いはその後の何と言いますか、
港湾
の事情なりを同僚並びに乗
つて
おる
乗組員
その他からもおおむね或る
程度
の知識を得ることができるであろうという点から、特に
外国
の港に
行つて
帰
つて
来るというような船とは少し変えて、
トン数
を
引上げ
ても実際の
港湾秩序
なり何なりから行きましても
支障
はなかろうという観点から千トンに
引上げ
たのでありまして、ただ単に
水先人
と
船主
との間の
妥協
という
意味
だけでこういう線を持ち出したのではないのであります。その点特に御了解を願いたいと思います。
小泉秀吉
26
○
小泉秀吉
君 いや私の
質問
の
要点
は、本件に関しましては
さつき専門員
が
指摘
されたように、
外航船
の三百トンの船の
船長
と、それからして内
航船
のほうは千トン以下の
船長
とが、その船の大きさがう」ういうふうに
違つて
お
つて
、そうして
船長自身
の技能というようなものを考えて行くというと、どうも
水先
を
強制
にする、例えばその
船長
では港の
安全運航
、
能率
の
増進
に
支障
を生ずる虞れがあるから
強制
にするのだというのならば、そこに
外航船
、内
航船
の大きさに差があるということはどういうことかというのが
専門員
の
一つ
の疑問だろうと
思つて
、その点を私も伺いたか
つたの
であ
つて
、
外航船
を三百トンに切つた
理由
、内
航船
を千トンに切つた
理由
というようなことは、これは今私の
質問外
であ
つて
、その点はあなたの御
説明
で一向私は疑義はないのですが、重ねてその点を伺いたいと田』います。
岡田信次
27
○
理事
(
岡田信次
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
岡田信次
28
○
理事
(
岡田信次
君)
速記
を始めて下さい。
小泉秀吉
29
○
小泉秀吉
君 今の御
説明
でよくわかりました。それから先刻
専門員
から言われた
官船
ですね、お上の船とか
鉄道
の船は
水先
を付けないでもいいのかという、これは大体
外国
の慣例なんかをやはり準用したものと
思つて
いるのですが、それでいいのでしよう。
国安誠一
30
○
政府委員
(
国安誠一
君) その点は御
指摘
の
通り
でありますし、それから
官庁船
につきましては従来も除外されておりますし、将来何かそういう問題が起りそうな場合にも
政府部
内であらかじめいろいろ
連絡
協議いたしまして、
経験者
を乗せるような内部的な打合せも可能だと
思つて
この点は除外いたしたのであります。
小泉秀吉
31
○
小泉秀吉
君 それからもう
一つ
それに附加えて……、これには
海上保安庁
と国鉄だけがありますが、いわゆる
保安庁
の船は、あれは
軍艦
である、
軍艦
でないという
議論
もあるが、
軍艦
でも
軍艦
でなくても私はかまわんが、この
保安庁
の船もこの中に入るのでしような。それでこれを若し入れてないのならどういう
理由
でこれは入れなかつたか。
国安誠一
32
○
政府委員
(
国安誠
君)
只今
の点はお説の
通り
こういうものは実はこの
法律
に明示してないものは
省令
で皆書くつもりでおります。各省が
省令
で書く予定としましては、今の
保安庁
の
船舶
、それから
漁業監視船
、それから
海難救助
に従事する
船舶
、更に
定期旅客船
その他
官庁船
、その他更に特に
運輸省
でこの船は除外すべきものと認めたものといつたようなことを書こうと実は考えておりまするが、
只今
御
指摘
ありましたような
法律
の中には
海上保安庁
の
船舶
と書いて特に
保安庁
というものは落してございますが、これは実は
海上保安庁
の
船舶
ということによりまして、特に
緊急性
を要するようなものといつたようなものを全部一括、引つくるめたつもりでございます。従いまして
海上保安庁
の船ということによ
つて保安庁
の
船舶
も同様な
意味
で含まれるというつもりで、法の重複を避ける
意味
からこれは特に
省令
に落したのであります。更に
日本国有鉄道
の
連絡船
といつたことも書いてございますが、これもまあ特に
日本
の港と港との間におきまして常に反復同じ
航海
に従事するというものを除外する
意味
におきまして、代表的なものとして実は挙げたのでございます。その他は漏れたものは
省令
で皆
規定
するつもりでおります。
小泉秀吉
33
○
小泉秀吉
君 そうするとこの十三条の、
運輸省令
ですか、
省令
で定める船腹というものは、或る
程度
相当大幅にどんどん今
お話
のように伸びて行くことになると了承していいですね。
国安誠一
34
○
政府委員
(
国安誠一
君) 大体現在の
法律
におきまして除外されておるものは除外するつもりでおります。
小泉秀吉
35
○
小泉秀吉
君 それから今
逐条説明
のほうの順序で少しお伺いしたいのですが、これでいうと五頁に行くのですが、「
水先強制免除
の
資格要件
を充たす
航海
の
実歴
を備える者」という、この
水先強制
を
免除
する
資格要件
というのは、具体的に言うと、これは
省令
でおきめになるのでしようが、どういうことに了承していいのですか。
国安誠一
36
○
政府委員
(
国安誠一
君)
只今
の御
質問
は御
指摘
の
通り省令
で
規定
いたすのでございまするが、その
内容
といたしまして今予定しておりまするのは、
現行法
におきましては
総トン数
五百トン以上のものについてとございますが、
改正規定
によりますと三百トン、これは
現行法
によりますると、
関門水先
区は十五回、これは一年間でございまするが、その他の
水先
区は十回以上入出港した者についてそういう
強制免除
の
資格
をとるということにな
つて
おりまするが、
改正案
によりますると、
関門水先
区においては六回、その他の
水先
区においては四回ということに回数を減らしましてこの
資格要件
を緩和いたしたいと考えております。
小泉秀吉
37
○
小泉秀吉
君 これは
政府
の御方針は確定と認めていいのですか、今の
お話
は。
国安誠一
38
○
政府委員
(
国安誠一
君) それは
水先審議会
に諮りました案でございますので、確定とお考えにな
つて
結構かと思います。
小泉秀吉
39
○
小泉秀吉
君 次は第九頁のところの第三十条の
改正
は、
水先業務
の現況を調査するため必要な
規定
の整備云々というふうに書いてありますが、「
水先業務
の現況」というのはどういうことを
意味
するのですか。
国安誠一
40
○
政府委員
(
国安誠一
君)
水先業務
の現況と申しまするのは、これは非常に抽象的に
規定
してございまするが、何か問題が起りましたときに、従来からいろいろ届出その他の方方によりまして
水先業務
の概況をつかんでおりまするが、随時必要なときに或る一定の期間の
状況
というものを、ただ従来の届出なり報告ではつかみ得ないことがございまするので、その場合に或る時点を限り、或いは一定期間を限りそういつた
状況
を調査する必要があるという場合の「現況」でございまして、その都度その
内容
は変
つて
行くと考えております。
小泉秀吉
41
○
小泉秀吉
君 私の
質問
は、もう
一つ
最後に伺いたいのですが、三十条の二項ですね。「
水先
の
業務
の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、組合又は
水先人
に対し、
帳簿
その他の
書類
の
提出
を求めることができる。」というようなふうにな
つて
おるようですけれども、これは何ですか、これによ
つて
どういうことを狙
つて
おるのですか、この
改正
をしたいというところから。
国安誠一
42
○
政府委員
(
国安誠一
君)
只今
の点につきまして御
説明
申上げたいと思いますが、これは先ほど申上げました
水先審議会
の審議の過程におきまして、このたびは
制度
自体の
改正
と共に
水先料
金の
改正
をいたしたのでございますが、その際に
水先料
金を如何なる
程度
引上げ
るべきかという点につきまして、実は
運輸省
が従来からと
つて
おる資料だけでは的確な資料と言うわけには行かない点が出て参りましたので、特にその際にいろいろと資料を要求いたしたのでございまするが、それにつきまして今度は
船主
側から、
水先人
の出して来た資料はどうも信用ができないといつたような意見が大分出まして、相当
議論
をいたしたのでございますが、その際はとにかく今回は一応出た資料で、
提出
された資料で問題を済ましておいて、将来
運輸省
におきまして特に
水先人
のそういつた
提出
した資料につきまして厳重に、何と言いますか、正しいものが出るような
方法
をとるという条件附になりまして、
政府
といたしましても何らかのそういつた措置をとる必要が出て参
つたの
でありまするが、ここに
規定
いたしましたところの
帳簿
その他必要な
書類
という問題の個所でございますが、従来から若し必要があるならば実際上の
書類
を
提出
をしてもら
つて
おるのでありますが、それだけではどうも納得行かないといつた場合には、その本になるところの
帳簿
自体も場合によ
つて
は
提出
してもらいたいということで、一項入れることによりまして、実際にその
帳簿
と出て来た
書類
と両方合せまして、果して出た資料が正しいかどうかということを
船主
側なり或いは
水先審議会
の中立
委員
なりの本当の納得の行けるようなものにしたいというところから、特に
帳簿
の
提出
を求めるということも一項入れたのでもります。その点は実際果して正しい
帳簿
が出されるかどうか、或いはこれはや
つて
みないとわかりませんが、こういう
規定
を入れることによりまして、
水先人
に対して
政府
もいろいろと厳重な監督をしておるということを御了解願いまして、出る資料自体が、その精神的な影響によ
つて
本当に正しいものが出るようなことになることを願
つて
おるわけでございます。
岡田信次
43
○
理事
(
岡田信次
君) ほかに御
質疑
は、ございませんか。
小泉秀吉
44
○
小泉秀吉
君 ほかに御
質問
がなければ、
ちよ
つと二、三分でいいのですが、
速記
をとめて懇談に移してもらいたい。
岡田信次
45
○
理事
(
岡田信次
君) ほかに御
質疑
はないようでありますから、
質疑
は終了したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田信次
46
○
理事
(
岡田信次
君)
速記
をとめて下さい。 午後四時三十八分
速記中止
—————
・
—————
午後四時五十四分
速記開始
岡田信次
47
○
理事
(
岡田信次
君)
速記
を始めて下さい。それでは本日はこれで散会いたします。 午後四時五十五分散会