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春日委員 私は日本社会党を代表いたしまして、
政府提案にかかります
電気事業及び
石炭鉱業における
争議行為の
方法の
規制に関する
法律案に対しまして反対の意を表し、さらにまた改進党提案にかかる
電気事業及び
石炭鉱業における
争議行為の
方法の
規制に関する
法律案に対する修正案に対しまして、これまた反対の意を表せんとするものであります。以下その
趣旨の弁明をいたします。
わが国は、一九四五年八月十五日でありましたが、あの厳粛なるポツダム宣言を受諾したのでありまするが、
政府はあの日の深い感銘とその決意を、すでにしてここに忘れ去ろうとしているのではないかと思われるのであります。実に百八十万の戦死者をささげ、二百数十万戸の家々をやかれ、三百万を越える戦傷不具者を出したところのあの第二次世界大戦こそは、そのポツダム宣三百の第四項に示されてありまするごとく、すなわち無分別なる打算により日本帝国を滅亡のふちに陥れたものは、わがままな軍国主義的助言者の誤てる指導によるものであると指摘されてあ
つたのでありまするが、あの血涙の日の感銘は、今や逐次薄れようとしているのではないかと思われるのであります。しかして、私
どもはかかる理解のもとに、平和的民主
国家の建設をかたく決意したのでありまして、かくてわが国経国の不滅の鉄則として日本国
憲法が作成されたのであります。この
憲法は、ただ単に政治的な論議や学問知識の切望によ
つてつくり上げられたものではないのでありまして、実に民族の血肉、霊魂のいけにえが祖国と民族の
福祉を祈
つてもたらされたものであるところに、
何人も侵すべからざるとうとさのあることを私
どもは忘れては相ならぬと思うのであります。さればこそ私らの
憲法はその冒頭賞宣言におきまして、特に次のごとき事項につきまして為政者と
国民に宣言をいたしまして、それを厳しく強調いたしておるのでございます。すなわち
憲法の冒頭宣言を朗読いたします。「日本
国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸
国民との協和による成果と、わが国全土にわた
つて自由のもたらす恵沢を
確保し、
政府の行為によ
つて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が
国民に存することを宣言し、この
憲法を確定する。そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであ
つて、その権威は
国民に由来し、その権力は
国民の代表者がこれを行使し、その福利は
国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この
憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の
憲法、法令及び詔勅を排除する。」と誓われておるのであります。さらに言及いたしまして、「日本
国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の
関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであ
つて、平和を愛する諸
国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭」
——ここであります。「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある
地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の
国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いずれの
国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ
つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と
対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」最後に「日本
国民は、
国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と
目的を、達成することを誓ふ。」
——かくのごとく
憲法の冒頭宣言は、為政者と
国民の心構えを中外に宣明いたしておるのでございます。この冒頭宣言の中で特に私
どもが重視しなければ相なりませんことは、まず「
政府の行為によ
つて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」さらにまた「われらは、これに反する一切の
憲法、法令及び詔勅を排除する。」しかして「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう、」これを明らかにいたしまして、かくてその結語が「日本
国民は、
国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と
目的を達成することを誓ふ。」と、悲壮にして不退転の民族の誓いがここに宣言されておるのであります。かくてこの
憲法の
精神に基きまして、日本国において、日本の
労働者がいかなる
地位に立ち、またいかに処遇さるべきかは、すなわち
憲法第二十八条において明確に
規定されておるところであります。これを朗読いたします。すなわち
憲法第二十八条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」これが
憲法第二十八条において明確に
規定されておるところの
労働者の
労働基本権であるのであります。これに準拠いたしまして、
労働関係法令がつくられておるのであります。
労働関係法令、すなわち
労働組合法、
労働関係調整法、
労働基準法、これらの
労働基本法こそは、その淵源をポツダム宣言に発しておるのでありまして、かつは日本の
労働者が、みずから百八十万の仲間のしかばねと引きかえに与えられたものであるということは、
何人もこれを否定することは許されないのであります。しかるに、今次ここに上程されましたスト禁止法は、まさしく
労働基本権の背骨を折らんとするものであるのでありまして、かくのごときは
労働者に
奴隷的拘束をしいるものである。(「簡単々々」と呼ぶ者あり)簡単とは何だ。われわれは日本の
労働者五百万のために、最も森厳な演説を行
つているのである。これを簡単とは何事であるか。まことに失礼千万である。
——今雑音が入りましたので、重要な点を特に繰返して申し上げます。
すなわち、この
労働三法こそは、日本の
労働者が実に百八十万のしかばねと引きかえにこれがもたらされたものであるというところに、格別の尊厳さが込められておるものであるということを、とくと認めてもらわなければ困るのである。今次ここに上程されましたスト禁止法は、まさしく
労働基本権の背骨を折らんとするものでありまして、かくのごときは
労働者に
奴隷的拘束をしいるものである。これは、日本国
憲法第十八条を朗読いたしますと、第十八条には「
何人も、いかなる
奴隷的拘束も受けない。又、
犯罪に因る
処罰の場合を除いては、その意に反する
苦役に服させられない。」こういうことがここに明確に
規定されておるのでありまするが、このことはすなわち、この
憲法の
精神に違反をして、そして民主的日本再建の本義を滅却するところの暴挙であるのでありまして、かくのごときはわが党の断じて承認し得ないところであります。
本
法案の
立法を必要とするその理由につきまして、
政府はその提案理由の
趣旨弁明の中において、これは電産、炭労ストが
国民経済と
国民生活に甚大なる損害を与えたからと言
つておるのでありますが、かかる
公共の損失を防止する道を、ただ一方的に
労働者の側を圧迫する方向に求めるがごときは、政策として幼稚拙劣というか、しからざれば
労働組合法第一条の労使
対等の均衡を破
つて、資本家を利せしめんとする陰謀と断ぜざるを得ないのであります。
この機会に、
労働組合法第一条がいかに労使の
関係を
規制しておるかということを、ここに念のために申し述べてみたいと思うのであります。すなわち
労働組合法は、昭和二十年
——まあ、それはそれといたしまして、第一章総則の第一条の中に「この
法律は、
労働者が
使用者との交渉において
対等の
立場に立つことを促進することにより
労働者の
地位を向上させること、
労働者がその
労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に
労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに
使用者と
労働者との
関係を
規制する
労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを
目的とする。」とあるのでありまして、すなわち、
労働組合法のこの
目的は、
労働者が
使用者との交渉において
対等の
立場に立つことを保障することにあるのであります。
およそ
ストライキには、やむにやまれざる原因があるのでありまして、ストを行わずしては解決し得ないという余儀なき事情に基くものであるのでありまするが、もし
政府が
公共の
福祉のためにその
ストライキを防止せんとするのであるならば、
政府はまずその
経営の本体に触れて、およそ
ストライキの起き得ないような
経営と管理の方式を確立すべきものである。現に西ドイツにおきましては、この理念に立
つて、主たる基礎産業の
経営管理方式は、
労働者、
資本家側、さらに需要家を加えて構成される
経営協議会制度によ
つてこの問題の解決がはかられておることを、
政府ははたして御
承知であられるでありましようか。か
つて石炭業者は、巨億の贈賄によ
つて国家管理が解かれました。さらにまた
電気事業は九つの私的企業に分断せられまして、いつしか営利事業になり下
つてしま
つたのでありますが、この二大基礎産業が、いずれも吉田総理の側近として天下に隠れもない白洲次郎氏あるいは
麻生太賀吉氏寺によ
つて領導されておるということは、本日ここに
関係労働者のみの罷業権を剥奪する反動
立法がここに突如として出現したことと思い合せて、一体
国民はこれを何と感ずるでありましようか。これをかりに当らざる誹議といたしましても、一国の責任を負う者は、かかる
国民感情の存在をこそ重視して、あまねく国内外の事例を探
つて、いやしくもこの種の疑点の介在の余地をなからしめるため万全の条理を尽すべきは、当然の責任であろうと思うのであります。
私がここに特に納得し得ないことは、現在このような
法律を緊急かつ唐突に
立法せなければならぬ理由が、一体どこにあるかというこのことであります。およそ電業ストにおいて、そのスト行為が、
国家経済の運行を妨げ、国定生活を著しく危うくするというのでありまするならば、
政府は
労調法第三十五条の二に基いて
——これはかかる場合における緊急
調整の
規定がなされておるのでありますが、これを朗読をいたします。これは第四章の二、緊急
調整、第三十五条の二、「内閣総理大臣は、事件が
公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の
性質の事業に関するものであるために、
争議行為により当該
業務が停止されるときは
国民経済の運行を著しく阻害し、又は
国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、緊急
調整の決定をすることができる。」さらに続きまして「内閣総理大臣は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ中央
労働委員会(船員法の適用を受ける船員に関しては、船員中央
労働委員会。以下同じ。)の意見を聞かなければならない。」とあるのでございます。さらに、この
規定は「内閣総理大臣は、緊急
調整の決定をしたときは、直ちに、理由を附してその旨を公表するとともに、中央
労働委員会及び
関係当事者に通知しなければならない。」ということが
規定されておるのであります。かくのごとくにいたしまして、電業ストにおいて、そのスト行為が
国家経済の運行を妨げ、
国民生活を著しく危うくするというのでありますならば、この第三十五条の二の
規定に基いて緊急
調整が発動できるのでありまして、しかしてその
争議行為をただちに停止せしめることは、困難ではないと思うのであります。この
公共の
福祉は、かくのごとく
確保される方途がすでに
立法されておるのである。
また炭鉱
保安要員の引揚げについてでありますが、
鉱山保安法のすでに
規制するところであるのでございまして、これは新しく
立法の必要を認められないものであるのであります。もし
法律に
疑義があるといたしましたならば、すべからく
政府は、その違反者を告発をいたしまして、裁判の判決により、地方裁判所でその判決が不服であるならば高等裁判所に、高等裁判所の判決が不服でありますならば、さらにまた最高裁判所へこれを上告いたしまして、その判決によ
つてその
疑義を……(「裁判というものはそういうことになるのか」と呼び、その他発言する者あり)最高裁判所が上告を棄却いたしまするならば、これは下級裁判所の判決が確定するのでありますが、しかしながら、上級裁判所がその控訴あるいは上告を棄却いたしません場合においては、さらに上級裁判所の判決がやはり国の機関の決定となるべきものであろうと
考えるのでございます。従いまして、裁判の判決によ
つてその
疑義を解明すべきものであるのでありまして、それなくして、
法律の上にさらに必要を越えた無用の
法律を累積することは、
法律の権威を保つゆえんではないと確信するのであります。(「時間の制限をしろ」と呼び、その他発言する者あり)
——発言中であります。
われわれは、昨年の電産
争議において、その八十数日にわたる
争議期間を通じまして、
政府ははなはだしく傍観的態度に出、何ら
争議解決のために積極的行動に出ず、さらにまたその最終的段階においてすら、これをその成行きのままに放任していたことを、この機会に特に重視せなければならぬと思うのであります。われわれは、当時屡次にわたりまして、
労働大臣あるいは
緒方官房長官、時に吉田茂総理大臣に対しまして、
争議の重大性にかんがみ、われらもまた
国民経済の危局、
国民生活の損害を指摘いたしまして、諸外国の例にならい、
政府みずからこの
争議解決のためにあつせんに乗り出すべき旨強く主張したのでありますが、その節
政府の
答弁は、
労働争議は労使双方当事者による円満なる解決こそが望ましいと言明いたされまして、拱手してその推移するところにゆだねられ、実に緊急
調整の発動すら行われなか
つたのでありまして、今ここに飛躍して、ストを禁止する
法律を提案するがごときは、まことに首尾一貫せざるもはなはだしきものであ
つて、かかる
政府の態度こそは、厳重に糾弾されなければならないと思うのであります。しかしながら、私はこの機会にさらに眼光紙背に徹するけい眼を見開いて、ものの本体をつかみとらなければならぬと思うのでございます。
先日来、本
委員会におきまする
質疑応答を通じまして、なおつまびらかにされていない問題が幾多あるのでございますけれ
ども、特にその
一つをここに指摘いたしますならば、当時電産ストによる被害状況を
政府はいかに見、これをいかに社会に発表してお
つたかということについてであります。私は本日ここに資料といたしまして、十二月十三日付
労働省労政局資料なるもの、それはタイトルといたしまして、「電産ストによる被害状況」とな
つておりますが、これにその被害状況が詳細にわた
つて報告されておるのでございます。これをひとつつまびらかにいたします。すなわち、産業別の影響、鉄鋼
関係「
保安電力は一応
確保されているが、圧延部門において若干の減少を見たほか」
——若干であります。「若干の減少を見たほか、地区により全く
保安電力までに抑制された工場もあり、鋳鍛造溶解部門に対する影響が目立
つている。特殊な注文生産の場合は納期遅延もあるが(主として特殊鋼)鋼材全般の需給には支障ない模様」すなわち鉄鋼
関係に関しまする電産ストによる被害状況は、鋼材全般の需給には支障がないということが、この
労働省資料によ
つて明確に示されておるのであります。
さらにまた金属工業に関する電産ストによる被害状況でありますが、軽圧伸銅につきましては「電圧低下が著しく溶解時間が長くなり生産は七〇
——八〇%となり、
特需、輸出向を優先的に取扱
つているため内需は著しく遅れている。」とあります。しかしながらこれは二〇%程度の減少を示しておるのでございまして致命的打撃を与えた記録はここには示されてはいないのであります。
さらにまた
鉱山製錬に対する電産ストによる被害状況でありますが、これは「休電日の振替、操業計画の変更等により生産に及ぼした影響は僅少である。」、すなわち
鉱山関係に対する電産ストによる被害状況は、生産に及ぼした影響は僅少であるというのでございます。
政府が指摘するがごとく、これは
国家経済、
国民生活を
考えかくのごとく
労働基本権を剥奪してまでストを禁止しなければならないというような緊急性も重大性もここには何ら示されてはいないのであります。
さらにまた造船事業
関係に対する電産ストによる被害状況でありますが、これは「最低
保安量は
確保されたので、設備及び製品の
保安に与えた影響はないが、電気炉の操業中、操業計画の振替その他により生産に与えた影響は製作納期が長いため不明である。」すなわち造船
関係に与えたこのストの被害は、これは
保安に与えた影響もない、あるいは設備並びに生産に与えた影響もないということがここにうたわれておるのであります。
さらにまた機械
関係に関するこの電産ストによる被害状況でありますが「機械部門は、一般に工程が長く且つ分化しているので、一部における
作業遅延が製品完成には相当大きく響き、特殊な注文生産、殊に
特需などについては、納期の遅延から若干問題を生じている。しかし全般的に見て、いまだ大きな支障を与えていないものと認められる。」すなわちこの機械
関係は、電産ストによ
つて何ら大した被害は受けていないということが、この
労働省労政局資料によ
つて明確に打出されておるのでございます。あるいはまた化学肥料
関係についてでありまするが、「肥料工場は、平時においても電気の需給状況により、従来も一定時間を限
つて抑制されることがあるが、ストの影響としては、十月中は概ね計画に対し三〇%程度の減産と推定され、しかも硫安の工場在庫は、現在約四〇万トン(生産量で二箇月分)あり、」すなわち在庫がきわめて豊富であるから、従いまして、「製品の需給には支障ないものと認められる。」すなわち電力、鉄、
石炭、化学肥料に関しましては、製品の需給には支障ないものと認められるということが、ここに明確に資料として示されておるのでございます。
あるいはまたソーダ
関係についてでありますが、これは「スト当日における使用電力量は、平日のそれに比し約一〇%減とな
つており」わずかに一割減でありまして「その結果スト当日は、平日生産量に比し平均一二—一三%方減産を見ているが、この程度ならばスト以外の日に回復可能と認められ、また製品の工場在庫も九月末現在一万六千トン(平常月産量約二万トン)あ
つたので」すなわちここにありましては
——(「そんな討論があるか」と呼び、その他発言する者多し)「ソーダ全般の需給には殆んど影響はないものと思われる。」塩酸、さらし粉、これらに対しましては、電産ストによる被害状況は若干の問題を生じてはいるが、しかしその被害状況は、
労働省資料によりますと、大した影響はないということがここに明確に示されておるのでございます。
すなわち、電産ストが
国家経済、
国民生活に甚大なる被害を与えたものであるならば、
政府はそのときみずから乗り出して
——か
つてルーズヴエルト大統領がアメリカにおけるあの大炭鉱
争議において、みずから
争議の渦中に飛び入り、労使双方の中に介在して、あの
争議の収束のために鋭意努力したというあの事例を私
どもは指摘いたしまして
緒方出旦房長官あるいはまた
労働大臣がみずから
争議解決のために善処されんことを要望したのでございましたが、あたかも時を同じくして、これは大したものではないという証拠といたしまして、かくのごとき資料が示されておるのでございます。
さらにまた薬品
関係についてでありまするが、すなわち「特別大口工場においては、休日、休憩時間の振替により、操業、生産には殆んど影響を受けていないが、中小企業には相当の影響を与えている」ということでありまするけれ
ども、薬品
関係におきましては、操業、生産にはほとんど影響を受けていないということがここに示されておるのであります。あるいは製氷冷凍
関係についてでありますが、これはまた重要な基礎産業でありますが、これに対しましては、ほとんど専用線があるから影響は僅少である。専用線のないものは停電により温度上昇による溶解あるいは品質の低下のおそれがあり、衛生上の問題を起してはいるが、被害はこれまた僅少であるということがここにうたわれております……。