○門司
委員 今大臣からせつかくの御
答弁でございましたが、現行警察法は
国家警察と地方警察にわかれておるというお話でございますけれども、警察法をお読みになれば、
国家警察とは書いてありません。
国家地方警察と書いてあります。これは決して
主管大臣が握
つておるわけではございません。今の警察制度というものは、警察制度の
建前から申し上げましても、決してこれは
国家警察というようなものではない。警察法をいかに民主化するかということについて、やはり警察の一つの概念として、
国家地方警察というので、特に地方という文字をつけておるのであります。私は大臣の
考え方とは違うと思う。
さらに私は、そういう大臣のお話でありますが、それだけではなかなか納得するわけには参りません。緊急性があるということになりまするならば、自治体警察の持
つておりまする非常に大きな欠陥が現われて来なければなりません。今大臣が御指摘になりましたようないろいろな暴動事件等に対する問題が、世論にな
つておりますし、さらにこの問題を出されました一つの大きな理由の中には、連絡調整の問題等が、必ず私は
考えられておると思いますが、これらに対しましても、警察制度というものが十分徹底するに従
つて、警察官がみずからの職務を十分体得しまする上においては、当然国警、自警というものが—かりに名前を一応国警と申し上げ、片方を自治警と申し上げましても、相互間の連絡調整は、各自の
責任と自覚の上において、十分とり得るのであります。治安の問題は、いかに完璧を期した
法律をこしらえて参りましても、それをつかさど
つておりまする者の自覚と
責任が欠けておりまするならば、運用は必ずうまくは参りません。いろいろな事例でこれを
考えてみましても、たとえば今問題になりますものは、警察制度を改革いたしました一番先の問題としては、例の浜松の問題、あるいは平の問題、あるいは吹田事件というようないろいろな問題がありますが、いずれの問題を見ましても、浜松の問題のごときは、警察官制度のかわ
つた直後でありまして、警察官自身が、警察制度の運営というものを十分心得ていなか
つたところに一つの欠陥があ
つた。平の事件におきましても、あるいは吹田の事件におきましても、事件の発生いたしました地はどこであ
つたかといえば、彼らの集合いたしました場所、通過いたしました場所は、いずれも国警の場所でありまして、自治警察の場所ではなか
つたということである。たまたま事件が自治警の場所で起
つたから問題にな
つておりますが、もし今日あなたがお言いになるように、国警が完全なものであるならば、あの事件は未然に防げたものである。私は決して自治警察の弱点ではないと
考えておる。そういうこともか
つてはありましたが、しかしだんだんそういうものは直
つて行
つておりまして、今それを取上げてここで議論するほどの問題ではないと私は
考える。私はどうしても大臣の御
答弁は納得できない。もう一応、それならば将来
日本の治安
関係というものはどうなるかということについて、具体的に御説明願いたい。地下運動云々というようなことがございますが、地下運動云々というようなことに対して、一体
政府はどれだけの実証を握
つておるのか。その点はやはり
国民の前に明確にされることが、治安確保の上では必要だと
考えておるので、この点をひとつ御説明を願いたい。