○塚田
委員 私も只見川問題について、
政府に若干お伺いしたいのでありますが、先ほど
栗田委員から明らかにされた点もありますので、
お尋ねしないで済む点もありますし、まだお伺いしたい点もあるのであります。ただ時間の
関係で、おそらく時間切れになるおそれがありますから、
最初に
お尋ねしたい要点だけを申し上げておきたいと思うのであります。
私が
お尋ねしたいのは、只見川問題の、先ほど
栗田委員が
お尋ねにな
つた例の上田、本名水利権問題が
一つ、いま
一つは、例の只見川の奥地開発における本流案及び分水案に対しての問題なのであります。第一の問題におきましては、どうもあの問題に対する
政府の措置についてわれわれに感じられるのは、少し明朗を欠いておる点がある。この点はどうか今後ひ
とつ十分気をつけていただきたいという
考え方であります。第二の点におきましては、今世間一般に感じられ、そうじやないかとい
つて半ば信じられておるのは、どうも本流案の方が分水案よりいいのだ、こういうふうに
考えられておるよりなのでありますが、私はそういう結論が出る過程において、
政府及び
関係当局の分水案に対する研究が不十分であるという点を、ぜひ
指摘しておきたい。公平に調査されて出された結論とはどうしても私どもには思えない。おそらくこの問題は、将来調整審議会にかけて決定されると思うのでありますが、今度ばかりは、分水案は調査が不十分だから、資料が足りないからだめだという
ような
考え方で結論を出されません
ように、そうしてそういう公平な結論を出していただくためには、調整審議会の
委員の人選なども気をつけていただかなければならないと思いますし、補助者とし覆ういろいろな
理事者たちの選定についても、御注意を願わなければならないと思うのであります。これが
お尋ねしたい結論なのであります。
そこでまず第一の問題からなのでありますが、実は先ほど
栗田委員からの質問に対しまして、あの閣議決定が次官
会議にかけられなか
つたのは、これは事務の問題でなくて
政策の問題だ、こういう御
答弁がありました。そういうことになると、あのときの主務
大臣であ
つた建設
大臣の野田君が今おいでにならないので、おそらくあの措置に対してどういう
考え方で行われたかという
ほんとうの気持はお伺いできない。この点非常に不満足なのでありますが、しかしまあやむを得ないと思うのであります。そこで私もあの問題については、さつき申し上げます
ように、どうしてももう少し明朗にしていただかなければならないという
考え方と持
つておるのでありますが、そうかとい
つて、私はあの問題は、先ほど
栗田委員が御
指摘にな
つたように、裏面に何かスキャンダルがあるとは
考えておらない。むしろそんなことはあり得るわけがないと私は信じておるのであります。私も国会に出ます前、
相当長い間土建会社に勤務してお
つた経験を持
つておるのでありまして、そういう自分の体験からしても、あの
ような金が政党などに流れるわけもないし、流れた場合には、それを支出したものの経理処置などとうていつくものでないということは、私もよく承知しておるのであります。また匿名で工事が請負に付されたという
ようなことも御
指摘にな
つておりましたけれども、これは匿名で入札に付する場合もありますし、指名入札で競争入札に付したからとい
つて、必ずしもいい結果が出るものでなしに、談合されてしまえば何にもなりませんのですから、それは先ほど建設
大臣がお答えにな
つたように、そのときどきその建設業者が適切と思う法で決定するのでありますから、そこにも問題があるとは私は
思つておらない。従
つてこの措置については、私は
政府に悪意があ
つたとは毛頭思わない。しかし少くともへまだ
つた。しかもそのへまな程度が非常にはなはだしか
つた。そしてこのへまのために
国民に疑惑を与えておる。ですから、私はどういう点がそのへまな点であるかということを御
指摘申し上げて、それに対して御釈明がいただけるならば、おそらくこの問題は、本日のこの
委員会における
質疑をも
つて、世間が納得するだろうと
考えますし、またそういう
ような御
答弁を得たいと自分は
考えておるのであります。
まずへまだ
つた点の第一はどこにあるかというと、あの閣議決定ということと、それから建設
大臣が福島県側に認可をされたときが悪過ぎるのであります。御承知の
ように、あの閣議決定は七月二十五日に行われた。建設
大臣が福島県知事に対して認可されたのは八月四日であります。この間十日ある。ところがこの十日間のうちの七日三十一日という日がたいへんな日なのでありまして、あの日にまだ第一に第十三国会が
終つておる。それから同じ日に公益事業
委員会が行政整理で廃止にな
つておる。そうして公共事業令の改正によ
つて、公益事業
委員会の持
つてお
つた権限の一部分がこのときに通産
大臣に移
つておるのです。もう
一つ重大な点は、七月三十一日、この日に電源開発促進法が施行されて、この日から効力を発生しておる。しかも効力を発生したばかりで、まだ施行令などもできないために、実際には運行がつかない
状態で、生れることは生れたけれども動けない
状態にあ
つた。この時期をねら
つてや
つたのではないかという疑いが世間にあるために、非常な疑惑の種にな
つておる。(「その
通り」)ですからまず第一に伺いたいのは、なぜこの時期にああいう措置がされなければならなか
つたのであるか、この点であります。ただ先ほどからの
政府の
答弁では、緊急を要するから、緊急を要するからと言われますけれども、緊急を要するならば、福島県知事が建設
大臣に認可を申請したのは、これは二月のはずなんです。二月に認可申請が来ておるものをずるずるに延ばしておいて、国会もなくなり、公益事業
委員会もなくな
つたというときにばさりとやるから疑惑が出て来る。だから世間では、これはおそらく国会のあるうちにや
つたら国会にたたかれるから、公益事業
委員会があるうちにや
つたら公益事業
委員会がぐずるからというので、そのすきをねら
つた、こういう
ように
言つておる。(「その
通り」)この点に対してのまず
政府の御見解を伺いたい。