運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1953-02-21 第15回国会 衆議院 本会議 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年二月二十一日(土曜日)  議事日程 第二十八号     午後一時開議  第一 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法案野原正勝君外九十九名提出)  第二 輸出品取締法の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  肥料価格値下げに関する緊急質問竹山祐太郎提出)  府中火薬工場爆発に関する緊急質問中村高一君提出)  ひん発する米軍暴行事件に関する緊急質問長谷川保提出)  済州島沖における韓国官憲による日本漁民射殺事件に関する緊急質問大橋忠一提出)  日程第一 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法案野原正勝君外九十九名提出)  日程第二 輸出品取締法の一部を改正する法律案内閣提出)  義務教育学校職員法案義務教育学校職員法施行に伴う関係法律の整理に関する法律案についての岡野文部大臣趣旨説明     午後三時十九分開議
  2. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) これより会議を開きます。      ————◇—————  肥料価格値下げに関する緊急質問  (竹山祐太郎提出
  3. 山崎岩男

    山崎岩男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、竹山祐太郎提出肥料価格値下げに関する緊急質問許可せられんことを望みます。
  4. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山崎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  肥料価格値下げに関する緊急質問許可いたします。竹山祐太郎君。     〔竹山祐太郎登壇
  6. 竹山祐太郎

    竹山祐太郎君 私は、改進党を代表して、ただいま議題に供せられました肥料価格引下げに関しての緊急質問をいたさんとするものであります。  去る十二日、本議場におきまして、われわれの主張与党諸君も賛成をされまして、与党及び野党の一致をいたしました肥料価格安定に関する決議案が満場一致決定いたしました際に、通産大臣及び農林大臣は、すみやかにこの価格引下げ処置を講ずるという熱心な答弁をされておられますが、今日まで実はまだ決定を見ません。もはや春肥の必要を目の前に控えて、荏苒一万田日銀総裁に頼んだり、いろいろやつておられる御苦心はわかりますけれども、大臣みずから陣頭に立つての、この問題に対するもつと熱心な処理を望んで、緊急質問の提案を昨日いたしましたところ、今朝に至つて政府は最終的な決定を見たという情報を得ております。従つて、私の質問は、これの催促の意味もありましたが、今日決定をいたしました政府引下げに対する処置内容についての緊急質問に、幾分内容は変更をいたしました。  この引下げの問題の必要は、いまさら論ずるまでもありません。ただ、伝えられるところによりますと、農林大臣、あるいは直接でなかつたかもしれませんが、農村側の意向としては、硫安一俵に対して少くも百円の引下げは必要であるということが世間一般の通説であります。現に輸出価格との間において三百円の値開きがありますところからすれば、百円の引下げは何らふしぎではありません。しかも、先般の予算委員会等を通じても、通産大臣は、硫安のほんとうの生産費幾らであるかということの答弁ができない。その反対の想像をするならば、百円下げても、またあるいは、伝えられるところによれば、三百円下つた輸出価格でも、決して赤字ではない、出血輸出ではないということすら伝えられております。さような意味において、われわれは、政府努力いたしました最後決定を、この議場において、その理由とともに承りたい。  私の伝え聞くところによれば、三十五円引下げたという話も聞いておりますが、これでは、今現に取引をされておる価格より何も下つてはおりません。従つて、ただ、いわゆる最高価格を三十五円引下げたということで、下つたというふうな国民に対する一種の感じで、ごまかそうとするのであるならば、はなはだふまじめ千万であると私は思います。(拍手)現実の取引は、自然にほつておいても、どんどん価格引下りつつあります。その引下りつつある価格を、そのまま肥料屋の代表と話合いでもつてきめたということは、われわれはこの神聖な議場において決議案として要求をした趣旨ではありません。その点は、農村を代表しての廣川農林大臣の日ごろの政治的手腕をもつての御努力でありますから、大いなる期待を持つてつたわけでありまするが、今回の決定をいたしましたいきさつや、あるいはまた今後の処置等に対して、農林大臣のしつかりとした御見解を伺いたいと同時に、通産大臣に対しては、幾らを一体主張されておつたのか伺いたい。通産大臣肥料屋立場主張をされることは、私も別に苦情は言いません。しかしながら、一体そのコストもわからない硫安価格に対して、幾ら値下げを妥当と考えられたか。従つて、最終的に決定をされた価格に対して、通産大臣としてはいかなる考え方を持つておられるかを伺いたいのであります。  一体、この肥料の問題は、私はただ三十円か百円かというような値段の値切り方の問題でないと思います。今日、食糧情勢を考えるならば、数億円の食えない米を買つて来て、国民の批判を受けている。一方においては、戦前かつて輸入をしなかつたところの大麦を、五百万石近くも日本は買つて来ている。これは外国えさであります。それでもつて食糧の維持をしていると安心しておるが、国内においては、麦は昨年六万町歩、今年度はおそらく十万町歩に近い減反をするでありましよう。この食糧政策というものの矛盾を、廣川農林大臣はいかにお考えになつておられるか。国内でできる麦をつくらせないで、外国から家畜のえさを輸入して日本人に食わしておるという食糧政策で、日本の経済の自立ができるか。さような意味において、この麦の減反の唯一の理由は、肥料が高過ぎるということであります。農民は勘定に合わない麦はつくらない。そういうことを、一体廣川さんはどこまで御認識になつて、今度の肥料価格引下げ努力をされたか。これは単なる肥料屋との談合の程度の問題ではありません。総理大臣以下、現内閣が、食糧増産計画に真の熱意を持つならば、思い切つた肥料価格引下げをすることは当然であります。(拍手)それを、わずか数十円の肥料価格引下げでごまかし得ると考えておる政府及び与党諸君の反省を私は求めたいのであります。(拍手)今日はそんな段階ではありませんから、この問題に対する両大臣の、それぞれの立場に立つての、しつかりした所信を伺つておきたい。  同時に、通産大臣に伺つておきたいのは、この三十五円ばかりの肥料値下げをするために、いかなる条件を肥料屋に与えたか。伝えられるところによれば、肥料業者に対しては、金融その他あらゆる処置を講ずることが盛んに宣伝されておる。三十五円ばかり下げたところで、政府はそんな処置を必署するとは、常識的にもわれわれは考えられない。今までですら、日本肥料工業というものは、国家最高の保護を受けて来ておる。そういう肥料工業に対して、三十五円下げるために政府が百ぺんの叩頭をして肥料屋哀訴嘆願をしておる姿というものは、われわれには理解ができません。(拍手)どうして、もつとはつきりと肥料価格に対する決定的な政策を打出さないのか。しかも、今回決定をした肥料価格引下げは、何ら法的処置を伴わないものであつて肥料屋政府話合い程度のもの以上を出でないと思いますが、これに対して、はつきりした処置を講ずるのかどうかも、あわせて伺つておきたい。  従つて、この問題を通じて、政府与党諸君もあおせて、肥料問題は単なる肥料価格幾らという問題にあらずして、これを通じていかに食糧生産に対して今後処置して行かれるかという両大臣見解をあわせて伺いたいのが、私の緊急質問趣旨であります。(拍手)     〔国務大臣廣川弘禪君登壇
  7. 廣川弘禪

    国務大臣廣川弘禪君) 本院において決議をされました趣旨にのつとりまして、通産大臣と私が、この肥料値下げの問題に関しましては真剣に交渉をいたしたのであります。この両三日間、毎日会合をいたしまして、大体最高価格八百九十五円、中値八百六十円、下値八百二十五円という安定帯に下げたわけでございます。これは、ただいま竹山君もおつしやつておりましたが、御承知のように、まだ価格を自由にはずしておりますので、法的根拠のないことは御指摘通りでございます。しかし、法的根拠がございませんでも、春肥を前にいたしまして値を下げることは農民に対する務めでありまするので、極力ここまで持つて来たわけであります。この値を下げた根拠につきましては、法的基礎がないということは御承知通りであります。但し、われわれが肥料の問題を検討する場合に、生産コストをだれも外部からうかがい知ることができないのは、われわれといたしましても非常に遺憾でありまするので、少くとも肥料価格をわれわれが知り得る程度立法措置を講じたいと考えて、ただいま立案いたしておるところでございます。  なおまた、これに関連いたしまして、食糧の問題をお取上げになりましたが、この大麦等減反につきましては、これは御指摘の点もあるとは思いまするが、それよりも、統制時代に、適地適作を度外視いたしまして強制的な作付をいたしたがために、減反いたし、減産いたすことになつたのでございまするが、だんだんと転換いたしましたものが、一応これがおちついて参りまして、真に適地適作に向つて参ることと考えるのであります。  なおまた、食糧自給度に関しましては、わが党政府熱意がないかのごときお話でございましたが、わが党は、他党にも増して、食糧増産に関しては熱意を持つておるわけでございます。(拍手)なおまた、食糧自給の促進をするために立法措置を講じつつある次第でありまするので、他日案を付して御審議を願いたいと思う次第でございます。(拍手)     〔国務大臣小笠原九郎登壇
  8. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 通商産業省といたしましては、二月十二日の本院決議趣旨に基きまして、二月十六日の肥料対策委員会の勧告をも十分考慮し、とりあえず当面の春肥価格決定につきまして、再三引下げ方をあつせんいたした次第でございます。なお、農林大臣ともよく連絡をとりまして、三回にわたつて一万田、藤山両氏と会見し、ようやく今朝に至つてその妥結を見るに至つた次第であります。その数字は、ただいま農林大臣より説明があつた通りでございます。  なお、将来の肥料政策に関しましては、肥料対策委員会の意見をも考慮し、でき得るだけ本院決議趣旨に沿うべく、最善の努力をいたすつもりでございます。  なお、わが国の肥料工業の将来については、私どもは、その合理化近代化根本目標を、すみやかに西欧との競争にも打勝ち得る水準に達するよう、電源開発及び石炭鉱業合理化と相まちまして、肥料工業設備合理化を実現し、東南アジア市場を確保して、肥料工業輸出産業としても確立いたしまするとともに、あおせて国内にも代廉豊富な供給を確保せんとする次第であります。(拍手)      ————◇—————  府中火薬工場爆発に関する緊急質問中村高一君提出
  9. 山崎岩男

    山崎岩男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、中村高一君提出府中火薬工場爆発に関する緊急質問許可されんことを望みます。
  10. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山崎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  府中火薬工場爆発に関する緊急質問許可いたします。中村高一君。     〔中村高一君登壇
  12. 中村高一

    中村高一君 私は、去る二月十四日起りました東京都下府中町の火薬工場爆発事件につきまして、一つ人命尊重の建前から、もう一つは、最近軍工廠あるいは火薬廠等復活をするというような話でありまするので、将来再びかくのごとき惨事を繰返すことのないように、政府に対しまして緊急に質問をいたしたいのであります。  今回の爆発事故によりまして、まつたく一瞬のできごとでありましたが、従業員二十五名のうち、二十名即死、五名重傷付近住民三十一名が負傷し、家屋百三十余戸破壊されたのであります。死体のごときは、工場とともに付近に吹き飛ばされまして、まともに人間の形をとどめているものもなく、まことに無惨な状況でありまして、飛び散つておりまする衣類の一片によつてその死体を判断するというようなことでありまして、この点におきましては、原爆死以上だと思うのであります。今日までに火薬庫爆発をいたしましたのも相当あります。特に戦時中、群馬の岩鼻の火薬廠であるとか、大阪枚方軍工廠の大爆発の先例がありまするけれども、今度のように、二十名も一時に死ぬというようなことは、今までの火薬庫爆発にもなかつたのであります。しかも、今度のこの爆発を起しました工場では、保安隊用擬砲弾をつくつておりまして、これが爆発をいたしたのでありまするが、死亡をいたしました工員は、付近の主婦や若い女子工員が多数で、中には十七、八才で、まつた火薬についての経験もなく、火薬取扱いについての知識もないような臨時工が約半数を占めておるのであります。しかも、会社側の役員は一人も工場におらずに、だれも被害を受けておらぬのであります。この点については、まつたく無監督の状態であつたと言つてさしつかえないのであります。  この事故につきまして、私は政府質問いたしたいのでありまするが、その一つは、爆発原因は何であつたか。自然発火であるか、あるいは作業上の過失であるか。また次は、このような危険な作業を行う工場の構造、位置、設備並びに作業について、政府監督に大きな失態のあることは明らかでありまするが、爆発物を取扱う工場でありまする以上は、火薬庫設備のほかに、作業場との保安距離、あるいは付近住宅との距離などにつきましても十分考慮すべきものであるのに、火薬庫設備もまことに不完全であります。さらに、付近には密集をいたしました都営住宅がありまして、工場からわずかに二間ぐらいの道路を隔てて、火薬庫のあるところから建築物までわずかに二、三十メートルでありまして、これらも火薬類取締りの規則に違反をしておるのであります。  火薬類製造は、従来通産省が直接監督をいたしまして、煙火類だけは府県知事監督にまかせられておるのであります。今日では、全国に花火工場は四百もありますし、東京都内だけでも火薬庫は百三十一もありまして、火薬類取扱いをいたしまする者も多数あるのでありまするが、これを取締るところの東京都の係官はわずかに二人であります。わずかに二人くらいで、この多数の火薬工場監督できるものでは断じてないのであります。監督とはまつたく名のみでありまして、ほとんど形式だけであつたことが明らかになつたのであります。政府は、この点につきましては十分なる監督責任を認めなければならぬと思うのでありまするが、特に通産大臣は、今後火薬庫あるいは火薬工場監督について、いかなる処置をせられるか。昨年中に、火薬類事故は七十二件あり、死者も二十七人、負傷者九十一人でありまするが、この事件が起りましてから、通産省では火薬類取締り法規を改正しようとして準備をしておられるそうでありまするが、さような計画がありまするかどうか、お尋ねをいたしたいのであります。  次は、労働大臣に対しましてお尋ねをしておきたいのでありまするが、工員の大部分は未経験女子臨時工でありまするが、女子や未経験者は、法規の上から行きましても、危険な作業に従事させてはならぬことは明らかであります。しかるに、このような経験のない臨時女子を多数危険な作業に従事させておりましたことに対して、政府はどう考えるか。また、現在会社側との間におきまして、いまだに賠償問題について協議がととのつておらぬのでありまして、死亡いたしました従業員に対してはまことに気の毒でありまするが、労働者災害保険について政府は十分な処置をとられるかどうか。  最後に、保安大臣に対しましてお尋ねをいたしておきまするが、今度の爆発の直接の原因は、保安隊で使用する擬砲弾をつくつてつたことにあるのでありまするが、はたして保安隊では、本件のような町工場に、かくのごときものの注文を出したかどうか。その次は、これはうわさでありまするから、よくはわかりませんが、米軍発煙筒日本花火工場でつくつているというが、事実であるかどうか。次は、保安隊で使用しまするところの火薬類は、いかなる方法でこれから調達をするのか。現に旧陸海軍兵器工廠火薬廠が再び復活をするということでありまするけれども、これはどんな方法で運営するか。しかも旧火薬廠につきましては、たとえば大阪枚方のごときは、現在ではその付近にたくさん住宅がありまして、昭和二十年にはわずかに七百戸でありましたものが、今日では六千戸もできまして、その付近に二万四千人も人が住んでおるのでありまするが、はたしてこういう状況でそのまま火薬廠復活させていいかどうか、お尋ねをいたしたいのであります。  以上に関しまして、政府のそれぞれの御所見を承りたいと思うのであります。(拍手)     〔国務大臣小笠原九郎登壇
  13. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) 多摩火工株式会社府中工場爆発事故につきましては、まことに衷心より遺憾に存じまするとともに、不幸罹災された各位に対し深く御同情申し上げるものでございます。  本工場は、主として花火類製造することを目的として製造許可を受けておりましたが、本年一月二十六日、丸玉屋が落札いたしました保安隊発注擬砲音十三万発中七万発の下請を受け、事故発生当時は、この擬砲音製造及び始発筒収画作業行つてつたのであります。事故が起りましたのは、仰せのごとく二月十四日午前十時半ころで、煙火一時置場一棟作業所三棟が爆発し、これがため事務所一棟、物置一棟が焼失いたしました。この爆発によりまして、従業者二十五名中、二十名が死亡し、四名が負傷いたしました。なお工場外におきましても、ガラスの破片、打撲等により十九名が負傷いたしたような状況であります。家屋被害は、煙火一時置場一棟作業所三棟が爆砕し、事務所薬品倉庫が全焼し、煙火火薬庫一棟及び管理人住宅が破壊され、さらに工場周囲一般家屋等に対しまして、ガラス破壊等、損害を与えたのであります。  このような事故を起しました原因につきましては、通産省といたしましても、また東京労働基準監督局国家警察消防庁等と協力いたしまして調査中でございますが、現在のところ、お尋ねのありました自然爆発によるか、作業上の過失によるかは、目下責任者である社長及び工場責任者東京地検で取調べ中でありますので、なお明瞭を欠いております。  なお火薬類取締法との関係について申し上げますと、本工場は、一日五十キログラム以下の火薬製造する製造所であり、煙火製造する工場でありますので、火薬類取締法施行令第八条の規定により、東京都知事から製造許可を、また火薬庫の設置については、火薬類取締法第十二条の規定により、東京都知事許可を受けておりますので、これらについての法令違反はないと思われます。ただ、製造を行うにあたりまして、火薬類取締法第九条第二項の規定により通産省令で定めてある技術上の基準従つていたかどうかの点についてまだ判明を欠いておりますので、事故原因とともに調査中でございます。  このような事故発生に対する防止対策といたしましては、各都道府県に対し、火薬類製造業者取扱業者等関係法令を厳守せしめるよう指導監督をいたしまするとともに、火薬類取締法第三十五条の保安検査及び四十三条の立入り検査を極力励行し、もつて事故防止に努め、工場従業員に対し火薬類取締法第二十九条の保安教育を徹底せしめるよう指導するために、厳に通牒を出しておる次第でございます。  事故防止をはかるために法律改正をするかどうか、この点につきましては目下検討中でございますが、製造に関する点につきましては、現行法の厳重なる実施をいたしますれば、これで十分ではないかと実は考えておる次第でございます。     〔国務大臣木村篤太郎登壇
  14. 木村篤太郎

    国務大臣木村篤太郎君) お答えいたします。府中火薬工場爆発事件、まことに遺憾にたえません。遺族に対して、つつしんで私は弔意を表したいと思います。  ただいまの御質問は、保安庁では町工場にかような火薬類製造注文しておるかどうかということでありまするが、保安庁においては、断じてさようなことはありません。要するに、この注文先は、ことごとく火薬取締法による通産省許可を得、また作業の資格を有する会社競争入札でこれを請負わしておるのであります。本件においては、私の知るところにおいては、注文会社がかような事故を起したのではなく、その会社下請工場注文して、その下請工場において爆発したということであります。保安庁においては、何らの責任はないのであります。将来注文をするにあたりましても、今申し上げましたように、通産省許可を受ける火薬製造業者を指名して競争入札を行わしめるつもりであります。  次に、旧陸海軍火薬工廠を将来保安庁において復活する意思があるかどうか。さようなことは考えておりません。  次に、米軍火煙筒製造のことにつきましては、保安庁においては何ら関知するところはないのであります。(拍手)     〔政府委員福田一登壇
  15. 福田一

    政府委員福田一君) 労働大臣事故がございますので、私がかわつて説明を申し上げます。  労働省といたしましては、事故が起きますると同時に、労働基準局並びに立川労働基準監督署から係員を派遣いたしまして、事故原因並びに罹災者に対する補償の問題につきまして種々研究をいたしたのでありますが、実は俸給の額がはつきりいたしておりませんけれども、とりあえずその八割と認められる分を、十七日に、その額は二百六十八万三千八百七十二円でございますが、これだけはお支払いいたしました。また、これが確定をいたしますれば、さつそくこれを払うように手配をいたしておる次第であります。  次に、今回の爆発事件につきまして、未成年者が使用されておつたのではないかという御質問でございますが、ただいままでに調査いたしましたところでは、未成年者は使用されておりません。  次に、女子従業員の問題でございます。女子従業員の問題につきましては、基準法によりまして、肉体上、生理上からいろいろの制限がございます。この制限は、数十項目にわたつて、しさいに書いてあるのでございますが、今回の事件におきまして、女子従業員が従事をいたしておりましたのは火薬装填作業で、手先の仕事でございます。こういうようなことは、労働基準法においては、実は規定はいたされておりません。しかしながら、このような事件が起きましたことは、労働省といたしましてもまことに遺憾に存じておるのでありまして、私たちといたしましては、従来この労働安全運動ということに非常に力をいたしておりますが、今回の事件を契機といたしまして、さらに一層この労働安全運動に注意をいたしまして、そうして、未経験者がこういうような危険な仕事に従事する場合においては、特にそういうような指導をいたしまして——その指導は従来もいたしておるのでありますが、特に厳重に監督をいたすと同時に、一般の問題につきましても、この安全運動を特に強化いたしたいと考えておる次第であります。(拍手)      ————◇—————  ひん発する米軍暴行事件に関する緊急質問長谷川保提出
  16. 山崎岩男

    山崎岩男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、長谷川保提出、ひん発する米軍暴行事件に関する緊急質問許可されんことを望みます。
  17. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山崎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  ひん発する米軍暴行事件に関する緊急質問許可いたします。長谷川保君。     〔長谷川保登壇
  19. 長谷川保

    長谷川保君 私は、最近頻発いたしまする、外国軍人ことに米国兵によりまする犯罪につきまして、緊急質問をなさんとするものであります。  去る二月八日夜、沼津市の志下の沼津市警派出所前におきまして、三名の米国兵が一人の日本婦人を強姦せんといたしまする事件が起りました。首を絞められまするような女の悲鳴を聞きまして、石井巡査部長が寝巻のまま飛び出しまして、自分はポリス・マンだと叫びながら、これをとどめんといたしたのでありますが、反対に三名の米兵に袋だたきにあいまして、全治一箇月の重傷を負つたのであります。さらにまた、これをとどめんといたしました坪井巡査もまた胸部を蹴られまして、全治一週間の傷を負うたのであります。この三名の米兵は、さらに派出所に向いまして石をほうり込み、ガラスを破壊して退散いたしたのであります。  日本婦人が生命、身体の非常な危険にさらされていたのみならず、警察官自身がかくも生命の危険にさらされておりますのに、なぜ発砲しなかつたかという点を調査いたしたのでありますが、これは、昭和二十六年に、沼津市内におきまして、御殿場付近のキヤンプに駐屯しておりまする米国兵数十名が暴行をいたしまして、これに対しまして、警察が動員いたしまして、警官隊がこれと対蒔いたしまして、発砲騒ぎまで起つたのであります。このとき以来、かかる米兵の犯罪や暴行に対しましては、逮捕をしたり発砲をしたりするな、ただ監視せよと言われているというのであります。はたしてかくのごとくでありますならば、事はきおめて重大であります。  独立後の昭和二十七年五月から十二月までの入箇月間における外国軍隊要員の刑法犯罪の発生事件数は合計千八百七十八件、このうち、アメリカ合衆国軍人関係千六百十二件、英連邦軍人関係二百四十六件、その他二十件となつております。その内訳を調べてみますと、アメリカ軍人関係、殺人六、強盗百二十九、強姦二十二、暴行二百五十五、傷害二百入、窃盗二百三十七、その他となつております。英連邦軍人関係は、強盗十五、強姦九、窃盗五十九、暴行五十二、傷害三十二、その他となつております。かようなわけで、これを月平均にいたしますと二百三十五件、一日平均人件、こういうような実に凶悪な犯罪がなされておる。このほかにも泣寝入りになつておりますものがどれくらいあるか、こういうことを考えて参りますと、実に戦標すべきものがあります。これでは、日本を守るためだという日米安全保障条約が、事実におきましては、日本人の身体、生命、財産を侵害し、日本国の独立を脅かす日米不安全条約となつていると言わなければなりません。(拍手)まことに遺憾のきわみであります。  今回の沼津市の米兵暴行事件において、石川巡査部長の妻女は、ただちに沼津市署に電話連絡いたしましたので、本署から応援が急行し、その米兵の滞在しておると思われた静浦ホテルで責任者に面会を求めましたところ、責任者は不在だ、翌日になつて、犯人は必ず処罰するからとのことであつたというのでありまするが、私は、もし日米ところを異にいたしまして、かりに日本人が米国婦人や米憲兵に対してかくのごとく暴行を働き、しかも毎日繰返して平均八件、八箇月間に実に一千八百七十人件も凶悪な犯罪が行われるとすれば、事態は一体どんなになつておるでありましようか。とうてい、こんなことでは済みません。おそらく、米国側は、講和条約や安全保障条約を破棄いたしまして、日本を保障占領、ておるであろうと思うのであります。奴隷解放のリンカーンの国、人権を何よりもとうとしといたします、民主主義の守り本尊をもつてみずから任じておりまする米国は、みずから深く恥じて、再びかかる不祥事件の起らないよう、みずから進んで保障をなし、有効な対策を立つべきであります。もし万一にもそれが不可能ならば、米国側にその能力がないというならば、日本国を守るなどと大きなことを言わないで、全米国軍人はすみやかに旗を巻いてお帰りになるべきであります。(拍手)今朝の新聞紙の報ずるところによりますれば、韓国において一人の日本漁夫が射殺されたということをもつて政府当局は、それに対して厳重な抗議をし、かつ保障を要求しておるということであります。独立国として当然のことであります。  この際、私は政府当局にお伺いいたしたいのであります。日本政府は、今回の沼津事件に関して、米国側から通報を受けておられるかどうか。犯人の処罰はどうなつたのか、通報を受けておられるかどうか。また、これらに対し厳重な抗議をし、あるいは、再びかかる不祥事件の起らないように有効適切な保障を要求されたかどうか。また、今日までの同種事件に対しましても、そういう保障を要求されたことがあるかどうか。また、米国兵あるいは国連兵士のこの種凶悪な犯罪に対して、行政協定第十七条があるにもかかわらず、逮捕あるいは発砲を警察官に禁じておられたことがあるのかどうか。現在禁じておられるのかどうか。もし禁じていないとするならば、この種の不幸な事件発生の際、警察官が発砲して、不幸にいたしまして、これによつて外国兵を射殺するようなことが起ります場合に、その責任はどうなるか。二十万警察官のため、また国民全体に日本が真に独立しているのかどうかを明確にするために、この際、首相がおりませんから、官房長官、外務大臣及び法務大臣の明確な御答弁を要求する次第であります。(拍手)     〔国務大臣緒方竹虎君登壇
  20. 緒方竹虎

    国務大臣(緒方竹虎君) 長谷川君にお答えいたします。お述べになりました暴行事件は、まことに言語道断のことでありますが、お尋ねのようた訓令を政府が出した事実はございません。沼津において起りました暴行事件につきましては、即刻アメリカ側と連絡し、犯人が判明いたしましたので、アメリカ側の処置をまち、その処置についての通告を求めるつもりであります。かような米軍関係事件につきましては、行政協定に従い、米軍施設地域外では、従来極力逮捕して参りましたし、将来も逮捕に万全を期する所存でございます。     〔国務大臣岡崎勝男君登壇
  21. 岡崎勝男

    国務大臣(岡崎勝男君) ただいまの暴行事件につきましては、通報は受けております。ただいま厳重に調査中の由でありますので、その調査をまつて適当の措置を講じます。  また、駐留軍兵士の犯罪防止に関しましては、駐留軍当局の最も関心を払つておるところでありまして、日米間に随時協議をいたし、その防止に努力をいたしております。  さらにまた、ただいま官房長官の申されましたように、合衆国軍の構成員等の、施設または区域外における犯罪につきましては、既遂たると未遂たるとを問わず、日本国の官憲が逮捕するのは当然でありまして、これは行政協定第十七条の趣旨によつて励行いたしております。     〔政府委員押谷富三君登壇
  22. 押谷富三

    政府委員(押谷富三君) 長谷川君のお尋ねに、私よりお答えをいたします。ただいま官房長官からも、また外務大臣からもお答えになりましたことく、この種の犯罪が相当多く惹起されておりますことはまことに遺憾千万でありますが、これに対する日本の当局としての処置は、もちろんこれが施設外でなされる場合におきましては、日本の当局においてこれを逮捕して、アメリカ軍に引渡すことになつておりますので、今日まで、施設外の犯罪につきましては、極力これを厳重に逮捕いたして参つておるのであります。今後も、日本の官憲といたしまして、施設外における駐留軍人、軍属、その家族の犯罪に対しましては断固たる処置をとつて参るつもりでありまして、かようなことが再び起らないように努力するつもりであります。
  23. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 長谷川保君に簡潔に再質問を許します。     〔長谷川保登壇
  24. 長谷川保

    長谷川保君 外務大臣に対しまして、私は再質問をいたさんとするものであります。韓国に対しましては厳重なる抗議をする。これは、ただ一人殺された。それに対して保障を要求しておる。米国に対しましては、これほど頻繁に不幸なる事件が起つておりますのに、とれに対しましては抗議をしたかどうか、補償を要求したかどうかということを私は伺つておるのに、何らの返事がないというのはどういうことであるか。もう一度御答弁を願います。(拍手)     〔国務大臣岡崎勝男君登壇
  25. 岡崎勝男

    国務大臣(岡崎勝男君) アメリカの駐留軍の犯罪につきましては、行政協定においてその処分方法等を決定いたしております。そして、その協定の趣旨に基きまして、過去において、補償を求むべきものは補償を求め、賠償を要求するものは賠償を要求いたしております。今回の事件については、いまだ調査中であるということを申し上げておきます。調査が完了すれば当然必要な措置をとるということは、先ほど申した通りであります。調査が完了しないうちには、韓国に対しても、いずこの国に対しても、抗議はいたしません。(拍手)      ————◇—————  済州島沖における韓国官憲による日本漁民射殺事件に関する緊急質問大橋忠一提出
  26. 山崎岩男

    山崎岩男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、大橋忠一提出、済州島沖における韓国官憲による日本漁民射殺事件に関する緊急質問許可されんことを望みます。
  27. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山崎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  済州島沖における韓国官憲による日本漁民射殺事件に関する緊急質問許可いたします。大橋忠一君。     〔大橋忠一登壇
  29. 大橋忠一

    大橋忠一君 去る二月四日、韓国側によるわが第一大邦丸の漁撈長瀬戸重次郎氏を射殺いたしましたる事件は、その影響するところまことに重大でありまして、もしもこれを放置しておきますならば、韓国周辺のあの豊富なる漁場は、韓国のために奪取せられるおそれがあるのであります。従いまして、これは、ただ単に一人の日本人の漁夫が殺されたというような小さな問題ではないのであります。詳しいことは時間がないから説明いたしません。  外務省は、これに対して、韓国側と交渉を開始するということを言つておりますが、私の考えでは、こういう相手に対して口先でもつて交渉したところが、とうていらちの明くものじやないと思つておるのであります。そこで、私は当局に向つて、この際断固として経済的の報復を加えよということを要求しているのであります。年々韓国から日本に持つて来る水産物は、大体十億円内外になつているといわれておるのであります。その中には、日本の漁船から取上げましたところの魚も入りておる。日本から拿捕いたしました船で漁獲をした魚も入つておる。一体、そういうようなものを日本が買うということは、元来おかしいのであります。従いまして、当然もう少し早くこういうことをやらなくちやならぬのに、一向やつておらない。そのわけを聞いてみますと、通産省においてこれに反対しているというのであります。どういうわけで通産省が反対しているのか、通産大臣にひとつお伺いしたいのであります。  問題の李承晩ラインなんというものを、もし日本人が認めて、そこに出漁をしないということになつたならば、おそらく他の国々も、第二、第三の李承晩ラインというものをつくつて日本の公海漁業というものは滅亡に瀕するおそれがある。これは重大問題である。この重大問題を解決する手段として、日本の船から取上げたような魚の入つているものを韓国から輸入するのを禁止することがなぜ悪い。それを通産大臣お尋ねしたいのであります。  なお、韓国の魂胆は、この漁場を日本から取上げようというのである。年々約七十億円からの漁獲物を、日本の漁船だけでもとつておる。阪神方面の五割くらいの魚はここから来るという豊富な漁場、これを日本から奪取しようとしておる。こういう大きな問題を解決するために、なぜ韓国に対する経済的の報復ができないのか、その点をひとつお伺いしたいと私は思うのであります。  今回日本の船を拿捕いたしましたる韓国の第二昌運丸という船は、もともと福岡県の船であつて日本の船である。それを日本から取上げまして、今度はそれを拿捕用に向うで使用しているのである。かくのごとき暴挙にわれわれが屈従して、あつけらかんと見ておるということになれば、愛国心の高揚も、独立国の誇りもあつたものではないのであります。(拍手従つて、彼らは、この次には対馬をよこせと出るに相違いないと思う。われわれも、もういいくらかげんで敗戦の昏睡からさめて、腹帯を締め直して立ち上らなくちやならぬと思うのであります。韓国の公海に対するかくのごとき行動は、明白に海賊行為であります。この海賊行為に対して、日本の官憲は一つも保護を与えておらない。私は海上保安庁の主局に質問いたしますが、何のために監視船を出しておるのか。よろしく、向うの手繰船くらいがやつて来たら、これを撃破して、わが漁船を保護するのがあたりまえである。もし現在の船だけで足らぬというのならば、それをもう少し増強したらどうか、この点をお尋ねしたいと思うのであります。  また、わが保安庁は、最近アメリカからフリゲート艦を借りた。借りた以上は、ちつとこういうことで働かしたらどうかということを、私は保安庁長官にお尋ねしたいと思うのであります。私は、再軍備という問題については、これはなかなかむずかしい問題で、まだ結論が出ておりません。しかしながら、わが漁船が、かくのごとくひんぴんとして、隣邦の韓国、中共や台湾政府からひどい目にあうのを見るとき、やはりある程度の自衛力というものはぜひ持たなくちやならぬというように考えるようになつたのであります。(拍手)  アメリカは、防衛水域というものを、昨年の九月から韓国の周辺に設けたのであります。この問題につきまして、水産委員会で外務当局に質問いたしましたところが、防衛水域はできても、向うの指示に従つてさえおれば、決して操業にさしつかえないという説明であつたのであります。しかるに、最近現地のアメリカ海軍当局の言明によりますと、もう防衛水域内に入つてもらつちや困るということを言い出しておるのであります。大分外務省の説明と違つておるのであります。これについて、岡崎外務大臣はどうお考えでございますか。ただちにアメリカ側に折衝されて、向うの言い分をただして、やはり防衛水域の中でも操業のできるようにする必要があると思うのであります。  それから、最近新聞の報道によりますと、第一、第二の大邦丸が佐世保に護送されました後に、二日の間アメリカ軍艦のわきに横づけされて抑留をされておつた。そして、なかなかその船員が帰つて来ないので、われわれ困つたのでありますが、一体、日本を基地とするところのアメリカの軍艦が、日本の船を二日間もとめ置くということが、はたして法律上できるものでありますかどうか。国連軍をおそらく兼ねておるだろうと思いますが、国連軍がはたして日本の船をそういうように抑留することができるものでありましようか。この点を岡崎外務大臣に私は質問するのであります。  私は、かつて満州国におつた者でありますが、関東軍が、いろいろな、かつてな行動をやつた。それをわれわれが黙つて見ているうちに、満州国は遂に第二の朝鮮となつてしまつたのであります。従いまして、この日本の独立というものは、よほど神経質になつて擁護しないと、日本もそのうちに、知らぬ間に第二の朝鮮のようになつてしまうおそれがあるのであります。従いまして、こういう点は、外務省においてもよくよくお取調べになつて、そうして向うが悪かつたならば、断固として抗議せられんければいかぬと思うのでありますが、この点をどういうふうにお考えでありますか。  今や、九州から中国方面の漁民は、朝鮮近海の豊漁場におけるこの韓国側の暴行に対して非常に憤慨しておる。憤慨はしておるけれども、何ともできぬというので、それを押えておるのであります。しかし、もしわれわれがこれをほうつておいて、こういうような事件が繰返されますると、遂にその怒りというものが、もし日本における朝鮮人に向つて加えられるようなことになつたならば、この大事な日本と韓国の関係はどうなるでありましよう。私は憂慮にたえないのであります。  そこで、外務当局に私は希望を述べて質問を終りたいと思うのであります。本件は、むろん韓国がやつたことでありまするが、その背後にあるところのアメリカが大切であります、このアメリカに向つて、この際強く交渉をせぬことには解決しない。占領時代のような、へつぴり腰の通訳的な態度を続けておつては、アメリカさんとしても、たよりなく思うに相違ないと思うのであります。私は、よろしく東亜問題は日本がリードする、アメリカをひつぱるくらいの気魂をもつて、ある意味においてわが生命線にかかるような重大問題、この抜本的の解決に努力されんことを希望して質問を終りたいと思います。(拍手)     〔国務大臣小笠原九郎登壇
  30. 小笠原三九郎

    国務大臣小笠原九郎君) ただいま、大橋さんから、韓国から拿捕された日本漁船での輸入を通産省が認めておるのはけしからぬじやないかというお尋ねでございましたが、私も実はかような事実を初めてここで耳にいたすので、なおひとつよく調査してみます。     〔国務大臣木村篤太郎登壇
  31. 木村篤太郎

    国務大臣木村篤太郎君) お答えいたします。保安庁の警備隊は、海上保安庁では収拾できないような事態に対処することを建前といたしておるのであります。本件の事案につきましては、これを慎重に検討いたしまして、将来状況によりましては警備隊の派遣をも考慮したいと考えております。     〔国務大臣岡崎勝男君登壇
  32. 岡崎勝男

    国務大臣(岡崎勝男君) まず本件につきまして、日本側で報復措置のようなものを講ずる考えはないかというお話でありますが、ただいまのところ、かかる措置を講ずる意向を持つておりません。もつとも、本事件につきましては、韓国側はもちろんのこと、国連当局に対しましても、この上とも厳重取締るように依頼をいたしております。将来事態が急速に悪化したような場合には、もちろん必要と認める措置をとらざるを得ないでありましようけれども、ただいまのところ、私としては、この事件は日韓両国の将来の大きな友好関係樹立という問題の特に障害とならないようにいたしたい決心をいたしております。もとより、この事件につきましては、韓国側がその誤りを認めて適当の措置をとることを期待じておるのでありまして、かかる場合においては、この事件はこの事件として解決すべきものであると考えておるのであります。  なお防衛水域につきましては、作戦上その他必要がある場合は、日本漁船に対しましても、もちろん他の船につきましても同様でありますが、退去を求めることになつておりまして、われわれの方も、日本のみに差別待遇を与えないで、いずれの国の船に対しても同様の措置を講ずる場合においては、国連協力の建前から、これに同意することにいたしております。この事件につきましても、関係の漁船は、その前に防衛水域からの退去を求められておつたものと了解いたしております。なお、国連軍は、今回の場合には非常な努力を払いまして、韓国側から本件船舶の引渡しを求め得たのであります。なお、その船を日本側に引渡すことにつきましての遅延は、海軍の当局と関係者との間に、将来の問題等について懇談をまず行いたいというためであつたと了解いたしております。(拍手)      ————◇—————  第一 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法案野原正勝君外九十九名提出
  33. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 日程第一、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員会理事青木正君。     〔青木正君登壇
  34. 青木正

    ○青木正君 ただいま議題と相なりました、野原正勝君外九十九名提出海岸砂地地帯農業振興臨時措置法案につきまして、農林委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告いたします。  わが国の海岸線は、その長さ約四百万キロに及び、その間随所に海岸砂地地帯がありまして、その面積は十五万余町歩に達するものと推定されております。これら海岸砂地地帯は、海岸防災林を造成して潮風を防ぎ、また灌漑等を行つて早害の防止をいたしますれば、りつぱな砂耕地として、食糧増産の上にも、またその地帯の農業経営の安定の上にも貢献すること多大なものがあります。現在、十五万町歩のうち、約四万町歩に海岸防災林が植林せられ、約五万余町歩が一応砂耕地として利用されておりますが、残りの五万六千町歩に及ぶ広大な面積は、依然不毛のまま放任されているのであります。耕地僅少のわが国として、利用可能な土地は最高限に開発せねばならぬことはもちろんでありまして、すみやかにこれら不毛の海岸砂地地帯の開発をはかり、また既開発の砂耕地についても、その開発の不完全なものは、防災林の造成、灌漑施設の増強等を行い、農業生産力の向上を期さねばならぬことは、もとより当然のことであります。さらに、終戦以来農村人口は年々増加いたし、いわゆる二、三男問題も深刻化しておりますので、これら潜在的過剰人口に対し就労の機会を与えるためにも、海岸砂地地帯の開発が強く要望されているのであります。かような現下の要請にこたえる目的をもつて、ここに本法案が提案されたのであります。  次に、本法案の内容につきまして要点を簡略に申し上げますと、海岸砂地地帯の指定、農業振興計画の樹立、海岸砂地地帯農業振興対策審議会の設置等につきましては、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等、既往の特殊法を参酌いたし、大略同じ規定をいたしております。また、災害防止のための海岸防災林の造成、畑地灌漑等の土地改良事業と営農改善の基幹施設とを総合的、重点的に実施することといたし、これがため国は財政の許す範囲内において援助を与え、また必要なる資金の融通を行うこと等を規定しているのであります。  本法案は、去る十二月二十四日、本農林委員会に付託と相なり、同日、提案者を代表して野原委員から礎案理由説明があり、次いで本年二月四日、五日及び十八日の三日間にわたり質疑を行いましたが、本法案は砂防法並びに海岸保全事業と競合することも考えられますので一特に建設省当局にも出席を求め、この点に関しましても種々質問をいたしましたところ、農林、建設両省で十分協議をいたし、なおそれでも問題の残る場合は、海岸砂地地帯農業振興対策審議会を通じて協議を遂げるようにいたしたい旨の答弁でありました。なお、質疑の詳細につきましては速記録についてごらんをいただきたいと存じます。  質疑を終了後、討論を省略、採決いたしましたるところ、全会一致をもつて原案の通り可決いたした次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  35. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  37. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 日程第二、輸出品取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。通商産業委員会理事高木吉之助君。     〔高木吉之助君登壇
  38. 高木吉之助

    ○高木吉之助君 ただいま議題となりました輸出品取締法の一部を改正する法律案について、当委員会における審議め経過並びに結果を概要御報告申し上げます。  申し上げるまでもなく、この制度は終戦後民主化の一環として発足したものでありまして、本法制定以来今日まで二回にわたり改正を加えて参つているのであります。しかしながら、わが国貿易の最近の実情にかんがみまして、必ずしも適合したものとは言いがたく、特に最近における本邦輸出品に対する海外の批判、すなわち輸出クレームの半分は品質不良によるものでありますが、これを省みますれば、すみやかに現行法の一部に所要の改正を加えて検査制度を確立し、今後ますます競争の熾烈化を予想せられます国際市場裡におきまして、輸出貿易の飛躍的振興をはかる一助といたしたいというのであります。  次に改正案の要点を申し上げますと、第一点として、現在最低標準を定める品目を指定いたしますには、保健、衛生、安全、純度または機能のみの観点から行つておりますが、この指定条件を品質という包括的観点に改め、検査を必要とする輸出品に対しては、すべて品質の面から輸出の最低線をしき、粗悪品の輸出を防止し縛ることといたしたことであります。  第二点は、仕向地別に異なる最低標準または包装条件を定めることができるようにいたしたことであります。  第三の点といたしましては、輸出品に特例を設け、外国公館が送付する貨物、引越荷物等は本法適用除外といたしたことであります。また風水害等に遭遇した特定の地域における難民救済用等に充てられる貨物、その他輸出品の声価を害するおそれがないと認められるものは、主務大臣許可により、本法による表示を行わず輸出し得ることといたしたことであります。  第四といたしましては、既存の被登録者の登録基準の改め、その質的向上をはかるため、検査設備検査人の知識経験のほか、新たに検査人及び事業所の数々定め、被登録者の営む兼業の制限、人的構成の規正を通じて公正な検査を行い得る者を登録するよう配慮し、かつ被登録者の数もある程度制限して、検査の無用な競争を避けることとし、被登録者の公共的性格を強化し、民間検査機関としての地位を確立しようとするものであります。それがため、被登録者の業務規程を認可制といたし、業務の休止または廃止については一々主務大臣許可を要することとし、被登録者の監督を強化いたしたことであります。  第五には、被登録者のする処分に対しまして、不服のある者にも聴聞会開催の請求に応ずる道を開いたことであります。  以上が本改正案の改正趣旨並びに改正の要点であります。  本改正案は、二月九日当委員会に付託せられ、十日、政府委員より提案理由説明を聴取いたしたのであります。越えて十二日質疑に入り、引続き十二日、十六日、十人目と四日間にわたり、当委員会委員と政府委員との間に熱心な質疑応答がかおされたのであります。その内容の詳細は会議録を御参照願うことといたします。  十八日質疑を打切り、二十日討論に付しましたところ、自由党高木吉之助君、改進党生悦住貞太郎君、社会党今澄勇君、永井勝次郎君より賛成並びに条件付賛成の意見が開陳せられたのであります。討論終了後、ただちに採決に入りましたところ、全会一致をもちまして可決せられた次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  39. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  41. 山崎岩男

    山崎岩男君 この際内閣から提出された義務教育学校職員法案及び義務教育学校職員法施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案についての趣旨説明を聴取するの動議提出いたします。
  42. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山崎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。  義務教育学校職員法案及び義務教育学校職員法施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案の趣旨説明を求めます。文部大臣岡野清豪君。     〔国務大臣岡野清豪君登壇
  44. 岡野清豪

    国務大臣(岡野清豪君) 今回政府から提出いたしました雑務教育学校職員法案について御説明申し上げます。  戦後、もが国の教育制度が、新憲法にらたおれている民主主義の基本理念に立つて、教育の機会均等とその水準の維持向上とをはかるため、諸種の改革を経て来たことは、すでに御承知通りであります。いわゆる六・三・三・四の新学制の実施や、教育委員会の設置を初め教科内容の諸改革等は、いずれも民主主義の基本理念と、教育の機会均等、その水準の維持向上とを目的として、漸次その成果を収めて参つたのであります。しかしながら、これらの諸施策は、短かい期間に早急に行われましたがゆえに、その是正を必要とする事項もありますことは、また申すまでもないところであります。  政府は、目下それらの事項について再検討を加え、真に独立後の国情にふさわしい制度を確立いたし、その面に向つて努力を重ねておるのでありますが、何と申しましても、義務教育は国家として最も意を注ぐべき国民の基礎教育であり、これが振興をはかりますことは、わが国文教の基本でありますがゆえに、この義務教育についての必要な改正をまず第一に取上げようといたしておるのであります。この法案を提出いたしましたゆえんもまたそれにほかなりません。すなわち、この法案は、義務教育に対する国の責任を明らかにし、義務教育に従事する教職員を国家公務員とするとともに、あわせてその教職員の給与を直接国が負担支給し、もつて義務教育の水準の維持向上をはかることを目的とするものであります。  御承知のごとく、義務教育に従事する教職員の給与は、現在都道府県の負担とされております。昭和十五年以前には市町村の負担とされていたのでありますが、市町村財政の窮乏により、昭和十五年都道府県の負担と切りかえられて以来、現在に及んでいるものであります。しかしながら、この教職員の給与費は相当な金額に上るものでありまして、地方公共団体にのみその負担をゆだねることは困難であると考えるのであります。現に、昭和の当初以来、国は実質的にその給与費の半額程度の金額を負担し、昭和十五年給与費の負担が市町村から都道府県に切りかえられた後も、国がその二分の一を負担するという制度がとられて来たのであります。ところが、右の義務教育費国庫負担金は、シヤウプ勧告に基く地方財政平衡交付金制度の実施により、昭和二十五年度以来地方財政平衡交付金に吸収せられ、その結果、教職員の給与費は都道府県の一般財源によつてまかなうようにされたのであります。この給与費は、義務教育の進展に伴つて逐年増大し、実に都道府県の一般財源中、ほぼその半ばを占むるに至つております。このため、財政的に恵まれない府県にあつては、給与費がその財政を圧迫するところ大であり、ひいては国家的事業たる義務教育の機会均等、その水準の維持向上という、義務教育の基本的要請の実現にさえ支障を来すのではないかと憂慮されるに至つたものであります。  昨年、国民多数の御支援を得て、教職員給与費の半額を国が負担するという義務教育費国庫負担法が制定されましたのも、かかる実情を考慮したものと考えるのでありますが、今回、政府は、義務教育に従事する教職員給与費についてのかかる経緯にかんがみ、さらに一歩を進めて、その教職員を国家公務員とし、その給与の全額を国が直接負担し、支給することといたしたのであります。ただ、何分にも、千百余億円に上る給与費を都道府県の負担から国の負担に切りかえますことは、国及び地方の税財政制度に影響するところ大であり、その調整に若干の時間を必要といたしますので、とりあえず、昭和二十八年度は、従来通り都道府県が負担支給するものとし、国は一定額の義務教育費国庫負担金を都道府県に対して交付することといたしたのであります。なお、その際、地方財政平衡交付金制度との関係上、基準財政収入額が基準財政需要額を越える富裕都道府県に対しては一定の調整を加えて、国、地方を通じての財政にむだの起らないよう措置することといたした次第であります。  次に、この法案は、義務教育に従事する教職員の身分を国家公務員に切りかえようとするものであります。さきにも申し述べましたことく、義務教育は国民の基礎教育であり、国家的事業として営まれているものであります。現実に、個々の学校は市町村が設置経営に当つているのでありますが、しかし、義務教育そのものは、あくまでも最終的には国の責任において行おるべき国家的事業であることは、わが国の学制制定以来の一貫してかわらざるところと考えるのであります。今回義務教育学校教職員を国家公務員にいたしたいと考えますのは、義務教育に対し、国の有する右の責任にかんがみ、その教育に従事する教職員を国家公務員といたすべきであると考えたからであります。義務教育は、まさに国と地方公共団体とが相提携してその振興に尽力すべきものと考えるのでありますが、その際、国は、義務教育の機会均等と、その水準の維持向上という義務教育の基本的事項を確保し、市町村には個々の学校の具体的経営を託することが望ましいあり方であると存ずるのであります。かかる観点から、義務教育の教育活動に従事する教職員の身分を国家公務員とし、一方その給与を国が負担して、義務教育に対する国の責任を明確にしようといたす次第であります。  以上、この法案の提案理由とその趣旨を御説明いたしました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願い申し上げます。(拍手)  ただいま義務教育学校職員法案の提案理由とその趣旨を御説明申し上げたのでございますが、同法案によつて、義務教育学校職員の身分を国家公務員とし、その諸給与を国が負担支給いたしますことは諸種の法律に関連するところ多く、それら関係法規との調整をはかる必要がございますので、ここに所要の規定をとりまとめて法律案提出いたした次第であります。  この法律は、右の趣旨にかんがみ、ほとんど関連規定との技術的な調整、整理にとどまるので、その詳細については説明を省略させていただきたいと存じますが、ただ恩給法に関する部分につきましては、実質的な内容を有するところがございますので、以下その要点を御説明申し上げます。  義務教育学校職員を国家公務員にいたすにあたり、これらの職員を現行恩給法上いがに取扱うかにつきましては、諸種の方法があろうかと存じます。政府といたしましては、今回次のような観点に立つて、現在恩給法の適用なき助教諭等について、その勤続期間の二分の一を恩給法上文官に準じて扱う等の措置をとることといたしたのであります。すなわち、現在義務教育学校職員のうちには、昭和二十四年一月以前からの在職者、すなわち現に恩給法の準用を受けておる職員が相当数含まれております。これらの職員が現に有する恩給法上の地位は、これをできるだけ尊重することが望ましいと考えられますし、また現に恩給法の準用のない職員もひとしく国家公務員となります以上は、その準用を受けていた職員と取扱いを異にすべきではないと考えるからであります。義務教育学校職員に関する恩給の取扱いを、かくのごとく助教諭等を恩給法上の文官に準するものとしての取扱いを認め、それらの職員の身分と地位の安定に資するところ大であろうと期するものであります。  以上、簡単でございますが、この法案の提案理由と、その内容の概要を御説明申し上げました。何とぞ義務教育学校職員法案とあわせて、慎重御審議の上、すみやかに御賛同賜わらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  45. 山崎岩男

    山崎岩男君 内閣提出義務教育学校職員法案外一件の趣旨説明に対する質疑は延期し、明後二十三日定刻より本会議を開きこれを行うこととし、本日はこれにて散会せられんことを望みます。
  46. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山崎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時四十九分散会