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1952-12-09 第15回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年十二月九日(火曜日)
議事日程
第十号 午後一時
開議
第一
裁判官訴追委員辞任
の件 第二
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
の
選挙
第三
国土総合開発審議会委員
の
選挙
第四
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
(
内閣提出
) 第六
昭和
二十六年度
昭和
二十七年度
衆議院予備金支出
の件(
承諾
を求めるの件) ————————————— ●本日の
会議
に付した
事件
戦争犯罪
による
受刑者
の
釈放等
に関する
決議案
(
田子一民
君外五十八名
提出
)
日程
第一
裁判官訴追委員辞任
の件
裁判官訴追委員
の
補欠選挙
日程
第二
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
の
選挙
日程
第三
国土総合開発審議会委員
の
選挙
日程
第四
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
(
内閣提出
)
日程
第六
昭和
二十六年度
昭和
二十七年度
衆議院予備金支出
の件(
承諾
を求めるの件) 午後一時四十七分
開議
大野伴睦
1
○
議長
(
大野伴睦
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
戦争犯罪
による
受刑者
の
釈放等
に関する
決議案
(
田子一民
君外五十八名
提出
)(
委員会審査省略要求事件
)
久野忠治
2
○
久野忠治
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
田子一民
君外五十八名
提出
、
戦争犯罪
による
受刑者
の
釈放等
に関する
決議案
は、
提出者
の
要求
の
通り委員会
の
審査
を省略してこの際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
大野伴睦
3
○
議長
(
大野伴睦
君)
久野
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
4
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
戦争犯罪
による
受刑者
の
釈放等
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
田子一民
君。 〔
田子一民
君
登壇
〕
田子一民
5
○
田子一民
君 ただいま
議題
となりました、
自由党
、改進党、両
社会党
、
無所属倶楽部
の
共同提案
にかかる
戦争犯罪
による
受刑者
の
釈放等
に関する
決議案
、右につきまして
提案
の
趣旨弁明
をいたしたいと存じます。 まず
決議案
の案文を朗読いたします。
戦争犯罪
による
受刑者
の
釈放等
に関する
決議
独立
後すでに半歳、しかも
戦争
による
受刑者
として内外に
拘禁
中の者はなお
相当
の数に上り、
国民
の
感情
に堪え難いものがあり、
国際友好
の上より遺憾とするところである。 よ
つて衆議院
は、
国民
の
期待
に副い
家族縁者
の
悲願
を察し、フイリツピンにおいて
死刑
の
宣告
を受けた者の
助命
、同国及び
オーストラリア等海外
において
拘禁
中の者の
内地送還
について
関係国
の諒解を得るとともに、
内地
において
拘禁
中の者の
赦免
、
減刑
及び仮
出獄
の実施を促進するため、まず
B級
及び
C級
の
戦争犯罪
による
受刑者
に関し
政府
の適切且つ急速な措置を
要望
する。 右
決議
する。
わが国
は、
平和条約
の締結によ
つて独立国
とな
つて
、すでに半歳以上をけみしておるのであります。
国民
の大多数は、
独立
の
喜び
の中に、
新生日本
の再建に努力しております。この際、このとき、この
喜び
をともにわかつことができず、
戦争犯罪者
として、あるいは
内地
に、あるいは
外地
に、プリズンに、また
拘置所
に、希望なく日を送
つて
おりますることは、
ひとり国民感情
において忍び得ざるのみならず、またさらに
国際友好
上きわめて遺憾に存ずるところであります。(
拍手
)もとより、
講和発効
後、
関係国
の理解により、
中国関係戦犯者
九十一名の
釈放
、
米国関係
十一名の仮出所、また近くは、
インド
、
中国
におきましては、
戦犯者
のある部分につき
釈放
に同意したとのことでありまして、ここに
諸君
とともに、これらの国に対しましては感謝の意を表するものであります。さりながら、ひるがえ
つて
他面を見ますれば、今も
つて
海外
におきましては、
死刑
の
宣告
を受けておりまする者五十九名を含む三百八名、これに
内地在所者
を加えますれば、千百三十名になんなんとする多数の
人々
は、いまなお
獄窓
に坤吟しつつあるのであります。実に私
ども
の黙視し得ざる点でございます。 そもそも
戦犯
による
受刑者
と申しまするものは、旧時代における
戦争
によ
つて
生じた
犠牲者
なのであります。これらの
人々
は、和解と
信頼
による
平和条約
の
発効
の後におきましては当然
赦免
せらるべきことを
期待
し、あきらめの
態度
を定め、従順かつまじめに
服役
を続けて来ておるのであります。しかるに、
条約発効
後すでに半歳以上をけみしましても、荏苒
期待
に反して、そのことなきことは、私
ども
の遺憾禁じ得ざるところであり、
関係者
の
失望
と焦燥とは察するに余りある次第でございます。いわんや、その
家族
、
縁者
の
物心
両界にわたる苦痛は惨たるものあり、
生活
の
窮乏者
さえ多いのであります。これらの
人々
は、戦後七年間はもとより、また
戦時
中より通算しますれば実に十数年の長きにわた
つて
家庭
の支柱を奪われ、しかも今日までよく耐え、よく忍んで来ました
ゆえん
のものは、一に
講和条約
が
発効
をしたならばとの
期待
を持
つた
ためなのであります。しかるに、
事期待
に反し、その
落胆
、焦心は
同情
にたえざるところであります。さらに
一般国民
は、
戦争
の
犠牲
を
戦犯者
と称せらるる
人々
のみに負わすべきでなく、
一般国民
もともにその責めに任ずべきものであるとなし、
戦犯者
の
助命
、帰還、
釈放
の
嘆願署名運動
を街頭に展開いたしましたことは、これ
国民感情
の現われと見るべきものでございます。 およそ
戦争犯罪
の
処罰
につきましては、
極東国際軍事裁判所インド代表パール判事
によりまして有力な
反対
がなされ、また
東京裁判
の
弁護人全員
の名におきまして
マツカーサー元帥
に対し
提出
いたしました覚書を見ますれば、
裁判
は不公正である、その
裁判
は
証拠
に基かない、
有罪
は容疑の余地があるという以上には立証されなか
つた
とあります。
東京裁判
の
判定
は、現在あるがままでありましたならば、何らの善も生まず、かえ
つて
悪に悪を重ねるだけであると結論づけておりますことは、
諸君
のすでに御
承知
の
通り
であります。また
外地
における
裁判
について申し上げましても、
裁判手続
において十分な
弁護権
を行使し得なか
つた
関係
もあり、また
戦争
当初と
事件審判
との間には幾多の時を費しまして、あるいは
人違い
、あるいは
本人
の全然関知しなか
つた
事件
もあると聞いておるのであります。
英国
の
ハンキー卿
は、その著書において、この
釈放
につき一言触れておりますが、その中に、
英米両国
は
大赦
の日を協定し、一切の
戦争犯罪者
を
赦免
すべきである、かくして
戦争裁判
の失敗は永久にぬぐい去られるとき、ここに初めて平和に向
つて
の決定的な一歩となるであろうと申しておるのであります。かかる
意見
は、今日における
世界
の
良識
であると申しても
過言
ではないと存じます。(
拍手
) かくして、
戦争犯罪者
の
釈放
は、ひとり全
国民大
多数の
要望
であるばかりでなく、
世界
の
良識
の命ずるところであると存じます。もしそれ事態がいたずらに現状のままに推移いたしましたならば、
処罰
の実質は
戦勝者
の
戦敗者
に対する憎悪と復讐の念を満足する以外の何ものでもないとの非難を免れがたいのではないかと深く憂うるものであります。(
拍手
) 今や、
わが国
は、
世界平和確立
に鋭意努力しております。
政府
は、
関係諸国
に対し、まず
B級
及び
C級
を手始めとして、一日も早く全部の
赦免
、
減刑
、仮
出獄
の処置に出るよう、迅速にして適切な
方途
を講じ、一は
国民感情
の満足を求め、
家族縁者
の
悲願
にこたえ、一は
国際友好
の上に遺憾なからしめるよう、強く
要望
してやみません。 はなはだ
言葉足らず
、意を尽しませんが、これ
本案
を
提出
する
ゆえん
でございます。何とぞ満堂の
諸君
の御
賛成
を仰ぎたいと存じます。(
拍手
)
大野伴睦
6
○
議長
(
大野伴睦
君) これより
討論
に入ります。
館俊三
君。 〔
館俊三
君
登壇
〕
館俊三
7
○
館俊三
君 ただいま
議題
になりました
戦争犯罪
による
受刑者
の
釈放等
に関する
決議案
に対し、私は
労働者農民党
を代表して
反対
をするものであります。 周知のように、
戦争犯罪人
を断罪した
極東裁判
は、ポツダム宣言受諾によ
つて
なされたものであります。B、
C級等下級戦犯者
の
釈放等
は、
従つてポツダム宣言
にのつとる中
ソ両国
を含む
全面講和
の早期締結によ
つて
初めて可能なものであります。本
決議案
は、この点を全く無視したものであります。 本
決議案
の真のねらいは、第一に、これによ
つてサンフランシスコ
の
単独講和
の既成事実化を推し進め、これを合理化することであり、第二にB、
C級等下級戦犯者
を
釈放
した上、これらの
人々自身
の意に反して、これを
軍国主義
と再
軍備
のための
宣伝
と組織に利用せんとするものであり、第三には、
A級戦犯
の
全面釈放
のための伏線であり布告であると私は断ずる。(発言する者あり)このことは、今日
戦争反対
、再
軍備反対
を叫ぶ熱心な多数の
平和愛好者
、
平和運動者
が
全国各地
で不当にも逮捕され、投獄されていることによ
つて
も、おのずから明らかであります。わが党は、これらの
平和運動者
の
即時全面釈放
と、それらの
人々
に対する
国家
の正当な補償を
要求
するものである。
政府
はまた、さきに広汎な
追放解除
を強引に行い、かの
侵略戦争
に対する
積極的協力者
の多数に自由を与えたのである。これらの多くは、今日、政界、財界、
文化界
において、再びわが
日本
を
戦争
に追いやるために活躍しつつあります。(
拍手
)第四次
吉田内閣自身
何をや
つて
おるか。
緒方官房長官
と
向井大蔵大臣
のごとく、
追放者
であり、
戦争協力者
を
有力閣僚
としているではないか。のみならず、
自由党
、改進党を問わず、今日この
種戦争協力者
が、
民主主義
の仮面をかぶ
つて
、各政党、各団体内に活発に動いておる。このような
状態
のもとで本
決議案
が出されているのであります。
吉田自由党政府
の再
軍備
、
戦争政策
に断固
反対
している
労働者農民党
は、いまなお
獄窓
にある
人々
には真にお気の毒ではありますが、これらの
人々
の
釈放
がかくのごとき意図のもとに行われるに
至つて
は、欺瞞に満ちた本
決議案
であると私は解釈して、強く
反対
するものである。(
拍手
)
大野伴睦
8
○
議長
(
大野伴睦
君)
山下春江
君。 〔
山下春江
君
登壇
〕
山下春江
9
○
山下春江
君 私は、改進党を代表いたしまして、ただいま上程されました
戦争犯罪
による
受刑者
の
釈放等
に関する
決議案
に対しまして
賛成
の
意見
を申し述べたいと存じます。(
拍手
) 先ほど
趣旨弁明
の
言葉
の中にもございました
通り
、か
つて
の
極東裁判
の
判事
であり、しかも
日本
の
無罪
を主張いたしました
インド
の
パール博士
は、去る十一月十一日に、
巣鴨
の
拘置所
において、
戦犯
に対して、あくまでも
正義
を主張してやまない
人間
の
真実
の叫びとして、
大要左
のような
あいさつ
をされたのであります。「すべて、
裁判官
の真諦は、
人間
の心の中に法の公正さに対する
信頼感
をもたらすことにある。その
意味
で、今次
戦争最大
の損失、
最大
の災害は、
法的正義
に対する
信頼感
の破壊にあ
つた
。
法律家
の中には、
連合国
のつく
つた法
は、
敗者
である
皆さん
のみを
対象
としたものであ
つて
、彼ら
自身
もしくは
一般人類
に適用されないものであるということを告白している。もしそれが
真実
ならば、そこに生れたものは
法律
ではなく、そこに成り立
つた
ものは
正義
ではない。ここにおられる
皆さん
は可能なる最悪の不公正の
犠牲者
である。
英国
において
上層部
の間に論争が行われている。そのうちのある者は、
戦犯條例
によ
つて
定められた法は、
ドイツ人
を、あるいは
日本
人を
対象
とした法であ
つて
、
一般社会
に適用されるべきものでないことを認めている。
連合国
は一体どこから
権利
を得てこれらの
法律
をつくり、それを適用し、それによ
つて判決
を下し得たのであろうか。」という
あいさつ
をされておるのであります。 占領中、
戦犯裁判
の実相は、ことさらに隠蔽されましてその真相を報道したり、あるいはこれを
批判
することは、かたく禁ぜられて参りました。当時報道されましたものは、
裁判
がいかに公平に行われ、
戦争犯罪者
はいかに
正義人道
に反した
不運残虐
の徒であり、
正義人道
の敵として憎むべきものであるかという、一方的の
宣伝
のみでございました。また
外地
におきまする
戦犯裁判
の模様などは、ほとんど
内地
には伝えられておりませんでした。
国民
の
敗戦
による
虚脱状態
に乗じまして、その
宣伝
は巧妙をきわめたものでありまして、今でも一部
国民
の中には、その
宣伝
から抜け切れないで、何だか
戦犯者
に対して割切れない気持を抱いている者が決して少くないのであります。
戦犯裁判
は、
正義
と
人道
の名において、今回初めて行われたものであります。しかもそれは、
勝つた者
が負けた者をさばくという一方的な
裁判
として行われたのであります。(
拍手
)
戦犯裁判
の従来の
国際法
の諸原則に反して、しかも
フランス革命
以来
人権保障
の
根本的要件
であり、現在
文明諸国
の
基本的刑法原理
である
罪刑法定主義
を無視いたしまして、
犯罪
を事後において
規定
し、その上、勝者が
敗者
に対して一方的にこれを
裁判
したということは、たといそれが公正なる
裁判
であ
つた
といたしましても、それは
文明
の逆転であり、
法律
の
権威
を失墜せしめた、ぬぐうべからざる
文明
の汚辱であると申さなければならないのであります。(
拍手
) その一、二の例をあげますと、
事件
の内容で、
有罪項目
が自分の
行為
ではなく、ま
つた
く虚構であ
つた
か、あるいは捏造された者、
人違い
であ
つた者
、あるいは部下または上官の
行為
の
責任
をとらされた者などが非常に多く、さらにまた、
事件発生
の部隊または地域にたまたまお
つた
というとによ
つて
添えを
食つた者
、さらにはなはだしきは、
日本
人なるがゆえに、他に何らの
理由
もなく
処罰
された者などがあるありさまでありまして、自己の
行為
と多少のつながりがあるといたしましても、著しく事実を誇張し、またはゆがめられたものが圧倒的に多か
つた
のであります。また、
裁判
の審理が一方的で、
公判廷
において
被告
に十分の陳述を許されず、
証拠
も
物的証拠
はなく、ほとんどが
人的証拠
、すなわち
証人
の
証言
によるものでありましたが、その
証人
も多くは
公判廷
に出席せず、検事のつく
つた宣誓口述書
を単に読み上げるものが多か
つた
ようでございます。それは、もし
証人
を出席させますと、
被告人
と対決することにより、
証人
の偽
つた証言
が暴露されることをおそれたからでございましよう。 このようなさばきを受けまして、今
巣鴨
にいる大多数の者は、長らく異境にあ
つて戦争
に従事し、
終戦
とともに引続き
戦争犯罪者
として逮捕、
裁判
に付せられた者で、
終戦
後八年を経過いたしました現在、
家庭
を離れてすでに平均十年にな
つて
おり、十五年から、はなはだしきは二十余年に及ぶ者もいるありさまでございます。
戦時
中は、いまだ
留守家族
は、
国家
、
国民
のあたたたかい庇護を受けて、ただ別離の
悲しみ
のみでございましたが、
終戦
後は、
一家
の大黒柱を奪われたまま、怒濤のごとき
社会
的、
経済的混乱
のま
つた
だ中に投げ出され、一顧だに与えられなか
つた
のみならず、忌まわしい
戦犯者
の
家族
として、
一般国民
以上に深刻な精神的な苦悩を負わされて参りました。
留守家族
が経済的に
困窮
して
生活
にあえぎ、また種々の不幸を人一倍味わわされたことは、
想像
にかたくないのでございます。
講和発効
にあた
つて
、
国内
の
裁判
を受けて入獄いたしております者は、
大赦
によ
つて
その罪を軽減されたにもかかわらず、たとい
国内法
による
裁判
ではないといえ、常にヒユーマニズムを説く
連合国
に対して、
独立日本
の
権威
にかけても、
政府
はこの機会を逸せず、強力なる
釈放
の手段を講ずべきであ
つた
と考えるのでありますが、(
拍手
)なすところなく過ぎ去りましたことは、まことに残念でございます。 幸いにして、今日では
社会
の
同情
が高ま
つて
参りまして、やや慰められるところが多くな
つて
参りましたものの、その
困窮
の
状況
は依然として深刻なるものがございます。すなわち、
家庭
の
生活状況
は、両親が健在で、
独身者
で心配がないという者が、
在所者
八百十八名中わずかに十二名あるだけでありまして、その他は極度の
困窮
に陥
つて
いて、現在母と子が
親子心中
一歩手前の悲嘆にくれている者が百七十五名もございます。
一家
がすでに離散して
しまつた者
が三十五名もあります。
戦犯者
とな
つた
がために、
本人
が
離婚
または
婚約解消
のうき目を見た者が実に六十九名もあるのでありますが、この
悲しみ
は、単に
本人
のみならず、
家族
も、
戦犯者
の
家族
なるがゆえに就職を拒否された者二十二名、結婚をはばまれた者十二名、その他
社会的迫害
を受けた事例ははなはだ多いのでありまして、はなはだしきは、これがために自殺を
はかつた者
十二名、発狂した者十六名という、悲惨きわまりないものでございます。現在は情勢が一変して参りましたから、もはや
社会的迫害
などということはあり得ないと思うのでございますが、
講和条約発効
を
釈放
の機として、これに
唯一最大
の
期待
をかけて忍んで来た
家族
が、予期に反して、
講和発効
後八箇月を経た今日、依然として
拘禁
せられて、いつ帰
つて
来るかわからないという
一大失望落胆
は、今後ますます
家庭悲劇
の大きな根源とな
つて
来るでございましよう。 つい最近のことでございますが、私が
巣鴨訪問
中、待ち切れなくな
つた妻
から
離婚届
の捺印を求めて来た書簡を持
つて
、ぽたぽたと涙を流しながらうなだれている
戦犯者
の前で、何と言
つて
慰めてよいか、言う
言葉
もなく、私もまた涙しながら
政府
のふがいなさに憤りを感じたのでございます。(
拍手
)
終戦
後すでに八年の長い
拘禁生活
中に、
父母妻子
その他の
肉身
の不幸にあ
つた者
は実に四百九十五名おります。そのほとんど全部が、最愛の
父母妻子
の死目にもあうことができず、むなしく
獄窓
に断腸の涙をのんだのでございます。 年の瀬を控えまして、九度目の正月を獄舎に迎えんとする父と、ふるさとにさびしくも悲しく父を待つ妻と子らの上に明るい
喜び
をもたらす糸口となりますよう、本
決議案
に対して衷心より
賛意
を表しますとともに、
政府
はこれが実現のためにあらゆる
方途
を講じ、最善の努力を傾け、すみやかに解決せられんことを念願いたすものでございます。(
拍手
)
大野伴睦
10
○
議長
(
大野伴睦
君) 田万
廣文
君。 〔田万
廣文
君
登壇
〕
田万廣文
11
○田万
廣文
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま上程されておりまする
決議案
に対して
賛意
を表明するものであります。 ただいま
山下
さんからもお話が、ございましたが、か
つて
の
東京裁判
において
インド代表
として列席されました
パール判事
の言は、私
ども
の解するところでは、
正義
と公平とが
人道
上からいろいろ
批判
の
対象
にな
つて
おるのでございます。御
承知
の
通り
、
受刑者
の
方々
の中におきましては、無期または十五年以上の
長期刑
、
米国関係
の中におきましては、三十年、四十年、超
長期刑
に至りましては七十年の刑もあると聞いておるのでございます。かくのごときことは、生けるしかばねと言うも、あえて
過言
ではないと思うのであります。このような
長期
にわたる
受刑者
御
本人
もさることながら、
留守家族
の
方々
の
生活状態
は、
報告書
によれば、ほんとうにその日その日の糊口に苦しんでおるという実態だそうでございます。私
ども
は、
人間
として、
人道
上から、この
決議案
に対して
賛意
を表せざるを得ないと考えるのでございます。(
拍手
)特に申し上げたいことは、
B級
、
C級
の
戦争犯罪受刑者
の
諸君
の中におきましては、今日明確にな
つた
点においては、事実無根のために、すなわち
無罪
たるべき者が多数入
つて
おるということであります。私
ども
は、この点を強く当然主張いたしまして、国際的な
良識
に訴えて、
関係各国
の良心に基いた
手続
が望ましいと思うのであります。(
拍手
) 私
ども
は、
正義
を愛し、平和を愛します。その
意味
から申しましても、この
決議案
に盛られた
趣旨
は正しいと考える。
B級
、
C級
の
戦犯者
こそは、すみやかに
釈放
せらるべき運命の星にあると私は考えるのであります。
独立
後
相当日にち
を経過いたしました今日、デリケートな
国際関係
のさ中におきまして、
国際関係
の調整上からいいましても、
正義
、
人道
の上からい
つて
も、本
決議案
のすみやかなる採択と、
政府
の強硬なる
態度
を
要望
してやまないのでございます。
岡崎外務大臣
は、最近いろいろ
批判
の
対象
にな
つて
おるのでありまするが、どこまでも
独立
した
日本
であるというかたき信念の上に立
つて
、
正義
の策を勇敢に叫んでいただかなければ困ると考えるのであります。(
拍手
) 何とぞ
皆さん
の御
賛意
を得まして、本
決議案
がすみやかに本院を
通り
まして、特に気の毒なる
B級
、
C級
、これらの
人々
のすみやかなる
釈放
を心から念願いたしまして、
賛意
を表明する次第でございます。(
拍手
)
大野伴睦
12
○
議長
(
大野伴睦
君)
古屋貞雄
君。 〔
古屋貞雄
君
登壇
〕
古屋貞雄
13
○
古屋貞雄
君 私は、
社会党
を代表いたしまして、ただいまの
提案
に
賛意
を表するものでございます。
平和条約
が成立して
相当
の日時を経過いたしましたけれ
ども
、いまだに
戦犯
は
釈放
されないのであります。
平和条約
によりまして、
わが国
は
国際憲章
並びに
世界人権宣言
の履行を約束いたしました。しかるに、
戦争
が最も大きな
犯罪
でありますることは、われわれがここに強調をする必要がございません。
戦争
が
残虐
であるということを前提として考えますときに、はたして
敗戦国
の
人々
に対してのみ
戦争
の
犯罪責任
を追究するということ——言いかえまするならば、
戦勝国
におきましても
戦争
に対する
犯罪責任
があるはずであります。しかるに、
敗戦国
にのみ
戦争犯罪
の
責任
を追究するということは、
正義
の
立場
から考えましても、
基本人権尊重
の
立場
から考えましても、公平な観点から考えましても、私は断じて承服できないところであります。(
拍手
)特にB、
C級
の
戦犯
に対しましては、その
行為
が
残虐
であ
つた
ということによ
つて
、いまだに
釈放
されておらぬのでございますけれ
ども
、
戦争
が
残虐
であることは、私
ども
がただいま申し上げた
通り
であります。
世界
の
残虐
な
歴史
の中に、最も忘れることのできない
歴史
の一ページを創造いたしたものは、すなわち
広島
における、あるいは
長崎
における、あの
残虐
な
行為
であ
つて
、われわれはこれを忘れることはできません。(
拍手
)この
世界人類
の中で最も
残虐
であ
つた広島
、
長崎
の
残虐行為
をよそにして、これに比較するならば問題にならぬような
理由
をも
つて
戦犯
を処分することは、断じてわが
日本国民
の承服しないところであります。(
拍手
) ことに、私
ども
、現に
拘禁
中のこれらの
戦犯者
の実情を調査いたしまするならば、これらの
人々
に対して与えられた
弁明
並びに
権利
の主張をないかとろにして下された
判定
でありますることは、ここに多言を要しないのでございます。しかも、これら
戦犯者
が長い間
拘禁
せられまして、そのために
家族
の
人々
が
生活
に困
つて
おることはもちろんでありまするけれ
ども
、いつ
釈放
せられるかわからぬ現在のような
状況
に置かれますることは、われわれ同胞といたしましては、これら
戦犯者
に対する
同情
禁ずることあたわざるものがあるのであります。われわれ全
国民
は、これらの
人々
の
即時釈放
を
要求
してやまないのでございます。 こうした
理由
から、本
提案
に対しましては
賛意
を表するものであります。何とぞ
政府
におかれましては、
国民
のこの
要望
、この熱望にこたえるだけの
責任
ある
態度
をとられんことを
要望
いたしまして、
賛成
の意を表する次第でございます。(
拍手
)
大野伴睦
14
○
議長
(
大野伴睦
君) これにて
討論
は終局いたしました。 採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大野伴睦
15
○
議長
(
大野伴睦
君)
起立
多数。よ
つて本案
は可決いたしました。(
拍手
) この際
法務大臣
から発言を求められております。これを許します。
法務大臣犬養健
君。 〔
国務大臣犬養健
君
登壇
〕
犬養健
16
○
国務大臣
(
犬養健
君) ただいま成立いたしました
決議
に対して敬意を表し、この際
政府
の所信を申し上げたいと存じます。 先刻
提案者
が示されました
通り
、
戦争犯罪
に問われて現在
巣鴨刑務所
に
服役
中の者は、
A級
十二名をも含めて八百十名に上
つて
おります。また国外において
服役
中の者は、
オーストラリア
のマヌス島に百九十九名、フイリピンのモンテンルパに百九名、計三百八名でありますが、これらの
人々
は、すでに長い年月の
間幽閉
の
生活
を続け、その
家族
の生計もまことに悲惨な
状況
にありまして、
物心両面
の痛手は真に
想像
に余りあるものがあるのでございます。
政府
におきましても、これら
戦犯者
本人
の心中はもとより、この
家族
の
悲しみ
に思いをいたしまして、御同様まことに深き
同情
を禁じ得ないのでございます。御
承知
のごとく、
外地
にあります
戦犯者
の
内地送還
につきましては、
独立
後現在までに、マヌス島より七名、モンテンルパより二名、合計九名の送還を見たのでありまして、いまだ少数ではありますが、この
関係国
の処置に対して感謝の意を表しますとともに、さらに一日も早く残りの全部について好意ある処置がとられるよう切望いたし、
政府
といたしましても、その実現のためにあらゆる努力を現在払
つて
参
つて
いるのでございます。 次に、
巣鴨刑務所
にあります
戦犯者
の
釈放
につきましては、この
赦免
、
減刑
及び仮出所の勧告を行うように鋭意努力いたしまして、現在仮出所適格者の大部分について仮出所の勧告を終了いたしまして、各国の同意決定を待望している次第であります。これに対して、アメリカにおきましては、先般、
戦犯
釈放
委員会というものが設置せられまして、その検討の結果、今日までに計十九名の仮出所の同意が得られたのであります。しかるに、米国以外の英・仏・濠よりはいまだ何らの回答にも接しておらないのでありますが、米国におけるこの動きは、必ずや他の
関係国
にもよい影響を与えるものと確信いたしつつ、今後とも
関係国
の好意と理解の獲得につき全力をあげて折衝いたしたいと存じております。(
拍手
) なお、かような個別的な勧告と並行いたしまして、
政府
は
関係各国
に対し全面
赦免
の勧告を行
つて
いるのであります。(
拍手
)すなわち、本年七月十四日に、フランス国の革命記念日を期しまして、フランス国
関係
の
戦犯者
につき全面
赦免
を勧告し、さらに八月上旬には、その他の
関係国
に対してB、
C級
座員の全面
赦免
を勧告いたしました。さらに、今般行われた立太子式の
国家
的慶事に際しまして、
A級
をも含めた全
戦犯者
の全面
赦免
を再勧告いたしたのでございます。(
拍手
)しかして、この全面
赦免
の勧告に対しましては、本年の十一月十五日に
インド
国
政府
より、また十二月三日には中華民国
国民
政府
より、
A級戦犯
の
釈放
につきそれぞれ
賛成
なる旨の通知を受けたのでありまして、ここに両国
政府
の好意に対して深甚なる感謝の意を表する次第であります。(
拍手
)なおこのほか、フランス国
政府
よりも特に好意をも
つて
考慮する旨の回答に接しておりますが、その他の
関係国
からはまだ何ら具体的回答を受け得るに
至つて
いない
状態
でございます。 しかし、
政府
といたしましては、本日のこの御
決議
の意を体し、さらに今後とも
関係国
の好意ある処置を
期待
しつつ、あらゆる手段方法によりまして、適切迅速なる
方途
をとり、一日も早くこの不幸なる事態を解消いたしまして、本日の御
趣旨
に沿いたい覚悟でございます。(
拍手
) ————◇————— 第一
裁判官訴追委員辞任
の件
大野伴睦
17
○
議長
(
大野伴睦
君)
日程
第一につきお諮りいたします。
裁判官訴追委員
押谷富三君から委員辞任の申出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
18
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
許可するに決しました。 ————◇—————
大野伴睦
19
○
議長
(
大野伴睦
君) つきましては、委員に欠員を生じましたので、この際
裁判官訴追委員
の
補欠選挙
を行います。 —————————————
久野忠治
20
○
久野忠治
君
裁判官訴追委員
の
選挙
は、その
手続
を省略し、
議長
において指名せられんことを望みます。
大野伴睦
21
○
議長
(
大野伴睦
君)
久野
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
22
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。
議長
は
裁判官訴追委員
に高木松吉君を指名いたします。 ————◇————— 第二
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
の
選挙
大野伴睦
23
○
議長
(
大野伴睦
君)
日程
第二、
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
の
選挙
を行います。
久野忠治
24
○
久野忠治
君
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
の
選挙
については、その
手続
を省略し、
議長
において指名せられんことを望みます。
大野伴睦
25
○
議長
(
大野伴睦
君)
久野
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
26
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。
議長
は
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
に根本龍太郎君を指名いたします。(
拍手
) ————◇————— 第三
国土総合開発審議会委員
の
選挙
大野伴睦
27
○
議長
(
大野伴睦
君)
日程
第三、
国土総合開発審議会委員
の
選挙
を行います。 —————————————
久野忠治
28
○
久野忠治
君
国土総合開発審議会委員
の
選挙
については、その
手続
を省略し、
議長
において指名せられんことを望みます。
大野伴睦
29
○
議長
(
大野伴睦
君)
久野
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
30
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。
議長
は
国土総合開発審議会委員
に青木正君を指名いたします。 ————◇————— 第四
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大野伴睦
31
○
議長
(
大野伴睦
君)
日程
第四、
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。郵政委員会理事飯塚定輔君。 〔飯塚定輔君
登壇
〕
飯塚定輔
32
○飯塚定輔君 ただいま
議題
となりました
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
に関し、委員会における
審議
の経過並びに結果について簡単に御報告申し上げます。 御
承知
のごとく、簡易郵便局制度は、
昭和
二十四年七月実施せられまして以来、特に辺鄙な地方においてこれが利用せられ、今日まで一千八十二局を開設するに至
つた
のでございまするが、特に地元民の
要望
をいれまして、今回その取扱い事務を拡張するために
本案
が
提出
せられた次第であります。 すなわち、簡易郵便局におきましては、従来郵便、郵便貯金、郵便為替、簡易生命保険、郵便年金等の窓口取扱いをしてお
つた
のでありまするが、さらに今回振替貯金事務をもあわせ取扱うこととしたのでございます。 なおこの際、この簡易郵便局における手数料についてでありまするが、月額二万円を最高限度としておりましたが、今回これを廃止して、その局の取扱量に応じて手数料を出すことと改めたのであります。
本案
は、十一月二十六日に本委員会に付託せられまして以来、慎重
審議
をいたしました結果、十二月六日に質疑を終了いたしまして、
討論
を省略し、全会一致をも
つて
原案の
通り
可決した次第であります。以上。(
拍手
)
大野伴睦
33
○
議長
(
大野伴睦
君) 採決いたします。
本案
は委員長報告の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
34
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は委員長報告の
通り
可決いたしました。 ————◇————— 第五
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
(
内閣提出
)
大野伴睦
35
○
議長
(
大野伴睦
君)
日程
第五、
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
を
議題
といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長船田中君。 〔船田中君
登壇
〕
船田中
36
○船田中君 ただいま
議題
となりました
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
について、内閣委員会における
審査
の経過並びに結果を御報告申します。 内廷にある皇族以外の皇族が、同一年度内において価額十五万円を越える財産を賜与される場合におきましては、すべて国会の議決を要することと相な
つて
おります。このたび、高松宮が、福島県内に御所有の宅地約三千坪、山林等約九十町及び家屋約六百坪、その価額二百五十八万四千百十七円を、観光及び厚生施設用といたしまして同県に賜与されることになりましたので、議決を求めようとするものであります。
本案
は、十一月二十四日、本委員会に付託され、ただちに
政府
の説明を聞き、
審査
に入りました。しかるに、賜与される財産のうち、山林、原野等については、旧地主等から、その沿革にかんがみ、この際お下げもどしをせられたい旨の陳情がありまして、委員会におきましても、この点につき
政府
委員との間に熱心なる質疑応答がかわされましたが、その詳細は
会議
録によ
つて
御
承知
を願います。 かくて、十二月八日
討論
採決を行
つた
のでありますが、
討論
において、各委員よりそれぞれ、本件の処理に際しては賜与の本旨に沿うよう留意せられることはもちろん、陳情の
趣旨
についても十分これを尊重し、あとう限り実情に即するよう善処せられたき旨の強い希望を付して原案に
賛成
の
意見
が述べられ、採決の結果、全会一致をも
つて
原案の
通り
議決いたしました。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
大野伴睦
37
○
議長
(
大野伴睦
君) 採決いたします。
本案
は委員長報告の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
38
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は委員長報告の
通り
可決いたしました。 ————◇————— 第六
昭和
二十六年度
昭和
二十七年度
衆議院予備金支出
の件(
承諾
を求めるの件)
大野伴睦
39
○
議長
(
大野伴睦
君)
日程
第六、
昭和
二十六年度、
昭和
二十七年度
衆議院予備金支出
の件を
議題
といたします。議院運営委員長の報告を求めます。議院運営委員今村忠助君。 〔今村忠助君
登壇
〕
今村忠助
40
○今村忠助君 ただいま
議題
に供せられました
昭和
二十六年度及び
昭和
二十七年度
衆議院予備金支出
の件について御説明いたします。
昭和
二十六年度衆議院予備金のうち、
昭和
二十六年十二月九日までに支出された分については、すでに第十三回国会において御
承諾
を得ておりますからこれを除き、今回御
承諾
を得る分は、その後支出された六百四十八万千七百六十二円と、
昭和
二十七年度衆議院予備金のうち、
昭和
二十七年十月二十三日までにおいて支出された百三十六万八千円であります。その費途は、予備金支出の
報告書
に詳記してあります
通り
、
昭和
二十六年度の方は、在職中逝去されました議員の遺族に対して贈
つた
弔慰金と、議員会館
会議
室等の営繕施設に必要な経費に不足を生じ、これを補うため支出された経費であります。また
昭和
二十七年度の分は、在職中逝去されました議員の遺族に対して贈
つた
弔慰金のみであります。 以上はいずれもその都度議院運営委員会の承認を得て支出されたものでありますから、御
承諾
あらんことを希望いたします。(
拍手
)
大野伴睦
41
○
議長
(
大野伴睦
君) 本件は
承諾
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
42
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
承諾
するに決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十六分散会