○位野木
政府委員 それではただいま提案になりました
下級裁判所の
設立及び
管轄区域に関する
法律の一部を
改正する
法律案についての御
説明を簡単にいたします。
法案をごらんになるよりは、もし提案理由書をお持ちでございましたならば提案理由書をごらんいただいた方がわかりやすいかと存じます。
〔
委員長退席、
松岡(松)
委員長代理
着席〕
改正の要点は三点ございまして、第一点は簡易裁判所の
管轄区域の変更であります。これは四箇所ございまして、そのうち三箇所は行政区画の変更に伴うものであります。すなわち先般岡山県の西大寺市、それから同じ県の吉備郡の真備町及び鳥取県の八頭郡の船岡町が
設置されました結果、同一の市なり町なりが二つの簡易裁判所の管轄にまたがることと
なつたので、その管轄を統一するためにこれを変更しようとするものであります。他の一箇所の
管轄区域の変更は、高知県の土佐郡の本川村を、現在の本山簡易裁判
所管轄から、高知簡易裁判所の管轄に変更しようとするものであります。これは土地の
状況、交通の便否等の
関係から、地元民の要望によりまして変更しようとするものでありまして、これについては
関係官公署及び
関係弁護士会等の同意を得ております。反対はございません。
それから第二点の
改正は簡易裁判所の所在地と名称の変更であります。所在地の変更と申しますのは、青森県の下北郡大湊町にあります大湊簡易裁判所を、同郡の田名部町に移転しようというのであります。これは裁判所法の制定当初は田名部町に簡易裁判所が置かれておつたのでありますが、建物の
関係上やむなく大湊町にこれを移転しておつたのであります。しかし地元の方では郡の中心地が田名部であり、ほかの官庁もほとんど田名部にあるという
関係から不便でしようがないというので、移転してもらいたいということがその後言われておつたのでありますが、今年の初めから今まで大湊町にありました自治体警察も廃止になりました結果、ますます連絡が悪く
なつたということで、この際ぜひこれを田名部に元
通りに移転したいというのであります。これは当法務
委員会におきましても、昨年の三月その旨の
請願を採択に
なつたと承知しております、その趣旨に沿いまして、これをこの際この
法案の
内容といたしたものであります。
それから簡易裁判所の名称の変更でありますが、これは二箇所でございます。そのうちの一箇所は富山県の東礪波郡の出町というところにあります出町簡易裁判所の名称を礪波簡易裁判所と改めようとするものであります。これは出町外数箇町村が新たに礪波町という町を
設立いたしましたので、地名変更に伴うものであります。それからいま
一つの簡易裁判所の名称の変更は、岩手県の大船渡市の
設置に伴うものでありまして、これも地名の変更に伴うものであります。以上がこの
法案による実質的な変更であります。
第三点は市町村の廃置分合に伴う行政区画の変更、市町村の名称の変更等に伴うこの
法律の別表の整理でありまして、これは特に御
説明申し上げるまでもございません。なお申し落しましたが、名称の変更それから所在地の変更等につきましても、地元の市町村あるいは官公署、弁護士会等の
意見を十分しんしやくして立案いたしたものであります。
以上で一応の
説明を終ります。