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1952-12-08 第15回国会 衆議院 法務委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年十二月八日(月曜日)     午後一時四十四分開議  出席委員    委員長 田嶋 好文君    理事 高橋 英吉君 理事 松岡 松平君    理事 小畑虎之助君 理事 猪俣 浩三君       小林かなえ君    花村 四郎君       福井 盛太君    古島 義英君       松永  東君    大川 光三君       後藤 義隆君    木下  郁君       田万 廣文君    多賀谷真稔君       古屋 貞雄君  出席国務大臣         法 務 大 臣 犬養  健君         外 務 大 臣 岡崎 勝男君  出席政府委員         国家地方警察本         部長官     斎藤  昇君         検     事         (刑事局長)  岡原 昌男君  委員外出席者         専  門  員 村  教三君         専  門  員 小木 貞一君     ――――――――――――― 十二月四日  戦争犯罪者減刑等に関する請願(白石正明君紹介)(第四八五号) の審査を本委員会に付託された。 同日  戦犯受刑者の助命、減刑釈放内地服役等陳情書(第六一七号)  戦犯者釈放に関する陳情書(第六一八号) を本委員会に送付された。     ―――――――――――――  本日の会議に付した事件  人権擁護に関する件     ―――――――――――――
  2. 田嶋好文

    田嶋委員長 これより会議を開きます。  検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。まず猪俣浩三君より要求がありました鹿地亘氏の拘禁問題について調査をいたします。法務大臣より本問題についての説明を求めます。法務大臣犬養健君。
  3. 犬養健

    犬養国務大臣 鹿地亘氏の失踪事件のことでございますが、御本人が失踪せられましたのは、たしか昨年の十一月二十五日と存じております。家族から捜査願の出ましたのが本年十一月十二言かと思いますが、誤つておりましたらあとで訂正いたしたいと思います。藤沢市の市警捜査願が出たわけでありまして、その間約一年経過しておつたわけでございます。さつそく国警並びに藤沢市警におきましては、その捜査願を受けました後いろいろ捜査をしておりまして、手がかりのないまま今日に至りましたところ、数日前さらに新事実が新聞によつて発表せられた、こういうわけでございます。新聞発表せられまして以後まだ日にちもたつておりませんことで、今なお真相の把握に至つておりません。しかし事柄事柄でございますし、博あたかも人権擁護の週間に至らんとしておることでございますから、人権擁護の立場からしても、この事件というものは十分に誠意をもつて調べたいと考えております。ただいままでの経過はかような次第でございます。  一つ大事なことを落しましたが、淀橋署の者がかねてから鹿地亘氏の留守宅を絶えず見まわつておりましたが、今朝九時に、例のごとく鹿地亘氏の留守宅に参りましたところ、家人より、御主人は昨夜の十時に帰宅せられた、但し非常に疲労しておられるのでどなたにもいまだ会いたくないと、これは九時現在のお話であります。そういうわけで、帰られたことならばともかく事柄が一段落いたしましたので、そのままその場を引取つた次第であります。右御報告申し上げます。
  4. 田嶋好文

    田嶋委員長 次に、事件経過について齋藤国警長官より説明を聴取いたします。
  5. 斎藤昇

    斎藤(昇)政府委員 ただいま法務大臣から御説明のありました通りでありまして、私からつけ加えて申し上げる点はございません。ただ、今年の十一月十二日に、鹿地亘氏の妻の瀬口幸子名義をもちまして藤沢市警捜査願が提出せられました。藤沢市警においては数日その近傍を調査いたしましたが判明いたしませんので、国警連絡がありまして、その結果国警及び全国の自警が連絡をいたしましていろいろと捜査に当つてつた次第でございます。土曜日の夕刊、日曜日の朝刊に、これについて相当手がかりを持つておるかのごとき人物手記なるものも出ましたので、最近の瀬口幸子氏及び山田何がしにつきましても事情を聞きたいと思つてつたところであるのであります。ただいま大臣の御説明がありました通り、そのことについて所轄警察鹿地氏の留守宅、すなわち瀬口幸子氏のお宅におもむきましたところ、昨夜もどつて参つたということであります。しかし疲れていますからただいまだれにも面会はしないといつて休んでおられるということでありしたので、そのままに引揚げ帰つて参つたのであります。従つて、まだ警察といたしましても、本人が出て参りましたことは現認はいたしておりませんが、奥さんがそう言つておられるのでありまするから、警察に対する鹿地氏についての捜査願はこれで取下げられたものと、かように考えております。
  6. 田嶋好文

    田嶋委員長 なお外務大臣説明は、いまだ出席がありませんので、時期を見て説明を願うことにいたします。  以上で政府当局説明は終りました。  猪俣浩三君より質疑の通告がありますから、これを許します。猪俣浩三君。
  7. 猪俣浩三

    猪俣委員 政府当局にお尋ねする前に、この問題は、最初鹿地氏の家族から鹿地氏の救出について依頼を受けまして、今日まで私が調査をいたして参りましたことにつきまして、当委員会報告させていただきたいと思います。  最初鹿地氏の……。
  8. 田嶋好文

    田嶋委員長 ちよつと待つてください。猪俣君にお尋ねいたしますが、質問ではないのですね。
  9. 猪俣浩三

    猪俣委員 報告させていただきたいと思います。
  10. 田嶋好文

    田嶋委員長 委員会への報告でありますね。
  11. 猪俣浩三

    猪俣委員 ええ。
  12. 田嶋好文

    田嶋委員長 ちよつと待つてください。ただいま猪俣君から報告ということがございましたが、委員会への報告という先例はないようでございますから、質問を許します。
  13. 猪俣浩三

    猪俣委員 それでは質問をいたしますが、質問の前提といたしまして、あるいはそれが私の調査経過発表になるかと存じます。  本件は、結論を申しますと、アメリカ軍隊の何らかの機関において抑留せられておるものであるというふうに考えられるのであります。私がさように結論を出しました根拠は、鹿地氏とともに生活をしておつたと称しまする山田善二郎及び本日釈放せられました鹿地氏が、私にその発表を託しました声明書、これによりまして以上の結論をいたすものであります。  去る十一月二十日前後から、家族人たちからこの救出問題についての御相談がありましたが、私も事案の真否について確信がありませんので、責任ある行動ができなかつたのであります。越えて十一月二十四日に山田善二郎という人物が、衆議院の第一議員会館の私の事務室を訪れまして、それに家族方々及び鹿地氏と親交のある人たちが集まりまして、この山田君が鹿地氏と同居するに至りました経緯その他のことにつきまして証言をいたしまして、それにつきましていろいろ質問をいたしました。私はその際に、山田氏に一切の経過を書きとどめるように要求いたしました。越えて十一月の二十六日に、山田氏はその手記を携え私の自宅に参りまして、やはり家族方々及び親友の方々が集まりまして、そこでその手記をまた検討をいたしました。但しこれは一切外部に発表しない、要は鹿地生命を救い出すことがわれわれの活動の主眼でなければならぬから、いたずらに事を荒立てないようにという申合せを、私の発議でいたしたのであります。それは山田善二郎証言がほぼ確実であると思われるのみならず、それが確実だとするならば、事が外交問題にも発展する重大事件であると直覚したためでもあります。但し、私はこの山田善二郎なる人物が初対面の人であり、鹿地亘なる人とも一面識もないものでありまするがゆえに、この手記がはたして正しいものであるかどうかということに対して非常に苦脳をいたしまして、いろいろの手を通じまして、ひそかにこの山田証言裏づけをいたしたのであります。ところが最後に鹿地氏が抑留せられておつたと称し、しかもそこに自分が同居しておつたと称しまするのは、茅ヶ崎市のある松林に囲まれたC三一号と称しまする、アメリカに接収せられましたる公館であるということを山田が申しましたので、茅ヶ崎駅からその公館まで行きまする道順を彼に口述させ、それを他の人をしてその通り行動をさせてみましたが、はたして山田が言う通りのC三一号なるものが存在をしておつたことがわかりました。その他、この茅ヶ崎市に抑留せられまする以前におつたと称しまするのは、丸子多摩川東京銀行川崎支店、そのとき東銀クラブ、なお東川クラブと称せられる所、これはやはり接収せられましてアメリカ軍の何らかの諜報機関の館になつてつたようでありますが、そこに鹿地氏がおつて、やはり山田君はそこで鹿地氏に食事を提供しておつたという証言がありましたので、これもまつた山田氏の知らざる第三者をつかわしまして、そのTCクラブと称される東川クラブ公館付近の住民について調査をいたしました。そうしますと、山田というコツクがおつたこと、日本人で病人と称する者が長らくここにおつたということの証言を得たのであります。なおこの丸子多摩川TCクラブへ連れて行かれる前には、文京区の切通坂の元岩崎別邸がやはり接収せられまして、何らかの諜報機関根拠になつてつたようでありますが、そこにも連れ込まれた形跡があつたのでありますが、その元岩崎別邸に四十年前から勤めておつたと称する齋藤という老人が、やはり接収後もこのアメリカ公館の雇い人として—ボイラーたきだそうでありますが、勤めておつたのが、たまたまこの茅ヶ崎アメリカ諜報機関と思われるものの家に今度は職場がえを命ぜられて働いておつて、やはりボイラーたきをやつてつたそうでありますが、そこで斎藤と同じくそこに働いておりまする山田とが話し合うようになりまして、そこで鹿地氏が抑留せられました直後は、この岩崎別邸へ連れ込まれ、それから新丸子TCへ連れ込まれ、それから茅ヶ崎へ移されたということがほぼ明らかに相なりました。その斎藤老人にも他人をして会つてもらいまして、その写真をとつて参りました。かような山田証人の言いますことの裏づけを一々して歩きまして、ほとんど二週間を経過いたしました。しかしいろいろの情報が漏れまして、この秘密を保持することが困難になりましたことは、鹿地氏の父親が大分県にまだ生存されておるのでありますが、実妹を連れまして、鹿地の身辺を憂慮いたし、上京して私のところへ会いに参りました。これがいずれからか漏れまして、そして私が鹿地の実父の話を聞くべく自宅で会見しているところが、報道陣の耳へ入りまして、天下に公表せられたというのがてんまつであります。  そこでいろいろの毎度から考えまして、もしこれが架空のことであるとするならば、山田善二郎なる人物か猛烈な共産党員であつて反米思想を鼓吹するために、かようなトリツクを使つたんじやないかということが、私の最も心配したところでありまするので、山田善二郎の身元の調査も徹底的にいたしました。その結果まつたくさような共産党とは無関係の人物であるのみならず、終戦前は予科練として勤務し、終戦後は向うの謀報機関の一方の旗がしらと思われるキヤナンという人のところへ二年半もハウスボーイとして働いて、非常に信任を得て、そして新丸子TCに、そのキヤナン少佐が帰国いたすに際しまして、そこへ世話せられて勤めておつた人物である。鹿地氏は昭和二十一年の五月重慶から帰国された。ところが山田証人がこのキヤナンというところヘハウスボーイに入つたの昭和二十一年の二月ごろからでありますので、ここで鹿地なる者と山田という者が全然交渉する余地かない。ことに鹿地氏は病床にありまして活発な波動もしておらぬような状態でありますので、そこで私どもはこの山田が何かでたらめを言うておるということは、どういう方面から考えても出て来ない確信を得ました。そこでこの救出を決意をいたしたのであります。本日釈放されました鹿地氏が私に声明文を渡されまして——新聞記者発表したのでありますが、それを見ますと、この山田証人証言、すなわち新聞記事として現われました事実と符号をいたしております。アメリカ機関によつて抑留せられておつたことを鹿地自身証言をしているのであります。これかこの事件真相でございますので、おそらく検察当局におかれましても、警察当局におかれましても、この問題についてあまりタツチできなかつたことは私ども認められるのでありまして、日本検察当局になぜ今までほつておいたかという責めは出せないと思うのであります。ただ私どもの懸念いたしまするところは、ほとんど真相としてとらえられましたるこの事実は、容易ならざることだと考えられるのであります。もしかようなことが将来においても起りましたならば、私どもの国内の治安関係につきまして、非常な問題であろうと准じます。そこで私が政府当局にお尋ねしたいのは、第一点は以上のような経過に基きまして、アメリカ機関が一年有半鹿地氏を抑留しておつたことは事実と存じます。かようなことにつききして、われわれは憲法保障いたされております日本国民生命身体の安全というものは、どういうことになるか。全国に六百幾つのアメリカ軍事基地があり、国連軍が滞在し、それがために今刑事裁判権問題がやかましくなつております今日、もしこのアメリカの正式の機関がかような行動を今後もとるということに相なりますならば、われわれ一日も安閑としておれないことに相なります。かような意におきましてこれに対して政府はいかなる対策を講ぜられるのであるか。なおかような事態を起しました際に、一体日本国民としてはいかなる損害の賠償をいかなる方法でとり得るものであるか。泣寝入りをしなければならぬものであるか。なお日本の法律上かようなことが将来あつたとした際に、これをわれわれが防止し、あるいは救い出すためには、日本にいかなる法律的な体制があるであろうかどうかというような点につきまして、政府当局の所信を承りたいと存ずるのであります。なお私の説明にして足らざるところがありますならば、説明をいたします。  そこでもの一言つけ加えておきたいととは、何のために鹿地氏が抑留されたのであるかということでありますが、これは今まで山田氏の証書によりましても、はなはだ明確を欠いておつた一点であります。しかるに本日の鹿地自身発表によりますと、ほぼその目的が明らかにされたと存ずるのでありますが、それはいわゆる共産党のスパイ有為というような嫌疑で逮捕し、なおアメリカ軍に今度は協調して、そういう情報活動をしないかというような要求もされたということであります。鹿地氏はスパイ行動は全然ないことであるし、なおまたさような行動をしてアメリカ軍に協調する意思もないということで、今日まで拒み続けて来たという真相を訴えているのであります。朝鮮事変を初めといたしまして、国際関係が緊迫いたしております今日、日本に駐留しております軍隊がその便宜のために、日本国民をかように抑留するような状態が、将来も起る可能性があり得るようにわれわれには考えられますが、これをいかなる方法をもつて日本政府は防止し、わが民族生命身体の安全を保障されるのであるか、この点につきまして、とくと御考慮を煩わしたいと存じます。
  14. 犬養健

    犬養国務大臣 ただいま猪俣委員より事の真相についての、委員の承知しておられる経過お話くださいました。これは初耳として伺つた次第でございます。当局としてとるべき態度は、私の方におきましても、事の真偽を確かめなければなりません。はたしてそのようなところに抑留されておつたのかどうか調べ、また本人はもとより、山田善二郎また猪俣さんの言われる齋藤正太郎などという人についても、調べたいと存じております。その結果、事柄いかんによつては、外務省を通じて、事の真偽をさらに先方に問い合せ、事の真偽いかんがきまつた後に、さらに第二の手段に出たいと存ずる次第であります。これは現在のいわゆる鹿地亘氏の事件についてのお答えでございます。次に、こういうことがたびたびあつてはならないことはもとよりのことでありまして、二度とこういうことが起らないように万金の措置をとりたいと思います。これについても、もちろん二度とこういう事件——かりにこれが猪俣氏の言われる通りのことでありましたならば、二度と起つてはならない。特にこの事件は当時まだ占領治下に行われたことでありますが、将来は、われわれは独立国になつたことでございますから、特に二度と起つてはならないことと思いますので、この点についても何分外務省を通じて、将来のことについても保障を得たいと思つております。
  15. 猪俣浩三

    猪俣委員 法務大臣の御意見は、鹿地氏の問題については、もつと調査をするという御意見でありました。将来の問題についてどうやるか、これは結局外交交渉にまつというような御意見のようであります。私もそうかとも存じますが、ただお願いをいたしたいことは、今の日本外務大臣というものは、はなはだたよりにならない。これは犬養大尉からひとつきつい要求閣議に出していただいて、総理大臣責任において引受けていただかなければならぬのじやないかというふうに考えられるのでありますが、この問題について、閣議にこれを提出し、日本政府の確固たる態度を、あなたも閣僚の一員としてお進めになる御意思があるかないか承りたい。
  16. 犬養健

    犬養国務大臣 お話の前半の部分の、私がしやんとしていて、外務大臣はたよりにならないという部分は、どうもそのままちようだいするのはいかがかと思いますから、これは別問題としまして。なかなか大きい問題でありますから、責任を持つて次の機会の閣議は私は発言をいたします。また二度と起らないように万全の措置をとることを、ここにはつきりお答え申し上げたいと存じます。
  17. 猪俣浩三

    猪俣委員 なお本件の拉致せられました実情は、鹿地氏が鵠沼の療食先から、いつもの例のごとく、散歩に出ると称しまして、ふだん着のまま、散歩に出たまま行方不明になつたという事実、鹿地氏の発表によりますれば、鹿地氏の散歩中、自動車二台によつてはさまれて、鹿地氏が逡巡しているときに、自動車の中から人間が出て来てなぐりつけた、その昏倒するのを待つて自動車に連れ込み、そうして目隠しをしたままどこかへ運び夫られたという、まるで映画を見るような状態なんであります。こういうことは、私どもアメリカ西部劇だけかと思つていたら、日本の首都の付近に行われているということで懐然とした。その後一箇年もその行方、がわからなかつたという、かようなことはどこに一体欠陥があつたか。家族警察に全然連絡しなかつたためであるか、あるいは警察はこういう思想関係であちら様ににらまれた者は、もうかつてにしてくれ、責任がないんだというお考えであるのか。一体かようなことに対しまして、国警長官は今後どういう保護をするか。たとえばわれわれがさような目にあつた際には、どこへどういうふうに連絡すればいいのであるか、それを明らかにしていただきたい。
  18. 斎藤昇

    斎藤(昇)政府委員 いやしくも日本国民が、不法に誘拐をされたり、逮捕されたりというようなことは、あり得べからざる事柄でありまして、もしさようなことがあつたといたしますならば、加害者が何者であろうと、国警としては最善の努力をもつて捜査をいたすのであります。今回の場合ににおきましては、先ほど申しましたように、行方下腿捜査願が非常に遅れておりましたことと、また関係者から十分な情報が得られなかつたということによりまして、警察捜査上非常に困難をきわめておつた次第でございます。決して思想関係であるとか、あるいはその他の理由によりまして、こういう犯罪についてはあまりやらないとか、こういうものについては特に厳重にやるとかいうことは、全然ございません。その点は御安心願いたいと思います。
  19. 猪俣浩三

    猪俣委員 私は鹿地事件のごときものが発生したことは、日本官憲態度からも来ていると思うのであります。これは一国警長官あるいは法務大臣責任ではないと思いますけれども、世の中が反動的になつて来て、そうしてまた昔の好戦的な勢力が出て来る。そうすると、平和を唱えるような者や、反戦主義者というものに対しては、これを冷やかな目で見る。どうもその生命身体の安全に対して冷淡な態度をとる。ある官憲のごときは、あれは反戦主義者なんだから、どこかへもぐらされたんだろうというようなことを言うて、平然としている人さえあるのであります。かように、一視平等に人権保護をしなければならぬ官憲が、一体時の勢力と申しますか、そういう反動思潮に感染して、この人命尊重というようなことをあまり痛切に考えない。これは日本人の全般をおしなべての根本的欠陥でございますが、人命尊重とか身体の自由とかいうことに対して、しかもこれが主義者であるとすると、あるいは平和論者であるとすると、はなはだ冷淡な態度をとる。そういう反戦主義なんというものは、それは出金の保障もできないぞというようなことは、大東亜戦争中は公然と言われていました。われわれは体験をしております。その癖がまた近ごろ出て来たのではないかと考える。鹿地氏の問題については、週刊朝日にもうずつと前にある程度の発表がされているはずである。それにもかかわらず、法務省の人権擁護局一体何をやつておるのか、国家警察ば何をやつてをるのか、依然としてこればデマだ、かようなことで片づけておる。鹿地家族から捜査願が出たけれども、ただ鹿地家族を呼び出しただけで何にもしてない。これは人命尊重ということについて、それが主義者であるとか、平和論者であるとか、反戦論者であるとかすると、それを真に救い出さんとする熱意日本官憲にはないのではないか、われわれは本件からかような感想を受けるのであります。また日本外務省と申しますか、実にしつかりしておらぬ。事が国連軍アメリカ軍に関することであるとすると、なるべくこわいものにはさわらぬようにやつてつて、彼らの鼻息をうかがつてやる態度をとつている。さような日本政府態度であるがゆえに、かような独立後におきましても、大胆きわまる行動を彼らはとるのであります。日本政府が毅然たる態度をとり、人命保護に対しましては全力を尽し、そうしてわが民族の自由については、彼らに絶対に一指も触れさせないという気魄があるならば、彼らはかような態度をとれないと考えるのであります。かような事情からかような鹿地事件なるものが引起り、かえつてこれが日米の国交にもきずをつけるようなことに相なるのではないかと考える。私が先ほど外務当局は弱腰であるからと申しましたのは、諸般の今までの実情がそうなんです。あちら様というたならば、もう目の色をかえておる。そんなことで独立が守られるか。私どもはこの問題を契機といたしまして、一体国民生命身体の安全を保護するだけの熱意がどれほどあるのか。われわれはこれはある程度からだを張つて立ち上つたのだ。私などもいろいろな脅迫や何かが来ました。しかし山田善二郎という証人は、あれが週刊朝日発表せられて以来、その職をやめまして、われわれに身の安全を訴えて来ておる。警察に訴えては行かぬ。これは何を示しているか。日本国民警察を信用しないからだ。警察アメリカとつうつうで、とてもわれわれなどは守つてくれぬ、こういう感じがあるのです。それで渺たるわれわれ市井の人間にその身の安全を訴えて来る。こういうことは日本検察当局警察の恥辱でなければならない。さようなことに対しまして、私ども一大反省を諸君に訴えたい。いかにわれら民族の安全を守るのであるか。その方面に万全の努力を傾けていただきたい。事は小さい問題のようでありましても、憲法基本的観念の問題であるのみならず、国際関係から見ましても重大な問題と考える。アメリカ兵隊が一兵もいないことならば、またわれわれもある程度安心できるといたしましても、全国至るところに兵隊が充満している今日において、かようなことに対してわれわれは実に危惧にたえない。これに対してもつと政府当局気魄を持つてアメリカと交渉していただきたい。私はこれを切に要望いたします。  なおまた岡原刑事局長にお尋ねいたしますが、こういう問題についての法律関係をあなたは明らかにしていただきたい。これが外交交渉をまつまでは、何にもわれわれはできないのであるか。こういうことが発覚した際には、われわれにいかなる打つ手があるのであるか。そういう法律がないとするならば、これはつくらなければならない。この点についてあなたの法律的見解を承りたい。
  20. 岡原昌男

    ○岡原政府委員 ただいま猪俣さんからお尋ねの点でございますが、前の委員会の際に、ちよつと仮定の論として御質問がありましたので、お答えいたしておいたのでありますが、事件がやや輪郭をなして参りましたので、その前提のもとにお答えいたします。  現在の法制のもとにおきましては、この種の事件が起きましたならば、一応略取あるいは不法監禁等の嫌疑ありといたしまして、捜査いたすことはもちろんできるわけでございます。ただその容疑者たる者が全部アメリカの軍人、軍属であるか、あるいはその間に日米行政協定の範囲外の人物が共犯として含まれておるかどうかによりまして、捜査の順序、態様等は苦干達つて来るわけであります。ただいずれにいたしましてもわれわれといたしましては、ただいまのお話のような筋に基いて、一応内偵あるいはさらに捜査の段階にまで行きまして、この事件を明らかにしたい。もしもその間に日本人、あるいはアメリカ人でありましても、あるいは欧州人でありましても、日本の裁判権に服する者が出て参りましたような場合には、これは日本の普通の訴訟法にのつとつてどこまでもやつて行くというふうに相なろうかと存じます。またその他の法律問題といたしますると、たとえばこの前猪俣さんからお尋ねの人身保護法の関係等もございまするが、一応事件本人が出て参りましたので、その点は解決いたしたことに相なるわけでございます。なお民事の賠償関係でございますが、これは私の所管外でございますか、その点につきましては、不法行為の損害賠償という問題もあり得るわけでございます。従いましてそのような点につき、さらに民事の訴えを起す、これは可能なことと存じておるのでございます。
  21. 猪俣浩三

    猪俣委員 なお法務大臣に念のために申し上げておきますか、いわゆる米軍のある機関が誘拐したことはもう疑うべからさることで、本人自身あるいは関係者証言にて明らかでありますが、米軍当局かそれの眞実と違つたいろいろの発表をもしかりにいたすといたしますならば、それに対しまする反撃の証拠も私は握つておるのであります。ただ私ども日米の親交関係をいたずらに阻害したくはありませんし、また今日事が公になりまして、釈然として釈放されたことは、戦時中日本軍隊が支那あるいは南洋において同様の態度をとつたであろうという反省をいたしますときには、この米軍の態度に対しまして、私どもある程度の感謝をするものであります。しかしそれを糊塗せんとする態度をとろといたしますならば、あるいはとり得るおそれがあるのであります。これは実はきよう新聞記者諸君にも発表しないのでありますが、これは私ども日米の国交を重んずるために、これの発表を避けておるのであります。しかしいたずらなるデマ宣伝を飛ばす者ありといたしまするならば、それに対しては確固たる反撃をする用意があるということをお含みの上で、あなたは閣議に主弱していただきたい。必ずその裏づけはあるのでございます。あるいはあちら様の宣伝に迷わされないように、ただ日本外務当局は、日本国民の言うことよりもあちら様の言うことを信用する癖がありまするがゆえに、一言私はちやんと証拠があることを附加しておきまして、犬養大臣の善闘をお願いして私の質問を終ります。
  22. 犬養健

    犬養国務大臣 およそ国と国との国交というものは、やはり真実を語り合うということが大事であると存じておりますから、その信念のもとに善処いたしたいと思います。  もう一つ先ほど猪俣さんのお話で、私も深い感じを持つたのでありますが、私ども鹿地君がどういう思想を持つているからということでもつて処置の区別はいたしません。平和論者であるとか、反戦論者であるとかいうお話もありましたが、私ども全部やはり戦争というものは、人類の文明の名においてなくしたいものであるということを考え、戦争というものはないようにしたいということを考えておる点において猪俣さんの人後に落ちないものと存じます。ただどうやつて現実の平和を守り得るかという問題に至つて、お互いに遺憾ながら意見がときに齟齬するのでありますが、根本の点は私は人後に落ちないつもりでございます。またわれわれが一つの社会で共存共栄の生活を営んでおります際に、人権の擁護というものがすべての基本になるということもよく承知しておりますので、この尊ぶべき人権の擁護という立場からこの問題を善処いたしたいと考えております。もう一度繰返して申し上げますならば、鹿地君の思想いかんでこの処置に変化を来すということは断じていたしません。それだけははつきり申上げておきたいと思います。
  23. 田嶋好文

    田嶋委員長 この場合委員長より一言政府要求をいたします。  本件は重大なる国内問題であり、重大なる外交問題だと考えますので、本件について政府当局は至急調査の上詳しい報告を当委員会にされんことをお願いしておきます。
  24. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 先ほどから猪俣委員から鹿地亘氏失跡事件についての質問並びに調査要求がございましたが、鹿地氏が猪俣委員に手交されたという声明書がこの委員会発表されておらない。でき得ることならばここで発表していただいた方がよろしいかと存じます。
  25. 田嶋好文

    田嶋委員長 お諮りいたします。松岡君から委員長に申出がありました件、猪俣君いかがはからいますか。
  26. 猪俣浩三

    猪俣委員 私も提出したいと存じます。ただ一枚新聞記者が持つてつてしまいましたので……。
  27. 田嶋好文

    田嶋委員長 それではある分だけでも発表してください。
  28. 猪俣浩三

    猪俣委員 一枚目には自分が逮捕せられた当時の状態、それから調べられた事項について書いてあつたと思うのであります。そこでその調べられた事項は、君は中共のスパイをやつてつたのじやないかというようなことを調べられておる。その後なお引続いて「米軍のスパイになるか、それともだれにも知られない暗々裡の死を選ぶかを迫られた。私はむろん殺せと要求した。そうして十一月二十九日夜半、すきに乗じて内山完造氏あての遺書を走り書きし、便所にあつたクレゾール液を飲み、死の抗議を企てた。残念ながら薬が十分きかず、死にそこなつてその後の一箇月瀕死の境をさまよう失敗をした。その間私の決意を見てとつた彼らは、あわてて医薬療治の手を尽し、私の回復をはかつた。逮捕された当時、私は結核の外科手術後の療養中で、ようやく二十分前後の散歩ができる程度に回復した状態であつたが、肋骨を七本取去つたからだに加えて、右の事情が重なつたため、私は精魂尽き果てていて、厳重な監視の中で彼らの加えるこの種の措置に対し、まつたく自分の無力を意識した。  そこで私は、どうせ死ぬならその前に一切を暴露する機会をつくりたい。つまり「一応の自由」を得て国民大衆に私の声を伝える工夫を試みようと決心した。さすがに私はうそにもせよ自分の魂を売ることはできなかつたが、妥協のできる限りは彼らとも話合おうとする能一度をとつた。この時期から、つまり私は彼らの自由なき「お客さん」としての待遇を受けた。そこで私はここに丁重に声明しておくが、上述の目的に沿つて私が彼らに迎合した陳述や手記は、すべて私の真意でもなく、事実でもないということである。自由なく、一応の自由を得るには、別の手段が絶無である状況においてとつたそれらの行為は、今日私はそれに対して絶対に責任を負うことはできないものである。」  委員長、その後数行のことが書いてあるのでありますが、これは秘密会議発表することにして、本日はただ委員長の手元京でこれを届けますから、委員諸公にはお見せいただいてもいいと思いますが、ここでちよつと発表したくないと思います。中略を願います。
  29. 田嶋好文

    田嶋委員長 松岡君了承しますか。
  30. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 了承します。
  31. 田嶋好文

    田嶋委員長 それではそのようにはからいます。
  32. 猪俣浩三

    猪俣委員 中略「むろん、私は一年余の不法監禁について、米国政府要求するところはある。それはほかでもない。われわれの祖国をわれわれ日本人民に返せということである。祖国が牢獄となり、同胞が任意に何の手続もない逮捕を受けたり、生命を脅かされたりするような行政協定を廃棄して、軍を本国に引揚げよということである。その上で私たち日本人と米国人民との相互尊重の関係に道を開けということである。今度の私のような遭遇は偶然でもなく、また私個人だけのことではない。全同胞のだれについてでもいつでも、今日の状態に起り得ることで赤る。私はそのような状態に反対する。山田君は身の危険を顧みず私の救出に立つてくれた、というのもほかではない。同じ運命にある日本人としての彼に、これが感じられないはずはなかつたのだ。愛国者山田君の至情と正義に私は感泣する。私は訴える。どうか全同胞の皆さん、山田君を守つてください。同胞諸君、私は皆さんの力強い救いの手に感泣する。そして私もまた諸君とともに余命をなげうつて祖国の独立、自由、平和のための闘いに手を携えることを誓う。同胞をとらえ、自由のため闘う同じ仲間へのスパイに仕立てたり、同じアジア人の血を流し合う戦争にアジア人を奴隷化するような危険に対して、断固として闘うことを誓う。アジアだけではない。今日の日本の処境は、全世界至るところにある。それと闘う平和愛好の諸国人民に、すべて私の誓いはささげられる。」あと五、六行ありますが、これも発表を差控えます。以上であります。
  33. 田嶋好文

    田嶋委員長 ではそういようにはからいます。
  34. 古屋貞雄

    ○古屋委員 二、三私は質問をいたします。  まず最初に齋藤長官に質問いたしますが、私ども鹿地君の失跡は数箇月面に知つておるのですが、齋藤国警長官はいつ鹿地氏の失跡を承知したか、承知してから後にこれに対する対処の詳細な報告を承りたい。
  35. 斎藤昇

    斎藤(昇)政府委員 私の知りましたのは十月の勧めころであつたと思います。鹿地氏の失跡を伝えるある種の文書が散布せられたということによつて、そういうことを知つたのであります。私はこの文書が真実のものであるかどうかということを疑つてつたのでありますが、先ほど申しまするように、間もなく十一月の十二日に家族から捜査願が出ましたので、失跡していることが確実であるということを知つたのであります。その後先ほど申しまするように、各方面にわたりましていろいろと捜査いたしておつたのでありますが、土曜日の夕刊、日曜日の朝刊等に発表をせられたような事実は、全然警察側には入手することができ得ないまま今日に至りましたような次第でございます。
  36. 古屋貞雄

    ○古屋委員 長官の御説明により求すと、十月、さような書面によつて鹿地氏の失跡がわかつた、しかし確信がないので、十一月の家族捜査願が出てから捜査されたとおつしやいますが、民間におります私どもも、数箇月前にこの事実は知つてつた。さような国内において重要な失跡事件につきましては、警察といたしましては、もつと慎重に積極的に、まず第一に家族について、さような事実があつたかなかつたかを確めてから、この問題の捜査に入るべきであると同時に、ほかの思想上の犯罪あるいはそういう聞込みに対しましては、非常に鋭敏な警察本件についてさような処置に出なかつたということは、まことに片手落ちのように考えておりますがその点はいかがであるか。  それからなお家族から十一月に捜査願が出ておるということでございまして、その詳細なる対策を述べて納得さしていただきたい、というのは捜査願が出てから後に国警ではどれほどの努力をしたかということを詳細に御報告を願いたいのであります。
  37. 斎藤昇

    斎藤(昇)政府委員 もちろん私が耳にいたしまして以来、非常な関心を持つたわけであります。従いまして警察のあらゆる機能を使つてこれらに関する情報というものを集めておつたのであります。しかしながら、本人家族等からそういつた願いが出ない限りは、あるいは本人がみずからどこかへ行つたのかもしれない。知らない間にわからなくなつている。わからないというのは、われわれの方でどこへ行つておられるかわからないということができていますことは御承知の通りであります。どういう状況である、であろうかということから、いろいろな方面調査をいたしておつたのであります。捜査願が出まして、初めてこれは家族も非常に心配しておる事件であるということがわかつたのであります。  どういうようにしてやつたか詳細を説明しろというお話でございますが、われわれの方といたしては、まず鹿地氏の今までの経歴、鹿地氏の交友関係等も調べて、これらについて警察鹿地氏の身辺について状況を知つておるものがないかどうかを調査をいたしておつたのであります。全国に書面をもつて一斉捜査の指令もいたしておつたのであります。その間にこういう情報もある。ああいう情報もあるというような、いろいろな情報も入つてつたのでありますが、しかし今日ここにあげられましたような的確な情報はつかむに至つておらなかつたわけであります。
  38. 田嶋好文

    田嶋委員長 ただいま外務大臣出席されましたので、猪俣浩三君より発言のありました鹿地亘氏の件につきまして、外務大臣より報告を受けることにいたします。岡崎外務大臣
  39. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 実は私の方は新聞へ最近出るまでは、われわれの関係することでないと思つて何もしなかつたのであります。新聞に出ましたので、これがどの相愛真相であるかわれわれもわかりませんが、何かアメリカに関係のあるらしいような報道もありましたので、司令部の方にこのことについて問合せをいたしましたが、向うで考えて研究しておるのでありましようが、その当時のそういうことに関係した人がいないのかどうか、まだ何も返事が参つておりません。
  40. 猪俣浩三

    猪俣委員 外務大臣にお尋ねいたします。今まで日本人アメリカ軍が抑留したような場合に、外務省に何らかの連絡があるものであるか、全然連絡がないものでもあるか。
  41. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 抑留したなんという事実がないと私は信じております。従つてそんな連絡があつたことはありません。
  42. 猪俣浩三

    猪俣委員 私のお伺いの仕方が悪かつたので、あなたははなはだ形式的な答弁をなさつておるが、たとえば政令三百二十五号違反というようなことで、日本人を彼らが逮捕するような場合、日本外務省連絡しておつたかどうかという意味であります。
  43. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 四月二十人日前においては、政令に関する問題は日本官憲で行います。しかしながら占領政策違反というような、先方の方の関係の生じたこともむろんありますし、そういう場合には報告を受けております。
  44. 猪俣浩三

    猪俣委員 問題の鹿地亘氏は昨夜釈放されたそうであります。私もまだ会つておりませんか、ただいま鹿地氏の家人から、鹿地代の声明文を私に手交してくれということで渡されました。それは新聞に五日以来発表されております事実をそつくり裏書きしたものであります。そこで私ども調査が間違つておらないと確信を得たのでありますが、昨夜釈放するについて、日本の外務貧には何か連絡がありましたか、ありませんか。
  45. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 全然ありません。
  46. 猪俣浩三

    猪俣委員 日本人が、独立した今日、いつとはなしに逮捕抑留せられ、それがまたいつとはなしに釈放される。日本外務省というものは、それに対して何ら通報も相談も受けておらぬ。かような状態で私ども生命、財産の安全は保障できるかどうか。外務大臣は今回の件につきまして、——これは本人も出て参りましたし、関係者もそろつております、アメリカ諜報機関に軟禁せられておつたことは、もう明々白々であります。かような事態につきまして、いかなる処置をおとりなさるつもりであるか承りたい。
  47. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 これは本人も出て来たことでありますれば、いずれ警察なりその他の官憲において、十分なる取調べをして真相が判明することと思います。その真相がわかりますれば、われわれの方で必要な措置を講じたいと思います。
  48. 猪俣浩三

    猪俣委員 そういう答弁では、鹿地氏を初め私どもは安全感が得られない。真相が判明したらば適当な処置をとる。事実はほとんど明らかである。なぜならば、私どもが立ち上つたので帰つて来ておる。これが立ち上らなかつたら、いつまでも帰らぬかもしれない。これは事実は明白であります。そこで私は、事実が明らかになつてから活動なされてもよろしいが、これが事実なりとした場合に、一体外交上どういう手段があるのか。あなたはどうしようというのであるか。それをお聞かせ願いたい。そうしてあすでも私自身がひつぱられるかもしれません。私どもこの問題を取上げてから、いろいろなデマが耳に入つてつて、身の危険さえ感じたことがある。そういう状態のときに、一体外務省は安閑としていていいのかどうか。われわれの安心感を与えるように、何らかの処置をこういう機会にとらなければいかぬと考えるのであるが、あすからでもどうするのです、きようからでもとういう態度をおとりになるのか。
  49. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 わが国内において外国の官憲日本国民をつかまえたり監禁したりすることは、とうていあり得べからざることであります。われわれは、その点について、国民がもし何らかの疑惑を持つておるとすれば、ここではつきり申します。そんなような御心配は全然ない。必ずわれわれの方でそんなことはさせません。しかしながら、そんなことが起るはずはないと私は確信しております。
  50. 猪俣浩三

    猪俣委員 はなはだけしからぬ答弁だ。これだけ天下の大問題になつているじやありませんか。われわれもそんなでたらめなことをこの委員会に持ち込んだのじやないんだ。確固たる事実をつかんでやつておるのです。あなたが調べた後においてと言うことは、それは責任ある人として了解します。しかし事実も調べないでいて、そんなことは絶対にないとはどうして言えるか。もしあつたらあなたはどうするか。それは無責任な放言じやありませんか。われわれの質問に対しては、事実を調査してから適当な処置をとるというような答弁をしながら、事実を査定するようなことをここで断定しているのは矛盾じやありませんか。どうしてあなたはそんなことは絶対ないと断害できるか。われわれはこれだけ証拠をあげて今闘つている。それに対して、そんなことはないのだとあなたは断言するならば、それだけの証拠があるはずでございましよう。どういう理由でそういう断定をされるのですか。調べるということならわかりますけれども、そんなことは絶対ないと否認されるのはどういうわけですか。絶対ないから、そんなことはわれわれはあまり考えないのだという態度に見えるのです。そういうことではわれわれは安心できない。あるのです。あなたが調査なさるのは、それは待つてもよろしいが、ないと断定することは、はなはだ無責任だと思う。あつたらあなたはどうするか、それをお聞きしましよう。アメリカ官憲において一年間も抑留された事実があつたら、あなたはどういう責任をとられますか。
  51. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 私は、そういうことは、日米間の国際の約束からいいましても、あるいはすべてのことからいつて、やるわけがないから、そう申しております。もし間違つてそういうことがあれば、それは是正するような措置を講ずるのはあたりまえですけれども、そんなことは考えられないからそう言つておる。事実がはつきりすれば、むろん適当な措置を講ずるのはあたりまえの話です。
  52. 高橋英吉

    ○高橋(英)委員 外務大臣の先ほどの得答弁から増えますと、正式に逮捕、抑留した場合には、通知があるわけですね。そうすると、正式にそういう逮捕や抑留の通知がなくて、しかも事実上逮捕、抑留しておるという事案があつたならば、それは結局不法な逮捕であり、不法な抑留だということになるのではないですか。その点お答え願いたいと思います。
  53. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 もちろんそうであります。
  54. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 私お尋ねする前に確かめておきたいと思いますが、これは猪俣委員にお尋ねしますが、失跡したのは昨年の十月中ですか。
  55. 猪俣浩三

    猪俣委員 失踪いたしましたのは、昭和二十六年十一月二十五日の六時半から七時ごろまでの間であります。
  56. 松岡松平

    ○松岡(松)委員 そうしますと、私、外務大臣にお尋ねしたいのですが、昨年の十月はまだ講和発効前であります。その前において行われて、この事件は、連合軍の正式な機関によつて抑留されていたものか、あるいは正式な機関によらずして圧力か加えられたものか、二つ考えられると思います。さらにもう一つ、講和条約発効にあたつて、正式に逮捕せられておつたものだとすれば、これは外務省当局に事務引継ぎがあつたものかどうか、またあるべきものかどうか、この点をひとつ明確にしておかなければないないと思います。正式に抑留せられておつたとすれば、講和条約発効と同時に引継ぎがなければならないはずである。そういう場合に、他にそういう案件がなかつたかどうか。あつた場合に、引継ぎが行われ、あるいは報告が行われたかどうか。  それから先ほど外務大臣から猪俣委員に対して得答弁になりました趣旨は、私どもも了解しかねる。あり得ないということは、これは政府として少し不親切な答弁ではなかろうかと思う。あつた場合にどうだという問いに対して、あり得るということがわれわれの常識上認め得られる場合においては、少くともその仮定に対して、どういう方針をとるかということを明確にせられる必要があると思う。あり得ないという点で打切つてしまつて答弁なさらぬということは、不親切であります。先ほど法務大臣のこれに対する答弁は、まことに私ども了解いたしました。しかし外務大臣の答弁は了解いたしかねます。国民がかようなことに対して不安を持つ可能性があるという事態に対しては、よろしく明確なる方針を示されるのが当然であります。
  57. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 占領中に正式に占領政策違反等で何らかの措置をとられたものたちに対しましては、独立のときにまとめてということでなくして、その都度報告がありましたから、わかつております、なおどこの国におきましても、独立国の中で外国の官憲が法を執行するということはあり得ないことであります。ただわれわれの方の場合から申しますれば、日米安全条約に基く行政協定によりまして、たとえば米軍の宿舎の中にどろぼうが入つた、そういうふうな場合には、米軍の方で捕えますけれども、これはただちにこちら側に通報があるものであります。またかりに裁判等の必要があれば、これは米軍の官憲がやるんじやなくて、日本官憲が行うことになつております。従つてそれ以外にこれは常識上あり得ないわけであります。占領中は、軍の秘密等関する問題でいろいろあつたかもしれません。しかしながら独立後においてはこれはあり得ない問題だと私は今でも確信しております。万一何かの間違いでそういうことが行われたと仮定すれば、そういう場合もあり得るんじやないかということになりますけれども、これは私どもには考えられない間違いであります。日本の国内において他国の官憲が理由なくして日本国民を逮捕するとか抑留するとか、これはどうしても私にはあり得ないこととしか考えられないのであります。
  58. 田嶋好文

    田嶋委員長 猪俣毅に委員長からちよつと釈明を求めますが、先ほど提出を受けました鹿地氏の自署と称するものは紡失した部分についてですが、その部分には、監禁当時の状況、それから今度問題になる前の状況等も述べてあるのですか。
  59. 猪俣浩三

    猪俣委員 つかまえられた当時の状況、及び向うが何の意図でもつて鹿地をつかまえたかということを向うの質問の状況によつて明らかにした文句であります。それは、さき申しましたように、共産国のスパイではないかというような調べから、今度は自分の方に協力して何か情報活動をやらぬか、それをするかしないか、死を選ふか、自分たちに協力をするか、どちらかを選べというようなことが書いてありました。これは二枚目にありましたが、一枚目の続きでそういうふうに書いてありました。
  60. 田嶋好文

    田嶋委員長 そうすると、どういうような状況でつかまえられ、監禁せられたということは書いてないわけですね。
  61. 猪俣浩三

    猪俣委員 鹿地氏のあれには米軍という表現を用いてありました。私どもが前に新聞記者発表いたしましたのは、諜報機関——CICと言つたのですが、鹿地氏は米軍という表現を用いておりました。
  62. 田嶋好文

    田嶋委員長 名前は具体的に示しておりませんか。
  63. 猪俣浩三

    猪俣委員 名前は出ておりません。
  64. 田嶋好文

    田嶋委員長 いま一つ、最近の状況は書かれているようですが、監禁せられたのは一年前ですが、その間の状況は一枚目には書かれておりますか。
  65. 猪俣浩三

    猪俣委員 その一枚目にはその間の状況は書かれておらないと思います。
  66. 田嶋好文

    田嶋委員長 そうすると最近の状況のみで、それ以前の約一年の消息は書いてないわけですね。
  67. 猪俣浩三

    猪俣委員 それが今言つたように、彼らの質問やら、自殺をはかつたことやら、そういうようなことが、状況といえば状況だが、こまかしいことは書いてありません。どこからどこへ移つてどうなつたというようなこまかしいことは書いてありません。ただ山田君の実に英雄的な犠牲によつて自分が救い出されたことに対する非常な感謝が一枚目の冒頭に書いてあります。
  68. 古屋貞雄

    ○古屋委員 先刻の続きでございますか、鹿地さんか昨晩帰つて参りましたからよろしいようなものでございますが、鹿地氏の抑留されております場所が新聞である程度まで明示され、しかも外務省態度はこれに対して即時救済をするお考えはないらしい。しかも現在の日本におきましては、日米行政協定によりまして日本には刑事裁判権はない。米軍に対しては捜査をすることができない。かような場合において、幸いに昨晩帰つて参りましたから何でございますが、もし昨晩帰らずにおりまするならば、われわれ日本国民の感情上実力をもつてこれを奪いもどそう、これは私は当然の帰結だと思うのです。そういう暴動が起きた場合に、一体これに対して法務大臣はどちらに責任があるか、その責任の所在、さらにかような問題を防止するために行政協定における刑事裁判権をとりもどすような、言いかえまするならば、行政協定を廃棄するために努力する決意があるかどうか、法務大臣の御説明を願いたい。
  69. 犬養健

    犬養国務大臣 まず原則論から申し上げます。私どもは国際法と国際慣例に従つてNATO協定というものの線に持つて行きたいということを努力いたしているものでございます。その線において将来この日米間のとりきめをしたい。これが私どもの目的であります。あるいはあなたとその点意見が違うかもしれませんが、私どもは終始その線に沿つて行きたいと思つております。  もう一つの問題は、これは仮定のことを実は責任のある地位のものとして言いにくいのでございますか、仮定のことは答えられないという返事は私はきらいなんです。それで仮定の場合として申し上げるのでありますが、かりに理由なくして日本人を監禁しましたら、これは不法監禁になると思いますが、さればといつて腕力で攻め寄せてとつて、けがでもさせたら、その日本人もやはり私どもは調べざるを得ない、こいうふうに考えております。
  70. 古屋貞雄

    ○古屋委員 非常に簡単に法務大臣はお答えしておりまするけれども、ただいま外務大臣のお答えのように日本に駐留する外国の官憲は不法をしない、あり得ない、こういう理論的な割切りをしておりまするけれども本件のような問題が起きて参りまして、不法に監禁をしたという事実が現在あるのであります。われわれはあると信ずるのであります。猪俣委員からるる報告申し上げましたように、現実にあつた問題であります。従いましてこれに対して国民の感情上これを実力をもつてとりもどす、かようなことは私は当然の帰結だろうと思う。(「面接行動はそうはいかぬぞ」と呼ぶ者あり)直接おそらくやると思います。一方におきましては少くとも外交交渉をし、あるいは荏苒日を費しておりまするというと、その身内並びに鹿地君を救わなければならぬという熱意のほとばしりが私はそういうことになると思うのであります。これは仮定ではないと思うのであります。おそらくそうなると思うのであります。そういう場合に一体法務省の態度といたしましてはどういろ御処置をとられるか、幸いに冷静に考えて、さような実力で奪換するという方法を講ぜずに外務省並びに法務省処置を荏苒待つておることができる場合はけつこうでありまするけれども、もしもできないというようなことになりまするならば、実力でこれをとりもどそうという国民の考えがそこに集中されるということをわれわれは考えておるのであります。さようなことを思い起しまするときに、ただいま法務大臣のおつしやつたような、仮定には答えられぬが、あればというようなお話でございましたが、もう少し国民が納得の行くような説明ができまするならば、お答えを願いたい。できなければやむを得ません。
  71. 犬養健

    犬養国務大臣 まず順序として私どものなすべきことはこうなると思います。猪俣さんのお話を疑うわけではありませんけれども当局として調べることはどうしても必要だと思います。その結果真相がわかりまして、かりにお話のようなことでありましたならば、これについて外務当局を通じて先方に話合いをする、こういうことになると思います。また鹿地氏は幸いにもどられたのでありますから、これを力をもつて奪換する現実の場合というものはなくなつたのでありますが、原則論としてのお尋ねと思いますが、どうも法務大臣が熱情のあまり暴行してもいいのだということはちよつと言いにくいことでありますので、これはやはり罰しなければならぬと思います。かりにどこか外国人の家の中に力をもつてつてつたら、これはやはり不法侵入でございまして、この事情いかんとしてもこれはやはり法に問われるものと思います。さようひとつ御了承を願います。
  72. 古屋貞雄

    ○古屋委員 さような場合私どもは緊急行為としてやむを得ない行為だと考えられる。そういうお考えはないか。
  73. 犬養健

    犬養国務大臣 これはどうも残念ながら御賛同いたしかねます。
  74. 田万廣文

    ○田万委員 ただい京猪俣委員からいろいろ御報告がございましたが、もしそれが事実とすれば重大なる問題であろうと私は考えます。さようなことはなければいいのでありますが、もしあるとすれば重要なことであります。ここで私は緊急動議的なことになりますけれども鹿地亘という方をこの委員会に参考人としてお呼出しを願い、その口から直接いろいろのお話を承ることによつて、はたして米軍のどういう機関においてこれがなされておつたか、その有無についてもあわせて私は調査をいたしたいと思う。仮定の上に立つた言葉は絶対われわれは強いてはいけない。しかしながらそれが事実とするならば、これはゆゆしき問題であると思うので、事実なりやいなや、その点についてはまずその被害者と見ているところの鹿地亘氏をこの委員会に召喚せられまして参考人としてお調べを願う。その口から新たなる事実が出て来た場合にはその事実に基いてまた私どもは考えてもらいたい、かように考えるので諸君の御賛同を得たいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 田嶋好文

    田嶋委員長 事は非常に重大であります。田万廣文君の動議まことにもつともな動議と思いますが、事を慎重に処理する意味におきまして後ほど理事会を開きましてこれが決定をいたし、委員会にはかりたいと思います。さよう御了承願いたいと思います。
  76. 田万廣文

    ○田万委員 さらに一点、ただいま法務大臣犬養さんのお話によるならば鹿地亘氏を検察庁においてひつぱつてお調べになるというお話があつたのですが、それはどういう根拠によつておられるか。
  77. 犬養健

    犬養国務大臣 私は詳しい順序はよく存じませんが、とにかく国警鹿地亘さんという本のがいなくなつたという届けがありまして、その関係においてどういう御事情でおられなかつたのか、どういう御事情で昨晩突然自宅へ帰つたのかということをお尋ねする考えでありました。不法な行為をした人をひつぱるというような関係ではございません。お答えいたします。
  78. 田万廣文

    ○田万委員 私どもの希望するところのものは、この委員会において初めてこれか公になりたというようなことになつておるのであるからして、この委員会において先にやるということに対して諸君の御同意を願いたい、よろしく御配慮を願います。
  79. 田嶋好文

    田嶋委員長 その点は、先ほど申し上げた通り理事会において慎重に協議して進めたいと思います。
  80. 猪俣浩三

    猪俣委員 私も田万君の意見と同じです。というのは、実はこれは警察関係の方には不愉快なことかも存じませんが、現在の日本官憲行動についても、終戦前のあの赤狩り当時の勇敢なる警察官のような幻を今進歩的な人たちは描いて来ている、そこで、先ほど申しましたように、この事件をさつそく警察へ訴えて出なかつた点もその辺にあるのでありますから、今の法務大臣あるいは国警長官の御意見ももつともでありますが、これはやはり一応お確かめになることか必要だと存じます。けれども、何よりも当委員会において国政調査の事項としてこれを調査していただきたい。そしてひとり鹿地氏のみならず、私の方の用意いたしましたる証人でも数人ありますし、写真もとつてありますから、全部これを当委員会において蚕簿していただきたい。そこで結論を出されませんと、左た国警からこう言われたとか、あるいは検察庁からこう言われたとかいうて、国警にしろ法務省にしろあらぬ腹を探られますとこれまた遺憾と思うので、当委員会が調べるまではあまり強制的にお調べにならぬ方がかえつていいのじやないか、こういうふうに私は考えるのであります。
  81. 田嶋好文

    田嶋委員長 それは国政調査の動議としてお出しになるのですか。
  82. 猪俣浩三

    猪俣委員 そうであります。
  83. 田嶋好文

    田嶋委員長 ただいま動議がありましたが、この動議は田万君の動議と同一のようにも考えられますので、同様な意味におきまして理事会を開きまして、これが今後の運営その他を諮り、当委員会に追つてかけることにしたいと思います。理事会はこの委員会が済んでからすぐ開きます。
  84. 後藤義隆

    ○後藤委員 先ほど法務大臣は一応事実をよく調査して後に善処するというお話でありましたが、大体、今までの猪俣委員お話で、相手方は米軍であるというようなふうに察せられるわけでありますが、そういたしますと、行政協定の建前からいたしまして、相手方が軍人であつても軍属であつても、日本の裁判所としてはこれを処罰することができないことになつておりますから、私は、これに重点を置いて調べることは、お調べになつてもさしつかえはないが、しかしほとんど無意味ではないかと考えます。そこでこれは外務省が第一線に立つて、米国の方に対して、鹿地亘氏を今まで抑留しておつたかどうか、その間の待遇その他の点についてはどういうふうな事情であつたか、今度釈放したのはどんな事情釈放したのであるかというようなことを交渉することが第一じやないか、これが本筋じやないかというふうに私は考えますが、その点について外務大臣の御答弁を願いたい。
  85. 田嶋好文

    田嶋委員長 外務大臣は今欠席でございますから、おつて答弁をしてもらいます。  本日はこれにて散会いたします。明日は午後一時より開会いたします。     午後三時二十四分散会