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岡崎国務
大臣 私の関係しておるところだけ
お答えをいたします。一人のエビス・キヤンプにおる者に対する
引渡しを外務省の係官から先方に要求をいたしました。先方ではこれに対して考慮中と
了解しております。
吉田書簡は元来
国連軍協定が成立いたしませんために、その中間的な措置をしなければならぬ、そのために
日本の方針はこうであるということを書きものにしたのでありますが、その中に
裁判管轄等は
国際公法及び
国際慣例によるとな
つておりまして、先方は必ずしもこれを承服しておりませんために、
吉田書簡に対して承知したという手紙もよこさない、こちらから方針を明らかにしたというだけであります。従
つてわれわれは
吉田書簡に
沿つてするわけでありますが、先方が常にこれを承服しておるかというと、そうではないのであります。そこでたとえば
引渡しの
条件をつけて
向うに渡したときにその
条件を守らなかつたらどうするか、もし
条件をつけて
引渡した場合に
向うがその
条件を承諾してお
つて守らなければこれは約束違反でありますから、その点文句を言わなければなりません、しかし文句を言わなくて―
言つてもらちがあかない場合もありましようが、そうすればこれはどうも抗議をいたしておくよりしかたがないのでありまして、この次に
事件が起つたときは今度は別の考慮をせざるを得ない、こういうことになろうと
考えます。また島参事官が出したと伝えられる五
条件のようなものを今読み上げられましたが、必ずしも、私はそういうものがどうということはここで申し上げられないのでありますが、しかしその報道は必ずしも私は正確でもないと
考えております。ただ先ほど申したように、今いろいろ話合いの最中でありますので、こちらでどういうことを言つたかということはしばらく御猶予を願いたい、こう
考えます。