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井上委員 有畜農家創設特別措置法案に
関連して
大臣に一点だけ伺
つておきたいのですが、これは
農林大臣というよりも国務
大臣として伺いたいと思しいます。すなわち本法の中に、都道府県が
融資機関の
融資による損失を補償する契約を結んで掛矢補償を行いますときは、国がその半額を補助する、こういう規定があります。さらに、その一年あまりの経過を見ました後に、契約の総額の三分の一を限度として補償するものに限るということで、これは昨日もちよつと議論をしたのでありますけれども、この
家畜導入計画が
政府の方において立てられ、これが
実施されるや、各県からは
導入に対する非常に強い要求がございまして、各県とも
政府の
導入基準に
従つて導入せんとする要望が非常に高ま
つております。この事実からもわかるように、損失補償をしなければ
家畜導入が実際でき得ないという
実情にはな
つておりません。
従つて私は、今日この
導入にあた
つて損失補償を予定する法案をきめますことは、
政府の
資金を借りて
導入しようとするまじめな団体に対してかえ
つて足踏みさせて、損がい
つても国が補償してくれるからということで、県と話合いをしてまことに不確実な
導入計画が
政府の方へ出される危険が起
つて参ります。さらにまた国が損失補償をいたしますことから、もし他の
関連のいろいろな産業や
事業が、その行う
事業に対しての損失補償を国に要求する法案を出して来た場合、これを補償しないということは政治の片手落ちであります。そういうことになりますが、多分この問題は、先般閣議でも大蔵当局との間で議論がされたように私ども承
つております。たとえば外航船舶の建設にあたりまして、七割までたしかあれは国の
融資によ
つて行つて、あと三割を市中銀行から
融資を受けて造船をする。その造船に対して三割の損失補償をするという法案が運輸
委員会にかけられるということを私ども聞いております。ここでこういう法案が成立いたしますと、その法案に対しても当然損失補償についての国の責任がかか
つて行こうと思いますので、それらには対してかくのごとき法案が成立した場合、
政府としてはこれは一向さしつかえないとするか、それとも検討を要することにな
つておるか、了解がされておるか、そういう点について、一応確めておきたいと
思つて質問申し上げたわけであります。