○金子
委員 これは大体来年の四月からやるということになりますと、今から
法律を定めて置くことは、まだ通常国会がもう一つあるのですから、それはりくつが立たぬように思いますし、私の考え方では、かりに現今販売されつつある
飼料があるといたしましても、
配合飼料が半年以上売るほど配合してあるということもないと思います。それから届出に対して
登録というものがそれほど複雑なものでないという点、それからもう一つは、
飼料の
検査施設というものが、よしんばそれまでに完備しなくても、
飼料の分析というものは、新しい機関でなければできないのではなくて、今でも
飼料の分析をする機関はいくらでもある。それは
消費者なりあるいは販売業者なりが、
保証成分があるかどうかを見てほしいということであれば、それはいくらでもいわゆる公的なり半公的の性格の機関があるのですから、これは六箇月くらいの猶予期間で十分
実施できる、こういうふうに考えております。私は来年の四月からやる
法律を今からきめるなんてそういう不見識な話はないと思うのですが、これはあとで
提案者あるいは
委員の方とも相談してぜひ考え直してもらいたいと思います。
それから、大体私のお聞きするところはその程度でありますが、
飼料の
規格の問題であります。これは私はちよつと見解を違えておりますが、
肥料のごときは
規格をあまりやかましく言い過ぎるために、かえつて適地適作の
規格が出ないといううらみを今持つておるわけなんです。でありますから、あくまでこれはその販売
飼料が、その表示した
成分に対して的確に
保証し得るということだけに注意を置いて、あまり各
成分の比率だとか、パーセンテージだとかいうものをやかましく言うことは、そ土はおのずから
成分を計算して行けば、割高であるか割高でないかはわかる。またかりに一定の
成分をあなた方がつくりましたところで、一つの例として
養鶏飼料を見ましても、その
飼料は換羽期になれば、蛋白質をふやさなければならぬだろうし、あるいは澱粉をふやさなければならぬということで、常に即応して行かなければならぬということでありますから、その
規定成分ということをあまりやかましく言うことは、私は考えておらないのであります。以上質問とお願いを申し上げたのでありますが、これは単に
品質だけでなく、
価格政策であり、
飼料行政全般の一環としての
法律でありますので、
政府はこの
法律ができました後には、十分この運用に万全を期していただきたいということをお願いするものであります。