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松尾説明員 まず
甲種保険から申し上げますと、現在
基本の料率は三箇月の期間につきまして百円につき五十銭、こういうことにな
つております。なお朝鮮あるいはマカオ等の非常危険の発生の比較的多い
地域に対しましては若干割増料をと
つておるという
状況に相な
つておりますが、この料率算宗の基礎は、この
甲種保険を実施いたします前の中代すなわち昭和二十年の九月、貿易がスキヤツプの指示によ
つて始あられましてからこの
保険の開始いたします前の二十四年の六月までの統計を基礎にしまして、非常危険によ
つて輸出契約が履行できなかつたものが全
輸出契約額の約一%を占めておるのでありますが、その一%の中で司令部のいろいろなメモよ
つて輸出ができなかつたものとか、あるいは二十三年でありましたか、
インドがOGLを全般的に撤廃をいたしたことがありますが、このときには非常危険が集中的に大幅に起つたのであります。そういう例外的な場合、すなわち司令部のメモによ
つて起つた危険とか、あるいは
インドのOGLの撤・廃によ
つて起つたとか、そういう例外的な危険を除外してみますと、非常危険の発生率が大体〇・五%に相な
つておるのであります。従
つてそれを基礎としまして
甲種保険の最も通常な
保険期間である三箇月のものにつきまして〇・五%ということになりますと、百円について五十銭ということを
基本の料率にいたしたのであります。
なお乙種
保険につきましては、これも
基本料率は現在三箇月ものにつきまして百円につき八十銭ということで、先ほども申しました危険
地域につきましては
甲種保険と同様な割増
保険料を付加しておるのでありますが、またこれも料率の算定の方法といたしましては戦前の
輸出補償
制度の中にBA手形の乙種
保険料制度というものがあつたのでありますが、この戦前の
保険が現在の乙、種
保険とほぼ同様の
保険でございますので、その戦前の
保険料率が三箇月につきまして約〇・八%の料率にな
つておつたのであります。従
つてそれを基準といたしまして三箇月のものにつきまして〇・八、すなわち百円について八十銭というふうな算定をいたしているのであります。
なお丙種
保険につきましては、現在二箇月ものにつきまして、百円につき二十四銭という
保険料にな
つております。これの算定の仕方は、今乙種
保険について申しましたと同様に、昭和二十年から二十四年までの
輸出実績をとりまして、丙種
保険の担保は、非常危険なり、あるいは売手側の責に帰すべきものを除いた信用
保険の危険の発生率が約五%に相な
つておりますので、この危険の発生率五%の中に金融上最終的に貸倒れとなるものがさらに五彩と
考えられるということで、最終の損失発生率五%と五%とをかけまして、〇・二五%にし、それと貿易金融の通常期間を普通の二箇月ととりまして、百円について二十四銭という
保険料率をきめたのであります。
次に下種
保険は現在三彩という料率に相な
つておりますが、これは実は算定の基礎が、現
段階においては非常にとりにくいので、イギリスがこれとほぼ同様の
保険を実施いたしておりますが、それを参考にいたして三%を料率としてとつたわけであります。