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古井委員 実は私は
自治法の
法律論をやるつもりではなく、
質問の段階ですから
意見を聞く方のつもりで聞いてお
つたのであります。つまり今
床次君も言われたように
国家非常事態の場合には、非常事態の布告によ
つて全国の
警察力を動員して動かすという
制度がすでにある。こういう
制度を新しい
警察法も承継しておるのであります。それからまた
国家的な特殊の意義を持
つた治安事務については、すでに
指揮監督権も認めようという案にな
つておる。それであれば
国家的な必要というものは十分満たせるはずであると思うのであります。なおかつその上に身分まで
国家公務員というものにして、
任免権を中央に持たせなければならぬかというところが、非常に飛躍し過ぎておる問題ではないかということなんであります。かつまたそういうことをするから、そこまで行くならば自治の本旨に反することになりはしないか、そこまで
行つては自治の本旨に反するということは明瞭だと思う。何と言われてもこれは度を越しておると思う。のみならず私はそれだけを言
つておるのではない。そういうふうにして
人事権を持つから政党の、与党の
警察にな
つてしまう、中央が
人事権を持
つてしまうから、それでも
つて人事というものを通して、全国の
警察が与党の
警察にな
つてしまうではないか。こういうことにな
つてしまうというところに、政治的に大きな問題があると思うのであります。そこでなぜ
自治体警察という
建前から越えてはならぬ限度は越えないことにして、つまり
警察長の
任免権を
自治体に持たせる、
自治体と申しましても
公安委員会に持たせるという
建前をと
つて、それで心配ならば中央にせいぜい同意を求めるという程度にするとか、余儀ない場合に罷免権を持つとかそういう限度に置くことはできないのか、それで十分足りるではないか。それ以上は自治の侵犯になると思うのであります。そこで
自治体警察論からおつしやるならば、この案は確かに行き過ぎだと思う。むしろこの案を本筋から見ると、
国家警察にな
つてしま
つておるというくらいに思われるのであります。ここのところが
建前の筋も通らないし、また弊害もあると思う。恐るべき弊害もあるというところをどうしてお
考えにならぬかということを
意見として言うならば言いたいのであります。それを右左の方面から論じておるのでありますけれ
ども、さらけ出して言えばそういうことなのであります。この点はそれをなおかつこういう形でも
つて粉飾をして、下手な女のお化粧のようにすればするほど醜いかつこうにな
つてしま
つて、その結果一体その性格はどうなるのか。それからまた責任の所在はどこか、責任の所在も不明確にな
つてしまう。
自治体の
警察とおつしやるけれ
ども、
警察長の
任免権を持たないでお
つて、
府県が
警察の責任を負えないと思うのであります。そういう責任の不明瞭という問題にもな
つて来る。かたがたも
つて政府案はあいまいであるのみならず害があると思うのであります。この点は心ならずも
意見を言
つてしまいましたけれ
ども、やまやま欠陥があるということが尋ねたか
つたのであります。同じ問題に膠着してもいけませんから、他の問題に移
つてみたいと思います。
そこでこの
附則のことについて
ちよつと伺
つておきたいと思います。この
附則の中に
警察用財産移転の問題があります。従来
警察の用途に供してお
つた財産が今度
市町村から
府県に移る、あるいは国に無償で移るという規定がありますが、この規定についてであります。この規定については先例があるということをも
つて唯一の弁明となさ
つておるようであります。この
従前の先例というものは内容においても違うと思います。上の団体が下の団体に財産を無償で与えるということはやまやまあると思います。下の団体のものをいかに
法律によるといえ
ども、上の団体に無償で持
つて行くということは、先例としてもないであろうと思います。それよりもむしろいかに先例があるなしにかかわらず、憲法との
関係がどうなるかということなんです。憲法第二十九条によりますと、これは読み上げるまでもない条文で、財産権の不可侵を書いてある。そうして「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」これは
自治体の私有財産についても当然適用になるはずの規定であります。
自治体は公の
行政権の主体でもありましようけれ
ども、同時に私法上の財産権の主体でもある。これは疑いのないことであります。このことはまた憲法の中の
自治体に関する規定、憲法第九十四条に「
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び
行政を執行する権能を有し、」云々と書いてあります。財産権の主体であるということは憲法自体も認めておる。これはまた従来の学説、だれ一人異論のない問題であります。そうするとこの財産権を無償で奪われてしまうということは、いかに
法律をも
つてしても憲法に抵触する。かりに先例があるとしても、その先例自体が憲法に抵触しておる。一体こうい
つた違憲立法はできるものではない。およそいかなる学界の人に
意見を聞いても、これは憲法第二十九条に抵触するという
意見に異論のある者はないと思います。私はこれは明瞭に違憲立法だと思いますが、どういうふうな御解釈をとるか、これを伺いたい。ことにこれは
経過措置といえ
ども憲法に抵触することはできないと思うのであります。御
説明を願いたい。