○門司
委員 今の財政措置の問題でありますが、財政措置をしておるというのは、
地方に与えられた今日の税源その他の財源において
地方の
運営が財政的に行かないという場合に、初めて平衡交付金
制度で国が与えるということであります。従
つて今日の
制度のもとにおいて、国が
地方に財源を与えておるということは二つの解釈があるかもしれません。大きな解釈からいいますれば、税制
改革において
地方に財源を付与するという
一つの物の
考え方があるかもしれません。しかし現行の
制度において、その税制
改革を行わない限りにおきましては、今日国が
地方に財源を与えておるということなら、明らかな平衡交付金
制度であります。この平衡交付金
制度こそ、国が
地方に財源を与えておる唯一のものだと私は
考える。あとは
制度の上で税法
改正その他においてこれは定められるものでありまして、
地方に税源を与えたから、これを国が財政的の措置をしておるというふうに狭く解釈するわけには私は行かないと思います。従
つてわれわれが
考えておりますのは、この
地方のみずからの費用に応じてまかな
つておるそれらの
自治体が、国の公務員に対して給料を支払わなければならないというりくつはどこにも成り立たない、従
つてこの間の事情は
自治庁に聞いた方がよかろうという
斎藤君の答弁でありますから、
委員長におきましては、この次にはぜひひとつ
自治庁の
長官並びに
関係の諸君をここに呼んで来ていただきたい、このことをお願いいたします。
もう
一つ念のために聞いておきたいと思います。
斎藤君の今の
お話によりますと、大体一応できるという
お話でありますが、今度は実際上の問題として現在
地方自治体として予算を編成いたしておりまするが、予算編成の中に、この
法律によりますと、従前のものを見るようにここに大体書いてありまして、
地方自治警察において人件費を組まないというわけには行かないで、しようから、まあ人件費を別にいたしまして、一年間における
警察の諸
制度の整備その他に関しまする予算は、当然この中に含まなければなりません。そういうものが、悪く
考えて
地方の公共団体がどうせ来年からは、これは県の負担になるのである、国の負担になるのであるから、最小限度の
警察を維持するために必要なだけの費用を組んでおけばいいというような
考え方のもとに、本年度の予算が組まれるということを仮定いたして参りますと、
警察行政の上に一年間非常に大きな齟齬を来す問題ができて来ると思う。この点に対して一体こういう
法律をこしらえて、これだけのものを必ず市町村で予算編成をしなければならないと義務づけることができるかどうかということであります。この点を実質上の問題として私はお伺いしておきたい。